原山大亮
日本維新の会 · Japan
“日本維新の会、原山大亮です。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 種苗法の一部を改正する法律案について質問いたします。 本法案の趣旨、すなわち育成者権の保護強化と、我が国の優良品種の海外流出防止という方向性は大事であると考えております。その上で、制度設計の論理的整合性と実効性について、政府に確認をさせていただきます。 令和二年に種苗法が改正されました。あのときの国会審議での政府の説明は、育成者権の保護を適切に図ることができれば、都道府県にとっても海外流出防止が図られることに加え、栽培地域の制限により産地ブランド品種の管理が容易になることから、品種開発の意欲を高めることにもつながると説明をされていました。要するに、育成者権を強化すれば品種…”
“ありがとうございます。 ここまで、制度の論理的整合性と実効性について確認をしてまいりました。 最後に、この制度が実際の農業現場にどう響くかという観点から伺いたいと思います。 今国会には、本法案と同時に、高温耐性、耐病性等を有する重要品種の育成、普及を図る、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案も提出されています。また、令和七年十二月に設置された農林水産行政の戦略本部では、種苗や種子の生産が守りの分野として位置づけられたと承知しています。 これらの議論は、ともすれば、輸出促進や知的財産のグローバル展開という文脈で語られがちです。しかし、私が強調したいのはもう一方の側面です。 私の地元奈良県には、吉野の杉、ヒノキ、大和茶、大和野菜など、長い歴史の中で地域とともに…”
“ありがとうございます。 続いて、損害賠償額の算定規定の見直しについて伺います。 今回、育成者権者の利用能力を超える数量についても許諾料相当額を損害として加算できることとし、また、侵害があったことを前提として許諾交渉した場合に、育成者権者が得られた対価を裁判所が考慮できることとしています。特許法の同様の規定を参考にしたものと理解しておりますが、育成者権者が訴訟を提起した際に実際に即した損害賠償を得られるようにするには、権利行使のインセンティブを高めるという点で重要です。 しかし、そこに至るまでの過程はどうでしょうか。農研機構の種苗管理センターへの侵害相談件数は、令和六年度に国内外合わせて、四十三件と、増加傾向にあります。一方で、農林水産省が令和七年度に育成者権者に行ったアン…”
“つまり、問題の本質は、損害額の算定方法ではなく、そもそも侵害を立証できないという、訴訟の手前の段階にあるのではないでしょうか。 種苗は、一度流出すると容易に増殖できます。どこかの農場で無断増殖されているとしても、それを権利者が現場に乗り込んで確認することは現実的に困難だと思います。オンライン販売の拡大により、誰が登録品種の名称を使って種苗を販売しているかを追跡することも難しくなっていると思います。損害額の算定規定を精緻化しても、侵害の立証ができなければ、裁判の土俵にすら上がれないのではないでしょうか。制度の骨格をつくっても支える体制が整わなければ、絵に描いた餅になりかねません。 今回の法案は、登録品種の名称を使用して譲渡、貸し渡しされた種苗については、当該登録品種の種苗で…”
“特に都道府県による出願件数の減少幅は大きく、深刻な状況が続いています。 農業をめぐる環境は複雑であり、出願件数の増減に影響する要因は一つではないとも承知をしています。しかし、令和二年改正のときに政府が説明した、育成者権強化は出願増加という論理は、データで見る限り、成立しているようには思えません。 出願が回復しない理由として考えられるものは幾つかあると思います。種苗市場そのものが縮小しており品種開発の採算が取れないのか、育種にかかる期間とコストに見合う収益が見通せないのか、あるいは、育成者権を取得しても侵害への対処が困難であり、権利を持っていても守れないという現場の実感が開発意欲をそいでいるのか、この原因を丁寧に分析した上で、今回の改正の措置が課題解決に直結するという説明が…”
“農林水産省知的財産戦略二〇三〇が示す品種のグローバル展開の取組においても、その恩恵が輸出に有利な大規模産地のみに集中し、中山間地の小規模農家には届かないということになれば、制度本来の目的が果たせなくなります。 大規模生産者のみならず、中小規模生産者や中山間地域で営農する生産者、あるいは都道府県の公的育種機関などの関係者に至るまで、幅広い者が育成者権制度の恩恵を実感できるようになって初めて、今回の新法が有意義なものだったと言えると思います。 新品種開発、当該新品種の種苗生産、知的財産保護という今回の新法の枠組みが実際に農業振興にどう寄与するのか、法案の意義並びに効果について、鈴木大臣に御答弁をお願いします。”
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“現場の職員が誇りを持って働き、国民が司法に救われたと実感できる体制を守ること、それが立法府と最高裁の共通の責任だと思っています。 今回の改正が、現場で働く職員への投資、そして国民に開かれた強く温かい司法への確かな転換点になることを強く期待して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“現在の仕組みでは、定員一人変えるたびに国会での法改正が必要です。毎年この委員会で同じ議論を繰り返すことが本当に適切なのでしょうか。定員の上限を法律で定めつつ、具体的な数を裁判所規則等に委任する方法に移行すれば、事件動向の変化に対して機動的、計画的な対応が可能になるのではないかと私は考えます。 最初の質問でも指摘させていただきましたが、改正民法施行後に家裁の事件が予想を超えて急増した場合、現行の仕組みでは翌年度の法改正まで手を打てない状況が起こるのではないかと危惧をしております。もちろん、定員の法定は司法の独立を守る重要な仕組みです。だからこそ慎重に、しかし前向きに議論するテーマだと思います。 最後に、法務省と最高裁に伺いたいと思います。定員管理をより弾力的、中期的なものへ見直すことについて、現時点での見解をお聞かせください。”
“次に、医療職の削減について伺います。 事前説明の中で、今回削減される七十二人の医療職は、主に職員の健康管理が中心であり、長年にわたる欠員枠を整理するものだという説明を受けました。実態として、非常勤体制へ移行が進んでいるとのことでした。 その説明は一定程度理解したんですが、一点、懸念が残っています。改正民法施行後、家裁はDV、虐待が絡む心理的葛藤の深い事案をこれまで以上に扱うことになります。そうした事案では、精神医学的な専門知見が判断を支える場面があります。非常勤体制への移行で本当に対応できるのかということです。特に、地方の支部においては、外部の医療機関との連携が容易でないという現実もあると思います。 最高裁に伺います。医療職の整理により、事件処理の遅延や判断の質への悪影響は生じないと断言できるんでしょうか。お答えください。”
“令和八年四月一日、改正民法が施行されました。離婚後共同親権、法定養育費の新設、家裁には新しい親権制度に基づく申立てが今後急増することが見込まれます。 令和六年の改正民法審議の際、当法務委員会は附帯決議を付しております。DV、虐待への対応を含む家庭裁判所の人的、物的体制の整備に努めることという立法府の意思でございます。 今回の十人増員は、その第一歩として評価はしています。しかし、現在の家裁調査官は約千六百人体制、十人増員は率にして〇・六%。全国五十の本庁、二百を超える支部にこの十人の恩恵が届くとは思えません。養育費、面会交流、DV関連の事件が増加する中、現場への負荷は想定を超える可能性もあると思います。 そこで、最高裁に問いたいと思います。施行後、現場の負荷が予想を超えた場合に、どのような基準で追加増員の要求を判断するんでしょうか。”
“最初に、基本認識を確認いたします。 今回の改正は、単なるコストカットではなく、デジタル化と家族法改正という時代の変化に対応するための前向きな組織再編である、その理解でよろしいでしょうか。かつての量的拡大の目標がおおむね達成された今、質的専門化へかじを切るという方向性について、最高裁としての認識をお示しください。”
“日本維新の会の原山大亮でございます。 この度の衆議院選挙において初めて議席を賜りました。本日が初の質問でございますので、不慣れな点があるかと思いますが、どうかよろしくお願い申し上げます。 そして、もう一つなんですけれども、質問内容も最後ということで重複する点が多々あると思いますが、確認の意味も込めて質問いたしますので、どうか答弁の方、よろしくお願いしたいと思います。 裁判所定員法の一部を改正する法律案についてでございます。 今回の改正は、全体で百二十六名の純減であると思っています。数字だけ見れば削減に映りますが、中身はそうではないのではないかと思っています。ITで自動化できる事務職、役割を終えつつある速記官、外注化が進んだ技能職を減らし、その分を今まさに現場で必要とされている家裁調査官や専門人材に振り分ける内容となっています。 かつて、平成十三年、裁判の迅速化、専門化のために約五百人の増員が行われました。その目標はおおむね達成された。今度は、量的拡大から質的専門化へ組織をつくり変える段階に来ている。私は、その方向性は正しいと評価をしています。 その上で質問をいたします。”