神田潤一
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 個人情報の保護とそれから利活用の両立を図っていくという今回の法案の趣旨について御説明をいただきました。 今回の法律の改正案を見ますと、多くの重要な事項の具体的な内容が、政令や委員会規則あるいはガイドラインに委任されているというふうに認識をしております。 例えば、個人情報の取扱いに係る例外規定としての統計作成等、今もお話がありましたが、これの具体的な行為については、個人情報保護委員会の規則で規定するというふうにされています。また、個人データの第三者提供が契約の履行のために必要不可欠な場合、あるいは本人の同意に反しないために本人の権利利益を害しないことが明らかである場合は本人の同意を不要とするとしておりますが、具体的な部分はやはり個人情報保護委員会規則…”
“ありがとうございます。 やはり、課徴金については、事業者が非常に気にする、あるいは事業の萎縮につながるような可能性もありますので、是非とも分かりやすいガイドラインのような形で示していただくということを目指していただきたいというふうに思います。 子供のプライバシーや個人情報を守ることにつきまして今回の法改正で強化されたことも、大変重要な論点になるというふうに考えております。 一方で、これが、法定代理人の同意取得や年齢確認の方法などを画一的あるいは硬直的な方法で一律に義務づけたような場合には、形式的な同意手続だけが横行し、保護の実態が伴わないというような事態になる懸念もあります。また、子供が安全に利用できるサービスの選択肢が、逆に、不必要に狭まる事態なども懸念されると思います…”
“おはようございます。自由民主党・無所属の会、青森二区選出の神田潤一です。 今回提出されているいわゆるデジタル行政推進法の改正案と個人情報保護法の改正案につきましては、非常に専門的な内容が多く含まれる一方で、国民生活に広く影響を及ぼし得る内容も含まれており、また、様々な立場によって、対立するような論点も多い法案という印象があります。 このうち、前者については、行政におけるデータの利活用を推進していくという比較的分かりやすい法案だというふうに考えておりますが、一方で、後者の個人情報保護法の改正案につきましては、個人情報の保護を強化するのが目的なのか、あるいは緩和することが目的なのか、その両方だということだと思いますが、なかなか微妙な、あるいは絶妙なバランスを形にした法案という…”
“ありがとうございます。 まさに、子供のプライバシーや個人情報の保護といった問題はデータの活用と保護のバランスが非常に求められる分野だと思いますので、是非とも丁寧にガイドラインなどで示すような取組を進めていただきたいというふうに思います。 最後になりますが、全体として、今回の法改正で、デジタル庁や個人情報保護委員会共に、権限や業務が大幅に拡大する、増大するということが予想される内容になっていると思います。 例えば、データ戦略の司令塔としてデジタル庁が指針を策定する、その際に個人情報保護委員会と事前調整するとか、あるいは、個人情報保護委員会がデータ利活用事業計画の策定に当たってデジタル庁と協力しながら事前協議をするとか、今あった課徴金制度の導入や勧告、命令要件の追加など、監視…”
“ありがとうございます。 是非とも、幅広いステークホルダーの皆さんとのコミュニケーションを大切にし、また、検討状況の発信などにも努めながら、できるだけ皆さんが納得するような内容の詰めを行っていただきたいというふうに思います。 少し具体的な内容に入ってまいりますが、今回の法改正で導入される中で、非常に大きな項目として、課徴金制度があると思います。 この課徴金が、個人情報の取扱事業者が課徴金の対象行為を防止するための相当の注意を怠った場合に課徴金が課されることになるということだと思いますが、この相当の注意の内容についてどういったものなのかを具体的に示すということが、事業者の予測可能性を確保したり、ひいては個人情報の適正な取扱いの底上げにつながるのではないかというふうに考えられま…”
“ありがとうございます。 法律家出身の委員長が多かったという歴史の中で、テクノロジー側というふうに位置づけて、こうした法案を取りまとめてこられた委員長の考え方が少し分かりました。 さらに、この二つの法律の改正案につきまして、このタイミングで束ねて提出した背景には、昨年十二月、高市総理から、日本を、世界で最もAIを開発、活用しやすい国を目指す法改正をしてくれという指示があったことがあるというふうに理解をしております。 個人情報保護委員会としては、データ利活用しやすい制度が求められる一方で個人情報の保護という本来の目的も遂行するという難しいバランスが求められているというふうに思いますが、今回の法改正では、このバランスを具体的にどのように実現しようとされているのでしょうか。”
The complete record
Every one of 109 lines we hold for 神田潤一, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 2 of 3.
“また、二つ目の御質問で、訴訟の係属中は裁判を受ける権利に配慮して強制送還をすべきではないのではないかという御質問についてですけれども、入管法上は、入国警備官は退去強制令書が発付された者を速やかに送還する義務を負っているというところでございまして、送還を実施する際には、被退去強制者の健康状態や旅券の有無、あるいは、難民認定申請の有無あるいは回数、そして、退去強制令書発付処分や難民不認定処分の取消し訴訟といった行政訴訟の提起の有無など、様々な事情を考慮しながら速やかな送還の実施に努めているところです。 その上で、行政事件訴訟法上、行政訴訟を提起したとしても、裁判所が送還の執行停止決定等をしない限り送還することは妨げられないということは委員御指摘のとおりでございますが、これまでも、個別の事案に応じまして訴訟中の送還を見合わせるなど、裁判を受ける権利に我々としても配慮して行ってきたところでございます。 引き続き、入管法の規定を適切に運用し、迅速な送還を実施してまいりたいというふうに考えております。”
“お答えいたします。 まず、不法滞在者ゼロプランとの関係につきましてでございますが、委員御指摘のとおり、本年五月二十三日に法務大臣から、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランについて公表させていただきました。 これは、国民の皆様方の間で我が国の安全、安心を脅かす外国人に対する不安が高まっている状況を受け、誤用、濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含めて、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させるための方策をまとめたものでございます。このプランには護送官付国費送還の促進という項目が盛り込まれているところでございますが、委員御指摘の訴訟中の者についての送還に関する運用を変えるものではございません。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定につきましては厳粛に受け止める必要があると認識しております。 もっとも、この性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては、違憲と判断されたいわゆる生殖不能要件のみを速やかに削除すればよいとの考え方が御指摘のとおりある一方で、令和五年十月二十五日の最高裁大法廷の決定における補足意見で示されましたように、生殖不能要件の目的を達成するためにより制限的でない新たな要件を設けることなどにより対応すべきとの考え方もございます。 このように、性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては様々な考え方があると承知しているところでございまして、法務省としても、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携しまして、適切に対応してまいる所存でございます。”
“お答えいたします。 法務省としましては、婚姻に関する民法等の規定が憲法に反するものとは考えておらず、現在、高裁の判決が五件出ているということではありますけれども、この点に関する国の主張が受け入れられなかったものと受け止めております。そして、どのような理由で婚姻に関する民法等の規定が憲法に違反するのかにつきましては、各高裁判決が指摘するところは異なっているというふうに認識しております。 その上で、現段階ではいずれも確定前の判決でと、判決であるということでございまして、上級審である最高裁にて上訴しているため、その判断にもやはり注視していく必要があるというふうに申し上げざるを得ないと思っております。”
“お答えいたします。 やさしい日本語については、委員御指摘のとおり、難しい言葉を簡単な表現に言い換えるなど、相手に配慮した分かりやすい日本語のことです。 法務省としましては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ及び外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策に基づきまして、共生社会の実現に向けてやさしい日本語の普及を促進しているところです。 具体的には、令和二年に文化庁とともに作成した在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインや研修教材例等を活用しまして、ホームページやSNS等での周知、あるいは地方出入国在留管理局や地方公共団体の職員等に向けた研修を実施するなどの取組を行っており、引き続きやさしい日本語の普及促進に努めてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、不法滞在者対策の一層の推進については、私どもとしましても非常に重要と考えております。そうした認識の下で、令和六年中に、全国の地方出入国在留管理官署において千三百二十か所の摘発を実施しているところでございます。 入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じまして警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところでございます。 また、誤用、濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含めまして、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させる対応策を取りまとめまして、本年五月二十三日、鈴木法務大臣から、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを公表したところでございます。 今後とも、警察等の関係機関と連携を取りつつ不法滞在者の摘発に取り組むとともに、不法滞在者ゼロプランに掲げた方策を着実に実施して、不法滞在者対策を強化してまいりたいと考えております。”
“法務省あるいは出入国在留管理庁といたしましては、御指摘のビザ免除対象国を含めまして、これまでも外務省と様々な情報の交換あるいは意見交換などをしているところでございます。 先ほど私が申し上げました五月に発表した不法滞在者ゼロプランにおきましても、退去強制が確定した外国人、つまり不法滞在者というふうに認定された外国人が多い国につきましては、外務省と協力して、不法滞在者の発生を防止するための取組などに関する働きかけを強化するということで盛り込ませていただいているところでございます。 今後もしっかり外務省と連携して取り組んでまいりたいと考えております。”
“委員が御指摘いただいておりますように、永住者の数は増えてきております。ただ、先ほど答弁しましたとおり、永住を国策として進めているという認識は法務省にはございません。 その上で、五月に法務大臣から発表いたしました不法在留外国人のゼロプランというものがございます。入国時の管理を徹底する、あるいは難民審査などを効率化する、そして出国すべき外国人につきましては早期に送還する、こうした対応を取ることで不法の在留外国人を減らしていく。あるいは、永住権の取消しにつきましても、生活をする上でのルールを守っていただく外国人のみに永住権を与えていく。こうした観点で、昨年の、六年の入管法改正によりまして、永住者に係る在留資格の取消し事由としまして、入管法に規定する義務を遵守しない、あるいは故意に公租公課の支払をしない、また特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処されたことが追加されたところでございます。 こうした形で永住権の取消しなどを適切に行っていることで、法務省としましては、今後、永住者の適正な運用を図っていきたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 委員が御指摘のとおり、現在まで永住者の数は増加しているところでございます。 もっとも、永住許可につきましては、申請者ごとにその申請内容を審査し、本邦に入国するなどした後、一定の要件を満たした外国人に対し、法務大臣が個別に許可を与えているものでございます。 その上で、御指摘の移民という言葉は、様々な文脈で用いられ、明確に定義することは困難だというふうに考えておりますが、いずれにしましても、法務省としましては、国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策を取る考えはございません。”
“法務省としましては、こうしたマンション法を所管する国土交通省と緊密な連携の下で、関係団体の協力も得ながら、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、相続等による区分所有者の所在等が不明になった場合には、その専有部分について管理できる者がいないため、そのまま放置されれば他の区分所有者の権利利益が侵害されるおそれが生ずることになります。こうした場合には、管理者や他の区分所有者においては、まず相続人を探索し適切な管理を依頼することが考えられます。 この点に関しましては、令和三年の不動産登記法改正によりまして、令和六年四月から相続登記が義務化され、令和八年四月には住所等変更登記の義務化がスタートするところであります。これらの制度は、相続人の探索を容易にし、相続人の所在等が不明になる事態の防止に資するものと考えております。 他方で、探索をしたものの相続人の存否や所在が不明である場合には、今般成立した改正区分所有法で新たに創設する所有者不明専有部分管理制度を活用することが考えられます。この制度により選任される所有者不明専有部分管理人は、専有部分等の保存行為等を行うことができることに加えまして、裁判所の許可を得た上で専有部分等の売却をすることも可能となっております。”
“その上で、今般の改正法では、区分所有権の処分を伴わない決議について出席者の多数決により決することとしているため、海外に居住する区分所有者も議決権を行使しなければ自らに不利な決議がされ、これに拘束されるおそれがあるということから、こうした不都合を避ける観点から、海外に居住する区分所有者におきまして、国内管理人に議決権を行使させるために国内管理人の制度が活用されることが期待される、つまり、この制度の活用するインセンティブがあるというふうに考えております。 法務省としましては、国土交通省を始めとする関係省庁のほか、関係団体とも連携の上、全国各地で説明会を開催するなどして、国内管理人の意義も含めた改正法の趣旨等の適切な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。”
“委員御指摘のとおり、今般成立しました改正区分所有法では、区分所有者は、国内に住所を有しない場合等には、その専有部分等の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができることとしております。 国内に住所を有しない区分所有者が一律に連絡を取りにくい状況になるとも言い難いと考えられますので、法律におきましては国内管理人の選任を義務付けることまではしておりません。一方で、当該区分所有建物の実情等に応じまして、区分所有者の団体において規約などで国内管理人の選任を義務付けることは可能であるというふうに考えております。”
“ただいま御指摘のように、先ほど答弁させていただきましたように現在の手続に基づいて進めるということが基本というふうに考えておりますが、委員御指摘のとおり、デジタルの技術も進んでいるという点で考えますと、そうした点を取り入れる可能性がないのかどうか、やはり適切に検討してまいりたいというふうに考えております。”
“そこで、今回の譲渡担保法案では、競合する動産譲渡担保権の優劣関係が動産の引渡しの前後によって定まるというこれまでの原則を明文化するということとともに、その例外としまして、占有改定によって対抗要件を備えた譲渡担保権は、それ以外の例えば登記などの方法で対抗要件を備えた譲渡担保権に劣後するという占有改定劣後ルールを設けることとしたものでございます。”
“お答えいたします。 御質問の同一の動産について複数の動産譲渡担保権が競合した場合ということでございますが、御指摘のとおり、現行法におきましては、占有改定を含む引渡しを受けた時点の前後によってその優劣関係が定まることとなっております。 しかしながら、この占有改定につきましては、自己の占有するものを以後相手方のために占有する意思を表示するというものでございまして、当事者の意思表示のみで行うことができるということでありますため、外部から認識することが困難であるという問題がございました。そのため、新たに動産を目的とする譲渡担保権の設定を受けようとする者は優先する譲渡担保権の有無を判断することができず、その結果、金融機関などの融資実務が妨げられているとの指摘がございました。”
“以上のとおり、譲渡担保法案は、様々な立場の関係者の多くの意見を議論を通じて集約したり聴取するなどした上で立案したものでございます。”
“お答えいたします。 譲渡担保法案の立案に当たりましては、担保権者と設定者との利益や、担保権者と労働債権者等の一般債権者との利益のバランスを適切に図ることを重視しております。このため、担保権者の権限を一方的に強化するという考え方には立っておりません。担保権者の権限を一方的に強化するということではなく、法律関係の予見可能性や取引の法的安定性を高めることにより、譲渡担保権等を使いやすいものとすることができると考えております。 法制審議会担保法制部会には、民事法の研究者や法律実務家に加えまして、貸し手や主な借り手と想定される中小企業のほか一般債権者の視点などを反映させるため、金融機関や中小企業団体、労働組合の関係者にも委員や幹事として参加していただいております。また、必要に応じまして、金融実務家、中小企業の法務担当者等からも参考人として意見を聴取しております。 このほか、担保法制の見直しに関する中間試案につきましてはパブリックコメントの手続が実施され、その結果も踏まえまして、同部会で調査審議が重ねられてまいりました。”
“こうしたプランを推進していくことで、ルールを守る外国人を積極的に我が国に受け入れる一方で、ルールを守らない外国人に対しては厳格な対応を行うということで、国民の皆様の安全、安心を守りつつ、外国人と安心して暮らせる共生社会の実現に貢献してまいりたいというふうに考えております。”
“お答えいたします。 委員が御指摘いただきましたように、不法滞在者ゼロプランにつきましては、鈴木法務大臣から私に、三月の初めに、こうした誤用、濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含めて、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させるための対応策をまとめるよう御指示があり、出入国在留管理庁内のチームの皆さんと一緒に、二か月ほどかけまして議論、検討を行いましてまとめたものでございます。 退去強制が確定したにもかかわらず我が国から退去しない者が放置されるということになりますれば、不法滞在、不法就労を企図する者が我が国にどんどん押し寄せてくる、我が国に誘引されるということにつながりかねないということですから、まずは、今御質問いただいたような、入口、中間、出口というところで、JESTAの早期導入あるいは難民認定審査の迅速化、そして退去強制が確定した外国人を速やかに送還するなど、毅然とした対応を示すことが重要であるというふうに認識しております。こうした認識の下で、本プランの取組をしっかりと推進していくこととしたいと考えております。”
“失礼いたしました。 先ほどの私からの答弁におきまして、警察庁と申し上げるところを、警視庁と申し上げたところがございました。訂正いたします。 また、不法残留の発生状況と申し上げるところを、不法在留と申し上げたようでございます。失礼いたします。訂正させていただきます。”
“お答えいたします。 出入国在留管理庁としましても、警視庁からは、不法滞在の、委員御指摘のカンボジア人による金属盗の検挙事例などを含めまして、来日外国人犯罪に係る統計や検挙事例等の情報の共有を受けております。 また、上陸審査に際しましても、上陸申請を行う外国人の情報と入管法上の上陸拒否事由に該当する者等を登載した出入国審査リスト、これはいわゆるブラックリストになりますが、これとの照合をしたり、あるいは上陸審査時に提供を義務づけております個人識別情報、これは指紋や顔写真になりますけれども、これと過去に退去強制された者など当庁が保有している情報との照合を行うなど、各種情報を活用しまして慎重に審査を行っております。 加えまして、乗客の予約記録、PNR、パッセンジャー・ネーム・レコードなどの情報分析や不法在留の発生状況なども鑑みまして、不法在留を企図するおそれのある旅客を絞り込みまして、入国目的や各在留資格該当性等を慎重に確認するなど、厳格な水際対策を実施しているところでございます。”
“お答えいたします。 私も、委員御指摘の不法滞在者対策の一層の推進につきましては非常に重要な課題というふうに考えております。 入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じて警察等とも連携して調査を進めまして、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところです。 今後につきましては、委員の御指摘も踏まえまして、関係機関等と連携を取りつつ、これまで以上に不法滞在者等の縮減に取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 委員御指摘の不法滞在者対策の一層の推進につきましては、私も大変重要に考えております。 入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じまして警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っております。 今後は、委員の御指摘も踏まえて、警察等の関係機関と連携を取りつつ、より一層の不法滞在者の摘発の強化に取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難ということではありますが、一般論として申し上げますれば、刑法は自然人を対象とする法規範であり、御指摘のような自然人ではないAIそのもの、それ自体が刑法によって処罰されることはないものというふうに承知しております。”
“お答えを申し上げます。 犯罪の成否につきましては、御質問の有印なのか無印なのかという部分も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事項となりますので、お答えを差し控えさせていただきます。”
“法務大臣政務官の神田潤一です。 法務行政を推進していくに当たり、鈴木法務大臣、高村法務副大臣と力を合わせ、誠心誠意取り組んでまいる所存です。 委員長を始め、理事、委員各位の皆様の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。”
“皆さん、おはようございます。法務大臣政務官の神田潤一でございます。 法務行政を推進していくに当たりまして、鈴木法務大臣、高村法務副大臣と力を合わせ、誠心誠意取り組んでまいる所存です。 委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。 ――――◇―――――”
“はい。 委員御指摘のとおり、今般の株価急落を受けまして、新NISA制度を利用した投資を行う人々に動揺が生じたとの指摘があることは承知をしております。 その上で、新NISA制度の利用に当たりましては、相場の下落等の市場変動の際にも、国民の皆様一人一人が、自らの資産状況やライフプラン等を踏まえつつ、長期、積立て、分散投資の特徴や重要性を考慮し、冷静に判断していただくことが重要と考えております。 金融庁としましては、引き続き、金融経済教育推進機構、通称J―FLECを中心に、関係機関と連携をいたしまして、国民の皆様の金融リテラシーの向上に向けた金融経済教育の機会の提供等について取り組んでまいりたいと思います。”
“委員御質問の外国人の投資、民間投資につきましてお答えいたします。 一般論としましては、自由で開かれた我が国市場において、国内、海外を問わない多様なプレーヤーが参画し、企業に対し円滑に資金が供給される環境を整備することが重要というふうに考えています。例えば、国内のみならず海外からも異なるリスク選好を持つ多様なプレーヤーが参画するということで、日本企業へのリスク性資金の供給に厚みを加えることが期待されます。また、そのこと自体が我が国の市場の魅力を高めるということにもつながるというふうに考えています。 金融庁としては、引き続き、公正で透明性の高い金融市場の整備を通じまして、金融面から成長と分配の好循環の実現を後押しできるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。”
“委員御質問の外国からの新規参入の意味合いにつきましては、今委員も御指摘いただいた資産運用の高度化との関係で申し上げれば、国内だけでなく海外、外国の資産運用会社も含めた新規参入の活性化を通じまして事業者間の競争を促す環境整備を図るということが重要、また、これによって様々なリスクを、リスクテークができる参加者が市場に入ってくるということによって成長資金が市場に拡大していくというふうに考えています。 こうした観点を含めまして、御指摘いただいた金融・資産運用特区あるいは金商法の改正、事業性融資新設などの政策も推進することで金融商品や金融サービスの提供が更に促されるよう、事業者間の競争を通じまして資産運用業界全体としての運用力向上を目指してまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 まず、為替相場に関しましては、先ほどからの政府答弁にもありますように、市場において様々な要因において決定されるものということですので、委員御指摘のNISAがその要因ではないかということを含めまして、この変動の要因を一概に申し上げることは困難というふうに考えており、具体的なコメントは差し控えさせていただきます。 その上で、NISAの国内枠を創設すべきではないかという委員の御指摘につきましては、新しいNISA制度は今年の一月に開始されたばかりということでございまして、直ちに新たな制度上の検討あるいは制度の見直しを考えることはいたしませんが、成長と分配の好循環を実現するという観点からは、委員御指摘のとおり、資金が国内企業の成長投資に回ることは重要というふうに考えております。 このため、資産運用立国の実現に向けた取組を通じまして、投資対象としての我が国の金融資本市場の魅力を高めることによって、家計のみならず海外からの資金も含めて、より多くの資金が国内企業への投資に向かうよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。”
“政府としては、こうした御指摘を踏まえまして、引き続き推進会議において御議論いただいて、現在、政府の行動計画の改定を行うとともに、この計画に基づいて対策の具体化を進めているところでございます。 次の感染症危機に備えるためのこの新型コロナ対応における課題は、これまでのこうした取組によりまして一定の整理を得ることになると考えておりますが、今後も、政府行動計画の実効性確保のための訓練やフォローアップ、あるいは定期的な見直しを行っていく中で不断の検証を行ってまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 新型コロナ対策につきましては、まず、令和四年の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議において、経済団体、地方団体、医療関係団体等からの意見聴取も含めまして熱心な御議論をいただき、新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に向けた中長期的な課題についてとして報告書を取りまとめていただいております。 これを踏まえまして感染症法や特措法等の改正を行いまして、内閣感染症危機管理統括庁や国立健康危機管理研究機構の創設など、次の感染症危機への備えを強化してまいっているところです。 加えまして、昨年九月からは新型インフルエンザ等対策推進会議におきまして、新型コロナ対応の当事者や有識者からのヒアリングも含めまして議論を行ってまいりました。その中で、新型コロナ対応等の主な課題として、一つは平時の備えの不足、二つ目として変化する状況への対応の課題、三つ目として情報発信の課題といった点を御指摘をいただいております。”
“お答えいたします。 内閣感染症危機管理監は、内閣感染症危機管理統括庁のトップとして、感染症危機の平時あるいは有事における対応を行うために、総理及び官房長官を直接支えて、各省庁の取組を統括するという役割になります。 これを踏まえまして、この内閣感染症危機管理監におきましては、事務方から日常的に推進会議の議論の状況などを含めて報告を受けつつ、統括庁における業務の進め方等について逐次指示を行っているものと承知をしております。”
“今後も、財務局や被災地の自治体等と連携をしながら、手続の方法やメリットなどの説明を含めて、このガイドラインの利用に係る相談に適切に金融機関が応じるように要請するとともに、メリットや利用手続を記載したパンフレットを被災者の方々へ配付する、こういった更なる利用促進あるいは周知、広報に努めまして、被災者支援に全力で取り組んでまいりたいと思います。”
“お答えいたします。 委員御指摘の自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインにつきましては、先ほども御指摘のとおり、これを利用して住宅ローンなどの免除や減額を申し出ていただきますと、弁護士等による手続の支援が無料になること、あるいは、財産の一部を手元に残せること、また、債務整理をしたことが個人信用情報として登録されないことなどのメリットがございます。被災者の生活再建に資する施策であるというふうに考えております。 このガイドラインにつきましては、発災直後より利用促進や周知、広報に努めているところでありまして、被災地での認知度も徐々に上がっておりまして、足下の利用件数は増加傾向にあると承知をしておりますが、委員御指摘のとおり、まだこのガイドラインの存在を知らずに利用されないということがないように、金融庁としても更なる普及が必要であると考えています。”
“議員御指摘のとおり、次の感染症危機はいつ起きるか分からないということで、政府行動計画はできる限り早期に改定する必要があると考えております。こうした認識の下で、新型コロナ対応の経験などを振り返りまして次の感染症危機への備えを着実に進めるということで、昨年九月から八か月間にわたりまして、合計十一回、新型インフルエンザ等対策推進会議におきましてヒアリングや議論を進めてまいりました。 この四月二十四日に、この推進会議におきまして、政府行動計画の素案を議論いたしました。この四月二十四日から五月七日まで、更にパブリックコメントを実施いたしました。現在は、この寄せられたパブリックコメント、十九万件を超えるパブリックコメントが寄せられましたので、この内容を精査をいたしまして、この行動計画のフィニッシュ、最終化に向けて作業をしているところでございます。 引き続き、推進会議での御議論を踏まえながら改定案を速やかに取りまとめたいと考えております。”
“私の方からお答えいたします。 議員御指摘の内閣感染症危機管理統括庁は、新型コロナの経験を踏まえまして、次の感染症危機に万全の備えを構築すべく、感染症危機管理に係る司令塔機能を一元的に担う組織として内閣官房に設置されております。 具体的に、担当の大臣及び政務二役の下に、議員御指摘の内閣感染症危機管理監に内閣官房副長官、また、内閣感染症危機管理監補に内閣官房副長官補を充てることで司令塔機能の強化を図るということ、また、これらを支えて具体的な事務を担う内閣審議官等の専任の体制を整備しております。 このように、統括庁が司令塔機能を発揮することを通じまして、国民の生命、健康の保護と社会活動、社会経済活動との両立を図りながら、次なる感染症危機に迅速、的確に対応してまいることが可能になるものと考えております。”
“政府といたしましては、引き続き、迅速に対象者へ給付金をお届けすべく、自治体をサポートしてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 政府といたしましては、定額減税し切れないと見込まれる所得水準の方々にも、定額減税等とのバランスにおきまして、可能な限り公平な支援となりますよう給付を行うことといたしまして、簡素、迅速、適切の三つの観点でバランスの取れた仕組みとなるよう検討を行ってまいりました。 その際、仮に厳密に減税し切れない額を給付するとの考え方に立てば、令和七年三月の確定申告書情報等で明らかとなる減税実績を踏まえて給付額を計算する必要があり、給付が令和七年以降と遅くなることになります。 しかしながら、本措置は、むしろ物価高に対応し、可処分所得を増やす目的で行うものでございます。このため、自治体におきまして、令和六年中に入手可能な情報、これはつまり、令和五年分の所得税額等を基に、減税し切れないと見込まれるおおむねの額を一万円単位で本年六月以降で前倒しで給付することといたしました。 これによりまして迅速な給付が可能となり、また、支給申請や給付に際しまして、住民や自治体職員にとっても事務負担の少ない、より簡素で分かりやすい仕組みといたしたものでございます。”
“金融庁といたしましては、企業価値担保権を活用する金融機関が、こうした法令等を遵守しつつ、制度趣旨を踏まえて事業者の状況に応じた経営改善支援等を適切に行っていくよう、しっかりとモニタリングを行ってまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 今般の法案に盛り込まれています企業価値担保権につきましては、成長が見込まれるスタートアップ企業が追加の資金調達を行う場合などに事業者の資金調達ニーズを妨げないように、債務者がいつでも極度額を設定でき、また、担保権で保全される貸付金額を確定できることといたしております。 また、これによって、他の金融機関からの借入れに充当することができる担保価値を残しておくということができ、債務者が希望すれば、他の金融機関からの融資も受けやすくする枠組みとするといった工夫をしております。 他方、委員御指摘のとおり、金融機関による企業に対する支配性の点に関しましては、例えば、企業価値担保権が設定されている場合に限らず、顧客企業に対しまして、金融機関が取引上の優越的地位を不当に利用し、取引の条件又は実施について不利益を与えるような行為は、銀行法令等において禁止されております。”
“有事の際には、委員御指摘のとおり、こうした推進会議の御意見やJIHSの提供する科学的知見を踏まえまして、適時適切に対策を実施してまいりたいと考えております。”
“有事の際には、政府の行動計画に基づきまして基本的対処方針を作成、変更し、対策を講じることとなりますが、基本的対処方針の作成や変更の際には、医療、公衆衛生、地方自治体、経済団体、社会科学、リスクコミュニケーション等の幅広い分野の専門家により構成される新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聞くこととされておりまして、こうした有識者の御意見も踏まえて対応を行っていくこととしております。 また、こうした対策の実施や切替えに当たりましては、必要となる情報の収集や、それに基づくリスク評価を適切に行うことが重要というふうに考えます。 このため、内閣感染症危機管理統括庁や厚生労働省に質の高い科学的知見を提供する新たな専門家機関としまして、ジース、JIHSと書きますが、国立健康危機管理研究機構を二〇二五年四月に設置することといたしております。このJIHSを中心に、情報収集、分析、あるいはリスク評価が実施できる体制を整備する旨を政府行動計画の改定案に記載をしております。”
“政府行動計画は有事に取り得る選択肢を示すものというふうに捉えており、実際の対応の際には、これを踏まえて、発生した感染症の特性等に応じて実施していくものと考えております。 委員御指摘の緊急事態宣言などの蔓延防止対策につきましては、医療供給に、失礼しました、医療提供に支障が生じるおそれがある場合に必要に応じてまん延防止等重点措置や緊急事態宣言等の対策を講じるという一方で、今般の三年以上にわたる新型コロナ対応の経験を踏まえまして、ワクチンや治療薬の普及等の状況の変化に応じまして対策を機動的かつ柔軟に縮小、中止していくという考え方に基づきまして改定案を作成しております。 新型コロナ対応におきましては、まん延防止等重点措置等の実施について、病床使用率や人流情報等の指標を用いまして、基本的対処方針分科会等の御意見を踏まえつつ、政府対策本部において決定しておりました。 今後とも、そうした要素を踏まえまして、対策の効果と社会経済等に与える影響を総合的に勘案しながら、推進会議等の議論も踏まえつつ、政府対策本部において判断していくものとなると考えております。”
“委員御指摘のとおり、パブリックコメントにつきましては、意見募集期間が五月七日で終了いたしまして、十九万件以上の御意見をいただいたところでございます。国民の皆様の関心を背景に、多くの御意見をいただいたものとして受け止めております。いただいた御意見につきましては、現在整理を進めているところでございます。 委員御指摘のとおり、引き続き、御意見の内容を精査し、必要に応じて政府行動計画に反映していくとともに、いただいた御意見に対する政府の見解につきましては、結果を公示する段階でお示しさせていただきたいと、具体的には来月、六月の閣議決定による公示を予定をしております。”
“ただいま個別の施策についての検証について御質問をいただきました。 令和四年の有識者会議や昨年九月からの推進会議におきましては、御指摘のような個別の対策も含めまして時系列で事実関係を整理してお示ししまして、御議論、御意見をいただいております。 この際、特に推進会議の方で、新型コロナ対応等を踏まえて、状況の変化に合わせた対策の切替えや感染拡大防止と社会経済活動とのバランスなどについて、これまでの政府行動計画においては記載が少なく、課題があったと、そういった指摘もいただいております。 今般の政府行動計画の改定に当たりましては、可能な限り科学的根拠に基づいた対策の切替えや、医療供給体制と国民生活及び社会経済への影響を踏まえた感染拡大防止措置、あるいは、状況の変化に基づく柔軟かつ機動的な対策の切替えなどに取り組んでいくこととしておりまして、対策を万全なものとしてまいりたいと思います。”
“政府としましては、こうした御指摘いただいた課題等を踏まえまして、引き続き推進会議において御議論をいただき、本年六月、来月をめどに、目途に政府行動計画の改定を行うとともに、計画に基づいて対策の具体化を進めてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 新型コロナ対策につきましては、令和四年に新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、経済団体、地方団体、医療関係団体等からの意見聴取も含め、熱心な御議論をいただき、新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に向けた中長期的な課題についてとして報告書を取りまとめていただいております。これを踏まえまして、感染症法や特措法等の改正を行いまして、内閣感染症危機管理統括庁や国立健康危機管理研究機構の創設など、次の感染症危機への備えを強化しているところでございます。 加えまして、昨年九月からは、新型インフルエンザ等対策推進会議におきまして、新型コロナ対応の当事者や有識者からのヒアリングも含め、議論を行ってまいりました。その中で、新型コロナ対応等の主な課題として、平時の備えの不足、変化する状況への対応の課題、情報発信の課題といった点を御指摘いただいております。”