森ゆうこ
立憲民主・無所属 · Japan
“真ん中辺りなんですけれども、真ん中のパラグラフのところですけれども、これは、その前のページにファクスのかがみが付いておりますけれども、中傷動画で度々お名前が出てくる高市早苗総理大臣の公設第一秘書、木下さんの回答書であります。先々週の国会ではこの回答書が真実じゃないというふうにおっしゃっていたんですけれども、一連の回答書があるわけですが、先週の衆議院法務委員会で高市総理自身が、正式な回答書だったということで、事実じゃないと言ったことは訂正されました。 真ん中に書いてありますけれども、これは木下さんが書いた回答書です。ノーボーダー社側からチームサナエのアカウントでリポストしてほしいとの依頼がありました。同社が作成し当方に示された文案には、コミュニティー提案により実現したサナエ…”
“おはようございます。立憲民主党の森ゆうこでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、先ほど理事会で配付されました、金融庁の御発言、その資料を今いただきました。スルガ銀行に対して処分行員リスト及びその他不正に係る証拠の提出を求めるよう、私も質問通告で再度要請をしてまいりました。ところが、金融庁の御発言、そのメモを今いただきましたけれども、いろいろ言っているんですけれども、つまり出せないと、もう必要なものは出させている、スルガ銀行から提出を受けている、これ以上のものは求めないということなんですけれども。 それで、その説明の文書読み上げますと、委員会での御指摘は承知しているが、当局として求めることができるのは監督上必要な資料であって、他の目的、例えば個々の取引をめぐる…”
“ノーボーダーが、これノーボーダーDAOだと思いますけれども、サナエトークンを発行するということを二月二十五日に発表し、下見ていただくと六十八・三万件の表示、これだけインプレ稼いだ、いろんな人たちが見たということです。 そして、三ページ目御覧ください。これは、チームサナエが日本を変えるによる投稿であります。同日です。これ見ていただけば分かるように、サナエトークンを、先ほどのノーボーダーの公式リツイート、あっ、公式ツイート、Xの投稿を引用する形で、そしてこの投稿の文章の中にも、コミュニティー提案により実現したサナエトークンという新たなインセンティブ設計も注目されていますということで、チームサナエがこのサナエトークンを宣伝したんですね。宣伝したんです。 これについて、どのような…”
“つまり、先ほど御覧いただいたスクショの画面ですけれども、この投稿内容というのは、ノーボーダー側からこの文面で投稿してほしいと頼まれて、それを了承して、なおかつ、ノーボーダー側のサナエトークンを発行しましたというXの投稿を引用投稿する形で、引用する形で、三ページ目にありますチームサナエのXが投稿されたということであります。 つまり、ここに、同社から仮想通貨であるとかミームコインであるとの説明は一切ありませんでした、ここの事実関係はちょっと、それはもう木下さん来ていただいて聞くしかないんですけれども、少なくとも、認識していたかどうかにかかわらず、サナエトークンの宣伝に高市事務所が関与した、加担したと言ったらいいんでしょうか。それはもうね、高市さんの後援会、公式後援会のXでの宣…”
“被害総額も把握しなきゃいけないですよ。だって、全部記録に残るんでしょう。分析されていますよ、既に、いろんなサイトで。当然、金融庁としても分析していなければならないというふうに思いますが。 私、発行主体を構成するニュー社がプレセールス、このプレセールス、事前販売を行うということは、違法行為、登録していない業者が事前販売を行うというのは法律で禁止されておりますけれども、例の中傷動画を流したとされている松井氏が社長を務めておりますニュー社、これが、ノーボーダーDAOを構成する一社でございますが、プレセールスを行っていたことを示す契約書の提供を受けました。事前販売をしており、顧客は一人当たり数千万円から億単位の金額を投資していたというふうに言われております。 じゃ、ここは一般論と…”
“先ほど御説明しましたように、認識がどうだったかは別として、このサナエトークン、暗号資産、この大々的な販売といいますか、広報に高市早苗総理の事務所が関わった、これは違法行為でありますので、この問題について金融庁と警察庁に徹底的な調査及び捜査を求めたいと思います。答弁は時間がないので結構ですけれども、この後審議される金商法の改正案では、まさしくこういった暗号資産について規制を強化するという法律なわけですから、サナエトークン、今のような全く分析もされていないような不安定な答弁では、これ本当にその規制がワークするのか疑問であります。 しっかりと調査、そして捜査をしていただいて御報告をいただきたい、そのことを求めて、質問を終わります。”
The complete record
Every one of 90 lines we hold for 森ゆうこ, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 2 of 2.
“いろいろ御答弁されましたけれども、詳しい問題については、これまでも私を含めいろんな先生方から問題点、物件を売却しても平均で五千万円の負債が残る、ずうっと未来永劫、亡くなっても負債を支払わなければならない、返済しなければならない。これを救済しなくて、金融庁設置の目的、利用者保護、消費者保護、その目的が果たせないんじゃないんですか。果たせないんじゃないんですか。 それで、この間、大臣は特措法の可能性について答弁されました。上乗せの解決、自主的な証拠の開示を求めていく特措法の可能性について答弁されたというふうに認識しておりますけれども、これも、政府、そして、まあ政府というか与党ですよね、議員立法になるかというふうに思いますが、理解がなければ、我々、これ取り組んだとしても実現には至りません。特措法の可能性について、大臣の見解を伺いたいと思います。”
“そう書いてあるじゃないですか。利用者保護が目的なんですよ。しかも、そのことについては金融庁も、論文、いろんなところで、いろんなことが書いてあります。 金融庁も昨日持ってきましたけど、二〇〇八年「金融財政事情」、金融消費者庁、金融消費者庁です。これは、当時の総務企画局企画課長大森さん、この方が書かれたものでございますけれども、そこの一節。金融庁は、十年前、金融関係法律と人員を大蔵省から新たな器に移管し、消費者目線で金融行政を遂行するために誕生した。消費者庁構想とは、この金融庁の試みを、安全、表示、取引など全ての消費者保護分野に拡充しようとするものである。 つまり、消費者保護、利用者保護が金融庁の、わざわざ省庁再編、統合という流れに逆らって、あえて大蔵省から金融庁をつくったその目的は、書いてありますよ、ここに。金融消費者庁、消費者保護が最大の目的なんじゃないですか。そもそも、法律にもそう書いてあります。 大臣、いろいろ御説明されていましたけれども、金融庁の存在意義、金融庁設置の目的とは、利用者保護、消費者保護なのではありませんか。端的にお答えください。大臣です。”
“おはようございます。 通告しておりました順番を少し変えて、スルガ銀行問題から質問させていただきます。 先ほどの理事会で、協議事項となっておりました金融庁によるスルガ銀行問題の対応策、いわゆるロードマップ、これの二回目の提出がございました。しかし、到底不十分な内容でございますし、そもそもこのロードマップ、今日の理事会の冒頭で出すのではなくて、昨日のうちに出してもらいたいと複数の議員からも申出があり、私もそのように自民筆頭に申し入れたわけでございますけれども、いきなり出してきて、そこで判断しろと言われても困りますし、今日の質問にも反映できません。そのような対応にまずは抗議をしておきたいと思います。 そこで、片山大臣に伺いたいんですけれども、そもそも、金融庁設置の目的とは何ですか。”
“三 覚醒剤やフェンタニル等の不正薬物や金の密輸入阻止に加えて、我が国にとって安全保障上の脅威となり得る国や地域に対する輸出入規制、経済安全保障、キャッシュクーリエ及び輸出免税に係る不正への対応等の観点から、税関においては、警察庁等の関係省庁との連携及び情報共有を強化しつつ、一層厳格な水際取締りを行うこと。 四 社会のデジタル化の進展等の技術革新、厳しさを増す安全保障環境など、税関を取り巻く経済・社会情勢が急速に変化する中で、適正かつ迅速な税関業務の実現を図り、国民生活に悪影響を与える覚醒剤やフェンタニル等の不正薬物・銃器を始めとした社会悪物品や知的財産侵害物品等の国内持込みの阻止により国民の安全・安心を確保するため、高度な専門性を要する職務に従事する税関職員の定員の確保、処遇改善、機構の充実、職場環境及び取締検査機器等を含む業務処理体制の整備等に特段の努力を払うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“私は、ただいま可決されました関税定率法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、日本共産党及び社会民主党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 関税定率法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 関税率の設定に当たっては、我が国の貿易をめぐる諸情勢を踏まえ、国民経済的な視点から国内産業、特に農林水産業及び中小企業の利益を十分に配慮しつつ、国民生活の安定・向上に寄与するよう努めるとともに、過度な恩恵を相手国に与えず調和のとれた対外経済関係の強化を図ること。 二 自由で公正・公平な経済秩序の維持・強化を推進するため、我が国の関税制度を不断に見直すとともに、諸外国及び国際機関との連携を強化すること。その際、国内の食料・産業基盤への影響にも配慮すること。”
“八 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、インボイス制度の円滑な実施及び制度定着に伴う事務量の増加、消費税不正還付事案への厳正な対応、複雑・困難化する租税回避スキーム事案への対応など、社会情勢の変化による税務執行に係る事務量が増大していることに鑑み、調査事務拡充による税務コンプライアンス向上が必要不可欠であることを踏まえ、適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払い、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“六 特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却・特別税額控除制度、いわゆる特定生産性向上設備等投資促進税制に係る控除限度超過額の繰越控除制度の実施に当たっては、企業の予見可能性に配慮する観点から、その適用要件の詳細を速やかに示すよう努めること。 七 租税特別措置については、補助金等を始めとする他の政策手段に対する比較優位性が認められ、政策目標の具体的な達成時期や定量的な水準等が明確であるものを創設又は継続することとし、その効果検証に当たっては、必要なデータを幅広く収集し、EBPMの考えに基づき必要性及び有効性を分析し、効果が不透明なもの等は廃止・縮減すること。”
“また、インボイス制度の運用状況等を把握した上で、必要に応じて適切な対応を行うこと。 三 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置、いわゆるこどもNISAの実施に当たっては、格差の固定化につながらないよう、利用機会の平等や世代間の公平の実現、簡素な制度の構築を目指し、利用状況と効果を適切に把握し、不断の見直しを行うこと。 四 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置については、暗号資産の分離課税化等の影響も含め、施行後における所得税負担率の動向等を確実に把握し、税負担の公平性の観点からその効果を見極め、必要に応じて適切な見直しを行うこと。 五 給与等の支給額が増加した場合の特別税額控除制度、いわゆる賃上げ促進税制の令和九年度以降の中堅企業向け措置の廃止に当たっては、中堅企業が地方経済や地域の雇用の中核を担っているという重要性から、これらの企業に対して十分な支援措置を講ずるよう検討を行うこと。また、令和九年度以降の中小企業向けの措置については、中小企業を取り巻く経営環境及び賃上げの実施状況等を十分に踏まえた上で検討を行うこと。”
“私は、ただいま可決されました所得税法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び社会民主党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 所得税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 令和十年分以後の所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額の二年ごとの見直しの枠組みについては、課税最低限について生活保護基準額を勘案することを基本とするとともに、物価変動に対して柔軟に税制が対応できる仕組みへの改変なども含め、予見可能性を確保しつつ、源泉徴収義務者の事務負担に配慮しながら、物価変動による影響を税制上軽減する制度となるよう引き続き検討を進めること。 二 消費税のインボイス制度導入に係る経過措置の一つであるいわゆる八割控除については、免税事業者等が取引から排除されないよう配慮する観点から、免税事業者等の取引の実情を踏まえつつ、不断の見直しを行うこと。”
“被災地からは、政府の復興に対する意識が薄らいでいるのではないか、復興が後回しにされるのではないかと不安の声が上がっています。 そもそも、既に講じられている防衛特別法人税の創設とたばこ税の見直しにより令和九年度には一兆円を超える収入が見込まれており、防衛特別所得税を直ちに創設する必要は乏しいと考えられます。また、政府は、復興特別所得税を引き下げることで家計の負担増加に配慮しているとの説明をしていますが、復興特別所得税の課税期間が終了しても防衛特別所得税は存続するので、その部分は純粋に家計負担が増えます。実質所得が伸び悩む中、家計の可処分所得が目減りすることになる改正を、今、このタイミングで行うことが適当でないのは明らかです。 以下、修正案の概要について申し上げます。 第一に、防衛特別所得税の創設に係る改正の施行期日について、別に法律で定める日とすることとしております。 第二に、復興特別所得税の税率等を定める改正の施行期日について、別に法律で定める日とすることとしております。 以上、両修正案の趣旨及び概要について申し上げました。”
“ましてや、社会保障制度改革のような連立政権の合意に当たって盛り込まれた国民に痛みを与える施策を本法律に設けることは適当ではありません。 以下、修正案の概要について申し上げます。 第一に、令和八年度から令和十二年度までの五年間としている特例公債の発行期間について、令和八年度の措置とすることとしております。 第二に、経済・財政一体改革の定義や特例公債の発行額の抑制に係る条文を削除することとしております。 第三に、行財政改革の徹底に係る規定を設けないものとすることとしております。 次に、所得税法等改正案に対する修正案の趣旨について御説明申し上げます。 政府提出の所得税法等改正案においては、防衛特別所得税を創設する一方、復興特別所得税の引下げと課税期間の十年間延長を行うこととしております。しかし、被災地の復興のために課することとした復興特別所得税を、防衛力強化という目的も性質も全く異なる防衛特別所得税に付け替えようとするのは、目先の負担感を隠して財源の調整を図っているように見えるもので、課税の在り方として極めて不適当です。”
“私は、立憲民主・無所属、公明党及び参政党を代表して、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 まず、特例公債法改正案に対する修正案の趣旨について御説明申し上げます。 政府提出の特例公債法案では、特例公債の発行期間を令和八年度から令和十二年度までの五年間とすることとしております。しかし、平成二十三年度までの特例公債法は単年度の発行を認めるものでした。我が国の経済状況は、円安などの影響から物価高が継続し、金利も上昇傾向にあります。授権期間を複数年度とするのではなく、以前のように単年度ごとに措置する方が市場の信認を得られるのではないかと考えます。 また、政府案では、行財政改革の徹底に関する規定を設けることとしております。しかし、租税特別措置や補助金等の適正化を始め、行財政改革については不断に取り組むべき課題であり、あえて本法律に規定する必要はありません。”
“時間ですのでまとめますけれども、全く理解できませんね。だって、同じ経費、コピー機の使用料、これの請求書、それから振り込み、そして領収書、これを使い分けて、振り込みと請求書は政党の事務所の経費、そして後援会の事務所の方には領収書を使った、あの、分かりました、じゃ、詳しく、これ事務ミスとは到底言えないと思いますので、詳細をこの委員会に報告していただきたいと思います。 質問を終わります。”
“ちょっと何か違うお答えで、全然答えになっていないんですけれども。 要は、政党支部の事務所のところに合同会社が法人登記をする、それはいいんですか。いろんな問題発生するんじゃないですか。これ、家賃は発生していないと何か答えているらしいんですけど、高市さんのところの事務所の関係者は。いや、しかし、もう登記すること自体、そこに郵便物も届くわけですし、サナエトークンの宣伝も若干やっていたというふうに疑われておりますし、実はこの会社、この目的見ていただくと金融業と書いてあるわけですね、一番。その次は、これ、サナエ、サナエ推し、サナ推し活動の人に買ってもらえるかと、サナエグッズ、これたくさんあって、それを置いていると。だから、倉庫、倉庫料が発生するんじゃないかと思うんですよ。 そういうことを考えますと、これ公職選挙法あるいは政治資金規正法上いろんな問題が発生するんじゃないかと思いますけれども、まあ一般論でいいですよ、政党支部に会社が本店登記するということについて問題ないですか、これ。”
“これも報道によればで申し訳ないんですけれども、高市総理の第一秘書の勧めに応じて、この青年部の代表がここに、もう政治家の政党支部の住所に会社が法人登記するというのはちょっと聞いたことがないし、ちょっと驚きなんですけれども。でも、これは事実で、報道によればですよ、インタビューに答えたことによれば、高市総理の第一公設秘書の勧めに応じて行ったということであります。しかも、総理就任後でありますので、いや、これどういうことなのかなと。総理が重要広範でここに来ていらっしゃればお聞きしたいところだったんですが。 総務省に伺います。これ、政治資金規正法、公職選挙法上の問題があるのではないかと私は考えますが、いかがですか。”
“被害額、別に個人の名前を特定するわけじゃないので被害額ぐらいは言えるのではないかと思いますので、答えていただきたいと思いますが。この問題との関わりが取り沙汰されている組織の一つが、高市総理関連の政治団体と同じ住所に法人登録されているとの報道がございました。 皆様、最後の資料を御覧ください。 私も、法務局からその登記簿を取ってまいりました。奈良県大和郡山市筒井町九四〇の一、Veanas合同会社、このVeanasというのは反対から読むとサナエVと読めるそうです。サナエVです。これ、元々お名前消していますけれども、高市早苗総理公認の後援会青年部、その青年部代表の方がこの役員に名を連ねているということでございまして、それで、この本店の住所が、奈良県大和郡山市筒井町九四〇の一というのが、高市早苗総理の自由民主党衆議院第二総支部の住所と同じなんですね。 一番下に設立の月日が書いてございます。令和七年十二月十七日登記。つまり、総理に御就任をされてからこの合同会社が高市総理の総支部の事務所を本店として登記をされたということでございます。”
“疑問点が二つあります。 まず、これは暗号資産を金商法の対象にしてということですけれども、まあ規制強化を前提にとおっしゃいますけど、ということは、これ、資産形成に政府としては暗号資産を推奨するということですか。これが一つ。 それから、極めて高い所得の方たちに課税強化をするというのも併せて出されておりますけれども、要するに、その格差を解消する、そしてタックス・ザ・リッチということを一方で示しておきながら、総合課税から分離課税にするというのは、資産を持っている人たちが非常に有利。これは解消の方向も提言されているわけですけれども、だから、そういう方向性、だから、出してきたタックス・ザ・リッチって一部ちょっとやっているのと、この更に分離課税を増やしていくということは、何かちぐはぐな気がするんですね。それが二つ目です。 お答えください、大臣。”
“暗号資産について大臣の見解を伺いたいと思いますが、なぜ総合課税から分離課税に移行するんですか。”
“いや、何度も聞きました、その説明は。だから、いいんですか、本当に。六百六十五万円を超えた人たち、そんなに高額所得者じゃないですよ、高額所得者とは言えませんよ。まあ、それぞれの方たちで控除されるもの、例えば扶養とかね、いろいろあると思うので、実際には違うと思いますが、でも、制度上はこうやって、崖ですよ。手取りの逆転現象が起こる。結局、それはもうしようがないので我慢してねという。 これね、衆議院の予算の審議がもううわっと、あっという間にやられちゃったから、あんまり深掘りされてない、話題にもなってない。でも、これ極めて問題だと思いますよ。私は、財務省がこういうのを出してくるということ自体が信じられない。これ何とかしないと物すごい、物すごい不満、批判が起きるという問題だということを改めて指摘しておきたいと思います。 次に、暗号資産についてお聞きいたします。資料もお配りをさせていただいております。 暗号資産は、現在どのような状況になっているのか、現状認識について伺います。”
“いや、その説明はさんざん聞きました。聞きました。 ばらつき。逆転ですよ、手取り。六百六十五万円になった途端に控除額ががくっと減って、自分よりも本来低い年収の人たちよりも手取りが減るんですよ。逆転ですよ。こんなこと許されていいんですか。もうしようがないよ、三党合意なんだから。もう政治家が適当なこと言っているから、財務省もそれに従わざるを得ないから。でも、こうやって崖できちゃうんだよね。まあしようがないよねって、これで終わっちゃったんですか。 片山大臣、これ納得されますかね、当事者は。余りにも不公平じゃないですか。これ許容し難いと思うんですけど、この崖。どうですか。”
“財務省の仕事らしからぬ。いいんですか、これ、本当に。それとも、所得階層が違うと、隣の所得の階層の人のことは、給与明細見せっこするわけじゃないからどうせ分かんないだろうと、ちょっとこの手取り逆転して減っちゃう人たちにはしばらく我慢してもらおうと、余り誰も気が付かないさ、そういうことなんですか。 ちょっとね、財務省が出してきたにしては、こんな適当なところで決めてしまったというのが理解できないんですけど、分かるように説明していただけますか。”
“でも、新たな六百五十五万円の壁というか、これは崖ですよね。この間、衆議院でも少し議論がありました、昨日の本会議でもありました。何かいろいろ説明を聞いても、それから議事録を読んでもちょっと理解できないんですね。 資料お配りをいたしました。基礎控除等の引上げ、これ財務省の資料でございますけれども、これ極端じゃないですか、六百五十五万円を過ぎると手取りが逆転する。これ、このまんま提出、何か財務省が作ったにしては、ちょっと私は不思議なんですよね。この新しい、いろんな説明の中で、どうしても控除を拡大していくとこういうことが起こり得るわけで、だからこそ給付付き税額控除の議論も重要なんですけれども、でも、それにしても、今回提出されたこの法案、この法案によって生まれる六百六十五万円の年収の方は、急に控除額が減って、そして手取りの逆転現象が起こる。当然議論になったと思うんですけれども、いや、しようがないよねって、ここは我慢してもらうしかないよね、六百六十五万円以上の人はみたいな、それで終わっちゃったんでしょうか。 何かこの中途半端な、中途半端な結論のまま出されてきたこと自体がちょっと私不思議なんですよ。”
“九百円ぐらいだったら、国民が気付かないうちにこっそり所得税から天引きで防衛のための税を取っていく。これ、こういうやり方、私は賛成できません。 それで、先ほど申し上げました可処分所得、国民の皆さんの可処分所得を上げることが今のような経済状況、そして今後の状況を考えますと極めて重要だ、それと同時に、負担増はあってはいけないというふうに思っておりますが、いろいろこれから負担増がございます。子ども・子育て支援金の徴収の開始、それから高額療養費制度の上限引上げ、医療費の負担の増加等々、新たな国民負担増が予定をされております。 令和八年度の国民負担の増加見込みをお示しください。”
“いや、こそくですよ、やり方が。そして、一旦これをセットしたらもう軽々に税率が引き上げられるんじゃないか。これは許されないというふうに思います。 ちょっと一つ飛ばしますけれども、あっ、ごめんなさい、今回導入される税率の下で、平均的な給与収入を受ける勤労者が負担することになる防衛特別所得税の額はどの程度のものになると見込んでいらっしゃいますか。”
“恒久的に止めろって言っているわけじゃなくて、この厳しい状況ですよ。そして、資料お配りしたとおり、今やGPIF、三百兆円、これを運用しているわけですよ。これを一時的に利用して特例給付を行う、国民生活を改善する、そのことが長い目で見れば日本の持続的な発展にもつながり得るというふうに考えていただくということはできないでしょうか。検討をいただきたいと思います。 次の質問に移ります。 防衛特別所得税の問題と、先ほどは国民の可処分所得はどれぐらい増えるかという質問をさせていただきましたけれども、反対側からいうと、国民の負担増は、あるいは増税ということは、こういう状況の中で回避されるべき、積極財政というならば、増税あるいは国民負担増、これは回避すべきではないかという観点から質問をさせていただきます。 先ほど与党の先生方の質問を聞いていまして、やっぱり被災地からそういう声が上がってくるわけですよ。この復興特別財源、特別税からの、言わば、何といいますか、防衛特別所得税は付け替えですよね。痛税感をなくすために、復興特別所得税の税率を下げて、そして期間を引き延ばして、で、その分を防衛増税に充てると。”
“片山大臣、別にこの年金のところは担当ではないんですけれども、マクロ経済スライドを適用されていますので目減りしているんですよ。これだけ物価が上がっている、インフレになっている、そういうときに、例えば簡単に言うと三%物価が上がっても年金の給付額は三%上がらない、スライド調整率を利用して例えば二%しか上がらないということになっているわけで、これだと本当に苦しいですよ、物すごく。もう生きていけない、そういう訴えをいただくこともございます。 この状況、まだまだ改善どころかインフレが更に加速する可能性もあるわけで、これ十分じゃないかもしれませんけれども、マクロ経済スライドを一時凍結して、そして特例給付等を行うということは、私は、国民生活を考えた場合、積極財政の一環として十分考えられ得るのではないかと思いますが、大臣の見解をお願いいたします。”
“我々は大反対をいたしました。今すごい物価高で、何十年ぶりに聞いた、エンゲル係数もう三割、もう本当に暮らしていくのがやっとです。給料、賃上げ、そして今回のこの法案に入っておりますいろいろな控除の拡大等々、給与所得者に対しては、まあ十分ではありませんが、いろいろなことが措置されていることは十分承知しておりますけれども、年金受給者に対して、これマクロ経済スライドで目減りしているわけですから、物価に連動しないわけであります。 厚生労働省に来ていただいていると思うんですけれども、GPIFの資料を御覧いただきたいと思います。この間のインフレ等々もありましてというか、GPIFの運用益、相当たまっているわけでございます。今や、GPIF、資産運用、その資産総額、約三百兆円もあります。 提案なんですけれども、このマクロ経済スライドを一時凍結をする、そしてこの運用益を使った、まあ一時的にはなると思いますけれども、特例給付、これを検討してはいかがですか。”
“じゃ、暫定予算早く出してください。そういうタイミングです。いまだにその年度内ということをおっしゃること自体がちょっと私にとっては受け入れられないお話ですけれども。 いろいろお話ございました。方向性は一緒だと思います。でも、国民向けの、本当に国民の生活が第一の、実際に国民の皆さんが使えるお金、可処分所得を増やすという政策が十分ではない。もっと上振れする税収等を使ってしっかり生活を支えるべきじゃないか、まだまだインフレは続く、スタグフレーション等も懸念されている、だから言っているんです。いろいろやっていることは否定していません。していませんが、不十分である、もっと国民生活に目を向けた対策を積極的に、そこにこそ積極財政と言っていただけるような施策を追加していただきたいということで、ちょっと飛ばして、先に五番を質問します。 年金受給者に対する手当てでございますけれども、今、年金の給付は、マクロ経済スライドによって、簡単に言うと目減りをしております。私は、この二〇〇四年に成立した百年安心の年金改革法のときに厚生労働委員会の理事でしたので、この成立過程、議論の過程、全部承知しております。”
“まあ分からないということですよね、可処分所得が本当に増えるのか。これから更にオイルどうなるか分からない、イラン情勢どうなるか分からない、大変な経済的影響があるということで、いろいろ先ほどお話をされましたけれども、まあ賃上げは重要です。 この税制改正で控除も増えていくということですが、例えば年金生活者等のその可処分所得については余り言及がないわけですけれども、積極財政というのは、何か危機管理投資、成長投資というふうに大々的に打ち上げているんですけれども、私は、もちろんそれは否定しません、重要なことだと思いますけれども、国民生活に目を向けて、このインフレで税収もまだ増える可能性があるわけですから、それを財源としてもっと積極的に国民の可処分所得を増やす政策、もっと国民生活に向けた積極財政が必要だと考えますが、大臣の見解はいかがですか。”
“質問に端的にお答えいただきたいんです。国民の可処分所得を増やすことが重要ではないかという質問です。 それで、国民の可処分所得は、この予算あるいはこの税制改正等によってどれぐらい増えますか。”
“ロードマップを早期に示されたい。改めて申し上げますけれども、債務者じゃないですからね。被害者ですよ。被害者を救済できない、金融行政の不作為である、改めて申し上げておきたいと思います。 次の質問に移ります。誰のための積極財政なのかということでございます。 危機管理投資、成長投資による強い経済を高市内閣は掲げられていますけれども、私は、まずは足下の国民の可処分所得を増やすことが重要ではないかと思っておりますが、片山大臣の御認識を伺います。”
“あわせて、金融庁にお願いいたします。もう既にお願いしてありますけれども、この問題の全面解決、被害者の全面的な救済に向けてロードマップを至急計画し、そして御提出をいただきたいと思います。”
“片山大臣、私、大臣に質問しているんですよ、金融担当大臣に。なぜ被害者が利息を払い続けなければならないのか、なぜ被害者がいまだに債務者と呼ばれなければならないのか、ここがおかしいんですよ、根本的に。今の金融庁のだらだらした答弁聞いたでしょう。一向に解決しませんよ、これじゃ。これじゃいつまでたっても解決しないんです。被害者ですよ、だまされたんですよ。そのことはスルガ銀行も認めているんです。 どうやって解決するのか。彼らは積極的に解決しようとしない、その責任を果たそうとしない。それを正すのが金融行政じゃないですか。その根本的なところを質問しているんです。きちんと答えてください。”
“なぜ、大臣ですよ、大臣、なぜ被害者がいまだに利息を払い続けなければいけないのか、債務を負わされ続けなければいけないのか。おかしいでしょう。ここの認識がきちっと持っていないから解決しないんじゃないんですか。”
“いや、その基本的な認識、大臣、確認しますけれども、さっきも申し上げました、劣悪な物件を、レントロールを改ざんしたり、いろんな工作をして売り付けられて、そして買わされて、だまされて買わされて、そして本来受けられるはずのない過剰な融資、不正融資、これはスルガ銀行も認めているわけです。 そういう形で起こったこのスルガ銀行問題について、金融庁が七年も連続して業務改善命令を出し続けていて、しかし、いまだにスルガ銀行がその被害者から債務の取立て、その融資の金利を取り続けている、これ異常な事態じゃないですか。このこと自体がおかしいと思いませんか。なぜ被害者が利息を払い続けなければならないのか。そして、物件を売却しても、元々劣悪な物件ですから、借りたお金、返済することには至らない。きれいにならないわけですよ。そして、生活に困窮し、未来に希望を失っている。この間の三月十七日の報告会でもございました、自死を選んだ人たちもいる。これを解決するのが金融庁の役割であり、そして私たち国会の役割だというふうに思いますが、この根本的なところの認識、きちっと示していただきたい。”
“いや、一体いつまでこの問題放置するんですか。業務改善命令、これで解決するということには、解除するということにはなりませんよね。確認です。”
“資料をお配りしております。被害者弁護団の資料でございますけれども、そこに書いてあるとおりです。右側見てください。物件売却後も三分の二以上物件で債務が残るんです、債務が残るんです。被害者弁護団及び被害者の言葉をお借りすると、まあいい表現じゃありませんけど、くそ物件、これを売り付けられて、そして、スルガ銀行自体が認めております、本当はやってはいけない融資、過剰融資、不正融資、その結果の被害者なんですね。その人たちが物件売却後も三分の二以上物件で債務が残って、債務残額の平均は五千万円です。 とてもこのスルガ銀行問題の全面解決には程遠いと言わざるを得ませんが、金融担当大臣としてきちんとそういう認識を示していただかないと被害者を救済することはできないと思いますけど、いかがですか。”
“私は、全面解決には程遠い、被害者の全面救済には程遠い、そういう結果であると認識しておりますが、大臣、共有していただけますか。”
“立憲民主党の森ゆうこでございます。ありがとうございます。 昨年の参議院選挙、初めて全国比例区にチャレンジをいたしまして、三年ぶりに国会に戻らせていただきました。企業、団体等の推薦、応援は一切受けておりませんので、究極の草の根の選挙で戦わせていただきました。名もなき市井の人々の声、そして声なき声をしっかり受け止めて、そうするとどうしても質問厳しくなっちゃうんですけれども、どうかよろしくお願いいたします。 まず、スルガ銀行問題についてお聞きいたします。 去る三月十七日、調停が終わりました。片山大臣、三月十七日の調停結果に対する片山大臣の受け止めについて伺います。”
“私は、ただいま可決されました租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、日本共産党及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 運輸事業振興助成交付金については、安全運行や地球温暖化対策など社会の要請に応える使途に充当されていることを踏まえ、軽油引取税の「当分の間税率」廃止後も維持されるよう、法改正を含め必要な措置を講ずること。”