船田元
自由民主党・無所属の会 · Japan
“休憩前に引き続き会議を開きます。 令和七年年次報告書に関する件について議事を進めます。 本件につきましては、運営協議会における協議等に基づき、お手元に配付のとおり、報告書案を作成いたしました。 本報告書案の概要について御説明を申し上げます。 当審査会は、衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項の規定に基づき、毎年一回、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、会長からこれを議長に提出することとしております。 今回の報告書案の対象期間は、令和七年五月一日から本年五月三十一日までであります。 まず、調査の経過について申し上げます。 令和七年五月、重要経済安保情報保護活用法の施行に伴い、当審査会は、特定秘密に加え、重要経済安保情報に係る行政運用の常時監視を行うこととな…”
“また、十二月、内閣情報調査室及び内閣府からそれぞれ補足説明を聴取し、質疑を行い、独立公文書管理監から特定秘密に関する独立公文書管理監報告及び重要経済安保情報に係る検証・監察の実施状況等について説明を聴取し、質疑を行いました。 その後、特定秘密保護制度の運用状況について、特定秘密を指定している各行政機関から順次説明を聴取し、質疑を行うとともに、先行的・試行的調査として、重要経済安保情報保護活用制度の運用状況について、重要経済安保情報を指定している行政機関から説明を聴取し、質疑を行いました。 これら対象期間中の調査を踏まえ、当審査会として、特定秘密及び重要経済安保情報の指定の在り方、特定秘密に関する情報保全の徹底、独立公文書管理監による検証・監察の質の向上の三項目四件について…”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 この度、委員各位の御推挙によりまして、情報監視審査会の会長の重責を担うことになりました船田元であります。 本審査会は、行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するという大変重要な役割を担っておりますが、これに加えまして、昨年五月の国会法改正によりまして、行政における重要経済安保情報保護活用制度の運用についても常時監視することになりました。 本審査会の役割は一層重要となっておりまして、この度の会長就任に当たりまして、その職責の重さを痛感いたしております。 委員各位の御協力を賜りまして、公正かつ円満なる審査会運営に努めてまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これ…”
“また、広報協議会が記事の出し手に対し、その記事が広告や意見表明であること、あるいは氏名であるとか所属政党などの表記を義務づけること、これはイギリスで行われているインプリントという制度でありますが、そういうことによって放送やネットにおける一定の秩序を保つことができるのではないかということも議論されました。 なお、外国勢力の放送やネットへの介入は、禁止も含めて厳格な対応をすべきではないかということも多くの党が指摘をしております。 以上のように、広報協議会におけるこれらの新しい機能を付与するために、広報協議会規程など関係諸規程の整備は不可欠でありますが、早い段階で衆参の認識や考え方を共有することも大変重要であるという議論が多くなされました。 さらに、公職選挙法並びの投票環境向上…”
“なお、後半国会におきましては、まず、議員任期延長を含む緊急事態条項について、参議院も含めた各党合意を取り付けつつ条文化に着手していきたいと考えております。 また、他の項目、例えば九条関係、自衛隊の存在をどのように規定をするかということ。あるいは、臨時国会の召集期限について、五十三条でございますが、いずれかの総議員の四分の一以上の要求があった場合、内閣は臨時会を召集しなければならぬとなっておりますが、現在はその期限が規定をされておりません。例えば二十日以内など、そういった期限を設けることはどうかということも議論になると思います。また、解散権の条件ということで、現在、内閣不信任案が可決された場合に解散を選択するという制度はございますけれども、七条解散も慣例として存在をしており…”
“次に、広報協議会の新たな機能として放送、ネット等に関する一定の規制措置を付与すべきであるけれども、表現の自由とのバランスを考えますと、広報協議会も公権力の一つであり、広告主や記事の出し手に対して間接的な働きかけにとどめるべきではないかという意見が多かったと思います。 具体的には、国民投票運動における放送CMに関しては、フェイクニュースや誹謗中傷あるいは賛否の量の極端な偏りを避けるために、放送局が自主的に行ういわゆるCM考査の実情を広報協議会と情報交換することによって、ファクトチェックの機能や賛否の量的バランスが保たれるのではないかということも議論されました。 また、ネットの利用に関しては、広報協議会が、既存のファクトチェック団体やプラットフォーマーとの情報交換を通じて、出…”
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“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十四分散会”
“挙手総員。よって、そのように決定いたしました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました報告書の関係各方面への参考送付等の取扱いにつきましては、会長に御一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“採決いたします。 お手元に配付いたしております案を衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項に基づく令和七年年次報告書とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕”
“また、十二月、内閣情報調査室及び内閣府からそれぞれ補足説明を聴取し、質疑を行い、独立公文書管理監から特定秘密に関する独立公文書管理監報告及び重要経済安保情報に係る検証・監察の実施状況等について説明を聴取し、質疑を行いました。 その後、特定秘密保護制度の運用状況について、特定秘密を指定している各行政機関から順次説明を聴取し、質疑を行うとともに、先行的・試行的調査として、重要経済安保情報保護活用制度の運用状況について、重要経済安保情報を指定している行政機関から説明を聴取し、質疑を行いました。 これら対象期間中の調査を踏まえ、当審査会として、特定秘密及び重要経済安保情報の指定の在り方、特定秘密に関する情報保全の徹底、独立公文書管理監による検証・監察の質の向上の三項目四件について、政府に対する意見を取りまとめました。 なお、今対象期間中、委員会等からの審査の申出はありませんでした。 以上が、本報告書案の概要であります。 ―――――――――――――”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 令和七年年次報告書に関する件について議事を進めます。 本件につきましては、運営協議会における協議等に基づき、お手元に配付のとおり、報告書案を作成いたしました。 本報告書案の概要について御説明を申し上げます。 当審査会は、衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項の規定に基づき、毎年一回、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、会長からこれを議長に提出することとしております。 今回の報告書案の対象期間は、令和七年五月一日から本年五月三十一日までであります。 まず、調査の経過について申し上げます。 令和七年五月、重要経済安保情報保護活用法の施行に伴い、当審査会は、特定秘密に加え、重要経済安保情報に係る行政運用の常時監視を行うこととなりました。 同年六月、政府から特定秘密に関する国会報告を受領し、十一月に小野田国務大臣から、同報告の説明に加え、重要経済安保情報保護活用法の施行状況についても概括的に説明を聴取いたしました。”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 この度、委員各位の御推挙によりまして、情報監視審査会の会長の重責を担うことになりました船田元であります。 本審査会は、行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するという大変重要な役割を担っておりますが、これに加えまして、昨年五月の国会法改正によりまして、行政における重要経済安保情報保護活用制度の運用についても常時監視することになりました。 本審査会の役割は一層重要となっておりまして、この度の会長就任に当たりまして、その職責の重さを痛感いたしております。 委員各位の御協力を賜りまして、公正かつ円満なる審査会運営に努めてまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十六分散会”
“こういった議論を鋭意煮詰めてまいりたい、このように思っております。 なお、これらの作業を前向きに進めるためにも、私が先週十一月二十七日の幹事懇談会で提案いたしました条文起草等に関する小委員会をこの憲法審査会の中に設置することは有益だと考えており、今後各党間で大いに議論していただきたい、このように思っております。 以上です。”
“なお、後半国会におきましては、まず、議員任期延長を含む緊急事態条項について、参議院も含めた各党合意を取り付けつつ条文化に着手していきたいと考えております。 また、他の項目、例えば九条関係、自衛隊の存在をどのように規定をするかということ。あるいは、臨時国会の召集期限について、五十三条でございますが、いずれかの総議員の四分の一以上の要求があった場合、内閣は臨時会を召集しなければならぬとなっておりますが、現在はその期限が規定をされておりません。例えば二十日以内など、そういった期限を設けることはどうかということも議論になると思います。また、解散権の条件ということで、現在、内閣不信任案が可決された場合に解散を選択するという制度はございますけれども、七条解散も慣例として存在をしております。その七条解散のときに、どのような理由で解散をするのかを説明する義務をつけるのかどうかということも議論になるかと思っています。また、国政調査権の一層の充実、あるいは個人情報の保護、環境権などの新しい権利なども、改正をしたり追加をするという方向性が出てくると思っております。”
“また、広報協議会が記事の出し手に対し、その記事が広告や意見表明であること、あるいは氏名であるとか所属政党などの表記を義務づけること、これはイギリスで行われているインプリントという制度でありますが、そういうことによって放送やネットにおける一定の秩序を保つことができるのではないかということも議論されました。 なお、外国勢力の放送やネットへの介入は、禁止も含めて厳格な対応をすべきではないかということも多くの党が指摘をしております。 以上のように、広報協議会におけるこれらの新しい機能を付与するために、広報協議会規程など関係諸規程の整備は不可欠でありますが、早い段階で衆参の認識や考え方を共有することも大変重要であるという議論が多くなされました。 さらに、公職選挙法並びの投票環境向上に係る三項目につきましては、できる限り早期の法整備を実現すべきであるということも多くの党が指摘をしております。 以上のように、各党の考え方や方向性もかなり煮詰まってきておりますので、これらについては、次期通常国会の早い段階、少なくとも前半において成案を得るということは十分に可能ではないかと考えております。”
“次に、広報協議会の新たな機能として放送、ネット等に関する一定の規制措置を付与すべきであるけれども、表現の自由とのバランスを考えますと、広報協議会も公権力の一つであり、広告主や記事の出し手に対して間接的な働きかけにとどめるべきではないかという意見が多かったと思います。 具体的には、国民投票運動における放送CMに関しては、フェイクニュースや誹謗中傷あるいは賛否の量の極端な偏りを避けるために、放送局が自主的に行ういわゆるCM考査の実情を広報協議会と情報交換することによって、ファクトチェックの機能や賛否の量的バランスが保たれるのではないかということも議論されました。 また、ネットの利用に関しては、広報協議会が、既存のファクトチェック団体やプラットフォーマーとの情報交換を通じて、出し手に対するプラットフォーマーの自主的な働きかけを促すことが可能ではないだろうか。さらに、予想される偽情報をあらかじめ列挙するという、いわゆるプレバンキングの手法も有効ではないかということが多くの党から指摘をされました。”
“自由民主党、船田元でございます。 まずは、この臨時国会におきまして、去る九月に実施されました海外派遣報告ができたことに感謝を申し上げたいと思います。 また、国民投票法改正の方向性ということについて、各党の検討状況を先週の幹事懇談会で発表していただいたことは大変有意義であったと感じております。その結果、国民投票法改正の方向や広報協議会の新たな役割について、幾つかの方向性が出てきたなというふうに認識をしております。 各党の共通点を列挙してみますが、まず、広報協議会が改正案の中身を、オールドメディアも含めて、正確に、平易に、しかも広く十分に行うことが、いわゆるフェイクニュースを駆逐する手段として極めて重要であるということが確認されました。これは、海外調査を行った欧州の例から見ても明らかであります。 さらに、改正案の広報に当たっては、あらゆるSNS媒体に掲載をするほか、対面の説明会をきめ細かく実施することが求められるということも多くの党から指摘をされました。”
“最後に、記事の内容と同時に、マイクロターゲティング、フィルターバブル、あるいはボットなど、アルゴリズムの操作が非常に問題となっているということでありますが、これにつきましては、なかなか技術的に難しく、追いつけない面があるということを各国あるいは機関においては強調しておりました。 以上でございます。”
“具体的には、イギリスでは、二〇二二年選挙法によりまして、選挙に関する有料広告に限り、デジタルインプリント表示を義務づけているということ、ドイツでは、選挙広告についてデジタルアーカイブを義務づけていたり、あるいは民間がチェックするコミュニティーノートを活用していること、EUにおきましては、先ほどありましたように、TTPA規制によって、政治広告の透明化、つまり、広告であることの明示や費用負担者の明示、それからターゲティング操作の有無を明示することを義務づけているというようなことであります。 三つ目には、フェイクニュースに対応する際、オールドメディア、すなわち放送や新聞などマスメディアを含めて、正しい情報をきちんと発信することが極めて重要であるということを各国の担当者は述べておりました。 また、四番目には、低年齢のときからSNSの利用やその接し方について望ましい在り方を学ぶこと、すなわち情報リテラシーを高める教育、この重要性を強調する担当者もおりました。”
“EUのDSAにおきましては、フェイクをトラステッドフラッガー、いわゆる信頼できるモニターと言われておりますが、これが監視をしてプラットフォーマーに通告する仕組みになっていること、そして、プラットフォーマーが独自にリスク管理をして、その管理した結果を政府に報告をする、こういったことで間接的なことが行われております。 二番目には、国民投票運動、あるいは選挙運動、それから政治活動におけるSNSの利用に当たっては、各国とも一般の記事よりも厳格に対応しているということも言えると思います。さらに、外国からの介入については最も厳しい対応をしているという状況になっていると思います。”
“先ほど枝野団長から詳しい御報告がありましたので、私からは簡潔に要点のみ申し上げさせていただきたいと思います。 一つは、国民投票や選挙における偽情報対策においては、イギリス、EU、ドイツとも表現の自由を非常に大切にしておりまして、フェイクの監視や是正は政府が直接行うのではなくて、間接的に、例えばプラットフォーマー等が対応するという体系になっているということでした。 イギリスでは、オンライン安全法の下、OFCOMがプラットフォーマーとの意見交換を行い、プラットフォーマーが任意にフェイクの削除、修正を行うということになっていること。 ドイツでは、ネットワーク執行法からEUが命令しましたDSA法に変化をしておりますが、国家は情報の真偽の判断はしない、その代わりに、フェイクに対してはプラットフォーマーが対応するというたてつけになっていること。”
“御異議なしと認めます。よって、武正公一君が会長に御当選になりました。 会長武正公一君に本席を譲ります。 〔武正会長、会長席に着く〕”
“御異議なしと認めます。よって、会長の辞任を許可することに決しました。 これより会長の互選を行います。”
“これより会議を開きます。 会長より会長代理の指名を受けておりますので、私が会長の職務を行います。 お諮りいたします。 枝野幸男会長より、会長辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“もちろん、ほかには、元々、学校に行きにくいという不登校、あるいは不登校ぎみの子供たちもいれば、一方で、そういったカリキュラムが過重であるということによって、いわゆる全日制の高校を敬遠をしてしまう、どちらかというと、広域通信制高校のようなところに行って、少しカリキュラムの緩やかなところで教育を受けて、それで高卒の資格を取る、こういう傾向が実は最近非常に増えてきております。 全日制高校の進学率が、かつては九二%、三%ありましたのが、現在では八七%、八六%まで減ってしまっております。この数字の差というのが、まさに広域通信制高校に流れていく、安易につくということは言いませんけれども、そういう傾向があることも事実なので、是非、学習指導要領の改訂におきましては、そういう学校現場の現実があるということも御理解いただいた上で、いろんな形の、柔軟なカリキュラムが必要であるということを私は思っておりますけれども、大森先生、澤田先生、いかがでございましょうか。”
“最後に、あとのお二人でございますが、大森先生と澤田先生に御質問をちょっとしたいと思います。 皆様がそれぞれおっしゃっているように、かつて、ゆとり教育というので、非常に批判を受けた時代がございました。その後、かなり、詰め込みというのか、授業時間数を増やして、そして内容も充実をさせるということでやってきた。そのこと自体は、私は方向としては間違っていなかったと思っていますが、一方で、その詰め込み過ぎによって様々な弊害というのが起こっている。 それは、先生方が非常に多忙である、子供たちが本当に目の回るような学校教育を過ごしてしまっている。加えて、やはり、毎日毎日学校に通い、そして六時間、七時間という授業を全てこなしていくということに苦痛を感じる子供たち。”
“ありがとうございました。 幼稚園の教育、特に私立幼稚園の場合には、どうしても、高等学校等の経常費助成費補助が行っているわけであります。なかなか、その中では、幼稚園の教諭の給与というのが十分に、出しておりますけれども、十分な水準にまで達していない、そんな状況があります。 一方で、保育所それから認定こども園の場合には、これはいわゆる公定価格によりまして、もちろん、保育士さんの給与を上げようということで様々な施策が行われて、そして、実際にもその公定価格が徐々に上がってきている、そんな状況であります。 昔は幼稚園教諭の方が給与が高かったという時代もあったと思いますけれども、それが現在、かなり逆転をしている、そんな状況が現場にございまして、幼稚園教諭になり手がいなくなっている、少なくなっているという現状があるので、幼稚園の教育についてのその先行きというのが非常に危ぶまれているという状況がございますので、その辺りも、我々もこれをしっかり見ていかなければいけませんけれども、そういう観点も大事かなと思っております。”
“最近、言うまでもなく、共稼ぎ世帯の増加、あるいはその保育需要、これが非常に拡大をしているということは否めないことであります。しかし、家庭教育と幼稚園での幼児教育をいい形で組合せをして、そしてしっかりと子供たちに教育を受けさせたい、そういう御家庭があるというのも、また一方では事実だと思っております。ですから、幼児教育の灯を消さないということは、大変我々、行政でもそうですし、政治の世界でも大事なことかなと思っております。 また、幼児教育の先端というか、模範と言っては言い過ぎかもしれませんが、先端を行くのが幼稚園の教育であって、そこから、じゃ、認定こども園ではどこまでその教育ができるか、保育所でも、極端に言えば、幼稚園教育のある部分についてはしっかりやっていこうということで、高いところから、まあ、高い低いは言っちゃいけないんでしょうが、幼児教育という面からすると、一つの高まりから、ずっと多くの幼児教育施設、あるいは保育施設に流れていっている、そんな感覚を持っているんですが、そういう考え方はいかがでございましょう。”
“そこで、幼稚園、それから認定こども園、保育園、それぞれのちょっと現状というか、数を申し上げたいと思いますが、現在の公立、私立幼稚園は全国で約七千五百園、それから認定こども園は九千二百園、保育所が二万三千園程度ということであります。さらに、幼稚園は、現在は減少傾向にあります。一方の認定こども園は増加傾向にある。純粋な保育所というのはやや減っているというふうに聞いておりますけれども。 そういう中で、様々な事情によりまして、認定こども園に移行するということをやらずに、幼稚園として、これはまさに幼児教育をしっかりとやっていこう、支えていこう、そういう施設が少なからず存在している、現在でも存在している。こういうことについては、無藤先生は、どのようにお考え、どのように評価をされますでしょうか。”
“ところが、先ほどの無藤先生のお話にありましたように、いわゆる認定こども園という新しいジャンル、あるいは新しい形の制度がスタートいたしまして、両方を兼ね備えた教育・保育要領というのが設定をされたと聞き及びます。 さらに、それぞれの施設の共通課題として、いわゆるその次の小学校への接続、これをどうやってスムーズにやっていくのかということがまた意識をされ、課題となりまして、それに向けての三種類の施設の教育、保育内容の整合性、これが一層現在図られている途中だというふうに伺いました。 そうした中で、この幼保、そして小学校の接続への取組を後押しするということで、幼児教育センターというのが各都道府県に設置をされ始めているんです。まだまだ全体には行っていないようでございますが、この幼児教育センターの位置づけ、あるいは役割、先ほども触れていただきましたけれども、より詳細に、参考人のお考え、あるいは今後に向ける期待がありましたらば、お知らせいただきたいと思います。”
“皆様、おはようございます。 久しぶりの質問の時間でありますが、今日は、参考人、四人の先生方にお越しをいただきまして、誠にありがとうございました。主に学習指導要領、いよいよこれから次の改訂に向けてのステップを踏み出すというところだと思いますけれども、大変貴重なお話をいただきまして、ありがとうございました。 それぞれの先生方に質問したいところなのでありますが、私は、自分のところでも私立の幼稚園をやっておりまして、幼稚園教育あるいは幼児教育ということについてやや危機感を持っているのが今私の状況でございます。したがいまして、主に、幼児教育を取り扱われた無藤先生に質問したいと思っております。 かつて、幼児教育におきましては、いわゆる幼稚園教育要領、それから保育所については保育指針がそれぞれございまして、前者はどちらかというと子供たちの教育に焦点を当てまして、後者は主に子供たちの養護、あるいは健康とか安全、そういうことに焦点を当ててきたものと理解をしています。”
“北神委員の御質問にお答えいたします。 確かに、長谷部先生は非常事態の法理という考え方もあるということで御提示をいただきましたが、これはまさに、国会の関与なしで政府が恣意的に、あるいは超法規的に物事に対応していくということだと思います。 そうなりますと、やはり、時の政府の様々な判断、あるいはそういうことについて、国会が物申すことができない。これはちょうど、ワイマール憲法下のナチス・ドイツが、まさに国会を何度も何度も解散をしたりして、そして政府の権限をどんどん強めていったということにつながる。 そういう歴史を我々は学んでおりますので、やはりそこは、どんなに緊急事態であっても、国会機能がきちんと存続している、維持できている、そして、国会がきちんと物を決められるという状況をつくっておくことがまさに民主主義の根底である、こういう考え方でこの骨子案を出させていただいた次第でございます。 以上です。”
“今の大石委員の御質問でございますが、私ども自民党として、昨年夏に長いこと、ワーキングチームをつくりまして、衆参両院の間での意見の調整をさせていただきました。 その結果、選挙困難事態があるということ、そして、その際は議員任期を延長するということ自体は合意をいたしておりますし、また、参議院の緊急集会がいつまでも緊急集会として存続をする、あるいは権限を持っているということではなくて、一定の限界があるということについても衆参で合意をいたしております。 ただ、参議院の方で、緊急集会の射程について、あるいはその権限について意見の食い違いが若干ございましたので、そういう意味で、今回は、衆議院の現場の幹事、オブザーバーで決定をした、そういう合意の内容という形で、念のための措置をいたしました。 しかし、これは生煮えということでは全くございませんし、それから、私どもとしては、憲法改正実現本部、党の正式機関であります、総裁直属機関でございますが、今日は古屋本部長もおられますが、その実現本部で了承されたものでありますので、これはほぼ自民党の考え方と言っても差し支えないと思っております。 以上です。”
“第三に、参議院の緊急集会の機能拡充等でございますが、これについては、深掘りするに当たって参議院との調整も必要になることは言うまでもありません。 第四に、オンライン国会であります。国会議員が議場に参集することが困難などのときはオンラインで会議に出席できることを明記いたします。 終わりに。我々五会派の現場の責任者の共通認識を整理した骨子案と更に深掘りすべき検討課題の概要です。以上がそれに当たります。今後は、この国会機能維持条項を始めとして、改正項目となり得るテーマの議論を深め、改正原案に近づけていきたいと考えております。 さらに、SNS対策も含め、国民投票と広報協議会の在り方の議論もかなり深まってきておりますので、できる限り早く成案を得たいと考えております。 また、公選法並びの投票環境改善のための法案を再提出し、速やかに成立させたいと考えております。 引き続き委員各位の御協力をお願い申し上げて、発言を終わります。”
“また、内閣による選挙困難事態の認定の濫用を防止するために、一つは、認定に必要な国会の事前承認の表決数をどうするか、二つ目には、客観訴訟の制度を創設する方向で検討してはどうか、三つ目には、選挙困難事態の期間について延長期間を含めて一定の上限を設けることがどうかといった点については、更に議論を進めていきたいと思います。 第二に、選挙困難事態の認定による効果であります。 選挙困難事態を認定したときは、選挙期日を選挙困難事態の期間の経過後まで延期した上で、その間に議員が不在となる事態を避けるために、国会議員の任期を、延長後の選挙期日の前日まで延長します。ただし、期間の経過前でも、選挙を適正に実施できるときは、国会の議決に基づき、速やかに選挙を行わなければいけません。 なお、解散や任期満了により任期が終了している議員の身分を復活させて国難対処に当たらせるかどうかという点については、更に議論が必要だと思います。 そのほか、選挙困難事態下での国会の閉会禁止、衆議院解散の禁止や憲法改正の禁止の規定を設ける予定でございます。”
“まず一つは自然災害、二つ目に感染症の蔓延、いわゆるパンデミック、三番目に武力攻撃事態、四番目にテロや内乱、五番目にこれらに匹敵する緊急事態、それによりまして、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において、国政選挙の適正な実施が相当程度長期間にわたり困難であることが明らかであると認められるときに、内閣は選挙困難事態を認定します。すなわち、広範性と長期性の二要件で厳密に判断をします。 特に長期性要件については、従前は、憲法五十四条一項に定める、総選挙までの四十日と特別会召集までの三十日を合わせた七十日間としていましたが、参議院での議論も踏まえ、この七十日間は参議院の緊急集会の活動期間を厳格に限定するものではないことを明確にするため、相当程度長期間と表現を改めました。これは七十日程度が目安となると考えておりますが、必ずしもそれに縛られるものではございません。 広範性と長期性の二要件の具体化については、更に深掘りの検討を行っていきます。”
“選挙困難事態における国会機能維持につきましては、新藤元筆頭幹事の下で、令和四年十二月一日、翌五年六月十五日の二回にわたり論点整理が行われ、さらに、昨年六月十三日には、中谷前筆頭幹事から、自民、公明、維新、国民、有志の五会派の共通認識を整理した、国会機能維持条項の骨格メモが示されました。 そして、これを基に更に議論を深め、五会派の現場の責任者が共同で作成した、選挙困難事態における国会機能維持条項の骨子案と更に深掘りすべき検討課題について、幹事会の御理解をいただいた下、本日の幹事会で配付することができました。これは、衆議院憲法審査会の現場における五会派の幹事、オブザーバーの共通認識を整理し、より条文案に近い形に一歩深掘りしたものでありまして、次のステップに向けた大きな前進と言えます。 残念でありますが、審査会での配付が認められなかったために、以下、その概要を口頭で説明いたします。 第一に、選挙困難事態とはどのような事態か、つまり、その認定要件についてであります。”
“会長、ありがとうございます。 自由民主党の船田元です。 本日は、今国会の審査会運営の振り返りと課題、そしてこれを踏まえた今後の進め方について発言いたします。あわせて、選挙困難事態における国会機能維持条項の現在の到達点につきましても、整理をして述べてみたいと思います。 今国会は、その日暮らしではなくて、数か月先を見越してテーマを決める方式で運営をしてまいりました。事前に考え方や質問を準備できたということで、より議論が深まったことに寄与したと思います。こうした計画的な運営によりまして、選挙困難事態における国会機能維持や国民投票の議論が一歩前進したと考えております。 ただ、相互に質問をぶつけ合うということで議論が深まる面もあった一方で、しばしば発言時間のオーバーが起こったり、また、個人攻撃、やゆがあるなど、品位を欠く場面もありました。今後は、こうした課題を改善しながら、定例日開催を継続したいと思っております。”
“自民党として、憲法前文にある憲法あるいは政府の役割は、国民主権を守ること、国民の平和それから幸せを守ること、当然これは政府の役割であり、憲法の目指すところであることには変わりがないわけであります。 しかしながら、そのような現行憲法においても、あるいは各種の法律におきましても守り切れない事態、新たな事態、そういったものが生じたときには、やはり憲法改正や法律の改正を検討して、日本国を守る、あるいは日本国民を守る、守れるようにするというのがこれまた政府の役割であり、憲法の在り方ではないか、このように思っておりまして、決して憲法前文に背理することにはならないと認識をしています。 以上です。”
“まず、阿部委員に対しての質問にお答えしますが、阿部委員からは、自由民主党の二〇一二年における憲法改正草案、これは私、船田が過去において歴史的文書であるということを述べまして、それを復活したらどうか、そういう趣旨であると思いますが、二〇一二年憲法草案を歴史的文書とは言いましたけれども、決して否定したものではない、こういうふうに申し上げておきたいと思います。 その二〇一二年の草案を踏まえた上で、そして、二〇一八年に、より緊急に憲法改正をすべきと考える四項目、すなわち、九条、緊急事態、教育の充実、それから参議院の合区の解消、この四つの緊急なテーマを選ばせていただいた、それを提言をしているということで今日に至っております。 特に九条につきましては、先ほど申し上げましたように、自衛隊の明記のみならず、いわゆる国防規定を共にこの四項目でも述べておりますので、これは二〇一二年草案を踏襲しているというふうに御理解いただきたいと思っております。 次に、れいわ大石議員の質問にお答えします。”
“以上、憲法と現実の乖離として、九条、七十九条、八十九条について意見を述べました。いわゆる三つの九条のいずれもが、時の政府の解釈によって合憲とされ、踏襲されてきたのでありますが、仮にそれを認めない政府が誕生した場合には、極めて大きな混乱を避けることはできません。長期にわたり安定的な体制を維持し、憲法の規範性を維持し、さらには憲法に対する国民の信頼を維持していくために、憲法解釈でなく、憲法改正によってこの問題を解決すべきだと考えます。今後の憲法改正の柱の一つとして、更に議論を進めていきたいと思います。 以上であります。”
“もし一定の場合の引下げを容認するのであれば、そのような趣旨の表現を憲法に書き込んでおくべきである、このように思っています。 さらに、憲法八十九条、これは、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対しまして公金を支出してはならない旨を規定しています。 一見、私立学校に対する公費助成を禁止しているように読めますが、実際には、一九七六年施行の私立学校振興助成法などに基づいて、私立学校への公費助成が行われてきました。政府は、私立学校法や私立学校振興助成法などに従って所轄庁の監督を受ければ公の支配に属すると言えるのであって、憲法違反ではないと解釈をしています。 しかし、この解釈において、支配という日本語の一般的な感覚とは異なるものであります。まさに典型的な憲法と現実の乖離と言えます。公の支配に属しないという表現ではなく、公の監督が及ばないといった、実態に即した表現に改めるべきではないかと考えます。 自民党は改憲四項目において、教育充実に関する憲法改正の提案とともに、このような憲法八十九条の改正も提案をしております。”
“これは自衛隊明記案などと言われているものですが、この略称についてはちょっと誤解されている面もあります。すなわち、我々自民党は、国の平和と独立、国及び国民の安全を保つといった、主権国家として当然の国防規定を創設することをきちんと定めた上で、それを担う実力組織としての自衛隊の保持を定めようとしているものであります。主眼は国防規定の創設にあることを見過ごしてはならないと思います。 次に、憲法七十九条六項と八十条二項は、裁判官の独立保障の観点から、裁判官の報酬は在任中減額することはできないと定めております。 しかし、国家公務員全体の給与引下げと同時の場合はこれらの趣旨に抵触しないとして、裁判官の報酬が引き下げられたことがあります。具体的には、二〇〇二年を最初として、二〇〇五年、それから震災復興関連の公務員給与引下げのあった二〇一二年に引下げが行われました。さらに、二〇一五年も行われております。 しかし、条文ではそのような留保は一切なく、絶対的な引下げ禁止と読むのが素直であります。”
“しかし、我が国を取り巻く安全保障環境の急激な変化、自衛隊の任務の多様化や深化、国民の安全保障や防衛に対する意識の高まり、また隊員の士気の維持などに鑑み、憲法の規範性を回復するという意味でも、憲法を改正して自衛隊の存在を明文で認めるべきであると思っています。 中山太郎先生は、湾岸戦争のとき、外務大臣としての経験から、この九条の問題で憲法と現実の乖離を強く認識されたようですが、その解決策までは明確に提示されていませんでした。 この点について、自民党はこれまで、二つの方法を提案してまいりました。一つは、九条二項を削除し、世界の普通の主権国家と同様に軍隊の保持を可能にする方法でありまして、二〇〇五年の自衛軍、二〇一二年の国防軍の提案がこれに当たります。もう一つは、現在の国民の意識に照らしまして、まずは自衛隊の明記のみ憲法改正を提案するというものであります。 後者の方法は、二〇一八年に発表した条文イメージたたき台素案、自民党が出しましたこのたたき台素案における改憲四項目の一つとして現在も提案しているものであります。”
“自由民主党の船田元であります。 今国会も終盤となってまいりましたが、憲法審査会の運営がこれまで比較的計画的に進められております。このことについては安堵をしております。憲法改正原案の策定にはまだ時間を要しますけれども、それに向けての歩みは着実に前進していると考えております。秋の臨時国会においても更に前に進めていきたいと考えております。 さて、本日のテーマであります憲法と現実の乖離については、憲法審査会の生みの親でもあります中山太郎先生が度々言及されていた、いわゆる三つの九条を掲げなければいけません。すなわち、九条二項と自衛隊の関係、七十九条と裁判官の報酬引下げの関係、八十九条と私学助成の問題についてであります。 まず、憲法九条二項が定める戦力の不保持と自衛隊の存在の問題は、率直に読んだ憲法の文言から、自衛隊の存在がどうして許されるのかといった疑問が生ずる、最も典型的な乖離であると思っています。 この問題に関して、歴代政府は、解釈により、自衛隊は合憲であると説明してきています。”
“柴田委員の質問にお答えいたします。 柴田委員からは、平成二十九年、二〇一七年の臨時会召集の要求に対する当時の安倍内閣の対応、すなわち、先ほどもありましたが、要求の九十八日後まで臨時会を召集せず、召集日に衆議院を解散したために、特別会が召集されたのは実に百三十二日後である、これは憲法違反ではないかという質問でございましたが、時の政府は、臨時会で審議すべき事項などを勘案をして調整を続けていたと思われますが、そのために若干の時間を費やしたわけですが、結果として、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で召集を決定したもの、このように私どもは考えております。 以上です。”
“それでは、お答えをいたしたいと思います。 六十九条の事態以外に解散権が行使できなくなった場合、あるいは制限された場合に何か支障がないかということですが、私は、やはり支障はあると思っております。 具体的には、国会の審議が例えば長期的に停滞をする、動かない、そういうときに、それを打開する手段として使わなければいけないのではないかということ、あるいは、時の与党あるいは政府が、予算案、そしてそれに匹敵するような重要法案、こういったものが国会で否決をされる、そういうときに、やはり内閣として責任が取れないという事態にもなり、また、民意を聞かなければいけないということも制限をされるということになると、私は、国政の運営上、重大な制限がかかる、このように思っております。 以上です。”
“お答えいたします。 当事者の古屋議員がおられますので大変僭越でございますけれども、私から答えさせていただきます。 大変、起草委員会の設定につきましては、とても建設的な話であって、私も賛同したいなと思っておりますが、確かに、条文一歩手前まで行った案件もあることは事実であります。しかし同時に、憲法改正については、全体のバランス、あるいは、各項目についてできる限り幅広く議論をしていく、そういう必要がございまして、その他の項目につきましてはまだまだ十分に議論が煮詰まっている状況にはないと理解をしておりますので、この点につきましては、やや慎重に考えざるを得ない、このように思っております。 ただ、起草委員会の提案につきましては、私もできる限り前向きに考えていきたいと思っております。 以上です。”
“まず、解散は総理の専権事項であるという言葉でありますが、衆議院の解散権は合議体としての内閣にあることは当然であると思います。このことを前提とした上で、この解散は総理の専権事項であるという表現につきましては、総理が各国務大臣の任意の任免権を有していること、そして内閣を代表することになっている、このことを踏まえれば、一般的に用いられている表現である、これは決して間違いではないと理解をしております。 もう一つ。保利茂、水田三喜男両大先輩の先生方のお考え、これはもっともであると思っております。過去の衆議院解散の事例においては、解散の理由を、例えば談話であるとかあるいは記者会見、そういうことで明らかにしてきておりますので、また、六十九条に匹敵する重大な事案があったということも当然あると思いますので、このお二人の考え方に沿って適切にこれまで解散権が行使されたというふうに理解をしております。”
“自民党、船田元でございます。 先ほどの大石委員からの御発言でありますが、上川幹事あるいは稲田委員に対して感情的な価値判断が入っていると私は思っております。 私たちは、理論的に、あるいは様々な状況を踏まえて総合的に憲法改正についての議論をしているわけでありますので、感情的な判断とか発言は是非ともやめていただきたいと思っております。 以上です。(大石委員「どこが感情的なのかは書面でいただきたいです」と呼ぶ)”
“今の五十嵐委員にお答えいたしますが、新型コロナウイルスの蔓延、これは確かに我が国に大きな影響を与えたことは事実であります。 現在我々が提案をしております、いわゆる選挙困難事態、長期性の要件、あるいは広範性の要件、これを当てはめてみた場合に、今回のコロナ禍は選挙困難事態には該当しないというふうに考えております。 また、コロナ禍におきましても、政府としては、法律案など、臨時会で審議すべき事項を勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で適切に召集を決定した、このように理解をしております。”
“船田元でございます。 四月十日の審査会におきまして、国民民主党浅野幹事から、思想、良心の形成過程の自由の保障について我が党に質問をいただきました。 当審査会にかつて参考人としておいでいただいた山本龍彦慶応大学教授も、浅野先生と同様の御指摘をなされていたと記憶をしております。山本教授は、政治的マイクロターゲティングを用いれば人の感情や意思決定を容易に操作できることを指摘し、私たちの認知領域をいかに保護し、自律的な意思形成過程を守るかは今後重要な論点になるという点は、非常に重要な指摘だと思っております。 こうした御主張を基にして、今後、ネット社会と憲法という非常に極めてセンシティブなテーマ、このことを更に議論を進めていきたいと思っております。 以上です。”
“今、阿部委員から御指摘をいただきました。 この問題につきましては、我々も方向性としては、もうこれでいきたいという気持ちは大変強く持っております。 ただ、やはり、これは三分の二という大きなハードルもございます。もちろん、起草委員会をつくる、あるいは提示をすることについて採決をすること自体は、これは二分の一でいいわけでありますが、しかし、三分の二ということを考える場合には、やはりそこは慎重に判断をしていきたいと思っております。 いずれにしても、三者でしっかりと協議をして方向性を追求していきたいと思っております。 以上です。”
“第四に、これはちょっと難しいことかもしれませんが、広報協議会がガイドラインに照らして不適切と判断をしたネットCMあるいは意見表明記事については、表現の自由の観点からは難しい点がございますが、その削除を命じることができるようにすることもアイデアとしては検討してしかるべきであると思っております。 第五に、ネット広告や意見表明について、できる限りデジタルアーカイブ化を行い、事後的に検証する手段を確保することも有益ではないかと思っております。 最後に、政党、政治団体によるネットCMについては、放送CM同様、投票期日前二週間は行わないことにするということも考えられます。 以上述べてきましたとおり、これらの施策を講じる上で、広報協議会に期待をされる役割や機能が当初の予定以上に膨らみ、その責任も極めて重要になってくると思います。このため、国会議員で構成される広報協議会の下にしっかりとした事務局を設置することがこれまで以上に必要になってきていると考えています。 国民投票法の問題について各党各会派の共通認識を形成していけるよう、更に議論を進めていきたいと思っております。 発言を終わります。”
“これでは言論空間のバランスを著しく崩してしまうのではないかと思っております。その結果、公平公正な報道が意味を成さなくなるのではないかとも危惧をしております。 ネットCM自体をコントロールすることは極めて難しいわけですが、幾つかの重層的な措置によりまして公平性、公正性を保つことは決して不可能ではないと思っています。具体的には、次の六つの方策が考えられるのではないかと提言をしたいと思います。 まず、プラットフォーマーなどの事業者に対し憲法改正国民投票に関するCMであることの表示を義務づける、それから、事業者団体に憲法改正国民投票に関するCMの取扱いについてガイドラインを策定してもらう、こういうことが考えられます。 第二に、広報協議会におきましてもネットCMの在り方についてガイドラインを策定した上で、ネットCMの出し手である各政党間でも申合せを行うということであります。 第三に、プラットフォーマーから定期的に広報協議会にネット広告の回数や内容を報告させることが考えられます。”
“国民投票運動は自由であるという国民投票法制定当時の趣旨や、以上に述べました放送事業者の自主的取組を踏まえますと、公平公正な放送CMの姿に近づけるためには、一つとして、放送事業者の自主的取組について、広報協議会に対する定期的な報告とそのチェックが行われるようにすること、また二つ目には、広告の出し手である我々政党間の申合せを組み合わせることによってその公平公正を保ち、また、量的な問題についても一定の解決が考えられると思っております。 他方、ネットCMにつきましては、次回のテーマであるネットの適正利用と同様に、ネット特有のシステムの問題、すなわち、プロファイリングによりますターゲット広告、フィルターバブル、アテンションエコノミー、エコーチェンバーなどの問題がございます。閲覧者の感情に訴える扇情的な内容や特定の考え方を繰り返し送りつけて植え付けることなどにより、国民の冷静な判断が阻害されるおそれがあると思われます。 にもかかわらず、放送CMは投票日二週間前から勧誘CMが禁止されているのに対し、ネットCMにはそうした制限がございません。”