船田元
自由民主党・無所属の会 · Japan
“休憩前に引き続き会議を開きます。 令和七年年次報告書に関する件について議事を進めます。 本件につきましては、運営協議会における協議等に基づき、お手元に配付のとおり、報告書案を作成いたしました。 本報告書案の概要について御説明を申し上げます。 当審査会は、衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項の規定に基づき、毎年一回、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、会長からこれを議長に提出することとしております。 今回の報告書案の対象期間は、令和七年五月一日から本年五月三十一日までであります。 まず、調査の経過について申し上げます。 令和七年五月、重要経済安保情報保護活用法の施行に伴い、当審査会は、特定秘密に加え、重要経済安保情報に係る行政運用の常時監視を行うこととな…”
“また、十二月、内閣情報調査室及び内閣府からそれぞれ補足説明を聴取し、質疑を行い、独立公文書管理監から特定秘密に関する独立公文書管理監報告及び重要経済安保情報に係る検証・監察の実施状況等について説明を聴取し、質疑を行いました。 その後、特定秘密保護制度の運用状況について、特定秘密を指定している各行政機関から順次説明を聴取し、質疑を行うとともに、先行的・試行的調査として、重要経済安保情報保護活用制度の運用状況について、重要経済安保情報を指定している行政機関から説明を聴取し、質疑を行いました。 これら対象期間中の調査を踏まえ、当審査会として、特定秘密及び重要経済安保情報の指定の在り方、特定秘密に関する情報保全の徹底、独立公文書管理監による検証・監察の質の向上の三項目四件について…”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 この度、委員各位の御推挙によりまして、情報監視審査会の会長の重責を担うことになりました船田元であります。 本審査会は、行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するという大変重要な役割を担っておりますが、これに加えまして、昨年五月の国会法改正によりまして、行政における重要経済安保情報保護活用制度の運用についても常時監視することになりました。 本審査会の役割は一層重要となっておりまして、この度の会長就任に当たりまして、その職責の重さを痛感いたしております。 委員各位の御協力を賜りまして、公正かつ円満なる審査会運営に努めてまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これ…”
“また、広報協議会が記事の出し手に対し、その記事が広告や意見表明であること、あるいは氏名であるとか所属政党などの表記を義務づけること、これはイギリスで行われているインプリントという制度でありますが、そういうことによって放送やネットにおける一定の秩序を保つことができるのではないかということも議論されました。 なお、外国勢力の放送やネットへの介入は、禁止も含めて厳格な対応をすべきではないかということも多くの党が指摘をしております。 以上のように、広報協議会におけるこれらの新しい機能を付与するために、広報協議会規程など関係諸規程の整備は不可欠でありますが、早い段階で衆参の認識や考え方を共有することも大変重要であるという議論が多くなされました。 さらに、公職選挙法並びの投票環境向上…”
“なお、後半国会におきましては、まず、議員任期延長を含む緊急事態条項について、参議院も含めた各党合意を取り付けつつ条文化に着手していきたいと考えております。 また、他の項目、例えば九条関係、自衛隊の存在をどのように規定をするかということ。あるいは、臨時国会の召集期限について、五十三条でございますが、いずれかの総議員の四分の一以上の要求があった場合、内閣は臨時会を召集しなければならぬとなっておりますが、現在はその期限が規定をされておりません。例えば二十日以内など、そういった期限を設けることはどうかということも議論になると思います。また、解散権の条件ということで、現在、内閣不信任案が可決された場合に解散を選択するという制度はございますけれども、七条解散も慣例として存在をしており…”
“次に、広報協議会の新たな機能として放送、ネット等に関する一定の規制措置を付与すべきであるけれども、表現の自由とのバランスを考えますと、広報協議会も公権力の一つであり、広告主や記事の出し手に対して間接的な働きかけにとどめるべきではないかという意見が多かったと思います。 具体的には、国民投票運動における放送CMに関しては、フェイクニュースや誹謗中傷あるいは賛否の量の極端な偏りを避けるために、放送局が自主的に行ういわゆるCM考査の実情を広報協議会と情報交換することによって、ファクトチェックの機能や賛否の量的バランスが保たれるのではないかということも議論されました。 また、ネットの利用に関しては、広報協議会が、既存のファクトチェック団体やプラットフォーマーとの情報交換を通じて、出…”
The complete record
Every one of 94 lines we hold for 船田元, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 2 of 2.
“その中で、民放連の方にはこれまでに二回、参考人としてお越しをいただきましたが、その際にも、民放連は確かに、CM量に特化した自主規制は行わない旨を明言しているところでありますけれども、その一方で、日頃のCM考査に加えて、憲法改正国民投票に特化した考査ガイドラインを作成し対応することを明らかにされています。 この考査ガイドラインでは、広告主としての適否を放送事業者が総合的に判断をする、また、国民投票運動CMの場合はその旨をCM内に明示したものでなければ取り扱わない、さらに、放送事業者の意見と混同されないようにするために、CMの放送時間帯はニュースの中、直前、直後を避けるなどの自主的な取組を定めております。さらに、特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中して放送されることがないよう特に留意する必要がある、そういった量的自主規制にもつながる項目も入っているということです。”
“自由民主党の船田元です。 本日のテーマに入る前に、前回の審査会に関しまして一言申し上げたいと思います。 立憲民主党の藤原規眞委員から、衆議院法制局それから憲法審査会事務局に対しまして、学説の捏造であり、改憲派の先生方をミスリードしているというような発言がございました。これは、与野党を問わず、全会派に対して常に公平中立で客観的な立場から補佐をしてくれている橘局長を始め法制局、そして憲法審査会事務局に対する礼を失する発言でありまして、許容し難いものと受け止めていることを明確に表明したいと思っております。 その上で、本日のテーマである国民投票法の放送CM、ネットCMの問題について意見を述べます。 まず、放送CMの問題につきましては、近年、民放連が量的自主規制は行わない旨を表明したことなどを受けまして、当審査会で改めて議論がなされてきました。”
“異論はありませんが、その取扱いについては、三者協議できちんと議論をして対応したいと思います。”
“それからもう一つ、これは大石先生のときにもお答えしましたけれども、七十日間というのは、これは自民党として限定されていないじゃないか、こういう話でございますが、先ほど申し上げましたように、確かに七十日ぴったりということでは決してありませんけれども、七十日を超えて衆議院選挙が行われる可能性が少ない、あるいはない、こういうときには、参議院の緊急集会をいつまでもいつまでも延ばしてしまっていいのかということについては、やはり七十日というのが一つの目安であるということについて、これは自民党の中の衆議院議員も参議院議員も理解いたしております。 私もそのワーキングチームの一員として全ての会議に参加をしておりましたけれども、この結論について参議院議員から異論が出たということはありませんで、了解をしているものでございます。 以上です。”
“全ては答えることにならないかもしれませんが、政府答弁がかつてございまして、法令の解釈というのは、法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立法者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮すべきであるというのが政府答弁であります。 これに従えば、確かに法令というものの解釈は抑制的であるべきだと思いますけれども、同時に、立法者の意図、それは、例えば、GHQと渡り合った金森大臣の帝国議会での発言、あるいはその発言の裏にある意図、そういったものも酌み取る必要がありますし、立案の背景となる社会情勢としては、例えば、最近やはりパンデミックもございました。これからも起こらないとは限りません。それから、幾度にわたって大災害が日本では発生をしております。そういった社会情勢を考えた場合には、やはり緊急事態における国会の機能維持というのは大変重要なことであり、これは、学説をねじ曲げたり、学説の一部を取り上げたり、あるいは切り貼りをしたりということとは無縁のことである、私はそのように思っております。”
“先ほど大石委員からは、私ども自由民主党の憲法改正実現本部ワーキングチームで議論をして取りまとめをしたことについての御質問でございました。 具体的には、七十日間という点で、この七十日間は、活動期間を厳格に限定するものではないという表現はありますけれども、その表現は確かに我々のワーキングチームの取りまとめで出したものでございます。しかし、同時に、広範性要件とともに、長期性要件について、明確かつ限定的なものとなるよう更に深掘りの作業を進めていくということも記載をしておりまして、ここで言うところは、七十日というのを厳格に規定したものではなくて、七十日を超えていつまでも参議院の緊急集会が効力を発する、あるいは存在をするということがどうなのかということに対しては、やはり七十日が一つの目安であるというふうに考えた上での私どもの取りまとめであったということを記憶をしております。 以上です。”
“これを踏まえまして、各党内における衆参議員の間の意見の相違を解消していただくとともに、国会機能の維持のための具体的な制度設計についての議論を積極的に行い、各党各会派の共通認識を形成していくべきである、このことを御提案して、発言を終わります。”
“具体的には、憲法改正の発議や内閣不信任案決議はもちろんのこと、内閣総理大臣の指名、条約締結の承認、本予算の議決についても、一般的には緊急性の要件を満たす場合は少ないのではないかと考えます。 また、案件につきましては、参議院の緊急集会が、憲法の条文上、内閣の求めを前提としていることから、議員が発議できる議案等においては、内閣が示した案件に関連のあるものに限定されるのではないかというふうに思っております。 以上、参議院の緊急集会の射程に関する主な論点について意見を述べましたが、これは、昨年の夏、自民党の憲法改正実現本部の下に設置されましたワーキンググループにおいて、衆参の温度差を解消すべく、六回ほどにわたりまして真摯に議論を行った結果、収れんした見解を踏まえたものであります。 前回の選挙困難事態の立法事実、そして今回の参議院の緊急集会の射程ということで、二回にわたり、選挙困難事態における国会機能維持という大きなテーマについて議論を深めてまいりました。”
“そして、このことは、近年、憲法審査会における議論を契機として意識的に議論されるようになってきました、総選挙の実施が見通せない場合についても妥当するものと考えられます。 そもそも、参議院の緊急集会は二院制の例外であり、安易に解釈を拡大することは避けるべきです。したがって、衆議院が存在せず、参議院の緊急集会で対応する期間が七十日に限られないとしても、これを大きく超えることは憲法の想定を超えることになります。実定憲法が想定していない事態に対処するために解釈で何らかの結論を導き出そうとする姿勢や、こうした事態に対処するための制度設計を議論していくことは、憲法改正発議権を与えられている国会議員の責務だと考えています。 次に、参議院の緊急集会の権限や案件についてであります。 まず、権限については、参議院の緊急集会が国会の代行機関であることから、原則として国会の権能の全てに及ぶということは理解いたしますが、その上で、国に緊急の必要があるときとされていることから、一定の限界があることも当然認めなければならないと思います。”
“現行憲法の条文上は衆議院の解散時に限られておりますが、衆議院議員の任期満了の場合も、衆議院が不在になるという意味では衆議院解散の場合と同様であることから、類推適用が可能であるという考え方が有力であると承知をしております。当然、これを否定するものではありませんが、異なる解釈の余地がないとは言えないことから、任期満了時にも参議院の緊急集会の開催が認められる旨を憲法に明記すべきではないかと思っています。 次に、参議院の緊急集会の期間についてであります。 憲法五十四条は、一項において、衆議院解散後四十日以内の総選挙の実施と、総選挙から三十日以内の特別会の召集を規定しており、それに続く第二項において、衆議院が解散された場合に、国に緊急の必要があると認めたときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができることとしています。 このように、憲法五十四条二項は同条一項を受けた規定である、いわゆる連関構造でありますが、そういう規定であることは文理上当然であり、参議院の緊急集会の活動期間は最大でも七十日程度と解釈するのが素直な考え方です。”
“すなわち、当時のGHQとの交渉において、日本側は、不測の災害により緊急の立法や財政措置を講ずる必要が生じた場合などを念頭に、衆議院解散時における緊急措置を憲法上規定すべきであると一貫して主張してきたのに対しまして、GHQ側がなかなかその必要性を認めず、参議院の国会代行機能というものを提案するなどして、最終的には本規定が設けられたということであります。 このことは、昭和二十一年の帝国議会における審議において、金森徳次郎憲法改正担当大臣が、民主政治を徹底する見地として、衆議院が解散され、急に議会を開くことができない特殊の場合において、参議院の緊急集会という方法をもって、予測すべからざる緊急の事態に対して暫定の措置を取り得る方途を規定した、そういう旨の答弁をしたことにも表れています。 以上のような参議院の緊急集会の位置づけを踏まえまして、参議院の緊急集会の射程に関する主な論点について意見を述べます。 まず、参議院の緊急集会が開催可能な場面についてであります。”
“自由民主党の船田元でございます。 自由民主党を代表して、参議院の緊急集会の射程について意見を述べたいと思います。 まず最初に、本日のテーマとなっている参議院の緊急集会の位置づけについてであります。 憲法四十二条で定められておりますが、日本国憲法は二院制を大原則としています。憲法五十四条に規定された参議院の緊急集会は、参議院の重要な権能であることは間違いはありませんが、この大原則との関係でいえば、両院同時活動の原則の例外に当たるものであり、あくまで臨時的、暫定的な対応を定めた制度だと思います。 この参議院の緊急集会が不測の災害への対応といった例外的な場合を想定して設けられたものであることは、憲法制定過程からも明らかであります。その意味においては、憲法五十四条は国会機能維持のための緊急事態条項とも言い得るかと思います。”
“これは、投票の秘密との関連もあって、放置はできない問題であると思っております。 それから、そういった、ある意味でゆがんだ形での投票が行われ、そしてそれによって衆議院が構成された場合、首班指名というのは、そのゆがめられた状況の中で首班指名が行われるという危険性がありますので、そういった点でも、やはり選挙の一体性というのは実体的にも私は確保すべきである、このように思っております。”
“先ほど大石委員から御質問のありました、選挙の一体性の要請はどこにあるのかということですが、御承知のように、憲法四十三条、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と書いております。これは平たく解釈をすれば、やはり、全選挙区から選ばれる人が議員として存在をして、そしてそれが全国民を代表するということになるべきだと思っております。 もちろん、先ほど北神先生もちょっと御指摘がありましたように、一人の議員が全国民を代表するというふうにも解釈はできますけれども、現代のこの解釈の在り方としては、やはり全国民の代表という点では、選挙区を全て選ばれる議員で構成をされるということが極めて重要な要請だと思っております。 それから、実体的に一体性を捨て去りますと、結局、選挙というのは繰延べでやらざるを得なくなると思います。ただ、繰延べの問題点は、先ほど私が申し上げましたように、最初の選挙の結果が出た後、繰延べで投票が行われていくと、その最初の選挙の結果が、その次の繰り延べられた期日における選挙の結果に影響を与えるということ。”
“実際に、昭和四十九年の参議院全国区における繰延べ投票の例では、災害の復興作業中にもかかわらず、この災害は三重県の伊勢市を中心とした水害と聞いております、その作業中にもかかわらず、当落線上の候補者が一斉に被災地で選挙運動を始めたことで大いに混乱を来したという記録もございます。 なお、災害に強い選挙環境というお話もありますが、これは確かに重要であります。しかし、想定を超える大災害が起きることもまた事実であって、実際、我々はこれを何度も未曽有の災害として経験をしてきたわけであります。 以上のことを踏まえますと、選挙困難事態に関する立法事実は十分に存在すると言え、万が一の場合に備えるためにも、選挙期日、議員任期特例の制度を創設し、どのような事態にあっても国会機能を維持できる仕組みを整えていくべきである、このように考えております。 今後、より議論を深めた上で、憲法改正の実現に向けて是非次のステップに進んでいきたい、このように考えております。 以上であります。”
“そもそも、繰延べ投票は、既に選挙期日の公示が行われていることが前提とされており、そろそろ任期満了を迎えるといった段階で大災害が発生したようなケースには繰延べ投票は適用できません。こうした場合にもあえて繰延べ投票を活用するとすれば、ダミーの選挙期日を公示するということになるかもしれませんが、このような選挙、繰延べ投票の在り方は本来の制度趣旨にかなうものではないと思います。 さらに、投票行動への影響も無視できません。既に被災地以外の選挙結果が出ていることから、繰延べ投票に当たっては、その結果を踏まえて投票が行われることが懸念されます。広範囲かつ長期にわたる選挙困難事態ではその影響は甚大なものとなり、本来の期日に全ての選挙が行われていた場合と比較して異なる結果になることも十分あり得ると考えられます。 一方、当初の選挙の結果が僅差だった場合は、当落線上にある候補者の選挙運動が混乱することも予想されます。”
“そして、三分の一ほどだけで衆議院として災害関連の法案や予算の審議を行う中で、一人また一人などと、ぽつりぽつりと選出議員が増えていって、東日本大震災のシミュレーションでは、発災から約八か月、本来の選挙日からでも約七か月後にようやく、同一の選挙から選ばれた議員が顔をそろえるということになるわけです。 これでは、万全な体制で緊急事態対応を行うということができないとともに、このような状態は選挙の一体性を欠く、つまり、一定の時点の民意に基づいて同じ選挙で選ばれたものではなく、適正な選挙とは言えないと考えられます。このことは、机上で論理を組み立てる学者ではなく、実際に選挙を戦い抜き、民意に支えられた我々だからこそ分かることであり、我々の肌感覚として直感できるものではないかと思います。 また、繰延べ投票は、あくまでも狭い範囲で短期間選挙を延期するものにすぎず、我々が想定しているような影響が広範かつ長期にわたる大規模災害には対応できないと言わざるを得ません。”
“一方、三分の一の定足数、これは憲法五十六条一項に定められておりますが、この定足数を満たせば、国会を召集しても審議をし議決をすることが可能であることから、仮に選挙困難事態が発生をしても、予定どおり選挙を実施した上で、被災地では困難が解消され次第順次繰延べ投票で実施をすればよい、その方が選挙権の保障という要請にかなうという主張があることも承知をしております。 しかし、これでは、被災地域選出の議員がいない状態、いわば地域が偏った状態で選出された衆議院が誕生することになってしまいます。多様な民意、そしてとりわけ被災地の声が十分に反映されているとは言えません。 また、現職の総理大臣の選挙区が被災地だった場合、総選挙後の特別会では異なる総理を指名せざるを得ませんが、災害対応や復旧復興に全力を注ぐべき重要な局面で、円滑な行政活動の遂行に支障が出るということも考えられます。”
“このように濃密な議論を経て丁寧に積み上げてきた成果を無視することなく、国民の幅広い理解を得て、憲法改正原案の条文起草につなげたいと考えております。 なお、選挙困難事態の立法事実を検証するという本日のテーマの設定は、これまでの議論の積み重ねを踏まえたものでありまして、これにより論点が一層整理されるものと期待をしています。 今回のテーマに関し、最も意見の対立があるのは、選挙の実施に支障がある選挙区の割合が一体どれぐらいであれば選挙困難事態と言えるのかという点であります。 本日配付されている資料によりますと、例えば東日本大震災では、衆議院では定数四百六十五名のうち六十九名、これは全体の約一四・八%に影響があるとされており、少なくとも東日本大震災については該当すると考えております。”
“自由民主党の船田元であります。 自由民主党を代表して、意見を述べたいと思います。 まず、今国会最初の審査会が円満に開催されたことにつきましては、枝野会長、武正筆頭幹事を始め各会派の先生方の御尽力でありまして、感謝を申し上げたいと思います。 最初に、これまでの経緯を簡単に振り返りますと、審査会では、新型コロナの蔓延やロシアによるウクライナ侵略などを受けまして、緊急時においても国会機能を維持しなければならない、こういう観点から議論が開始をされました。 そして、令和四年以降毎週のように審査会を開催する中で、オンライン審議の議論を契機に緊急事態全般に議論が進展をし、参考人質疑あるいは二回にわたる論点整理が行われるなど、慎重かつ着実に議論が積み重ねられてきたと思います。 その結果、選挙困難事態における選挙期日、議員任期の特例と前議員の職務権限行使については、自民、公明、維新、国民、有志の五会派においてほぼ合意を得るに至っております。 我々と異なる考え方を持つ先生方との討議の中で論点が明確化し、議論がより深まったという点も少なくございません。”
“今、津村議員から御指摘いただいた点でございますが、平成二十四年の自民党の憲法草案でございます。この扱いにつきましては、確かに自民党の中でのオーソライズはしたものでございますが、その後、様々な検討を行いましたところ、この二十四年の草案については、ある意味では歴史的文書ということで凍結をしている、そういう現状にあります。そして、その後、我々は、先ほども申し上げましたけれども、四項目についての緊急に取り組むべき課題ということで、それを提案をしているという状況でありますので、平成二十四年の草案にはこだわらない、そういう状況、今自民党の中では対応しております。 ただ、私個人的には、やはりこの問題については確かにいろいろな解釈がございますので、その点についてこの憲法審査会で議論することについてはやぶさかではない、皆様としっかり議論していきたいと思っております。 以上です。”
“衆議院憲法審査会では、ほぼ毎週の定例日開催が定着をし、丁寧な議論が積み重ねられてきていると思います。先ほど申し上げました選挙困難事態における国会機能維持条項のように、議論が煮詰まってきているテーマもございます。今後は、議論を拡散させることなく、テーマを絞って、精力的に議論を集約していかなければいけないと考えます。皆様の活発な、かつ建設的な議論を期待いたしまして、発言といたします。”
“まず、投票環境の整備に関しましては、衆議院の解散により廃案となってしまいましたが、公選法並びの国民投票法改正を速やかに行う必要があると思います。 また、投票の公平公正の確保につきましては、テレビCM、ネットを用いた広告や意見表明の在り方について様々な意見が出されております。 私個人としては、テレビCMの禁止強化、運動費用の上限規制、ネットを用いた広告や意見広告の直接規制というよりも、国民投票運動はできるだけ自由にとの国民投票法制定当時の趣旨を踏まえまして、事業者等の自主規制や間接的な方法による規制を中心に検討すべきではないかと思います。その間接的な方法としては、例えば、民放各社からCM考査の状況を広報協議会に定期的に報告をしてもらうなどの方法も考えられます。 また、フェイクニュースへの対応も含め、委員の皆様と議論を深めていきたいと思っております。国民投票の公平公正を確保する上で、国民投票広報協議会の役割は極めて重要であると思います。その役割や諸規程の整備についても議論を進めていきたいと思っております。”
“今後の審査会においては、まずこれを発射台として、このテーマについて優先的に議論を進めていくべきである、このように考えています。 なお、先日、韓国で発出されました戒厳令、非常戒厳、これを引き合いに、緊急事態条項には濫用のおそれがあり、憲法に緊急事態条項を設けるべきではないと言われることもしばしばございますが、韓国の戒厳令と我々が行っている議論とは全く別物と考えています。 我々が議論している、いわゆる議員任期の延長を中心とした緊急事態条項は、いかなる緊急時であっても国会機能を維持し、国民の生命、身体、財産を守るための法律の制定や予算の議決ができるようにするための仕組みをつくっていこうというものであります。韓国の戒厳令のように政治活動を禁止したり報道や集会を規制したりするといったものとは全く性質が異なります。 さらに、国民投票法の議論も必要であると思います。令和三年改正の際に、投票環境の整備と投票の公平公正の確保について検討する旨規定されましたが、その検討期限が既に経過をしてしまいました。”
“ただ、この条文イメージは、完成された条文ではなく、あくまでもたたき台素案でありまして、憲法審査会における議論や各党、有識者の意見を踏まえ、幅広い合意を得て憲法改正原案の提出を目指すものと考えています。 この四項目のうち、特に緊急事態対応につきましては、憲法審査会において議論が大きく進展をしております。 具体的には、令和四年常会以降、議論が継続的に行われ、同年十二月に一度目、それから昨年六月に二度目の論点整理が行われました。さらに、さきの常会終盤におきましては、当時の中谷筆頭幹事が、五会派の共通認識の整理として、公明、維新、国民、有志の先生方のアドバイスを踏まえて作成した資料を配付し、選挙困難事態における国会機能維持条項に盛り込むことが考えられる事項の骨格について発言をされました。 さらに、その後、中谷筆頭幹事から、これをより詳細にした資料が公表されております。この資料では、その内容が条文に近い形で提示されているとともに、今後議論すべき課題についても整理されておりまして、これまでの議論の到達点はほぼこの資料に集約されていると考えます。”
“ただ、こうした理念にもかかわらず、例えば平成十九年の国民投票法の制定時における混乱を始めとして、憲法に関する議論がこれまで何度も政局に巻き込まれてきたことは、大いに反省をしなければなりません。 この点について枝野会長は、先日の会長就任の御挨拶におきまして、この中山方式の本質に立ち返らなければいけない、こう発言されており、私もこれには賛同したいと思います。今後も政局から離れた静かな環境の下で憲法に関する議論が着実に行われることを期待し、私も会長代理として枝野会長とともに環境整備に努めていきたいと思っております。 自民党は、党内の憲法論議として、平成十七年、そして平成二十四年、二回にわたりまして憲法改正草案をまとめてまいりました。 その上で、現在、自民党が優先的に取り組むべき憲法改正のテーマとして掲げておりますのは、自衛隊の明記、緊急事態対応、地方公共団体や参議院合区解消、教育充実、この四項目でありまして、この四項目につきましては、平成三十年に、条文イメージたたき台素案として公表したところであります。”
“自由民主党の船田元であります。 自民党を代表しまして、今後の憲法審査会の議論の進め方等について意見を述べたいと思います。 その前に、先ほど橘衆議院法制局長から、これまでの憲法をめぐる様々な議論と経過をお話をいただきまして、私も何回か登場いたしまして、大変身の引き締まる思いであります。また同時に、幾つものハードルがあり、それを一つ一つ乗り越えてきた、このことにつきまして、感無量の部分もありますが、同時に、新たに、身を引き締めてこの問題に対処しなければいけない、そういう新たな気持ちも湧き上がってまいりました。 まず、国会での憲法論議においてよく取り上げられております、先ほどもお話のありました中山方式について、私の私見を申し上げます。 中山方式は、憲法調査会長、憲法調査特別委員長を歴任された中山太郎先生が提示をされた理念、そしてこれに基づく運営を表すものであります。すなわち、憲法に関する議論に政局を絡めず、少数会派の声も尊重しつつ、与野党の別なくお互いに譲り合って合意形成を目指すものであると理解をしております。”
“私自身、これまで憲法改正の様々な議論を担当してまいりましたけれども、この憲法審査会は、国会が開かれようと開かれていないと、これはしっかりと議論をするんだということがたてつけとして、前提としてあります。そういったことを考えますと、今申し上げたような、いわゆるテレビCM等の取り残された問題と併せ、条文審査と併せて閉会中審査を開く、このことを是非決定をしていただきたいと心からお願いいたします。 以上でございます。”
“また、五月雨に実施をされた場合、一部の選挙の結果が当然公表されることになると思いますが、このことが残された選挙区の投票行動に非常に大きな影響を与えるということでありますので、これは理念上も制度上も、繰延べ投票による対応というのは極めて難しい、こう思わざるを得ません。 そして、最後に申し上げたいのは、国民投票制度のまだ決まっていない部分であります。テレビCMあるいはネットの規制の在り方、あるいは総量規制の在り方、この点についてはまだ結論が出ておりません。 令和三年に行われました国民投票法の改正におきましての附則では、法施行後、つまりこれは、法施行は令和三年九月十八日でございましたが、それから三年を目途としてこれを検討する、こうなっておりますが、その時期が令和六年、今年の九月十八日に迫っている、こういう状況であります。 このような要請を考えますと、我々憲法審査会は、当然のこととして、閉会中審査を開くということを私は強く望みたいと思っております。”
“一つは、参議院の緊急集会というものをやはりしっかりと位置づけるということであります。権限の明確化、それから、中谷筆頭からは、緊急集会の機能の充実を図るということで相当な配慮をしてくれたと思います。これによりまして、是非、参議院側の理解が必要であるというふうに思っておりますが、これは、各党間の参議院の皆さんにこのような状況であるということを認めていただく、理解をいただくことが極めて重要だ、このように思っております。 もう一つは、一部の会派からは、選挙困難地域においては繰延べ投票を行うことによってこの状況に対応することが可能である、こういう話でありますが、これにつきまして、やはり国政レベルの選挙におきましては一体化ということが極めて重要である、こう思っております。一部の選挙区において選挙困難なときには、やはり比例というものは確定しない、比例代表における選挙の結果は確定をしないということになってしまいます。”
“自由民主党の船田でございます。 冒頭におきまして、中谷筆頭から、緊急事態の条項、とりわけ議員任期の延長につきまして総括的な論点整理を行っていただきました。我々が議論してきたことをかなり明確に示していただきまして、全面的に賛成であります。是非、この中谷議員の発言を基に要綱案あるいは条文案を今後詰めていく必要があると思いますので、しっかりと進めていきたいと思っております。 組織的には、やはりこの憲法審査会において起草委員会をしっかりとつくる、あるいは衆議院法制局にその原案の作成を求める、そして提出を求める、こういう段取りが必要であろうかと思っております。これをしっかりと踏まえてやっていきたいと思っています。 これまで五つの会派が、これらの意見におおむね賛成、こういう意見を出していただきました。二会派につきましてはそれとは異なる態度でありますけれども、ここはやはり幅広い合意を得るということが大事でありまして、その合意をいただくための努力は惜しんではいけないというふうに思っております。 なお、これから進める上で、ポイントを二つだけ申し上げたいと思います。”
“以上、奥野委員とは、直接的な広告禁止においては隔たりがあるものの、ネット広告の適正化、あるいは間接的な規制については共通項も見出せるものと考えています。これらの項目について、今後、各党間で真摯に話し合い、できるだけ早期に結論が見出せるように、お互いに努力していきたいと思っております。 以上であります。”
“なお、広報協議会が作成する正規の正式な広報記事につきましては優先的にネットに掲載してもらうこと、また、ネット事業者が掲載したネット広告を一定期間保存する、いわゆるアーカイブの制度も、ネット広告の適正化のためには有益な方法であると思っております。 なお、多くの皆さんからも指摘をいただいておりますけれども、フェイクニュースにつきましては、例えば、最近、有名人に成り済まして巨額の投資詐欺が発生するなど、その対策の必要性は高くなっております。 そこで、一つは、広報協議会がフェイクニュースの典型の例示やその取扱いに対するガイドラインを示すこと、二つ目には、ネット事業者が影響の大きい投稿事例を協議会に報告すること、こういったことによってフェイクニュースを未然に防ぐこと、あるいは、国内のファクトチェック団体、実は、調べましたら、ファクトチェック団体も、国際認証を取得しているものが国内に三つほど誕生していると聞きました。そういったファクトチェック団体と協議会との連携も当然視野に入ると思っております。”
“また、外国からの資金援助の排除も同様になかなか難しいことと思われます。 しかし、先般のアメリカ大統領選挙や台湾の総統選挙、あるいは、かつての英国のEUからの離脱、いわゆるブレグジットの国民投票などで外国からの干渉があったということも歴史的な事実としてありますので、やはり、外国からの関与を受けさせない方法を議論する必要は十分にあるのか、そのように思っております。 次に、ネット広告であります。 奥野委員は、政党などによる勧誘、意見広告を禁止するとしておりますけれども、これも運動自由の原則から難しいと思われます。 一方で、一つは、広告主に表示義務を課すこと、二つ目には、広報協議会がいわゆる掲載の基準、ガイドラインを策定してネット広告の適正化を目指すこと、三つ目には、ネット事業者が広告の回数などを広報協議会に報告をすること、こういったことは可能かと思われます。”
“先週の当審査会では、奥野委員から、放送広告とネット広告の在り方についてまとまったお考えを示していただきましたので、それに対応する形で私の考えを述べたいと思います。 まず、放送広告についてですが、奥野委員は、勧誘広告は何人も、意見広告は政党に限り、全運動期間にわたり禁止であるとの考えを示されましたが、言論の自由、そして、先ほど述べました運動の自由、この観点からするとやはり厳し過ぎるのではないかな、こう思っております。 私は、勧誘広告は投票日前二週間の禁止、それから意見広告については、民放連のCM考査など送り手の自主的な取組に委ねるとともに、一つは、放送局が定期的に今申し上げましたCM考査の状況を広報協議会に報告をすること、二つ目に、広告主にその明示の義務を課すこと、三番目としては、広報協議会において悪質なケースをチェックして是正を求めたりすることができるのではないか、このようなことを考えております。 なお、広告も含めました投票運動の費用総額のチェックにつきましては、奥野委員が示された上限額の設定、それから収支報告書の提出に関する制度設計、極めて現実的には難しいと思っております。”
“自由民主党の船田でございます。 先週に引き続きまして、国民投票法附則第四条、これは「検討」の項目でありますが、その二号に係る問題として、国民投票運動における広告の在り方、あるいは広報協議会の在り方について議論が行われておりますが、今回は私が論点ごとに考えを述べてみたいというふうに思います。 憲法改正国民投票制度は平成十九年に成立をいたしましたが、私はその起草段階から加わっておりました。そこにおきましては、特定公務員の運動の禁止、地位利用による勧誘の禁止、それから組織的多数人買収あるいは利害誘導の禁止、この三項目以外は原則自由というたてつけでまとめた次第であります。 しかし一方で、メディアの勧誘広告や意見広告においては公平公正で賛否のバランスをできるだけ保つ、このために、広報協議会などを中心としまして一定の役割を担うということが盛り込まれました。その後さらに、インターネットの普及等によりまして新たな媒体における広告への対応が加わりましたので、改めて制度の在り方を議論する必要が生じました。”
“最近の読売新聞の世論調査におきましても、六三%の国民の皆様から何らかの憲法改正の必要性を認識しているとの結果が出ておりまして、ますます我々の役割、その責任は高まっていると思います。反対の立場の会派の方々もおられると思いますが、条文起草作業の議論に是非とも加わっていただき、御意見をお述べいただきたいと心から願っている次第でございます。 以上でございます。御清聴ありがとうございました。”
“8、国会議員が議場に参集することが物理的に困難なときについては、既に憲法審査会で議論を尽くし、衆議院議長に報告を行ったように、いわゆるオンラインなどにより出席できることを明記することが考えられます。 なお、いわゆる緊急政令や緊急財政措置を盛り込むことにつきましては、合意形成までなおしばらくの時間を要することから、引き続きの検討課題としたらどうかと思っております。 今後は、憲法審査会の現場で形成されている合意を基にしまして条文案の作成作業を進め、完成した条文案を各党がそれぞれ持ち帰って党内手続を進めていただくことが想定されております。 なお、事務局から幹事懇で既に一度聴取をしております広報協議会の規程でありますが、これを改めてオーソライズをすることや、さらには、私も度々問題提起をしておりますが、国民投票法の改正についても取りまとめを行い、同時並行的に行っていきたいと考えています。 以上述べたように、我々憲法審査会の役割は、憲法改正の方向について、賛否も含めて国民の皆様に論点を明らかにすることであると思います。”
“3としましては、認定の主体について、国会という表現から、内閣の発議に加え、国会の事前承認に変更すること。なお、議決要件は三分の二以上のままとすることが大体議論として交わされました。 4、任期の特例の内容については、上限を六か月又は一年に設定すること。さらに、議員として身分の復活も規定をすることが議論されました。 5としましては、国会機能の維持の観点から、選挙困難事態を認定された後は、解散の禁止あるいは閉会の禁止を盛り込んでいくということが議論されました。 6番目には、裁判所の関与につきましては、現行法による客観訴訟で対応することとなると思います。 7、参議院の緊急集会につきましては、衆議院解散後一定期間で開催をできることになっておりますけれども、加えまして、衆議院議員の任期満了による総選挙が行われる場合においても、国に緊急の必要があるときには、内閣はそれを求めることができるということをつけ加えることになると思います。”
“「大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。」といたしたわけであります。 私どもは、これを念頭に入れつつ、憲法審査会において鋭意それぞれの立場で発言をしてきたのでありますが、各党からはこの点について様々な観点から意見が活発に出されまして、適切な修正や変更あるいは肉づけが実現しておりまして、よりよい充実した内容になってきたのかな、このように思っております。 自民党の今申し上げました条文イメージから変更されていると思われる点は、次のとおりと考えております。 1、対象とする緊急事態について、大規模災害から、感染症蔓延や武力攻撃事態など四事態と、これらに匹敵する事態に拡大をすること。 2としては、国政選挙の適正実施困難要件については、選挙の一体性が害されるほどの広範性、それから七十日を超えるほどの長期性が具体的に加わった点であります。”
“会長、ありがとうございます。 自由民主党の船田元でございます。 自民会派を代表しまして、一巡目の意見を述べさせていただきます。 今国会におきましても、御承知のように、自由討議が毎週実施をされ、活発な議論が展開されておりますことを心から歓迎をしたいと思っております。 憲法改正の必要な箇所というのは数多く挙げられておりますが、我々自民党におきましても、九条の自衛隊明記、それから緊急事態条項、教育の無償化、あるいは参議院の合区問題、この四項目が検討の対象となってまいりました。 その中でも、緊急事態における国会機能の維持あるいは議員任期の延長については、これまでの憲法審査会でかなり議論が煮詰まってまいりました。各党の考え方も収れんをしてきております。この際、具体的な要綱形式の資料を討議資料として憲法審査会に提示をして議論を進めるべきである、このように主張したいと思っております。 自民党は、平成三十年に、他の三項目とともに、緊急事態に関するたたき台の素案を取りまとめて発表いたしました。それをちょっと御紹介いたします。”
“そこで、主なプラットフォーマーに対しまして運動期間中の広告、意見表明の回数や広告費などを広報協議会に報告をさせることによりまして一定の歯止めを利かせたいと考えております。しかし、今後、個人的には、何らかの法的規制も含めて幅広く検討していきたいなと思っております。 なお、これまで多くの同僚議員からも指摘されたフェイクニュースなどのファクトチェックにつきましては、やはりこれも広報協議会によるフェイクニュースの典型例やガイドラインの提示を行うこと、あるいは外部のファクトチェック機関との連携も有効な手段であると考えております。 最後に、国民投票広報協議会は、今申しましたように、国民投票運動の公平公正を確保する上で極めて重要な役割を持っております。その諸規程の整備につきましては、昨年十一月、幹事懇で事務方から聴取をいたしました。公明党北側幹事からも御指摘がございました。今後、着実に、幹事会の下にチームなりをつくりまして、その整備を進めていっていただきたい、このように切に願っております。 以上であります。”
“まず、1、投票環境の整備に関しましては、公選法で整備されている三項目案、すなわち、開票立会人の選任規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、FM放送を広報のための放送に追加する、この点につきましては、令和四年、一昨年の四月に当審査会で趣旨説明がされておりまして、まず、これらは国民投票法にも反映すべきでありまして、速やかに処理すべきものと思っております。 次に、2、投票の公平公正の確保につきましては、運動資金の上限規制など有力な意見もあることは承知をしております。しかし、国民投票運動は原則自由と考えるのであれば、放送CMについては、直接の数量規制ではなく、民放各社がCM考査を行っており、その考査の報告や、広告費がどのぐらいかかったかということについての報告を広報協議会が受けた後、特に不適切な案件については是正を求めるなど、間接的な方法で規制をすることが妥当であると思っています。 また、近年、ネットの広告、意見表明、様々議論が出ておりますけれども、これを直接規制に加えるということは、物理的にも、また表現、言論の自由の観点からも、現実的には不可能であると思っています。”
“自民党の船田元であります。 この国会で初めての実質討議が始まったことを歓迎をいたしたいと思います。今後、精力的に議論を進め、改正原案の策定に向けての道筋が明らかになることを心から期待をいたしております。 自民党が考えております憲法改正の方向性については先ほど中谷筆頭幹事から述べられましたが、私は主に、国民投票の環境整備を中心に述べたいと思います。 かつて、公選法の改正の見合いとして七項目の国民投票法改正の際に、一つは投票環境の整備、二つ目には投票の公平公正の確保、この二点について三年を目途に検討することが条項で決められましたが、その期限が実は今年の九月に迫っております。そのため、できるだけ速やかにこのことを検討すべきでありますが、申すまでもなく、憲法改正の中身の議論の前提であったり、あるいは障害となったりということでは決してございません、同時並行的に進めるべき議論だと思っています。”