平岩征樹
減税保守こども · Japan
“平岩征樹でございます。 質問の機会を本日いただきまして、ありがとうございます。 赤澤大臣におかれましては、多岐にわたる喫緊の課題の中、経済政策のかじ取りを担われ、心より敬意を表します。 今日は、日本経済が抱える構造的な課題を乗り越えるための具体的な道筋を、構造的、産業政策的な観点を中心に質問させていただきます。 まずは、日本経済の現状認識から伺います。 先般、内閣府から公表されました二〇二五年七月から九月期の国内総生産、実質GDPの速報値は、年率換算で一・八%のマイナス成長でありました。これは六四半期ぶりのマイナス成長、マイナスであり、国民の間にも景気後退への懸念が生じています。 このGDPマイナスという結果について、大臣の基本的な認識と、日本経済の現状をどのように評価さ…”
“それでは次に、大臣が所信の中で全力で応援するとされています、中小企業の生産性向上と賃上げ促進についてお伺いします。 経産省はDX、GXへの投資促進を掲げていますが、現場では、積極的にIT、省エネ投資が進む企業と手が回らない企業に分かれています。特に中小零細企業においては、各種支援制度の利活用がそもそも不得意、不得手なところが少なくありません。 日本経済の地力を高めるためにも、中小零細企業にそうしたDX、GX投資を、その果実を享受してもらう必要があると思いますが、こうした取り残されている、この表現が適切かどうか分かりませんが、がどれくらいいると認識しているのか、また、それら多くの中小零細企業に対しどの政策手段を強化していくのか、お伺いいたします。”
“構造的課題を把握をして一つ一つ対応していくということが重要と思いますので、是非進めていただきたいと思います。 次に、国際競争力とサプライチェーンの強靱化について伺います。 七月から九月期は、輸出も前期比一・二%のマイナスとなって、外需が成長の足を引っ張る形となりました。その背景には、御存じのように、世界的な景気減速に加え、米国における関税引上げなどの地政学リスク、貿易摩擦の影響が日本産業にもいよいよ顕在化し始めているのではないかとの指摘があります。 経産省として、この米国関税引上げ等の影響が業種別にどの程度顕在化しているのか、定量的、具体的にどのように把握されているのか、お伺いいたします。”
“今お答えいただいたとおりだとは思うんですけれども、一方で、人口減少、労働力不足、中小企業の生産性低迷、設備投資の停滞、エネルギーコストの構造的な高止まり、そしてデジタル化の遅れといった、日本経済が長年抱えてきた構造的な課題が複合的に影響を与えた結果ではないかと深く危惧しております。 結局は、この点を克服しなければ持続的な成長軌道への復帰は困難であると考えておりまして、大臣はこれらの構造的脆弱性についてどのような認識をお持ちでしょうか。また、日本経済の成長を最も阻害している、優先課題と考えているものがあればお示しいただき、それぞれ具体的にどのように取り組んでいるか、お伺いいたします。”
“ありがとうございます。 企業にとってのインセンティブが見えにくいというのがあると思うんです。あと、経営者とか人事は分かっていても、職場の隣の人が余り理解がないみたいなこともあると思いますので、是非、企業協力が進んだ事例を研究していただいて、どういうような説明をしていくのか、また、税制優遇とかも含めてインセンティブを検討していただければと思います。 それでは、次に、自衛官の再就職支援についてです。 本会議の御答弁では、様々な施策を実行することで、令和五年度は求人数が再就職を希望する隊員の四十倍になったみたいな答弁がありました。これは非常に心強い成果ですが、これをどう採用増につなげていくかが重要だと考えています。 先日四月四日に、厚生労働省との連名で、福祉分野への退職自衛官の…”
“定性的な政策立案もそうですが、定量的な指標や目標等の数字をしっかり根拠を持って見ていくのも大事だと考えています。 本日は、各論の具体的なところを幾つかお聞きした後で、そもそもの政策立案の全体的な考え方について大臣にもお伺いできればと思います。 まず最初に、今回の中で一番の増加率であり、また、今までずっと据え置かれてきました即応予備自衛官の手当についてです。 常備自衛官については、昨年もそうですが、人事院勧告に連動して俸給が増減してきましたが、予備自衛官の手当については長らく据え置かれてきた。そして、物価や最低賃金との連動も見られなかった。最低賃金との関係に至っては、これまで一日八千百円の日当だったので、一日を八時間で割れば最低賃金を下回るというような状態にあったわけです。…”
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“補助金はあくまでも一時的な緩和策であって、電源構成の偏り、送配電コストの増加、そして再エネ賦課金など、制度的要因によるエネルギーコストの構造的な高止まりを解消しなければ、毎年補填を続けることになります。 これは最後の質問になりますが、補助金に依存しないためには構造的コスト要因の改革が不可欠で、持続可能かつ安価で安定的なエネルギーコスト構造の改善についてどのように実行していくのか、優先順位、ロードマップを、是非大臣、お願いいたします。”
“ちょっと時間がないので、次に進みたいと思います。 次は、国民生活と企業活動に直結するエネルギーコストについてお伺いします。 政府は電気・ガス料金補助の再実施を総合経済対策に盛り込んでいますが、まずは、この支援策の恩恵を高圧契約や特別高圧契約を利用する中小零細企業にも確実に行き届かせることが可能か、どの契約形態まで補助が対象となるのか、制度設計の具体を御説明ください。”
“私も以前、中小企業のコンサルをやっておりましたが、なかなかそういう届かないところがやはりあると思うので、そこをプッシュ型、またおっしゃった伴走型で是非御支援いただければと思います。 次に、米国関税の上昇、エネルギーコストの高止まり、物流コストの増加など、様々なコストプッシュの要因が中小企業の賃上げ原資を圧迫しています。 実質賃金プラスを達成するためにも、政府として中小企業の賃上げ原資の確保を後押しする、これは追加的な施策が必要だと考えますが、大臣、具体的な考えをお伺いいたします。”
“それでは次に、大臣が所信の中で全力で応援するとされています、中小企業の生産性向上と賃上げ促進についてお伺いします。 経産省はDX、GXへの投資促進を掲げていますが、現場では、積極的にIT、省エネ投資が進む企業と手が回らない企業に分かれています。特に中小零細企業においては、各種支援制度の利活用がそもそも不得意、不得手なところが少なくありません。 日本経済の地力を高めるためにも、中小零細企業にそうしたDX、GX投資を、その果実を享受してもらう必要があると思いますが、こうした取り残されている、この表現が適切かどうか分かりませんが、がどれくらいいると認識しているのか、また、それら多くの中小零細企業に対しどの政策手段を強化していくのか、お伺いいたします。”
“こうした地政学リスクが高まる中で日本企業が国際競争力を維持強化していくためには、なかなか従来の取組では不十分ではないかと思っています。 経済産業省として、サプライチェーン強靱化、国内投資促進、そして海外展開支援、これに今後どこまで踏み込んで具体的かつ強力な支援策を講じていくお考えか、是非大臣の答弁をお願いします。”
“構造的課題を把握をして一つ一つ対応していくということが重要と思いますので、是非進めていただきたいと思います。 次に、国際競争力とサプライチェーンの強靱化について伺います。 七月から九月期は、輸出も前期比一・二%のマイナスとなって、外需が成長の足を引っ張る形となりました。その背景には、御存じのように、世界的な景気減速に加え、米国における関税引上げなどの地政学リスク、貿易摩擦の影響が日本産業にもいよいよ顕在化し始めているのではないかとの指摘があります。 経産省として、この米国関税引上げ等の影響が業種別にどの程度顕在化しているのか、定量的、具体的にどのように把握されているのか、お伺いいたします。”
“今お答えいただいたとおりだとは思うんですけれども、一方で、人口減少、労働力不足、中小企業の生産性低迷、設備投資の停滞、エネルギーコストの構造的な高止まり、そしてデジタル化の遅れといった、日本経済が長年抱えてきた構造的な課題が複合的に影響を与えた結果ではないかと深く危惧しております。 結局は、この点を克服しなければ持続的な成長軌道への復帰は困難であると考えておりまして、大臣はこれらの構造的脆弱性についてどのような認識をお持ちでしょうか。また、日本経済の成長を最も阻害している、優先課題と考えているものがあればお示しいただき、それぞれ具体的にどのように取り組んでいるか、お伺いいたします。”
“平岩征樹でございます。 質問の機会を本日いただきまして、ありがとうございます。 赤澤大臣におかれましては、多岐にわたる喫緊の課題の中、経済政策のかじ取りを担われ、心より敬意を表します。 今日は、日本経済が抱える構造的な課題を乗り越えるための具体的な道筋を、構造的、産業政策的な観点を中心に質問させていただきます。 まずは、日本経済の現状認識から伺います。 先般、内閣府から公表されました二〇二五年七月から九月期の国内総生産、実質GDPの速報値は、年率換算で一・八%のマイナス成長でありました。これは六四半期ぶりのマイナス成長、マイナスであり、国民の間にも景気後退への懸念が生じています。 このGDPマイナスという結果について、大臣の基本的な認識と、日本経済の現状をどのように評価されているのか、まずはお伺いいたします。”
“是非応援したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、私の質問を終わります。ありがとうございました。”
“今回の処遇改善に当たり、どのような定性的、定量的な目標を立てて、また、それをどのように検証していくのか、防衛省としてEBPMの観点からどのように政策の質を高めていくのか、最後に大臣の抱負、所見をお聞かせください。”
“まだ検討段階ということですが、是非、代休取得率をしっかり指標として見ていっていただければいいのかなと思います。 ここまでるる質問をさせていただきましたが、これらの質問は、日当の算定基準や職能に比した手当、民間との均衡、取得率、消化率をお聞きしてまいりました。当然、政策には根拠が必要でありまして、これは安全保障についても全く変わりがないということでございます。 今回、処遇改善という大きな枠組みの中で、給与、手当の増額や手当の新設等の様々な施策が打ち出されたことは、いわゆる現下の厳しい安全保障環境を見ると当然のことだと思います。 しかしながら、これが隅々までしっかり仮説を立てて根拠を持って立案して、実行後にちゃんと検証して次の施策に生かしていくことが重要であって、そうでなければ、処遇改善自体が一過性のものに終わってしまうのではないか。やったけれども採用率は余り伸びなかった、もうやめておこうかみたいなことにならないとも限らないわけであります。 最後の質問ですが、改めて本法案の根幹にある処遇改善についてお伺いします。”
“これについても、人材確保という点からも是非御検討をお願いしたいと思います。 次に、有休消化や代休消化についてお聞きします。 本会議の答弁で、艦艇乗組員の代休取得のために、艦艇が停泊中の一部の業務を民間企業へ委託していくための調査研究ということがありました。私も現場の声を聞いていく中で、イベント中の警備だったり、艦艇のペンキが剥げているところのタッチアップだったり、物資の搬入だったり、いろいろな作業があって、航海中にたまった代休を消化しづらいんだというような話を聞いたことがあります。 そこで、実際にどのような業務を民間委託し、その結果としてどの程度の代休消化率の改善が見込まれるのか、防衛省の現時点での見通しをお聞かせください。”
“少子化対策をしっかりしていかなくてはいけないという状況でもありますので、公務員たる自衛官も家庭を持って働ける環境を整備していただきたいと思います。 次の質問に参ります。 これも本会議で御質問させていただきましたが、緊急参集要員のオンコールについてです。 オンコール状態というのは、基本的に自由に制限がかけられているので、これに対しても、民間との均衡を図るという観点から、自衛隊においても参集要員に対してオンコール中にも待機手当みたいなものを支払う制度をつくるべきと考えますが、この点はいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。実際の就職率とか定着率を是非検証していただいて進めていただければと思います。 次の質問です。 今回の処遇改善では給与や手当の改善がメインですが、待遇面に関する課題も見過ごせません。特に、自衛官の産休や育休の取得率はほかの公務員と比べて際立って低く、年間休日数や産休や育休、また、その消化率、取得率も含めて処遇改善を図っていかなければならないと考えます。 自衛官の産休や育休の取得状況についての現状認識と、今後の改善施策についてお聞かせください。”
“ありがとうございます。 企業にとってのインセンティブが見えにくいというのがあると思うんです。あと、経営者とか人事は分かっていても、職場の隣の人が余り理解がないみたいなこともあると思いますので、是非、企業協力が進んだ事例を研究していただいて、どういうような説明をしていくのか、また、税制優遇とかも含めてインセンティブを検討していただければと思います。 それでは、次に、自衛官の再就職支援についてです。 本会議の御答弁では、様々な施策を実行することで、令和五年度は求人数が再就職を希望する隊員の四十倍になったみたいな答弁がありました。これは非常に心強い成果ですが、これをどう採用増につなげていくかが重要だと考えています。 先日四月四日に、厚生労働省との連名で、福祉分野への退職自衛官の再就職について都道府県知事に依頼が出されましたが、業界内の広報はされているものの、世間へのインパクトのある広報はまだできていないように思います。 改めて、退職自衛官の再就職について、今後どのような取組、そしてそれをどう採用増につなげていくのか、防衛省の方針をお伺いいたします。”
“本会議でも御答弁いただきましたが、現在の施策をなぞるような答弁だったように思いますので、再度大臣にお聞きしますが、予備自衛官制度の普及や職場を含めた理解醸成について、今後防衛省として抜本的な対策を講じていくのが大事だと思いますが、大臣の見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 当然、現在職務に就いておられる方は日当も承知した上で参加されていると思いますが、今後、定足を満たしていく、拡充するという意味においても技能を持った方の処遇は大事だと思いますので、是非検討をよろしくお願いいたします。 さて、少し通告と順番が変わってしまいまして恐縮ですが、先に予備自衛官制度の理解醸成についてお伺いします。 先ほども申し上げましたように、予備自衛官で年間五日間、即応予備自衛官で年間三十日間の訓練が義務づけられておりまして、これに参加するには職場の理解が不可欠です。勤務先からなかなか理解が得られず、訓練に参加できずに予備自衛官を諦めてしまう隊員も少なくないと聞いております。 私も以前、自分の会社で即応予備自衛官を雇用しておりましたので、地方協力本部の方による制度説明を聞いたり、部隊の視察にも行かせてもらったりしたので、身をもって知っているわけでありますが、元々理解のあるところはいいと思うんです。でも、あれだけで理解を醸成するのはなかなか難しいというのが感想です。”
“ありがとうございます。 今後の効果を見ていくみたいな話もあったと思うんですが、ちなみに、専門技能の有無で募集や充足率に差が出ているみたいなデータはあったりするんでしょうか。”
“また、現在、サイバー人材の確保から、サイバー予備自衛官の拡充等も打ち出されていると思いますが、これらの方々に対して職能や専門分野に応じた報酬を払うことが今後の制度維持、拡大の観点からも重要ではないかと考えます。 この点、予備自衛官の自分の技能を使った訓練をする場合の日当について、職能に比した日当を払うことについて防衛省の見解をお伺いします。”
“御答弁いただきましたように、理屈としては分からなくはないですけれども、せっかく訓練手当を引き上げるということなので、これ自体はいいことだと思いますので、より公正な形で手当が支払われるように検討をお願いしたいと思います。 それでは、次の質問に参ります。 次は、予備自衛官と即応予備自衛官の訓練日当の差異についてお聞きします。 今回引き上げられた予備自衛官の日当についてですが、即応予備自衛官は階級に従って訓練日当が変わります。これは、訓練において階級毎に違った役割があって、その能力をもって職務に当たるために日当が違うと思料しております。 予備自衛官の場合は、通常、一年に五日間の訓練だと、階級が違っても基本的には同じ訓練をするために日当に差がないということも理解できます。一方で、予備自衛官には一般と技能の区分があって、特に技能においては、個々の専門性を生かした特別な招集訓練に参加する場合があると思います。米軍との合同指揮所演習に通訳として語学の技能を持った予備自衛官が参加するといったようなケースが考えられると思います。”
“常備自衛官の俸給と連動していくということで安心しておりますが、もちろんアンケート等もされたと伺っていますので、そうした定性的な調査と併せて、定量的な基準と連動させるということも明確化という観点からは必要だと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 その上で、今回この法律が成立しますと、予備自衛官等の訓練手当が引き上げられるわけですが、今回の法律では、施行期日は成立してから六か月以内と定められています。人事院勧告による給与の引上げですと、法律成立後に遡って差額が支払われるという運用がされているわけですが、今回の改定では、予備自衛官等の訓練手当に関しては施行日以降に参加した訓練の訓練手当が適用される。予備自衛官等の場合、同じ今年度の訓練でも、四月に参加した隊員と十二月に参加した隊員で日当に差が出ることになるんですが、この点について防衛省としての見解を伺います。 そして、今後、訓練手当が変更される際に、年度の切り替わりを意識して制度設計を行っていくのかについても併せてお願いいたします。”
“定性的な政策立案もそうですが、定量的な指標や目標等の数字をしっかり根拠を持って見ていくのも大事だと考えています。 本日は、各論の具体的なところを幾つかお聞きした後で、そもそもの政策立案の全体的な考え方について大臣にもお伺いできればと思います。 まず最初に、今回の中で一番の増加率であり、また、今までずっと据え置かれてきました即応予備自衛官の手当についてです。 常備自衛官については、昨年もそうですが、人事院勧告に連動して俸給が増減してきましたが、予備自衛官の手当については長らく据え置かれてきた。そして、物価や最低賃金との連動も見られなかった。最低賃金との関係に至っては、これまで一日八千百円の日当だったので、一日を八時間で割れば最低賃金を下回るというような状態にあったわけです。これは自衛隊という国家の安全保障を支える組織において極めて深刻な課題だと考えます。 そこで、今回の予備自衛官等の日当の増額については何を基準に金額を設定されたのでしょうか。また、今後どのような基準や根拠に基づいて日当水準を改善していくのか、防衛省の考え方をお聞かせください。”
“国民民主党の平岩征樹です。 安全保障委員会の場におきまして質問の機会をいただき、ありがとうございます。 先日四月四日に本会議でも本法案について質疑を行わせていただきましたが、本日は、その議論を更に深めるべく、委員会においても具体的な論点を幾つか掘り下げて御質問したいと思っております。中谷防衛大臣におきましても、引き続きよろしくお願いいたします。 まず冒頭、本会議でも申し上げたとおり、本法案が掲げる自衛官の処遇改善については大いに賛成するところでございますが、今回の処遇改善に当たって、当然ながら、単なる給与の引上げにとどまらず、それが実際の採用率の増加や隊員の士気向上に直結していかなくては意味がないと考えます。幾ら制度上の改善を行ったとしても、現場でそれが実感されずに、結果として人材の確保や維持につながらなければ制度としての目的が達成されない。そのためには、政策の実行に当たって当然仮説を立てて、仮説、実行、検証、改善という政策サイクルを実行していかなくてはいけないと思っております。”
“実効性の担保が非常に大事ですので、人員確保とか技術導入のための予算確保も含めて、確実に実行していくということをお願いして、私の質問を終わりたいと思います。 御清聴ありがとうございました。”
“適正取引を推進し、価格転嫁をしっかり行い、その結果として賃上げの原資を確保し、景気の好循環を生み出していく、その第一歩を担うのが間違いなく公正取引委員会です。 そのために、執行体制について、人員も含めてしっかり強化していかなければいけない、また、人員だけでなく、AI等のデジタル技術も使って効率的に監視していく必要があると考えますが、いわゆる今後の執行体制の在り方、公正取引委員会としての見解と体制強化に向けた抱負をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 下請法の成り立ちを見ると、下請法は元々、独禁法が制定された昭和二十年代に、優先的地位の濫用は主に元請、下請の関係の中で起き得ることが多かったために、いわゆる場面を限定して早く処理できるように補完的に立法された。 しかし、今御答弁もいただきましたけれども、やはり、最近の動向を見ると、プラットフォーマーの存在はもう大幅に増していて、下請構造を持たない取引、あるいは国境を越えたプラットフォーム上の取引において、優先的地位の濫用が見られるわけです。やはり、これは、もはや下請法に並ぶ独禁法を補完する法律として、例えばデジタルプラットフォーマー法みたいな、そういうような立法もちょっと必要なのではないかと私は思ってもおりますので、是非また御検討をお願いしたいと思います。 最後に、公正取引委員会の執行体制についてお伺いいたします。 下請法が改正され、その範囲が広がっていく中で、また、今後、先ほど述べたような、いわゆる巨大なデジタルプラットフォーマーの影響力が一層強まっていくということが予想される中で、公正取引委員会の果たす役割というのが非常に大きくなっていくと考えます。”
“逆に、これらの要求に応えられないなら、もう出品しなければいいんじゃないかといっても、とはいうものの、プラットフォーマーが顧客を囲い込んでいるので、そうすると、直ちに売上げが立たなくなって行き詰まってしまう。こうした状況は、まさに優先的地位の濫用の温床になるのではないか。 もちろん、今お答えいただいたように、公正取引委員会におかれましては、独禁法の範囲で何とか最大限努力をされて、優先的地位の濫用を取り締まろうというふうにされているとは思うんですけれども、なかなか、現行の独禁法のみで対応し続けるということは、そもそもちょっと限界があるんじゃないかというふうに考えます。 公正取引委員長にお聞きしたいんですが、こうした巨大化したプラットフォーマーに対していわゆる特段の立法的な措置を講じるということについて、公正取引委員会としてどのようにお考えでしょうか。”
“今お答えいただいたように、スマホ法とか透明化法とか、法律も整備されていますが、これは、やはりピンポイントの対応で、いわゆる包括的にデジタルフォーマー全体に対して網をかけているわけではないというふうに思います。 やはり、優先的地位の濫用が従来で想定されていたものとは全然違うものが起こっていて、例えばネット通販で物を売られている小売業とか製造販売業の方だと共感してもらえると思うんですが、例えばアマゾンとか楽天とかから排除されたら、そもそももはや商売が成り立たないのはもちろんのこと、そういうふうに、検索ページで一ページ目の、しかもできるだけ上位に表れるかどうかが死活的な問題になっています。そのために、SEO対策で商品名を工夫したりとか、ほかにも、送料を下げるみたいな、日時指定ができるようにするみたいな、発注してからできるだけ早期に発送したいといった、いわゆるプラットフォーマーの要求に応えざるを得ないみたいな状況が生まれている。”
“公正取引委員会にお聞きしたいんですけれども、こうした巨大デジタルプラットフォーマーを独禁法の観点からどのような存在だと認識されているのか、特に、優越的地位の濫用が起きやすい状況にあるという問題認識はあるのでしょうか。御答弁いただけますでしょうか。”
“昨日のことについて、急遽の質問になりましたが、御答弁いただき、ありがとうございます。 今回、このタイミングであえて取り上げさせていただいたのは、それだけデジタルプラットフォーマーをめぐる諸問題が大きくなって、今まさに顕在化しているということをこの委員会で共有したかったということがあります。 もちろん、この下請法の範囲での問題もまだまだあって、三月下旬にも勧告の発表があったとおり、依然重要な問題です。しかし、それらの問題が元請、下請の範囲内で起きるのに対して、デジタルプラットフォーマーについては、その影響する範囲がほとんど全国民、また全世界の事業者に及びます。 世界では、グーグルには、EUではEU競争法、アメリカでは反トラスト法に基づいて、どちらも、各国の独禁法によって巨額の制裁金等が措置されているということは周知の事実です。こうした国際的な動向を見ても、やはり、もはや国内法の枠を超えた、包括的かつ機動的な対応が求められるのではないかと考えます。”
“分かりました。その辺りについても、まだまだ公契約に関する優先的地位の濫用というのは懸念されるところでありますので、是非しっかりやっていただきたいと思っております。 さて、ちょっとここからは少し話題を変えて、デジタルプラットフォームについてお伺いしていきたいと思います。 私たちの生活は、私が申し上げるまでもなく、アマゾン、グーグル、アップルといった、いわゆる巨大なデジタルプラットフォーマーともう切っても切り離せない関係になっているということは御承知のとおりです。 こうした状況の下では、これらのプラットフォーマーが取引相手に対して不当な条件を強いたとしても、いわゆるそれを断る自由が事実上なくなってしまう。つまり、優先的地位の濫用が生じやすい構造が固定化されている。 実際、この優先的地位の濫用が疑われる事案は、世界中で頻発しています。ちょうど昨日も、グーグルに対して公正取引委員会がいわゆる排除命令を発出するという大きな動きがありました。まずはこの件について伺います。 昨日のグーグルに対する排除措置命令について、その概要を御説明いただけますでしょうか。”
“それでは、いわゆる入契法の対象外の分野で起きる問題に対しては、現状の制度で十分とお考えになっているのでしょうか。その辺りはいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 今御答弁いただいたように、通達で実効性が本当に確保されているのかというのは、ちょっと疑問だと思います。国に対する措置としてやはり通達のみでどうなのかというところが、私は疑問に思うところです。 御承知のように、自治体では公契約条例を定めているというところも出てきますが、条例がないところでは、いわゆる規制になりませんし、また国も自らを律する必要があります。 先ほど述べたように、ある意味、立法事実があると考えるので、例えば、現在存在する入契法を業種等を大幅に拡大して、若しくは新規で立法するなどして、例えば公契約基本法みたいなもの、このようなものを作るみたいなことは検討されているのでしょうか。いかがでしょうか。”
“そうなんですよね。民間と民間の関係では多分許されないことが、現行の法律では公共発注者が想定されていないので、この事例は、裁判で賠償が決定するまで五年かかっています。富士重工は大企業ですから裁判を闘い抜くことができましたが、これがもし中小企業なら、なかなか体力がもたずに潰れてしまうということもあり得ると思います。 何か中小企業支援とかで補助金とかを使っておきながら、一方で、予算の制約によって適正な取引ができないみたいなことが起こり得るならば、なかなか対策としては不十分ではないかと思っています。 そこで、ちょっと改めてお伺いしますが、委託と受託という関係であれば公契約についても当てはまると考えますが、国や自治体が発注者となる場合、その優越的地位の濫用を防ぐための措置みたいなのは、現在あるのでしょうか。また、公契約における価格転嫁の実態、現状について、把握されていれば教えてください。”
“一応、防衛省の名誉のために申し上げますと、この事件の後は、そういうことがないように、初期投資分は最初に一括して支払うというようなことにしているようですが。 これはちょっと仮定の質問になるんですが、これが民間と民間の取引の中で起きた場合、これは独禁法違反や下請法違反で調査対象となり得るかということです。私の見解では、設備投資等の投資を最初にさせておいて、その後で、契約によって後々その分は補填するよと言っておいて、後から契約数量を大幅に減らすことで下請企業に初期投資分を負担させるみたいなことは問題になると思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。”
“下請法は民間と民間の取引のみを対象としている、その趣旨は理解しました。 ちょっと、少し角度を変えて質問をいたします。 御記憶にあるかも分かりませんが、二〇〇一年、当時の防衛省は、アパッチロングボウという戦闘ヘリを六十二機導入する計画を決定しました。発注先は富士重工業株式会社で、富士重工は、まずアメリカのボーイング社からライセンスを取得して、その製造ラインを立ち上げました。つまり、いわゆる初期投資をした上で製造を開始したわけです。 問題になったのは、この多額の初期投資分を導入する六十二機の費用に分割して支払うという契約だったところ、実際には、年に一、二機製造しているうちに、二〇〇八年になって、六十二機製造、配備するという計画を十三機まで縮小してしまった、それを防衛省が決定した。さらには、残りの機体価格に上乗せされるはずだった初期投資分も払わないということを富士重工に伝えて、これでは富士重工は初期投資分を回収できなくなってしまいますから、結局訴訟になって、一審は二〇一四年の富士重工が敗訴、二〇一五年は逆転勝訴して、国が初期投資分を全て支払うということになりました。”
“ちょっと一つ分からないのが、建設業法や入契法で公共発注者にも義務が課されているわけじゃないですか。そんな中で、下請法では一切対象外とするという合理的理由みたいなのはあるんでしょうか。”
“下請法が特に公共発注者を対象外としている点について、この委員会でも、また本会議でも、ほかの委員の皆様からも質問があったと思いますが、いま一度その理由を御説明いただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 建設工事の場合、例えば元請の建設会社から下請、協力会社に発注をする際には、いわゆる建設業法において規制がなされると思いますが、でも、その協力会社が資材、部材、電材みたいな製造会社、小売業者に発注するのは、いわゆる下請法の対象範囲になる。そういうことがあるので、現場レベルでやはりどうしても参照されるのはガイドライン等になると思いますので、是非その辺をしっかり連携していって、整合性のあるものを指定していただければと思っております。 そうしたら、次の質問に進みます。 昨年の建設業法改正では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる入契法も同時に改正されました。この中では、公共工事において公共発注者が守るべき規律も定められており、先ほど申し述べました建設業法における契約後の価格交渉において、誠実に協議に応じる義務というのを定めています。これは、民間と民間における努力義務より一層厳しい義務となっています。 でも、しかし、今回の下請法では、いわゆる公共発注者には一切網がかけられていません。”
“今お答えいただいたように、それぞれの法律で類似する部分があるというふうに承知していますが、その政省令、それぞれから派生する政省令とかガイドラインの策定等についても、いわゆる相互に整合性が取れるというような運用構造にはなっているのでしょうか。”
“是非、価格転嫁と賃上げについてしっかり後押しをしていただきますよう、よろしくお願いいたします。 さて、次に、建設業法との連接についてお伺いしたいと思います。 建設業は、その特殊性により下請法の範囲から外れていますが、その精神を同じくした規定があると承知しています。建設業法では、労務費の価格転嫁や、契約後であっても資材高騰等による事情での誠実な協議の努力義務があり、近接した規定が置かれています。 そこで、昨年、建設業法と入契法が改正されたと思うんですが、まず、これらの改正と今回の下請法の改正がどのようにつながっているのか、お伺いいたします。”
“価格転嫁があって、値上げがあって、それが経済の底上げをして、デフレ脱却をしていく、こういう流れを御理解いただくことが大事なのかなと思っています。 現場では、値上げをすると消費者が離れるとか、あと、また、取引先との関係が悪化するのではないかみたいな、こういった懸念がやはり根強いわけです。だから、この価格転嫁という経済全体の課題が何か個々の企業に委ねられて、結果として萎縮してしまっているみたいな話になっているのを、もうちょっと政府全体としてもっとメッセージを出していかないといけないのかなと思っています。 その上で、やはり値上げと賃上げと価格転嫁みたいなものをセットで説明していくという必要があると思いますが、その辺りはいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 広く周知徹底を行われているということは分かりますが、先ほども申し上げましたように、残念ながら、まだ価格転嫁が賃上げの原資であるということの国民への理解醸成が行き渡っているようにはなかなか思えないわけです。 その上で、今いろいろやられていると思いますけれども、その現在の取組を継続若しくは強化していくのか、あるいは新たな抜本的対策を、いわゆる国民への理解醸成という点についてですよ、この辺りはどのように御見解を持っていらっしゃるでしょうか。”
“今お答えいただいたように、まさに価格転嫁は賃上げの原資だと私も思います。 しかし、残念ながら、国民の中にはまだまだデフレマインドがあって、物価高騰は悪だというような風潮があります。これは、失われた三十年の中でなかなか賃金が上がらなかったこととか、また、昨今の急激な物価高騰が特に中小企業で働く皆さんの賃金上昇を上回っているということが理由だと思われます。 現在行われている価格交渉促進月間、先ほどお答えいただきましたけれども、このフォローアップ調査では、価格転嫁率が微増傾向にあるものの、いまだ五〇%を超えず、まだまだコストカットの意識が根強いというふうになっています。 そこで、今度は価格転嫁といわゆるデフレ脱却という関係なんですが、価格転嫁が賃上げの原資であり、それを積極的に促進していくということがデフレ脱却と経済の好循環につながるという点について、経済産業省の基本的な見解をお伺いいたします。”
“価格転嫁と賃上げの関係について、まず政府はどのように整理されていますでしょうか。また、双方の施策を検討するに当たって、価格転嫁と賃上げは複数省庁にまたがる政策課題になるかと思いますが、それぞれの検討会議等で相互に参照され、連携した政策立案が行われているのでしょうか。午前中の質疑で、大臣は価格転嫁は賃上げの原資になるというふうに御答弁されていたと思いますが、改めて大臣にお伺いいたします。”
“国民民主党の平岩征樹です。 本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。本日は少し長めに質問の時間をいただいておりますので、どうか最後までよろしくお願いいたします。 それでは、下請法改正案について御質問させていただきます。 私自身、議員になる前は中小企業を経営しており、この法律がいかに重要か、また、その立法事実となる中小企業経営者や契約担当者のしんどさ、現場の頃、身をもって実感してまいりました。武藤大臣も同様に中小企業経営者の御経歴をお持ちということですので、ここについては御理解いただけるのではないかと思っております。 大企業は、契約に関して、例えば値上げ等の変更が比較的容易なのに対して、中小企業はその価格転嫁が容易ではないことは、残念ながら御承知のとおりでございます。そして、価格転嫁がうまくいかなければ、賃上げの原資が確保できず、大企業との人材確保競争に負けて人手不足に陥ってしまう。こうした負のスパイラルを断ち切るということは喫緊の課題であります。 そこで、まずは価格転嫁と賃上げについてお伺いいたします。”
“デマを生成した者が損害賠償として金銭的な負担を負うというのは想像し難く、また、厳重な刑事罰を負うということも想定されていないように思います。国家の根幹たる憲法改正において、注目集めや金もうけを目的としたデマ情報の拡散が予見される中、そうした行為のハードルが余りに低くなっているのではないかという懸念があります。 ほとんどの国民は、デマを自ら生成することはないでしょう。しかし、外国勢力も含めた少数の悪意ある者が大量の情報を生成すれば、それらがアルゴリズムを通じて流通し、大多数の善良な国民もそれを信じ、さらには拡散に手をかしてしまうということがあり得ます。多くの人々に影響を及ぼす構造が存在する以上、効力と規制について議論を避けることはできないように思います。 最後に、これらの問題は、ほかの論点に比して憲法審査会における議論の蓄積が乏しく、また、技術の進展により、その性質も日々変化しています。したがって、改めて有識者や事業者から意見を聴取する場を設けることが必要だということを申し上げ、私からの意見表明といたします。 〔船田会長代理退席、会長着席〕”
“憲法改正をめぐる国民投票においても、情報の真偽を明らかにした上で、結果に与えた影響を評価し、投票の効力を適切に判断する仕組みが必要ですが、現在の国民投票法において再投票を規定した第百二十八条は、そのような事態を十分に想定されていません。また、警察を含めた情報機関や裁判所の体制も整備されているようには見えません。我が国においても、投票結果の効力判断に関する法整備、体制整備を検討すべきと考えます。 第三に、デマ情報への罰則と規制についてです。 二〇一六年の熊本地震においては、当時のツイッターにおいて、動物園からライオンが逃げ出したとのツイートがなされ、二万回以上リツイートされた結果、動物園には問合せの電話が殺到して業務を妨害することとなりました。デマの投稿者は三か月後に逮捕されたものの、不起訴となっています。 現行法では、デマの生成、拡散自体に罪はなく、偽計業務妨害や名誉毀損等によって対処しているのが現状です。また、民事裁判における損害賠償請求によって高額な賠償を認める例も出てきています。 しかし、憲法改正に伴う国民投票において、これらは実効性のある罰則となるのでしょうか。”
“先ほど御説明いただいたように、EUでは、デジタルサービス法により、大規模プラットフォームに対しリスク評価やアルゴリズムの透明性確保を義務づけていますが、こうした制度的対応も我が国の議論に参考になるものと考えます。 第二に、投票の効力についてです。 昨年のルーマニア大統領選挙では、ロシアの介入が疑われ、憲法裁判所によって無効の判決が出され、再選挙が予定されています。この事例では、まず、憲法上に、憲法裁判所に対して、百四十六条f、ルーマニア大統領選挙のために定められた手続の遵守を確保し、選挙結果を確認するという役割が付与されていました。そして、情報機関の捜査によりテクノロジーによる不正操作等が判明し、適切な役割が付与された裁判所に適切な情報が提供された結果、選挙の無効が判断されたと理解しています。 日本においては、昨年の兵庫県知事選挙において、デマを含む大量の誤情報が拡散された結果、選挙結果に影響を与えたことが示唆されていますが、選挙無効の判断には至っていません。”
“〔会長退席、船田会長代理着席〕 以下、国民投票に関する考え得る三つの論点を申し上げます。 第一に、ファクトチェックの限界についてです。 ここで述べるまでもなく、ネット、とりわけSNSの進化により、日々大量の情報が生み出され、高速に拡散されています。それらは、誰が発信したかも、真偽も不明であるにもかかわらず、SNSのアルゴリズムによって、さもそれが真実かのように表示されてしまいます。そして、情報のつくり手は、スマホを持つ全ての人、潜在的には国民だけでなく外国勢力をも含み得る一方、ファクトチェックを行えるのは、専門教育を受けた限られた人材、機関に限られます。よって、全ての情報の検証は現実的に不可能で、ファクトチェックは全て間に合わないという前提に立って議論を進める必要があると考えます。 これを防ぐ方法として、これまで議論されてきたような公式情報をしっかり整備するということは重要ですが、それを上回る速度と質、量の虚偽情報が出回る事態もかなり現実的に想定しなければなりません。”