大串博志
立憲民主党・無所属 · Japan
“その中で、私たちが非常に気にしていた運輸事業振興助成交付金、これがどうなるだろうか、そして沖縄に対して特別に行われている措置、税負担軽減措置がどうなるだろうかと非常に気にしておったわけでございますけれども、先ほど片山大臣の方から、運輸事業交付金に関しては維持するという方向を示していただいて、維持する上での課題を検討して適切に対応するというふうに方向性を示していただきました。是非迅速にお願いしたいというふうに思いますし、沖縄に対する税負担軽減措置についても、これは継続するというふうに言っていただきました。これも是非その方向で諸措置を取っていただけたらというふうに思いますので、是非よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 その上で質疑に入らせていただきますけれども、ま…”
“これからPBの目標に関しては指示を出すということを予算委員会で言われていましたね、これからと。だから、今、かちっとした目標がない中で、しかも、二十一兆を超える大きな財政支出になるというのは、かなりしるべなき航海に出ているような感じが私はしていて、多分、マーケットもそこを心配しているんだと思うんですよ。一体責任ある積極財政というのはどこまで何が行っちゃうんだろうか、二十一兆円か、こういうふうな感じになっていると思うので、私は、マーケットとの対話は本当にセンシティブに行っていただきたいと思うし、かつ、ワイズスペンディングと言われましたけれども、本当にそこはしっかり議論していただきたいと思うんですね。 というのは、物価高は今対応しなきゃなりません。しかも、インフレタックス、イン…”
“その際に、昨年が十三・六兆円という真水規模、財政支出規模だと言われていて、今回は十八兆円近くになるんですかね、相当な大きさを持つわけですね。増加分を持つわけです。だから、その分、財政にも相当な圧力がかかっていくんじゃないかなというふうな気がします。この点をマーケットも懸念しているのか、債券市場においては懸念が広がっているように私には見えます。 これまで超長期国債の金利が大分上がってきていました。ここに来て、いわゆる指標物国債、十年債の金利も上がってきています。超長期国債がなかなか売れないものだから、国債発行計画を途中で見直すという異例な動きにも財務省はならざるを得なくなっていて、短期国債をたくさん発行するというような流れになっている。 片山先輩も私も国際金融を長くやってい…”
“私、今、マクロ経済政策運営という観点からすると、相当慎重さを要する状況になっているんじゃないかと思うんですよね。金融をこれまで拡張してきた結果、それをしかも財政が受け付けてきた結果、相当なインバランスが日本の経済の中にあってしまっていると思っているんですよ。それが円の価値を下げてしまっていて円安になっている、物価高になってしまっている、物価高が更に経済を押し下げて、押し下げてはいるんだけれども、物価高が逆に税収を上げることによってインフレ税の状況になっていて、財政は改善してしまっているというような状況にあると思うんですね。 その中で財政政策はどうあるべきかということを考えると、吹かし過ぎてもいけない、吹かし過ぎてもいけないけれども、でも、インフレ税でもあるので、一定の国民…”
“ところが、今回のは本当にどうなるのか。これから決まるんでしょうけれども、今見ている報道を見ると、どうも家計を直接支えるというところに関しては何となく地方に丸投げみたいな感じで、これは本当に大丈夫なんだろうかと。地方の重点支援交付金で食卓応援するぐらいなら、私たちが言っている食卓応援給付金を出した方がまだいいんじゃないか、給付金の方がまだいいんじゃないかと私は思いますよ。 一方で、成長、危機管理投資だというふうに言われて、言葉はいいんですけれども、本当に実のあるところに巨大な財政が使われていくのかというところが私は非常に心配なんですよ。 今回、積極財政というふうに言われていますけれども、結果として積極財政が国民の生活を温めるために使われなくて、いわゆる大企業の、本当に実にな…”
“おはようございます。立憲民主党の大串でございます。どうぞよろしくお願いします。 片山大臣、御就任おめでとうございます。三役の皆さんも、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 久々に財務金融委員会に戻ってまいりまして、本当に久しぶりでございます。私はホームグラウンドと思っているんですけれども、大変久しぶりになりました。 片山大臣とは財務省勤務時代に一緒に様々な仕事をさせていただきまして、本当にありがとうございました。国際金融の仕事などでも、海外出張も一緒にデリゲーションの一員として行かせていただいて、かなり各国とも激しい交渉を片山大先輩がやられているのを横で見ながら、私もああならないかぬなというふうに思ったのを覚えております。是非お体にお気をつけいただきながら御精勤いただけ…”
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“お答え申し上げます。 私たちが提出した法律においては、政治資金に係る機関の設置に関する検討ということで規定を置かせていただきました。内容を読み上げることはしませんけれども、ここまでが私たちの党における今のところの議論の到達点でございます。これをいつどのようなタイミングでどう進めて次に行くかということに関して、今、予断を持っているものではございません。”
“十三条の二を削除した私たちの理由は、これは政策活動費を残す前提での条文で、かつ、私たちはその残し方に関しても大分通常国会でも批判しました。反対の立場でした。 そういうものであったがゆえに私たちは削除させていただいて、今回の問題の根源は、ある幹事長さんに組織対策費としてぼんとお金が行って、その後どこに行ったか分からない、ある幹事長さんに対して調査研究というぼんとお金が行って、その後どこに行ったか分からない、このお金はひょっとしたら選挙で配られているんじゃないか、こういった国民の疑念があって、政治に対する不信が、毀損されている、こういったことをなくしていこうと。何が根源だったんだろうか、渡し切っちゃっているところが問題なのではないかというところから、法律論で立論すると、渡し切りの方法によってはすることができないとすることによってこの問題に対処できるというふうに思って法文を立案しました。”
“調査研究のために、ある議員にこれだけのお金を出します、組織対策のために、ある議員にこれだけのお金を出します、会合費として、ある議員にこれだけ出します、それ以上のところの明細なり、どうお金を使ったかのところは明らかになりません、そのような仕組みをなくしていきましょうというのが今回の議論だったというふうに思います。 そのようなお金の支払い方というのは何なのかというと、やはり渡し切りで終わってしまうお金は駄目ですよということであろうというふうに私たちは考えました。したがって、私たちの法律案の中で、役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によっては、することができないものとすること、この条文によって禁止しているわけであります。”
“我が党は、現段階において政策活動費は支出しておりませんが、過去において支出したものについては、法令に基づいて、寄附ではない形に整理していると思われます。”
“お答え申し上げます。 今、緒方委員から出された資料には、金銭、有価証券による寄附は禁止というような言葉が並んでいます。法律に基づいて適正にやられるべきだと私も思います。”
“その中身が足りないということであれば、いろいろな議論をいただきながら、更に精緻なものにするということもあり得る話だと思っておりますので、建設的な議論をお願いしたいと思います。”
“私たちの企業・団体献金禁止法案に関して、企業、団体その他の団体、括弧、政治団体を除くと書かれているところが抜け穴ではないかというふうな言説をいただいておりますが、私たちは抜け穴をつくるつもりはございません。 先ほど来提出者として御説明したように、私たちは、むしろ個人献金、個人の皆さんの政治参画を促していきたいと思っておりまして、様々な税制改革等も提案させていただいております。 その中で、個人の方々が様々な思想、信条を持ち寄って政治団体を形成され、その政治団体から任意の中で献金をいただく、これはむしろ政治活動の自由ということで、あり得ることだというふうに思っておりまして、そのような意味での政治団体からの寄附はあり得るということで、私たちは、括弧、政治団体を除くというふうに書いています。 ただ、企業が、企業の顔を隠して、強制的あるいは不当な形で、個人を装って政治団体を形成しているような場合はあってはならないということで、そのような条文も加えさせていただいているところでございます。”
“お答え申し上げます。 私たちの党においても、社会的に厳しい立場に立たされた皆様にヒアリングとして来ていただいて声を聞かせていただいて、それを立法活動に生かしてきたというのは多々あります。 その中で、今おっしゃったような謝金、交通費等々の問題、私たちの党において、プライバシーの問題でそれが困難になったという例は、私たちにおいてはございません。例えば、交通費に関しては、そもそも名前が出るものでもないので、そのままの領収書で通用します。謝金に関しても、それだから問題になったということは、私たちの経験ではございません。 政治活動に制約があったという考えを持ってはおりませんので、今回、公開方法工夫支出のようなものはない形での提案をさせていただいております。”
“今般、冒頭、齋藤先生がおっしゃったように、自民党さんのいわゆる裏金問題の中で政治への信頼が大きく傷ついているというのは事実だと私は思います。 そういった中で、政治として何をすべきかということを今考えるべきときに来ているだろうというふうに思いますので、私たちとしては、今回、これまで企業、団体からの献金が政治をゆがめてきたのではないかという見られ方をしてきて政治に対する信頼が落ち込んでいる今、政治側として、信頼を回復する大きな一歩として企業・団体献金の禁止をやるべきだという思いで今般、提出させていただいた次第でございまして、大本は政治への信頼をいかにして今回回復するか、そのことを皆さんと共有できればなというふうに私は思います。”
“お答え申し上げます。 齋藤先生の初立候補からの御苦労話、大変、私も、今聞かせていただいて、御苦労されたことが非常によく分かりました。 私自身も、初立候補のときに、保守地盤の極めて強い田舎の部分で活動して、なかなか資金面での援助を得るということも大変だったのを、二十年前、思い出しました。私自身は、そのときに政党交付金という制度があったものですから、これは地盤、看板等々のない人が出馬するには大変ありがたい制度だなと思いながら、一生懸命、金策もしながらやらせていただきました。 そういったことも思い出しながら、先ほど齋藤先生のお話を聞きまして、齋藤先生に御浄財をお届けしてくださった方々が政策を何か見返りを期待してということでいらっしゃったかどうかは、私には正直言って分かりません。 ただ、これまでの長い政治の歴史を見ると、リクルート事件から始まり、かつ、佐川急便事件等々もありました。企業と政治の関わりの中で、国民の信頼が揺らぐという問題がかなり続いたことも事実、その都度、政治改革の議論が行われたことも事実でございます。”
“第七に、政治資金に関する政策の提言、国会議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の遵守状況の監視や違反行為があった場合に勧告等を行う機関の国会への設置に関する検討等を規定しております。 以上が、四法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。”
“第三に、政治資金の透明性を高めるための収支公開の充実について、政治資金監査対象団体に対し収支報告書のオンライン提出を義務づけるとともに、インターネット公表の義務化や国会議員関係政治団体の収支報告書の一元的な閲覧、政治資金監査対象団体の収支報告書に関するデータベースの整備等の措置を講じております。 第四に、政治資金パーティーの規制強化について、オンラインパーティーを政治資金パーティーの定義に追加するとともに、政治資金パーティーの対価の支払いをした者の氏名等の公開基準を年間当たり五万円超に引き下げることとしております。また、外国人等からの政治資金パーティーの対価の支払いの収受を禁止することとしております。 第五に、公職の候補者が自ら代表を務める選挙区支部に対して行った寄附について、寄附金控除の特例等の適用を除外することとしております。 第六に、所属国会議員が政治資金規正法違反等により起訴された場合における政党交付金の交付の一部停止制度の創設のための措置が講ぜられることを規定しております。”
“政治資金規正法は、大きな政治腐敗、汚職事件を契機にこれまで何度か改正を重ねていますが、それでも抜け穴だらけの法制度であると指摘され続けています。何よりも国民の皆さんの政治全体に対する不信を払拭し信頼を回復できるものとするためにも、国民の不断の監視と批判の下で、政治家本人の責任を問うことができる仕組みを強化することや、ガラス張りの政治を目指して外部監査の拡充やデジタル化などを進め、実効性を高める必要があります。 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、収支報告書の記載について、政治団体の代表者の責任を強化しております。 第二に、国会議員関係政治団体から百万円以上の寄附を受けた政治団体を国会議員関係政治団体とみなすとともに、政治資金監査の対象を拡大するなど、収支報告の適正の確保のための措置を講じております。”
“第一に、企業その他の団体が政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをすることについて、全面的に禁止することとしております。 第二に、政党及び政治資金団体以外の政治団体間における政治活動に関する寄附について、同一の政治団体に対する量的制限の上限額を、現行の五千万円から三千万円に引き下げることとしております。 第三に、企業その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用するなどして、政治団体の構成員となることを勧誘し、政治活動に関する寄附等をさせてはならないこととしています。 第四に、個人のする政治活動に関する寄附の税額控除の対象について、所得控除と同様に、国会議員、都道府県の議員、知事、政令指定都市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体にまで拡大するとともに、税額控除率も引き上げるものとしております。 最後に、立憲民主党・無所属提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案、いわゆる政治資金透明化法案について御説明いたします。”
“第二に、国会議員関係政治団体は、当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の配偶者又は三親等内の親族に対し、寄附をすることができないものとするなどとしております。 続きまして、立憲民主党・無所属、有志の会、参政党共同提出の政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、いわゆる企業・団体献金禁止法案について御説明いたします。 企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正でまず政治家個人に対するものが禁止され、二〇〇〇年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止されました。しかし、政党への献金が引き続き認められたことから、政党支部経由の献金がまかり通ることとなりました。企業・団体献金の全面禁止は三十年近くの懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる企業・団体献金を禁止し、個人献金中心に移行していくべきであると考えます。 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。”
“この法律案においては、政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によっては、することができないこととし、いわゆる政策活動費を全面的に禁止しております。 続きまして、立憲民主党・無所属、日本維新の会、参政党、日本保守党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる政治資金世襲禁止法案について御説明いたします。 世襲については、いわゆる地盤、看板、かばんの面で、非世襲候補に比べ有利な環境にあります。立候補の自由は国民の権利ですが、世襲候補が有利な環境を放置すれば、多様で新しい人材に対する門戸は必然的に狭まり、多様な民意が政治に反映されなくなることも問題です。候補者間の公平性を確保するため、政治資金及び政治団体の世襲を禁止する必要があります。 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国会議員に係る公職の候補者が、当該公職の候補者でなくなったとき又は死亡したときは、その候補者の配偶者又は三親等内の親族は、当該国会議員関係政治団体の代表者となることができないものとすることとしております。”
“ただいま議題となりました四法律案について、それぞれ提出会派を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、参政党、日本保守党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる政策活動費廃止法案につきまして御説明いたします。 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に端を発し、政党が党の幹部に対して支出する、使途が不透明な政策活動費が政党の裏金として問題になりました。 政党から政治家個人への寄附は禁止されましたが、当該政治団体の役職員、構成員に対する渡し切りの方法による経費の支出として行われるケースが抜け穴になっています。政治に対する国民の信頼の回復を図るため、渡し切りの方法による支出の禁止等の措置を講ずることにより、いわゆる政策活動費を禁止する必要があります。 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。”