井上貴博
自由民主党・無所属の会 · Japan
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今国会、本委員会に付託になりました請願は六種二百二十三件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会において慎重に検討いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしましたとおり、強靱で信頼性の高い道路網の構築に関する陳情書外十件であります。 また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、「空き家・空き地及び所有者不明土地対策の推進」を求める意見書外八十一件であります。 念のため御報告いたします。 ――――◇―――――”
“一方で、盛土と切土の境界で滑走路等に段差が生じるなど空港施設が被災しており、石川県の要請を受け、国が、空港の運用を確保しながら、令和七年度末までの完成を目指し復旧工事を権限代行しています。 次に、土砂や流木により河道閉塞が発生した塚田川において、仮設堰堤の施工状況等を視察しました。直轄砂防工事と連携して国の権限代行による河川工事も実施されており、現地では応急対策で見込まれる効果や工事の施工体制等について意見交換を行いました。 次に、地震で発生した火災により約五ヘクタールにわたり商店や住宅が焼失した輪島朝市通りを視察しました。土地が狭小で建築物が再建できないといった課題がある中、具体的な復興の在り方について検討が進められているとのことでした。 次に、輪島港において、海底の隆…”
“これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、去る九日、国土交通行政に関する実情調査のため、石川県の視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。 参加委員は、理事中谷真一君、城井崇君、神津たけし君、森山浩行君、西岡秀子君、委員徳安淳子君、西園勝秀君、たがや亮君、堀川あきこ君、福島伸享君、そして私、井上貴博の十一名でございます。 このほか、現地参加として、西田昭二君、近藤和也君が参加されました。 本視察は、令和六年一月の能登半島地震及び同年九月の豪雨によりインフラ施設や住家に大きな被害がもたらされたため、被害の実態及び復旧復興の状況等について調査することとしたものです。 それでは、調査の…”
“同町では、液状化により広域で側方流動が発生し、土地の現況と筆界にずれが生じており、改めて早期に筆界を確定させる必要が生じています。復旧の遅れは人口流出にもつながることから、同町からは、地籍再調査のみで筆界確定を可能とすることや、復旧復興業務に係る技術的、財政的支援が要望されました。 また、震災により大規模崩落等の被害が多数生じた、のと里山海道を走行しました。車中から、河道閉塞が発生した河原田川の市ノ瀬地区や熊野地区などの被災及び復旧状況について視察し、その説明を聴取しました。 最後に、石川県庁において、馳石川県知事から、液状化の影響を受けた土地の筆界確定に係る制度運用の見直し、能越自動車道及びのと里山海道の機能強化、金沢港港湾計画の実現に向けた支援並びに防災・減災、国土強…”
“第一に、トラック事業の許可について、五年ごとの更新制を導入するとともに、国土交通大臣は、独立行政法人に、許可の更新事務の一部を行わせることができることとしております。 第二に、国土交通大臣は、トラック事業に係る運賃及び料金について、燃料費、全産業の労働者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費、減価償却費、輸送の安全確保のために必要な経費、委託手数料、事業を継続して遂行するために必要不可欠な投資の原資、公租公課等の事業の適正な運営の確保のために通常必要と認められる費用を的確に反映した積算を行うことにより、トラック事業の適正な運営を図るための原価である適正原価を定めることができることとしております。 また、トラック事業者及び貨物利用運送事業者は、自らが引き受ける貨物を運…”
“第三に、現行法において貨物利用運送事業者が真荷主として扱われる場合について、貨物利用運送事業者が元請事業者として扱われるよう真荷主の範囲を適正化するとともに、トラック事業者等は、真荷主から引き受けた貨物の運送について他のトラック事業者等の行う運送を利用するときは、当該貨物の運送について当該他のトラック事業者等からの二以上の段階にわたる委託を制限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。 第四に、何人も、無許可等でトラック事業を経営する者に貨物の運送を委託してはならないこととするとともに、これに違反した者は百万円以下の罰金に処することとしております。また、国土交通大臣は、当分の間、無許可等での経営の原因となるおそれのある行為をしている疑いのある…”
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“起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣中野洋昌君。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“ただいま議決いたしました法律案に対し、勝俣孝明君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、れいわ新選組及び有志の会の七会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。長友よしひろ君。”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、道路法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、たがや亮君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、本案に対し、たがや亮君から、れいわ新選組提案による修正案が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。たがや亮君。 ――――――――――――― 道路法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま議題となっております内閣提出、道路法等の一部を改正する法律案に対する質疑は終局いたしました。 ―――――――――――――”
“この際、暫時休憩いたします。 午後零時七分休憩 ――――◇――――― 午後零時十四分開議”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小宮山泰子君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“内閣提出、道路法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省大臣官房技術審議官沓掛敏夫君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に奥下剛光君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事徳安淳子君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“第三に、新たに国が半島振興法基本方針を定めることとするとともに、都道府県の半島振興計画についても作成の努力義務化及び記載事項の充実を図ることとしております。 第四に、半島振興対策実施地域に係る国及び地方公共団体の配慮規定を拡充し、交通の確保、デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化、医療の確保、障害福祉サービス等の確保、児童の福祉の増進、教育の充実、自然環境の保全及び再生、再生可能エネルギーの利用の推進、移住等の促進、半島防災の推進及び実効性の確保、感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保、小規模な集落への配慮等について規定することとしております。 第五に、半島振興に係る体制の整備を図るため、地方公共団体等の半島振興に携わる関係者が協議会を組織することができることとするほか、半島振興基本方針及び半島振興計画に係る主務大臣として内閣総理大臣を追加することとしております。 第六に、法律の有効期限を令和十七年三月三十一日まで十年間延長することとしております。 以上が、本案の趣旨であります。 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。”
“半島地域は、我が国及び国民の利益の保護及び増進に多様かつ重要な役割を担っており、その役割が十分に発揮されますよう、地理的及び自然的特性を生かし、魅力の増進を図っていく必要があります。 本案は、このような昨今における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続き半島地域の振興を図り、半島防災の推進及び地方創生に資するため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、目的規定において、半島地域が担っている重要な役割として自然環境及び良好な景観の保全並びに多様な再生可能エネルギーの導入及び活用を追加すること、また、地域における創意工夫を生かすこと並びに半島振興のための連携及び協力の対象として半島地域の継続的な関係を有する半島地域外の人材を含むことを明記し、半島振興法の目的として半島防災及び地方創生を追加することとしております。 第二に、基本理念として、半島振興が、地方創生、地域の特性を生かした魅力の増進及び半島防災の三つの観点を踏まえて行わなければならないこととし、国及び都道府県の責務として、基本理念にのっとり施策を講じるべき旨を明らかにしております。”
“ただいま議題となりました半島振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 半島地域は、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から遠く離れ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど国土資源の利用の面における制約から、産業基盤、交通基盤等の整備の面で他の地域に比較して低位にあります。こうしたことから、半島地域の振興を図るため、昭和六十年六月、半島振興法が衆議院建設委員長提案により時限立法として制定され、四度の改正を経て、現在四十年が経過しようとしております。 この間、本法に基づき二十三の地域が半島振興対策実施地域に指定され、半島振興計画に基づく各種の施策が講じられてきたことにより、道路等の基盤整備が進展するなど、一定の成果を上げてまいりました。 その一方で、半島地域は、全国平均を上回るペースで人口減少及び高齢化が進行しており、産業基盤及び生活環境の整備等における格差も依然として残っております。 また、令和六年能登半島地震では、地震の揺れや津波における被害に加え、代替ルートが少ない山がちな半島の先という特性から甚大な被害が発生し、半島防災の重要性を痛感させる惨禍となりました。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十一日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十六分散会”
“次に、内閣提出、道路法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣中野洋昌君。 ――――――――――――― 道路法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として成田国際空港株式会社代表取締役社長田村明比古君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省大臣官房長村田茂樹君外十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に徳安淳子君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本案は、最近における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続き半島地域の振興を図るため、所要の改正を行うものであります。 その主な内容は、 第一に、目的規定において半島防災及び地方創生等を追加すること、 第二に、地方創生、地域の特性を生かした魅力の増進及び半島防災に係る半島振興の基本理念を定めること、 第三に、国が半島振興基本方針を定めることとするとともに、都道府県の半島振興計画についても作成の努力義務化及び記載事項の充実を図ること、 第四に、半島振興対策実施地域に係る配慮規定の拡充を図ること、 第五に、法律の有効期限を令和十七年三月三十一日まで十年間延長すること などであります。 本案は、去る十四日の国土交通委員会において、内閣の意見を聴取した後、賛成多数をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十九日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十三分散会”
“起立多数。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより採決いたします。 半島振興法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。国土交通大臣中野洋昌君。”
“引き続き、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 半島振興法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、津島淳君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び有志の会の六会派共同提案により、お手元に配付してありますとおり、半島振興法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。津島淳君。”
“申合せの時間が経過しておりますので、御協力をお願いしたいと思います。 一言だけ。”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。 この際、福島伸享君の残余の質疑を行います。福島伸享君。 福島先生、御配慮いただきまして、ありがとうございます。”
“午後零時二十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時四十九分休憩 ――――◇――――― 午後零時二十分開議”
“それでは、速記を起こしてください。 大臣が参議院本会議に出席をされなければいけませんので、福島先生の質疑は午後に変更させていただいて、十二時二十分からに変更させていただいて、大臣は参議院本会議に行っていただいて結構です。よろしくお願いします。 では、福島先生、十二時二十分から、大変申し訳ありませんけれども、よろしくお願いします。 次に、小森卓郎君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省大臣官房長村田茂樹君外二十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で令和七年度国土交通省関係予算の概要説明は終わりました。 次回は、来る十四日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十六分散会”
“以上で大臣の所信表明は終わりました。 次に、令和七年度国土交通省関係予算について概要説明を聴取いたします。国土交通副大臣高橋克法君。”
“国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、中野国土交通大臣及び特定複合観光施設区域の整備担当大臣から所信を聴取いたします。国務大臣中野洋昌君。”
“これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国土交通行政の基本施策に関する事項 国土計画、土地及び水資源に関する事項 都市計画、建築及び地域整備に関する事項 河川、道路、港湾及び住宅に関する事項 陸運、海運、航空及び観光に関する事項 北海道開発に関する事項 気象及び海上保安に関する事項 以上の各事項について、本会期中国政に関する調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、期間、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 国土交通行政の基本施策に関する件 国土計画、土地及び水資源に関する件 都市計画、建築及び地域整備に関する件 河川、道路、港湾及び住宅に関する件 陸運、海運、航空及び観光に関する件 北海道開発に関する件 気象及び海上保安に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今国会、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしましたとおり、雨水管理総合計画の推進に係る財政措置に関する陳情書外五件であります。 また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、下水道の維持管理・更新におけるウォーターPPP導入に向けての丁寧な対応を求める意見書外十一件であります。 念のため御報告いたします。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時十一分散会”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時五十四分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“この際、一言申し上げます。 先ほど、津村啓介君の質疑に際し、終了時間を経過したと誤認し、質疑時間が経過した旨、発言したことを訂正させていただきたいというふうに思います。以後、時間は正確に確認してまいります。 おわび申し上げます。 次に、阿久津幸彦君。”
“申合せの時間が経過しておりますので、御協力をお願いしたいと思います。(津村委員「まだ来ていないじゃないですか。四十八分まで」と呼ぶ)”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”