関芳弘
自由民主党・無所属の会 · Japan
“次に、輪島市内のショッピングセンターにおいて、出張輪島朝市の状況について、坂口市長及び輪島朝市組合長から説明を聴取し、視察を行った後、輪島朝市通りにおいて、大規模火災による被害状況について説明を聴取し、車窓から火災現場を視察しました。 その後、白米千枚田におきまして、棚田の復旧状況を視察した後、坂口市長から、インフラの早期復旧、半島地域の振興のための新たな地方債の創設、医療、福祉等の専門人材の確保対策制度の創設について要望を受けました。 次いで、珠洲市に入り、大谷町の土砂崩れ現場において、被害状況及び災害復旧事業の現状について説明を聴取し、被害現場の視察を行いました。 最後に、珠洲市関係者との意見交換会を行うとともに、泉谷珠洲市長から、社会資本整備総合交付金の補助率のかさ…”
“これより会議を開きます。 この際、去る六月二十二日、令和六年能登半島地震、豪雨からの復旧復興状況調査のため、石川県において視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。 令和六年能登半島地震から約二年半、奥能登豪雨から約一年十か月が経過し、被害からの復旧復興は進みつつありますが、いまだ道半ばであります。ここに改めて、貴い生命を失われた方々の御冥福を心からお祈りするとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。 それでは、調査の概要について御報告いたします。 まず、輪島市の鹿磯漁港において、坂口輪島市長から、海底隆起等の影響による漁港の被害状況について説明を聴取し、岸壁や船揚げ場等の被害現場の視察を行いました。 次に、輪島塗仮設工…”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、防災庁設置法案の概要について申し上げます。 本案は、防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進するため、防災庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定めるもので、その主な内容は、 防災庁を内閣に置くこと、 防災庁は、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とすること、 防災庁は、内閣総理大臣を長とし、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する防災大臣を置くこと、 防災庁に、文教研修施設を置くことができるものとするとともに、防災庁の地方機関として、防災局を置くこと 等であります。…”
“両法律案は、去る四月十四日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。 本委員会におきましては、同日牧野防災庁設置準備担当大臣から趣旨の説明を聴取し、十六日質疑に入り、二十一日には東京湾臨海部基幹的広域防災拠点(有明の丘地区)の視察を行うとともに、二十八日には参考人から意見を聴取いたしました。さらに、五月十四日には高市内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど慎重に審査を重ね、同日質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、両法律案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、宮城県気仙沼市長菅原茂君、大阪公立大学大学院文学研究科准教授菅野拓君、兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科教授阪本真由美君、国際医療福祉大学大学院災害医療分野教授石井美恵子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、参考人…”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 地震防災対策特別措置法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成七年六月に、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災緊急事業五か年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として制定されたものであります。 本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業五か年計画を定め、施設等の整備等を鋭意進めてきたところであります。しかしながら、近年も令和六年能登半島地震、日向灘を震源とする地震、昨年の青森県東方沖を震源とする地震を始めとして、日本各地で地震…”
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“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十六分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、委員会に参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 災害・防災に関する総合的な対策に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に付託になりました請願は四件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会において協議いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願います。 なお、今会期中、本委員会に参考のため送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、巨大災害発生に対する対応体制整備に関する陳情書外一件、巨大災害発生に対する対応体制整備を求める意見書外二十七件であります。 ――――◇―――――”
“以上が調査の概要でありますが、年内に設置予定の防災庁は、能登半島の災害から得られた知見と教訓を生かすことが不可欠であり、当委員会としましても、災害対策をめぐる諸課題に対し、被災地に伴走して取り組んでいくとの決意を新たにした次第であります。 最後になりましたが、今回の調査に御協力をいただきました皆様に心から御礼を申し上げまして、報告とさせていただきます。 ――――◇―――――”
“次に、輪島市内のショッピングセンターにおいて、出張輪島朝市の状況について、坂口市長及び輪島朝市組合長から説明を聴取し、視察を行った後、輪島朝市通りにおいて、大規模火災による被害状況について説明を聴取し、車窓から火災現場を視察しました。 その後、白米千枚田におきまして、棚田の復旧状況を視察した後、坂口市長から、インフラの早期復旧、半島地域の振興のための新たな地方債の創設、医療、福祉等の専門人材の確保対策制度の創設について要望を受けました。 次いで、珠洲市に入り、大谷町の土砂崩れ現場において、被害状況及び災害復旧事業の現状について説明を聴取し、被害現場の視察を行いました。 最後に、珠洲市関係者との意見交換会を行うとともに、泉谷珠洲市長から、社会資本整備総合交付金の補助率のかさ上げ等に関する特段の配慮、復興公営住宅の建築資材等を滞りなく入手可能とする特段の措置について要望を受けました。”
“これより会議を開きます。 この際、去る六月二十二日、令和六年能登半島地震、豪雨からの復旧復興状況調査のため、石川県において視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。 令和六年能登半島地震から約二年半、奥能登豪雨から約一年十か月が経過し、被害からの復旧復興は進みつつありますが、いまだ道半ばであります。ここに改めて、貴い生命を失われた方々の御冥福を心からお祈りするとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。 それでは、調査の概要について御報告いたします。 まず、輪島市の鹿磯漁港において、坂口輪島市長から、海底隆起等の影響による漁港の被害状況について説明を聴取し、岸壁や船揚げ場等の被害現場の視察を行いました。 次に、輪島塗仮設工房の視察を行い、輪島塗産業の復興状況について、坂口市長及び輪島塗事業者から説明を聴取しました。”
“両法律案は、去る四月十四日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。 本委員会におきましては、同日牧野防災庁設置準備担当大臣から趣旨の説明を聴取し、十六日質疑に入り、二十一日には東京湾臨海部基幹的広域防災拠点(有明の丘地区)の視察を行うとともに、二十八日には参考人から意見を聴取いたしました。さらに、五月十四日には高市内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど慎重に審査を重ね、同日質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、両法律案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、防災庁設置法案の概要について申し上げます。 本案は、防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進するため、防災庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定めるもので、その主な内容は、 防災庁を内閣に置くこと、 防災庁は、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とすること、 防災庁は、内閣総理大臣を長とし、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する防災大臣を置くこと、 防災庁に、文教研修施設を置くことができるものとするとともに、防災庁の地方機関として、防災局を置くこと 等であります。 次に、防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要について申し上げます。 本案は、防災庁設置法の施行に伴い、災害対策基本法において災害からの復旧及び復興を推進するための本部の設置に関する規定を追加する等関係法律の規定の整備等を行うものであります。”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十六分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、両案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。牧野防災庁設置準備担当大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました両案に対し、小里泰弘君外六名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。西園勝秀君。”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより両案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、内閣提出、防災庁設置法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これにて内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました。 内閣総理大臣は御退席いただいて結構です。 質疑を続行いたします。平沼正二郎君。”
“これより内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。谷公一君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官山澄克君外十名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る十四日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時十八分散会”
“この際、暫時休憩いたします。 午前十一時五十三分休憩 ――――◇――――― 午後二時六分開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣官房防災庁設置準備室次長横山征成君外十八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。 次回は、来る五月十二日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会”
“これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山口晋君。”
“ありがとうございました。 以上で各参考人からの御意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、宮城県気仙沼市長菅原茂君、大阪公立大学大学院文学研究科准教授菅野拓君、兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科教授阪本真由美君、国際医療福祉大学大学院災害医療分野教授石井美恵子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、参考人各位からそれぞれ十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。 なお、念のため申し上げますが、御発言の際にはその都度委員長の許可を得て御発言くださいますようお願いいたします。また、参考人は委員に対し質疑をすることができないことになっておりますので、あらかじめ御了承願います。”
“次回は、来る二十八日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十一分散会”
“この際、暫時休憩いたします。 午後零時一分休憩 ――――◇――――― 午後一時五十一分開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 政府参考人として消防庁国民保護・防災部長門前浩司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣官房国土強靱化推進室次長山本巧君外五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る二十三日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十五分散会”
“この際、暫時休憩いたします。 午後零時二分休憩 ――――◇――――― 午後一時四十六分開議”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小里泰弘君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣官房防災庁設置準備室次長横山征成君外二十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“内閣提出、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 両案審査のため、来る二十八日火曜日午前九時、参考人として宮城県気仙沼市長菅原茂君、大阪公立大学大学院文学研究科准教授菅野拓君、兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科教授阪本真由美君、国際医療福祉大学大学院災害医療分野教授石井美恵子君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。 本日で熊本地震の二度目の震度七の地震発生から十年が経過いたしました。改めて、お亡くなりになられた方々とその御遺族に対しまして、深く哀悼の意を表します。 これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 全員の御起立をお願い申し上げます。――黙祷。 〔総員起立、黙祷〕”
“これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十六日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十一分散会”
“これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。牧野防災庁設置準備担当大臣。 ――――――――――――― 防災庁設置法案 防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“本案は、地震防災対策特別措置法の実施の状況に鑑み、同規定の有効期限を令和十三年三月三十一日まで更に五年延長する改正を行おうとするものであります。 以上が、本法律案の提案の趣旨であります。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 地震防災対策特別措置法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成七年六月に、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災緊急事業五か年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として制定されたものであります。 本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業五か年計画を定め、施設等の整備等を鋭意進めてきたところであります。しかしながら、近年も令和六年能登半島地震、日向灘を震源とする地震、昨年の青森県東方沖を震源とする地震を始めとして、日本各地で地震が多発し、また、首都直下地震等の発生が懸念されている現状に鑑みれば、地震防災対策はなお一層の充実強化を図る必要があります。 これまで、本法の地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の有効期限につきましては、五年ごとに延長を行ってまいりました。現在、その期限は、本年三月三十一日までとなっております。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 地震防災対策特別措置法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ制定されたもので、本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業五か年計画を定め、施設等の整備等を鋭意進めてきたところであります。しかしながら、日本各地で地震が多発し、また、首都直下地震等の発生が懸念されている現状に鑑みれば、地震防災対策のなお一層の充実強化を図る必要があります。 本案は、地震防災対策特別措置法の実施の状況に鑑み、地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の有効期限を令和十三年三月三十一日まで五年延長する改正を行おうとするものであります。 本案は、昨十二日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十五分散会”