大口善徳
公明党 · Japan
“公明党の大口善徳でございます。 広報協議会等については、五月十六日に私は発言をさせていただいています。 本日は、選挙困難事態における国会機能維持に関して、一、本審査会の我々の議論は参議院の緊急集会を軽視するものでないこと、二、全国民の代表の要請は選挙の一体性の原則とリンクしていること、三、選挙困難事態において繰延べ投票では対応できないことの三点について、発言をいたします。 まず第一に、我々が議論している選挙期日、議員任期の特例の憲法改正について、参議院議員の緊急集会を軽視しているとの誤解が一部にあるようです。そこで、そのようなものでないことを具体的に申し上げます。 前提として、参議院の緊急集会は、憲法五十四条の規定及びその趣旨に照らして、総選挙の実施が七十日程度の期間内に…”
“そこで、本審査会で、我々は、この憲法の空白に対応するための選挙期日、議員任期の特例を議論しているのであります。七十日程度の期間内に総選挙実施が見通せるときには、これまでと同様に参議院の緊急集会で対応するのであって、現在の機能、役割から変わることは全くありません。 参議院の緊急集会が設けられた趣旨は、民主政治の徹底にあります。我々が議論している憲法改正も、選挙困難事態において、二院制国会を維持し、民主的統制の下で国の運営を行っていくためのものであり、趣旨は同様です。したがって、趣旨、目的を同じくする二つの制度が、総選挙実施が見通せるか否かという基準によって分けられる二つの場面に対応してすみ分けることになります。 さらに、本審査会の議論では、参議院の緊急集会は衆議院の任期満了…”
“第二に、大規模災害によって選挙の一体性を欠くまま国政選挙が行われたとしても、被災地以外の国会議員は選出でき、全ての国会議員は全国民の代表であることから、これらの議員によって被災地の実態や意思を踏まえた判断がなされるために、問題がないとの意見があります。 しかし、この全国民の代表については、芦部信喜先生を始めとする多くの憲法学者が指摘しているとおり、現在では、国民の意思と代表者の意思の事実上の類似を重視するという社会学的代表の考え方から、国政選挙が、全国津々浦々の全国民の多様な意思をできる限り公正かつ忠実に、いわばその縮図のように国会に反映させることを要請する憲法上の原理と理解されています。 このような考え方を前提とすれば、例えば、現行の衆議院選挙における比例ブロックの複数…”
“大規模災害時こそ、憲法の大原則である二院制国会を維持し、衆参そろって難局に対処することが重要であります。 衆議院は、任期が四年と参議院議員より短く、解散もあり、国民に近いとされる衆議院議員で構成されております。衆議院において、被災地選出議員が不在のままでも、他の地域から選出された議員らによって復旧復興を含むあらゆる政策を決定できるという考え方は、とても我々の肌感覚にも合致しませんし、多くの国民の理解も得られないのではないでしょうか。要するに、選挙の一体性を欠く選挙では、憲法上の全国民の代表の要請を満たすことができず、国民の選挙権行使の前提を欠いていると考えます。 第三に、選挙困難事態において繰延べ投票制度では対応できないということについて意見を述べます。 この論点は、これ…”
“東日本大震災や阪神・淡路大震災の際も、繰延べ投票で対応せず、地方議員、長の選挙期日延期、任期延長のための特例法が制定されました。 そもそも選挙は、選管などの選挙事務の執行や違法な選挙運動の取締りといった環境が整えられた上で、候補者やその陣営が選挙運動を通じて政策、考え方を示し、有権者がそれを理解した上で投票することが本来の姿であり、この一連の流れをセットで捉えるべきであります。この点、東日本大震災当時の状況を振り返れば、震災直後にまともな選挙事務や選挙運動などができないことは容易に想像できます。 このように、選挙困難事態においても繰延べ投票で対応し、有権者が投票することさえできればよいという考え方は、選挙を極めて形式的、表面的に捉えるものであります。これでは、選挙運動にお…”
“大臣の力強いお答え、本当に感銘を受けました。 今回の事務連絡では、私の提案も踏まえ、建物性が認められない倒壊家屋等について、滅失登記が行われた場合に加え、滅失登記が行われていない場合でも、建物性が失われていると市町が判断すれば共有者等の同意なく公費解体等をして差し支えないとし、これまで示されなかった新しい措置が盛り込まれたわけでございます。 また、倒壊家屋等以外の場合について、これまで環境省のマニュアルでは、いわゆる宣誓書方式を活用した解体も考えられるという見解を示していましたが、今回の事務連絡では、宣誓書方式を活用する場合の具体的な手順等も示すとともに、共有者等に対する意向の状況や家屋の状況等を総合的に考慮しやむを得ないと考えられる場合は、宣誓書を活用した公費解体を行っ…”
The complete record
Every one of 119 lines we hold for 大口善徳, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 3.
“国民の皆様や関係各位が本審査会での議論の趣旨や内容を正しく理解していただく一助となれば幸いでございます。 そしてまた、要綱案をしっかり出すことによって、更に具体的な議論を進めていきたいと思います。 以上で私の発言を終わります。”
“東日本大震災や阪神・淡路大震災の際も、繰延べ投票で対応せず、地方議員、長の選挙期日延期、任期延長のための特例法が制定されました。 そもそも選挙は、選管などの選挙事務の執行や違法な選挙運動の取締りといった環境が整えられた上で、候補者やその陣営が選挙運動を通じて政策、考え方を示し、有権者がそれを理解した上で投票することが本来の姿であり、この一連の流れをセットで捉えるべきであります。この点、東日本大震災当時の状況を振り返れば、震災直後にまともな選挙事務や選挙運動などができないことは容易に想像できます。 このように、選挙困難事態においても繰延べ投票で対応し、有権者が投票することさえできればよいという考え方は、選挙を極めて形式的、表面的に捉えるものであります。これでは、選挙運動における有権者と候補者との直接のやり取りという民主主義のプロセス、いわば選挙の実質的な要素が抜け落ちており、適正な選挙の実施とは到底言えません。 本日は、選挙困難事態における国会機能維持に関する三つの論点について意見を申し上げました。”
“大規模災害時こそ、憲法の大原則である二院制国会を維持し、衆参そろって難局に対処することが重要であります。 衆議院は、任期が四年と参議院議員より短く、解散もあり、国民に近いとされる衆議院議員で構成されております。衆議院において、被災地選出議員が不在のままでも、他の地域から選出された議員らによって復旧復興を含むあらゆる政策を決定できるという考え方は、とても我々の肌感覚にも合致しませんし、多くの国民の理解も得られないのではないでしょうか。要するに、選挙の一体性を欠く選挙では、憲法上の全国民の代表の要請を満たすことができず、国民の選挙権行使の前提を欠いていると考えます。 第三に、選挙困難事態において繰延べ投票制度では対応できないということについて意見を述べます。 この論点は、これまで多くの委員から御発言があったところであります。そこで、私からは、適正な選挙の在り方とはどういうものなのかという観点から意見を申し上げます。 繰延べ投票は、ごく限られた投票所で投票ができない場合は、短期間、投票を繰り延べるものであります。”
“第二に、大規模災害によって選挙の一体性を欠くまま国政選挙が行われたとしても、被災地以外の国会議員は選出でき、全ての国会議員は全国民の代表であることから、これらの議員によって被災地の実態や意思を踏まえた判断がなされるために、問題がないとの意見があります。 しかし、この全国民の代表については、芦部信喜先生を始めとする多くの憲法学者が指摘しているとおり、現在では、国民の意思と代表者の意思の事実上の類似を重視するという社会学的代表の考え方から、国政選挙が、全国津々浦々の全国民の多様な意思をできる限り公正かつ忠実に、いわばその縮図のように国会に反映させることを要請する憲法上の原理と理解されています。 このような考え方を前提とすれば、例えば、現行の衆議院選挙における比例ブロックの複数にまたがる選挙区において総定数の一割を超えるほどの議員が選出できないような場合は、たとえ多くの選挙区において選挙の実施が物理的には可能だとしても、到底、国民の多様な意思をできる限り公正かつ忠実に国会に反映する選挙とは言えないと考えるべきです。”
“そこで、本審査会で、我々は、この憲法の空白に対応するための選挙期日、議員任期の特例を議論しているのであります。七十日程度の期間内に総選挙実施が見通せるときには、これまでと同様に参議院の緊急集会で対応するのであって、現在の機能、役割から変わることは全くありません。 参議院の緊急集会が設けられた趣旨は、民主政治の徹底にあります。我々が議論している憲法改正も、選挙困難事態において、二院制国会を維持し、民主的統制の下で国の運営を行っていくためのものであり、趣旨は同様です。したがって、趣旨、目的を同じくする二つの制度が、総選挙実施が見通せるか否かという基準によって分けられる二つの場面に対応してすみ分けることになります。 さらに、本審査会の議論では、参議院の緊急集会は衆議院の任期満了総選挙の場合にも開催できることを規定することも提案されています。 このように、我々が考えている憲法改正は、参議院の緊急集会の役割や機能を縮小するようなものでは決してなく、むしろ拡充する方向で、参議院の緊急集会を軽視するとの指摘は全くの誤解であります。”
“公明党の大口善徳でございます。 広報協議会等については、五月十六日に私は発言をさせていただいています。 本日は、選挙困難事態における国会機能維持に関して、一、本審査会の我々の議論は参議院の緊急集会を軽視するものでないこと、二、全国民の代表の要請は選挙の一体性の原則とリンクしていること、三、選挙困難事態において繰延べ投票では対応できないことの三点について、発言をいたします。 まず第一に、我々が議論している選挙期日、議員任期の特例の憲法改正について、参議院議員の緊急集会を軽視しているとの誤解が一部にあるようです。そこで、そのようなものでないことを具体的に申し上げます。 前提として、参議院の緊急集会は、憲法五十四条の規定及びその趣旨に照らして、総選挙の実施が七十日程度の期間内に見通せる場合に対応する仕組みです。その上で、総選挙の実施が長期にわたって見通せないような場合、すなわち選挙困難事態への対応については現行憲法には規定はなく、いわば憲法の空白となっています。東日本大震災の経験や南海トラフ地震、首都直下型地震の被害想定に鑑みると、選挙困難事態が現実に生ずることは十分に想定されます。”
“体制整備に向けて予算の確保もしっかり頑張っていきますので、よろしくお願いします。 ありがとうございました。”
“今回の事務連絡で明らかなように、民事基本法制と法務局行政を所管する法務省も、被災地の復興に向けて尽力する必要があると考えます。法務大臣の意気込みをお伺いします。”
“今回、やはり民事基本法制、そしてまた法務局行政、これを所管する法務省、担当の課長も非常に一生懸命やってくれました。法務省における知識、知見というものと、現場を抱えている環境省の切実な思いが合体して、今回、これまでにない新しい措置ができるようになった。これは非常にいいことだと思います。 それで、法務省は様々な法的な知見を持っているんですね。本当は、それがもっと各省庁と組み合わされば、もっと政策が向上するんじゃないかな、この一例だと私は感じておるところでございます。 それこそ、被災地は、発災から間もなく五か月を経過しようとしているにもかかわらず、なお多くの瓦れきがあり、復旧復興の妨げとなっています。二万二千棟以上の公費解体が予想されているわけでありますが、五月二十六日の時点で石川県では、公費解体申請棟数は一万五千六百十四棟、これに対して解体実施棟数は八百三十一棟、そのうち完了した棟数は三百四十六棟で、公費解体の加速化を含めて被災地への支援をしっかりと行うことが政府の責務であります。”
“また、今回の事務連絡を被災市町に活用していただくためには、事務連絡に関する説明会の実施や問合せへの対応など、市町村の理解が深まるようサポートを行う必要があるのではないかと考えます。環境省にお伺いいたします。”
“大臣の力強いお答え、本当に感銘を受けました。 今回の事務連絡では、私の提案も踏まえ、建物性が認められない倒壊家屋等について、滅失登記が行われた場合に加え、滅失登記が行われていない場合でも、建物性が失われていると市町が判断すれば共有者等の同意なく公費解体等をして差し支えないとし、これまで示されなかった新しい措置が盛り込まれたわけでございます。 また、倒壊家屋等以外の場合について、これまで環境省のマニュアルでは、いわゆる宣誓書方式を活用した解体も考えられるという見解を示していましたが、今回の事務連絡では、宣誓書方式を活用する場合の具体的な手順等も示すとともに、共有者等に対する意向の状況や家屋の状況等を総合的に考慮しやむを得ないと考えられる場合は、宣誓書を活用した公費解体を行っても差し支えないという表現が用いられています。 これにより、今後、市町村がこれまで以上にいわゆる宣誓書方式を活用できるようになりますし、そういう点で、公費解体撤去の手続が円滑に進むのではないかと期待をしております。 今回の事務連絡によりどのような措置が取られ、どのように手続が円滑化、迅速化されるのか、環境省に伺います。”
“また、建物性の判断に迷うケースでは、事務連絡で整理された、いわゆる宣誓書方式を用いて公費解体を進めるルートもありますが、滅失登記により建物性がなくなったことを確認し公費解体を進めることも有用であり、こうした事務連絡の趣旨が理解されるよう、法務局が環境省と連携して被災自治体をサポートするとともに、被災自治体と協力して被災者への説明会等を積極的に行うことも重要でございます。 被災地での職権滅失登記等の実施に向けて、他県からの応援や土地家屋調査士の活用も含めて体制整備を図る必要があるのではないかと考えますが、法務大臣にお伺いします。”
“この資料の裏側に四事例が出ております。これが建物性が認められない例でございます。今回の事務連絡で、建物性が失われたと誰でも判断できる具体的な例を示していただいたおかげで、今後は公費解体撤去が進み、瓦れきの処理が促進されるものと思いますが、建物性が失われたことについて公的機関のお墨つきがあれば、より安心して公費解体を進めることができます。 法務局では、災害により建物性が失われたものについて、被災者支援の一環として、被災自治体の協力を得て、登記官の職権による滅失登記を行っており、今回の能登半島地震でも、まずは輪島朝市の火災エリアの職権滅失登記に取り組んでいると聞いています。このことは評価をさせていただきたいと思いますが、他方で、被災地における法務局の支局の規模は、これは輪島市、七尾市なんですが、非常に小さくて十分なマンパワーがございません。二万二千棟以上とも推計される公費解体に対応できる体制が整っていないと思われます。”
“今回の事務連絡では、私の提案どおり、災害により建物性が失われた家屋等については、市町が、建物性が失われる前の当該建物等の所有者等の一部の者から公費解体撤去に係る申請を受け付け、提出された建物性に係る申告書等により家屋等の建物性が失われていると判断する場合は、解体撤去工事前に貴重品や思い出の品など必要なものがその所有者等により持ち出されたことを確認した後は、当該家屋等の所有権等を有していた全ての者の同意がなくても、市町村の判断により災害廃棄物として公費解体撤去を行って差し支えない、要するに問題がない、支障がないことを明記していただきました。 他方、建物性の概念は罹災、被災証明に係る住家の被害認定における全壊の概念とは異なるため、自治体や被災者自身において建物性の有無を判断することができるように明確な判断を示す必要があると主張しました。建物所有権の対象となる建物性の有無は基本的には不動産登記法の解釈によることになると思いますが、建物性の有無の判断の基準について法務大臣に伺います。”
“その中で、土地家屋調査士の先生方との意見交換の中で、建物が倒壊して建物性を失っていれば、民法上、建物の所有権も抵当権も消滅するのではないか、そうであれば、共有者や抵当権者等の同意を得る必要はなく、瓦れきの解体撤去を迅速に進めることが可能ではないか、この考え方を、今月の中旬、環境省あるいは法務省の担当者にお話をさせていただきました。また、五月十五日、また二十二日と、我が党の災害対策本部でもその考え方を示し、そして、このことについて、私のこの考え方を踏まえて、是非とも公費解体撤去の円滑化、迅速化を図るよう求めていたところであります。 それで、昨日、この資料にありますように、事務連絡の文書、これを被災自治体に発出をしていただいたということで、両省の担当者の迅速な対応に感謝を申し上げる次第でございます。”
“公明党の大口善徳でございます。 能登半島地震から五か月を経過しようとしているところでございます。 令和六年度能登半島地震によって損壊した住家に係る公費解体撤去の実施に当たっては、原則として建物共有者や抵当権者等の全員の同意が求められています。中には、相続が生じた時期が相当以前で、相続が繰り返されて、五十人、百人と多数の法定相続人がおり、その中に海外に在留している人もいます。 建物が倒壊して瓦れきとなっている状態でも、公費解体のために共有者等の全員同意が必要とされ、解体撤去が思うように進んでおりません。所有者不明建物管理制度、あるいはいわゆる宣誓書方式ということも取られておりますけれども、進んでいません。 私も、弁護士の先生方、司法書士の先生方、また土地家屋調査士の先生方、行政書士の先生方とも災害対策本部長として意見交換もさせていただいています。”
“国民が広報協議会が行う情報発信に容易にアクセスできるよう、プラットフォーム事業者に対し、インターネットの検索結果について広報協議会の情報発信が優先的に表示されるよう要請することが考えられます。 また、ファクトチェックについては、広報協議会自身も行うべきとの意見が述べられていますが、公権力の表現の自由への介入という面もあることから、広報協議会は、民間ファクトチェック団体と緊密に連携をするなどの対応にとどめるべきと考えます。 そして、広報協議会がこうした多様な広報活動の実務をこなしていくためには、それを下支えする事務局の体制の整備が必要であり、広報協議会規程の条文化の検討も進めるべきでございます。 以上、私の発言といたします。”
“国民投票において、憲法改正案に対する国民の懸念に対し応えることができる唯一の公的機関が広報協議会です。広報協議会は、国民の疑問に応えるべく、憲法改正の意義や必要性、懸念点などを適時適切に、かつ十分に説明していくことが求められます。 当審査会でも、各会派から広報協議会の広報の充実強化の必要性について意見が述べられています。国民投票法に広報協議会の事務として規定されている国民投票公報の発行や広告放送、新聞広告のほか、インターネットを利用した広報も当然実施する必要があります。SNS、インターネット広告などを利用した、国民に分かりやすく、かつ効果的な広報の手法も検討すべきです。 加えて、適時適切な広報を行う重要性も指摘したいと思います。憲法改正案の発議から国民投票までの期間は最長百八十日間で、国民の間で議論になれば争点は移り変わっていくことも考えられます。広報協議会も、国民投票公報を複数回にわたって発行するなどして、その時々の国民の懸念に応える、時宜にかなった広報を行えるようにすべきです。 フェイクニュース対策も喫緊の課題の一つです。”
“しかし、憲法を改正した後は、国民が身分復活制度の適用があり得ることを前提に国会議員を選出し、これに民主的な正統性を付与することになるので、身分復活した議員であっても民主的正統性の観点で問題はないと考えます。 次に、国民投票広報協議会の広報の在り方について意見を申し上げます。 昨年の憲法審査会の海外派遣報告書では、EUの基本条約を変更するリスボン条約の批准承認に係る憲法改正について、アイルランドでは、国民投票で否決がされた僅か一年四か月後に再度国民投票に付され、可決されたという事例が紹介されています。この二回の国民投票の間に憲法改正案の内容が大きく変わったというわけではなく、条約そのものに変更があったわけでもありません。政府がアイルランド国民の懸念を把握し、それを踏まえて、リスボン条約の内容がより明確になるよう説明し、憲法改正案を微修正した結果、可決に至ったと説明されています。 憲法改正案の広報においては、国民の中で広がる懸念に対して適切に対応することの重要性が見て取れるのではないでしょうか。”
“このような場合においても二院制国会を維持し機能させるためには、前議員の身分復活、つまり、事態発生の直前まで議員であった者に再び議員の身分を与えることが最も合理的な手段であると考えます。 この前議員の身分復活の必要性について、我が党の北側幹事も繰り返し発言をしているところであります。特に、衆議院においては、戦後、任期満了による総選挙はたった一回しかなく、解散により議員の身分を失うことが常態化していることを踏まえると、この仕組みがなければ衆議院の不在はほぼ回避できないことになってしまいます。これでは、選挙困難事態における国会機能の維持という本来の目的を達成することはできません。 結局、議員任期の特例と前議員の身分復活の違いは、選挙の実施が困難となる事態の発生のタイミングという偶然の事情によるものにすぎず、緊急時において国会がその役割を十分に果たすことができるよう、これらをセットで制度化する必要があると考えます。 なお、この前議員の身分復活については、民主的正統性に欠けるとの指摘もあります。”
“公明党の大口善徳でございます。 本日は、選挙困難事態における国会機能の維持と国民投票広報協議会における広報の在り方について発言をいたします。 まず、選挙困難事態における国会機能の維持のための憲法改正についてです。 これまでの議論を聞いていますと、例えば、選挙困難事態の具体的な内容、特に広範性要件について、各委員それぞれの問題意識に基づいて活発な議論がなされているように思います。その上で、更にかみ合った議論を展開できるよう、具体的な条文案のイメージを示した要綱案を討議資料としてこの審査会の場に提示していただくことを提案いたします。要綱案を共通の土台とすることにより、建設的な議論を深めるものと考えます。 その上で、本日は、前議員の身分復活の必要性、合理性について意見を述べたいと思います。 選挙期日及び議員任期の特例を設けたとしても、衆議院の解散や任期満了後に選挙の実施が困難な事態が発生した場合、国会議員が不在となってしまいます。国会議員が不在となる事態を回避しなければならないのは、選挙困難事態が任期中に発生した場合でも、任期終了後また解散後に発生した場合でも、同様であるはずです。”
“日本語の学習についても国がしっかり支援をしていくということも質問させていただく予定でございましたけれども、これにつきましては、時間も参りますので、ただ、意見といたしまして、やはり、日本語教育機関認定法の仕組みを活用した日本語教育の質の向上、日本語学習のためのオンライン技術の活用による負担軽減、母国語による日本語学習支援としての日本語教材の開発といった取組をしっかりしていただきたい、こう意見を述べさせていただきまして、質問を終わらさせていただきます。 今日はありがとうございました。”
“永住許可制度の適正化につきまして、これは共生社会の実現のために必要な規定と御説明をいただいております。 ただ、永住者の方からは、収入減少や手続ミスで税金、社会保険料を滞納することなどは誰にでも起こり得ることであり、そのことによって許可が取り消されるのでは安心して生活できない、例えば在留カードを携帯することを失念した場合でも許可が取り消されるのかといった懸念が示されております。 こうした懸念に対してどのような配慮がなされているのか、総理に御見解をお伺いしたいと思います。”
“また、現行の技能実習制度では、送り出し機関が徴収する高額手数料による多額の借金等が技能実習生の失踪の原因となっているとの指摘、また、監理団体が受入れ機関から徴収する監理費が高額かつ不透明であり、その負担が外国人の待遇等に転嫁されているのではないかという指摘があります。 魅力ある制度を構築して、我が国を選ばれる国とするためには、こういった費用等について透明化や適正化を図ることが必要不可欠と考えます。 今回の制度見直しにおいて、送り出し機関が外国人から徴収する手数料や、監理支援機関が受入れ機関から徴収する費用について、どのような適正化方策を講じる必要があると考えておられるのか、総理の見解をお伺いします。”
“これは大きな改革であり、やはり参考人も、ここは非常に重要なところだ、こういうことでございます。 そういうことから、これらの観点を踏まえて、人材不足の解消と、日本人、外国人を問わず、日本で働く方の賃金上昇を実現できるバランスの取れた外国人労働者の受入れをどう行っていくのか、また、技能実習制度におけるネガティブなイメージを払拭して、技能実習制度における人材の優良事例等を含む実態をしっかり発信していくこと、そして、今回の改正のキャリアアップの仕組みを国際社会にどう発信していくか、これについて総理にお伺いしたいと思います。”
“公明党の大口善徳でございます。 今日は総理、よろしくお願いいたします。 今、国際的な人材獲得競争は激化しております。そして、我が国が外国人から選ばれる国であり続けるためには不断の努力が必要でございます。 そういう中で、参考人や地方公聴会の御意見というのは、選ばれるのはやはり賃金が一番だ、こういうふうに言われているわけでございます。ですから、外国人労働者を安価な労働力として安価に受け入れることについては問題がある、やはりこれを改革しなきゃいけない、これは一つあります。 それから、やはり今の技能実習制度については、人権保護に欠ける悪質な監理団体だとか受入れ企業を排除することができない。そのために、ネガティブなイメージが先行している。しかし、優良な事例もあるし、また、例えば、受入れ企業が送り出しの国に行って、機関が不適当なところは変更するとか、いろいろ従業員、外国人労働者の相談を丁寧にする、こういう優良事例もある。こういうことをしっかり実態を示していく必要がある。 さらに、今回の改正におきましては、スキルアップ、そしてキャリアアップ、この仕組みが盛り込まれている。”
“ありがとうございました。 時間となりました。外部監査人の研修をしっかりやらなきゃいけないという先生の御指摘も、しっかり承りたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 結構、お一人で勉強される方もいれば、本当に、職場の方と一緒になって勉強される方もいて、その方の性格にもよると思うんですが、やはり、地域でもって、あるいは職場でもってわいわいやりながら日本語を学ぶ、そういう環境というものの醸成も必要じゃないかなというふうに、この視察を通して感じたところでございます。 それから、今回、監理支援機関につきまして、千葉さんそしてまた須田さんにお伺いしたいんですが、この監理支援機関の規制の強化についてどうお考えになるのか。 それから、やはり今回、外部監査人を選任することが義務づけられます。その外部監査人に求められる能力と、そして、社労士の先生についても想定される資格になっておるわけでありますけれども、その辺りについて、どうあるべきなのか、お伺いできればと思います。”
“もう一つは、日本語の能力をやはり高めていかなきゃいけない。育成就労から特定技能一号への移行時、そして特定技能一号から二号への移行時に日本語能力試験が、合格が必要になってくるわけであります。 今日も、午前中、食品加工の視察をさせていただきましたが、ある方は、四年目であるんですが、日本語の上達がまだそうでもない。その方は三か月の研修だった。もう片方の方は、六か月の日本語の研修をして、本人の意欲もあるんでしょうけれども、かなり、一年目なんですが、結構堪能、日本語の意思疎通ができるということもございます。 やはり、そういう環境の整備を、これは国も、また自治体も、また受入れ事業者も、あるいは監理支援機関も、また実施支援機関、機構もそうでありますけれども、日本語をしっかり学んで、そういう能力をつけていただくことについても非常に大事だと思います。 その二点についてお伺いしたいと思います。”
“賃金というのは非常に大きな影響があるわけでございますけれども、外国人労働者の方が、育成就労なり、特別技能といいますか、それにチャレンジするというのは、賃金もありますけれども、やはり自分がスキルアップをしていく、そして、そういう中で、段階を上げていくことによって非常にいろいろなものを身につけていく、こういうことが非常に大事だ、こういうふうに思うわけであります。 そういう点で、四人の陳述者の方々に、これから、育成就労、それから特定技能第一号、そして第二号、こういう形でステップアップをしていくに当たっては、やはり、それぞれのスキルアップができるような仕組みもつくっていくことが非常に大事なのかなと。そういうことをしっかりと提示をすれば、短期的な賃金格差はともかくとして、自分の人生の将来を考えるときにおいては非常にプラスになるということを理解していただければ、私はすごく、選ばれる国、また選ばれる地域、また選ばれる産業であり職場になっていくんじゃないか、こういうふうに考えております。だから、どうスキルアップをしていく道筋を提示をすべきなのかということをお伺いしたいと思います。”
“公明党の衆議院議員の大口でございます。 四人の陳述者の方々には、大変お忙しいところ、貴重な現場の声を聞かせていただきまして、本当にありがとうございます。 私からまず質問をさせていただきたいことは、今回の育成就労制度、そしてまた転籍についての、本人の意向に基づくもの、それと、やむを得ない事情によるものについても拡大をする、こういう形での改正でございます。 このことについて、やはり、それこそ他の地域への流出、特に都市部、また賃金の高いところへということに対して、非常に中小企業また地方の皆様が危機感を持っておられるということで、特定技能の場合も他の地へ移行することがあるわけでありますが、宮城県におきまして、例えばJAの佐野陳述者、あるいは協同組合の千葉陳述者、特定技能において、こういう流出の実例といいますか、そういうことがあったのか、あるいは、今後の本人の意向による転籍によってどのような影響が出てくるのかということをお話しいただければと思います。”
“我が党の昨年六月一日の、働く外国人が活躍できる共生社会を実現するための提言、これを時の官房長官に提出させていただきました。 これは、誰一人取り残さないという理念が国際社会の潮流となる今、来日する外国人の一人一人の人権を尊重し、外国人が活躍できる共生社会の実現が重要であるということ、そしてまた、少子高齢化の進行により人手不足が深刻な我が国において、地域経済等を支えるための働く外国人が能力を最大限に発揮できる環境整備が必要である、こうした視点から、国際貢献のみを目的とした現行制度を廃止して、国際的に適正な人材確保や人材育成を目的とした制度を創設すべきである、こういうふうに提言をさせていただいているわけでございます。 いずれにいたしましても、この審議を通じまして、日本が選ばれる国に、そして、世界中の若い人たちが希望を持てる、そういう希望を提供できる国をつくるべきである、こういうふうに思っております。 時間が参りましたので、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“また、永住者の在留資格が永住者以外の在留資格に変更された場合、当該永住者の配偶者や子供の在留資格はどのような影響を受けるのか、入管庁に見解をお伺いいたします。”
“そういうことで、適正手続といいますか、これをしっかり履行していく必要があると思います。そしてまた、ガイドラインもしっかりと作成をしていただきたいと思いますし、また、十分に、非常に厳しい要件をクリアして永住者になったわけでありますので、その辺りにつきましてもよくこれは配慮をすべきである、こういうふうに考えておるところでございます。 次に、これは法務大臣にお伺いしたいわけでございますけれども、永住者の在留資格をもって在留する外国人について、在留資格の取消しをしようとする場合には、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可するものとされております。 この場合、入管庁はどのような事項を考慮して、変更後の在留資格をどのように決定するのか、そしてまた、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合とは具体的にどのような場合が想定されるのか、お伺いしたいと思います。”
“次に、今般の改正法では、在留資格の取消しに係る通報の規定が設けられております。国や地方公共団体の職員は、在留資格の取消し事由に該当すると思われる外国人を知ったときは、通報できることとされています。 通常、税金や社会保険料の滞納があった場合には、督促を行い、資力のない場合には支払いの猶予や滞納処分の停止、資力がある場合には財産調査や差押え、換価という手続に進むことになります。このようなプロセスの中で、税金や社会保険料の徴収に携わる国や地方公共団体の職員はどの段階で通報すべきなのか、この辺りがしっかり分かっていないと、大変な混乱を招くことになるわけでございます。そこで、そのような場合を想定してガイドラインを策定するなどして、周知を行うべきではないかと考えます。 また、入管庁は、通報を受けた場合でも、やはり永住者の在留許可の取消し等については、これは重大な影響を受けることになります。また、住宅ローン等についての影響もあるわけでございますので、その辺りのことも十分配慮すべきではないか、こう考えますが、いかがでございましょうか。”
“また、今回の法改正では、永住者の在留資格をもって在留する人が故意に公租公課の支払いをしないことが永住者の在留資格の取消し事由とされました。 この点、病気や失業のために支払いができない場合であっても、税金や社会保険料の支払い義務があることを認識した上で支払わない場合には故意に該当するのではないかとの指摘がありますが、入管庁の見解をお伺いします。”
“次に、永住者の在留資格の取消し等についてお伺いをします。 この点につきましては、一部、心配の声も上がっております。政府として丁寧な説明が必要であります。 今回の法改正では、永住者の在留資格をもって在留する人が入管法に規定する義務を遵守しないことが永住者の在留資格の取消し事由とされます。しかしながら、仮に、うっかり在留カードの携帯を忘れただけで在留資格が取り消されることとなれば、義務違反とそれに対するペナルティーとのバランスを欠くと考えますが、入管庁の見解をお伺いします。”
“次に、外国人が送り出し機関に支払う手数料については、不当に高額にならないようにする必要があります。 政府方針によれば、外国人が送り出し機関に支払う手数料については、受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入し、外国人の負担の軽減を図ることとされており、今回の法案では、手数料の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けているところであります。 具体的にどのような基準を考えているのか、また、新たに送り出し国と作成する予定の二国間取決め、MOCにより実効性を担保することはできるのか、入管庁にお伺いします。”
“このやむを得ない事情を拡大する、また、明確化するということについては、しっかり、やはり外国人の労働者の方々にもこれが分かるように周知徹底する必要がある、こういうふうに思っていますので、そこら辺もよろしくお願いをしたいと思います。 その点について、ちょっと入管庁に聞きます。”
“やはりここは非常に大事なところでございまして、この三者の連携によってスムーズに転籍ができるようにしないと、実際、結局紹介できなかったということになりますと本来の目的を達することができませんので、よろしく、法務大臣のリーダーシップを発揮していただきたいと思います。 次に、やむを得ない事情がある場合における転籍についてお伺いをいたします。 具体的な要件が拡大、また明確化されることとされておりますけれども、現行と比べてどのように拡大されるのか、その詳細を伺いたいとともに、やむを得ない事情についての立証手段の簡素化など、手続の柔軟化が図られることとなるわけでございますけれども、この点についても併せて入管庁にお伺いをいたします。”
“それから、転籍支援についてでございますけれども、これは監理支援機関を中心としつつ、ハローワークと外国人育成就労機構の両機関についても連携をして取り組むこととされております。 転籍の実効性を高めるためには、両機関が十分に役割を果たしていくことが必要でありますが、ハローワークについては、転籍先の情報が不十分である、そういう指摘もあります。また一方、外国人育成就労機構は、今回の法改正により自らも職業紹介事業を行えるようになったことから、積極的に転籍先の情報収集やあっせんを行っていくことが強く期待されるわけであります。 転籍の実効性を確保するための両機関の連携の在り方について、具体的にどのように考えているのか、法務大臣にお伺いいたします。”
“また、本人の意向による転籍の場合、転籍前の受入れ機関が支出した初期費用等のうち、転籍後の受入れ機関も負担すべき費用について、転籍前の受入れ機関が正当な補填を受けられるようにするための仕組みを検討することとされています。 転籍前の受入れ機関が育成就労外国人の受入れのために負担した費用のうち、初期費用として認められる範囲はどこまでなのか、また、初期費用として認められるものについて、転籍前と転籍後の受入れ機関でどのように分担するのか、入管庁にお伺いします。”
“次に、転籍に際して、各受入れ対象分野で設定する一定の日本語能力の試験に合格することを要件とするものとされておりますが、この日本語能力を転籍要件の一つとした趣旨は何なのか、入管庁にお伺いをいたします。”
“政府方針では、就労期間の要件を一年を超える期間に設定する場合、転籍の制限を理由とした昇給その他待遇の向上等を図るための仕組みを検討することとされています。 転籍制限に見合った待遇の向上が必要と考えられますが、具体的にどのような仕組みを検討しているのか、また、待遇向上の取組状況はどのようにチェックするのか、入管庁にお伺いします。”
“次に、転籍についてお伺いしたいと思います。 育成就労制度において、同一の受入れ機関において就労した期間が一定の期間を超えることなどの要件を満たした場合には、同一業務区分内に限り、外国人本人の意向による転籍が認められることとされています。 当該一定期間については、当分の間、受入れ対象分野ごとに一年から二年までの範囲内で設定されることとされていますが、ここで言う当分の期間とはどの程度の期間を想定しているのか、また、就労期間の要件の見直しは、法律施行後、どの程度の期間が経過してから行うことになるのか、法務大臣にお伺いします。”
“特に、現行の技能実習制度については、今大臣も指摘がございましたように、国際貢献という制度目的と運用実態の乖離、また、特定技能制度との分野の不一致といった課題に加え、原則として転籍ができないことや、不適正な受入れ機関や監理団体の存在等、人権保護等の観点から課題が指摘をされております。技能実習生が九千人超失踪するということも現実に起こっているわけです。 こうした課題は、今回の見直しによってどう解決されるのか、大臣にお伺いします。”
“公明党の大口善徳でございます。 入管二法の審議、本当に日本の国の今後の在り方について大きな影響を与えるものでございますので、しっかりと審議をしていきたいと思います。 昨年の六月一日、我が党の外国人受入れ対策本部が、働く外国人が活躍できる共生社会を実現するための提言、そして、昨年十二月二十一日には、政府方針策定に向けた提言を出させていただきました。 我が国の労働力不足は深刻であり、経済社会の担い手として外国人は不可欠の存在となっております。我が国の外国人労働者は二百万人を超え、そのうち、技能実習生は四十一万人を超えています。特定技能外国人は二十万人を超えた方が在留をしております。 国際的な人材獲得競争が激化しており、我が国が外国人から選ばれる国であり続けるために、不断の努力が必要であります。 今回の法改正では、技能実習制度を発展的に解消して新たに育成就労制度を創設するとともに、現行の特定技能制度についても適正化を図ることなどとしていますが、今なぜこのような見直しを行う必要があるのか、法務大臣よりお伺いします。”
“協議離婚の際に、親権者を定めるに当たって子の利益を確保するためには、例えば、DV等の事情がある場合、あるいは、父母の力関係によって支配、被支配の関係等の事情によって、真意によらない不適切な合意がなされることを防ぐことが必要でございます。 本改正案では、親権者変更の際に、裁判所が協議の経過を考慮することとされ、不適切な合意がなされた場合には事後的に是正することとされています。また、現行法においても、当事者の真意を確保するため、離婚届には、成年の証人二人以上の署名が必要とされています。 本修正案の附則第十九条は、これらに加えて、例えば、離婚届出書の書式を見直し、離婚後も共同で親権を行使することの意味を理解したかなどを確認する欄を追加することなども含めて、親権者の定めが真意に出たものであることを確認するためにどのような措置があり得るのかについて検討を加え、必要な措置を講ずることを求める趣旨でございます。”
“具体的には、我が党も提言や質問で要請しておるとおり、当事者である父母等はもちろんのこと、学校や病院といった関係機関や民間団体も含め、広く国民に対しQアンドA、ガイドライン、資料等を作成し、このような解釈の指針を、具体例も挙げつつ分かりやすく示していくべきであると考えております。 そういうことで、本修正案附則第十八条は、今申し上げた趣旨で提案させていただいたものでございます。”
“本改正により、父母の離婚後もその双方を親権者と定めることができることになりますが、離婚後の親権者の定めに関する判断を適正に行うことができるように、我が党も提言や質問で要請をしておるとおり、その判断基準や具体的な事例等を明確に示す必要がございます。 本改正により、父母双方が親権者である場合であっても親権の単独行使が認められる場合が明文で規定されることとなったわけでありますが、その要件のうち、子の利益のため急迫の事情があるとき、監護及び教育に関する日常の行為について、必ずしも意義が明確でないとの指摘が委員会審議でもなされているわけであります。 これらの意義については、これまでの審議でも様々な具体例を挙げて質疑され、答弁により、その解釈がかなりの程度明らかにされたと考えておりますが、法施行までに国民に対する周知が不可欠であると考えます。”