大口善徳
公明党 · Japan
“公明党の大口善徳でございます。 広報協議会等については、五月十六日に私は発言をさせていただいています。 本日は、選挙困難事態における国会機能維持に関して、一、本審査会の我々の議論は参議院の緊急集会を軽視するものでないこと、二、全国民の代表の要請は選挙の一体性の原則とリンクしていること、三、選挙困難事態において繰延べ投票では対応できないことの三点について、発言をいたします。 まず第一に、我々が議論している選挙期日、議員任期の特例の憲法改正について、参議院議員の緊急集会を軽視しているとの誤解が一部にあるようです。そこで、そのようなものでないことを具体的に申し上げます。 前提として、参議院の緊急集会は、憲法五十四条の規定及びその趣旨に照らして、総選挙の実施が七十日程度の期間内に…”
“そこで、本審査会で、我々は、この憲法の空白に対応するための選挙期日、議員任期の特例を議論しているのであります。七十日程度の期間内に総選挙実施が見通せるときには、これまでと同様に参議院の緊急集会で対応するのであって、現在の機能、役割から変わることは全くありません。 参議院の緊急集会が設けられた趣旨は、民主政治の徹底にあります。我々が議論している憲法改正も、選挙困難事態において、二院制国会を維持し、民主的統制の下で国の運営を行っていくためのものであり、趣旨は同様です。したがって、趣旨、目的を同じくする二つの制度が、総選挙実施が見通せるか否かという基準によって分けられる二つの場面に対応してすみ分けることになります。 さらに、本審査会の議論では、参議院の緊急集会は衆議院の任期満了…”
“第二に、大規模災害によって選挙の一体性を欠くまま国政選挙が行われたとしても、被災地以外の国会議員は選出でき、全ての国会議員は全国民の代表であることから、これらの議員によって被災地の実態や意思を踏まえた判断がなされるために、問題がないとの意見があります。 しかし、この全国民の代表については、芦部信喜先生を始めとする多くの憲法学者が指摘しているとおり、現在では、国民の意思と代表者の意思の事実上の類似を重視するという社会学的代表の考え方から、国政選挙が、全国津々浦々の全国民の多様な意思をできる限り公正かつ忠実に、いわばその縮図のように国会に反映させることを要請する憲法上の原理と理解されています。 このような考え方を前提とすれば、例えば、現行の衆議院選挙における比例ブロックの複数…”
“大規模災害時こそ、憲法の大原則である二院制国会を維持し、衆参そろって難局に対処することが重要であります。 衆議院は、任期が四年と参議院議員より短く、解散もあり、国民に近いとされる衆議院議員で構成されております。衆議院において、被災地選出議員が不在のままでも、他の地域から選出された議員らによって復旧復興を含むあらゆる政策を決定できるという考え方は、とても我々の肌感覚にも合致しませんし、多くの国民の理解も得られないのではないでしょうか。要するに、選挙の一体性を欠く選挙では、憲法上の全国民の代表の要請を満たすことができず、国民の選挙権行使の前提を欠いていると考えます。 第三に、選挙困難事態において繰延べ投票制度では対応できないということについて意見を述べます。 この論点は、これ…”
“東日本大震災や阪神・淡路大震災の際も、繰延べ投票で対応せず、地方議員、長の選挙期日延期、任期延長のための特例法が制定されました。 そもそも選挙は、選管などの選挙事務の執行や違法な選挙運動の取締りといった環境が整えられた上で、候補者やその陣営が選挙運動を通じて政策、考え方を示し、有権者がそれを理解した上で投票することが本来の姿であり、この一連の流れをセットで捉えるべきであります。この点、東日本大震災当時の状況を振り返れば、震災直後にまともな選挙事務や選挙運動などができないことは容易に想像できます。 このように、選挙困難事態においても繰延べ投票で対応し、有権者が投票することさえできればよいという考え方は、選挙を極めて形式的、表面的に捉えるものであります。これでは、選挙運動にお…”
“大臣の力強いお答え、本当に感銘を受けました。 今回の事務連絡では、私の提案も踏まえ、建物性が認められない倒壊家屋等について、滅失登記が行われた場合に加え、滅失登記が行われていない場合でも、建物性が失われていると市町が判断すれば共有者等の同意なく公費解体等をして差し支えないとし、これまで示されなかった新しい措置が盛り込まれたわけでございます。 また、倒壊家屋等以外の場合について、これまで環境省のマニュアルでは、いわゆる宣誓書方式を活用した解体も考えられるという見解を示していましたが、今回の事務連絡では、宣誓書方式を活用する場合の具体的な手順等も示すとともに、共有者等に対する意向の状況や家屋の状況等を総合的に考慮しやむを得ないと考えられる場合は、宣誓書を活用した公費解体を行っ…”
The complete record
Every one of 119 lines we hold for 大口善徳, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 2 of 3.
“そこで、離婚を考える父母が、子供の目線に立って、子の監護について必要な事項を取り決めることができるよう、必要かつ十分な周知、広報を行うことが求められております。 我が党も提言や質問でも要請しておりました、親講座、親ガイダンス等の取組の充実を含めて、必要な啓発活動を行うことが必要である、こうした点で修正を提案したものでございます。”
“まず、この修正案を立憲さん、また維教さん、そして自公、四者、四党で合意ができたということは、非常に、この審議を大事にするということで、成果をつくることができたのではないかと思います。 その上で、父母の離婚に当たって、子の利益を確保するために、養育費や親子交流を含めて子の監護に関する事項を取り決めておくことが重要であるとの認識をしております。これまでの法案審議の中でもおおむね異論はなかったと理解しております。 もっとも、現状では、養育費や親子交流の取決め率や履行率は、御指摘のとおり低い値にとどまっている。その背景には、離婚に当たって、子の監護について必要な事項を取り決めておくことの重要性について、いまだ十分な理解と関心を得られていないということと考えられます。 また、本改正案により、父母の離婚後もその双方を親権者と定めることができることになるところ、各家庭の事情に応じて監護者や監護の分掌について定めることがますます重要になってくると考えます。”
“実際に、東日本大震災の際には、被災地自治体の議会の議員と首長の選挙を延期した上で、選挙期日まで当該議員と首長の任期を延長することが特例法でなされております。 また、選挙期日の延期、議員任期延長のほか、緊急事態における解散権の制限や国会閉会の禁止、オンライン国会という論点も条文案のたたき台に書き込むことにより、緊急事態における国会機能維持がより総合的なものとなると考えます。 以上、これまでの議論を踏まえ、条文案のたたき台に書き込むべき事項の整理をしてみました。条文案のたたき台を作成することにより、これまでの議論の内容がより可視化され、建設的な議論ができるようになるとともに、国会における議論の内容が国民にも理解しやすくなると考えます。 条文のたたき台の作成を是非進めていただきますようお願い申し上げまして、私の発言とさせていただきます。”
“次に、これまで余り議論されてこなかった選挙期日の延期に関する論点です。 この間の憲法審査会の議論では、広範かつ長期間にわたって国政選挙の適正な実施が困難であることが明らかであるとき等という要件で、議員任期延長という効果が生ずると考えられてきました。 しかしながら、国政選挙の実施の困難性を要件としていることを考えると、まず、選挙が困難な事態であることを認定した上で、その効果として、その事態が収拾した後まで国政選挙の選挙期日を延期するとすることがより自然な構成となるのではないでしょうか。すなわち、国政選挙の実施が困難であるからその選挙を延期せざるを得ないという前提の上で、選挙が延期されている間は国会議員が不在となってしまうため、新しい議員が選ばれるまでの間、議員任期延長により対応する必要があるということが論理的であると考えます。 つまり、私たちの議論の筋道を適切に表現すると、緊急事態発生時に議員任期を延長するのではなく、選挙期日を延期するものだということでございます。”
“日本国憲法には、衆議院不在時に国に緊急の必要があるときへの対応として参議院の緊急集会制度が設けられており、七十日程度の期間内に総選挙実施が見通せる場合には最大限これを活用することが現行憲法の求めるところと考えております。 この点に関し、憲法五十四条二項では、参議院の緊急集会の開催は「衆議院が解散されたとき」とされていますが、衆議院議員の任期満了後に総選挙が行われるときも、類推適用により、参議院の緊急集会は開催可能という解釈が多数説とされています。 そこで、条文案のたたき台には、この解釈を明文化する憲法改正に関しても書き込むことを提案いたします。こうすることで、衆議院解散、任期満了を問わず、七十日程度の期間内の総選挙実施が見通せる場合は参議院の緊急集会で対応し、長期にわたって総選挙実施が見通せない場合は議員任期延長で対応するという両制度のすみ分けがより明確になると考えます。 このように、議員任期延長を始めとする緊急事態における国会機能の維持に関する憲法改正が行われたとしても、参議院の緊急集会の役割はなお引き続き重要であり、その権限や権能が縮小されるようなことはありません。”
“公明党の大口善徳でございます。 ようやく実質審議が始まりました。本日は、議員任期延長を始めとする緊急事態における国会機能の維持について発言をさせていただきたいと思います。 昨年十二月七日の憲法審査会では、中谷筆頭幹事から、緊急事態における国会機能の維持の憲法改正について、具体的な条文の起草作業のステージに入るという御提案がございました。そして、本日、起草委員会を設けたい、こういう御発言もあったところでございます。 また、我が党におきましても、北側幹事始め委員から、これまでの議論も踏まえた条文案のたたき台を作成し、そのような具体的な案を基に審査会で議論を更に積み重ねていくことが必要ではないかという発言をさせていただきましたし、本日も北側幹事から同様の発言をさせていただきまして、私どももそう思っておるところでございます。 そこで、その条文のたたき台作成に向けて、改めて議論を整理したいと思います。 まず、参議院の緊急集会の位置づけについてでございます。”
“しっかりお願いをしたいと思います。 質問はこれで終わりとしたいと思いますけれども、今回の改正案は財産分与の見直しについてもなされています。現行上の財産分与の請求権は二年の期限制限があるわけでありますが、それが五年になる。我が党も、令和二年十二月に法務大臣に、財産分与請求期間の伸長を求める提言を出したわけでありまして、五年に伸長されるということは非常に大事なことである、こう思います。また、財産分与の考慮要素の明確化ということで、婚姻中の財産管理、維持に対する寄与の割合を原則二分の一ずつにする、これも判断要素を明確にするということで意義のある改正であると思います。 こういう様々な改正案についてやはり分かりやすく丁寧に解説をし、そして周知をしていくことが大事である、その意見を付しまして、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“また、参考人質疑では、父母の葛藤を低下させることの重要性と、そのための工夫の必要性の観点から、親ガイダンスの実施等の有効性を指摘する意見が述べられております。また、最高裁も約束してくれていますように、家事調停手続における親ガイダンスにおいても、父母の対立から子の利益に目を向けてもらう工夫も重要であります。 そこで、裁判所における親ガイダンスの実施を含めた家事調停の運営改善等に関する今後の取組について、最高裁にお伺いいたします。”
“子供の視点に立って、これはしっかり判断をしなければならないことでありますし、この改正案で共同親権が導入されることによって、また、これまでは、それこそ単独親権の方が、知らないうちに養子縁組がなされるということでありますが、今回、代諾について共同行使ということになりますので、これは手続上必ず、別居親が、知らない間に同居親が再婚された場合の子の養子縁組について関与する形になってまいりますので、しっかり、いろいろな御不安もございますので、どういう場合はどうなるのかということを明確にする必要があると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、昨日の参考人の質疑においてもほとんどの参考人が、裁判実務の改善が今後の課題となるということで、やはり家庭裁判所の人的、物的拡充というのは非常に大事でございます。我が党の提言においても、裁判所における専門性の充実及び安全、安心の確保や、当事者の目線から利用しやすい裁判手続の実現及び体制の充実、抜本的強化を求めてまいりました。”
“ここが今回、共同親権が認められることで変わったところであります。 その場合、父母の意見が対立した場合、本改正案の民法七百九十七条第四項により、家庭裁判所は、養子縁組が子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、その一方が単独で代諾することができる旨の審判をすることができるものとしています。 そこで、こういう一連の流れについての確認と、養子縁組が子の利益のために特に必要があると言えるか否かについてどのように判断をされるのか、法務大臣にお伺いします。”
“養子縁組関係についてお伺いします。 本改正案では、養子縁組について見直しがなされているわけであります。 本改正案の民法八百十八条第三項によれば、離婚後の父母双方を親権者と定めた場合、共同親権を定めた場合ですね、その一方が再婚し、その再婚の相手とその子との間で養子縁組がなされた場合、いわゆる連れ子養子とされた場合でありますが、子に対する親権は、養親とその配偶者である実親のみが親権を行うことになり、他方の親はその子に対する親権を行うことができなくなります。 このように、養子縁組の効果は子にとっても極めて重要でございますので、この点について、更に条文を読み解きますと、民法七百九十七条第一項によれば、十五歳未満の子の養子縁組については、その親権者が代諾することができ、これまでのように、離婚後、父又は母の単独親権であれば、その代諾は親権者である父又は母が単独で行います。他方、離婚後、父母双方が親権者となった場合に、一方の親権者の再婚相手と子との間で養子縁組をしようとする場合には、養子縁組の代諾は父母双方が共同してこれを行う必要があります。”
“また、今回の改正法の民法三百六条、三百八条の二では、養育費債権に先取特権を付与するということにしたわけで、一般債権者に優先をして弁済を受けることができるわけで、養育費の履行確保には重要な意義があるわけでございます。 そして、他方、同居親が別居親に対する養育費請求権を有して、それに基づいて別居親の給与の差押えをすることができる状態になった場合に、現状は、差押手続のハードルが高く、同居親にとっての負担が大きいということでございます。 この改正法案では、執行手続をより利用しやすくするためどのような改正をしているのか、また、法務省として今後執行手続を更に利用しやすくするためどう取り組むのか、民事局長にお伺いします。”
“この法定養育費制度が創設されましても、やはり、父母の協議によって、その収入等の個別的な事情を踏まえて養育費の取決めをすることの重要性は変わりません。 我が党の提言でも、養育費取決めの促進支援策の重要性を指摘したところでありますが、離婚時の養育費の取決めを促進するため、政府はどのような取組を実施しており、また今後どのようにこれを拡充していくのか、民事局長、そしてまたこども家庭庁よりお伺いします。”
“我が党は、また、本年二月にも小泉大臣に提言を出させていただき、一人親家庭の貧困を解消するため、法定養育費制度の速やかな創設、そして養育費の支払い確保等の各種支援策を拡充することを求めました。 今回の改正の中でも、改正案民法第八百十七条の十二第一項において、親の子に対する生活保持義務が明確化されたことに加え、七百六十六条の三において、父母の取決めがなくても離婚時から発生する請求権を認め、また最低限度の生活維持に要する標準的な費用の額等の規定が設けられ、法定養育費制度が創設されること、そして、そのことは、離婚時に父母が養育費の取決めをすることが困難なケースにおいても、子供に生ずる不利益に対応するのは大変重要であり、そしてその意義は大きいと考えますが、法務大臣の認識をお伺いします。”
“公明党の大口でございます。 一昨日、そして昨日は参考人、そして本日と、連日本当に充実した審議である、こういうふうに思っております。 まず、養育費の関係でございます。 令和三年度全国ひとり親世帯等調査によれば、養育費の取決め率は母子家庭で四六・二%、父子家庭で二八・三%、受給率は母子家庭で二八・一%、父子世帯で八・七%であります。 養育費は、子供の養育ということで極めて大事でございまして、我が党も、令和二年十二月に、公明党不払い養育費問題対策プロジェクトチームにおいて、不払い養育費問題の抜本的解決に向けた提言を取りまとめ、法務大臣へ申入れをいたしました。 この提言では、子供の福祉と未来を第一にしていくために、養育費が重要な債権であって、特に優先されるべきものであること、様々な事情で離婚時に養育費の取決めができなかった場合には、離婚時から子供のための養育費が確保されるような制度の在り方を検討すること、また権利者の裁判手続の負担を軽減すること、また親ガイダンスの実施などを盛り込んだところでございます。”
“ありがとうございました。また、家庭裁判所は人的、物的に整備をしっかりやっていかなきゃいけないということも学ばせていただきました。 本日は誠にありがとうございました。以上で終わります。”
“その点について、総合的な施策の中で、これは犬伏参考人にお願いしたいんですが、家事調停手続における親ガイダンスの実施等ということで、父母の対立から子の利益に目を向けてもらう工夫をこれからやっていきますと最高裁も言っているわけであります。この点についてどうなのか、どうやっていくのか、どうやっていけばいいのか。 そしてまた、それこそ、山口参考人には、アメリカにおきまして、親ガイダンスというもの、これを離婚する方については義務化して、一からの親教育をしていこう、そこら辺についての参考になることをお伺いできればと思います。”
“濫訴については断固として対応していかなきゃいけない、これはこの委員会でも議論になっているところでございます。 それから、高葛藤の夫婦がそれをどう低葛藤にしていくのか、そして、夫婦間のいろいろな対立はあるんですが、子供の利益のために、子供の方に目を向けて、そして前向きにしていくことが非常に大事だと思っていますので。 しばはし参考人は、御自分の体験もある、それから、裁判所ではなかなか高葛藤を低葛藤にという部分でまだ様々な課題もある。ですから、御自分がそういう事業を立ち上げられて、今実践をされているわけでございます。そういう点で、争わない離婚といいますか、あるいは共同養育といいますか、そこに向けて、ADRでありますとかカウンセリングでありますとか、様々な形でいろいろなことを取り組んでおられると思います。そういう取組について、やはり今の司法また行政に対していろいろな思いもあると思うんですが、その点についてお伺いしたいと思います。 それから、あと、犬伏参考人、山口参考人には、やはり、高葛藤を低葛藤にということにおいて、親ガイダンスといいますか、これが非常に大事だと思うんですね。”
“ここはしっかり、やはりこの法改正に伴って、様々なDVあるいは児童虐待の被害者の方々を守る体制というのはむしろ強化をしていかなきゃいけないわけでありまして、それが弱くなるということはあってはならないことだと思うんですが、その点についての御意見を賜れたらと思います。”
“斉藤参考人にお伺いをいたします。 本当に日々大変な思いでお暮らしになっておる、DVの深刻な被害ということをお伺いさせていただきまして、本当に身の引き締まる思いでありますし、また、DVとかあるいは児童虐待について我々は戦っていかなきゃいけないということを本当に改めて決意をした次第でございます。 そういう中で、一つは、裁判所の在り方について問題提起をしていただいたのかな、こう思います。それについては、裁判所の体制をしっかり、この民法の改正を機に大きく改革をしていかなきゃいけないと思います。 そういう点で、裁判所に対する斉藤参考人の思いをお伺いさせていただきたいとともに、医療でありますとか福祉でありますとか、あるいは学校関係でありますとか様々なところで、共同親権ということとの関係で、あるいは面会交流等との関係もありますが、支援機関が及び腰になるということの御心配が御指摘されました。”
“公明党の大口善徳でございます。 本日は、犬伏参考人、しばはし参考人、山口参考人、そして斉藤参考人、本当に貴重な機会を与えていただきまして、心から感謝を申し上げる次第でございます。 そういう中で、今回、民法の改正におきまして、共同親権を導入するという中身が今非常に大きな家族法の改正ということで、国民の皆様が大変な関心を持っております。そこで、皆さんから御意見をお伺いしたいと思います。 まず、犬伏参考人と山口参考人にお伺いをいたします。 昨年十一月の二十日に、離婚後の共同親権導入に伴う法制度整備についての要望書、これを法務大臣に提出をしていただきました。山口亮子参考人がこの四人の中に入っておられますし、また、賛同者として犬伏参考人も入っておられます。この趣旨について、それぞれお伺いしたいと思います。”
“省庁横断的な連携また協力体制を構築するということは本当に極めて大事なことでございまして、我が党も、この法案を法務部会でもいろいろ議論させていただきましたが、ここは極めて大事だということでございますので、大臣、是非ともよろしくお願いしたいと思います。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。”
“また、附帯決議の第二項に、子の養育をする父母及び子に対する社会的なサポートが必要かつ重要であり、また、ドメスティック・バイオレンス及び児童虐待を防ぎ子の安全及び安心を確保するとともに、父母の別居や離婚に伴って子が不利益を受けることがないように、法的支援を含め、行政や福祉等の各分野における各種支援について充実した取組が行われる必要があるとしております。 このように、父母の離婚後の子の養育に関する支援策においては、法務省やこども家庭庁だけではなく、多くの府省庁にまたがる課題が少なくありません。そのため、本改正案が成立した際に、我が党が提言していますように、省庁横断的な連携協力体制を構築すべきではないかと考えますが、法務大臣にお伺いします。”
“子やその監護をする親が安心して試行的親子交流に臨むことができるよう、家庭裁判所における児童室等の物的環境の整備や拡充も重要であると思われます。 家庭裁判所における児童室等の整備や拡充についてどのように進めていくのか、最高裁にお伺いします。”
“父母の別居後や離婚後も、安全、安心を確保した上で適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えます。 本改正案では、親子交流が子の利益にかなう形で行われることを確保するため、どのような改正をしているのか、また、親子交流に関しては、共同親権になると別居親が子と交流しやすくなるという考えがありますが、離婚後の父母双方が親権者である場合、単独親権の場合と比較して、親子交流の頻度や方法など、どのように変わると考えられるのか、法務省にお伺いします。”
“我が党の提言にもございますし、また附帯決議事項の第一項にもございますけれども、子の親権者の指定や変更の際に必ず単独親権としなければならない場合や、単独で親権の行使ができる急迫の事情や日常行為などについて、基準の明確化や周知の徹底を求めています。 この点について法務省としてはどのように取り組むのか、大臣にお伺いします。”
“本改正案、改正法の八百二十四条の二では、父母双方が親権者である場合の親権行使のルールについても規定の整備がされています。 父母双方が親権者であれば、子のために親権を共同して行うことになりますが、例えば、急迫の事情があるときや監護及び教育に関する日常の行為をするときには親権の単独行使が可能となっています。 これらのルールを検討する上で、急迫の事情などの概念をしっかり明確化しておくことが重要であります。急迫の事情があるときの定義や、これが認められる具体例はどのようなものであるか、また、監護及び教育に関する日常の行為とは何か、具体的にどのような行為がこれに該当するのか、民事局長にお伺いします。”
“また、民法八百十九条の第六項によれば、協議離婚の際に単独親権の定めをしたとしても、親権者でない親が共同親権への変更を求める申立てをすることができることとなっています。しかも、本改正案によれば、この親権者変更の規定は、改正前に離婚した父母にも適用されることとなります。 本改正案によれば、どのような場合に単独親権から共同親権への変更が認められることになるのか、その判断基準はどのようなものか、例えば、一定の収入があるにもかかわらず理由なく長年にわたって養育費の支払いをしてこなかったような別居親が共同親権への変更の申立てをしてきた際に、そのような変更の申立ては認められるのか、法務大臣にお伺いします。”
“このおそれというのはどのような意味で、どのように判断されるのか、また、裁判所が必ず単独親権としなければならないケースはDVや虐待のおそれがある場合に限られるのか、また、DVや虐待のおそれがある場合のほか、裁判所が必ず単独親権としなければならないケースとしてどのようなものが想定されるのか、法務省にお伺いします。”
“本改正案では、裁判所は必ず単独親権の定めをしなければならない場合を規定しています。その考慮要素や判断基準を明確にすることが重要であります。 改正法の民法第八百十九条第七項一号では、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるときという表現が用いられています。また、その同項第二号には、父母の一方が他方の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無等を考慮するとの表現が用いられています。 このおそれという表現をめぐっては、例えば、共同親権制度の導入を強く推進する立場からは、客観的な証拠によって児童虐待やDVが明確に立証されない場合に限るべきであるとの意見や、おそれという文言は削除すべきという意見があります。その一方、共同親権に慎重な立場からは、DVや虐待の客観的な証拠を提出することは困難な場合があるのではないかとの懸念も聞かれ、その立証責任を誰が負担するのかという指摘もあります。”
“子供の利益のため、離婚後も共同親権がふさわしいケースがあり、選択肢を設けるべきと考えます。 他方で、共同親権制度の導入に対しては、離婚後の父母双方が親権者になることでかえって子の利益を害するのではないかなどの懸念や、DVや虐待のある事案を念頭に置いた不安の声も聞こえるため、本改正案がこうした懸念や不安の声にしっかり対応することができていることを示すことも重要であります。 そこで、本改正案の意義や解釈について質問します。 戦後の改正の際に離婚後単独親権制度を採用した民法を今回改正をするわけでございます。そして、離婚後共同親権制度を導入することの立法事実についてどう考えているのか、法務大臣にお伺いします。”
“今、家事調停官は十三本庁三支部、六十一名であるわけでありますけれども、これを大幅に拡充していただかなきゃいけないと思います。 次に、親権の在り方に関する法改正案の内容について伺います。 ここで、特定非営利法人mネットのホームページに寄せられたある弁護士の方の御意見を紹介したいと思います。 共同親権の導入について根強い反対や不安があることは承知していますが、実際の家族は、DV被害者と子が暮らす家族のみではなく、離婚時に取決めがなく親子の縁が切れてしまうケース、暴力等の理由がなくても同居親の拒否により親子面会ができていないケース、子から面会を求めても断る別居親、DV加害者が子を監護しているケースなど、別居する家族の態様は種々多様です。子の利益を守るならば、単独親権の選択肢も残しつつ、父母双方の養育責任と権利を明確にする共同親権制に踏み出し、同時に、脆弱な家族を支援するしっかりとした仕組みをつくることが必要と思います。 このように、別居後あるいは離婚後の家族の態様の多様性が指摘されておりまして、傾聴に値すると思います。”
“改正法対応のためのプロジェクトチームを設置するということでございますので、しっかりこれはお願いをしたいと思います。 また、改正法の趣旨に沿った適切な運用を確保するためには、運用面の検討はもちろんでありますけれども、家庭裁判所の事務処理能力の一層の改善、向上を図る必要があります。家庭裁判所の体制の整備、これは家事担当の裁判官の大幅な増員ということも私は求めたいと思いますけれども、そういうことも含めてこの整備をしていくことは重要であると考えます。 家庭裁判所における体制の整備についてどのように進めていくのか、最高裁にお伺いします。”
“本改正案は、親権者の指定あるいは変更における、共同親権にするかあるいは単独親権にするか、あるいは、親権の単独行使の可能な場合はどうなのか、さらには、父母の意見が対立した場合の調整のための裁判手続が新設をされる、そして安心、安全な親子交流の実現、多くのことが盛り込まれております。そういう点で、本改正案が成立し施行したならば、家庭裁判所が担う役割というのは更に大きくなるわけでございます。 最高裁におかれては、この改正案の趣旨に沿った、裁判官や調停委員や調査官が子供の利益の観点から適切な運用を確保しなければならないし、また、DVあるいは虐待の場合に確実に安全、安心を確保する必要がございます。そういう点で、このような適切な運用の確保に向けてどのような取組を進めていくのか、最高裁判所にお伺いしたいと思います。”
“これは、法制審議会の家族法制部会の、家族法の見直しに関する要綱の附帯決議がなされておりまして、その二項にも書かれているところでございますので、しっかりお願いをしたいと思います。 次に、我が党の提言では、子供の意見表明権を実質的に担保する措置を講ずることを政府に求めています。こうした課題について政府一丸となって取り組んでいただきたいと考えておりますが、どのように取り組んでいくか、法務大臣にお伺いします。”
“父母が子の養育をするに当たっても、子の利益を確保することが重要であり、その際には、子供の意見、意向等を把握し、これを尊重することが肝要であります。 現行法でも、家事事件手続法第六十五条によれば、家庭裁判所は、親権等に関する事件において、家庭裁判所調査官の活用その他の適切な方法により、子の意思を把握するよう努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないとされています。また、親権等に関する事件において、子が十五歳以上であるときは、裁判所は必ず子の陳述を聴取しなければならないとされています。 本改正案では、子の意見、意向等の尊重の考え方がどのように反映されているのか、お伺いします。”
“公明党の大口でございます。 今回の民法の改正、父母の離婚が子の養育に与える影響は極めて深刻なものがあります。二〇二一年、約十八万人の未成年の子が父母の離婚に直面している現状を鑑みますと、父母の離婚後の子の養育に関する法制度の見直しは極めて重大な政策課題であります。 我が党も、昨年から法務部会で重ねてこの議論をしてまいりまして、本年の二月の二十九日、法案提出に先立って、小泉法務大臣に対して、父母の離婚後の子の養育に関する提言を出させていただきました。 この提言は、児童の権利条約及びこども基本法を踏まえ、子供を権利の主体と位置づけ、子供の意見、意向等を尊重することを含めて、子の利益を確保する観点から、養育費の確保や安心かつ安全な親子の交流など、離婚後の子の養育環境整備を実施するとともに、DVや児童虐待を防止し、子やその監護をする親等の安全及び安心を最優先に考えることが求められるとするもので、子の利益の確保を求めています。 そこで、本改正案で言う、また家族法の法律で言う子の利益とは、具体的にはどのような概念であるか、法務大臣にお伺いいたします。”
“それこそ世界の潮流というものもございます。それこそ、やはり自己決定権の尊重、それから障害者権利条約の第十二条に基づく指摘もございます。一方で、やはり、対象となる方々の権利擁護、これをいかに行っていくか。虐待の問題もあるし、また様々な面で被害を受ける対象にもなってくるわけでございます。そういう点で、それをいかに調和していくかということは非常に難しい課題があるわけでございます。そういう点では、令和八年度という目標に向かって、これから私どももしっかりこの議論を進めてまいりたい。 また、やはり現場の様々な皆さんの声を聞いていくことが大事だと思います。当事者の方々の声、そしてまた、それを支えておられる方々の声、あるいは、いろいろな専門職の方々の声もしっかり承って、そして議論をしてまいりたいと思います。では、よろしくお願いします。 ありがとうございました。”
“やはり自己決定ということをどう支援していくかということが大事でございまして、本人の権利擁護のために、その判断能力や制度の利用の必要性に応じて、必要な範囲で制度を利用したいというニーズ、これに応えていく制度にすることなども検討する必要があると考えます。 いずれにしましても、この二月の在り方研究会の報告書、本当にいろいろな御努力の結果、こういう形の整理になったわけでございますけれども、それを本当に法制審議会におきましてしっかり検討していただくということを期待したいと思います。 成年後見制度の見直しは、喫緊の課題でございます。これらの点につきまして、法務大臣の所見をお伺いしたいと思います。”
“そういう点で、しっかり、この権利擁護は、成年後見制度だけで実現することではなくて、地域連携のネットワークを構築をして、そして地域共生社会の実現を目指して、地域で、チームで実現していくということが重要であるわけでございます。 成年後見制度は、権利利益の擁護においても重要なものであると位置づけられるべきでございます。しかし、令和四年の成年後見制度の利用者の合計は二十五万人弱にとどまっております。更にこの利用促進を図る必要がございます。しかし、なぜその利用が進まないのかというと、いろいろな問題があるからでございまして、そこをやはり制度改正で対応していく必要があるわけでございます。 現在、成年後見制度については、後見、保佐、補助のうち、後見の類型が圧倒的に利用されているわけでございます。しかし、成年後見人に広い、広範な代理権、取消権を付与する後見型に過度に依存するということは、これは本人の自発的意思の尊重という観点から問題が多いわけでございます。”
“それこそ、我が国において高齢化が進んでいる。身寄りのない単身の高齢者も増えておられます。また、認知症の方の支援の問題、そしてまた、知的障害のお子さんを持つ親御さんが、親のその死後において子に対する支援体制をどうするのかという親亡き後の問題、そのほか様々な障害により判断能力の不安を抱えている方の保護と支援の問題に取り組むことが極めて重要でございます。 そういうことから、私も、それこそ議員立法として平成二十八年、田村先生、盛山先生、勇退しました高木美智代議員等々と本当にこの法案を成立させて、そして、やっと成年後見の制度の、この制度自体を見直す、民法の改正がいよいよ視野に入ってきたということで、これまで取り組んでこさせていただいて、感慨深いものがございます。 これらの方々がどこに住んでいても地域において尊厳のある自分らしい生活を継続することができるように、社会全体で本人の権利擁護の実現をすることが重要であります。”
“政府におきまして、これらの理念に沿って、厚生労働省、成年後見利用促進専門家会議において様々な検討が行われ、成年後見制度利用促進基本計画の第一次、そして第二次が制定され、令和四年三月に閣議決定された第二次成年後見利用促進基本計画では、この成年後見制度の見直しに向けた検討を行う、こういうことが定められておって、令和四年六月に成年後見の在り方に関する研究会が設置され、本年の二月、報告書を作成していただいたわけでございます。 今後の成年後見制度の見直しをする際にも、基本的な理念として、自己決定権の尊重の理念と本人の保護の理念との調和を図っていくことが一層重要であると考えますが、この点について大臣の所見をお伺いします。”
“大臣、よろしくお願いしたいと思います。 本年二月、大臣は法制審議会に成年後見制度の見直しに関する諮問をされました。現行の成年後見制度は、民法を改正して、平成十二年四月に施行されたわけでありますが、その後、その成年後見制度については、自己決定権の尊重を重視するために本人の意思決定の支援に取り組むべきであること、また、障害者権利条約第十二条に抵触するのではないかとの指摘もある中で、私も法案提案者の一人となりまして、平成二十八年には議員立法として成年後見制度利用促進法が成立しました。 この利用促進法第三条一項で、基本理念として、成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてのその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとすると規定されております。”
“以上のように、不動産登記のフルオンライン申請を促進するため、売主の具体的な委任に基づいて司法書士が電子データを作成する登記原因証明情報を適法なものと認める仕組みを提案をしまして、民事局長から前向きの答弁をいただきました。 不動産登記申請のフルオンライン化を推進すれば、ペーパーレス化という法務局の行政の効率化と、PDF化作業の手間が不要になるという司法書士業務の効率化が図られ、最終的には不動産登記制度を利用する国民の利益につながると考えます。 私の提案に対する検討を早急に進めていただいて、この不動産登記申請のフルオンライン化を強力に推進していただくべきであると考えますが、法務大臣の決意をお伺いします。”
“一方、オンライン申請の促進に関しては、いわゆる資格者代理人方式の導入をめぐって司法書士の皆さんの間でも賛否両論がありました。大きな議論になりました。 先ほど私が提案した方法は資格者代理人方式とは異なるものと考えておりますが、法務省の見解をお伺いします。”
“そこで、登記原因証明情報を電子データで作成する場合であっても、売主が紙ベースの場合と同様に司法書士に手続を任せるようにすれば、フルオンラインの登記申請が促進されると考えます。 もちろん、登記原因証明情報の作成の真正を確保する必要があるため、具体的な運用方法は慎重に定めなければなりませんが、司法書士が不動産取引に立ち会った上、当該司法書士が売主から当該取引についての登記原因証明情報を電子データで作成することにつき具体的な委任を受けているような場合には、代金決済後に売主自身が電子署名するのではなく、司法書士が電子署名をして登記原因証明情報を作成することができると考えられるのではないでしょうか。 このように、売主の具体的委任に基づいて司法書士が電子データで作成する登記原因証明情報を適法なものと認め、フルオンラインによる登記申請を促進する方策を取ることについて、不動産登記制度上問題がないか、法務省にお伺いします。”
“例えば、売買に基づく所有権移転登記においては、登記原因証明情報として、売買契約が締結されることと代金が支払われることを売主自身が認めているという情報が必要になります。 そのため、登記原因証明情報は代金決済後に売主が作成することになりますが、紙ベースの登記原因証明情報であれば、日付が空欄の登記原因証明情報の原案を用意しておき、売買契約締結時に売主がこれに実印で押印し、書類一式を司法書士に預けてその後の手続を任せてしまい、後日、代金決済されたときに司法書士に日付を記入してもらって、登記原因証明情報を完成させることが可能になっています。 これに対して、登記原因証明情報を電子データで作成しようとすると、日付を空欄にして電子署名することが不可能であるため、売主は必ず代金決済後に自ら電子署名をしなければならず、司法書士に任せることはできません。そのため、登記原因証明情報は、電子データよりも書面で作成する方が売主にとって利便性が高い状態になっていることが判明しました。”
“不動産の権利を確定させる意義がある不動産登記において、当事者の真意に基づいて取引がなされることを厳格に確認する必要があるため、従来、登記原因証明情報や委任状が書面で作成され、これに実印で押印がされ、その印鑑証明をもって文書作成の真正が確認されてきました。 しかし、デジタル社会が進展して、文書データにマイナンバーカードで電子署名することにより、実印での押印に代えることができる時代になりました。今や、二月一日時点でございますが、国民の七三・三%がマイナンバーカードを保有しております。これからもこの保有率は高まっていくと考えます。 今後は、不動産登記においてもマイナンバーカードによる電子署名を用いて添付情報を作成し、紙ベースでのやり取りのない完全なオンライン申請、フルオンライン申請を普及させ、真の意味でのオンライン化を図っていく必要があります。 私は、日本司法書士連合会や日本司法書士政治連盟の方々とフルオンライン申請の促進について勉強会を行い、電子署名以外に実務において何が問題になるのかについて検討した結果、次のような課題があることが明らかになりました。”
“今、社会経済のデジタル化が進んでいます。不動産取引においても、非対面による電子契約も行われています。不動産取引を完成させるのは不動産登記であることは言うまでもありませんが、不動産登記のオンライン申請を進めていくために、不動産取引全体のデジタル化を図る必要があります。 しかし、現在の不動産登記のオンライン申請は、物権変動を証する登記原因証明情報、司法書士への委任状、住民票、印鑑証明といった添付情報を書面で作成、入手した上で、司法書士がこれをスキャンしてPDF化し、デジタルデータで作成した申請情報にPDFを添付して登記所にオンラインで申請を行い、書面の原本を登記所に別途送付するという、いわゆる別送方式を取ることが多いと聞いています。 そこで、不動産登記のオンライン申請の現状はどのようなものか、また、なぜ別送方式が取られることが多いのかについて、法務省にお伺いします。”
“法務省として、相続登記の申請義務化が被災者を含む国民に広く定着するよう、国民各層に応じた効果的な周知、広報を展開していくべきと考えますが、法務大臣の所見をお伺いします。”