広瀬めぐみ
自由民主党 · Japan
“どうもありがとうございました。 年齢に応じた教育を行っているということで、個々別にまたもっと深い教育も行っているというふうにこの間レクチャーのときにはお聞きしておりました。そういった意味で一定程度の安心はあるんですが、しかし、日本の性教育の遅れは以前から指摘をされているところだと思います。 例えば、ユネスコは五歳からの性教育を推奨して、その国際セクシュアリティ教育ガイダンスには、性を知ることは、自分を肯定的に理解することで、自分の身を守るための知識を得ることになるというふうに記載をされております。 日本では、二十歳未満の若者のヘルペスや淋病、梅毒などが爆増しているところにありますが、これは、個人の無知による不幸ではなくて、性教育に踏み込んでいけない大人の責任ではないかとい…”
“ありがとうございます。 今のお話のとおり、きちんと刑罰を受け入れて罪を償ったという点からは更生の機会を与えるのは当然のことだと思いますし、罪を償った方の職業選択の自由もあるべきだとは思うんですが、しかしながら、実証データの点なのですけれども、刑終了後の十年あるいは二十年の間の再犯率のデータにすぎず、これをもって十年経過すれば大丈夫、あるいは二十年経過すれば大丈夫というものになり得るのか、やはり疑問が残るというふうに思っております。 先ほどの記事ではありませんけれども、加害者が子供たちに加害をしたいという気持ちを抑えるのは非常に大変だということを考えても、期間に制限を設けるべきではないように思います。職業選択の自由も、教育や保育に関する職業以外ならば確実にその権利が保障され…”
“ありがとうございます。 非常に重要な研修となると思いますので、学校、保育園はもちろん、様々な業界からの意見と経験則を入れて内容の深いものにしていただきたいと思います。 また、有識者会議をつくるときに是非考慮していただきたいのは、女性の委員の人数も増やしてほしいということでございます。今回は学校や保育園が対象になると思うので自然に増えるのかとは思いますが、塾講師や家庭教師などについても、女性の経営者や先生方の意見を聞いてもらって、多様な意見を反映してもらいたいと思います。 次に、少し大きなテーマにも触れさせていただきたいと思います。 性被害については、これまで長い間、被害を受けてきた女性や子供が声を上げることができない、そういった時代が続いてきたのではないかと思っております…”
“また、少年の保護処分については、確かに可塑性、つまり少年は変化をする可能性、更生の可能性が高いということはございますが、事子供に対する性加害事件については慎重に考える必要があると思いますので、例えば、少年の保護処分については、処分後もしっかりとした追跡調査を行って、再犯がないかどうか、更生をしているかどうかの検証が行えるデータを作って、それを日本版DBSに取り入れていけるような制度構築を目指していただけたらというふうに考えております。 そして、民間教育保育等事業者のことが出まして、この民間業者には認定制度を設けるということですけれども、例えば、今でも塾や家庭教師のところなどで、民間の業者さんでしっかりと対策をしているところもあるかと思います。防犯カメラを付けるとか、ブース…”
“ありがとうございます。加藤大臣、是非よろしくお願いいたします。 次に、今の質問に関連してなんですけれども、有識者会議でも指摘されていた第三者が被害に気付きにくいという点についてお聞きをします。 第三者が被害に気付きにくいというのは、今回の対象事業者を決める際にも用いられた要件三つ、閉鎖性、支配性、継続性というところだと思っています。更に言えば、その関係性から、生徒は先生を信頼しているので、自分で被害を認識しにくいということもあるかもしれません。 そこで、どのような対策を考えているのかをお聞きします。 一般的な対策とともに、法案の五条には、児童対象性暴力等を把握するための措置として、一項で、児童等との面談そのほか被害がないかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるも…”
“実際、わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた公立学校教員は、令和元年度二百七十三人、令和二年二百一人、令和三年二百十六人、令和四年は二百四十二人と非常に多く、令和二年には、ベビーシッターの大手仲介サイトに登録していた男性シッター二人が子供への強制わいせつなどの疑いで逮捕され、うち一人は懲役二十年の実刑判決が言い渡されるなど、教育、保育の場面で子供たちの性被害は枚挙にいとまがありません。そのような意味で、子供との接触を根本から絶つというのは防止策として非常に有効だというふうに考えております。 今回の法案では、性犯罪歴の前科がある人が子供たちと接する仕事に就けないのは、罰金刑を受けた場合は刑執行終了のときから十年、拘禁刑の実刑の場合は刑の執行終了から二十年、執行猶予判決の場合…”
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“ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 これも雑誌の記事で見たんですけれども、高校生のときに担当教諭から加害をされた女性が、DBS制度がつくられること、そのもので性暴力は一回でもやったら駄目なんだという強いメッセージになっていると思うと、今後DBS制度を基本にしながら防止対策とか教育を進めてほしいと思いますとおっしゃっておりました。まさに、こうした被害者の方々を出さない、そういう制度にしていただきたいと思います。 終わります。”
“どうもありがとうございました。 その収容されている方々に再発防止計画などを自ら作らせて、それを守らせていくということで、それなりの効果が上がっているということでございましたけれども、ただ、この再犯防止プログラムを受けることができる方というのは実刑を受けている人が刑務所にいる間だけで、出所後はこの受講義務というものはないと思います。また、保護観察のない執行猶予の場合はそもそもプログラムを受ける義務もないかと思います。 こうした再犯防止プログラムから漏れた加害者の再犯防止につながる対策についてはどのようにお考えでしょうか。”
“例えば、子供が怖くて動けないでいるものを、何も言えなくなるほど僕のことが好きなのだというふうに認識する、こういう感じです。そして、この認知のゆがみは長年にわたって強化されてきているので、普通の認知に戻すことは非常に困難であるとありました。 再犯を防ぐというのは、まさにこの性犯罪者の認知のゆがみを直していくことだと思うのですが、今刑務所ではどのような再犯防止プログラムが行われているのか、法務省にお聞きします。”
“ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 特に、子供さんとの面談、定期的な面談も行う予定であるということでしたけれども、面談については、子供の心理に詳しい専門家の方々に面談をしていただきたいというふうに思います。ただでさえ被害を受けて混乱をしているところであり、普通の精神状態ではない中、専門的な知見がなければ、被害の状況を正しく理解するために子供さんから話を引き出すのは非常に難しいと思います。子供たちの安心のためにも、ここは専門家にお願いをしてしっかりとした聞き取りをしていただきたいと思いますし、その後の情報の漏えいなどがないように、聞き取りの体制についてもしっかりと構築をしていただけるようにお願いをいたします。 次に、加害者の再犯防止についてお聞きしたいと思います。 この質問に当たり読んだ本の中に、小児性犯罪者の認知のゆがみについて扱ったものがありました。元々子供に対する性的な欲求を抱いていて、その欲求を正当化して実現するために子供側の言動についてゆがんだ認知をするとありました。”
“ありがとうございます。加藤大臣、是非よろしくお願いいたします。 次に、今の質問に関連してなんですけれども、有識者会議でも指摘されていた第三者が被害に気付きにくいという点についてお聞きをします。 第三者が被害に気付きにくいというのは、今回の対象事業者を決める際にも用いられた要件三つ、閉鎖性、支配性、継続性というところだと思っています。更に言えば、その関係性から、生徒は先生を信頼しているので、自分で被害を認識しにくいということもあるかもしれません。 そこで、どのような対策を考えているのかをお聞きします。 一般的な対策とともに、法案の五条には、児童対象性暴力等を把握するための措置として、一項で、児童等との面談そのほか被害がないかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならないと定めてあります。また、二項で、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置を内閣府令で定めるとしています。この一項、二項の措置としてどのようなものをお考えになっているのかをお聞きいたします。”
“先ほどの質問に追加して、子供の立場の弱さを改善していくには、子供が一人の人間として尊重されるべき存在であるということ、子供に対する性加害がはびこっており、これを強力に防止する必要があること、そのために日本版DBSをつくったことを社会に向けてしっかりと啓発していくことが必要かと思います。どのようにして啓発をしていくのか、意気込みも含めてお願いをいたします。”
“どうもありがとうございました。 年齢に応じた教育を行っているということで、個々別にまたもっと深い教育も行っているというふうにこの間レクチャーのときにはお聞きしておりました。そういった意味で一定程度の安心はあるんですが、しかし、日本の性教育の遅れは以前から指摘をされているところだと思います。 例えば、ユネスコは五歳からの性教育を推奨して、その国際セクシュアリティ教育ガイダンスには、性を知ることは、自分を肯定的に理解することで、自分の身を守るための知識を得ることになるというふうに記載をされております。 日本では、二十歳未満の若者のヘルペスや淋病、梅毒などが爆増しているところにありますが、これは、個人の無知による不幸ではなくて、性教育に踏み込んでいけない大人の責任ではないかというふうに思うこともございます。 どこかで読んだのですが、自分の存在を科学的に知ると、その見事さを実感し、産んでくれたお母さんや育ててくれた人に対する感謝に自然に結び付くというふうにありました。そういった面も含めて、子供の性的知識の未熟さをどう改善するのかを考えていただきたいと思います。 次に、大臣にお聞きします。”
“何が言いたいかというと、女性や子供の立場の弱さや性的知識の未熟さに付け込んで、これまで長い間被害が埋もれてきたという側面は否定ができないということでございます。まさに日本版DBSを検討する際の有識者会議においても、子供の性被害は、子供の性的知識の未熟さ、立場の弱さに乗じて行われ、第三者が被害に気付きにくいと言われているところでございます。 そこで、この子供の性的知識の未熟さを解消しなくてはならないと思うのですが、現在日本ではどのような性教育が行われているのか、文科省の政府参考人にお聞きいたします。”
“ありがとうございます。 非常に重要な研修となると思いますので、学校、保育園はもちろん、様々な業界からの意見と経験則を入れて内容の深いものにしていただきたいと思います。 また、有識者会議をつくるときに是非考慮していただきたいのは、女性の委員の人数も増やしてほしいということでございます。今回は学校や保育園が対象になると思うので自然に増えるのかとは思いますが、塾講師や家庭教師などについても、女性の経営者や先生方の意見を聞いてもらって、多様な意見を反映してもらいたいと思います。 次に、少し大きなテーマにも触れさせていただきたいと思います。 性被害については、これまで長い間、被害を受けてきた女性や子供が声を上げることができない、そういった時代が続いてきたのではないかと思っております。例えば、挑発的な服装をしているから被害に遭うのだというような強姦神話や、言葉尻ではありますが、最近LGBTQなどという言葉で話題になっていた小児性愛という言葉には、小児性犯罪者の認知のゆがみを正当化するために嗜好の問題に帰結しようとする意図が見え隠れしているのではないかというふうに考えました。”
“どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。 性加害は初犯が九割と言われていると加藤大臣からの答弁も衆議院の方であったと思うんですけれども、そうなると、この初犯を防ぐための学校等での研修が非常に重要だということになると思います。 この研修ですが、どのような内容の研修になり、どのように行われる予定なのかをお聞きしたいと思います。”
“また、少年の保護処分については、確かに可塑性、つまり少年は変化をする可能性、更生の可能性が高いということはございますが、事子供に対する性加害事件については慎重に考える必要があると思いますので、例えば、少年の保護処分については、処分後もしっかりとした追跡調査を行って、再犯がないかどうか、更生をしているかどうかの検証が行えるデータを作って、それを日本版DBSに取り入れていけるような制度構築を目指していただけたらというふうに考えております。 そして、民間教育保育等事業者のことが出まして、この民間業者には認定制度を設けるということですけれども、例えば、今でも塾や家庭教師のところなどで、民間の業者さんでしっかりと対策をしているところもあるかと思います。防犯カメラを付けるとか、ブースのつい立てを低くして可視化をする、生徒と直接コンタクトを禁止する同意書にサインをさせるなど、様々な努力をしていらっしゃる業者さんもあるところですけれども、この認定を受けるメリットについてどのようにしてこのような業者さんに周知をして認定を受けてもらうか、その辺についてお聞きしたいと思います。”
“ありがとうございました。 教職員のデータベースに関しては、今後四十年分を積み重ねていくということで非常に膨大な資料になると思いますし、現に令和六年四月一日の時点で二千四百九十八人分の情報が記録されていると文科省の答弁にもあったようですから、エビデンスに基づく情報として今後の制度構築の中でしっかり活用できるようにしていただきたいと思います。 また、この点、保育士についてもお話がありましたとおり、令和四年の児童福祉法等の一部を改正する法律によって、保育士の欠格事由の期間が伸長されたほか、児童生徒性暴力等を行ったことにより登録を取り消された者の再登録やデータベースの整備について教育職員と同様の規律が設けられているということですので、これもまた日本版DBS制度にしっかり取り入れていってほしいと思います。”
“再加害のリスクという点で非常に問題があるように思いますが、これについてどう考えていらっしゃるのかをお聞きしたいということと、次にもう一つ、教員免許を失った方について、令和三年に制定された教職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律で制度化された特定免許状失効者等に関するデータベースもあり、これを利用して就業制限することもできたんではないかと思いますが、なぜ今回活用の方向にならなかったのかということと、さらに、前科ではございませんが、少年時代の性加害によって保護処分を受けた方なども、子供たちに対する加害リスクを重視すれば就業制限があってもよいのではないかと考えますが、この点についてお答えをいただきたいと思います。”
“どうもありがとうございました。 その処遇に関しては事業者が自らこれをしていくと、決めていくというようなお話でありました。その国の方がガイドラインを作るということなんですが、やはり事業者としても強制わいせつなどの重大な犯罪等の場合には解雇せざるを得ない場合もあるように思います。そういった場合へのしっかりとしたやっぱりガイドラインが必要だと思いますし、解雇というようなことになるような場合には、新たな職のあっせんなども含めて考えることによって更生の道をしっかりと残すことも重視していただきたいと思います。 次に、対象となる範囲についてお聞きしたいと思います。 今回の法案では、刑事裁判を終えて有罪となった人、つまり前科のある人しか対象にならないので、学校で事件を起こしたけれども、刑事裁判を経ることはなく懲戒になって教員免許を失った方や辞職をしただけの方については、塾講師や家庭教師として働くことは問題がないことになると思います。”
“過去に性犯罪の前科があったことが学校や保育所などに分かった場合、本法六条によって配置換えや解雇も認められるなど雇用形態に重要な変更が加わるものと理解しておりますが、まず第一に、これはどのような基準で配置換えとか解雇といったものがなされるのかを具体的に教えていただきたいということと、また、憲法三十九条には、二重処罰の禁止、一度刑罰を科せられ罪を償った以上、同じ罪でもう一度罰せられることはないという原則がありますが、このDBS法による職業選択の自由の制限は二重に罰せられるようなものだという、そういう批判もございます。この点についてどう考えるのかをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 今のお話のとおり、きちんと刑罰を受け入れて罪を償ったという点からは更生の機会を与えるのは当然のことだと思いますし、罪を償った方の職業選択の自由もあるべきだとは思うんですが、しかしながら、実証データの点なのですけれども、刑終了後の十年あるいは二十年の間の再犯率のデータにすぎず、これをもって十年経過すれば大丈夫、あるいは二十年経過すれば大丈夫というものになり得るのか、やはり疑問が残るというふうに思っております。 先ほどの記事ではありませんけれども、加害者が子供たちに加害をしたいという気持ちを抑えるのは非常に大変だということを考えても、期間に制限を設けるべきではないように思います。職業選択の自由も、教育や保育に関する職業以外ならば確実にその権利が保障されているので、過度の規制とは言えないと個人的には思っております。国としては、憲法十三条で認められる個人の尊厳を最大限保障するという自由主義的観点を重視するんだということというふうに思いました。 それでは次に、このDBSの制度が適用されて現職の教師や保育士などの処遇を変更する場合についてお聞きしたいと思います。”
“実際、わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた公立学校教員は、令和元年度二百七十三人、令和二年二百一人、令和三年二百十六人、令和四年は二百四十二人と非常に多く、令和二年には、ベビーシッターの大手仲介サイトに登録していた男性シッター二人が子供への強制わいせつなどの疑いで逮捕され、うち一人は懲役二十年の実刑判決が言い渡されるなど、教育、保育の場面で子供たちの性被害は枚挙にいとまがありません。そのような意味で、子供との接触を根本から絶つというのは防止策として非常に有効だというふうに考えております。 今回の法案では、性犯罪歴の前科がある人が子供たちと接する仕事に就けないのは、罰金刑を受けた場合は刑執行終了のときから十年、拘禁刑の実刑の場合は刑の執行終了から二十年、執行猶予判決の場合は裁判確定のときから十年となっております。このような期間制限は加害者の職業選択の自由などに配慮したものだとは思いますが、なぜそのような期間制限となったのか、改めてその制度趣旨についてお聞きしたいと思います。政府参考人にお願いします。”
“自由民主党の広瀬めぐみでございます。 今回、この学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律案、つまり日本版DBS法案について質問することになりまして、いろいろと私も記事を探したりしたんですが、その中に、六十代の男性で、かつて家庭教師をしていたときなどに子供に性加害をしたという方の記事を見付けました。三十八歳のときに警察に自首して、強制わいせつ未遂の罪で懲役二年、執行猶予四年の保護観察付有罪判決を受けられた方です。その方は今でも民間の自助グループのミーティングに出るなどして依存症を克服しようとしていますが、最後の犯行から二十年以上が経過した今でも自分に再加害のリスクがあると思うとおっしゃっているのを読んで、性依存症を克服することの難しさを感じました。”
“犯罪のない社会に向けて、そして生物多様性の確保と同時に、人間の生活を脅かす鳥獣についてはしっかり対策をしてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。 終わります。”
“どうもありがとうございます。 SNSの種類もいろいろあって、インターネットというとXとかそれからユーチューブとかたくさんありますけれども、しっかり取締りをしていただいて犯罪撲滅の契機にしていただきたいと思います。 それと関連して、資料一を御覧いただきたいと思います。 先ほど警察庁の方から、銃の作り方とかそういったものをビデオでアップする、そういったことも規制の対象になるというお話がありましたけれども、そのような有害なSNS上の言動について、ネット利用者から、IHC、インターネット・ホットラインセンターという警察が外部委託した民間企業に通報をして、そしてサイト管理者等に削除依頼を出して削除してもらうということが行われているということでございました。去年の二月から運用が始まって、既に十件程度は削除をしたということでした。 海外からの発信もあり、規制は本当に大変なことだと思いますけれども、今後もしっかりサイバーパトロールをしていただいて、AI等の先端技術も活用して、悪質性の高い行為を重点的に取り締まっていただきたいと思います。”
“インターネット等での悪質情報の対策というところなんですが、そのまま読むと、拳銃等の所持罪に当たる行為などを公然、あおり、唆したことに対する罰則を整備するということですけれども、麻薬特例法を参考にしたともお聞きしたこの罰則、どのような罰則なのでしょうか。また、公然、あおったり、公然、唆したというのが具体的にどのような行為を指すのかを教えていただきたいと思います。”
“どうもありがとうございました。 有害鳥獣の駆除に支障が生じないように、どれだけその有害、被害が生じているか、それから、どれだけその鳥獣を捕っているか、そこら辺のことを事業被害防止の必要性の中に組み込んでしっかりと運用をしていただきたいと思います。また、認可要件に関して、地域の実情に応じた重要な運用も検討していただきたいと思っています。各都道府県の警察に対しても適切な指導、助言をお願いしたいと思います。 さらには、眠り銃の規制についても先ほど委員長の方からお話がございましたけれども、毎年報告の機会があるわけですから、不適格な方をしっかりと把握して、所持許可の取消し等の適切な対応をお願いしたいと思います。 次に、所持の罰則についてお聞きします。 今回、自作の銃砲も含む銃砲の悪用防止対策ということで罰則が強化をされています。拳銃にしか認められていなかった発射罪を猟銃や空気銃などにも認める、また、所持罪も人の殺傷等を目的とした場合には加重するという運用です。 厳しく取り締まるのはとてもいいと思う反面、安易な罰則強化によって個人の権利侵害の危険性も高まるかと思います。”
“どうもありがとうございました。 今の二つの方向性ということで、一つは、市町村推薦書と都道府県確認書、もう一つの方向が、事業被害防止の必要性を確認する通知を都道府県から出して、その上で当該ハンターがその都道府県で特定の獣類の捕獲をする予定であることの確認が必要というふうに了承をしております。どちらも事業被害防止の必要性という要件があるわけなんですが、この要件が余りに厳しいとハーフライフルの所持許可が認められにくくなる可能性もあるかと思います。 そこで、この事業被害防止の必要性を具体的にどのように考えていくのか、その運用を教えてください。また、確認になりますが、狩猟許可は時期が限られているので、それ以外の時期は許可捕獲が必要になると思うんですけれども、狩猟免許の場合でも許可捕獲の場合でもこの事業被害防止の必要性に関する運用は変わらないということでよろしいでしょうか。”
“狩猟、有害駆除、有害鳥獣駆除の用途のためにライフルを持つには、まず、マタギと呼ばれる、鳥獣の捕獲を職業にしているか、継続して十年以上散弾銃の所持許可を受けているか、あるいは事業被害防止のため獣類の捕獲を必要とする者かのどれかの要件に当たらないといけないわけですが、今回、ハーフライフルをライフル銃に含めるに当たって、この事業被害防止のための獣類の捕獲の必要、この要件に関わって二つの方向の所持許可の運用が決められたと聞いております。どのような内容か教えてください。”
“どうもありがとうございました。 ハーフライフルは、手に入りやすいということで、精度が高いということですけれども、今回、ライフル銃の範囲を拡大してハーフライフルも含めるという方針が発表されると、北海道はもちろんでございますけれども、私の出身である岩手、それから鳥獣被害がひどい地域から本当に懸念の声がたくさん上がっておりました。今おっしゃっていただいたように、ハーフライフル銃を安易に使えなくなると遠くから仕留めることができない、ハンターにとって危険であるし、散弾銃では精度が低いので鳥獣を減らすことができないということでそういった懸念が表されております。 そこで、そもそもライフル銃の所持許可基準ですけれども、スポーツなど標的射撃の用途のほかに、狩猟それから有害鳥獣駆除の用途の二つがあると思います。”
“その理由を教えていただけますでしょうか。警察庁の生活安全課の、お願いいたします。”
“ありがとうございました。 犯罪から市民の安心、安全を守るために猟銃の所持許可を含む規制の強化をする趣旨ということでございますが、一方で猟銃は、鹿や熊、イノシシといった動物が田んぼや畑を荒らしたり、人間を襲ったりするのを防ぐために、その駆除の道具として特に地方では有用に使われている側面がございます。そこで、猟銃の有効利用と規制とを地方の実情に合わせてやっていくことが重要かと思っております。 ここで資料二を示します。済みません、ちょっと順番が違っておりまして、資料二の農林水産省の資料を示します。 ちょっと細かいんですけれども、野生動物による都道府県別農作物被害状況ということで、被害量、被害金額などを動物別に見ていただきますと鹿が非常に多くなっております。また、都道府県別で見ると北海道が突出しておりまして、岩手、群馬、宮崎、鹿児島などでも相当の被害を受けているところでございます。 このように、鹿を中心とした野生動物の駆除にはライフル銃、特に鹿の多い北海道ではハーフライフルが使われてきた、そういう経過があると思うんですが、特に全国にあるハーフライフル銃の半分が北海道にあるということです。”
“自由民主党の広瀬めぐみでございます。本日は、質問の機会を賜りまして、ありがとうございます。 一昨日に、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案ということで趣旨説明が行われました。最近における銃砲をめぐる情勢に鑑み、電磁石銃を銃砲に追加するほか、ライフル銃の範囲を拡大するとともに、銃砲等の発射及び所持に関する罰則を強化することをその内容とするということですが、特にライフル銃の範囲の拡大については様々な方面から懸念が表されているところであり、まずは再度、改正の趣旨を国家公安委員長にお伺いしたいと思います。”
“どうもありがとうございました。是非よろしくお願いいたします。 時間が来ましたので、終わります。”
“津波地域においては、復興完遂目前とはいっても、まだまだ支援が必要との声が大きいです。今後も東北をしっかりと見ていただき、復興完遂の道しるべをお願いしたいと思います。意気込みをお聞かせください。”
“是非とも漁獲量の拡大をお願いいたします。 そして、これは土屋大臣始め政府にお願いでございますが、先ほどの伝承事業と同様、観光一般への支援もお願いいたします。岩手では、伝承施設運営や道の駅、被災地の観光船等に力を入れ、地元の大きな資金源になっていますが、引き続き観光地づくりが軌道に乗って誘客の定着が図れるまで、ブルーツーリズム、復興ツーリズムに対する支援をお願いいたします。 また、日本のエネルギー安全保障のために、住民の皆様との対話、調整が最重要課題とはいえ、クリーンエネルギーの洋上風力の実現にも是非お力添えいただきたいと思います。 そして、人口減少対策は何よりの復興支援でございます。そのような意味で、大きな事業誘致にもお力を貸していただきたい。岩手県におけるリニアコライダー、ILCは福島のF―REIのような存在でございますから、このILCの誘致にも是非御支援をよろしくお願いいたします。 最後に、土屋大臣にお聞きいたします。 就任後、精力的に御活動なされ、岩手にも何度も来ていただき、本当にありがとうございます。”
“逆に、漁獲量超過のマグロが定置網に掛かり、地元は再放流を強いられている現実がございます。令和五年度は割当て枠の五倍に当たる七百三十九トンを放流したとのこと。 そこで、クロマグロの令和五年度の漁獲可能量と漁獲実績、令和六年度の漁獲可能量の見込み、また今後の漁獲可能量拡大に向けた国の取組について教えてください。”
“どうもありがとうございました。 今後もしっかり女性の委員を増やしてもらいたいと思います。 ちなみに、先ほど台湾の話が出ていたんですが、台湾は三十年前にクオータ制を導入していて、議員の半数が女性でございます。避難所の完璧な整備は、それだけが理由ではないと思いますが、生活者の視点をしっかり生かす、そういう支援が必要だと思います。女性の意見を大切にすることは、女性の社会参画を促し、若い女性が地方に定着する契機にもなると思っております。大切な人口減少対策だと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 次に、なりわいと産業振興についてお聞きいたします。 今、人口減少に触れさせていただきましたが、私の出身地である岩手は、若い女性、特に十代後半から二十代前半の女性の流出が多く、被災地は著しい人口減少が進んでおります。水産業や観光業など、なりわいの再生と担い手の創生、にぎわいの創生と交流人口の拡大は難しく、地域は疲弊しております。 そこで、まず水産庁にお聞きします。 震災前の主力魚種であったアキサケは、当時の〇・一%程度しか捕れません。”
“どうもありがとうございました。 今後は外国人の方々との共生なども考えていかなくてはいけないと思いますので、言語の問題などにもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 もう一問、内閣府にお聞きします。 被災者の皆様の多様なニーズに適切に対応するためには、地方自治体における防災・危機管理部局などへの女性職員の配置、それから地方防災会議の女性委員を増やすことが重要でないかと思っております。そのための具体的な取組が現在どういうふうに行われているのかを教えてください。”
“日本では、東日本大震災の避難所の設置や運営などにおいて、女性や子供、障害を持つ方々や高齢者の方々への配慮が万全ではなかったとの反省を受け、被災者の多様なニーズに適切に対応することが重要という前提で、復興基本法二条の基本理念に、女性、子供、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきと規定し、また、復興への提言でも、住民の意見の集約などにおいて男女共同参画の視点が必要と規定されたと認識しております。 そこでお聞きします。 能登半島地震は、地形的な制約があり、支援が困難であったという側面はあったと思いますが、避難所の設置や運営を含む被災者支援に関し、女性、子供、高齢者、障害を持つ方々の生活を支えるという観点から、その環境整備にどのように取り組まれたのでしょうか。”
“どうもありがとうございました。 何事も絶対ということはないということを今後もしっかり伝えていきたいと思います。 また、亡くなられた女の子のお父様が伝承事業をされていたんですが、震災の記憶を風化させないためにも伝承事業に対する継続支援もお願いしたいと思います。 次に、内閣府にお聞きします。 避難所の設置と運営などに関してでございます。 今年一月の能登半島地震に続き、四月に台湾で地震がありました。発災から四時間で花蓮市内の避難所にはテントが並び、男女別トイレ、男女別更衣室、お風呂、子供の遊具に至るまで完璧に整えられた姿が日本のテレビでも話題になっていました。いわゆる女性の視点というか、生活者の視点が非常に生かされていると思いました。”
“一般的にハザードマップは信頼性が高いとされるからです。 そこで、今後は、ハザードマップを安心の確認ツールにせず、本来のアラートの役割を周知する必要があると思います。 そこで、現在、ハザードマップがどのように作成されているか、特に地元の皆さんの考えをしっかり反映しているか、また防災面で過信してはいけないなどの広報活動が行われているのか、状況をお聞きいたします。”
“どうもありがとうございました。 同じアドバイザーが継続的に相談に乗ってくれるのは非常に心強く、法律相談、生活相談と同時に心のケアでもあると思います。万全な権利保護のために、今後も臨機応変な対応で被災者支援に生かしていただきたいと思います。 次に、国交省にハザードマップについてお聞きします。 今年二月に私ども視察研修がありまして、石巻市大川小学校に伺いました。大川小学校は、海や川から離れた場所にあり、校庭のすぐ横には裏山もあります。しかし、津波の被害に巻き込まれ、児童七十四名、職員十名が亡くなったとお聞きしました。伝承事業で、すぐに裏山に逃げていたら助かったかもしれないと聞き、非常に心が痛みました。 この訴訟事件では、浸水区域指定されていなかったハザードマップの信頼性が問題になり、御遺族は、国、県、学校を訴えました。そして、一審は、ハザードマップを信じたことに過失はないとされ、二審は、安易にハザードマップを信頼し、独自の避難経路を検討などしなかったことに過失があると判断されました。私自身は、この二審判断は学校や教育委員会に酷だと感じました。”
“どうもありがとうございました。 今後も臨機応変に、できるだけ長く支援を継続していただき、被災者の方々の生活を支えていただきたいと思っております。 次に、今お聞きした被災者支援総合交付金は支援金制度でしたが、次に、支援金制度をフルレンジで使いこなすために必要な災害ケースマネジメントについてお聞きします。 官民連携で大震災のときに仙台で始まり、熊本地震、能登半島地震でも活用されたと聞いております。知識や経験の不足で支援漏れにならぬよう、個別相談で一人一人の被災状況や生活状況の課題等を把握し、専門家と連携しながら生活再建を目指す、それが地域コミュニティーや町づくりとなり、復興を図っていくという考え方ですが、これまでの取組と今後の取組の在り方について、具体的にお聞きいたします。”
“自由民主党の広瀬めぐみです。 本日は質問の機会を賜りまして、ありがとうございます。 冒頭、東日本大震災津波、原発事故、そして能登半島地震で犠牲となられた皆様方に哀悼の意を表しますとともに、被災された全ての方々に深くお見舞いを申し上げます。 震災の記憶を風化させず、その教訓を次世代に伝えていくこと、また能登半島地震からの復旧と再生に皆で取り組んでいくことをお約束し、安心して生活していただきたいと願っております。 まず、復興庁にお聞きします。 被災者支援総合交付金ですが、被災者お一人お一人の孤立を防ぎ、安心、安全な生活再建を行うための継続的な支援と心得ております。個々の生活再建ステージに応じた切れ目ない支援として、これまでどのような支援活動を行ってきたのかをお聞きします。 また、私は岩手県選出ですが、各自治体から今後も支援を継続してもらいたいという熱い声をお聞きします。今年も全体として九十三億円が予算計上され、岩手にも九億二千万円交付されましたが、今後の支援事業の予定について、併せてお答えください。”
“どうもありがとうございました。 二〇二四年四月までであった激変緩和措置を基本的には二四年の五月まで延長をされて、緩和のその幅は少なくなったとはいえ、キロワットアワー当たり一・八円というふうにお聞きしたかと思います。 今後も何が起きるか分かりませんので、その場合には迅速かつ機動的な対応をお願いしたいと思います。 ありがとうございました。”
“どうもありがとうございました。 先ほどいただいた資料を見ていたところ、カナダとかでは六〇・八%ということで、すごく大きく水力発電事業をやられているんだなということが分かりました。日本の今後の目標は一一%ということで、こちらもまた大規模に行うことは難しく、これから最適化それからデジタル化を行っていくということで、何とかこの一一%の目標をクリアしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは最後に、ガソリン価格の激変緩和措置についてお聞きいたします。 ロシアのウクライナ侵攻に伴うガソリン価格の高騰は、少し落ち着いているということでしたが、今でも継続しているように思います。政府の激変緩和措置によって急激な高騰を防いできたところでございます。二〇二一年から補助金が入り二年が経過したところですが、今後はこの高騰に対する具体的な目標及び支援策をどのように行っていかれる予定かをお聞きしたいと思います。”
“どうもありがとうございました。 地熱エネルギーの更なる開発のためには様々な課題があるということが分かりました。課題を乗り越えて、野心的な目標である一%を何とかクリアしていただきたいと思います。 次に、地方の電気事業に関する政府の対応についてお聞きしたいと思います。 また地元のお話で申し訳ないんですけれども、岩手県では、北上市や金ケ崎町など県南で自動車工場が盛んに稼働しております。そして、その電力は地元の水力によって賄っているという報道がつい最近ありました。 水力発電は、安定かつ燃料費が掛からない、雇用、生産誘発効果が高い、地理的な発電ポテンシャルが高いなどの面で優れております。水力発電のように有力な発電事業を利用することは日本経済に様々な良い影響を与えると思いますので、ますます支援していくべきと考えますが、今後、政府はどのように水力発電事業を支援していくのか、具体的な目標及び支援策を教えていただきたいと思います。答弁者一任ということで。”
“自由民主党の広瀬めぐみでございます。 まず、地熱についてお聞きしたいと思います。 日本は、国土の小ささにもかかわらず、世界有数の地熱資源を有する国でございます。世界最大規模の地熱地帯であるザ・ガイザーズ地熱地帯を有するアメリカが第一位で三千万キロワット、多くの火山から成るインドネシアが第二位で二千八百万キロワット、そして、日本が第三位で二千三百万キロワットです。 私は地元が岩手なんですが、岩手も地熱が盛んでありまして、豊富な地熱資源に恵まれた日本では更なる地熱開発が期待できると考えております。 この点、政府は、二〇三〇年度目標として導入率一%を目指していると今も記入されておりましたが、更に高い導入率を目指すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。また、今後、地熱エネルギーの更なる開発のためにどのような方策がおありかもお聞きしたいと思います。 経済産業省の資源・燃料部長さんでよろしくお願いします。”
“どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。 時間が来ましたので終わります。”
“どうもありがとうございました。 三問目も高市大臣にお聞きします。 国内のクリアランスはそのまま海外で通用するわけではなくて、アメリカはアメリカで、日本は日本のみでクリアランスを持つのが基本になっていると思います。政府間を通じて情報の共有が行われることになると思うんですが、一問目でもお聞きしましたけれども、政府による調達が余り想定されていない先端分野、AIや量子といった分野では日本企業がアクセスできるルートが少なくなってしまって、重要な経済安保情報における国際協力が困難になるのではないかという懸念もあると思います。 一問目とかぶってしまう部分がございますが、AIなどの先端技術分野で機動的に国際協力を拡充するための方策がおありでしたらば教えていただけますか。”
“そのような意味での官民連携を拡充していくための制度や運用をお考えであれば、教えていただきたいと思います。”
“どうもありがとうございました。是非検討をお願いしたいと思います。 二問目は高市大臣にお聞きしたいと思います。 今、一問目で、民間由来の情報であっても政府のニーズで機微度が上がれば秘密を指定されるということでしたが、そのような形で民間の大切な情報が保護されていくのはよいと思うのですが、さらに、民間の力を活用するという意味で、例えば、プロジェクトに参加できなくても、契約が受注できなくても、大切な情報を得てもっと良いものをつくりたいとか研究を深めたいという意図を持っているスタートアップや中小企業の方々がたくさんいらっしゃると思います。 まさに、このセキュリティークリアランス制度創設の契機になった産業界からの要請は、国際会議に参加したいがクリアランスがないので断られたということだったとも思うのですが、このような需要を踏まえて、ライセンスが欲しいという民間の方々に対して、クリアランスとまではいかなくても、何らかのチャンスを付与して、研究活動や国際的な活動を深めてもらうことはできないのでしょうか。”
“この点、アメリカでは、政府資金の提供を受けた委託事業者や委託研究者が秘密情報を自ら生成し得る場合があることを想定して、そうした情報を秘密指定する例外的な手続が大統領令で定められているということですが、日本にもそうした機動的な運用、制度が必要ではないでしょうか。 十条二項、そして技術認証管理制度といったものも先ほどお話がございましたが、もっといち早く秘密指定をして情報流出を防ぎ、公正な国際協力に結び付けるために、クリアランス制度の拡充という観点から総理のお考えをお聞かせください。”
“民間に由来する情報であっても、政府がこれに付加価値を付ければ、全体を政府情報として秘密指定することができるとされていると思うのですが、例えば宇宙やサイバーといった領域であれば、防衛装備品以外であっても、政府がこれを作ってほしいとか、そう言って調達する案件があると思うので、民間由来の情報に政府のニーズという機微情報が加わって秘密指定をされ、クリアランスホルダーが増えることによって国際協力が可能になるということがあると思います。 しかし、それ以外のAIや量子などの分野は、先ほど高市大臣からもKプログラムのお話がございましたが、研究開発に政府が資金提供をすることはあっても、直接調達をすることは余り想定されていないのではないかと思います。そうなると、先端技術の分野における秘密指定が増えなくて、本来の制度趣旨が十分実現できない可能性があると、そういう懸念でございます。”