津島淳
内閣府副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“内閣府副大臣の津島淳でございます。 黄川田大臣の御指導の下、沖縄政策及び北方領土問題の解決に全力で取り組んでまいります。 島尻委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。 令和八年度の沖縄振興予算及び北方対策本部関係予算について、その概要を説明いたします。 初めに、沖縄振興予算について説明いたします。 令和八年度の沖縄振興に関する予算の総額は、二千六百四十六億九千八百万円となっております。 具体的には、強い沖縄経済の実現に向けて、各般の産業振興施策を引き続き進めるとともに、地元の経済界や自治体による将来の基地返還跡地と那覇空港との一体的な利用を目指す構想であるGW二〇五〇 PROJECTSの早期実現に向けた取組の一環として、基地跡地の先行取得等…”
“加えて、公共事業関係費等、沖縄振興一括交付金、沖縄科学技術大学院大学、OIST関連経費、沖縄振興特定事業推進費等の予算についても、引き続き、各事業がしっかりと推進されるよう、国として必要と考える額を計上しています。 続きまして、北方対策本部関係予算について説明いたします。 内閣府北方対策本部関係の令和八年度予算は、総額十七億二千九百万円となっております。 このうち、北方対策本部に係る経費は二億六千二百万円であり、北方領土隣接地域における地域一体となった啓発促進策についての調査研究のための経費及び標津町の北方領土館の建て替えに向けた基本構想、基本計画の策定のための経費等を計上いたしました。 また、独立行政法人北方領土問題対策協会に係る経費は、十四億六千七百万円となっておりま…”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、外遊び、その中でもとりわけ釣り、キャンプといったような自然体験というのは、まさに主体的な言わば学びの場であるというふうに私ども考えております。そういった機会を確保するということは、つまり子供や若者の健全育成の観点から非常に重要なものであると、そのような認識を持ってございます。 そして、先日のこども政策推進会議で決定いたしましたこどもまんなか実行計画二〇二六においても、学校や児童館等の地域で日常的に過ごす場所におけるつながりの構築のほか、日常を離れた自然環境等の中で主体的に試行錯誤を繰り返すことができる環境の整備の必要性をお示しし、豊かな体験機会の保障と一人一人のウエルビーイングの向上に取り組むこととしております。 このほか、令和五…”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりだと思っております。つまり、乳幼児期からの手話を含むコミュニケーション支援及び保護者支援が重要であるということですね。そのことは大変重要なことだと認識しております。 こども大綱において、子供や若者本人のみならず保護者や兄弟の支援を進めることや、障害や発達の特性を早期に発見、把握し、適切な支援、サービスにつなげていくとともに、乳幼児期から大人になるまでの円滑な接続、移行に向けた準備を、保健、医療、福祉、保育、教育、労働など関係者の連携の下で早い段階から行っていくべきことなどを掲げているところです。 また、令和六年度障害福祉サービス等報酬改定においては、家族への相談援助について、兄弟も対象であることを明確化し、オンラインでの対応も含め評…”
“そのとおりで、こども家庭庁としてしっかり取り組んでいくということがまず重要だ、そういう認識は持っております。 その上で、聴覚障害児に対しては、多様な状態像を踏まえて、乳幼児期から切れ目なく、保健、医療、福祉、教育等の各分野の多職種が連携して支援を行っていくことが重要と先ほどお答えを申し上げました。 こども家庭庁では、令和九年度から令和十一年度までを計画期間とする第四期障害児福祉計画の策定に当たり、国の基本指針において、都道府県による聴覚障害児支援に関する計画の策定や体制等を成果目標に盛り込んでおり、自治体における聴覚障害児支援のための支援体制の整備をお願いしているところでございます。 また、聴覚障害児支援の体制づくりの中核となるコーディネーターの配置等に要する費用を助成し…”
“小耳症のお子さん方を含め、補聴器の支給対象者について。まず、障害児の場合には、聴覚障害六級以上として身体障害者手帳が交付される高度難聴用及び重度難聴用の補聴器が必要な方、又は同程度であると医師の意見が出された方としております。これらの要件に該当しない場合は、制度の対象外ということになります。 一方、御指摘の耐用年数等については、厚生労働省告示において、耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであるため、耐用年数を一律に適用しないこと、なお、児童については、成長速度や使用環境等を踏まえ柔軟に対応することと明記してあるところでございまして、引き続き、実施主体である市町村に対する周知に努めてまいります。”
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“加えて、公共事業関係費等、沖縄振興一括交付金、沖縄科学技術大学院大学、OIST関連経費、沖縄振興特定事業推進費等の予算についても、引き続き、各事業がしっかりと推進されるよう、国として必要と考える額を計上しています。 続きまして、北方対策本部関係予算について説明いたします。 内閣府北方対策本部関係の令和八年度予算は、総額十七億二千九百万円となっております。 このうち、北方対策本部に係る経費は二億六千二百万円であり、北方領土隣接地域における地域一体となった啓発促進策についての調査研究のための経費及び標津町の北方領土館の建て替えに向けた基本構想、基本計画の策定のための経費等を計上いたしました。 また、独立行政法人北方領土問題対策協会に係る経費は、十四億六千七百万円となっております。 以上で、令和八年度の沖縄振興予算及び北方対策本部関係予算の説明を終わります。 よろしくお願いいたします。”
“内閣府副大臣の津島淳でございます。 黄川田大臣の御指導の下、沖縄政策及び北方領土問題の解決に全力で取り組んでまいります。 島尻委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。 令和八年度の沖縄振興予算及び北方対策本部関係予算について、その概要を説明いたします。 初めに、沖縄振興予算について説明いたします。 令和八年度の沖縄振興に関する予算の総額は、二千六百四十六億九千八百万円となっております。 具体的には、強い沖縄経済の実現に向けて、各般の産業振興施策を引き続き進めるとともに、地元の経済界や自治体による将来の基地返還跡地と那覇空港との一体的な利用を目指す構想であるGW二〇五〇 PROJECTSの早期実現に向けた取組の一環として、基地跡地の先行取得等を強力に推進するために必要な予算を計上しています。 また、子供の貧困対策、ウェルビーイング実現に向けた取組、北部地域及び離島地域における産業の振興や定住条件の整備に資する事業等を行うべく、必要な予算を計上しています。”
“今後も、関係省庁とも連携しながら、子供が多様な体験活動の場や機会につながることができるよう、子供や若者の健全育成に向けて取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、外遊び、その中でもとりわけ釣り、キャンプといったような自然体験というのは、まさに主体的な言わば学びの場であるというふうに私ども考えております。そういった機会を確保するということは、つまり子供や若者の健全育成の観点から非常に重要なものであると、そのような認識を持ってございます。 そして、先日のこども政策推進会議で決定いたしましたこどもまんなか実行計画二〇二六においても、学校や児童館等の地域で日常的に過ごす場所におけるつながりの構築のほか、日常を離れた自然環境等の中で主体的に試行錯誤を繰り返すことができる環境の整備の必要性をお示しし、豊かな体験機会の保障と一人一人のウエルビーイングの向上に取り組むこととしております。 このほか、令和五年十二月に閣議決定したはじめの百か月の育ちビジョンやこどもの居場所づくり指針においても、豊かな遊びと体験が子供の心身の健やかな成長に欠かせないこと、子供、若者が居場所を持ち、多様な体験活動や外遊びの機会に接することの重要性について記載しているところです。”
“先ほど、実態調査を、見える化というところでお答え申し上げましたが、そういった中で、引き続き把握に努めてまいりたいと考えております。”
“小耳症のお子さん方を含め、補聴器の支給対象者について。まず、障害児の場合には、聴覚障害六級以上として身体障害者手帳が交付される高度難聴用及び重度難聴用の補聴器が必要な方、又は同程度であると医師の意見が出された方としております。これらの要件に該当しない場合は、制度の対象外ということになります。 一方、御指摘の耐用年数等については、厚生労働省告示において、耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであるため、耐用年数を一律に適用しないこと、なお、児童については、成長速度や使用環境等を踏まえ柔軟に対応することと明記してあるところでございまして、引き続き、実施主体である市町村に対する周知に努めてまいります。”
“小耳症の子供たち及び保護者の方が抱える複合的な困難さの実態をまず見える化し、そして必要な支援につなげていく、そのために、こども家庭庁では、令和八年度の子ども・子育て支援推進調査研究事業において、聴覚障害児支援の中核機能強化や障害児通所支援事業での支援の状況について、実態の把握や課題の整理を行うこととしております。 御指摘の小耳症の子供たちの抱える困難さも含めて聴覚障害児の実態を把握した上で、必要な支援の充実が図られるよう取り組んでまいります。”
“引き続き、聴覚障害児と保護者の状況に応じた支援が可能となるよう、必要な支援の取組を実施してまいります。”
“そのとおりで、こども家庭庁としてしっかり取り組んでいくということがまず重要だ、そういう認識は持っております。 その上で、聴覚障害児に対しては、多様な状態像を踏まえて、乳幼児期から切れ目なく、保健、医療、福祉、教育等の各分野の多職種が連携して支援を行っていくことが重要と先ほどお答えを申し上げました。 こども家庭庁では、令和九年度から令和十一年度までを計画期間とする第四期障害児福祉計画の策定に当たり、国の基本指針において、都道府県による聴覚障害児支援に関する計画の策定や体制等を成果目標に盛り込んでおり、自治体における聴覚障害児支援のための支援体制の整備をお願いしているところでございます。 また、聴覚障害児支援の体制づくりの中核となるコーディネーターの配置等に要する費用を助成し、例えば、保護者講座の場における、乳幼児等とその保護者に対する手話取得支援を行う専門人材を派遣する取組、あるいは手話を含めたコミュニケーション手段についての情報提供を行うなど、保護者からの相談を受け、適切に専門機関につなげる体制整備を進めているところでございます。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりだと思っております。つまり、乳幼児期からの手話を含むコミュニケーション支援及び保護者支援が重要であるということですね。そのことは大変重要なことだと認識しております。 こども大綱において、子供や若者本人のみならず保護者や兄弟の支援を進めることや、障害や発達の特性を早期に発見、把握し、適切な支援、サービスにつなげていくとともに、乳幼児期から大人になるまでの円滑な接続、移行に向けた準備を、保健、医療、福祉、保育、教育、労働など関係者の連携の下で早い段階から行っていくべきことなどを掲げているところです。 また、令和六年度障害福祉サービス等報酬改定においては、家族への相談援助について、兄弟も対象であることを明確化し、オンラインでの対応も含め評価を充実するとともに、家族に支援場面を通じた学びの機会を提供することを評価する加算の創設を行うなど、家族支援の充実を図ったところでございます。 引き続き、障害のある子供とその家族が安心して地域生活を送ることができるように、必要な支援の充実に取り組んでまいります。 〔委員長退席、鬼木委員長代理着席〕”
“審議会の委員の任命や再任に当たっては、その方の知識や経験、活動等の内容を総合的に勘案し、適切な者を任命しているところであり、NPOの代表者など、関係する事業や取組の実践者という理由だけで審議会委員への任用を差し控えることは考えておりません。 また、政策決定に当たっては、達成しようとする政策目的に照らして最善の方法は何かという観点で行われるものでありまして、特定の審議会委員の意見のみに従いこれを行うことはなく、補助金の支給先についても、国や自治体などそれぞれの補助主体が、補助目的を達成するにふさわしいか否かの観点から公平公正に決定しているものと考えております。 いずれにしても、既存の補助金等については、事業の有効性や、子供、若者を取り巻く社会情勢等を総合的に勘案し、必要に応じ、不断の改善等に取り組んでいるところであります。 引き続き、幅広い関係者の意見を丁寧にお伺いしつつ、透明性を確保しながら、公平公正な政策決定に適切に対応してまいります。”
“繰り返しになって恐縮でございます。 今回の事案では、自治体において、NPO法人に対して聞き取りを行った、関係書類の提出を求め、そして補助金交付に関与している自治体の関係者に対して聞き取りを行うなど必要な調査をしっかりと尽くした結果、違法性はなく、補助金の返還を求めないとの判断に至ったものであるということ、そして、当該交付金の仕組みというものから考えて、こども家庭庁としては更なる調査は必要ないものと考えているところでございます。”
“こども家庭庁においては、自治体から直接報告を受け、その内容を精査した結果、必要な調査がしっかりと尽くされており、自治体において違法性はなく、補助金の返還を求めないとの判断は適切に行われたものと考えてございます。”
“猪瀬委員にお答え申し上げます。 こども家庭庁としては、当然のことでございますけど、子ども・子育て支援のための予算が子供の福祉の向上に資する事業に、事業として適正に予算執行されるということが大変重要なことであると考えております。 その上で、保育所等整備交付金の仕組みについて申し上げますと、本交付金は自治体が策定する整備計画に対して補助するものであって、どのような整備計画を策定し、どのような法人を選定するかは自治体において決定するものでございます。したがって、御指摘のNPO法人に対して交付された補助金が整備計画に沿って適切に執行されたかを調査し、補助金の適正性について判断するのは一義的には自治体でございます。 本年三月、御指摘の自治体ではNPO法人に対して聞き取りを行い、関係書類の提出を求めるとともに、補助金交付に関与していた自治体の関係者に対して聞き取りを行うなど必要な調査を行った結果、NPO法人に悪意があったとは認められなかったことなどから、自治体において違法性はなく、補助金の返還は求めないとの判断に至り、調査結果報告書を作成の上、議会にも報告を行ったものと承知をしてございます。”
“串田委員の御質問にお答え申し上げます。 令和五年三月に閣議決定された消費者教育の推進に関する基本的な方針においては、消費者市民社会の一員としての行動を促進することを基本的視点として盛り込んでおり、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に関与する自立した消費者の育成が重要であると考えているところでございます。 委員御指摘のエシカル消費は、様々な社会課題の解決を意識した消費行動でございまして、自立した消費者による具体的な行動の一つだと考えております。 消費者庁としては、エシカル消費の普及啓発を通じ、社会の一員としてより良い市場とより良い社会の発展のために積極的に関与する自立した消費者の育成につなげていきたいと考えているため、エシカル消費を進めているということでございます。”
“また、高齢化、デジタル化等の環境変化に対応するため、消費者法制度の在り方の検討やデジタル広告の不当表示の調査等を行うほか、地域や職場での消費者教育の機会を充実するために必要な予算を計上しております。 さらに、今年度から開始したフードバンク認証制度の周知など、食品ロス削減を進めるための経費を計上しているほか、機能性表示食品における信頼性確保のための継続的な取組や、食品に係る規格基準の策定など、食品関係政策の総合的な推進に必要な経費を計上しております。 そのほか、公益通報者保護制度の周知や適切な運用など、消費者行政の基盤となる制度の執行や調査の実施等に必要な経費を計上しております。 消費者委員会は、その運営に必要な経費として一億三千百万円を計上しております。 以上で、予算の概要の説明を終わります。”
“消費者行政を担当いたします内閣府副大臣の津島淳でございます。 古川大臣政務官とともに黄川田大臣を支え、消費者の安全で安心な暮らしを守るため、消費者の利益の擁護及び増進に関し、総合的に施策を推進してまいります。 笠委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。 令和八年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要について御説明申し上げます。 消費者庁は、一般会計に百四十四億四百万円を計上しております。 その内容としては、まず、昨年六月の本特別委員会の決議を踏まえて、地方消費者行政の充実強化を進めてまいります。具体的には、地方の相談窓口の機能維持や地方消費者行政を取り巻く環境変化に対応するため、地方消費者行政強化交付金の仕組みを見直すとともに、地方公共団体に対して、見守り活動の充実を含めた消費生活センターの体制整備等の支援を行います。また、国民生活センターにおいて、消費生活相談員への研修の充実など、消費生活相談の基盤強化のための予算を計上しております。”
“お答え申し上げます。 こども家庭庁では、本年一月に、青少年インターネット環境整備法の在り方等に関する検討ワーキンググループを設置してございますが、そこでは、安全、安心にインターネットを利用できるように、より幅広いステークホルダーが具体的な方策を講ずるよう、事業者の役割のリバランスを図ることなどの規制の在り方、あるいは青少年自身のリテラシーの底上げなどについて検討を進めているところでございます。 これまでに四回にわたり開催したワーキンググループの中では、委員御指摘の年齢確認、アルゴリズムレコメンド、表現の自由などの論点についてもまさに議論を進めているところでございまして、本年夏頃には中間整理を行う予定でございます。 引き続き、当庁が司令塔となって、御指摘の論点も含め、法制上の対応も含めてしっかりと検討し、令和八年中を目途に、関係省庁で連携しながら取りまとめてまいります。”
“さらに、発達に課題のある子供を受け入れる放課後児童クラブに対して、障害児等を受け入れるための専門的知識などを有する放課後児童支援員等を配置する場合に必要な経費の補助や、バリアフリー化等の改修経費の補助など、財政支援を継続しているところであります。 今後とも、発達に課題のある子供が放課後の居場所を確実に得られるよう、自治体における利用調整なども含め、どのようなことができるのか考えてまいります。”
“お答え申し上げます。 発達に課題のある子供のニーズに応じた放課後の居場所を確保することは重要なことでございます。そうした子供たちが放課後児童クラブと放課後等デイサービスのどちらを利用するかの調整については、一義的には自治体の両事業担当部門において対応すべきものでございますが、こども家庭庁では、自治体の判断に資するよう、放課後児童クラブにおける障害児の受入れや利用調整に関するガイドを作成し、周知を図っているところでございます。 また、自治体の障害児福祉部門に対して、放課後児童クラブ等の施策を利用することが適当と考えられる場合には、本人や保護者の希望を踏まえつつ子育て支援担当部門と連携し、放課後児童クラブの受入れ体制等について保護者へ情報提供を行うとともに、必要に応じて子育て支援担当部門につなぐといった対応を行うよう、給付に係る事務処理要領を通じて働きかけているところでございます。”
“代役で大変恐縮でございますが、お答え申し上げます。 政府としては、アイヌ施策推進法に規定されているとおり、アイヌの方々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるという認識、それに変わりはございません。 私自身、地元青森に野辺地、平内、今別などアイヌ語由来と思われる地名があることから、この日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるというその認識は私自身も持っておるところでございます。 いずれにしても、政府としては、引き続き、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現に向けて、アイヌの方々が先住民族であるとの認識の下、総合的な施策の推進に取り組んでまいります。”
“また、人権啓発活動の拡充支援や人権相談窓口の周知等の取組について着実に進めてまいります。”
“平成二十年のアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議に関する内閣官房長官談話において、我が国が近代化する過程において、法的にはひとしく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたアイヌの人々が多数に上ったという歴史的事実について、政府として厳粛に受け止めているとの認識を示してございます。 また、令和元年に施行されたアイヌ施策推進法においては、何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないことが定められております。 政府としては、アイヌの方々がたどってきた歴史を踏まえ、アイヌの方々に対する差別の解消のためには、アイヌの歴史や文化についての国民の理解を深める取組が重要であると考えてございます。 このため、アイヌ施策推進法に基づき、アイヌの方々が先住民族であるとの認識の下、引き続き関係省庁と連携しながら、例えば小中高の学校教育の中でアイヌに関する教育を充実させること、ウポポイへの訪問、アイヌ文化を活用した体験プログラム等を通じて、アイヌの歴史や文化への理解を深めていただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 アイヌの方々の御意見を広く伺う意見交換会等の経緯については、今ほど渡邊室長からお答えを申し上げたとおりでございます。 政府としては、アイヌの方々から伺った御意見や御要望等を踏まえ、今後は、多岐にわたる諸課題に対して、教育や啓発分野など力点を置いて取り組む方向性を明示し、継続実施していくこと、その際、施策間、地域間、関係主体同士の連携等を一層促進していくこと、引き続きアイヌの方々、地方公共団体のニーズ等を丁寧に伺い、総合的な施策の進捗状況等のフォローアップを行っていくことが重要であると考えてございます。 なお、総合的な施策の継続実施に当たっては法改正を要せず、法改正の要望があった事項については、構成要件をつくる上での定義付けなど、そういった課題があることを踏まえて困難であるということから、法改正はしないことといたしたものでございます。 いずれにしても、アイヌの方々の誇りが尊重される社会の実現に向けて、引き続き取り組んでまいります。”
“災害援護資金の債権管理について、貸付けを受けた方の様々な状況に応じて償還を求めていく業務の御負担ということについては自治体からお話を伺っております。 その上で、この災害援護資金については市町村において貸付けを行うことができるとされている自治事務とされております。こうした制度の性質上、債権管理が必要となる業務となりますので、まずは自治体において適切に御対応いただくものと考えておるところでございます。ただし、国としては、自治体から制度運用上の御相談などがあれば丁寧に対応していきたいと考えております。”
“この災害援護資金については、貸付けを受けた方が著しい障害を受けた場合、破産手続を開始した場合、あるいは一定の無資力要件を満たす場合であって、市町村が法律に基づく償還免除を行った場合には、その財源を貸し付けている国への償還も免除することとされているところでございます。 一方で、こうした要件を満たさない場合で市町村の独自の御判断として債権放棄を行う場合については、国の債権の免除というのは難しいものと考えております。”
“この災害援護資金制度は、先ほども御答弁したとおり、返済を前提とした貸付制度であること、それから、既に返済されている方、完済されている方も含めて、そういう方が被災者の中にもいらっしゃいます。そういった方との公平性の観点から、直ちに免除を行うことは、これは難しいのではないかと考えております。 いずれにしましても、被災された方の個別の状況に応じて償還免除の制度を御活用いただきたいと考えております。”
“岩渕委員の御質問にお答え申し上げます。 様々な御事情により返済が困難となっている被災者がいらっしゃることは把握をしてございます。 災害援護資金制度は返済を前提とした貸付制度でございます。そういう中で、既に返済されている被災者の方も多くいらっしゃるということを踏まえて、まずは返済に向けて御努力をいただくということがこれ原則となってまいります。 その上で、貸付けを受けた方が著しい障害を受けた場合や破産手続を開始した場合などの償還免除に加えて、東日本大震災については、特例法により、一定の無資力要件を満たす場合にも償還を免除できることとされております。 〔理事田島麻衣子君退席、委員長着席〕 いずれにしましても、被災された方の状況に応じてこうした制度を御活用いただきたいと考えておるところでございます。”
“こうした規定を踏まえ、こども家庭庁においては、学習支援の取組として、これまでうちの源河審議官とのやり取りがございましたような、通学等に付き添う者を雇用した場合の人件費、あるいは学校への送迎に要する交通費補助、あるいはリモート授業の受講やタブレット学習の環境を整備する費用補助、さらには学習指導員や学習指導協力員を配置する場合の補助などを行っているところであります。 引き続き、関係省庁と連携しながら、一時保護中の子供の学習機会が十分確保されるようにしっかりと取り組んでまいります。”
“水野孝一委員の御質問にお答え申し上げます。 教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。学校教育法第十六条におきましては、保護者、子に対して親権を行う者ですね、行う者がいないときには未成年後見人となりますが、そこは、次の第十七条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負うとされております。これは、子供が一時保護中であっても当該規定が適用されるものと考えております。 一方で、児童福祉法の第三十三条の二におきまして、児童相談所長は、一時保護が行われた児童について、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができるとされております。加えて、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において、学校に在籍中の児童が適切な教育を受けられるよう必要な措置を講じるよう努めることや、児童の通学する学校等と密接に連携して児童の支援を行わなければならないこととされているなど、児童相談所は一時保護中の子供の学習機会の確保に努めることとしております。”
“引き続き、こども家庭庁が司令塔となり、こうした議論を踏まえつつ、関係府省庁とも連携しながら、子供を守るため、必要な取組をしっかりと進めてまいります。”
“こども家庭庁からお答えさせていただいてよろしいでしょうか。 ゲーム依存のことは、うちの、我が家でも毎日バトルになるぐらい、どうしたものかという思いがございますが、このゲーム依存のリスクというのをどう評価するかということは、これ全体のリスクというものが、子供たちのインターネットにおける取り巻くリスクというのがどういうものか、全体、多様化しております。 一方で、安全に安心してインターネットを活用できる環境の整備は、これは急務であると認識をしてございます。おおむねこのリスクというものを、五つあるということで、令和七年八月にこども家庭庁の有識者会議が課題と論点の整理取りまとめております。 こども家庭庁としては、本年一月に設置した有識者会議において、青少年が年齢や発達段階に応じて安全に安心してインターネットを利用できるよう、現行において義務が課されている携帯電話事業者とそれ以外のSNSやゲームなどのプラットフォーム事業者を含むステークホルダーが、青少年の保護について具体的な方策を講じるよう、事業者の役割分担のリバランスを図ることなどの規制の在り方などについて議論を進めております。”
“田島委員お尋ねは、児童扶養手当に関わることと理解してよろしいでしょうか。 まず、その制度目的から申し上げますと、一人親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的として経済的支援を行うものでございます。 このため、受給者と生計を同じくする一定以上の所得を有する扶養義務者がいらっしゃる場合には当該事情を踏まえた支援をすることが適当であるという考え方に基づいて、現行、所得制限を設けておるものでございます。扶養義務者については、民法第八百七十七条第一項に定めてあるところによっております。 一方で、お尋ねのケースを含め、同居していても生計を異にするという事実について客観的な証明がある場合には生計同一関係にないと解すことを可能とするなど、個々の実態に即した認定も可能としているところでございまして、引き続き、利用者の状況を踏まえながら適切に制度を運用してまいりたいと考えております。”
“引き続き、関係機関と連携しながら、困難を抱える妊産婦に必要な支援をしっかりと届け、安全、安心に暮らせる社会の実現に向けて取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 困難を抱える妊産婦に対して、にんしんSOS相談窓口や性と健康の相談センター事業、妊産婦等生活援助事業を活用した相談窓口等の相談支援機関の存在やその役割を周知することは、円滑に必要な支援を提供するため非常に重要であると認識してございます。 そのため、こども家庭庁では、様々な困難を抱える女性が妊娠葛藤を相談できる全国の相談窓口を簡便に検索できる形でまとめた、思いがけない妊娠の相談窓口サイトを本年三月に開設したところでございます。また、こうした相談窓口を支援が必要な女性にしっかりと周知できるよう、妊娠の悩み相談広報強化事業を創設し、今年度中に、SNSやインターネットを活用した広告の掲出、サイトのQRコードを掲載したカードの作成と全国配布、ショート動画等の広報物の作成等を実施し、相談窓口の周知を強化するほか、相談窓口と市町村の連携が充実している事例や、市町村が広報、周知や相談体制を強化した事例を収集した上で各市町村の担当者や相談窓口に対して情報提供を行うことにより、相互理解を図ることとしております。”
“山本香苗委員の御質問にお答え申し上げます。 子供、若者の置かれた状況を適時適切に把握することは重要であると考えてございます。 こども家庭庁においては、令和七年度にこども・若者総合調査を実施し、その中で、不登校、いじめ、虐待の経験や孤独感、生活満足度や自己肯定感を始めとしたウェルビーイングに関する項目等を調査したところでございます。 また、令和八年には、若者の状況や課題を詳細に把握するため、若者の十万人総合調査を実施することを予定してございます。具体的には、十五歳から三十九歳までの若者十万人を対象としたウェブアンケート調査を柱としつつ、この意識調査に加えて、若者支援団体等と連携した現場レベルの情報収集や、既存の調査研究の整理、分析を組み合わせて調査を行い、テーマにとらわれず、若者の実態や支援ニーズを捉えたいと考えてございます。 子供、若者の全体像をより的確かつ丁寧に把握できるように、引き続き努めてまいります。 以上です。”
“そのために、市町村や都道府県の母子保健担当部局と都道府県の医療政策担当部局が連携し、助産師を含めた専門職等を活用しながら、妊婦健診を行う産科医療機関、周産期医療センター等の分娩取扱施設、そして産後ケア施設、以上三つ、三か所について、三施設について、地域の体制を整備しつつ、妊産婦の方々を支援していくことが重要と考えてございます。 そこで、本年四月に、市町村や都道府県の母子保健部局に対し、市町村が実施する母子保健事業の提供体制と都道府県の周産期医療の提供体制との連携や地域の実情に応じた切れ目のない支援体制の構築について、関係部局、関係機関と密に連携していただくよう、厚生労働省と連携して事務連絡を発出したところでございます。 また、妊産婦の方々が妊婦健診や分娩、産後ケアなどのため遠方の施設に通う場合の交通費を支援してございます。 引き続き、厚生労働省とうまく連携をしながら、市町村、都道府県の母子保健担当部局と都道府県の医療政策担当部局との連携について周知や働きかけを行ってまいります。 以上です。”
“自見はなこ先生には過分なお言葉をいただいて、大変面映ゆい思いでこの場に今立っております。引き続き、今の立場の中でできることをしっかり取り組んでいきたいと思っております。 青森県のこともお触れをいただきました。若干お話をさせていただければ、小児科医が不足をしていること、また地理的、気候条件、こうしたことから小児医療にアクセスが難しい、そういった課題があるとも認識をしてございます。これは、青森県に限らず、日本の地方において大きな課題でもある、そのようにも認識をしております。 そういった御指摘いただいた中で、こども家庭庁としては、妊産婦の方々が住み慣れた地域において、助産師を含めた専門職等による切れ目のないケアを受け、小児医療の提供体制を含めて、安心して妊娠、出産や子育てができる体制を整備していくことが大変重要であると考えてございます。”
“児童虐待を防ぎ、子供の命を守るためには、こども家庭センターや児童相談所だけでなく、様々な関係機関や地域資源による多分野連携によりまして、子供や家庭の状況をしっかりと把握し、総合的な支援をすることが必要です。 引き続き、関係機関や関係省庁と十分な連携を図りつつ、社会全体で子供たちを、子供の命を守るために取り組んでまいります。”
“そのため、当庁においては、家庭に関して悩み、様々な困難を抱える子供や親が安心して相談できるよう、児童相談所虐待防止相談ダイヤル「いちはやく」、一八九や、親子のための相談LINEへの相談を呼びかける広報ポスターの全国での掲示を行う、あるいは、文部科学省さんの御協力の下、学校を通じ、子供たちへの虐待の認識を深めるリーフレットの配付等の広報に取り組んでおります。 また、妊産婦や子育て家庭とつながり、その悩みや困難に寄り添い、必要な支援を提供するための地域の中核機関として、こども家庭センターの設置及び機能強化を進め、今年度中の全市町村での設置を目指し、運営費補助を含め様々な支援を行っております。 さらに、介入が必要と判断される場合に迅速かつ的確に対応するためには、児童相談所の体制強化が不可欠でございます。このため、令和四年十二月に、新たな児童虐待防止対策体制総合強化プランを策定しました。その下で、毎年度、計画的な増員を図り、児童相談所職員の人材定着や資質向上、業務効率化に向けた自治体への支援等にも取り組んでおります。”
“豊田真由子委員にお答え申し上げます。 まず、京都府南丹市において十一歳の男児が亡くなられたことは、痛恨の極みであります。亡くなられた男子児童の御冥福を心からお祈り申し上げます。 この事案について、捜査中でございますので答弁は差し控えたいと思いますが、一般論として、こども家庭庁の見解を申し上げてまいります。 当庁とすれば、以下に申し上げます点について総合的に取り組んでいくことが重要と考えております。 まず第一に、子供や虐待等に気づいた実親等がその抱える悩みや困難な状況を早期に相談できる環境をつくること、第二に、学校を始めとした子供に関わる様々な関係機関が、子供の変化やリスクサインに気づき、連携して必要な支援につなぐことで、児童虐待を予防するとともに、発生が疑われる場合、介入が必要と判断される場合には、特に迅速かつ的確に必要な対応を行い、親子の支援を継続的に行うこと、これが重要だと考えております。”
“食品衛生法第十三条第二項の規定は、食品添加物等は規格基準に適合しなければその販売等を行ってはならないとされているところであります。よって、仮に食品添加物として何らかの問題があれば、科学的知見に基づき、規格基準を見直して規制を行っておりまして、法改正せずとも安全性が確保される法体系となってございます。 その上で、スクラロース6アセテートについては、先ほど申し上げた部会において追加の規制措置を導入する科学的必要性はないものとして了承されておりまして、規格基準の見直しを検討する必要はないと考えているところでございます。”
“お答え申し上げます。 今ほど政参人からお答え申し上げた分、重複もございますが、お答えをさせていただきます。 御指摘のスクラロース6アセテートについては、今お答え申し上げたように、令和六年一月二十六日に開催した薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会において審議をしてございます。その結果、追加の規制措置を導入する科学的な必要性はないものということで、その部会では了承されております。このため、現時点での科学的知見に基づけば、安全性の確認や再評価を行う必要性はないものと考えてございます。 このスクラロースは、国内的にも国際的にも食品中に含まれる添加物としての規格基準を満たしていれば食品安全上問題はないとされております。また、国内的にも国際的にも製造方法は、スクラロースの規格基準として設定されておらず、製造方法がフォーステップ法なのかシックスステップ法なのかは食品安全上の問題とはなっていないというふうに承知をしてございます。 以上です。”
“引き続き、自治体における平時からの備えを促し、また、自治体と民間団体の連携を進めていくとともに、今後、災害が発生した場合の支援の在り方について検討を行ってまいります。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、発災後、特に復興に移る過程で、やはり子供の居場所づくりをしっかり行っていくということは非常に重要なことで、そのときに、子供の居場所がしっかりと機能するためのロジも含めて、しっかり体制を考えておかなきゃいけない。体制を考えるには、平時から行っておかなければいけないということで受け止めまして、非常に重要な御指摘をいただいたと思っております。 こども家庭庁では、令和七年五月に「災害時のこどもの居場所づくり」の手引を策定し、自治体や支援団体などに対し、必要な対応のポイントやチェックリストなど、災害への備え方を具体的に提示をしております。また、支援者を養成する観点から、現場の研修などで活用いただける資料や動画を作成し、周知を行っております。 また、こども家庭庁における被災地への職員派遣につきましては、令和六年能登半島地震での派遣実績を検証しつつ、他省庁の取組も参考にしながら、より実効性のある職員派遣の在り方について検討していきたいと考えております。”
“なお、その際、現地災害対策本部運営訓練も同時に開催し、連携訓練を行っております。 また、能登半島地震での教訓を踏まえて、各省幹部級職員が一堂に会した研修の実施や、ふるさと防災職員とそのカウンターパートとなる各都道府県の窓口担当職員の連携を通じた災害対応力の強化など、現地のニーズを踏まえて迅速かつ的確な災害応急対策を行うことができるように取組を進めております。 その上で、防災庁においては、災害事態対処を専任する統括官を新たに配置するとともに、非常災害対策要員を増員し、災害発生時における司令塔機能を強化することとされています。 委員御指摘のとおり、関係府省庁の参集、常駐については、迅速な意思決定を確保する観点から、有効な方策だと思っております。政府としては、委員の問題意識も踏まえ、防災庁が被災自治体のワンストップ窓口として実効性のある運用を確保できるよう、官邸危機管理センターと合同庁舎八号館の役割分担も踏まえつつ、実践的な訓練の実施やその充実を図り、被災自治体や関係府省庁との緊密な連携による災害対応に万全を期してまいります。”
“古賀篤委員にお答えを申し上げます。 委員が現地災害対策本部で指揮を執られて非常に御苦労され、その経験を基に今回この御質問をなされた、その御提案の趣旨というものはまずしっかりと私は受け止めたいと思っております。大変重いものだと思っております。 今、防災庁設置法案の審議の中で、防災庁が設置されたら、そういう前提も置きながらお答え申し上げたいと思うんですが、大規模災害の発生時には、防災庁が中心となって政府の災害対策本部を設置し、官邸危機管理センターとともに、合同庁舎八号館へ関係府省庁が参集の下、防災庁が司令塔となって緊密に連携し、必要に応じて本部長の指示権等も活用しながら災害対応を行うこととなっております。また、被災都道府県の災害対策本部と密接な連携を図るため、被害状況に応じて現地対策本部を設置し、被災地のニーズを丁寧に酌み取りながら、伴走型の被災地支援を行うこととしているところです。 内閣府においては、大規模災害の発生を想定し、関係省庁や地方公共団体の参加の下、合同庁舎八号館において緊急災害対策本部運営訓練を実施しております。”
“引き続き、個人情報保護法の趣旨や子供の最善の利益の観点を踏まえつつ、困難を有する子供たちの幸せな状態の実現に向けて、関係省庁と連携して検討を進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 こどもデータ連携は、潜在的に支援が必要な子供や家庭を早期に把握し、プッシュ型、アウトリーチ型の支援につなげるために大変重要なものだと考えてございます。 委員御指摘のとおり、この事業においては令和五年度から令和七年度にかけて先行して取組を進めている自治体がございます。この取組の中で、具体的に、データの入力、管理方法が部局間で異なっていること、個人情報保護との関係の整理をそれぞれの自治体の責任において行っていること等が障壁になっていると認識をしてございます。こうした課題を整理し、結果として正確で効率的なデータ連携の仕組みの提示、あるいは個人情報の取扱いの整理を行い、できる限り自治体の負担を軽減していく必要があるものと考えています。 その上で、本年度、調査研究を行いまして、有識者や専門家、また実証事業に参加した自治体の御意見を伺いながら、システムの在り方について検討を行うとともに、国として情報の取扱主体や判断プロセス等について一定の考え方を示すことも含め、検討することとしてございます。”
“岩渕友委員の質問にお答え申し上げます。 アイヌ施策推進法は、法の第一条、目的規定にあるように、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるとの認識を示すとともに、アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する知識の普及啓発等に関する施策を推進すること等により、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、全ての国民が共生する社会の実現に資することを目的とした法律でございます。 御指摘の件につきましては、本法においてアイヌの人々や地域を特定し特別な権利を与えるものではないことを前提とした上で申し上げますが、本法に基づくアイヌ文化の振興等に関する施策について対象地域を限定しているものではございません。 いずれにしても、政府としては、御指摘の地域を含め、アイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現に向けて、引き続きアイヌの人々の御意見等を丁寧にお聞きしながら、総合的な施策の推進に努めてまいります。”