津島淳
内閣府副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“内閣府副大臣の津島淳でございます。 黄川田大臣の御指導の下、沖縄政策及び北方領土問題の解決に全力で取り組んでまいります。 島尻委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。 令和八年度の沖縄振興予算及び北方対策本部関係予算について、その概要を説明いたします。 初めに、沖縄振興予算について説明いたします。 令和八年度の沖縄振興に関する予算の総額は、二千六百四十六億九千八百万円となっております。 具体的には、強い沖縄経済の実現に向けて、各般の産業振興施策を引き続き進めるとともに、地元の経済界や自治体による将来の基地返還跡地と那覇空港との一体的な利用を目指す構想であるGW二〇五〇 PROJECTSの早期実現に向けた取組の一環として、基地跡地の先行取得等…”
“加えて、公共事業関係費等、沖縄振興一括交付金、沖縄科学技術大学院大学、OIST関連経費、沖縄振興特定事業推進費等の予算についても、引き続き、各事業がしっかりと推進されるよう、国として必要と考える額を計上しています。 続きまして、北方対策本部関係予算について説明いたします。 内閣府北方対策本部関係の令和八年度予算は、総額十七億二千九百万円となっております。 このうち、北方対策本部に係る経費は二億六千二百万円であり、北方領土隣接地域における地域一体となった啓発促進策についての調査研究のための経費及び標津町の北方領土館の建て替えに向けた基本構想、基本計画の策定のための経費等を計上いたしました。 また、独立行政法人北方領土問題対策協会に係る経費は、十四億六千七百万円となっておりま…”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、外遊び、その中でもとりわけ釣り、キャンプといったような自然体験というのは、まさに主体的な言わば学びの場であるというふうに私ども考えております。そういった機会を確保するということは、つまり子供や若者の健全育成の観点から非常に重要なものであると、そのような認識を持ってございます。 そして、先日のこども政策推進会議で決定いたしましたこどもまんなか実行計画二〇二六においても、学校や児童館等の地域で日常的に過ごす場所におけるつながりの構築のほか、日常を離れた自然環境等の中で主体的に試行錯誤を繰り返すことができる環境の整備の必要性をお示しし、豊かな体験機会の保障と一人一人のウエルビーイングの向上に取り組むこととしております。 このほか、令和五…”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりだと思っております。つまり、乳幼児期からの手話を含むコミュニケーション支援及び保護者支援が重要であるということですね。そのことは大変重要なことだと認識しております。 こども大綱において、子供や若者本人のみならず保護者や兄弟の支援を進めることや、障害や発達の特性を早期に発見、把握し、適切な支援、サービスにつなげていくとともに、乳幼児期から大人になるまでの円滑な接続、移行に向けた準備を、保健、医療、福祉、保育、教育、労働など関係者の連携の下で早い段階から行っていくべきことなどを掲げているところです。 また、令和六年度障害福祉サービス等報酬改定においては、家族への相談援助について、兄弟も対象であることを明確化し、オンラインでの対応も含め評…”
“そのとおりで、こども家庭庁としてしっかり取り組んでいくということがまず重要だ、そういう認識は持っております。 その上で、聴覚障害児に対しては、多様な状態像を踏まえて、乳幼児期から切れ目なく、保健、医療、福祉、教育等の各分野の多職種が連携して支援を行っていくことが重要と先ほどお答えを申し上げました。 こども家庭庁では、令和九年度から令和十一年度までを計画期間とする第四期障害児福祉計画の策定に当たり、国の基本指針において、都道府県による聴覚障害児支援に関する計画の策定や体制等を成果目標に盛り込んでおり、自治体における聴覚障害児支援のための支援体制の整備をお願いしているところでございます。 また、聴覚障害児支援の体制づくりの中核となるコーディネーターの配置等に要する費用を助成し…”
“小耳症のお子さん方を含め、補聴器の支給対象者について。まず、障害児の場合には、聴覚障害六級以上として身体障害者手帳が交付される高度難聴用及び重度難聴用の補聴器が必要な方、又は同程度であると医師の意見が出された方としております。これらの要件に該当しない場合は、制度の対象外ということになります。 一方、御指摘の耐用年数等については、厚生労働省告示において、耐用年数とは、通常の使用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであるため、耐用年数を一律に適用しないこと、なお、児童については、成長速度や使用環境等を踏まえ柔軟に対応することと明記してあるところでございまして、引き続き、実施主体である市町村に対する周知に努めてまいります。”
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“ありがとうございます。 非常に、知的好奇心がますますくすぐられる、また使命を果たさなきゃいけないという思いを強くしましたし、まず、第三者委員会と異なるというCLI、あるいは日本版CLIというものを考えたときに、それは違うのだということ。それから、やはり、誰でも何でも言えるという空気は大事だけれども、建設的な議論に導いていくということは、本場のCLIでも苦労されているようであります。どう組織の議論の運びをするのかというのが鍵であろうと思います。 大島先生がおっしゃっていただいた、青森県とすれば、例えば高レベルの搬出期限というのは守ってほしい、これは国との約束だというのが青森県民の偽らざる気持ちです。それは、周りの人から言えば、地域エゴだ、そういうふうに言われるかもしれないけれども、そういうふうに言われるような空気、そういうのをつくっちゃいけないと思うんですね。だからこそ国は約束を守ってほしい、そういう思いがしております。 そして、大島先生に感謝したいのは、私は、まさにドイツのこと、先生の資料の文章編の方にありましたので、お聞きしたいと思っていたら、お話しいただいてありがとうございます。”
“そして、事業者は自治体からの要請を重視する、そういう仕組みになっている。 地方自治の仕組みというのは国によって様々異なる部分がありますし、日本においては、少なくとも地方自治、二元代表制という下で、事業者さんと、まず首長さん、そして議会と相対する。それぞれが直接選挙で選ばれた代表である、首長と議会は。つまりは、間接的にそういった地域住民と対話を行い得るということで、日本の場合はそういう住民対話の形が一応できている。これが理屈の上での話であって、でも、現実になかなかそうはなっていないんじゃないかという御指摘もあろうかと思うんですね。 各先生方に、フランスのCLIについてどういう評価をされているか、日本が学ぶべき点があるとすれば、どのような点があるのか、そして、日本が逆にここは生かした方がいいという点があれば、それぞれ教えていただきたいと思います。”
“そこで、私もこの原子力の問題に関わっている中で、そして、再処理といえば、フランスのラ・アーグなどの施設がある、では、例えば、外国に学ぶとして、フランスはいかなる仕組みがつくられているか、私なりに調べてみますと、フランスには、地域情報委員会、CLIという組織があるわけですね。 これは、いわば市民参加ということで、私の知る限りにおいて、地方議員が半分以上とか、環境保護団体の方が入る、それから労働組合の方が入る、あるいは専門家、有識者が入る、そういう構成で、そこに対して事業者は情報提供を速やかに行う、そういう仕組みになっております。では、そこのCLIという組織が何がしか措置を要求することはできるかというと、質問という形で行われているというふうに理解しておりますし、事業者はその意見を尊重するという、ちょっと権限という部分では少し弱い。 一方で、では日本はどうかと比較してみた場合には、様々な協定が結ばれているわけですね、自治体と事業者。協定上に停止要求を含むという協定も存在していたりするし、それから、協定に基づかない形で、自治体から事業者に対して実質的に要請が行われる場合もある。”
“そして、今日は、近藤先生が最初におっしゃられた、国会事故調が指摘をしている、透明性、公開性、そして世界に学び自らを省みる姿勢、こういう姿勢でもって私も質疑をしてまいりたいと思いますし、私自身、原子力というものは利用を進めるべき、いわば推進派という自認はありますけれども、そのことはひとまず置いておいて、だけれども、地元の事情ということは、地元を代表している立場であるということは、あえてここは明確にさせていただいて質疑を進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 まず、各先生方から、透明性、公開性確保の観点が非常に重要であるという御指摘をいただいたと思っております。そのために、市民参加がされた上での第三者機関の必要性ということを言われました。この第三者機関というものを、この国会に置くということもある、もう一つは、それぞれの立地地域でそのような機関を置いていくということもあろうかと思います。”
“おはようございます。 参考人の皆様には、大変、非常に実践的といいますか、この委員会の目的にかなう御意見を開陳いただきまして、本当にありがとうございます。 そして、今日、質疑の時間をいただいたことを皆様に感謝を申し上げ、質疑を進めてまいりたいと思います。 私の地元というのは、青森一区、すなわち六ケ所村、あるいは東通、大間という原子力関連施設が立地している地域であり、今日のメインテーマであるバックエンドに深く関わる地域であります。バックエンドに関して言えば、六ケ所村、非常に長い歴史の中で、様々住民も議論をしながら今に至っているというのが現状であります。そのことは、アドバイザリー・ボードの先生方もよく御承知のことと思います。そういった状況があって、今日、そういう地元事情ということもあって、質問の機会をいただいたというふうに理解しております。”
“――――――――――――― 半島振興法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“第三に、新たに国が半島振興基本方針を定めることとするとともに、都道府県の半島振興計画についても作成の努力義務化及び記載事項の充実を図ることとしております。 第四に、半島振興対策実施地域に係る国及び地方公共団体の配慮規定を拡充し、交通の確保、デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化、医療の確保、障害福祉サービス等の確保、児童の福祉の増進、教育の充実、自然環境の保全及び再生、再生可能エネルギーの利用の推進、移住等の促進、半島防災の推進及び実効性の確保、感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保、小規模な集落への配慮等について規定することとしております。 第五に、半島振興に係る体制の整備を図るため、地方公共団体等の半島振興に携わる関係者が協議会を組織することができることとするほか、半島振興基本方針及び半島振興計画に係る主務大臣として内閣総理大臣を追加することとしております。 第六に、法律の有効期限を令和十七年三月三十一日まで十年間延長することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。”
“半島地域は、我が国及び国民の利益の保護及び増進に多様かつ重要な役割を担っており、その役割が十分に発揮されるよう、地理的及び自然的特性を生かした魅力の増進を図っていく必要があります。 本起草案は、このような最近における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続き半島地域の振興を図り、半島防災の推進及び地方創生に資するため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、目的規定において、半島地域が担っている重要な役割として自然環境及び良好な景観の保全並びに多様な再生可能エネルギーの導入及び活用を追加すること、また、地域における創意工夫を生かすこと並びに半島振興のための連携及び協力の対象として半島地域と継続的な関係を有する半島地域外の人材を含むことを明記し、半島振興法の目的として半島防災及び地方創生を追加することとしております。 第二に、基本理念として、半島振興が、地方創生、地域の特性を生かした魅力の増進及び半島防災の三つの観点を踏まえて行われなければならないこととし、国及び都道府県の責務として、基本理念にのっとり施策を講ずべき旨を明らかにしております。”
“自由民主党の津島淳であります。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。 半島地域は、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から遠く離れ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど国土資源の利用の面における制約から、産業基盤、交通基盤等の整備の面で他の地域に比較して低位にあります。こうしたことから、半島地域の振興を図るため、昭和六十年六月、半島振興法が衆議院建設委員長提案により時限立法として制定され、四度の改正を経て、現在四十年が経過しようとしております。 この間、本法に基づき二十三の地域が半島振興対策実施地域に指定され、半島振興計画に基づく各種の施策が講じられてきたことにより、道路等の基盤整備が進展するなど、一定の成果を上げてまいりました。 その一方で、半島地域は、全国平均を上回るペースで人口減少及び高齢化が進行しており、産業基盤及び生活環境の整備等における格差も依然として残っております。 また、令和六年能登半島地震では、地震の揺れや津波による被害に加え、代替ルートが少ない山がちな半島の先という特性から甚大な被害が発生し、半島防災の重要性を痛感させる惨禍となりました。”
“引き続き、出入国においては適正な出入国、そして在留管理も行っていただくと同時に、やはり、共生社会というものを実現するためにしっかりバランスを取った行政ということを望みます。 最後まで行けそうでございます。最後の質問であります。司法外交について。 現在の世界情勢、とりわけアメリカの動きなどを見ていると、今こそ、法の支配という価値が、国際社会にそれらを浸透させていくということは本当に重要なことだと私は認識しております。先ほど触れたウクライナの復興ということも考えたときにも、法制度整備支援ということをEU諸国と連携して行うということが大事なことなんじゃないかと私は考えるんですが、この点について国際課の方ではどのように考えておられるか、担当審議官の方からお答えいただきたいと思います。”
“副大臣から力強い決意が述べられました。私自身も、ずっと心を寄せ、また、どういった支援が有効なのかということは、様々意見を聞いて提案してまいりたい、そのように思います。 あと二問、最後までたどり着けるかどうか微妙になってまいりましたが、スピードアップします。在留外国人支援について伺います。 今ほど申し上げたウクライナ避難民も含め、在留する外国人支援の一元的窓口としてFRESCがございます。その役割は今後ますます重要になると考えます。私は、このFRESCというもの、そういう新しい建物を造れということではなくて、そういう横串を通した、省庁をまたいだ機能が各道府県にできるということが望ましいと考えています。そういった意味での水平展開について、入管庁次長さんから伺いたいと思います。”
“副大臣に是非伺いたいんですが、我が国で受け入れているウクライナからの避難民について、制度改正して補完的保護対象者、そしてその対象者として自立に向けた支援を継続していく必要があると思いますが、法務省の見解を是非副大臣からお願いいたします。”
“その侵略が始まったとき、私は法務副大臣を務めておりまして、ウクライナ避難民のことでポーランドに行って、実態というものを見て、聞いて、避難民の方ともお話をさせていただきました。あのとき見た、命からがらお母さんと逃げてきた少女、今どうしているだろうか。確かめたくても、あちらに行くことはかなわず、なかなかもどかしい思いがあるわけであります。やはり日本に来られた方の、避難民に対する心をずっと寄せ続けるということが、せめて自分に今できることだろうと思っているところです。 その日本には、今年の一月末時点で累計二千七百四十七人の避難民がいらっしゃっております。彼らは、これから本当に、特に日本にいるという選択をした避難民の方々に、なおさら自立支援ということは大きな課題になるわけであります。 その一方で、昨今、避難民支援への関心が薄れているという感じを持っていることに、非常に危機感を覚えております。”
“ありがとうございます。 今行われている取組、とりわけ、安全を確保するためと、それから保護司活動の充実をもってして立ち直りを支援、それがより実効性あるものにしようという、そういう営みが行われているということをお聞きしました。 面接場所についても様々確保をしていく必要があろうかと思いますし、そして、保護司の活動、それぞれ地域差があると思います。より広いエリアを担当している方自体、そのエリアをカバーするということも御負担になっている、そういう側面もあるということは是非御理解をいただきたい。地方においては、やはり移動とかそういったことも負担になっているという現実もあるということは是非受け止めていただきたい、そのように思います。 さて、ちょっと話題を、ウクライナ避難民のことについて質疑をさせていただきたいんですが、今日は高村副大臣においでをいただきました。私だけ指名したので何だか申し訳ない気持ちでありますが、よろしくお願いいたします。 ロシアによるウクライナ侵略が始まって三年がたちました。”
“今後法改正を検討されるかもしれませんが、それを待たずして今取り組んでおられる対策について、是非保護局長さんからお聞かせください。”
“今日は資料一枚、表裏で、私の地元、東奥日報の記事を、これは非常に問題を端的に指摘している記事だと私は思いましたので、参考に皆様にお配りをさせていただきました。 「県内「保護司」確保 希望と懸念」と題する記事の中では、自宅以外での面談というものが新任保護司さんが引き受けるきっかけになったということや、家族に心配されたということに対して、安全対策などを説明して、家族の理解を得て新任保護司になったということや、やはり、犯罪、非行をなくす広報活動も保護司の役割、巡り巡って自らの地域の安全につながるとやりがいを語っておられる方、そして、保護司の皆様が自らの居場所として、その保護司活動を行う場を仲間と交流する居場所として位置づけてもいいのでは、そういう声もあるということです。 そして裏側、安全対策強化ということで、大変痛ましい事件でありました滋賀県大津市のあの事案を受けて、安全対策を強化しているという記事であります。 こうした地域地域での取組、そして、法務省においては、持続可能な保護司制度の確立のための検討会が報告書をまとめられ、それを受け取られていると承知しています。”
“ありがとうございます。 チーム処遇によって一人一人に寄り添った処遇というものを実現していくという基本的な考え方ということであるならば、一人一人のパーソナライゼーションといいますか、それぞれのパーソナリティーや、それから犯した罪、そしてそれに対する本人の考えなど、様々、千差万別、人それぞれであって、それぞれを踏まえた処遇を行っていく中で、日々の処遇の中で得られていく知見、そしてそれらを普遍的な一つのデータの塊として考えたときに、導き出せる、これからの処遇に生かせる、いわば一つの法則といったもの、こういったものも、データをうまく活用することで更なる処遇の改善につなげていただきたいと思うことと、矯正施設内でのそういう処遇の営みが、保護司などの更生保護施設、関係者に共有されるということも今後シームレス化を進めていくということの中での鍵だ、そのように考えますので、よろしくお願いいたします。 そして、今、保護司の名前を出しましたが、やはり再犯防止の取組の核となるのは保護司の皆様であります。新任保護司の確保、育成と活動の安全確保のため、様々取組がなされております。”
“愛のある家庭を子供に届けるため、家庭裁判所の奮起を促したいと思いますし、実際の人員体制については、目的を達するためにどのような業務が必要なのか、じゃ、その業務はデジタル化などでどれだけの効率化を図れるのか、でも、それをもってしてもなお人員が足らぬとすればいかなるどれほどの人員が必要なのかということをしっかりと定量的に検証していただいて、また我々と議論をしていくべき課題だと考えます。こういった点で、今後の同僚議員の議論につないでいきたい、そのように考えてございます。 次に、拘禁刑時代の新たな処遇と再犯防止について伺ってまいります。 拘禁刑時代の新たな処遇の実現には、矯正施設内での取組と、保護司、協力雇用主、BBS会、更生保護女性会、医療、介護関係者や民間NPO等々の多職種連携を進めていく必要があります。さらに、それらの取組のシームレス化が必要になる、そのように考えます。 この点、新たな処遇の実現に向けて様々今検討されておると承知しておりますが、その過程でいかに考えられておられるでしょうか。矯正局長さん、お願いします。”
“ありがとうございます。 省庁が幾つかまたがるということ、厚労省やこども家庭庁に。省庁の壁が、この問題で対応の遅れなどあってはならぬ、私はそのように思いますので、連携をより強化していただきたいということ。 そして、やはり、市町村への周知というところでは、地元に帰ったときに市町村の議会議員さんなどにもしっかりとこのことについてお知らせをしたい、私自身、そのように受け止めております。 この改正法の施行では、午前中、小竹委員でしたか、家庭裁判所のことをお触れになっておられたと思います。おっしゃるとおり、家庭裁判所の役割は極めて重要であります。 この家庭裁判所の設立に尽力したのは、皆さん御存じ、三淵嘉子さんであります。三淵さんは、「法律のひろば」一九四九年四月号「愛の裁判所」の中で、その目的は法律の擁護以上により建設的な社会的なものを持っています、今、地方裁判所を正義の裁判所とすれば、家庭裁判所は愛の裁判所と言うことができましょうと宣言されております。”
“この点につき、共同親権など民法等改正法施行に向けた準備の中でいかに検討されているか、考慮されているか、民事局長さん、お願いします。”
“大臣、ありがとうございます。 参議院予算委員会の対応があると承知をしております。御退出、どうぞ。退出してください。 今ほど大臣からお話がございました、輪島朝市という具体の地名も出てきましたけれども、公費解体を進めて、土地がまず整地をされ、朝市の関係者の皆さんは、青空市でもいいから物を売りたい、そこがなりわいの再生の第一歩だということを直接お聞きして、まさにそのとおりだと思います。 ということで、復興の基礎をつくるのがまず法務局の営みだ、そういう思いを持って取り組んでいただきたいと思います。 では、次に、困難を抱える子供たちへの取組について伺ってまいりたいと思います。 相次ぐ児童虐待をなくし、全ての子供が健やかに育つことができる家庭環境の提供というのは、我々大人の責務です。子供の立場から考えると、離婚時の親権選択の場面で虐待の事実が判明している場合は、その親権の選択について慎重に考えるべきであります。一方で、離婚後に虐待の事実が判明した場合、里親、養子縁組の活用も積極的に肯定されるべきだと私は考えております。”
“ありがとうございます。 今、民事局長がおっしゃられたことは、やはり、自治体において平時から共有されていることが私は肝腎だと思っています。有事というのは、突然やってくるんじゃなくて、平時の延長線上に突如としてやってくるもので、よって、平時においてそういう認識を持っていること、何か事が起きたときには速やかにデータの復元をお願いするということに思いが至るようにしていただきたいと思いますので、周知の方をしっかりとお願いをいたします。 もう一問、災害対策に絡んで質問させていただきます。 水などの基幹インフラの復旧や復興推進のための整地に取り組む際に、全壊、半壊家屋の撤去の遅れが支障になることが指摘されております。 能登半島地震、現在、石川県などの法務局で、公費解体を進めるために、倒壊家屋などの職権による滅失登記を進められていると承知をしております。 東日本大震災、まだ福島県は復興途上であります。そして、能登半島地震及び奥能登豪雨の被災地の復興のため、職権滅失登記を推進と大臣所信にございますが、今の取組、現状と、これからの推進に係る決意を是非大臣にお願いいたします。”
“自由民主党の津島淳でございます。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 昨日三月十一日で、東日本大震災発災から十四年ということになりました。震災、そしてその後の災害で犠牲になられた方への鎮魂の祈りと、そして復興への決意を胸に質問を進めてまいりたいと存じます。 東日本大震災では、宮城県女川町と南三陸町及び岩手県陸前高田市と大槌町で戸籍データが滅失いたしました。被災自治体による自力でのデータ復元というのは極めて困難な状況でありましたので、法務局がデータを提供し、復元されたということがございました。 現在、我が国では、千島海溝地震、南海トラフ地震、首都直下地震といった大規模地震及び津波の発生が高い確率で予想されております。そこで、災害での滅失に備え、戸籍抄本や登記のデータなど、民事情報のバックアップをしっかり強化する必要があると思うんです。これまでの災害を教訓として、今いかなることに取り組んでおられるか、民事局長にお答えいただきたいと思います。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十三分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査のため、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査のため、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 財政に関する件 税制に関する件 関税に関する件 外国為替に関する件 国有財産に関する件 たばこ事業及び塩事業に関する件 印刷事業に関する件 造幣事業に関する件 金融に関する件 証券取引に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、御報告いたします。 本会期中、当委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、自動車関係諸税などの見直しに関する意見書外三件であります。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは 井上 貴博君 大野敬太郎君 鬼木 誠君 阿久津幸彦君 稲富 修二君 櫻井 周君 斎藤アレックス君 田中 健君 をそれぞれ理事に指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより理事の互選を行います。 理事の員数は、議院運営委員会の決定の基準に従いまして八名とし、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、一言御挨拶申し上げます。 この度、財務金融委員長の重責を再度担うことになりました津島淳でございます。 現在、我が国が直面する様々かつ困難な課題に対応するためには、当委員会に課せられた使命を着実に遂行していくことが重要であります。 その役割を十分に果たすことができますよう、委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ丁寧な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“これにて田村君の質疑は終了いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時九分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、本日は、参考人として日本銀行総裁植田和男君、理事加藤毅君に御出席をいただいております。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 財政及び金融に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官中澤信吾君、地方創生推進室次長松家新治君、金融庁総合政策局政策立案総括審議官堀本善雄君、財務省主計局次長吉野維一郎君、理財局長窪田修君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十三分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査のため、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査のため、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第二百七回国会、足立康史君外二名提出、揮発油等の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るための東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律及び地方税法の一部を改正する等の法律案 第二百七回国会、末松義規君外六名提出、現下の揮発油等の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るための揮発油税等に関する法律の臨時特例等に関する法律案 第二百八回国会、末松義規君外九名提出、所得税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 第二百八回国会、小川淳也君外七名提出、消費税の減税その他の税制の見直しに関する法律案 第二百十一回国会、青柳仁士君外三名提出、日本銀行法の一部を改正する法律案 第二百十一回国会、階猛君外八名提出、消費税の逆進性を緩和するための給付付き税額控除の導入等に関する法律案 第二百十一回国会、住吉寛紀君外三名提出、公益法人等に対する寄附を促進するための税制上の措置等に関する法律案 第二百十一回国会、階猛君外六名提出、財政法の一部を改正する法律案 並びに 財政に関する件 税制に関する件 関税に関する件 外国為替に関する件 国有財産に関する件 たばこ事業及び塩事業に関する件 印刷事業に関する件 造幣事業に関する件 金融に関する件 証券取引に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 本会期中、当委員会に付託されました請願は十四種二百件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会におきまして慎重に検討いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、インボイス制度導入後に大きく影響を受けている事業者に対する制度の見直しを求める意見書外十六件であります。 ――――◇―――――”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、不動産担保や経営者保証等に依存した融資慣行の是正及び会社の資金調達等の円滑化を図るため、事業性融資の推進に関し、基本理念、国の責務、基本方針の策定のほか、企業価値担保権の創設、事業性融資推進支援業務を行う機関の認定制度等について定めるものであります。 本案は、去る五月七日当委員会に付託され、翌八日鈴木国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、十日から質疑に入りました。十四日には参考人から意見を聴取し、十七日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十六分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。金融担当大臣鈴木俊一君。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました本案に対し、塚田一郎君外三名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び公明党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。櫻井周君。”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“これより採決に入ります。 事業性融資の推進等に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。階猛君。”
“これにて田村君の質疑は終了いたしました。 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ―――――――――――――”