本田太郎
自由民主党・無所属の会 · Japan
“国際法上、武力攻撃の一環として敷設された機雷を除去することは武力行使に当たる一方、遺棄された機雷のように、どの国からもいかなる権利の主張も行われることのない機雷については、これを航行の安全確保のために除去することは武力の行使に当たりません。我が国においても、遺棄された機雷など、外国による武力攻撃の一環として敷設されているのではない機雷の除去については、我が国の船舶の航行の安全確保のために、自衛隊法八十四条の二に基づき、自衛隊が警察活動の一環として除去することが可能となっています。 また、PKOにおける武器使用も、ポジティブリスト方式で規律されているものの一つです。 我が国では、PKOの活動への参加に当たり、当然、正当防衛又は緊急避難の場合には自己保存型の武器の使用が認めら…”
“こうした従たる任務に関する活動は、ポジティブリスト方式、つまり、自衛隊の行動や権限について、できることを個別に定める形式で規律されています。これらは、自衛隊による国内に対する警察権の行使であり、ポジティブリスト方式で規律されております。このことは、諸外国の軍隊が同様の警察作用を担う場合においても同じ仕組みとなっています。 ポジティブリスト方式で規律される自衛隊の行動について、具体的な事例を紹介いたします。 まず、スクランブル発進についてです。 国際法上、領空侵犯を行っている航空機に対しては、警察活動の一環として、領空外への退去、着陸を命じ、従わない場合には強制着陸させることができます。その際、警察比例原則に従う限りにおいて、強制着陸をさせるための威嚇射撃等を行うことも認め…”
“自由民主党の本田太郎です。 今国会の本審査会では、自衛隊の行動がネガティブリスト方式か、あるいはポジティブリスト方式かという議論がなされてまいりました。ネガティブリスト方式とは、リストアップされた行動以外は全て行うことができる方式、ポジティブリスト方式とは、リストアップされた行動のみ行うことができる方式のことです。 私からは、ポジティブリスト方式によって運用する自衛隊の活動について申し述べます。 まず、自衛隊の任務の法的位置づけについてです。 自衛隊の任務には、我が国の防衛や公共の秩序維持などがあります。このうち、我が国の防衛は自衛隊の主たる任務とされ、自衛隊のみが果たし得る任務です。 他方、公共の秩序の維持は自衛隊の従たる任務とされ、一義的には警察機関の任務であり、警察…”
“ありがとうございます。与党と連携、また産業界との連携、しっかりお願い申し上げます。 次に、防衛力の抜本的強化の必要性について伺いたいと存じます。 法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序への挑戦が勢いを増しています。特に、ロシアによるウクライナ侵略は、主権国家に対する明白な侵略であるとともに、国際秩序の根幹を揺るがす事態であり、断固として受け入れられません。 既に四年を超えましたウクライナ戦争を教訓に、各国は、無人機の大量運用を含む新しい戦い方や長期戦への備えを急いでいます。我が国周辺でも、中国や北朝鮮、そしてロシアといった国々の軍事力の増強が見られます。また、ロシア、朝鮮、軍事協力も進展をしており、実戦経験を積んだ北朝鮮の軍事力が中長期的に底上げされる可能性もございます。…”
“ありがとうございました。 まさに相手が誤解をして日本を攻めても大丈夫だと思うことが危険でありますから、抑止力の強化に取り組んでいただきたい、このように考えるところです。 次の質問に入ります。 ウクライナにおいては、無人機が大量に使用されました。また、今後、AIやネットワークによる意思決定の迅速化や、宇宙、サイバー、電磁波領域における戦い、情報戦も現在大量に行われていると言われております。また、長期戦への戦いを念頭に置いた生産力を平時から確保、維持し、有事には更に生産力を拡大できるような体制を整えていくことも重要だと考えています。 特に、ドローンの分野においては、ウクライナが実施したクモの巣と呼ばれる作戦で、大量のドローンでロシア国内の複数の基地を攻撃をいたしました。また、…”
“私は、これを単なる修辞ではなく、現実の脅威認識として直視すべきだと考えています。 本日は、今後の重要な安全保障政策の策定に向けた政府の決意と覚悟を伺いたいと存じます。 まず、防衛装備移転についてです。自民党の考え方をここで示しつつ、政府の見解を伺いたいと思います。 自民党と日本維新の会との間での連立合意を踏まえ、自民党としては、防衛装備移転三原則の運用指針の見直しに向けて議論を積み重ねてまいりました。 まず強調しなければならないのは、防衛装備移転は、戦争を行うためではなく、我が国の平和と独立、そして国民の皆様の命と生活を守り抜くために必要だということです。 具体的には、防衛装備移転の推進により、我が国との相互運用性の向上を伴う形で、同盟国、同志国の抑止力を強化し、我が国に…”
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“ACSAがあることによりまして、各種の制約が緩和されまして、物品、役務を提供する際の手続が簡素化されます。 具体的に申し上げますと、物品管理法及び財政法の規定に基づく物品の貸付けは、貸し付けても国の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものについてのみ認められますが、有償での提供となります。このため、貸付料等の適正な対価について、相手方とその都度交渉をした上で徴収するという必要が生じてまいります。 これに対しまして、ACSAを定め、ACSAに基づく手続による場合には、無償での物品の提供が可能となり、物品管理法に基づく場合と比べ、物品、役務を提供する際の手続も交渉が不要になるなど、より簡素化されることとなります。”
“各事態や活動ごとの直近五年間の実施件数につきましては、平時の共同訓練は八百十四件、連絡調整等の日常的な活動は二千百三十五件、海賊対処は三百四十件、大規模災害への対処のための活動は六件となっております。”
“お答えいたします。 御指摘の活動に関連しまして、我が国がACSA締約国の軍隊に物品、役務を提供する根拠となる条文について申し上げますと、武力攻撃事態等及び存立危機事態における活動に関しましては、米軍等行動関連措置法第十条。重要影響事態における活動に関しては、重要影響事態法第六条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際平和共同対処事態における活動に関しては、国際平和支援法第七条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動に関しては、PKO法第九条第四項。大規模災害への対処のための活動に関しては、海外の災害につきましては、自衛隊法第百条の六第一項第八号及び第二項等、我が国の災害については、自衛隊法第百条の六第一項第五号及び第二項等。海賊対処行動に関しては、自衛隊法第百条の六第一項第三号及び第二項等。共同訓練については、自衛隊法第百条の六第一項第一号及び第二項等。連絡調整等の日常的な活動については、自衛隊法第百条の六第一項第十号及び第十一号並びに第二項等といった条文となっております。”
“お答えいたします。 イタリアとの間では、両国間の防衛協力を進展させるべく、様々なレベルにより防衛当局間で協議をしておりますが、現時点において、日伊間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力について決まった計画はございません。また、現時点において、日伊間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力について協議を行う予定はございません。”
“また、お尋ねの、防衛大臣の外務委員会への出席といった具体的な国会運営に関することにつきましては、国会において御判断されるものと承知しておりますが、いずれにいたしましても、防衛省としては、国会における質疑に当たっては、答弁者が誰であっても丁寧な説明に努めていく所存でございます。”
“お答えいたします。 今後締結されるACSAが、先般衆議院にて可決された防衛省設置法等の一部を改正する法律案の範囲内となる場合、また、今後締結されるRAAが、先般成立したRAA実施法の範囲内となる場合には、これらの実施のための法整備が必要となることはございません。 ただし、新たなACSAやRAAに、仮にこれらの国内実施法の範囲内にとどまらない内容がある場合には法整備が必要となってまいります。 その上で、国の防衛政策について、国会議員の皆様に対する丁寧な御説明を通じて国民の皆様の御理解を得ることは極めて重要であり、また、附帯決議の御趣旨であるかと考えております。 防衛省といたしましては、今国会での法案の採決に当たりまして、御決議いただいた附帯決議を踏まえ、新しくACSA又はRAAが署名された際に、それらが自衛隊法に規定するACSA又はRAA実施法に規定するRAAに含まれることが想定される場合には、遅滞なく御決議をいただいた委員会に報告をし、御意見を求めたいと考えております。”
“お答えいたします。 御指摘のPFAS血中濃度の測定につきましては、現時点でどの程度の血中濃度で健康影響が生じるか明らかになっておらず、血液検査のみをもって健康への影響を把握することは困難であるものと認識をしております。 在日米軍基地に勤務する駐留軍等労働者に対しましては、一般の労働者と同様に、労働安全衛生法等の国内法令に従い、定期健康診断のほか、有害な業務に従事する者に対する特殊健康診断を実施しております。 防衛省としましては、引き続き、関係省庁の検討状況を注視しつつ、必要に応じて適切な対応をしてまいります。”
“その時期等につきましては、状況にもよりますし、その内容を検討しているという段階でございますので、具体的にまだ決まっているものではございません。”
“お答えいたします。 参加そのものに対しましては、参加する方向で調整をしていくという意欲を示しているわけでございまして、その具体的な中身については検討しておるということでございます。”
“お答えいたします。 検討というのは、私たち自衛隊が今後どのような形で具体的に協力していけるのかという点につきまして検討を進めていくという趣旨でございます。”
“一般論といたしましては、ウクライナ侵略においては新しい戦い方が顕在化しており、例えば、サイバーや偽情報、無人機といった分野を始めとする様々な分野について幅広い教訓や知見が得られることを期待しているところです。 なお、繰り返しになりますけれども、現時点で人員の派遣については何ら決まっていないため、仮定の御質問には申し訳ありませんが予断を持ってお答えはできませんが、いずれにいたしましても、あらゆる自衛隊の活動は、憲法その他の国内法令に従って実施をしてまいります。”
“お答えいたします。 先般、四月八日のことでしたけれども、中谷防衛大臣とルッテNATO事務総長との間で会談を実施いたしました。中谷大臣からは、ルッテ事務総長に対しまして、御指摘のNATO対ウクライナ安全保障支援・訓練組織、NSATUと言われるものでございますけれども、これへの参加に向けて調整していきたい旨を伝達をいたしました。 このNSATUという組織は、本部が所在するドイツ等において、ウクライナ軍への装備品に関連した支援や訓練の調整、また、ロシアによるウクライナ侵略に関する教訓の収集、分析等を実施していると承知をしているところです。 今後、防衛省といたしましては、この組織に対して具体的にどのような協力が可能か検討していく、そういう段階でございます。現時点で人員の派遣については何ら決まっておりませんが、引き続き、NATOとの間で参加に向けた調整を進めてまいりたいと考えているところです。 また、組織への協力を通じまして、防衛省として有用な教訓が得られることは重要だと考えております。”
“御答弁申し上げます。 日本国内におきまして、PFOS等はこれまでも様々な用途に使用されてきた、そのように承知しておりまして、現時点においても、岐阜基地周辺におけるPFOS及びPFOAの検出と自衛隊との因果関係について確たることを申し上げるのは困難な状況でございます。 その上で、防衛省としては、各務原市の要望を踏まえまして、基地内の井戸の水質調査等の取組を行ってきたところでございます。また、土壌調査につきましては、引き続き、関係省庁において、土壌中のPFOS等の挙動に関する科学的知見の集積などに努めているものだと承知しています。 いずれにいたしましても、防衛省としては、こうした動向を注視しながら、地域住民の皆様が不安を抱いていることを受け止めまして、関係省庁や関係自治体と連携し、適切に対応してまいりたいと考えています。”
“なお、アクセス・無害化措置は、特定の事態の発生の有無にかかわらず、一定の要件の下で実施することも可能であります。 このように、武力の行使の三要件と警職法六条の二の要件は、そもそも想定される前提や目的などが異なる中で、それぞれ必要に応じて規定されたものでありまして、それが相関を持って、間に何かを挟むという観念でそれぞれ作られたものではないということであります。”
“このうち、御指摘の武力行使の三要件のうち、第一要件に言う、先ほど言いました「我が国と密接な関係にある」つらつらつらというところにつきましては、存立危機事態に係る表現であります。これは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況下、武力を用いた対処をしないならば、国民に対して我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということを指しております。 また、それに対しまして、今般新設、改正する警職法六条の二の第二項は、公共秩序維持の観点から、警察権の範囲内でアクセス・無害化措置を実施するための規定であります。そして、これはサイバー攻撃により発生するおそれのある人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の防止を目的として行われるものでありまして、措置に際して、そのまま放置すれば、先ほどおっしゃいました、人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときといった要件を、そのために規定しているというものであります。”
“お答えいたします。 御配慮ありがとうございます。 まず、前提として、間に何か必ずあるかどうかということ、まずその前提を除いて、フラットな形で考えていくということで御理解いただいた上で答弁を差し上げたいと思います。 まず、憲法九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使につきましては、もう言うまでもないことですけれども、長くなりますけれども、「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という第一要件、第二要件で「これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと」、第三要件として「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」という要件がある場合、この場合に限られると解しております。 武力の行使は、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうものであります。”
“お答えいたします。 政府といたしましては、憲法九条の下において認められる武力の行使につきましては、三要件に該当する場合の自衛の措置としてのものに限られると解してきております。 防衛出動を命じられた自衛隊が自衛隊法八十八条に基づく武力の行使としてどのような対応を行うかについては、実際に生じた状況に応じて、武力の行使の三要件に基づき、個別具体的に判断することとなっております。したがいまして、防衛省・自衛隊としましては、関連する国内法、国際法にのっとり、宇宙、サイバー、電磁波の領域と陸海空の領域を有機的に融合させて、我が国防衛に万全を期した、そのような対応をしてまいるということにしております。”
“お答えいたします。 交戦国ということではございませんで、シーブリーズ、この訓練の名前ですけれども、シーブリーズへの参加は日・ウクライナ防衛協力、交流の一環といたしまして二〇二一年から行われているものであり、特定の第三国を想定したものではございません。 ブルガリアでの訓練については、安全が十分に確保されたブルガリアの領海内において、実際の機雷ではなく訓練用の模擬の機雷を使用して機雷除去の手順等を演練したものであり、実際の戦闘行為に関わるものでは全くございません。 こうしたことを踏まえれば、本件がこれまでの日・ウクライナにおける取組と比較して大きく踏み込んだ、位置づけの異なったものというわけではないと考えておりまして、御指摘のような問題があったとは考えてございません。”
“お答えいたします。 各種訓練の公表については、個々の訓練ごとに公表の有無や時期等を判断しておりますが、本訓練につきましては、艦艇の派遣を伴わなかったことや少人数の要員の参加にとどまる点等を総合的に勘案しまして、積極的に公表することはしなかったということでございます。”
“お答えいたします。 短くということですので、申し上げますと、今般の整備法案において改正する警職法六条の二の二項は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内でアクセス・無害措置を実施するための規定であるということでありますので、これはサイバー攻撃により発生するおそれのある人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の防止を目的として行われるものであります。 こういった考えの下で、先ほど申し上げた「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるとき」といった要件を課しております。 これは、御指摘の武力行使の三要件の第一番目とは、比べますと、それぞれ、前提ですとか行為、また目的が異なるという、違う状況の中でそれぞれ規定されているものでありますので、独立的なものである、そういう理解で考えているところでございます。”
“お答えいたします。 政府といたしましては、台湾との関係は、一九七二年の日中共同声明を踏まえまして、非政府間の実務関係として維持していくという立場でありまして、台湾との関係につきましては、こうした基本的立場を踏まえた上で適切に対処していく考えでございます。”
“お答えいたします。 決して迷惑ではございません。 防衛省といたしましては、各国会議員の方々、そして政務三役の方々に御案内を申し上げているところでございます。”
“また、委員お尋ねの千鳥ケ淵戦没者墓苑については、昭和二十八年の閣議決定に基づきまして、太平洋戦争による海外戦没者の遺骨であって遺族に引き渡すことができないものについて、これをお納めするための施設として建立されたものと承知しておりますが、防衛省として、それについて見解を申し上げる立場にはございません。そのように考えております。 いずれにいたしましても、防衛省・自衛隊といたしましては、国の職務に殉じて亡くなった隊員に対しましては、今後も引き続き最大限の敬意を払い、適切に対応してまいる所存でございます。”
“お答えいたします。 防衛省では、任務遂行中に不幸にして職に殉じた自衛隊員を追悼するため、毎年、防衛大臣の主催によりまして、自衛隊の最高指揮官である内閣総理大臣の御臨席の下、自衛隊殉職隊員追悼式を執り行っております。 この自衛隊殉職隊員追悼式は、防衛省内の慰霊碑地区において、御遺族の方々が参列し、殉職隊員の殉職年月日、階級及び氏名を刻印した銘板を慰霊碑に奉納するなど、慰霊碑地区は、顕彰された殉職隊員の御遺族の方々にも、追悼の意をささげる場と御理解をいただいておるところです。 その上で、これまでも、公務上の事故等で御遺体が発見に至らない場合であっても、御遺族の意向を踏まえまして、他の殉職隊員と同様に、慰霊碑地区での追悼式において、貴い命を国家にささげた隊員の功績を永久に顕彰し、深甚なる敬意と追悼の意をささげてまいったところでございます。”
“お答えいたします。 大変申し訳ないですけれども、簡潔に説明をしているものでありまして、間違っているとは考えておりません。”
“御質問にお答えいたします。 先ほど申し上げたとおりでございますが、説明資料で用いております国家を背景とする主体とは、あくまで、冒頭申し上げたとおり、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡潔に説明させていただいたものであると考えております。”
“通信防護措置においては、このような主体による高度なサイバー攻撃を念頭に置いて対処することとしているところ、自衛隊法第八十一条の三においては、「本邦外にある者」と規定することによって、攻撃主体が我が国に所在するものではないということを明確にし、さらに、「特に高度に組織的かつ計画的な行為」と規定することによって、個人や活動家、また犯罪組織、民間団体が通常行い得るものではなくて、先ほど述べましたとおり、国家のリソースを投じるなどにより実現されることが想定される高度な行為が対処の対象であることを明確にしたものでございます。 このように、自衛隊法第八十一条の三における本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為という要件は、自衛隊が対処すべき主体による行為を適切に表現していると考えておりますことから、条文を修正する必要はあるとは考えていないところです。”
“その上で、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為に当たるサイバー攻撃として念頭に置いている国家を背景とした主体による高度なサイバー攻撃とは、例えば、国家のリソースを投じることなどによって、最適な攻撃機会を狙って対象システム内に長期間にわたり潜伏できる高い組織性や計画性を有し、高度な堅牢性を備えた攻撃インフラを構築し、未知の脆弱性やマルウェアなどの高度な手法を用いるなどの特徴を有していると考えており、こうしたサイバー攻撃に対処するためには自衛隊の特別な能力を用いるほかない場合が存在いたします。”
“お答えいたします。 防衛省といたしましては、新設する自衛隊法第八十一条の三において、「本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合」を、内閣総理大臣による通信防護措置の発令要件の一つとして規定しているところでございます。 その上で、自衛隊法第八十一条の三において念頭に置いているサイバー攻撃の実施主体を説明するものとして用いている国家を背景とする主体とは、あくまで、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡潔に説明しているものであると考えております。”
“御質問にお答えいたします。 通告にないということで、私の方からは明確にはあれなんですけれども、通信防護措置の規定であるのは、警職法第六条の二の準用によって行い得るわけでありますけれども、しかし、おっしゃった武力攻撃事態等々における、何だったか……(平岡委員「防衛出動」と呼ぶ)防衛出動に関しては、別の規定に基づくものでございますので、そこは別個のものだと御理解いただければよい、おっしゃるとおりだと理解しております。”
“済みません、遅くなりました。 今回の改正によりまして共通化規定が成立した場合には、ACSAの下での物品及び役務の提供の自衛隊法上の根拠について、従来のように国ごとに個別の条文が分立するのではなく、共通規定化された条文に統合されるというのは御承知のとおりでございます。 これにより、ACSAに規定する活動の範囲や提供される物品、役務の類型が自衛隊法上どのように規定されているかについては、国ごとに個別の条文を見比べるわけではなくて、統合された条文のみを参照することで、より分かりやすく確認できるようになるということでございます。 また、現在も、外務省や防衛省のホームページにて各国と締結したACSAの協定を掲載しておりますので、どこと締結したかということは非常に分かりやすくなっているということでございまして、御指摘のとおりといいますか、に当たると思います。”
“今回のACSAの共通化の規定は、これまで様々な国と締結してきました法律が内容において共通化する部分がございますので、今後、各国と実施する、国内担保実施措置が定型化している、そういう実態に鑑みれば、今後締結するACSAの内容を、相手国に対しても予見可能性を高めるということもございますし、さらに、ACSAの交渉の円滑化にも資するということでございますので、国名を列挙しない形で法改正を行うということでございます。”
“お答えいたします。 今国会におきまして、ACSAの共通化規定が改正を見ました場合には、今後、法案の審議としては委員会で行われるものではなく、条約審議として行われる、そういうことだと理解しております。”
“今回の米軍艦船の入港は安全に行われたものと承知をしておりますが、防衛省としては引き続き適切な対応を続けてまいりたいと思っております。”
“お答えいたします。 御指摘のとおり、二月二十六日から二十八日までの間、米海軍の輸送揚陸艦「サンディエゴ」と海上自衛隊の訓練支援艦「くろべ」が補給、休養を目的として石垣港に入港いたしました。 石垣港は、石垣市が管理する港湾でありまして、両艦の入港については、米軍そして海上自衛隊、石垣市を始めとする関係機関の間で必要な調整をしっかりと行った上で実施されたものでありまして、石垣市においては、入港に当たって技術的な安全性を確認し、入港を容認していたものと承知しております。 その上で、米軍艦船は日米地位協定に基づき我が国の港湾に出入りすることが認められておりまして、このことは、米軍の円滑かつ効果的な活動を確保し、もって日米安全保障条約の目的を達成するために重要なものと認識しております。他方で、米軍艦船の我が国港湾への出入りに当たりましては、公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきだということは言うまでもないことでございます。 米側に対しましては、これまでも、安全に最大限配慮するとともに、周辺地域に与える影響を最小限にとどめるよう求めてきているところでございます。”
“生活、勤務環境の改善も重要であり、若い世代のライフスタイルに合った生活、勤務環境の構築のため、営舎内居室の個室化や隊庁舎の改修等を実施するとともに、仕事と育児、介護の両立及び女性活躍の推進や被服、糧食の充実も推進します。 このほか、新たな生涯設計の確立、自衛官採用の推進のための広報、募集強化などに取り組みます。 以上の防衛省所管予算のほかに、デジタル庁所管予算三百十三億九千三百万円が防衛省関係の一般会計歳出予算額として計上されております。 これをもちまして、令和七年度防衛省関係予算の概要の説明を終わります。”
“第三に、防衛生産・技術基盤の維持強化については、防衛生産基盤強化法の着実な執行等により、力強く持続可能な防衛産業の構築、様々なリスクへの対処、防衛装備移転を推進するとともに、研究開発、民生の先端技術の活用に取り組んでまいります。また、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関を通じ、次期戦闘機の共同開発を推進します。 第四には、自衛官の処遇、勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立です。 自衛官の現下の厳しい募集状況に鑑み、正面装備品のみならず、人的基盤を拡充することは極めて重要な課題です。令和六年十月に設置された関係閣僚会議において取りまとめられた基本方針を踏まえ、しっかりと必要な施策に取り組む所存です。 具体的には、まず、自衛官の処遇改善のため、過去に例のない三十を超える手当等の新設や金額の引上げ等を行い、特に募集状況が厳しい士の確保のため、任用一時金の引上げを行います。また、予備自衛官の処遇改善も重要であり、手当の引上げ等を実施します。”
“第一に、我が国の防衛力整備については、前年度に引き続き、射程や速度、飛翔の態様、対処目標、発射プラットフォームといった点で特徴が異なる様々なスタンドオフミサイルの研究開発、量産、取得を行います。また、スタンドオフ防衛能力の実効性確保に必要な目標の探知、追尾能力の獲得のため、令和七年度末から衛星コンステレーションの構築を開始します。さらに、宇宙領域において、現在運用中のXバンド防衛通信衛星「きらめき」二号の後継機として、通信能力等が向上された次期防衛通信衛星の整備に着手します。 第二に、同盟国、同志国等との協力については、我が国の安全保障を確保する観点から、米国との同盟関係はその基軸であるとともに、一か国でも多くの国々との連携強化が極めて重要です。このため、日米同盟による抑止力、対処力を強化するとともに、自由で開かれたインド太平洋というビジョンを踏まえつつ、同志国等との連携を推進してまいります。”
“これらに加えて、特に令和七年度は、自衛官の現下の厳しい募集状況に鑑み、令和六年十月に設置された関係閣僚会議において取りまとめられた基本方針を踏まえ、人的基盤の強化に係る施策に迅速に取り組むこととし、自衛官であること、また、自衛官であったことの誇りと名誉を得ることができるような令和の時代にふさわしい処遇を確立していくこととしています。 なお、足下の物価高、円安の中、防衛力整備の一層の効率化、合理化を徹底するとともに、引き続き経費の精査と装備品の効率的な取得を一層推進する考えです。 防衛省所管の一般会計歳出予算額は八兆六千六百九十億五千七百万円となり、前年度の当初予算額に比べ、七千五百十八億八千万円の増となっております。 継続費の総額は、護衛艦建造費で三千百六十五億二千六百万円、潜水艦建造費で千百九十三億九千七百万円となっております。 また、国庫債務負担行為の限度額は、装備品等の購入、武器車両等整備、提供施設移設整備等で六兆八千二百五十九億七千三百万円となっております。 次に、特に重点を置いた施策について御説明申し上げます。”
“防衛副大臣の本田太郎でございます。 遠藤委員長を始め、理事、委員の皆様におかれましては、御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 令和七年度の防衛省関係予算について、その概要を御説明申し上げます。 令和七年度予算においては、防衛力整備計画期間内の防衛力抜本的強化実現に向け、必要かつ十分な予算を確保するという考えの下、衛星コンステレーションの構築等によるスタンドオフ防衛能力の強化など、将来の防衛力の中核となる分野を始めとする七つの重点分野における事業の推進に必要な金額を計上しております。 装備品の可動率向上、弾薬確保とともに防衛施設の強靱化への投資を引き続き重視します。 また、防衛生産・技術基盤の強化を推進してまいります。基地周辺対策を推進し、米軍再編を着実に実施してまいります。”
“お答えいたします。 PFOS等は日本国内においてこれまでも様々な用途に使用されてきたと承知をしております。現時点で、PFOS等の検出と在日米軍との因果関係について確たることを申し上げることは困難な状況であります。 その上で、沖縄県からは、嘉手納飛行場や普天間飛行場、キャンプ・ハンセンへの立入りについて累次要請を受けておりまして、様々な機会を捉えまして米側に伝達をしているところであります。 なお、これまで現に、PFOS等の漏出が起こった際には、環境補足協定に従いまして、関係自治体とともに、普天間飛行場を含めて在日米軍施設・区域内への立入りなどを実施してきたところでございます。 防衛省としましては、引き続き、関係自治体及び関係省庁と連携をしながら、米側との調整を続けてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 沖縄県における米軍施設・区域の返還に際して、跡地利用特措法の規定に基づいて、返還地の有効かつ適切な利用が図られるように、防衛省においては、返還地を土地所有者等に引き渡す前に、土壌汚染調査等の支障除去措置を講じているところです。 その上で、現時点では、関係省庁において土壌中のPFOS等の挙動に関する科学的知見の集積などに努めているということでございますけれども、対象になっていないということでございます。御指摘のとおりであります。 防衛省といたしましては、このようなPFOS等に関する動向を踏まえながら、返還された米軍施設・区域の支障除去措置について、関係法令に基づくということで、引き続き適切に取り組んでまいる所存でございます。 〔國場委員長代理退席、委員長着席〕”
“お答えいたします。 沖縄県における米軍施設・区域の返還に際しましては、先行取得した土地も含めまして、跡地利用特措法の規定に基づいて、返還地の有効かつ適切な利用が図られるよう、防衛省において、返還地を土地所有者等に引き渡す前に、土壌汚染調査等の支障除去措置を講じております。 その上で、現時点では、関係省庁において土壌中のPFOS等の挙動に関する科学的知見の集積などに努めているところであると承知しており、跡地利用特措法においても支障除去措置の対象にはなっていないということでございます。 防衛省としましては、このようなPFOS等に関する動向を踏まえながら、返還された米軍施設・区域の支障除去措置について、関係法令に基づいて、引き続き適切に取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、令和元年十二月、沖縄防衛局におきまして約九千三百億円とお示しをしたところでございます。 その上でですけれども、当該経費の概略につきましては、工事の進捗等を踏まえつつ検討する必要があることから、現時点では具体的にその額を見直す段階ではないと考えておりまして、今後の大浦湾側の工事の進捗等を踏まえて、必要に応じた検討はしてまいるということでございます。 辺野古移設に係る経費は、普天間飛行場の一日も早い全面返還と、そして地元の基地負担の軽減を図るためにも、不可欠な経費だと考えております。防衛省といたしましては、引き続き、経費の抑制に努めながら、辺野古移設に向けた工事を着実に進めてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 普天間飛行場の代替施設建設事業等の経費につきましては、令和元年十二月に沖縄防衛局が、地盤改良工事の追加に伴う工事計画の見直しの結果や当時の工事状況などを踏まえて、経費の概略として確かに約九千三百億円とお示しをしているところです。 また、平成十八年度から令和五年度までの支出済額の支出総額は五千三百十九億円となって、それを示しております。 防衛省としましては、引き続き、こういった様々な経費の抑制に努めてまいって、辺野古移設に向けた工事を着実に進めてまいる所存でございまして、現時点において、おっしゃられた経費について、どういった見通しかということについては、現状のもので大丈夫なんじゃないかと。ただ、必要に応じて必要な検討は進めてまいるという所存でございます。”
“お答えいたします。 普天間飛行場代替施設建設事業の工期につきましては、計画変更後の令和六年一月から数えまして、つまり工事に着手してからですが、埋立工事に要する期間として八年、工事完了までに九年三か月、提供手続の完了までに十二年を要する旨、これまでも御説明をしてまいったところでございます。 引き続き、防衛省としては、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現して、そして基地負担の軽減を図るために、辺野古移設に向けた工事を着実に進めてまいる所存でございます。”
“お答えいたします。 一般に、自衛隊が他国の領域において行動する際には、国際法上、当該国の同意を得る必要がございます。既存の体制が崩壊した場合であっても、その時々の情勢に応じまして適切な相手方の了解を取る、そういうことが必要になってまいります。 このような国際法上の要請を踏まえまして、在外邦人等の保護措置を定めた自衛隊法第八十四条の三におきましては、国連の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関の同意を得て在外邦人等の保護措置を実施することが可能である旨が規定をされております。 こうしたことからしますと、政府としましては、様々な状況を想定した上で対応を考えるべきことは当然であると思っておりますが、北朝鮮の情勢も注視しつつ、不断に検討を加えてまいりたい、このように考えております。”
“お答えいたします。 当時の防衛省関係者に確認を行いましたところ、赤坂プレスセンター周辺の政策研究大学院大学の建設に際しましては、建設などの関連事業者からの情報を受け、米側に防衛省が照会をした、その旨の確認はできておりますが、当時どのようなやり取りを行っていたかなどの詳細については、二十年以上前のことであり、記録も残っていないということから、確定的に申し上げることは困難な状況でございます。”
“御質問にお答えいたします。 米軍の飛行場周辺における建造物等の設置に関しまして、全国の地方防衛局等で受けた相談や確認の件数について現時点で把握しているものを申し上げますと、令和五年度におきましては、三沢飛行場では七件、横田飛行場では十八件、木更津飛行場では二十二件、岩国飛行場では三件、嘉手納飛行場では九件、普天間飛行場では十八件となります。 なお、赤坂プレスセンターについては、現時点で把握している限り、令和五年度には相談を受けておりません。”
“お答えいたします。 日中ホットラインにつきましては、中国側との間で、その技術的詳細等を定めた覚書を二〇一八年に作成しており、これに基づきこれまで運用してきております。 この覚書の中身につきましては、四十八時間ルールということでございますけれども、相手国との関係もあり、円滑な運用、意思疎通を確保していく、こういう観点から、これまでも日中双方で非公表としてきております。ただ、中国側との間では、緊急の状況を含め、円滑に意思疎通を行える状態、これは確保してきております。 日中間において不測の衝突を回避すること、また、そのために日中防衛当局間において適時の意思疎通を確保していくことは、委員御指摘のとおり極めて重要な事項でございますので、かかる観点からも、ホットラインの適切かつ確実な運用を中国側との間でもしっかり確保していく所存でございます。”