本田太郎
自由民主党・無所属の会 · Japan
“国際法上、武力攻撃の一環として敷設された機雷を除去することは武力行使に当たる一方、遺棄された機雷のように、どの国からもいかなる権利の主張も行われることのない機雷については、これを航行の安全確保のために除去することは武力の行使に当たりません。我が国においても、遺棄された機雷など、外国による武力攻撃の一環として敷設されているのではない機雷の除去については、我が国の船舶の航行の安全確保のために、自衛隊法八十四条の二に基づき、自衛隊が警察活動の一環として除去することが可能となっています。 また、PKOにおける武器使用も、ポジティブリスト方式で規律されているものの一つです。 我が国では、PKOの活動への参加に当たり、当然、正当防衛又は緊急避難の場合には自己保存型の武器の使用が認めら…”
“こうした従たる任務に関する活動は、ポジティブリスト方式、つまり、自衛隊の行動や権限について、できることを個別に定める形式で規律されています。これらは、自衛隊による国内に対する警察権の行使であり、ポジティブリスト方式で規律されております。このことは、諸外国の軍隊が同様の警察作用を担う場合においても同じ仕組みとなっています。 ポジティブリスト方式で規律される自衛隊の行動について、具体的な事例を紹介いたします。 まず、スクランブル発進についてです。 国際法上、領空侵犯を行っている航空機に対しては、警察活動の一環として、領空外への退去、着陸を命じ、従わない場合には強制着陸させることができます。その際、警察比例原則に従う限りにおいて、強制着陸をさせるための威嚇射撃等を行うことも認め…”
“自由民主党の本田太郎です。 今国会の本審査会では、自衛隊の行動がネガティブリスト方式か、あるいはポジティブリスト方式かという議論がなされてまいりました。ネガティブリスト方式とは、リストアップされた行動以外は全て行うことができる方式、ポジティブリスト方式とは、リストアップされた行動のみ行うことができる方式のことです。 私からは、ポジティブリスト方式によって運用する自衛隊の活動について申し述べます。 まず、自衛隊の任務の法的位置づけについてです。 自衛隊の任務には、我が国の防衛や公共の秩序維持などがあります。このうち、我が国の防衛は自衛隊の主たる任務とされ、自衛隊のみが果たし得る任務です。 他方、公共の秩序の維持は自衛隊の従たる任務とされ、一義的には警察機関の任務であり、警察…”
“ありがとうございます。与党と連携、また産業界との連携、しっかりお願い申し上げます。 次に、防衛力の抜本的強化の必要性について伺いたいと存じます。 法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序への挑戦が勢いを増しています。特に、ロシアによるウクライナ侵略は、主権国家に対する明白な侵略であるとともに、国際秩序の根幹を揺るがす事態であり、断固として受け入れられません。 既に四年を超えましたウクライナ戦争を教訓に、各国は、無人機の大量運用を含む新しい戦い方や長期戦への備えを急いでいます。我が国周辺でも、中国や北朝鮮、そしてロシアといった国々の軍事力の増強が見られます。また、ロシア、朝鮮、軍事協力も進展をしており、実戦経験を積んだ北朝鮮の軍事力が中長期的に底上げされる可能性もございます。…”
“ありがとうございました。 まさに相手が誤解をして日本を攻めても大丈夫だと思うことが危険でありますから、抑止力の強化に取り組んでいただきたい、このように考えるところです。 次の質問に入ります。 ウクライナにおいては、無人機が大量に使用されました。また、今後、AIやネットワークによる意思決定の迅速化や、宇宙、サイバー、電磁波領域における戦い、情報戦も現在大量に行われていると言われております。また、長期戦への戦いを念頭に置いた生産力を平時から確保、維持し、有事には更に生産力を拡大できるような体制を整えていくことも重要だと考えています。 特に、ドローンの分野においては、ウクライナが実施したクモの巣と呼ばれる作戦で、大量のドローンでロシア国内の複数の基地を攻撃をいたしました。また、…”
“私は、これを単なる修辞ではなく、現実の脅威認識として直視すべきだと考えています。 本日は、今後の重要な安全保障政策の策定に向けた政府の決意と覚悟を伺いたいと存じます。 まず、防衛装備移転についてです。自民党の考え方をここで示しつつ、政府の見解を伺いたいと思います。 自民党と日本維新の会との間での連立合意を踏まえ、自民党としては、防衛装備移転三原則の運用指針の見直しに向けて議論を積み重ねてまいりました。 まず強調しなければならないのは、防衛装備移転は、戦争を行うためではなく、我が国の平和と独立、そして国民の皆様の命と生活を守り抜くために必要だということです。 具体的には、防衛装備移転の推進により、我が国との相互運用性の向上を伴う形で、同盟国、同志国の抑止力を強化し、我が国に…”
The complete record
Every one of 156 lines we hold for 本田太郎, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 3 of 4.
“お答えいたします。 機能していないのではないかという御指摘でございますが、その機能していないということの意味するところは定かではございませんけれども、政府といたしましては、先ほど申し上げたとおり、そのホットラインの使用状況については、相手国との関係等もあり、詳細に内容を述べてはおりませんが、今後とも確実な運用を、中国側との間でしっかりと運用していくということに変わりはございませんので、御理解をいただければと思います。”
“御質問にお答えいたします。 御指摘のホットラインにつきましては、昨年五月にその運用を開始して以降、円滑に意思疎通を行える状態を確保してきております。本年十一月に行われた日中防衛相会談においても、引き続きホットラインを適切かつ確実に運用していくことを確認をしたところでございます。 その上で、個別の事案におけるホットラインの使用状況につきましては、相手国との関係もあり、円滑な意思疎通をしっかりと確保していく、こういった観点からもお答えをしてきていないということを御理解いただければ幸いでございます。 同時に、委員御指摘のとおりでございまして、日中間において不測の衝突を回避すること、また、そのために日中防衛当局間において適時の意思疎通を確保していくことは極めて重要だと考えておりまして、かかる観点からも、ホットラインの適切かつ確実な運用を中国側との間でしっかり今後も確保していく所存でございます。”
“防衛副大臣を拝命いたしました本田太郎です。 戦後最も厳しく複雑とも言われる安全保障環境の中にあっても、防衛省・自衛隊の隊員と一丸となって国民の生命と平和な暮らしを守り抜く所存です。 金子政務官、小林政務官とともに、全力で中谷大臣を補佐してまいります。 小野田委員長を始め、理事、委員の皆様におかれましては、御指導、御鞭撻を賜りますように、よろしくお願いを申し上げます。”
“防衛副大臣を拝命いたしました本田太郎でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)”
“お答え申し上げます。 先ほどの答弁と重なる点があって恐縮なんですけれども、既に現行法が要旨の公表をしない場合を許容しているということでございますので、本法案によって不断の監視を後退させるということには、指摘は当たらないと、このように考えております。”
“お答えいたします。 おっしゃることは理解をいたしますけれども、他方で、現行法が要旨の公表をしない場合を許容しているということでございますので、今回の改正によりまして同様のことが起こり得るということでございます。また、官報を発行する国立印刷局が、インターネット上で官報の情報を検索するサービスを有料で提供しているということももう承知をしております。 本委員会でも収支報告書のデータベースの構築について御指摘をいただいておりますので、情報の検索機能等をどのようなものにするかという点などにつきましては、今後各党で議論を行う必要があると、このように考えております。”
“お答え申し上げます。 結果としては、要旨の廃止ということになりますので、御質問のとおりということになると思います。”
“お答えいたします。 改正案では、政治資金の透明性を向上させる観点から、収支報告書のインターネット公表の義務化などのデジタル化の進展に関する規定を盛り込んでおります。 その上で、委員お尋ねの収支報告書の要旨につきましては、既に現行法において、収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないと定められておりまして、この規定に基づき、現在、四十七都道府県中三十八道府県において収支報告書の要旨が既に廃止されていると、こういった現状にございます。 インターネットで公表された収支報告書は誰でも容易に閲覧、保存することができる、こういう状況の中にありまして、インターネット公表の義務化に加え、要旨の作成、公表を再び義務付けることは、都道府県、特に要旨を廃止した道府県にとって相当な事務負担の増加につながると考えられます。 以上の観点から、現在は総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられている収支報告書のインターネット公表について、これを義務化することに合わせて要旨の公表を廃止したものであり、国民の不断の監視を後退させるものではないと認識しております。 以上です。”
“お答えいたします。 委員御指摘の件は我が党の党改革実行本部の提言を指しているものと思われますが、我が党の収入、支出の状況はこれまでも法令にのっとって収支報告書に記載され、総務省を通じて公表されているとおりであると承知をしております。 その上で、委員お尋ねのデジタル化の推進につきましては、改正法案では、政治資金の透明性の向上を図るため、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等についてオンラインによる提出を義務付ける、それとともに、インターネットによる公表を義務付け、デジタル化を推進することとしております。その上で、収支報告書のデジタル化に係るデータベースの構築は、政治資金の透明性向上という観点から、御指摘のとおり大変有意義なものであると考えております。 収支報告書のデータベースの構築については、ただ、情報の検索機能をどのようなものにするのかという点について、各党各派で議論を行った上で予算措置や技術的課題の整理などを行う必要があるものと思います。したがいまして、収支報告書のオンライン提出によるデジタル化を進めながら検索可能なシステムを目指していくべきだと考えているところでございます。”
“お答えいたします。 収支報告書のデジタル化に係るデータベースの構築は、政治資金の透明性向上という観点から大変有意義なものでありますが、収支報告書のオンライン提出がそもそも前提になるものだと考えております。 収支報告書のデータベースの構築につきましては、情報の検索機能をどのようなものにするのかという点について各党で議論を行った上で、予算措置や技術的課題の整理などを行う必要があるとも考えておりますが、収支報告書のオンライン提出によるデジタル化を進めながら、かつ検索可能なシステムを目指していくべきだと考えております。 データベース化と第三者機関の関係性につきましては、第三者機関の組織あるいは権限の具体的な内容にも関わってくることでもありますので、データベースの構築については、様々な角度からの分析、検証や効率的かつ効果的な監視に資するものと考えられることでございますから、第三者機関の在り方そして制度設計を今後議論する中で、そういったことも念頭に置きながら、御党を始めとする各党会派と議論を重ねてまいりたいと、このように考えております。”
“お答えいたします。 杉議員御指摘のとおり、今回の一連の事案においては、やはり現金での取扱いが広く行われていた、そのことが極めて大きな背景になったのではないかと考えております。 そこで、本改正案におきましては、国会議員関係政治団体の政治資金について、銀行等への預貯金の方法により保管することを義務付けております。また、特に政治資金パーティーの対価の支払については、御党からの御提案からもございましたように、原則としてその開催者の銀行振り込みによる方法によらなければその対価の支払ができないことを規定しております。 これらの規定により、収入につきましては預貯金通帳等に記録が残るようになるため、その記録を活用することにより収支報告書に記載のない収入の発生を防ぎ、収支報告書の記載の正確性を担保することで政治資金の透明性の向上が図られるものだと考えております。”
“委員お尋ねの公開される情報を更に絞ってもよいのではないかという、この点につきましては、昨今のプライバシー保護の意識の高まりからしますと、一つの御見識ということで、私どももそのように考えている部分もございますが、いずれにいたしましても、政治資金の透明性の確保、それとバランスを、透明性の確保とのバランスを確保しつつ、各党会派とも引き続き議論を続けてまいりたい、このように考えております。”
“お答えいたします。 現行法におきましては、個人寄附者等については、一定額を基準として、その氏名及び住所の全てを収支報告書に記載し公開していますが、これにより、例えばその住所に政治信条の異なる者が押し寄せるなど、個人寄附者等が具体的に迷惑を被ったり、また、自らの氏名及び住所が完全に公開されることをちゅうちょして寄附を行わない個人がいらっしゃると承知をしております。また、昨今のプライバシー、個人情報保護についての意識の高まりを受けて、例えば選挙の立候補者の告示の際の住所、また株式会社の取締役等の住所につきましては、その一部に限って公表することとされております。 これらの点に鑑みますと、改正案では、政治団体に関して、浄財を提供する個人寄附者等のプライバシー、個人情報を保護する、そういった観点から、収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分をインターネットで公表するときには都道府県及び市町村の名称に限る部分に限定して公表を行うということにいたしました。”
“それとともに、オンラインによる収支報告書の提出につきましては、実際にソフトを利用する会計責任者等の習熟が必要となりますので、これに必要な体制を整備することが求められるというふうに考えております。”
“お答えいたします。 山下委員御指摘のとおり、改正案では、パーティー券購入の対価支払の口座振り込み義務を設け、また、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等についてオンラインによる提出を義務付けます。そのことによりまして透明性の向上を図っているということでございます。 これらの改正のスピード感でございますけれども、一つ目は、パーティー券購入の対価の支払の口座振り込み義務につきましては原則の施行日である令和八年一月一日施行とするとともに、第二に、国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出の義務化につきましては、今回の改正の適用の最初となる令和八年分、これの収支報告書についての提出、公開が行われます令和九年の一月一日から施行するということにしております。 施行に当たっての課題といたしましては、まず、パーティー券購入の対価支払の口座振り込み義務につきましては、実際に口座振り込みをされるのはパーティーに参加される一般の方々であるということでありますから、政治団体だけでなく広く一般に周知する必要があるということがございます。”
“そして、収支報告書の公開につきましては、インターネット公表制度に加えまして、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会が保存する紙による収支報告書の閲覧制度もございますけれども、今回の改正では、この紙による収支報告書の閲覧は従来のまま、それはそれとしておいておきますので、収支報告書の保存事情等の状況にも勘案しなければならないということでございまして、従来と変わっていないという理解でございます。 したがいまして、公表期間を改正をすることは本案におきましては提案していないというものでございます。”
“お答えいたします。 まず、収支報告書のネット公開期間三年間ということにつきましてであります。 収支報告書の公開は、政治団体の政治資金の収支を国民の前に公開し、政治資金の透明性を確保する上で極めて重要な意義を有するものであります。 その上で、現行法が収支報告書の公開期間を三年間と定めている趣旨は、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするということでございまして、そのことを前提に、公職選挙法における選挙運動費用収支報告書の保存期間が三年であるということとのバランスや膨大な収支報告書の保存事情など、これはデジタルによって多少緩和されるということでございますが、主には先ほど申し上げた選挙運動収支報告書の保存期間三年とのバランスということを含めまして定められているということと、現行法はそのようなものと承知をしております。”
“お答えいたします。 収支報告書のオンライン提出は、おっしゃるとおり、極めて重要なことだと私どもも考えております。収支報告書のデジタル化に係るデータベースの構築につきましては、政治資金の透明性向上という観点からも極めて有意義なものだと考えております。 収支報告書のデータベースの構築につきましては、情報の検索機能をどのようなものにするのかという点について、今後、各党で議論を行った上で、予算措置や技術的課題の整理などを行う必要もあるかと考えておりますが、収支報告書のオンライン提出によるデジタル化を進めながら、同時並行的に検索可能なシステムを目指していくべきだと、このように考えております。 なお、本案では、私どもの出しております本案では、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等についてオンラインによる提出を義務付け、インターネットを利用する方法により公表しなければならないというふうにしておりまして、デジタル化を着実に進めてまいりたい、このように考えております。”
“お答えいたします。 国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出の義務化とインターネットを利用した公表につきましては、収支報告書のデジタル化につながるものであり、政治資金の透明性の確保にも寄与するものであると考えております。 国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出の義務化やインターネットを利用した公表につきましては、令和八年分の収支報告書の提出、公開が行われる令和九年の一月一日から施行することとしております。 その上で、誰もが閲覧できるような収支報告書のデータベース化を行うことにつきましては、その前提としてデータベースの対象となる収支報告書がオンラインで提出される必要があるため、国会議員関係政治団体以外の収支報告書のオンライン提出の普及の状況などを踏まえつつ、情報の検索機能をどのようなものにするかにつきましても各党で議論を行う必要がある、そのように考えております。”
“お答えいたします。 委員御指摘の附則第五条第四項は、収支報告書とともに個人寄附者等の住所の一部を記載していない収支報告書を併せて提出した場合には、個人寄附者等の個人情報やプライバシーに配慮をして、インターネットによる公表に際しては住所が限定された報告書が公表されるということにしております。 その上で、総務省や都道府県選管での収支報告書の閲覧については、インターネットのように時間、場所を選ばず直ちに閲覧できるような環境にはないため、従前どおり、住所が限定されない収支報告書についても閲覧の対象としております。 また、総務大臣、都道府県選管は、住所が限定された報告書だけでなく、従来の収支報告書についても保存が義務づけられているため、情報公開法等に基づく情報公開の対象となると考えております。”
“お答えいたします。 要旨の削除をやめるべきではないかという御指摘、理解するところもあるんですけれども、現状において、現行法において収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないと既に定められているところでございます。”
“お答えいたします。 改正案では、収支報告書に関するデジタル化を進展させ、国会議員関係政治団体のオンライン提出の義務化や、収支報告書のインターネット公表の義務化などを盛り込んでおります。 また、委員御案内のとおりだと思いますけれども、現行法においては収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないと定められており、この規定に基づき、現在、四十七都道府県中三十八道府県において収支報告書の要旨が廃止されている、そういう現状にございます。 インターネットで公表された収支報告書は誰でも保存することができるにもかかわらず、要旨の公表を復活させることは、むしろこれらの都道府県における業務負担の増加につながると考えております。 以上の観点から、収支報告書の要旨の公表を廃止したというところでございます。”
“お答えいたします。 自民党の改正案におきましては、国会議員関係政治団体の収支報告書の一元的な公表を義務づける規定は確かにございません。これは、やはり団体として別物であるということに基づくものでもございます。 その上で、繰り返しになって恐縮なんですけれども、収支報告書のデジタル化に係るデータベースを構築するということは極めて重要でありまして、政治資金の透明性向上という観点から有意義なものであると考えておるところでございますので、各党の皆様と早急に議論をして、デジタル化に進めてまいりたいというふうに考えております。”
“なお、自民党の案では、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等についてオンラインによる提出を義務づけ、インターネットを利用する方法により公表しなければならないということにしておりまして、デジタル化を着実に進めてまいります。”
“お答えいたします。 現在は、総務省や各都道府県選挙管理委員会のホームページにおいては、収支報告書の情報の検索に関する規定がありません。そうした中、紙による収支報告書の閲覧と同じ条件で公表するとの考えの下、PDFのファイル形式で保存された収支報告書が公表されているものと承知をしております。 他方で、収支報告書のデジタル化に係るデータベースを構築するということは、政治資金の透明性向上という観点から有意義なものであるというように我が党としても考えているところでございます。 そして、収支報告書のデータベースの構築につきましては、情報の検索機能をどのようなものにするか、また、各党で議論を行った上で、予算措置や技術的課題の整理などを行う必要もある、このように考えております。 収支報告書のオンライン提出によるデジタル化を進めながら、検索可能なシステムを目指していくべきだというふうに考えておりますので、その点につきましては御指摘のとおりでございます。”
“お答えいたします。 収支報告書のデジタル化に係るデータベースの構築につきましては、政治資金の透明性向上という観点から自民党としては有意義なものであると考えております。 収支報告書のデータベースの構築については、情報の検索機能をどのようなものにするかについて、各党で議論を行った上で、予算措置や技術的課題の整理などを行う必要が依然としてあるものだとも理解をしております。 したがいまして、収支報告書のオンライン提出によるデジタル化を進めながらも、あわせまして、検索可能なシステムを目指していくべきだ、こういう考えでおります。 なお、自民党の案におきましては、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等のオンラインによる提出を義務づけまして、インターネットを利用する方法により公表しなければならないということとしており、デジタル化を着実に進めてまいりたいと考えております。”
“ありがとうございました。 ふるさと納税制度、様々な意見があるところでございますので、その点を今後もまた注視しながら適正な運用といいますかを進めていただきたいと思います。 ありがとうございました。終わります。”
“こういった様々な批判があるわけですけれども、現実の社会の中ではこのふるさと納税制度というのが極めて広く浸透しており、大きなある意味でビジネスにもなっているというところでありますので、こういった疑問や批判に対してどういった対応だとか考え方をされているのか、この点についてお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。”
“過度な自治体間の競争が行われて、ある意味ではげたを履かせたような返礼品ビジネスが行われて、いい面でいくと、これが返礼品ビジネスとなって地域経済の活性化を促すという側面もありますけれども、やはり行き過ぎた自治体間競争になっているんじゃないかというような批判もございますし、高額納税者ほど結果的に優遇を受けられるということになってしまっているのではないかという批判もございます。 また、租税の根本的な原理から考えると、納税者が納税先の自治体を選べるということになりますので、それぞれの納税者が自分の居住する自治体からいわば利益をいただいているからそこに納税するんだという応益原則に反するというような考え方もございます。更に言うと、自治体はそもそも徴税権を持っているわけでございますけれども、納税者がどこに納税をするのか選べるということになりますと、その自治体の徴税権を害しているんじゃないかというような批判もございます。”
“よく分かりました、ありがとうございます。周知期間をしっかり取っていただく。 我々政治家もたくさん郵便物を出しますので、非常に影響が大きいわけであります。私たちのことはさておき、世の中の皆様にとって非常に重要な郵便料金でありますので、周知期間を徹底して取っていただいて、料金の値上げということに理解を得ていく必要があるかと思います。どうぞよろしくお願いします。 次の質問に入ります。次は、ふるさと納税制度についてお尋ねをしたいと思います。 ふるさと納税につきましては、今非常に多くの方がふるさと納税をされて、それぞれ、返礼品目的なのか、各地域のふるさと、若しくはふるさとじゃない地域もあるかもしれませんが、そういったところを応援していこうということで大変盛んに行われているわけでございます。そういったふるさと納税制度でございますけれども、本質的なところで申し上げると、様々な批判がないわけでもないということです。”
“御説明ありがとうございました。慎重な手続を経て省令の改正が行われるということがよく分かりました。 我々消費者としては、具体的にいつから、消費者の手元ではといいますか、実際に値上げはいつから行われるのかということが大変気にはなるわけでございますので、その点についても御答弁いただけますでしょうか。”
“郵便物数で見てみますと、ピーク時の二〇〇一年度は二百六十二億通、それが二〇二二年度には百四十四億通、四五%も減少をしているわけでございます。そして、二〇二二年度の営業利益は民営化後初めて二百十一億円の赤字となったと聞いております。更に見ていくと、郵便物数は二〇二八年度に、予測ですけれども百十五億通となって、値上げによって二〇二五年度に黒字化をしたとしても、二〇二六年度以降はまた赤字になるのではないかということが懸念されているということでございます。 こういった大変厳しい状況の中で値上げということになったのだと思いますけれども、二十五グラム以下の定形郵便物につきましては省令の改正が必要ということでございますので、具体的に、二十五グラム以下の定形郵便物の上限料金の見直しということにつきまして、今後の具体的な手続についてお尋ねをいたします。”
“答弁ありがとうございます。今おっしゃられたように様々な工夫をして、働き方改革により事業に悪い影響が及ばないように努力されているということが分かりました。 聞くところによりますと、郵便事業のみならず、全然違う業界の民間企業におかれましてもライバル企業同士が輸送分野では提携をしたり、異業種、全然関係のない業種間でも物流の部分では協力をし合うというようなことで、物流の合理化をどんどん進めていらっしゃるというふうに聞いております。今後ますます人手不足が叫ばれる中で合理化が求められると思いますので、その点につきましては御努力を続けていただければと存じますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 続きまして、次は、封書やはがきの郵便料金が上がるということが話題になっておりますので、その点につきましてお尋ねをしたいと思います。 具体的に言いますと、二十五グラム以下の定形郵便物は八十四円から百十円に、五十グラム以下の封書も九十四円から百十円にということで統一価格にしよう、はがきにつきましては六十三円を八十五円にということで、大幅な郵便料金の値上げがなされるということで話題になっております。”
“おはようございます。自由民主党の本田太郎です。 時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。 四月一日から、働き方改革の第二弾がといいますか、動き出しました。それとの関係で、郵便事業への影響についてお尋ねをしたいと思います。 四月一日からの働き方改革関連法に基づく時間外労働の上限規制は、自動車運転は年九百六十時間以下ということで、規制が拡大をしたわけでございます。物流分野に大きな影響が生じるものと推測をされます。特に、物流分野では具体的な対策を取らないと令和六年度で輸送能力が一四%不足するというデータもございます。このような影響が想定されるわけですけれども、郵便事業におかれましてはこれに対してどのような対策を用意されているのか、この点につきまして具体的に御教示いただければと思います。よろしくお願いします。”
“ありがとうございました。 今後法案の議論を続けていく上で大変参考になる御意見をいただきまして、誠にありがとうございました。 時間が参りましたので、これで終了させていただきます。”
“ありがとうございます。 今お答えいただいたお答え、私も、要するに、代理納付をしていただいた方が、大家さんとしても家賃を間違いなく受け取れるという安心感があるという意味でもインセンティブはあると思うわけですので、そこは役所の方、国からもそうですけれども、御理解を得られるように、指導と言うと上からになってしまいますけれども、そういったことを徹底していく必要があるのかなと、今のお話を伺っても思った次第であります。ありがとうございます。 それと、済みません、もう一点だけ。 奥田参考人にお願いをしたいんですが、三ページ八番のところで、再犯防止における矯正施設出所者への対応という御指摘もいただいております。最も住居確保が厳しい種類の方々だと思うんですね。そして、住居が確保ができないがゆえに再犯に走ってしまうというリスクを高める。”
“様々、非常に参考になる御意見をいただきまして、誠にありがとうございます。 次の質問に入らせていただきたいと存じます。 奥田参考人にお願いしたいわけなんですが、二ページのところで、住宅扶助の代理納付の件について御指摘をいただいております。 その中で、代理納付は民間賃貸住宅においては実施率が低いという御指摘をいただいておりまして、私も、公営住宅並みに代理納付を民間賃貸住宅においても上げていかなきゃならない、そうしないと、すべからく困窮されている方々への支援が行き届かないというふうに思います。 そうした中で、じゃ、実際にその民間賃貸住宅において代理納付を進めるための現状、世の中における障害になっている事柄、そしてまた、その障害の除去の仕方みたいなもののお知恵がありましたら教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。”
“その中で、参考人の皆様に特にお聞きしたいと思いますけれども、坂庭参考人におかれましては、具体的にレジュメで対応策を書かれておりましたので、もしなければそこは飛ばしていただいても結構でありますけれども、生活困窮者自立支援法におけます自立相談員の方をどうやって確保し、定着していただくか、そして、その方々のスキルアップをどのようにやっていくのが具体的に実現可能性があるのかということについて、各参考人の皆様から御意見を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。”
“自由民主党の本田太郎です。 本日は、参考人の皆様、御多用のところ貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございます。 早速、時間も限られておりますので質問に入らせていただくわけなんですけれども、参考人の皆様のお話をお伺いいたしまして、やはり生活の基盤が住居にあるということを更に実感をいたしました。また、自治体によるアウトリーチの重要性ということの御指摘もございましたけれども、やはりそのとおりだと私も思うところです。 また、保護と困窮の境目、この連携を本法案においてつなげていくということの重要性についても御指摘をいろいろいただきましたけれども、まさにこの法案でそういったところに目くばせがなされているんじゃないかということで、参考人の皆様方、おおむね評価をいただいたということだと理解をいたしましたし、また、抜本的な御意見をいただいた原田参考人におかれましても、一定の理解をされたという御評価をいただいた、このように理解をしているところでございます。”
“場合によっては、そういったことが生じ得る環境というものがある場合、例えばマンパワーの不足ですとか予算の不足ですとか、そういったものがある場合には、早め早めに、何といいますか、SOSと言うと言葉は変ですけれども、そういったものを出すことによって、このままではきちっとした統計が出せないんだよというシグナルを出していただくことによって、間違ったデータに基づく無駄な努力というものが省かれると思いますので、是非、今後とも不断の努力を続けていただきたいと思います。 以上です。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 現在の政府の取組をお聞きいたしました。 役所の皆様、政治もそうですけれども、全体として、国をよくしよう、国民の皆様のよりよい生活に向けた政治をしていこうということで、みんな同じ方向を向いていると理解をしております。 しかし、政策立案の基礎となる統計が不正であったり間違ったりしていると、その労力自体も無駄になりますし、結果として国民の皆様に不利益を及ぼすことになりますので、そこの基礎となる公的統計のところは極めて重要なデータでありますので、是非とも、そういったことの不適切事案が二度と生じることがないように、不断の努力を重ねていただきたいと思います。”
“この問題は、本来は、東京都においては、五百人以上の大規模事業所は全て調べるルールだったにもかかわらず、厚労省が東京都に委託した調査について、無断で三分の一の抽出調査としていたということで、また、データの補正をせずに結果も公表していたということで、大変ゆゆしき事態であったわけでございます。 さらに、二〇一三年から二〇二〇年にかけましては、同じく国の基幹統計であります建設工事受注動態統計の不正があったということであります。 この動態統計では、二〇一三年から二〇年の統計において合計で三十四・五兆円の過大な統計結果が出されていたということであります。非常に国民的にも話題になりましたし、政策を決定する上で、また、何といいますか、公的記録としても極めて貴重なものが、こういった形で不適切な形で集計されるというのは遺憾なことでございます。 こうした公的統計における不適切な事案を経まして、政府として、現在、公的統計全般においてどのような対応をされているのかということについてお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。”
“ありがとうございました。 大きな課題があるということはよく分かりました。自治体の数も多いですし、にもかかわらず、タイムスケジュールとしても大変厳しい状況だということですので、政治のサイドも最大限応援ができるようにしてまいりたいと思います。 これは、今後の日本の行政の効率化ですとか行政事務を速やかに遂行していくための基盤となる極めて重要な施策だと思いますので、どうか思う存分力を発揮していただいて、速やかにやっていただけるようお願いを申し上げます。我々もしっかり協力をしてまいりたいと思います。 ありがとうございました。 続きまして、今度は、公的統計における不適切な事案があった件についてお尋ねをしたいと思います。 まず、二〇一八年から二〇一九年にかけまして、国の基幹統計である毎月勤労統計調査、これで不適切な事案が発覚し、国会でも様々な議論がなされたと記憶をしているところであります。”
“現状の御報告ありがとうございます。 そうした現状の中、今、政府として取り組んでおられる中で、最大の障壁といいますか、最も大きな課題というのは一体何なんでしょうか。また、その課題に対して、今後どうやってそれを乗り越えていこうとされているのか、この点についても改めてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。”
“これらの情報システムは、各団体が独自にカスタマイズを行っているということでございますので、維持管理や制度改正ごとの改修などについて団体が個別に対応せざるを得ず、人的、また財政的な面でも負担が大きいという状況になっております。 こうしたことを受けまして、令和三年五月に地方公共団体情報システムの標準化に関する法律が成立しまして、標準化対象事務を処理する地方公共団体の情報システムについて、国が定める標準化基準に適合した標準準拠システムの利用が義務づけられることとなりました。 こうした流れの中で、地方公共団体情報システムの標準化に向けて、政府は今どのように取り組んでおられるのか、その取組を教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 今おっしゃられた進捗の状況、これからも着実に進めていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 それでは、次に、地方公共団体の情報システムの標準化についてお尋ねをしたいと思います。 先般の新型コロナウイルス感染症への対応におきましては、国と地方、また地方公共団体相互の間で、医療提供体制の確立や休業要請の在り方などをめぐって、意見の相違とか連携不足が露呈した部分がございました。また、地方公共団体ごとに複数のシステムが併存をしていたり、急いでつくったりされることによって、致し方ないことではございますけれども、各所に混乱や作業負担が生じた、こういったことが現出したわけでありまして、地方自治だとか地方分権、こういったことを重視するという、またこういった意識が、さらに、施策の円滑、効果的な実施のある意味で負の側面として支障となって生じたということの指摘がなされております。 また、地方公共団体においては、業務の遂行に当たって、様々な情報システム、住民基本台帳ですとか地方税の件ですけれども、こういったことが活用されております。”
“そのほか、ネット動画配信サービスの普及などによりまして、放送事業者は大変厳しい事業環境に直面しているので、今後、経営状況が悪化し、その責務を十分に遂行できない者や業務などを休廃止する者が生じることが懸念されるため、所要の制度整備を行う必要があるとされています。 こうした背景の中、放送法改正に向けた議論がなされていると理解をしておりますけれども、この進捗とその目的、私もちょっと触れてしまいましたけれども、目的について、改めましてお答えをいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。”
“ありがとうございました。 今おっしゃられた様々な施策、今後のユニバーサルサービスを維持する上で極めて重要だと思いますので、あらゆる施策を駆使して、その機能、そしてサービスが維持できるように、御尽力のほどお願いを申し上げます。 続きまして、放送法改正に向けた動きについてお尋ねしたいと思います。 近年の放送をめぐる環境の変化を踏まえて、NHKの受信料の適正かつ公平な負担を図るという必要が高まってきていると理解をしています。 総務省では、放送を巡る諸課題に関する検討会第一次取りまとめというものを平成二十八年に、それを踏まえまして、業務の在り方、また経営の在り方、これについて、令和元年の放送法改正において所要の措置が講じられました。 そして、更にもう一つ、第一次取りまとめにありました受信料の在り方、これにつきましては、受信料の適正かつ公平な負担に向けた改革の方向性というものを受けまして、速やかに所要の制度整備を行う必要があるというふうにされております。”
“こうした極めて重要な機能を有する郵便ネットワーク、そして郵便局のユニバーサルサービスを今後も維持していくために、どのような方策を講じておられるのか、この点についてお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。”
“こういう状況ではあるんですけれども、政治の方でも、自民党が、郵政民営化法を改正するという議論を進めてもおります。 この議論は、日本郵政が保有するゆうちょ銀行とかんぽ生命保険の金融二社の株式について、一部を保有し続けられるよう完全分離の規定をなくそうではないかですとか、日本郵政が日本郵便を吸収合併し、赤字体質の郵便事業を金融二社が支える構造にしていこうではないかというようなことが議論をされているわけであります。 また、郵便事業は、昨年十二月に値上げを発表いたしましたけれども、手紙利用の減少などで今後も収益の悪化が避けられないんじゃないかという見通しもございます。こうした状況の中、先ほど申し上げたように、郵便局には自治体業務の代行など公的基盤としての役割が期待されるようになってきているということでございます。郵便局網と郵便事業を、地方、日本全国津々浦々維持するということの必要性を大変重要視した結果、こういった議論が自民党内でも行われているというふうに理解をしているところであります。”