中嶋秀樹
日本維新の会・教育無償化を実現する会 · Japan
“個別法へ反映してこそ、自治体は危機に向けての準備を計画的に行うことができることとなります。 補充的指示権行使後の個別法見直し義務について、第三十三次地方制度調査会の答申に記載はあるものの、本改正案で条文化はされていませんでした。よって、我が会派は、補充的指示権の行使後に各大臣はその旨及び内容を国会に報告するものとする修正案を提出いたしました。修正案によって課された国会報告の義務により、補充的指示権行使の意義や効果、反省点や、個別法の改正すべき点などの議論が国会において行われ、結果として個別法へ反映されることが期待されます。 しかしながら、補充的指示権を設けることによって、全ての危機に対して万全に対応できるというわけではありません。指示権はその名のとおり補充的なものであり、…”
“一例として、新型インフルエンザ等対策措置法三十一条に基づく医療等の実施の要請、指示が、結論的には個人の医療関係者を対象としており、適用の場面が極めて限定されていました。我々は、非常時に分散している医療資源を適切な形で再配置できない点を問題視し、病院等医療機関も対象となるよう求めてきました。結果として、平時に用いられる感染症法十六条は改正されたものの、ウイルスの毒性が高い場合など緊急時に用いられるとされる特措法三十一条はいまだに対応が行われていません。 緊急事態に係る規律を平時から整備しておかなければ、かえって国民の権利や自由がなし崩し的に制限されることも、我々がコロナ禍で学んだ苦い経験の一つです。有事を法の支配下に押しとどめる観点から、民主的統制の下、平時と有事を切り替え…”
“我が会派としても、個別法では対応が困難な事態における国の責任を明確にする観点から、本改正案の意義が認められると考えます。 一方、我が国の緊急事態対応は個別法中心であることにも、十分留意しなければなりません。 第三十三次地方制度調査会の答申が議論の俎上に上がってから、一部において、補充的指示権は、欧米で広まっているオールハザードアプローチと絡めて論じられてきました。これは、自然災害や武力攻撃、情報流出等まで、あらゆる危機を対象とする危機管理の在り方です。個別法による対応では、直近に発生したハザードに対応した体制整備が中心となるところ、多様化する危機に対しては後追いとなる弱点があり、対策としてこの考え方が重要であることは言をまちません。 一方で、我が国には災害対策基本法や感染…”
“国と地方の関係は、分権改革により上下主従から対等、協力に変わったとされていますが、改正に次ぐ改正によって条文数が膨れ上がった地方自治法、特別法人事業譲与税など様々な財源の再分配の制度、個別法で定められる計画の責務とそれにひもづく補助金など、いまだに国が地方の一挙手一投足を監督しております。確かに、これらは地方に安心をもたらし、また、権限や責任の曖昧さも、国と地方のあうんの呼吸で顕在化していなかったかもしれません。しかし、コロナ禍は、我々の喉元にこの問題をいや応なく突きつけました。 社会保障や公教育といった我が国のシステムは、平成初期までに一定水準の整備がなされてきました。今後は国民個々人のニーズに対応した政策に取り組むべきであり、全国一律の対応を求めるのは適切ではありませ…”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の中嶋秀樹です。 私は、地方自治法の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論いたします。(拍手) コロナ禍は、三年以上の長きにわたり、国民生活に多大な影響を与えたのみならず、国と地方の関係についても様々な課題を浮き彫りにしました。 関西を中心に数多くの自治体の首長を擁する我々から見た問題の一つは、国と地方の責任と権限が曖昧なケースが見られた点です。一例として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき休業要請を出す場合、休業要請の権限と補償、その前提となる緊急事態宣言発出の権限とが国と地方で分かれているため、権限の行使をめぐって一部の自治体で混乱を引き起こしました。 原則的には、国と地方の権限と役割を明確に整理した上で、初動は地…”
“補充的指示権が有効に機能するかは、平時から国と地方との間で図られているコミュニケーションの密度次第であると、国は肝に銘じなければなりません。 また、平時と有事を民主的統制の下に切り替え、例外状態を法秩序につなぎ止める方法に関しても、重大、生命等の保護といった要件では権限の濫用に対する歯止めが弱いという声も、いまだに存在感を放っています。 加えて、過去に例のない事態への明確な解決策は、すぐに見つかりはしません。このような事態に対して国が必ず最善策を用意でき、どのような問題でも解決できると考えるのは、余りにもナイーブです。これらへの対処こそ、現場に近い主体が情報収集し、各々が日本全国で試行錯誤し、結果を比較検討し、切磋琢磨しなければなりません。そのためには、指示命令系統を単に…”
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“本改正案によって、不測の事態に対する権限が一定程度整理され、危機対応に資することは明らかであり、多様化する危機対応のために必要な制度と言えます。しかし、そこにあぐらをかかず、地方が自らの責任の下で創意工夫できる、難問を先送りせず決定できる統治機構を実現すべきです。これこそが、未知の事態への対応を盤石とするのみならず、日本を覆う閉塞感すら打破する力となります。そのことを改めて申し述べるとともに、国に対しては更なる分権への努力を求め、討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”
“国と地方の関係は、分権改革により上下主従から対等、協力に変わったとされていますが、改正に次ぐ改正によって条文数が膨れ上がった地方自治法、特別法人事業譲与税など様々な財源の再分配の制度、個別法で定められる計画の責務とそれにひもづく補助金など、いまだに国が地方の一挙手一投足を監督しております。確かに、これらは地方に安心をもたらし、また、権限や責任の曖昧さも、国と地方のあうんの呼吸で顕在化していなかったかもしれません。しかし、コロナ禍は、我々の喉元にこの問題をいや応なく突きつけました。 社会保障や公教育といった我が国のシステムは、平成初期までに一定水準の整備がなされてきました。今後は国民個々人のニーズに対応した政策に取り組むべきであり、全国一律の対応を求めるのは適切ではありません。また、二十一世紀において、大都市は国全体の成長のエンジンであり、都市の成長が国の経済成長に直結することになります。地方の首長の役割は、国全体にとっても、かつてなく重要なものとなっています。”
“補充的指示権が有効に機能するかは、平時から国と地方との間で図られているコミュニケーションの密度次第であると、国は肝に銘じなければなりません。 また、平時と有事を民主的統制の下に切り替え、例外状態を法秩序につなぎ止める方法に関しても、重大、生命等の保護といった要件では権限の濫用に対する歯止めが弱いという声も、いまだに存在感を放っています。 加えて、過去に例のない事態への明確な解決策は、すぐに見つかりはしません。このような事態に対して国が必ず最善策を用意でき、どのような問題でも解決できると考えるのは、余りにもナイーブです。これらへの対処こそ、現場に近い主体が情報収集し、各々が日本全国で試行錯誤し、結果を比較検討し、切磋琢磨しなければなりません。そのためには、指示命令系統を単に一元化するだけではなく、日本全国に複線的な意思決定の手段を用意することも必要です。”
“個別法へ反映してこそ、自治体は危機に向けての準備を計画的に行うことができることとなります。 補充的指示権行使後の個別法見直し義務について、第三十三次地方制度調査会の答申に記載はあるものの、本改正案で条文化はされていませんでした。よって、我が会派は、補充的指示権の行使後に各大臣はその旨及び内容を国会に報告するものとする修正案を提出いたしました。修正案によって課された国会報告の義務により、補充的指示権行使の意義や効果、反省点や、個別法の改正すべき点などの議論が国会において行われ、結果として個別法へ反映されることが期待されます。 しかしながら、補充的指示権を設けることによって、全ての危機に対して万全に対応できるというわけではありません。指示権はその名のとおり補充的なものであり、必要と判断された責任や権限を現場に近い知事に移譲しておくべきことは、強調して余りあるものです。 そもそも、補充的指示権の発動時に必ず国の指示が貫徹されるなどということはあり得ません。あくまでも対策を行うのは現場を持つ各自治体です。自治体にリソースがなければ、補充的指示権を行使したところで空回りに陥ります。”
“我が会派としても、個別法では対応が困難な事態における国の責任を明確にする観点から、本改正案の意義が認められると考えます。 一方、我が国の緊急事態対応は個別法中心であることにも、十分留意しなければなりません。 第三十三次地方制度調査会の答申が議論の俎上に上がってから、一部において、補充的指示権は、欧米で広まっているオールハザードアプローチと絡めて論じられてきました。これは、自然災害や武力攻撃、情報流出等まで、あらゆる危機を対象とする危機管理の在り方です。個別法による対応では、直近に発生したハザードに対応した体制整備が中心となるところ、多様化する危機に対しては後追いとなる弱点があり、対策としてこの考え方が重要であることは言をまちません。 一方で、我が国には災害対策基本法や感染症法など、歴史に裏打ちされた個別法が定められており、各自治体はこれらを基礎として対応計画を立案し、準備に努めてきました。非常事態において、対策を現場で行うのは自治体であり、そのための権限や財源、人的資源等が必要です。周辺の自治体や国との連携方法の検討や、行動計画の策定も必要です。”
“一例として、新型インフルエンザ等対策措置法三十一条に基づく医療等の実施の要請、指示が、結論的には個人の医療関係者を対象としており、適用の場面が極めて限定されていました。我々は、非常時に分散している医療資源を適切な形で再配置できない点を問題視し、病院等医療機関も対象となるよう求めてきました。結果として、平時に用いられる感染症法十六条は改正されたものの、ウイルスの毒性が高い場合など緊急時に用いられるとされる特措法三十一条はいまだに対応が行われていません。 緊急事態に係る規律を平時から整備しておかなければ、かえって国民の権利や自由がなし崩し的に制限されることも、我々がコロナ禍で学んだ苦い経験の一つです。有事を法の支配下に押しとどめる観点から、民主的統制の下、平時と有事を切り替えることのできる複線的な統治システムの必要性は明らかです。 総務大臣は五月十四日の総務委員会で、本改正案について、個別法で想定されていない事態において国には果たすべき役割があって、これを責任を持って果たす必要があると述べ、有事法制の必要性、また責任明確化の必要性を明らかにしています。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の中嶋秀樹です。 私は、地方自治法の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論いたします。(拍手) コロナ禍は、三年以上の長きにわたり、国民生活に多大な影響を与えたのみならず、国と地方の関係についても様々な課題を浮き彫りにしました。 関西を中心に数多くの自治体の首長を擁する我々から見た問題の一つは、国と地方の責任と権限が曖昧なケースが見られた点です。一例として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき休業要請を出す場合、休業要請の権限と補償、その前提となる緊急事態宣言発出の権限とが国と地方で分かれているため、権限の行使をめぐって一部の自治体で混乱を引き起こしました。 原則的には、国と地方の権限と役割を明確に整理した上で、初動は地方が柔軟に対応し、一方で、全国的な対応が必要と判断された事項については、国が権限を明示的に持つべきです。 同様に問題となったのが、有事モード法制の不在です。”
“ありがとうございました。 中央集権的な体制による画一的な政策が非効率な行政を生み出し、あるいは地域の実情に合った問題解決につながらないといった問題が表面化している今、改めて、日本維新の会は、この状況に鑑み、中央省庁の持つ権限を大きく地方自治体に移譲し、我が国の統治機構の在り方を中央集権体制から、地域のことは地域で決められる地方分権体制に移行すべきであると考えております。各地の特性と課題に応じて主体的に政策決定を行い、自らの財源によって自立した自治体運営を行うことができるよう権限と責任と財源をセットで国から地方へ移譲することが、現代社会において最も民主的で、かつ最も効率的な地方自治の在り方だと考えております。 今回の改正が地方自治の振興を逆行させず、非平時においてもあくまで権限と責任を整理しやすくするためであることをお願い申し上げ、質問を終えさせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございました。 非平時において国と地方の権限と責任を明確にしてそれぞれが当該事象に当たることが肝要であると思いますけれども、この改正案でそれが実現されるのでしょうか。 例えば、初期のコロナ感染症蔓延時の対応では、それまで経験のなかった事象で、緊急事態宣言一つを取っても、国か都道府県か、どちらが判断してどちらが決めるのか不明瞭な状態で始まりました。そういったことが解消されるのでなければ、この改正は意味がないと思います。大臣に、この改正に当たり、主眼について御説明をお願いいたします。”
“ありがとうございました。財政支援をよろしくお願い申し上げます。 質問が重複するんですけれども、非平時における国の指示権拡大について質問させていただきます。 改正案では、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に、国が特例として、一番、資料及び意見の提出の要求、二番、事務処理の調整の指示、三番、生命等の保護の措置に関する指示、四番、国による応援の要求及び指示ができるようになるというものです。 どのような場合が指示権行使の対象になるかについて、松本大臣は先日の本会議で、現時点で具体的に想定し得るものはないと答弁されました。想定外のものは想定できない、そういうことだと思いますけれども、それが例示できるなら個別法を改正すべきという議論になるでしょうから例示することは難しいのだと思いますけれども、とはいえ、余りにも、特例の濫用を防ぐ観点から、誰がどのタイミングでどのような考え方で国民の安全に重大な影響を及ぼすことを判断するかを示していただく必要があると思います。判断のタイミング、判断基準を教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 総務省では、業務、サービスの縮小が進む中、住民主体で地域を支えるのを目的に、地域運営組織という制度を設けております。二〇二三年度の総務省の調査では、全国に七千七百十団体があり、団体数は増加傾向にあります。主な財源は市町村からの補助金の団体が多く、活動資金をどう確保するか、他の地域団体と同様に大きな課題でございます。 さて、指定地域共同活動団体に関しても市町村が指定後に当該団体に補助金を交付することも可能かと思いますけれども、そのためには当然財源が必要となります。市町村の財源確保のため国が市町村に地方交付税を上乗せするなど、財政支援を行う考えはありますでしょうか。”
“ありがとうございました。小規模自治体への財政支援につきまして、一層の御配慮をお願い申し上げます。 話を指定地域共同活動団体に戻させていただきます。 都道府県や市町村では、既に独自の条例に基づき市町村が一定の要件を満たす団体を認定し、補助金を交付するなど、財政的な面から当該団体の活動を支援しているところも多いと思います。こうした各自治体の独自の認証制度を国としても後押しすればよいという考えもあると思いますけれども、指定地域共同活動団体という新たな認定制度をあえて今つくる意味について、改めて御説明いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 人口減少によって行政サービスの維持が困難になろうとしている小規模自治体では、指定地域共同活動団体の指定以前に、何といっても自治体への財政支援や人的支援が求められるのではないかと思っております。なぜならば、幾ら地域活動を後押しして公共を担ってもらったとしても、土台部分の行政サービスが縮小していたら、そこには人は住まないと思うからでございます。 民間組織の人口戦略会議が、全国の七百四十四自治体で人口減少が深刻化し、将来的に消滅の可能性があるとの報告書を発表いたしました。もちろん現在も地方交付税という形で自治体間の財源の不均衡を調整し、一定水準の行政サービスを維持できるよう財源を保障していただいておりますけれども、改めて小規模自治体への財政支援、人的支援の今後の方向性について御説明いただきたいと思います。”
“そうならないように今から地域団体を支えようとするのがまさに改正案の狙いだとは思いますけれども、改めて指定地域共同活動団体制度を創設する趣旨を御説明いただきたいと思います。”
“おはようございます。 日本維新の会・教育無償化を実現する会の中嶋秀樹でございます。 貴重な質問の時間をいただき、ありがとうございます。 本日は、地方自治法の改正に関しての質疑でございまして、国、広域自治体、基礎自治体の役割と責任の分担が曖昧なところが多かった我が国において、少しでもクリアになるのであればということを念頭に質問してまいります。 早速ですけれども、今回創設される指定地域共同活動団体についてお尋ねいたします。 私の地元の京都府南部におきましても、多くの地域団体が活動しております。ですけれども、担い手不足、資金不足が共通の課題となっており、今回の改正案は市町村と地域団体の連携を後押ししようとするものです。 気になるのは、人口減少によって行政サービスの維持さえ困難になろうとしている小規模自治体には指定地域共同活動団体の指定対象となる団体自体がない、あるいは、今はあっても今後維持できないところもあるかということでございます。”
“ありがとうございます。 地域公共交通は、地域が持続可能となるために欠くべからざるインフラであり、自治体はその確保維持改善に主体的に取り組まなければならなくなっていることから、今後も総務省として支援、助言共にお願いするところでございます。 本日は、自治体の財政と給与の在り方、そして公共交通、こういったことを質問させていただきました。 本日は、これで質問を終了させていただきます。ありがとうございました。”
“活性化再生法もございまして、国土交通省の管轄である面もございますけれども、財政面の支援など、総務省としての支援についてお尋ねいたしたいと思います。”
“地域手当は、地方公務員の給与だけでなく、自治体の財政状況にも影響いたします。是非、自治体の意見をよく聞いていただきながら制度設計を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは、質問を最初に戻しまして、総務省では、地域公共交通について、輸送人員の減少などを背景として、地方の公共交通の確保維持が困難な状況であり、市町村の役割が拡大していることを踏まえて、地域公共交通の確保等に関する取組の実態を調査していると承知しております。 実態を踏まえ、今ある地域公共交通のサービスの見直しや、地域に既にある移動手段を活用して他のサービスの代替手段にするといったことや、新たに地域公共交通サービスの導入を行うといったこと、また乗り合い環境や待合環境の見直し、そもそも既存の交通の利用促進を行い維持に努めるなどの事例も自治体に紹介したりしながらこれまでも維持確保に努めてこられたと思います。 そこで、質問ですけれども、地域交通の維持について総務省として課題をどう捉え、どういう支援を行っておられますでしょうか。”
“また、大くくり化された場合、現在支給率が高い自治体からは反発も想定されますけれども、その辺りはいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 各地方公共団体の自主的かつ自立的な判断の下に定められるべき地方公務員給与の性格に鑑みて、地域手当の超過支給を理由に特別交付税を減額することは妥当ではないと思いますので、何とぞ御検討の方、よろしくお願い申し上げます。 さて、そうした中で各地方公共団体が注目しているのが人事院の今年夏の勧告であります。昨年発表された国の給与制度のアップデートでは、市町村単位で細かく水準差が生じていることに対して不均衡であるといった意見を受けて支給率の区分設定を広域化するなど、大くくりな調整方法に見直すことにより、地域をまたぐ人事異動時の影響の緩和や給与事務負担の軽減を図ることとされております。詳細の公表はまだですけれども、国家公務員に準じて地域手当が適用されてきた地方公務員にも影響してくる話だと思います。 そこで、質問させていただきます。 令和五年夏の人事院勧告で国家公務員の地域手当の支給率が大くくり化される方針が示されておりますけれども、地方公務員の地域手当の支給率も同じように大くくり化されるのでしょうか。”
“ありがとうございます。 ここで、本日一番聞きたいところなんですけれども、国基準を上回って支給している自治体には、財政状況に余裕があるという理由で特別交付税を上乗せした額が減額されて交付されます。いわば上乗せへのペナルティーだと思います。 他方で、京都府内の自治体の採用担当者にヒアリングしておりますと、人手不足が進み、売手市場の中、新規採用職員の確保の面で、支給率の低い自治体はかなりハンディを負っていることになります、また、市町村単位で支給率は定めておりますが、同じ生活圏、経済圏なのに隣の町の支給率は一〇%を超えているということはざらにあり、不公平感を生む一因になっているとのことであります。ただ、特別交付税の減額措置があるゆえに、支給率を独自に上乗せしたくてもできない自治体もあるということです。 そこで、質問させていただきます。 国基準以上の地域手当を支給した自治体への特別交付税の減額措置が導入された経緯及び過去五年間の減額対象となった自治体数と総額、さらに減額措置の妥当性についてお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 実は一〇〇に近づけてほしいということだと思いますけれども、一方で、余り指数だけにとらわれることのない柔軟な対応が必要だと思います。 さて、ラスパイレス指数は基本給のみの比較で、地方公務員の給与は何で差がつくかといいますと、地域手当であります。地域手当は、平成十八年の給与構造改革の一環として、地域の民間企業の賃金水準を反映するため、従来の調整手当に代えて創設されました。現在は、人口五万人以上の市について、厚生労働省の賃金構造基本統計調査を基に支給率を国が決めて、基本給や扶養手当に上乗せして支給されていると承知しております。 支給率は三%から二〇%の七段階があると承知していますけれども、元々、全国転勤がある国家公務員のために創設された制度で、地方公務員は国基準を原則とするよう総務省から助言していると思います。しかし、先ほど申し上げた地方公務員給与実態調査では、全国で六十二の地方公共団体が国の基準を上回る支給率で地域手当を支給しております。 そこで、質問させていただきます。 国基準以上の地域手当を支給している地方公共団体への見解と総務省としての対応をお聞かせください。”
“令和五年四月一日現在の全国平均は九八・八%で、昭和四十九年に一一〇・六%だった頃と比べると、かなり均衡が図れているのかなとは思います。 一方で、一〇〇を上回っている団体は二百十二団体と、全千七百八十八公共団体の一一%を占める状況となっております。ただし、一〇〇を上回っている自治体の中には、例えば優秀な若手を早期に管理職登用するなど、決して問題があるとは思えないような理由で一〇〇を超えている団体もあるかと思います。 そこで、質問させていただきます。 ラスパイレス指数が一〇〇を超えている地方公共団体についての御見解と総務省としての対応をお聞かせください。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の中嶋秀樹です。 本日も質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。早速ですけれども、質問に入らせていただきます。 質問が少し前後するんですけれども、先に地方公務員の給与制度について質問させていただきます。 三月末に令和五年地方公務員給与実態調査結果が発表されてから、埼玉県の越谷市のラスパイレス指数が全国一位というニュースが流れ、私の地元京都では地域手当のことが話題になるなどしておりますことから、この機会に急ぎ確認させていただきたいと思います。 地方公務員の給与は、地方公務員法二十四条により、国や他の地方公共団体、民間企業の給与と均衡することとされているところかと存じ上げます。 総務省におかれましては、毎年、地方公務員給与実態調査の結果を公表し、各地方公共団体の基本給を比較するラスパイレス指数を取りまとめています。ラスパイレス指数は、職員を役職や学歴、勤務年数ごとに区分し、国家公務員の平均を一〇〇として比較した指標で、一〇〇を上回れば国よりも高給、下回れば薄給ということになります。”
“ありがとうございました。 定年延長によってベテランと若手職員の関わりが増え、ノウハウや技術の伝承につながるという利点もあります。定年延長は新規採用の抑制につながらないよう、格段の配慮をお願い申し上げます。 時間がありませんので最後になりますけれども、本日は多岐にわたる質問になりました。健全な選挙、健全な政治資金の運用、そしてまた収支報告、自治体の健全な財政を目指して私も今後とも取り組んでまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。”
“例えば、六十歳到達時に部長だった職員は、翌年度までに課長補佐など管理職以外の職に就くこととなりました。この四月の各地方公共団体の人事異動を見ておりますと、統計を取ったわけではございませんけれども、おおむね半分以上が職場に残っておられるのではないかと思います。 そこで、気になりますのは新規採用についてでございます。当然、役所には定員がございますので、六十歳以後、多くのベテラン職員が職場に残るとなりますと、必然的に新規採用を抑制するしかないのではないかと推測されます。また、定年を二年ごとに一歳ずつ延長する影響で、二〇二三年度、二五年度、二七年度、二九年度、三一年度の各年度は定年退職者が発生しません。各地方公共団体の人事担当者は、この事情を考慮しながら新規採用の計画を立てなければなりません。 私は、各地方公共団体の職場の活力維持、また、若者に公務員の道を閉ざさないためにも新規採用を継続的に確保することが必要と考えますけれども、御見解はいかがでしょうか。”
“ありがとうございました。 将来に向けた投資を今打っていく必要があると私も思います。財政がないということで、子供への投資、そういった未来への投資が少なくなるようでは、次世代の子供たちへどうしてこの思い、いろいろなことを継いでいくのか、そういったことも含めて、引き続き御助言のほどよろしくお願い申し上げます。 続きまして、二〇二三年度から始まりました公務員の定年引上げによる影響について伺います。 本年度から、国家公務員と地方公務員の定年を段階的に引き上げる制度がスタートいたしました。本年度は定年を六十一歳とし、その後は二年ごとに一歳ずつ延長し、二〇三一年度には六十五歳となります。六十歳以後も働き続けるかどうかはあくまでも本人の判断となりますけれども、職場に残った場合、月給は六十歳を迎えた年度の翌年度から原則七割に引き下げられます。これは、若手に比べて給与水準が高く、現状を維持してしまうと人件費を圧迫するのが理由のためです。 さらに、六十歳に達した管理職を降格させる役定制も導入されました。役職定年制でございます。こちらは、ポストが空かず、若手の昇進が滞るのを避ける狙いがあります。”
“府は、施設使用料の見直しや府有資産の活用など、歳入確保とともに行政の見直しで財源不足を圧縮すると言っておりますけれども、達成は簡単でないことと考えます。 この行政改革推進債は、国の後年度の財政支援がなく、純粋な府の借金ともなります。過去に発行してきた行政改革推進債の負担は大きく、借金返済の負担度を示す実質公債費比率は、二〇二〇年―二〇二二年度の三年平均ではありますけれども、これは一六・五%でございまして、都道府県では北海道と新潟県に次いで三番目に高い水準となっております。財政規模に占める負債の割合を示す将来負担比率も二七二・一%と、北海道、兵庫県、新潟県に次ぐワースト四位となっております。 財政指標の改善が必要と考えますけれども、そこで質問させていただきます。総務省として京都府の財政状況をどう認識されていますでしょうか。御答弁をよろしくお願いいたします。”
“ありがとうございました。 もうちょっと明確なお答えがいただきたかったのですけれども、その他の政治団体の収入の九〇%以上が国会議員関係団体からの寄附で成り立ち、その支出の九〇%以上が基準額の五万円以下で、明細が分からないといった団体もあります。この問題については引き続き取り組んでいきたいと思います。 続きまして、京都府の財政状況について質問させていただきます。 京都府は、南北に長いという地理特性上、また、一九五〇年から革新府政が二十八年間にわたって続いたという政治的な背景もあって、府南部や北部ではまだまだインフラ整備が必要とされております。また、子育て支援や福祉サービスを提供してきた一方で税収は伸び悩んでおり、二〇二四年度当初予算では百五十五億円の赤字が発生している状態です。これに京都府は、特例的な地方債である行政改革推進債を百五十五億円分発行して財源不足を穴埋めしております。 府は、この度、二〇二四年度から五年間を計画期間とする行財政運営方針をまとめましたが、この方針によりますと、社会保障費や人件費の増加で二〇二八年度には収支不足は約二百億円に膨らむと予測されております。”
“持てないというか、おかしい表現かもしれませんけれども、その他の政治団体が国会議員を支援することを禁止するものではないというたてつけになっていると思います。実際、そういったことから、国会議員政治団体からその他の政治団体に寄附をし、実際の運用は寄附を受けたその他の政治団体で行い、基準額は五万円となり支出が全く見えないといったことがあるかと思います。 お金の問題で政治不信が相当高まっております。そこで、大臣にお伺いします。この際、ある意味隠れみのとなっているその他の政治団体も国会議員政治団体と同じ基準にすべきだと考えます。総務省として、推進できる立場にないとお答えになるかもしれませんけれども、政治不信をこれ以上招かないためにも、政治家として私も含め皆で取り組むべき問題だとお考えではないでしょうか。大臣、よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 本人の出産以外の欠席事由については、育児、家族の介護のほか、本人の疾病や配偶者の出産、家族の介護も取り入れている議会も相当増えてきていると聞いております。なり手不足に対応するため、まだ未整備の議会においても推進していけるよう、更に御尽力いただけるようによろしくお願い申し上げます。 次に、政治団体の収支報告書についてお伺いいたします。 明細記載基準額についてでございます。国会議員関係団体においては一万円、その他の政治団体については五万円となっておりますけれども、これについては、国会議員の政治団体の支出の記載をめぐり不透明等の批判がなされ、政治資金の使途に対する国民の政治不信を招く事態となったことを受けて、全ての団体で五万円であったのを国会議員関係団体については一万円とする変更が議員立法により行われたところだと思います。 しかし、国会議員であっても、その他の政治団体を持てないといったことはない規定になっていると思います。”
“ありがとうございます。 せめて書くのであれば当日投票であっても大声で個人情報のやり取りをせずに済み、また、書かせるという手法を取ることにより本人確認の厳密化に少しでも寄与すると思います。 将来においてはマイナンバーカードの利活用も考えられるかとは思います。整理券を持たずに来た有権者に免許証等の提示を求めれば、また、それを持たずに来た、そもそも持っていないといった問題が発生し投票へのハードルが上がるということも懸念され、痛しかゆしではありますけれども、本人確認の厳密化と投票率向上に向け更なる努力をお願いして、次の質問に参ります。 地方議会のなり手不足への対策として、女性を含めた多様な住民が地方議会に参画しやすくする必要があると考えます。特に、若い女性には産休や育休の取得に不安を感じ立候補をためらう方もおられると考えますけれども、各議会における対応の現状を教えていただきたいと思います。 〔田所委員長代理退席、委員長着席〕”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の中嶋秀樹です。 本日も質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。 本日は多岐にわたり質問をさせていただきますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 早速ですけれども、選挙の際の投票日における本人確認についてお尋ねいたします。 特に、投票所入場整理券を持たずに投票所に行った場合の本人確認について規定はございますでしょうか。本人確認の方法については、各選挙管理委員会、各投票所の裁量に委ねられているとも伺っております。例えば、整理券を持たずに行った場合に、生年月日をおっしゃってくださいと言われ伝えると、何々さんですねと確認され、その後、住所もおっしゃってくださいと言われるパターンもあれば、名前、生年月日、住所それぞれを言う場合もあると聞き及びます。 二つ問題があると思います。 まず、ほかの有権者も投票所にいることもあるのに、大きな声で名前や住所、生年月日といった個人情報をやり取りすることに対する抵抗感がある有権者もいると聞いております。 もう一つは、名前、生年月日、住所さえ言えば投票ができるそのものです。”
“ありがとうございます。 本日は、郵政事業、地方自治についてお伺いいたしました。郵政については、郵便はもちろんのこと、ゆうちょ、かんぽなど、国民生活に大きく影響することでございます。引き続き、また機会を得て、御説明をお願いいたしたいと思います。地方自治についても、住民に一番近い自治体の問題であり、またの機会に更なる御質問をさせていただきたいと思います。 本日は質問の機会をいただき、感謝申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 道州制というものが叫ばれてから大分たちますけれども、道州制についてお尋ねいたします。道州制について大臣として今後どうされていくか、そういった決意についてお尋ねいたしたいと思います。”
“ありがとうございます。 なぜ市町村合併について尋ねましたかといいますと、相当人口が減り、財政など大丈夫かなと思う町村がございます。危ないのでどこかとくっつけばいいという規模の理論だけで解決するわけでもなく、単純な議論では望ましくないのではと思うのですが、どう解決すればいいのかという深刻な思いでおります。 そこで、お尋ねいたしますけれども、六十五歳以上の高齢者が人口の五〇%を超え、税収入の低下と高齢者医療、高齢者福祉の負担増で財政の維持が困難になった自治体はあるのでしょうか。そこまでいかなくとも、近づきつつある自治体はございますでしょうか。そういった現状についてどう解決していく方針なのか、教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございました。本当に安心いたしました。 市町村選挙で誰が首長になろうが、市町村民は、京都府なら府民、まして国民でございます、誰が首長になろうと当該地域の住民は府民、国民であることには変わらず、誰かになればあなたたちの住んでいる地域は国や府に捨てられるといった、そういったあおる選挙は慎んでいただきたいと思うところでございます。 続きまして、平成の大合併以降、市町村合併を予定しているところはございますでしょうか。お聞きいたします。”
“ありがとうございました。 株式の売却等をお聞きしましたけれども、これから民間になっていく場合に、株主から、ユニバーサルサービスを続けていくに当たって、もっと改善していく、もっと料金を変えていくような発言が出てくる可能性もございます。そういった中で、できないということで国のお金をまた入れなければならない、こういったことがないようにしっかりと改善していっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 続きまして、地方自治についてお尋ねいたします。 首長の党派性によって何か変わることがあった、こういったことなんですけれども、京都ではよくあることなんですけれども、選挙のとき、国政で与党である党を含む党以外の推薦や公認の首長候補が出馬すると、そちら側が勝てばしばしば府や国との連携が途絶える、国の予算が減らされるといった与党プラスアルファ側の応援議員が発言することがございます。こういった中で、総務省、ここでは地方交付税を管轄されていると思いますけれども、こういった事例があるのでしょうか。大臣にお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございました。 最初に申し上げましたけれども、民営化というと、採算をとにかく上げていかないと、効率化を追求する必要がある、しかもユニバーサルサービスも求められる状況でございます。そういった中、民営化についてこの先、今の現状、金融関係二社からの負担金によって成り立っている状況だと思います、こういったままでユニバーサル事業がこのまま継続していけるのか、その辺について教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 貯金、保険事業における窓口業務について、ユニバーサルサービスを前提に何か制約等ございますか、こういった設置をしないといけないといったことはございますでしょうか。教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 郵便料金が変わるということは、やはり国民や企業に多大な影響を及ぼすと思います。手前みそになりますけれども、私も含めここにいられる委員の皆様も、国政レポートを大量に郵送するなど利用する機会も多いかと思います。いつからというのは早く知りたい情報であります。手続を踏まないと周知の広報もまだできていないと思いますけれども、広く国民に早めに知らせてもらうようお願いいたします。 次に、貯金、保険事業におけるユニバーサルサービスの変遷について、どう変わっていき、現在ではどのように縛りがあり、どのように経営に影響しているのかについて質問させていただきます。どのような変移をしているか、教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 ちょっとここでもう一つお聞きしたいんですけれども、分かる範囲で結構なんですが、日本郵便さんにお尋ねいたしますけれども、レターパックについても値上げはされるんでしょうか。”
“ありがとうございます。今日の本題とは離れましたけれども、郵便局以外に信書便を扱っている特定信書便事業者の存在自体、国民に知られていないのではないかと思い、御質問させていただきました。 次に、定形郵便物の料金の上限額の見直しについて御説明をお願いいたします。額については既に発表されておられますでしょうが、改めて、どういった郵便物が幾らから幾らになるといった、そして省令における決定時期と実際の値上げ時期についても、分かる範囲で結構ですので、御説明をよろしくお願いいたします。”
“ありがとうございます。 人件費の削減、夜間も閉まる、こういったこともありますけれども、やはり物価高、こういった影響も受け赤字になったということで、更なる経営の努力が必要かと思います。 そういった中で、ちょっと話はずれるんですけれども、同じ信書を扱うにしても日本郵便さん、特定信書便事業者さんがおられますけれども、価格と配達範囲についての違いを紹介していただきたいと思います。すみ分けができていて、民間の特定信書事業者は日本郵便にとって脅威と考えなくてもいいのかを含め、よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 郵便は、毎日、全国津々浦々まで配達と大変な業務をなされていて、土曜日まで配達されていましたけれども、土曜日は普通郵便は配達しないようになり、普通郵便も一日配達日数が延びました。 また、ゆうゆう窓口は、例えば私の地元の京都なんですけれども、京都中央郵便局では、二十四時間開いておりましたけれども、朝七時から夜の九時に変更されております。二十四時間は便利ですけれども、京都駅前にしろ、電車もなくなった深夜に本当に誰が来るんだろうと思っておりました。 こういった業務のスリム化で働きやすくなって、人手不足も解消され、少し人員を減らして人件費を増やし、それも人手不足の解消につながった、こういったことはあるのでしょうか。先ほど答弁をいただきましたけれども、もう一度教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 郵便事業について、いわゆるユニバーサルサービスを徹底するため全国どこでも配達と義務化されていると思いますけれども、もう一度、そのユニバーサルサービスの定義について御説明いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 郵政事業には、郵便、貯金、保険、三つの事業がありますけれども、そのうち郵政事業について、経営状態を教えていただきたいと思います。 例えば、年賀状を出す枚数が毎年減少している、今年も減った、そういったニュースが流れております。また、インターネットの普及により、メールや、今であればスマートフォンでLINEなどを使い、即座に文章や写真も送れる時代でございます。そもそも、年賀状を出したり手紙を書く習慣も薄れてまいりました。 郵便を使う機会が減ったり、物価高、燃料高の影響や人件費の問題もあるためか、二〇二二年度には郵便事業は初めて赤字に転落したかと思います。その辺りも踏まえて御説明をお願いいたします。”
“見直しを前にどういった背景事情であるかを明らかにすることを目的に、本日は質問させていただきます。 そもそもなんですけれども、民営化後、郵政事業に総務省、国がどこまで関わっているのか。人事や経営体制にどこまで関わり、経営内容にまで踏み込んでいるかを教えていただきたいと思います。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の中嶋秀樹です。 本日は、質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。 本日は、郵政事業そして地方自治について質問させていただきたいと思います。 郵政事業の民営化から、この間、民営化は着実に進展してきたかとは思います。国民に改めて再認識をしてもらう必要があると思います。民営化というと、採算をとにかく上げていかないと、効率化を追求することになります。しかし、ユニバーサルサービスも求められる現状で採算のことを考えると、例えば不採算地域からは撤退も辞さない、民間感覚ではそういった構えになるのですけれども、そうもいかないといった相矛盾する状況で経営されているかと思われます。経営努力でどう乗り越えてきたのか、また今後乗り越えていく予定で、金融二社の株式売却も含めどういう方向性で進めていくかを御説明いただく機会にしたいと思います。 また、郵政事業については、定形郵便物の料金の上限の見直しによるいわゆる値上げが目前に迫っていると言えるかと思います。この質問に関しては今日の初めでもありましたけれども、改めて確認させていただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 いろいろ申し上げてきましたけれども、受信料の徴収率を引き上げていくためには、まず、国民の皆様から今まで以上に必要とされること、信頼されること、これが重要でございます。そのためには、日本維新の会の主張のように、NHKが公共放送としての役割を果たすため報道や教育、福祉番組等に特化していくことも一つの方法だと思います。また、これにより、受信料の更なる引下げにもつながっていくかと思います。 例えば、NHKの大河ドラマはすばらしいと思います。ですが、もし視聴率が低いとすれば国民が必要としている番組ではないと捉える必要がある時代が来たのかもしれません。今年の大河ドラマ「光る君へ」は、源氏物語に関連し、先日、私の地元宇治ではドラマ展が開催され、私も招待されたところでございます。是非ともこれを機会に宇治には皆様に来ていただきたいところではございますけれども、視聴率が高いことを心から願っておりますが、視聴率が低くても国民にとって絶対に必要だという番組に特化するということも改めて御一考願い、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”