津村啓介
立憲民主党・無所属 · Japan
“ラグビー日本代表として活躍され、また指導者としても大変功績の大きな後藤議員からの御質問に、承りましたこと、大変光栄に存じております。 御指摘のとおり、これまでオリンピック、パラリンピック、万国博覧会等におきましては、それぞれの状況に応じまして開催に必要な特別措置について検討され、定められてきたものと承知しております。 今回の愛知・名古屋アジア競技大会と愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関しましては、最近における社会経済情勢の急激な変化、例えば物価高は大きなことだと思います。経費の削減等を図りつつ的確に対応するとともに、両競技会の円滑かつ安全な実施を確保するため、必要な財政支援を講ずることが必要であると考えた次第です。 国の、国有財産の無償使用などが今回入っていないのは、この…”
“アジア・アジアパラ競技大会推進議員連盟における検討、そして開催自治体からの意見などを踏まえまして、財政支援のうち、両競技会の準備、運営のために特に必要があるものに限って規定したということでございます。 具体的には、過去の特措法に見られる財政支援のうち、一つは国の補助、そして二つ目は、これグラフにしていただいた、表にしていただいていますけれども、寄附金付郵便葉書等の発行の特例、そして、先ほど委員長からも御説明がありました、組織委員会が負担することとなる無線局関係の手数料や電波利用料を免除する電波法の特例を定めることとしております。 なお、過去の特措法に見られる支援の一つでございます国有財産の無償使用については、今般の両競技会では特にその必要を認めず、国有財産を大規模に使用す…”
“私も、吉良よし子先生がおっしゃるとおりだと思います。 当法案提出者一同も、両大会の成功のためには開催地の県民、市民の理解、納得が得られることは極めて重要であると考えております。そうした認識の下に、この法案の提出に際しまして、私たちは、衆議院文部科学委員会において政府に対して、国の補助の実施に当たって情報公開や説明を行うことを組織委員会に求めるべきである旨を決議いたしました。 両大会の成功のためにも、是非、組織委員会におかれては、この決議の趣旨を踏まえた適切な対応をしていただくとともに、開催自治体である愛知県や名古屋市においても県民、市民の理解や納得を十分に得られるように最大限努力をしていただくことを当法案提出者としても期待しております。 以上です。”
“科学技術の分野におきましては、今、五年に一度の科学技術基本計画の策定期、これから来年の三月にかけてがその山場となってまいります。このタイミングを逃さず、私たち文部科学委員会が科学技術基本政策について一般質疑という形でフォーカスしていくことを提案させていただいていることを、皆さんにも共有いたします。 続きまして、科学技術政策を担う人材のリクルートについて、文科省の方に伺いたいと思います。 中央省庁再編前から現在まで、文部科学省における1種、総合職員の文理別の採用数の推移をいただきました。皆さんにお配りした数字の三、配付資料の三番目でございます。 文部科学省と科学技術庁は、それぞれ、文部省時代は、文系は文部省が多く、また理系は自然なことですが科学技術庁が多かった。これが、統合…”
“今割合の話をされませんでしたけれども、私が事前にいただいた数字では、令和三年度以降の採用が、十九人、十七人、十六人、十九人、二十人と、全体で、五年間で九十人前後の採用をしているうちの僅か今年の二名だけということで、言ってみれば二%という状況です。 内閣府の役割を別の機会に問わせていただきたいと思いますが、内閣府には宇宙の事務局もありますし、また沖縄のセクション、消費者庁、その他多岐にわたるセクションの中で理系人材がこれほど少ないというのは、私は非常に偏っているのではないかというふうに思います。 また、経産省からトップが出たり、文科省とたすきがけであることを否定するわけではありませんが、内閣府という全体のバランスを見なければいけない役所が経産省と文科省の出張所みたいになって…”
“今年は戦後八十年でございます。敗戦後八十年でもございます。この八十年間、日本は、戦後の驚異的な経済復興、日本の奇跡と言われた経済復興、その経済力と、そして、戦後間もなくノーベル賞を受賞された湯川秀樹博士から連なる本年に至るまでアメリカ、イギリス等と並ぶ多くのノーベル賞学者を輩出してきた基礎科学技術力、この二つが、日本が世界から大きな尊敬を集めてきた私は二つの国力の源泉であったというふうに考えております。 そうした中で、昨今、輸出産業に過度に依存した行き過ぎた円安政策によって、日本の通貨価値がこの十五年間で半減をして、日本は経済大国としての地位を大きく脅かされている現状にあります。こうした中、私たち国会議員は、国力のもう一つの源泉である科学技術にしっかりと光を当てて前向きな…”
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“ありがとうございます。 一つ御紹介をさせていただきたいんですが、立憲民主党は、令和五年六月二日に衆議院に、公立学校働き方改革の推進に関する法律案というものを提出しております。給特法について、廃止を含めた抜本的な見直しを行うという内容でございました。 私たち政治家の仕事は、やはり理想を見詰めつつ現実から一歩ずつ丁寧に踏み出していくことだというふうに思っています。そういった意味で、先ほど申し上げた立憲民主党のNC大臣、文部科学部門長として、理想を持ちながらも、今回、喫緊の課題であります、火急の課題であります教職員の働き方改革について、与野党の皆さんとの幅広い合意を得ながら、確実な一歩を進めていくためにどうあるべきかという観点から、今回の修正案においては、教育職員の働き方改革が緊急の課題でありますことから、法律案の実効性を高め、教育職員の勤務環境をより計画的に改善することを念頭に、なるべく多くの会派に賛同いただけるような内容を提案し、皆様から御了解いただいた、そういうプロセスでございます。”
“大臣合意というものは決して軽いものではございませんし、本修正という、附則というものも決して軽いものではございませんので、財源の問題を乗り越えて、しっかりと教職員の働き方改革が進んでいくことを修正案提出者としては強く望んでいるところでございます。”
“大変大事な議論だと思います。 財源の確保につきましては、附則の第三条におきまして、「財源の確保の状況その他の事情を勘案し、」というふうに文言がございます。これは果たして必要なのかという貴重な御議論もいただきました。 ただ、今回の修正の趣旨として、まずは、昨年の十二月の財務大臣と文科大臣の大臣合意というものを一旦大きく捉まえて、これを法文化し法的拘束力を持たせるというところにまずは大きな第一歩、大きな意義を見出しましたので、この文言を削るということはいたしませんでした。 ただ、本修正案が、教育職員の働き方改革について、具体的な数値目標を法律に明記するものであること、そして、そのための措置を義務づけるために十分な実効性を担保しようとしているものであることを鑑みれば、政府によって教育職員の働き方改革に向けた措置がより一層講じられる内容になっていると思っています。”
“既に、文科省においては、一定の、何といいますか、支援策を講じているところでありますけれども、更に、趣旨を共有しながら、深掘りしていくということでございます。 不当な要求等を行う保護者等への対応につきましては、まずは、やはり保護者等との信頼関係の構築、初動の対応というのが非常に重要かと思っています。いわば予防的なアプローチというのが大切であるという認識がございます。 それから、不当な要求等があった場合、やはり、事案の内容に応じて、専門性を持った専門家も加わった体制に委ねていくというのが一つの方策かと考えています。”
“御質問ありがとうございます。 委員がおっしゃったように、教職員に対する不当な要求等を幅広くカバーしようということで考えた修正でございます。 一種の霞が関文学で、この「保護者等」という言い方に思いを込めているわけですけれども、元々の趣旨といたしましては、改正法の、今回、修正の元々の趣旨が、先ほど亀井先生がおっしゃったように、昨年十二月の大臣合意を法文化して法的拘束力を持たそうというところから来ていますので、大臣合意の中でいいますと、ちょっと途中、一部中略いたしますけれども、「学校における働き方改革を強力に進めるため、」中略「保護者からの電話対応を含む外部対応」中略「等の更なる縮減」中略「による本来業務以外の時間の抜本的縮減」「を行う。」というふうにされているものを受けまして、これを今回、不当な要求等を行う保護者等への対応支援という表現といたしました。幅広く読み取っていただいて結構かと思います。”
“今、学習指導要領の改訂について中教審で議論が行われているところでございますが、私たち自身も議論を深めながら、注意深く見守っていきたいと思っています。”
“御質問ありがとうございます。 今、阿部委員がおっしゃった、分母を増やすアプローチ、分子を減らすアプローチ、どちらのアプローチも取っていくというのが今回の修正案の趣旨でございます。 委員の皆さんのお手元に今回の修正案があると思いますけれども、三ページを見ていただきますと、附則第三条の「一 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。」、これは分子でございますね。それから、「三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること。」、これは分母を増やすことになると思いますけれども、どちらのアプローチも必要だというふうに思っております。 とりわけ、標準授業時数については、例えば標準授業時数を大幅に上回る教育課程を編成されている学校もありますし、そのような学校について、指導体制に見合っているかどうかということを、標準授業時数を上回る時数が適切なものかどうか検討し、改善を図るということが必要かと思います。また、標準時数そのものの精査も検討していく必要があると思っています。”
“この二つ目のアプローチ、三つ目のアプローチを法的に拘束力のあるものにしたということが主眼でございます。”
“今回私たちが給特法の修正案を出した趣旨につきましては、今、亀井委員が御指摘のとおりでございます。御紹介ありがとうございます。 特に強調したい点ということですので、あえて付言させていただきますと、教職員の働き方改革を子供たちの学びの場を健全な形にしていくという観点で進めていくには、おおむね三つのアプローチがあると思っております。一つは教職員の処遇改善、二つは少人数学級の実現など教職員の定数の改善、そして三つ目は、これは大変大事ですけれども、業務量の削減ということであります。 今回の給特法の本則は、そのうちの一番、教職員の処遇改善については一定の前進がございますが、二つ目、三つ目については更に踏み込んだ内容が必要かな、そういう観点に立ちまして、私たちは、先ほど委員も御紹介ありました、昨年十二月の加藤財務大臣、そして、あべ文科大臣の大臣合意において掲げられましたいわゆる一か月時間外在校等時間の平均を三十時間程度に縮減していくという目標と、その実現のために必要な措置を、法的に、法的拘束力のある形で明文化するということを大きな主眼として今回の修正案を提出し、与野党合意を見たところでございます。”
“学習指導要領の中身、例えば道徳がどうとか、そういうことを政治家が介入をするべきではないと私は思うんですけれども、事授業時数については今回の議論と非常にリンクしているわけですので、是非、学習指導要領の議論が中教審で議論されていく中で、やはり文科省さん、文部科学大臣、そして総理大臣がリーダーシップを取って、今の学校現場で、先ほどの子供たちの四割の声、そして教職員の六割の声、こういったものはやはりこれからの学習指導要領の議論と深く関わりますので、給特法の議論が今週、来週で衆議院を通過しても、引き続き、そのテーマについて総理がリーダーシップを持って取り組んでいただきたい。 一言いただけませんか。”
“もう一問だけ、時間がありますので、させていただきます。 総理、今年は給特法改正という六年に一度の大きな、文科省として取組です、国会としても取組です。そして、学習指導要領の見直しということも同時並行で行われている。日本の教育の在り方を大きく整えていく、非常に、何年かに一度の大切な年で、教育政策というものを大きく動かしていく、いけるお立場にある石破総理、そしてあべ俊子文科大臣、今年総理をされている、今年文科大臣をされている、このことは、教育政策にとても大きな意味を持った立場にお二人は今いらっしゃるわけです。 学習指導要領がこれから議論になりますけれども、中教審で。”
“私が、今、立憲民主党の、ネクスト文部科学大臣というんですけれども、文部科学の部門長をさせていただいているので、今回のこの修正の議論に関連して、たくさんのSNSで厳しい御意見も含めていただきました。学校教員を悪い意味で特別扱いするような給特法は要らない、とにかく人並みに扱ってほしい、普通に残業代を出してほしい、こういったリプライが日々多数寄せられているわけです。そうした声は今後も増え続けるのではないかと大変危惧しております。 今回の給特法の仕組みは仕組みとして維持されるわけですけれども、将来的な給特法の在り方については、廃止や抜本的な見直しということも含めて、ゼロベースで再検討していくべきだと考えます。総理、いかがですか。”
“時間が押してまいりましたので、最後の質問になるかもしれませんが、平成三十一年の給特法改正の際、前回の改正の際、そちらにいらっしゃる萩生田さん、当時の萩生田文科大臣が、給特法などの教師の処遇を定める法制的な枠組みについては見直しを行わなければなりませんが、今回の法改正においては、いわば応急措置として、月四十五時間、年三百六十時間という上限をターゲットに縮減する仕組みを御提案させていただいていると、その後よくしばしば引用される答弁をされています。 給特法が制定された当初と比べまして、給特法ができたのは昭和四十六年、私の生まれた年ですけれども、もう五十三年前でございます。そのときに比べますと、労働市場は格段に流動化しています。残業時間に応じた残業代が出ない職場ということになれば、教職員を志望する学生はどんどん減っていくと思いますし、高知県ででしたでしょうか、大きな定員割れが起きているという報道もございました。大変危惧するべき事態だというふうに思います。”
“教育問題の難しさの一つは、都道府県と国の関係というところにもあるのではないかと思っています。国として指針を出しても、都道府県によって人口も違います、財政力も違います。なかなか、全国一律の、何といいますか、ルールを作っても、それが思ったように、工程表どおりにいかないというようなことを文科省の官僚の方々と議論したこともございます。 そこで、総理に、私も岡山ですけれども、総理も鳥取で、地方の教育の現状もよく御覧になっていると思うんですけれども、財政力の弱い小規模な自治体においても本改正案の趣旨が実現できるように、様々な観点から、場合によっては財政的なことも含めてサポートを行うことが国の責務であると考えておりますけれども、総理の見解を伺いたいと思います。”
“今、業務削減についてるる問うてきたわけですけれども、定数の改善というアプローチも大変重要なアプローチだと思います。 修正案の一の3、それから二でございますが、是非御覧ください。 昨年末の大臣合意では、公立中学校の学級編制の標準を令和八年度から三十五人に引き下げることが確認されておりますが、これを本法の附則において法律として法制化することを提案いたします。 また、自治体が見通しを持って採用を進めることができるように、乗ずる数の変更を含めて、計画的な定数改善の見通しを示していくべきと考えますが、御所見を伺いたいと思います。”
“問題は学校の中だけじゃないですね。持ち帰り業務というのが現に発生していると思います。国は、そういうものはないという前提に立って、ないものは調査する必要がないという全く実態と離れた姿勢でこの調査を考えているようですけれども、持ち帰り業務がどういう形になっていて、どういう実態があるかということは、やはり国がしっかりと責任を持ってウォッチしていかなければいけないというふうに考えております。 そういう意味で、持ち帰り業務について、国として一義的に把握をすることが困難だったとしても、学校現場の校長や服務を監督する教育委員会は、その実態があれば把握をしていく必要があるというふうに考えます。国としてもそうした把握を促していくべきと考えますが、総理の御見解を伺います。”
“修正案の一番最後、四を御覧いただきたいと思います。 公立の義務教育学校の教育職員の勤務状況について、更なる改善を国民の皆様の理解も得ながら進めていかなければならない、そのためにも、勤務の状況を正確に把握をして、常にアップデートしていくことが前提になると思います。 今後、勤務の状況を調査していくに当たっては、従前の調査の在り方にも留意をしながら、毎年度、継続的に調査をしていくべきと考えますが、総理の御見解を伺います。”
“修正案のことを委員の皆さんに共有していきたいと思いますので、質問を進めます。 5を御覧いただきたいというふうに思いますが、不当な要求等を行う保護者等への対応支援ということでございます。 この間、この文科委員会の審議におきまして立憲民主党の阿部祐美子議員を始めとする複数の同僚議員から、学校における保護者や地域また一部教員間の不当な要求や過剰な苦情も学校運営上の大きな課題になっているという議論が行われてきました。 学校問題の解決のための支援策が必要と思いますが、政府としてどのように進めていくつもりか、石破総理にお尋ねします。”
“ちょっと聞き捨てならない部分があったんですけれども、質と量の充実という言い方をされましたが、量の充実というのはどういう意味でしょうか。授業時数を増やす議論もあるということですか。”
“総理、ちょっと冷たくないですか。子供の四割が、授業のボリュームが多いと言っているわけで、教職員の六割が、負担が大きいと言っているわけです。それを先ほど総理は、こういう言い方をされましたよ。全ての子供にとって負担が大きなわけではないと。それは、全ての子供だったら大変なことですけれども、現に四割の子供たちがそういう声を上げている、教職員の方に至っては六割の方がおっしゃっている。もっとひどいところがあるからましだろう、そういう御答弁じゃないですか。もうちょっと心ある答弁をしていただけないんですか。”
“残業時間削減のための具体的な方策についても附則に明示するよう、私ども、提案をさせていただいております。この1から7を、委員の皆さん、御覧いただきたいというふうに思います。具体的な業務削減の提言でございます。修正案の一の1から7を御覧ください。 まず、1と2に関連して伺わせていただきます。 子供と教師の双方の負担を軽減するために、小中学校の年間の標準総授業時数の削減、教育職員一人当たりの担当授業時数の削減、そして、現在進行形で中教審で改訂の議論が進んでおります学習指導要領の記載のスリム化などをパッケージとして、教職員の働き方改革につながる学習指導要領の見直しにしていくべきと考えます。 総理の見解はいかがでしょうか。”
“以下、この提案の内容に触れながら、総理の見解を確認してまいります。 まず最初に取り上げさせていただきますのは、学校教職員にとっての事実上の残業時間と言わざるを得ない時間外在校等時間の削減についてでございます。修正案の一の項目を御覧いただきたいというふうに思います。 私たちは、昨年十二月二十四日の財務大臣と文部科学大臣によるいわゆる大臣合意に示された、令和十一年度までに平均時間外在校等時間を月三十時間程度にまで縮減する旨の削減目標をこの給特法改正案の附則に明示をして、さらに、自治体が見通しを持って取組を進めることができるように、政府としての取組の工程を具体的に示していくことが必要と考えていますけれども、総理の御見解を伺います。”
“来週以降、予算委員会や政治倫理審査会できちんと詳細を御報告いただきたいというふうに思います。是非、用意をしておいてください。 それでは、本題の給特法の質疑に入らせていただきます。 教職員の働き方改革を進め、子供たちの健全な学びの場を取り戻すためには、一つ、教職員の処遇改善、二つ、少人数学級の実現や乗ずる数の改善など教職員定数の改善、そして三つ目に業務削減、この三つのアプローチを同時並行的に、効果的に進めていくことが必要だと思います。 今回の給特法改正、各委員が幅広に議論していただいたわけですけれども、教職員の処遇改善について大きな一歩を踏み出すものではございますが、教職員の定数改善、業務削減という、いわゆる教職員の働き方改革の部分への踏み込みはいま一歩だと感じております。 私たち立憲民主党は、本日、国民民主党さん、日本維新の会さんと事前に協議を重ねた上で、与野党の皆さんと一緒に修正案を提出させていただいております。皆様のお手元に配付をしていただいておりますので、是非、委員各位の皆さん、今日初めて委員の全員の皆さんにシェアさせていただいていますので、お手元で確認いただければと思います。”
“本日の答弁と異なる事実が明らかになることはありませんか。もし、実は受け取っていた、実はパーティー券を買ってもらっていたということが明らかになった場合は、どのように責任を取られますか。”
“そのようなことというのは、パーティー券と献金を受け取ったことがないということですね。”
“石破さん、私は週刊誌報道のこと全体を聞いているわけじゃなくて、パーティー券を下根弘さん、下根貴弘さんから買われたことはありますかという事実関係を聞いています。週刊誌はこの際関係ありません。”
“そのような事実というのは、パーティー券を買ってもらったこと、献金をもらったことはないという意味でよろしいですか。”
“報道の核心部分は次の証言でございます。多い年で六百万円、少ない年でも二百万円、それ以外に朝食セミナーの招待券を買うこともあった。百万円を少なくとも五回渡した分を合わせると、少なく見積もっても三千万円は優に超えている。今思えば、あんなお金の渡し方は闇献金以外の何物でもありませんとの証言でございます。 昨日、総理はぶら下がり記者会見で、秘書にも確認したと丁寧な前置きをされた上で、そのような事実は全くないと述べられたと報じられています。 石破総理、このお二人から過去に収支報告書に記載が必要な額以上の献金及びパーティー券を販売したことは一切なかったということでよろしいですか。”
“立憲民主党の津村啓介でございます。 石破総理、昨日一部のメディアに、石破総理の政治資金パーティー代金の不記載問題、いわゆる裏金問題が報じられています。 こちらに平成十九年十二月十七日の官報がございます。総務省告示第六百八十一号として、政治団体石破茂政経懇話会の代表を草場敏郎さんから下根貴弘さんに改めると記載されています。それからもう一枚、こちらは先ほど打ち出したものですが、石破総理の派閥、水月会の政策コラムでございます。二〇一六年十一月十一日の石破総理御自身が執筆されたコラムに、十三日日曜日は下根弘氏顕彰碑建立記念除幕式、午前十一時、鳥取市佐治町古市と週末日程が書かれています。 総理、このお二人、下根貴弘さんと下根弘さんと総理はどういう御関係でいらっしゃいますか。また、お二人と最後に連絡を取られたのはいつですか。”
“なぜ放送についてはこのようなことが認められているのかについて、伝統的な見解は、一つ、電波の有限性、希少性と、二つ、社会的影響力の大きさから、特殊な規律があっても憲法違反ではないという説明をしてきました。伝統的な理解に従えば、放送CMについては規制の余地がより大きく存在すると考えられます。 しかしながら、いわゆるネットCMについて規制をする根拠をどのように考えるかは、放送CMとは切り分けて考える必要があります。この点は、本日この後御発言される同僚議員の指摘に委ねたいと考えます。 最後に、当審査会におきまして、放送規制の根拠やネット規制の可能性について学識経験者から最新の知見を拝聴する機会を設けていただくことを提案いたしまして、立憲民主党を代表しての私の意見表明とさせていただきます。 終わります。”
“運動期間中、放送CMについて、賛成派が反対派の約四倍の量であったことなどの指摘がなされました。国民投票法制定時に述べられた民放連の自主規制表明には、既にこの時点で大きな疑義が生じておりました。 このように、国民投票法制定当時において前提とされていた民放連の対応にそごが生じたことに加え、必ずしも立法事実が確認できないとされていた放送CM規制の重要性、有効性が確認されたことから、改めて、放送についてのCM規制について議論する必要性が生じたと思料いたします。 なお、翻りまして、当憲法審査会での議論を眺めましても、資金の多寡によって情報の差がつきやすいことへの懸念や外国政府の介入のおそれ等を指摘する意見表明が、国民民主党の玉木雄一郎議員や立憲民主党の奥野総一郎議員からなされております。 放送については、他のメディアにはない特徴があります。免許制が取られていること、番組編集準則が定められていることなどです。”
“しかし、二〇〇六年六月の衆議院憲法調査特別委員会におきまして、賛否の双方にイコールタイムの確保が可能かという趣旨の質問に対し、民放連の参考人が、放送CMについて、自主規制はできるし、やらなければならないとの趣旨を発言されたことから、法的規制ではなく自主規制で目的が達成可能との認識で現行法の仕組みができ上がった経緯があります。 ところが、二〇一九年五月九日、衆議院憲法審査会の冒頭の意見表明におきまして、民放連の永原専務理事は、「民放連としましては、昨年九月の理事会でCM量の自主規制は行わないという方針を決定して以来、国民投票運動の放送対応について進めてきた検討作業は、これで一区切りとなります。」「昨年九月の理事会で、CM量に特化した自主規制は行わないと決定したわけでございます。」と発言をされました。ここにおきまして、本件の議論の前提が大きく変わったと認識します。 この問題が再燃したきっかけはもう一つあります。二〇一五年に大阪市において行われた、大阪市を廃止して、府と統合して特別区を設置する、いわゆる大阪都構想に関する第一回目の住民投票でございます。”
“そのため、一つ、有権者名簿の作成や投開票に関する事務など投票そのものに関するルールについては基本的に公職選挙法に準拠するものとしつつ、他方、二つ、いわゆる運動に関するルールについては、ゼロベースで検討した上で、必要最小限度のものとするとの原則にのっとって立案された経緯がございます。 放送CMについては、当初から、禁止すべきとの議論もありました。 欧州の先行事例を俯瞰いたしますと、フランスでは、国民投票については、放送CMは全面的に禁止されています。イタリアも、地方局では一定の要件の下に認められる場合があるものの、全国放送の放送CMは禁止。デンマークでも、放送CMは全面禁止。そしてスイスでは、テレビのみならず、ラジオの放送CMも禁止されています。 なお、二〇一六年に実施されたイギリスのEU離脱、いわゆるブレグジットに関する国民投票に際しても、放送CMは全面禁止され、賛成派と反対派の双方に同じ量の放送枠を無償提供するルールが採用されました。 こうした世界的な潮流を受け、日本における国民投票法制定時にも、放送CMは禁止すべきとの見解がございました。”
“私たち立憲民主党は、憲法改正国民投票法について、かねてより、一つ、憲法改正案に対する賛否の勧誘のための広告放送の全面禁止、二つ、政党等による賛否の意見表明のための広告放送の全面禁止、三つ、政党等によるインターネット有料広告の禁止などを具体的に提案してまいりました。 国民投票法の附則四条は、施行後三年を目途に、国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることを定めております。 立憲民主党は、なぜこの検討条項が附則に盛り込まれたのかという原点を確認することからこの議論をスタートしたいと考えております。 元々、国民投票法が立案された際には、憲法改正の賛否を問う国民投票は、人間を選ぶ通常の選挙とは大きく異なる性質を持つことが強く意識されていました。公職選挙法は、今から七十五年前、一九五〇年に制定されて以来、社会環境の変化や情報技術の進歩に伴い、幾たびも改正されてきました。しかし、国民投票に関しては、必ずしも公職選挙法と同様の立法事実が確認され得ない場合も存在します。”
“次回また聞きますので、イエスかノーか、はっきり答えを用意しておいてください。 終わります。”
“定義が書かれていなかったら、何も該当しないということですか。ヘリコプターも普通の飛行機も、定義が書かれていなかったらどちらも対象にならないということになってしまいます。 ヘリコプターは含まれるのか含まれないのかを端的に聞いています。”
“質問時間があと一分なので次回に回しますけれども、委員の皆さんに是非共有させていただきたいのは、この九ページですね、米軍ヘリが低空飛行ができないのかどうかということについて、国交省と外務省が意見が必ずしも一致していない。そして、最後に、当時の茂木大臣は、赤羽大臣は実態としての理解をおっしゃったけれども、厳密な法律論とは違うということを示唆されています。 そして、もう一枚おめくりいただきますと、十ページですけれども、こちらは毎日新聞の方の取材ですけれども、在日米軍は、この低空飛行の合意、ルールは、ヘリコプターは適用されないと言っているんですね。しかし、国土交通省と当時の外務省の担当者は、航空機の種別を問いませんと。在日米軍とこの外務省、国交省の見解が分かれているので、私は、それはどっちなのかということを問うているんです。 外務省さんに伺いますが、ヘリコプターは九九年合意に含まれるんですか、含まれないんですか。端的にお答えください。”
“赤羽大臣のこの御答弁を認めることができないということですか。赤羽大臣は明確に答えていらっしゃいますが。”
“端的に伺いたいんですけれども、米軍のヘリコプターにはこの九九年合意というのは適用されるんですか。”
“一番人口密集地域であります赤坂プレスセンターの数字がいずれも小さくなっていることに、私は大変疑念を抱いております。今日は時間がございませんので次回の質問に回させていただきますが、よく精査をしていただきたいと思います。 最後のテーマにありますけれども、皆さんに九ページのところを御覧いただければというふうに思います。 米軍ヘリが日本の航空法の例外となっているわけでございますけれども、しかし、九九年の日米合同委員会の合意で、これの二番で、在日米軍は、国際民間航空機関や日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用しているという合意がなされました。 これについて、四年前、赤羽大臣に、米軍ヘリは、都心部においては、建物から換算した高度三百メートル以下で飛ぶことはできないというルールになっているということでよろしいですねと問うたところ、そのとおりですとお答えになっています。中野大臣も同じ認識ですか。”
“次の質問に移ります。 全国に六つ存在する米軍飛行場と赤坂プレスセンターの周辺では、先ほどから議論させていただいております建設許可ないし高さ制限に関する相談件数、そして騒音の苦情についても数多く寄せられているところでございます。 数字を事前に防衛省さんに確認させていただいたものが、資料の七ページでございます。 これが、令和六年度の数字もいただいたんですけれども、十二月末までの集計で九か月分となっておりますので、トレンドを正確に見ることが難しくなっております。 一月から十二月までの暦年で見た令和六年の各数字を御答弁いただきたいと思います。”
“今、森田次長から、全ての飛行運用を安全に実施しており、国際民間航空機関や日本の航空法と整合的な米軍の規則に従った運用をしているという御答弁をいただきましたが、これまでの委員会での議論も含めて、実際には日本の航空法に反した運用がなされているのではないかという疑念を拭うことができません。また改めてその件については確認させていただきます。 次の質問でございますが、全国六つの米軍飛行場及び赤坂プレスセンターにおきまして、飛行場周辺で一定の高さを超える物件を設置する規制というものを講じる法的根拠は日本にございますか。”
“墜落すると損傷するわけですから、事故機そのものが完全な形で見つかることの方が珍しいんじゃないでしょうか。 委員長は昨日就任されたばかりで、まだこれからいろいろと御検討されると思いますので、今日はここまでにしますけれども、この話はしっかりと研究してください。よろしくお願いします。 次に、先般、十二月の一般質疑の際に防衛省に確認を求めておりました、在日米軍基地、赤坂プレスセンター周辺の区域制限と高さ制限の問題について防衛省に問いたいと思います。 昨年十二月十八日の段階で、防衛省は、米軍基地の高さ制限について承知していない、ですので在日米軍に確認をするということを御答弁いただきました。確認の結果を伺いたいと思います。”
“今おっしゃった中の、事故機そのものが見つかった可能性があるわけですから、そこはきちんと確認をしていただきたいと思います。委員長、いかがですか。”
“李家委員長に伺います。 お一人では決められないと思いますので、運輸安全委員会で是非御議論をいただきたいというふうに思います。 この件、今、物体が何であるか明らかになっていないとおっしゃったわけですけれども、引揚げどころか、潜水してこの物体がどういうものかを確認するのには、そんなに大きな費用はかからないはずです。是非、調査をすることについて、するかしないかも含めて、議論をしてください。委員長、お願いします。”
“推定される落下物として、同機の残骸の回収状況から判断して、事故機に異常が発生した直後に相模湾に落下したと推定される同機の残骸は、表五のとおり、APUとアクチュエーターは、重い材質で強固なものであり、分散せずに沈んでいる可能性は大きいでしょうとあります。また、右側には、それが当時の技術で一から探すのは大変だということが書かれた後、できるだけ調査の空白を埋めるためには、この調査を数回繰り返す必要があるとも書かれています。 このことが書かれた後に、先ほどの残骸が発見をされました。そして、その費用が数千万円ということであれば、これは当然引き揚げるべきではないでしょうか。事務局長に伺います。”
“さらに、二枚おめくりいただきますと、こちら、二〇一一年、運輸安全委員会は二〇〇八年に航空・鉄道事故調査委員会と海難審判庁が統合されて設置されたものでございますが、その三年後に当時の運輸安全委員会の事務局長の大須賀さんという方が、これまで航空事故調査委員会においては、御遺族の皆様に対して、必ずしも十分な説明がなされていなかったため、皆様の一二三便報告書の内容に対する御疑念に応えてこられなかったことについて、率直におわび申し上げます、航空事故調査委員会は、組織再編を経て平成二十年に運輸安全委員会となりましたが、その際に、情報提供に関して、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供することが法律上明記され、事故等調査の実施に当たっては、適時適切に被害者等の皆様に御説明を行うこととしておりますとして、三十ページ以上にわたる、報告書についての解説というものを公にされました。 その二十五ページには、こうあります。資料の下半分ですね。”
“これも委員の皆さんに是非御関心を持っていただきたいんですが、資料の二ページ目を御覧いただきますと、今からちょうど十年前、日航機墜落事故ちょうど三十年目の八月十二日当日にテレビ朝日が、海中に、相模湾の海底に一二三便の残骸が見つかったというニュースを報じております。 それに関連しまして、資料を一枚おめくりいただきますと、三ページですが、私、今から六年前に当時の石井啓一国務大臣に、この残骸を引き揚げるにはどのぐらいの費用がかかるんですかということを問いましたところ、下線を引いておりますけれども、引揚げ費用につきましては、探査範囲や引揚げの難度、所要日数等によって大きく変動するということでありますが、少なくとも数千万円のオーダーが見込まれると聞いているという御答弁がございました。”
“今の鉄道局長の御答弁で、法律的な不備といいますか、立法上の不備が明らかになったというふうに思います。 国土交通委員の皆さん、私たちは立法者でございますので、是非この法律上の不備を議員立法その他のやり方で、勝手踏切の危険をなくしていくための措置を党派を超えて検討していきたいということを提案させていただきます。 その上で、次のテーマに移らせていただきます。 今年の八月で日航機墜落事故から満四十年を迎えます。今年四十年を迎えますこの事故について、運輸安全委員会は事故原因を断定できず、推定にとどまっております。 運輸安全委員長にお尋ねします。なぜ断定ができなかったんでしょうか。”
“今詳細に御答弁いただきまして、大変ありがたいと思いますが、今の御答弁にこの問題の本質が隠されているというふうに思います。 そもそも、今日、勝手踏切の数をお聞きしたんですけれども、大臣は線路横断箇所数という言い方でお答えになりました。つまり、勝手踏切というものは存在しない、踏切とは言わないという法律上のワーディングを使われているわけですけれども、それが、現実に存在するものを踏切と認めないという、非常に、調査もしてこなかった、つまり、ないものとして扱ってきたということが、この問題の対応を遅らせてきたということだと思います。 鉄道局長に改めて御提案させていただきますけれども、まず、勝手踏切というものの存在を公に認めて、定義を明確にした上で、きちんと鉄道事業者及び自治体に調査をするべきではありませんか。毎年行うべきだと思います。いかがでしょうか。”