宮下一郎
自由民主党・無所属の会 · Japan
“この法案、日本全体のリスクも考え、特に首都直下地震や富士山の噴火、首都圏への被災をどう乗り越えていくかという観点で作られております。そして、副首都として指定された道府県の災害リスクにつきましては、副首都整備方針を作る場合、当該副首都が直面し得る災害に対する備えを強化するという観点で行うということであります。 御指摘の中央防災会議等々の科学的知見につきましては、本法案に規定する基本方針の策定に当たって、脆弱性評価を始めとする多様なリスク評価の結果が考慮される旨を規定しております。副首都ごとに定められる副首都整備方針は、この基本方針に即して策定されることとなります。 これに加えまして、副首都の長が副首都整備方針の案の内容とされるべき事項を申し出る際には、当該副首都に係る地域防…”
“今の質疑でもお話がありましたように、副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございますので、そのため、道府県と中核となる都市との間で事務が実効性ある形で一元化、一体された体制が必要であるということで、その指定要件の一つとして必要な地方行政体制を規定しております。 この必要な地方行政体制の具体的内容は今後政令で定めることになりますけれども、いわゆる大都市法に基づく特別区設置のほか、御指摘の条例や連携協約により、道府県と中核となる都市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保されていることも想定をしております。 この条例、連携協約の内容としてどの程度のものを要するかにつきましては、政令で詳細な内容を…”
“御指摘のように、この法律案でございますけれども、昨年の連立協議の中の十二項目の一つ、統治機構改革の実現、この項目を実現するために自由民主党そして日本維新の会代表者が集まって、そして統治機構改革協議体というものをつくり、十一回にわたる協議をしたわけであります。 その中で、それぞれ議論してきた法律案がありますけれども、そのエッセンスをどう融合させて東京一極集中是正、そして多極分散型国づくりにつなげていくか、その中で、副首都というものをどう位置づけるのか、そういう議論も行った上で、必ずしも特別区設置がなくても、連携協約等々の形でも、実効性ある一元化、一体化された行政体制を組むことは可能であろう、こういう結論に達して、そうした特別区限定ではなくて、ほかの連携協約による道も開くとい…”
“お答えいたします。 本法案でありますけれども、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進のための枠組みを定めるものでありまして、その本法案に基づく措置につきましても、法案施行後に推進本部において検討される基本方針、また副首都整備方針において具体化されるものでございまして、費用の観点も含めて、今後、政府において検討されるものというふうに考えておりますので、あらかじめ費用を明示することは難しい構成になっております。 仮に、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進に係る費用が予算化された場合には、予算案として国会の審議を当然に経ることになりますので、国会の御判断を仰ぐことになるということでございますので、財政民主主義に反したものにはなっていないというふうに考え…”
“委員御指摘のように、本法案では、基本方針の策定、変更につきましては閣議決定によることとしておりまして、国会の承認を求めておりません。 これは、基本方針の進捗状況、基本方針、一年かけて作るわけですが、これがどういう状況にあるか等々については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問をして確認することはもとより可能であります。また、先ほども申し上げましたが、基本方針でもし予算措置が必要となった場合、これはやはり国会の承認を得て成立することとなります。したがって、国会のそうしたチェック機能も働きますし、財政民主主義に反するとの御批判は当たらないのではないかなというふうに考えております。”
“繰り返しになりますけれども、これは、国の形を改革することによって二つの目的を同時に達成しようということであります。 まず、平時から人口や国家社会機能のバックアップ体制を整備しておくということで、首都直下地震、富士山噴火といった東京圏における大規模災害の発生時の被害を低減させるということ、また、首都中枢機能の代替と多極分散型経済圏の形成の中核という機能を担う副首都を設けることで、人口や経済に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、各圏域が有機的に連携しつつ特性を生かして発展していく国土の形成につながるとともに、また、我が国全体のレジリエンスを高めることになると考えているからでございます。 このように、本法は、大規模災害発生時の首都中枢機…”
The complete record
Every one of 83 lines we hold for 宮下一郎, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 2.
“国として、副首都の果たすべき機能、要件等を申し上げた上で、その理解の下に手を挙げていただくという仕組み、国も枠組みを示すけれども、副首都がしっかりその機能を果たすんだという意思表示があって初めて、その二つの意思が一致して初めて動く仕組みになっている、そういう構造でございます。”
“御指摘のように、本法案は、国の責務を定めて、内閣に推進本部を置いて、副首都の整備に係る施策を推進する枠組みを法定するものでございまして、御指摘のように、副首都の整備に関する最終的な責任を国が負う、こういった点については御指摘のとおりでございます。”
“お答えをいたします。 やはり、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という機能を副首都が果たす、こういうことでありますので、我が国にとって非常に重要な機能を担っていただくということであります。その場合、やはり担っていただく道府県の意思が極めて重要だというふうに考えておりまして、そういった意味で、自発的な申出を待つという立場にあります。”
“この法案、日本全体のリスクも考え、特に首都直下地震や富士山の噴火、首都圏への被災をどう乗り越えていくかという観点で作られております。そして、副首都として指定された道府県の災害リスクにつきましては、副首都整備方針を作る場合、当該副首都が直面し得る災害に対する備えを強化するという観点で行うということであります。 御指摘の中央防災会議等々の科学的知見につきましては、本法案に規定する基本方針の策定に当たって、脆弱性評価を始めとする多様なリスク評価の結果が考慮される旨を規定しております。副首都ごとに定められる副首都整備方針は、この基本方針に即して策定されることとなります。 これに加えまして、副首都の長が副首都整備方針の案の内容とされるべき事項を申し出る際には、当該副首都に係る地域防災計画、これは科学的知見に基づいて作られたものでありますけれども、こうした知見も考慮して行うことということが明示されておりまして、そうした面で、科学的なリスクについても考慮した上で副首都の整備を行う、こういうたてつけになっているというところでございます。”
“御指摘のように、この法律案でございますけれども、昨年の連立協議の中の十二項目の一つ、統治機構改革の実現、この項目を実現するために自由民主党そして日本維新の会代表者が集まって、そして統治機構改革協議体というものをつくり、十一回にわたる協議をしたわけであります。 その中で、それぞれ議論してきた法律案がありますけれども、そのエッセンスをどう融合させて東京一極集中是正、そして多極分散型国づくりにつなげていくか、その中で、副首都というものをどう位置づけるのか、そういう議論も行った上で、必ずしも特別区設置がなくても、連携協約等々の形でも、実効性ある一元化、一体化された行政体制を組むことは可能であろう、こういう結論に達して、そうした特別区限定ではなくて、ほかの連携協約による道も開くということに両党で決まった、それを法案に盛り込んだというのが実態でございます。”
“今の質疑でもお話がありましたように、副首都が担う機能を十分発揮するためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございますので、そのため、道府県と中核となる都市との間で事務が実効性ある形で一元化、一体された体制が必要であるということで、その指定要件の一つとして必要な地方行政体制を規定しております。 この必要な地方行政体制の具体的内容は今後政令で定めることになりますけれども、いわゆる大都市法に基づく特別区設置のほか、御指摘の条例や連携協約により、道府県と中核となる都市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保されていることも想定をしております。 この条例、連携協約の内容としてどの程度のものを要するかにつきましては、政令で詳細な内容を定めることとなりますために、現時点で、今現在存在する府市一体条例がこれに当たるかどうかというのはお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、いずれにしても、先ほど申し上げた趣旨にのっとって政府において適切な内容の政令が定められるというふうに考えております。”
“委員御指摘のように、本法案では、基本方針の策定、変更につきましては閣議決定によることとしておりまして、国会の承認を求めておりません。 これは、基本方針の進捗状況、基本方針、一年かけて作るわけですが、これがどういう状況にあるか等々については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問をして確認することはもとより可能であります。また、先ほども申し上げましたが、基本方針でもし予算措置が必要となった場合、これはやはり国会の承認を得て成立することとなります。したがって、国会のそうしたチェック機能も働きますし、財政民主主義に反するとの御批判は当たらないのではないかなというふうに考えております。”
“お答えいたします。 本法案でありますけれども、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進のための枠組みを定めるものでありまして、その本法案に基づく措置につきましても、法案施行後に推進本部において検討される基本方針、また副首都整備方針において具体化されるものでございまして、費用の観点も含めて、今後、政府において検討されるものというふうに考えておりますので、あらかじめ費用を明示することは難しい構成になっております。 仮に、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進に係る費用が予算化された場合には、予算案として国会の審議を当然に経ることになりますので、国会の御判断を仰ぐことになるということでございますので、財政民主主義に反したものにはなっていないというふうに考えております。”
“なお、副首都として指定された道府県について、もちろん、冒頭に申し上げましたように、いろいろな災害リスクがあるわけですから、副首都整備方針を通じまして、当該副首都が直面し得る災害に対する備えをより一層強化していくことで対応すべきだと考えております。 それから、御指摘の科学的根拠に基づく具体的な災害リスクの指標等につきましてですけれども、本法に規定する基本方針の策定に当たりまして、脆弱性評価を始めとする多様なリスク評価の結果が考慮される旨を規定しております。副首都ごとに定められる副首都整備方針は、この基本方針に即して策定されることとなります。 これに加えまして、副首都の長が副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出る際にも、当該副首都に係る地域防災計画等を考慮して行うこととされているところであります。”
“災害のリスクが多数存在する我が国でございまして、むしろ災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほどの国土の状況にあると思います。 その中で、南海トラフ地震についてどういうふうに考えるかという御質問もありましたけれども、今回の副首都の指定については、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合にどうするか、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うのにふさわしくないということで、そうした地域のみを除外して、それ以外に首都中枢機能のバックアップ拠点を設けよう、こういう考え方であります。 それから、御指摘の南海トラフ地震に関しましては、もし南海トラフ地震が起こった場合、今の想定では、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことは想定されていないということで、その場合、首都が引き続き首都中枢機能を果たすということでその災害対応に当たるという考え方であります。”
“繰り返しになりますけれども、これは、国の形を改革することによって二つの目的を同時に達成しようということであります。 まず、平時から人口や国家社会機能のバックアップ体制を整備しておくということで、首都直下地震、富士山噴火といった東京圏における大規模災害の発生時の被害を低減させるということ、また、首都中枢機能の代替と多極分散型経済圏の形成の中核という機能を担う副首都を設けることで、人口や経済に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、各圏域が有機的に連携しつつ特性を生かして発展していく国土の形成につながるとともに、また、我が国全体のレジリエンスを高めることになると考えているからでございます。 このように、本法は、大規模災害発生時の首都中枢機能の維持という災害対策と、また、多極分散型経済圏の形成による我が国経済全体の経済成長、この二つは裏表の関係にあると考えておりまして、この両者を一つの法律で追求することは、立法政策としては十分に合理性があるというふうに考えております。”
“御指摘のとおり、本法案では、国家社会機能継続性確保施策の推進による災害対策と、そして、副首都がその中核を担うこととなる多極分散型経済圏の形成による経済成長、この二つの政策テーマを追求することとしております。 なお、なぜこの法案がこの委員会に付託されたのかということに関しては、議院運営委員会の御判断ということを考えているところでございます。 基本的に、国の形、東京に人口や様々な組織が集中し過ぎていること、そして、首都直下地震等々の、富士山噴火等のリスクが高まっていることを考えると、この国の形をつくり変える、東京一極集中の是正を図るということは、リスクを下げる災害対策という面もありますし、同時に、地方の経済を活性化させ、特に、多極分散型の日本につくり変えるということにもつながるということで、これは、どちらを重視というよりは、国の形の在り方を変えることによって二つの目的を同時に達成したい、そういう意図で作られた法律でございます。”
“国会のバックアップの在り方については附則の第四条に規定されておりまして、特に国会、最高裁判所等の在り方については、それぞれBCP計画をこの法律に基づいてしっかり見直していただいて、それに基づいて対応を、基本方針にも取り込んでいくという構造になっておりまして、特に国会のBCPについては、今、首都直下地震を想定したBCPはありますが、富士山噴火を想定したBCPはございません。 そうしたことも踏まえ、国会のBCPを見直す中で、どういうことで事業継続をしていくのか、それは、その中で、国会等移転法での議論も十分に参照した上で策定されるものだというふうに認識しております。”
“お答えいたします。 国会等移転法は、お話しのように今も生きておるわけですけれども、この法律を作る前提として、もちろんこの国会等移転法等々の議論の経緯もしっかり自民党内でも議論して、その上で、やはり国会全体を移転するということは様々な課題を解決しなければ前に進めない、そういったことで今実質止まっているということ、こうしたことも踏まえて、実際、現在の首都中枢機能を維持しつつバックアップ拠点を整備するという格好で新たな法律を作るのが望ましい、こういう考え方で国会等移転法を踏まえてこの法律を考えた、そういう面がございます。 特に、当時から議論されておりましたけれども、首都直下地震とか、最近特に言われている富士山噴火のリスクは引き続きあるわけで、今はむしろその発生確率も高まっているという議論もございます。そういった意味で、これまでの議論を踏まえてやはりバックアップ体制を早急に整備する、これを政府が取り組むべき喫緊の課題だと位置づけて今回の法案の提出に至ったという関係でございます。”
“地方公共団体や民間事業者等の業務継続の後押しにつきましては、災害発生時に備えたBCP策定支援や、全国的なバックアップ構築の支援のために必要な施策を講ずることが想定されております。 このうち、東京圏において大規模災害が発生した際の民間事業者等の事業継続につきましては、本法案第十四条第二項で、国及び地方公共団体は、民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進等の必要な施策を講ずることとしております。 この規定を受けた措置としまして、我々提出者としましては、例えば、企業の本社機能を東京二十三区から地方へ移転又は拡充する際に法人税などの負担が軽減される制度であります地方移転強化税制がありますが、こうした税制も参考とした税制措置として、東京圏にある企業が、リダンダンシー確保の観点から、首都中枢機能代替地域へ新たに物流拠点や試験研究、教育等の拠点を設けた際に税制上の優遇措置を講ずることとしてはどうかと考えておりますけれども、税制上の措置を含む具体的な施策については、本法案の成立後、政府において必要な検討が行われるものと考えております。”
“本法案では、国家社会機能継続性確保施策の推進に関しまして、まず、十二条に、人口及び国家社会機能の分散的配置として、移住等の促進、地域における大学振興、地域の特性を生かした創業の促進等の施策を、また、第十三条では、首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮として、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するための税制上の措置等の施策といった施策を講ずる旨を規定しております。 また、副首都の整備に係る施策の推進に関しては、第十九条で、首都中枢機能代替地域に講ずる施策に加えて、規制緩和の推進、民間投資を促進するための税制上の措置、民間の資金等の積極的な活用といった施策を講ずる旨規定しております。 これらの施策の具体的内容につきましては、政府が策定する基本方針や、基本方針に即して策定される副首都整備方針を通じて今後具体化されることになりますが、提出者としましては、本法案が定める施策は、高市政権が掲げる地域未来戦略と強い地域経済の創出や地方への投資促進を図る施策との有機的な連携が図られるよう検討がなされることを期待しているところであります。”
“また、本法案の第十九条では、副首都を多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を担うものと整理しておりまして、副首都の整備に係る施策として、首都中枢機能代替地域に講ずる施策に加えて、規制緩和の推進、民間投資を促進するための税制上の措置、民間の資金等の積極的な活用といった施策を講ずることとし、副首都が、それぞれの圏域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展する経済圏の牽引役となることを企図しております。 以上のとおり、本法案では、国家社会機能継続性確保施策と副首都の整備に係る施策とが相まって、多極分散型経済圏の形成に資するものとなるよう構成しているところであります。”
“西野議員御指摘のように、多極分散型経済圏の形成は、日本全体の持続可能性を高めるという意味でも大変意義のあることだと考えております。 本法案では、第二条におきまして、多極分散型経済圏の形成を、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、それぞれの圏域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している国土を形成することをいうと定義しております。 この多極分散型経済圏の形成に向けましては、本法案で、まず第十二条で、人口及び国家社会機能の分散的配置として、移住等の促進、地域における大学振興、地域の特性を生かした創業の促進等の施策を、次に、第十四条第二項におきまして、東京圏において大規模災害が発生した際の民間事業者等の事業継続として、民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進等の必要な施策を国家社会機能継続性確保施策として講ずることとし、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置されることを企図しております。”
“この十二条が定めます国家社会機能の分散配置という考え方は、そもそも東京一極集中を是正する効果と多極分散型の国土形成に資する効果を有するものでありまして、地方創生のための施策としての性格を有しているというふうに思っております。 その上で、今回、副首都というコンセプトを加えております。これは、経済機能の集積による高い効果が見込まれるということで、積極的に多極分散型経済圏の形成の中核を担うものとして副首都も位置づけている、そうして東京一極集中を是正をして全国各地の地方創生を応援をしていこう、こういう精神が入れ込まれた法案だと認識しております。”
“お答えをいたします。 田畑先生御指摘のように、自民党の中でも、長年、分散型国づくりについての議論をやってまいりました。私も、社会機能移転分散型国づくり推進本部の役員として、昨年六月の提言にも関わらせていただきました。 おっしゃるとおり、その提言の趣旨は、もちろん危機管理もありますし、そして地方創生の観点も大きな柱になっております。そうした考え方は今回の法案にもしっかり生かされているというふうに認識しております。 特に、第十二条の記述を見ますと、第十二条、人口及び国家社会機能の分散的配置という条文がありますが、ここで、国及び地方公共団体は、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるようにするため、人口及び国家社会機能が過度に集中した地域から各地域への移住等をしようとする者への情報の提供及び便宜の供与、地域における大学の振興、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出その他の必要な施策を講ずるものとすると規定しております。”
“この食糧法の改正とその運用によりまして、生産者の皆様が的確な情報に基づいて、不安なく作付の判断を行って、前向きに営農していただくこと、そして米の安定供給が実現できることを願いまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“最後に、一点、条文を読んでいて気になった点がありました。これは、民間備蓄が機動性に着目して今度創設されるということでありますけれども、この手続に関して、第三十三条の七に規定が置かれておりますが、第一項で、米穀の供給が不足すると認める場合であって、政府による米穀の売渡しよりも、民間備蓄業者が保有する米穀の譲渡しを迅速にすることができると認めるときに、基準保有量を減少することができるとされております。 しかしながら、そもそも民間備蓄は政府備蓄の機動性を補完するためのものでありますので、基本的には、民間備蓄の機動性が政府備蓄のそれに勝っていると思われます。 では、この規定に該当しない場合、すなわち、民間備蓄の譲渡しよりも政府備蓄の売渡しの方が迅速に供給される場合というのはどのような場合を想定して書かれているのか、確認をしたいと思います。”
“ただいま民間備蓄の仕組みについて、そして、その趣旨についても御説明をいただきました。 一点、こうした迅速な供給体制を可能とするために民間の皆さんに御協力いただくということでありますが、民間事業者の皆さんも、この保管経費とかいろいろな経費もかかります。こうした民間事業者への負担に対する国の支援の考え方について、ここでお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 本法律案におけます制度改革の柱のもう一つが民間備蓄制度の創設であると思います。これまで、食料安全保障上重要な米については、政府が責任を持って備蓄を実施してきたと認識しております。他方、今回創設する民間備蓄では、政府がその責任を十分に果たせなくなるのではないかといった不安も出てくるのではないかと思います。 こうしたことを踏まえて、民間備蓄に係る政府の責任の位置づけと民間備蓄放出の手法などについて、分かりやすく御説明いただければと思います。”
“次に、もう一つの大きな柱であります米の流通実態の把握についてお伺いをしたいと思います。 今回の検証では、これまで把握の中心でありました大手集荷業者や卸売業者を介さない取引、具体的に言いますと、加工や中食、外食事業者などを含む多様な流通ルートが存在している、しかも、そこが拡大しているということが明らかになってきました。こうした流通の実態が見えにくいままでは、需給の変化を早期に把握することもできませんし、したがって、対策も後手に回ってしまうリスクもあります。 そういったことを踏まえて、本改正案では、届出対象の拡大や在庫数量等の定期報告、また罰則の見直しなどが検討されているところでありますけれども、対象となる事業者の負担というのも配慮しなければいけないという面があると思いますし、また、どんな対象や項目について情報を把握すればいいのかということも精査が必要だろうと思います。 国は、どのように流通の見える化を進め、需給の変化に迅速に対応していくのか、また、この制度によって流通の実態がどの程度把握できるとお考えなのか、お答えをいただきたいと思います。”
“今、幾つかの柱で御説明いただきましたけれども、このうち特に、まず大臣に、需要に応じた生産という考え方について、改めて確認をさせていただきたいと思います。 これまでの米政策は、人口が減少する中で、需要減少を前提とした米政策を中心的に進めてきたという面が強いと思いますが、一方で、業務用とか加工用、米粉用、さらには輸出用など、米の用途や市場は大きく広がって、需要も拡大している面もあります。 今回の改正案では、お話のように、生産調整方針に関する規定を廃止して、生産者が自らの経営判断で需要を見据えた作付を行うことを基本とするとされているところですが、一部報道では、食糧法で需要に応じた生産ということを明記することは、事実上の減反政策を法定化するものではないかといった評価をしているところもあります。 この需要に応じた生産とは具体的にどのような姿を目指すものなのか、また、そのために国はどのような役割と責務を果たしていくのかという点について、大臣から御説明をいただきたいと思います。”
“そこで、今回の食糧法改正案では、どのような課題に優先的に対応し、国民への米の安定供給をどのように確かなものにしようとしているのか、まず、改正案の全体的な狙いについて、大臣の御認識を御説明いただきたいと思います。”
“自由民主党の宮下一郎です。 本日は、議題であります食糧法改正案について質問をさせていただきます。 まず、本改正案の狙いについてお伺いをしたいと存じます。 昨年から続く米価の急騰は、家計にも外食産業にも大きな影響を与えたところであります。 昨年八月の米の安定供給等実現関係閣僚会議におきましては、その原因を検証した結果、生産量の増加を大きく上回る需要の増加があったことや、流通実態の把握が不十分であったこと、さらには、備蓄米放出に際しての機動性に問題があったことなど、複数の構造的な問題が明らかになったところであります。 こうした検証を踏まえて、自由民主党としましては、私が会長を務めます総合農林政策調査会の下に、江藤拓先生を委員長とする農業構造転換推進委員会を設置しまして、様々な課題にどのように対応すべきか、丁寧な議論を重ねてまいりました。今回の法律案には、この委員会でまとめた考え方もしっかり盛り込んでいただいていると認識しております。”
“昨日は、二〇二五年の東京都の出生率が、一・三%増えて、九年ぶりに増加したといううれしいニュースもあったんですが、それでも、相対的に出生率の低い東京に若い人がどんどん移動するというのは、日本全体の少子化が加速している面もあると思います。 地方経済の持続可能性が失われつつあることも問題です。それからまた、首都直下地震や富士山噴火による大きなリスクが指摘されていることも踏まえますと、やはり国家社会機能の持続性を高めるために複数の副首都を設けて首都機能を分散して、多極分散型の日本に構造を変えていくことが重要であると考えます。 また、首都圏にある民間企業などが地方にバックアップ拠点を設けることは、地方に大規模な投資を呼び込んで、地域ごとに産業クラスターを戦略的に形成する地域未来戦略の推進にも寄与するものと考えます。 こうしたことを踏まえて、多極分散型国づくりの重要性についての総理の御認識を是非伺いたいと思います。”
“最後に、多極分散型国づくりの重要性について質問させていただきたいと思います。 現在、私は、自民党、日本維新の会連立政権合意書に基づきまして設置された統治機構改革協議会の自民党側の会長を務めさせていただいております。本日も実は九時から第六回目の会議が行われまして、充実した議論が行われたところです。 連立合意書には、首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能分散及び多極分散型経済圏を形成する観点から、協議体を設置し、そして、首都及び副首都の責務及び機能を整理した上で、早急に検討を行って、令和八年通常国会で法案を成立させると書かれております。 日本は、明治維新以来百五十年にわたって、東京を中心に道路交通網の整備また鉄道網の整備を放射状に行って首都圏に人を集める、こういうことで経済発展をリードしてきたというふうに思います。 一方で、少子化、人口減少が日本全体で続いている。”
“今お話しのように、需要と供給、バランスが必要、そして、需要についても拡大をしっかり目指していくということであります。 特に、農産物、食料の需要拡大ということでいうと、やはり世界マーケットをしっかり見ていくということだと思います。日本の高品質なものが食べたい、欲しいという皆さんは世界にいらっしゃるわけですし、そのためにも、その障壁を取り除いていく、スムーズに海外に農産物輸出ができるような取組が重要だと考えます。 現在、我が国は、各国とCPTPPとか経済連携協定などの協議が進められていると認識しておりますけれども、鈴木大臣に、こうした農産物、食料品の輸出拡大につながる取組の現状についてお伺いをしたいと思います。”
“こうした新しい取組、法律もスタートするわけですけれども、食料品の合理的な価格形成の実現のためには、食料システム法だけでは不十分だというふうに思います。やはり需要に応じた生産が必要であると考えます。 需要に見合った生産量がなければ価格は高騰してしまいますし、需要を大幅に上回る生産が行われれば価格が暴落してコスト割れとなる事態も発生します。いわゆる令和の米騒動も、需要の増加を見誤って生産量の不足が生じたことが根本的な原因でした。 特に米については、生産量の正確な把握、需要量の予測精度の向上、流通量の把握、また備蓄制度の改革などが検討されているところであります。 こうしたことを踏まえて、鈴木大臣から、特に米について、需要に応じた生産を実現するための方策について御見解を伺いたいと思います。”
“その点、しっかり我々も知恵を出して頑張っていきたいと思っております。 次に、食料品の合理的な価格形成の在り方などについて鈴木農林水産大臣にお伺いをしたいと思います。 今回の減税や給付つき税額控除の一番の発端はやはり食料品価格の高騰ということでありますけれども、農林水産業の皆様の経営が持続可能なものとなる、これも価格の安定に非常に重要だと思います。 生産された食料品が再生産可能な価格で販売される、それから消費者の皆様にとっても納得できる価格で購入できる、こういうことが重要でありまして、その実現を目指した食料システム法が四月から全面施行されます。特に、米、野菜、牛乳、豆腐、納豆を指定飲料品としてコスト指標を作成するとともに、コストを考慮した取引を求める理由を示して取引条件を協議するよう申出があった場合には、誠実に協議する努力義務も付されております。 そこで、鈴木大臣に、指定飲料品におけるコスト指標作成など、全面施行に向けた準備状況等についてお伺いをしたいと思います。”
“課税事業者についても、消費税率がゼロ%になって売上税額分の収入がなくなって、一方で、仕入れ税額の還付を受けるまで最長一年かかるということを考えますと、資金繰りに影響が生ずるおそれもありますので、資金繰り対策を打つことが必要だと考えます。 第三には、外食産業の経営への影響です。税率の高い外食の需要が減少して、飲食店の経営に影響を及ぼすおそれがありますので、コロナ禍での支援策も参考にしながら対策を講じていただくことが必要だと思います。 第四は、前から指摘されておりますが、システム対応の課題です。レジ等におけるシステム改修などの事務負担が発生することを踏まえた支援、また、相当の準備期間が必要となることなどを踏まえた実施時期の設定などが必要と考えます。 いずれにしても、農林漁業者の皆様は、食料生産の中核を担っていただいている皆様でありまして、その経営が持続可能なものとなることは、食料安全保障の確保の観点からも重要だと考えます。 国民会議におきましては、以上述べたような課題を踏まえた検討をしていただくよう、御配慮をお願いしたいと思います。総理の御見解を是非お聞かせください。”
“また、簡易課税事業者につきましては、農業については、売上税額の八割が仕入れ税額とみなして控除されていまして、実際、売上税額の二割を納付する、こういう仕組みですけれども、消費税がゼロ%になって売上税額がゼロになりますと控除の計算自体ができませんので、やはり仕入れ税額は全額負担せざるを得ない状況となります。 また、小規模であります免税事業者また簡易課税事業者は、事務負担が重いために、課税事業者に転換して仕入れ税額の還付を受けることは困難なのが現状であります。 なお、免税事業者や簡易課税事業者が仕入れに係る税額分を販売価格に転嫁しようということもあるかと思うんですが、実際、消費税率が引き下げられた場合に、販売先からその引下げ、値下げを求められるということも十分考えられる状態です。 いずれにしましても、免税事業者、また簡易課税事業者の割合が多い農林漁業者の経営には大きな影響が出るおそれがありますので、こうした懸念を踏まえた対策についても是非御検討いただきたいということを思います。 第二は、課税事業者の経営にも影響があるという点であります。”
“農林漁業者の約九七%は小規模な免税事業者や簡易事業者と推定されておりまして、このうち、課税売上高一千万円以下の免税事業者は約八五%、課税売上高一千万円超五千万円以下の簡易課税事業者は約一二%を占めます。 ここでパネルを御覧いただきたいんですけれども、消費税は、農産物などの売上げに係る税額から苗代とか肥料代とか燃料費などの仕入れに係る税額を引いた差額を事業者が納付する仕組み、これが基本でありますけれども、逆に、売上げに係る税額よりも仕入れに係る税額が多い場合には差額が還付されるということであります。還付は消費税の申告をすることで行われるために、消費税の納税をしない免税事業者には還付する仕組みがない、これが現状であります。このため、食料品の消費税がゼロ%になって売上税額がゼロになりますと、仕入れ税額についての還付が受けられず、経営には大きなマイナスになるということです。”
“お話しのように、足下の緊急対策はしっかり効果を発揮し始めておりますけれども、中長期的には、やはり危機管理投資、成長投資、これによって経済成長を図って、このことによって供給力の強化も図られますので、物価の安定にもつながります。また、継続的な実質賃金の上昇を実現するということが究極の目的、目指すべきところだと思います。 一方で、中所得者、低所得者の皆様への対策としては、給付つき税額控除により支援する形を目指して、それまでのつなぎとして、二年間、食料品の消費税ゼロ税率化を実施するものというふうに理解をしております。 この食料品の消費税ゼロ税率化と給付つき税額控除の実施に向けましては、昨日スタートした国民会議の場で諸課題についての検討がなされるとされておりますけれども、特に食料品の消費税減税に当たりましては、農林漁業者や飲食店、小売事業者などに大きな影響が生じるおそれがあります。 第一は、免税事業者と簡易課税事業者の経営の課題です。”
“自由民主党の宮下一郎です。 本日は、食料安全保障、また農業、林業、漁業等々食料生産に関わる課題、また多極分散型国づくりの重要性等について、中心的に議論をさせていただきたいと思っております。 まず、報道によりますと、一月の生鮮食料品を除く総合の消費者物価指数は前年同月と比べて二・〇%の上昇で、伸び率は二年ぶりの低い水準となりました。ガソリンの暫定税率廃止などでガソリン価格が大きく下がったことや、公立高校の授業料無償化等も物価指数低下の要因となっているとされております。 物価上昇が落ち着くことで、実質賃金の伸びもプラス圏に浮上する見通しです。さらに、一月からは電気・ガス代の補助も始まっておりまして、これは二月の消費者物価指数の低下につながって反映されるということですので、二月から物価の上昇の伸びが一段と鈍化するというふうに考えられます。これからまた、各自治体による重点支援地方交付金の支給も行われることを踏まえると、高市内閣による物価高騰対策は着実に効果を上げていると考えられます。 こうした点についての政府の認識を城内大臣にお伺いをしたいと思います。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、委員会に参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第二百十六回国会、近藤和也君外七名提出、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案 及び 災害・防災に関する総合的な対策に関する件 以上の両案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に付託になりました請願は十件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会において協議いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願います。 なお、今会期中、本委員会に参考のため送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、震災対策関係施策の充実・強化に関する陳情書外三件、災害対応力の強化を求める意見書外七件であります。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十七分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 災害・防災に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣官房国土強靱化推進室次長山本巧君外二十七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る十二月四日木曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十二分散会”
“この際、あかま防災担当大臣、牧野防災庁設置準備担当大臣・国土強靱化担当大臣、津島内閣府副大臣、瀬戸内閣府副大臣及び古川内閣府大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。あかま国務大臣。”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に 谷 公一君 及び 簗 和生君 を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”