渡辺藍理
参政党 · Japan
“ありがとうございます。 一方で、減らすこと、すなわちやらないことを決めるアプローチにも意味があります。例えば、民間企業の経営においては、やりたいことではなく、やらないことをまず決めることで、会社の中核となる強みであるコアコンピタンスを見出すこと、これが推奨されています。指導内容の削減を行うに当たっても、公教育が絶対に失ってはならない要素、いわば公教育のコアが何であるかを明確にし、広く同意を得ることが必要であると考えます。一九九八年の改訂に批判が生じた一因として、公教育のコアに対する認識の醸成が不十分であったことも考えられますが、余白を生むために優先順位をつける際にも、公教育のコアの発想はとても必要だと考えます。 ここで、大臣にお伺いいたします。これまで文部科学省は、知識の…”
“しかしながら、現高等教育局長の合田哲雄氏の著書「学習指導要領の読み方・活かし方」において、指導内容を増やすことに比べ、減らすことは、どのような考え方に基づいて減らすのかの思想が問われる難しい作業である、こう記されております。 現在、約十年ぶりの次期学習指導要領の改訂が進められていることも踏まえ、今回は、学習指導要領の指導内容削減の考え方やその思想についての質問を行いたいと思います。 早速ですが、昨年の九月二十五日に、教育課程企画特別部会における論点整理が示されました。ここには、教育の質向上のための余白の創出という印象的なフレーズが登場します。 指導内容の削減と聞いて多くの国民が真っ先に思い浮かべるのは、ゆとり教育という言葉に象徴された一九九八年の改訂であると思います。その…”
“参政党の渡辺藍理です。 本日も、質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。 本日の質疑を考えるに当たって、初等中等教育に関する問題をいろいろ見ていたところ、過剰であることが共通点であるものが多く見受けられました。例えば、学校への過剰な要求、教員の過剰な勤務時間、また、学習内容や授業時間の量、質、この過剰で負担がかかることを表すカリキュラムオーバーロード、これらが挙げられます。実際、国会公報を見ると、全国各地の地方議会から、カリキュラムオーバーロードに関する意見書が複数寄せられていることが分かります。また、私の住んでいる愛知県、この中でも調べたところ、一例として、西尾市の教育委員会会議録にもカリキュラムオーバーロードについての指摘が記録されておりました。 このカリキュラ…”
“また、一九九八年の改訂時、これはちょうどインターネットの普及とタイミングが重なっており、考える力の低下や集中力、記憶力の減退等、知識を暗記すること、この価値が問い直されたことも重要だと考えます。それがやや極端であったことから、その後の二回の改訂では揺り戻しも起きています。 一方で、現在は生成AIの普及とタイミングが重なっており、再び、知識を暗記することの問い直し、もっと言ってしまえば、AI時代に人間は何を学ぶべきなのかという価値の問い直しがされているとも言えるのではないでしょうか。 ここで、政府参考人にお伺いいたします。次期学習指導要領における余白とは、どのような考えに基づいているのでしょうか。そして、ゆとり教育の思想と比較して、どのような点で異なっているのでしょうか。イ…”
“ありがとうございます。 ゆとり教育という言葉があったときに、同じようにゆとり世代というような言葉も広く周知されておりますが、これは余りよくないというか、ネガティブな印象を持たれることが多いと思います。公教育のコアの部分、これがしっかりしていないと、また、明確化されて周知されていなければ、ゆとり世代のときと同じように余白世代なんという言葉がまた出てしまう可能性も考えられます。 この公教育のコアとはというとても大切なところ、この問題意識を持って、次期学習指導要領における余白の議論、この部分を引き続き注視していきたいと思います。 時間になりましたので、これで私の質疑を終了いたします。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 では、次に、使用料規程の決定プロセスと公平性の確保についてお伺いします。 先ほど申し上げたとおり、代表的な管理団体JASRACが現行制度の下で徴収する使用料というのは、演奏会の入場料の有無や、また競技大会、演劇、音楽劇、ダンス公演、テーマパークや商業施設内での放送や演奏など、利用の形態、目的、規模に応じて非常に多岐にわたる規程が設けられております。 こうした使用料規程は、事業者や文化活動の担い手にとって重大なコスト要因となるものであり、その策定過程が適正かつ透明であることが強く求められます。特に重要なのは、規程を定める過程において、権利者側と利用者側の双方の意見が対等に反映されているかという点です。 これまでの使用料規程はどのようなプロセスによって…”
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“ありがとうございます。 ゆとり教育という言葉があったときに、同じようにゆとり世代というような言葉も広く周知されておりますが、これは余りよくないというか、ネガティブな印象を持たれることが多いと思います。公教育のコアの部分、これがしっかりしていないと、また、明確化されて周知されていなければ、ゆとり世代のときと同じように余白世代なんという言葉がまた出てしまう可能性も考えられます。 この公教育のコアとはというとても大切なところ、この問題意識を持って、次期学習指導要領における余白の議論、この部分を引き続き注視していきたいと思います。 時間になりましたので、これで私の質疑を終了いたします。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 一方で、減らすこと、すなわちやらないことを決めるアプローチにも意味があります。例えば、民間企業の経営においては、やりたいことではなく、やらないことをまず決めることで、会社の中核となる強みであるコアコンピタンスを見出すこと、これが推奨されています。指導内容の削減を行うに当たっても、公教育が絶対に失ってはならない要素、いわば公教育のコアが何であるかを明確にし、広く同意を得ることが必要であると考えます。一九九八年の改訂に批判が生じた一因として、公教育のコアに対する認識の醸成が不十分であったことも考えられますが、余白を生むために優先順位をつける際にも、公教育のコアの発想はとても必要だと考えます。 ここで、大臣にお伺いいたします。これまで文部科学省は、知識の量より、解決する能力や、また生きる力など、象徴的な公教育観を示してきました。次期学習指導要領における余白の前提として、文部科学省の考える、日本の公教育が手放してはならない公教育のコアとは何でしょうか。大臣の公教育観も是非お伺いしたいと思います。”
“また、一九九八年の改訂時、これはちょうどインターネットの普及とタイミングが重なっており、考える力の低下や集中力、記憶力の減退等、知識を暗記すること、この価値が問い直されたことも重要だと考えます。それがやや極端であったことから、その後の二回の改訂では揺り戻しも起きています。 一方で、現在は生成AIの普及とタイミングが重なっており、再び、知識を暗記することの問い直し、もっと言ってしまえば、AI時代に人間は何を学ぶべきなのかという価値の問い直しがされているとも言えるのではないでしょうか。 ここで、政府参考人にお伺いいたします。次期学習指導要領における余白とは、どのような考えに基づいているのでしょうか。そして、ゆとり教育の思想と比較して、どのような点で異なっているのでしょうか。インターネットの普及や生成AIの発展といった環境変化の要素も踏まえ、お答えいただきたいと思います。”
“しかしながら、現高等教育局長の合田哲雄氏の著書「学習指導要領の読み方・活かし方」において、指導内容を増やすことに比べ、減らすことは、どのような考え方に基づいて減らすのかの思想が問われる難しい作業である、こう記されております。 現在、約十年ぶりの次期学習指導要領の改訂が進められていることも踏まえ、今回は、学習指導要領の指導内容削減の考え方やその思想についての質問を行いたいと思います。 早速ですが、昨年の九月二十五日に、教育課程企画特別部会における論点整理が示されました。ここには、教育の質向上のための余白の創出という印象的なフレーズが登場します。 指導内容の削減と聞いて多くの国民が真っ先に思い浮かべるのは、ゆとり教育という言葉に象徴された一九九八年の改訂であると思います。その後、二回の改訂を挟み、指導内容削減の議論が、余白という言葉を象徴として、再び俎上にのりました。私は、この二つの言葉は対比して捉えるべきだと考えています。”
“参政党の渡辺藍理です。 本日も、質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。 本日の質疑を考えるに当たって、初等中等教育に関する問題をいろいろ見ていたところ、過剰であることが共通点であるものが多く見受けられました。例えば、学校への過剰な要求、教員の過剰な勤務時間、また、学習内容や授業時間の量、質、この過剰で負担がかかることを表すカリキュラムオーバーロード、これらが挙げられます。実際、国会公報を見ると、全国各地の地方議会から、カリキュラムオーバーロードに関する意見書が複数寄せられていることが分かります。また、私の住んでいる愛知県、この中でも調べたところ、一例として、西尾市の教育委員会会議録にもカリキュラムオーバーロードについての指摘が記録されておりました。 このカリキュラムオーバーロード、これを本質的に改善するためには、学習指導要領から指導内容を減らす必要があると考えます。”
“ありがとうございます。 今回の著作権法改正は、音楽産業の持続的な発展と全ての権利者への公正かつ確実な対価還元を実現するための重要な改正案です。今後の整備や、また指定団体の認定基準の設定など制度の根幹となる部分は、法施行後の話合いに委ねられることになります。 私自身も、以前、フリーランスのダンスのインストラクターとして長く活動していました。もし当時このような制度があったとしても、十分理解することは難しかっただろうなと自分自身でも思いますし、また、楽曲を使う際に二次使用料が発生するとなれば、またそこでいろいろな懸念点も発生したんだろうなというふうに、今この立場になってもそういうふうに思います。 なので、周知の徹底ということも、何度も話には上がっておりましたが、この制度の趣旨が十分に生かされて、音楽文化に関わる全ての方々に恩恵が行き渡るように、まず透明性、そして公平性の確保等の徹底を政府に強く求めまして、私の質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“また、相互主義が形式上は適用される場合でも、実際の徴収、また送金プロセスに問題が生じていないか、管理団体間での精算が適正に行われているかを確認する、このような仕組みもとても必要だと考えております。 今回の制度創設により相互主義が適用される国との関係において、海外で日本の楽曲が使用された場合の二次使用料は確実に徴収、還元される見通しでしょうか。仮に制度を設けても、実際に対価が還元されなければ、権利者の恩恵は限られたものになりますので、国際的な実効性の確保についての政府の姿勢を明確にしていただきたいと思います。政府参考人の御見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 では、時間の関係で次の質問を一旦飛ばさせていただきます。 国際的な観点からお伺いします。 日本の音楽コンテンツは、近年のいわゆるシティーポップブームや、またJポップの再評価、アニメ、ゲームコンテンツとの連携などを背景に、アジアのみならず欧米においても幅広く周知されるようになっております。 また、動画配信プラットフォームや音楽ストリーミングサービスを通じた日本の楽曲の海外利用は今後も更に拡大することが見込まれており、日本の実演家、レコード会社にとって、海外での使用に対する対価の確実な回収は大きな関心事項となっています。 こうした状況を踏まえると、今回創設される制度を国際的に実効性のあるものとするためには、相互主義に基づく海外との制度連携が不可欠です。相互主義が適用される国については、日本の権利者が海外での使用に対しても対価を受け取ることができますが、相互主義が適用されない国については制度の空白が生じます。”
“今回の改正によって、実演家、レコード会社という新たな権利者層が加わることで、管理や分配すべき対象はより一層複雑になると考えられます。特に、多数の実演家が関与するオーケストラや大型バンドの楽曲、また、複数の国にまたがる国際共同制作、長期間にわたって流通し続ける旧来の楽曲などについては、権利者の特定や分配の正確性を担保することが従来以上に困難となり得ます。加えて、権利者が亡くなった場合の相続問題や、権利の譲渡、契約変更によって管理情報が複雑化するリスクも見据える必要があります。 ここで、松本文部科学大臣にお伺いします。過去の分配漏れの問題の教訓を生かし、今回の新制度において同様の事態が繰り返されないよう、政府としてどのような具体的な再発防止策を講じるお考えか、できるだけ詳細な御説明をお願いします。”
“ありがとうございます。是非公平性を担保していただけるように、これからもしっかりと話合いを進めていただきたいと思います。 では、続いて、過去に生じた重大な問題についても一度触れたいと思います。 かつて、日本脚本家連盟において、合計二億円以上の分配漏れ、また未払いが発生したという問題がありました。これは、権利者への対価還元という制度の根幹を揺るがす深刻な事態だと考えられます。 日本脚本家連盟というのは、文化庁から、脚本に関する指定著作権等管理事業者の一つとして登録、認可されたものです。この分配漏れや未払いの理由として、収受した使用料の詳細が不明のため分配すべき権利者を特定できないことや、また収受した使用料に非委託者分が含まれていたことから分配不能となったことなどが挙げられております。 しかし、このような問題が生じた背景には、管理団体における内部ガバナンスの甘さや、また外部監査の仕組みが不十分であった点も否めません。当時の問題が権利者だけではなく社会全体に与えた影響は大変大きく、今回の新制度においてこそその教訓が生かされなければならないと考えます。”
“ありがとうございます。 では、続いて、新制度における二次使用料規程と、協議不成立の場合の文化庁長官による裁定基準についてお聞きします。 今回の法改正では、指定団体が定める二次使用料規程について、関係者間の協議を経た上で文化庁長官の認可を受ける仕組みとされており、また、もし協議が調わない場合には文化庁長官の裁定を求めることができるとされています。 この裁定制度は、交渉力に差のある権利者と利用者の間で公正な解決を図るための重要な位置づけとなるものと考えておりますが、裁定に際してどのような基準や考慮事項が設けられるかによって、権利者、利用者、いずれかに大きな影響が生じる可能性もあります。基準が不明確であれば裁定の結果が予測しにくくなり、また、事業者が中長期的な事業計画を立てる際の障害ともなり得ます。 そこで、政府参考人にお伺いいたします。権利者、利用者、それぞれの立場について考慮されることはとても大切だと考えますが、文化庁長官が裁定を行う際に適用される基準はどのように設定されるのでしょうか。”
“ありがとうございます。 では、次に、使用料規程の決定プロセスと公平性の確保についてお伺いします。 先ほど申し上げたとおり、代表的な管理団体JASRACが現行制度の下で徴収する使用料というのは、演奏会の入場料の有無や、また競技大会、演劇、音楽劇、ダンス公演、テーマパークや商業施設内での放送や演奏など、利用の形態、目的、規模に応じて非常に多岐にわたる規程が設けられております。 こうした使用料規程は、事業者や文化活動の担い手にとって重大なコスト要因となるものであり、その策定過程が適正かつ透明であることが強く求められます。特に重要なのは、規程を定める過程において、権利者側と利用者側の双方の意見が対等に反映されているかという点です。 これまでの使用料規程はどのようなプロセスによって決定されているのでしょうか。透明性の確保は、今回の新制度の分配規定にも共通する重要な課題と考えておりますが、その策定やまた改定の際に、権利者と利用者双方の意見はどのような形で反映される仕組みとなっているのか。また、現状における課題、今後の改善策について、松本文部科学大臣の御見解をお聞かせください。”
“管理する権利の内容の違い、また設立根拠となる法律や国による監督の仕組み、並びに既存の管理団体とのすみ分けや連携の在り方について、具体的にお示しください。”
“まず、今回の改正で創設される指定団体制度についてお聞きします。 今回の改正により、実演家及びレコード会社は、自らが実演、制作したレコードの演奏や、また公衆送信に関する権利を新たに持つこととなります。そして、その権利を一元的に管理し、行使するための組織として、新たな指定団体制度が設けられる予定だと承知しております。 一方で、音楽著作権の管理団体として代表的なJASRACは、現在も多くの楽曲の管理を担っています。音楽を使用する事業者や文化団体にとっては、今後、新たな指定団体への手続も必要になるのかどうか、あるいは一本化されるのかなど、実務上の影響が大変気になる点であると思われます。 これまでの管理団体と今回の指定団体は、管理する権利の種類、性質、また設立根拠となる法律や文化庁による監督、監査の仕組みなど、複数の点で異なるものと思いますが、その違いが明確に整理されなければ利用者の混乱を招くおそれがあります。 ここで、政府参考人にお伺いいたします。既に類似の質問も出ておりますが、今回創設される指定団体制度は、これまでとどのような点で法的、制度的に異なるのでしょうか。”
“参政党の渡辺藍理です。 本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。本日は、著作権法の一部を改正する法律案について質疑を行います。 まず、先日の委員会において趣旨説明をいただきましたが、改めて各論点について確認をしていきたいと思います。 今回の改正は、これまで適切な対価を受け取ることができていなかった実演家やレコード会社に対して、レコードの演奏、伝達に関する権利を新たに付与し、その対価還元の仕組みを整備するものであります。音楽産業の持続的な発展と権利者保護の観点から、大変重要な意義を持つ改正であると認識しております。 一方で、こうした新たな権利を創設し、徴収、分配の制度を整備するに当たっては、権利者と利用者双方にとっての透明性と公平性の確保が必要だと考えます。制度の設計によっては、利用者である音楽を使用する側の事業者、文化団体や、また小規模事業者などに過度な負担が生じることが懸念されます。また、権利者である現場で活躍する実演家への分配が十分に行き届かなかったりする懸念点も考えられます。 これらの点について、順にお伺いしてまいります。”
“もし掲載されないのであれば、なおさら慎重に進めて、子供たちの健全な成長のために、今後、今よりも更に丁寧に取り組むべきではないでしょうか。このような姿勢であるということをお伝えして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“しかしながら、発達段階にある低年齢の子供たちに対し、性自認や性的指向といった極めて繊細かつ価値観の分かれる内容を十分な保護者理解や社会的な合意がないまま教育現場で扱うことには慎重であるべきと考えております。また、幼稚園の子供たちにまでこうした教育が行われているとすれば、それは子供の発達段階に応じた教育とは言えないと考えます。教育行政には、特定の価値観を一方向的に推し進めるのではなく、子供の健全な成長、そして保護者の不安、現場教員の負担にも十分配慮した、慎重かつバランスある対応を強く求めます。 また、ここで再度誤解のないようにお伝えしますが、参政党はよく切り取られ拡散されてしまうということもあるため、再度誤解のないようにお伝えいたしますが、今回の件において、学習指導要領に掲載してそれを促進してほしいというものではなく、また、差別や分断を生みたいという考えは一切ありません。慎重に議論を重ねた上で、基準を定めたものを掲載する。そして、現場が混乱しないように、また行き過ぎたLGBT教育が進んでいかないようにすること。”
“ありがとうございます。 この理解増進法の中に、第十条第三項にも自治体へというところもあったり、教育の話も時折触れられております。そちらも含めて、全体として子供たちの将来のために、未来のためにしっかりと考えていくべきだと私自身も考えております。 また、海外でも実際に、エリアによっても状況というのは様々ではありますが、アメリカの州の中では、そのようなLGBT教育についての見直しを進めているところも幾つもあるというふうに情報を得ております。その辺りもしっかりと踏まえ、今後の日本の教育に反映させていただきたいと思います。 ここまでいろいろと申し上げましたが、私は、子供たち一人一人の人格や人権を尊重することそのものを否定する気持ちは一切ありません。いじめや差別を防ぎ、互いを思いやる教育というのは当然必要です。性的マイノリティーの子供たちが一切傷つくことなく学校生活を送れるよう、そのような適切な配慮と支援を行うことも大切なことだと考えております。”
“もしこのような詳細な調査を実施していないのであれば、見直し期限が迫る中でなぜ行わないのか、その実態を把握しないままの見直しというのは形骸化したものになるのではと考えますが、大臣のお考えを明確にお示しください。”
“何度も申し上げているように、例えば宝塚市の事例のように幼稚園のときからLGBT教育が行われている、また、倉敷市のように教育委員会が独自のパンフレットを配っている、このような実態が全国でどれほど広がっているのかということをまず把握しなければ、見直しの議論は成り立たないと考えます。 文部科学省は、実際、学校教育の分野でどの程度の実態調査を実施しているのか、また、これから実施しようとしているのか。例えば、どのような授業が何校で行われているか、そして、どの外部団体、教材が使われているのか、また、時折保護者からの不安の声もたくさん上がってきますが、その保護者への事前説明というのがどの程度行われているかや、現場、保護者からの不安や相談、そのような意見はどのように寄せられているのか、そうした意見を受け取るような機関があるのかどうか、このような基本的な実態の把握、こちらは今はされていないのではと懸念しております。”
“ありがとうございます。 検討するとか、あとは差し控えるということは当然起こり得ることだとは思いますが、とても慎重に議論を進めるべきことだと思っております。 そして、学習指導要領の改訂のタイミングというのはいつでもあることではないので、そのタイミングで今の、例えば情勢においてのことだったりとか現場のこと、これらを含めて慎重に判断し、そして進めていくことが子供たちの健全な未来をつくっていくことにつながると思いますので、具体的にいつまでにどちらの方向性で結論を出していくのかなど、そのようなスケジュールもまたいただければと思います。 そして、次になりますが、LGBT理解増進法というのは二〇二三年六月に施行されました。こちらは、施行後おおむね三年をめどとして見直しを行うとされています。まさに今見直しの時期が来ていると思いますが、この法律に見直しの規定がある以上、その見直しというのは実態に基づいた実効性のあるものでなければならないと考えております。見直しを実効性のあるものにするためには、その実態の把握というのがとても大切です。”
“文部科学省は、次期学習指導要領の改訂において、例えば、記載するのであれば、その内容や対象学年、取り扱う範囲を明確に定めること、もし記載されないのであれば、現場の状況をどのように把握して、そして、自治体ごとに差があることで起きる現場の混乱を防ぐためにどうするべきか等を明確にして、現場における通知についても慎重に行うことなど含め、どのように現状お考えでしょうか。松本文部科学大臣にお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 裁量があるということで、何でも教えてよいとなれば、そこにはやはり行き過ぎたLGBT教育というものが生まれてしまうのではないかと思います。現場の混乱も含め、改めて慎重に進めるべきではないかという私の考えを再度お伝えさせていただきます。 では、ここまでの、以上の議論を踏まえて今後の対応についてお伺いいたします。 教育内容は、学習指導要領に明記されることで初めて、全国共通の基準として国会の民主的統制の下に置かれます。現状はそれが機能していないと考えております。例えば、先ほどの倉敷市や宝塚市の例でも明らかなように、ある教育委員会は独自にパンフレットを配付している、ある市では幼稚園からLGBT教育を実施している、このように全国でばらばらな対応が行われており、ここから現場の混乱や保護者の不安を生み出しています。 性自認、ジェンダーに関する教育内容について、今後の対応はどのように考えられているでしょうか。”
“教科書の検定段階、そして教材採択の段階、さらに実際の授業や指導の段階、それぞれの段階で慎重に判断すべきではないでしょうかと思いますが、松本文部科学大臣の御見解をお願いいたします。”
“従来の教科書では、思春期の説明として、異性が気になるというふうに記されていたものが、異性など、ほかの人が気になるというように変更されていました。また、異性と話したいけれども恥ずかしい、このような表現も、異性や好きな人と話したいけれども恥ずかしいというふうに書き換えられております。 また、三点目の例として、三社目、大日本図書の三、四年生、保健体育の教科書。こちらでは、思春期における体の変化を学ぶ単元に、生まれたときの体の性と今自分が思っている性が違うこともあります、また、気になったり好きになったりする相手が異性の場合もあれば同性の場合もあって、好きという形も様々です、このように記されております。さらに、様々な性を表す言葉の一つとしてLGBTという言葉があるよというふうにも記載されております。 以上、三社の教科書を御紹介しました。 心理的にも発達段階である子供たちに、性自認、性的指向について学ばせることが、果たして発達段階に応じた教育と言えるのでしょうか。繰り返しにはなりますが、指導要領に記載のない内容を学校現場で教えることは、少なくとも慎重になるべきではないでしょうか。”
“また第三に、それにもかかわらず教科書検定ではこれらの内容は合格しており、先ほどの倉敷市教育委員会のように独自のパンフレットを配付していたりとか、また宝塚市では幼稚園からLGBT教育が実施されている。 このような三点を並べると、法的拘束力を持つ学習指導要領に根拠のない内容が国の管理の外で全国の学校現場に広がっている、これが現実だと思われます。学習指導要領に書かれていないのであれば、なおさら極めて慎重に進めていくべきことではないかと考えております。 また、ここで、実際に二〇二四年度から使われている教科書の記述を具体的に御紹介いたします。 まず、一社目は、文教社の五、六年生、保健の教科書です。小学校五、六年生というと、十歳から十二歳の子供たちに向けた教科書ですが、心の健康を学ぶ単元の中に、このような記述があります。人によっては自分の生まれた性別と心の性別が一致しなかったり、また、同性の子を好きになったりすることもあります、このように書かれております。 また、二社目、東京書籍の三、四年生、こちらは、つまり九歳から十歳の子供たちへの教科書です。”
“ありがとうございます。 繰り返しにはなりますが、実際に現場では多くの混乱が生じているとの声を聞いております。 また、小学校二年生の私の知り合いのお子さんに関しても、帰ってきて、そのような話を聞いて、若干、気分が悪いというか、そういうふうに感じたというのを自分の親に話していた、そういう話も聞いております。 このようなことに関しても、是非しっかりと現場の状況も引き続き把握していただきたいと考えております。 では、ここまでの内容を改めて丁寧に整理させていただきます。 まず第一に、学習指導要領には法的拘束力があるとのこと。そして第二に、現行の小学校学習指導要領には、性の多様性、そして性自認、ジェンダーに関する教育内容の規定が存在しません。ただ、こちらは、前提として、LGBT理解増進法が二〇二三年六月に施行されるより以前に学習指導要領の改訂があったため、時系列として未掲載であるということは十分承知しております。”
“同時に、児童や保護者からも、不安の声、そして違和感を感じたとの声も寄せられており、混乱が生じているのが実態です。 私自身の話にはなりますが、現在、三歳半の子供を育てております。その我が子を見ていても、今現状、三歳半、幼稚園の年齢においてその教育が必要かどうかと問われると、私自身は早過ぎるのではないかなと感じます。それ以前に、基本的な生活習慣を整えることだったりとか、あとは、生き物等含め、思いやりの教育の方が優先されるべきでないかなというふうに考えております。 話を戻しまして、文部科学省は、現在、全国の幼稚園また小中学校において、どの外部団体が、具体的に何校、LGBT関連の授業を行っているのかという把握はされているでしょうか。また、倉敷市、宝塚市のような事例、例えば、教育委員会が独自にパンフレットを配付していたり、幼稚園の段階からLGBT教育を実施していることについて、これは学習指導要領の趣旨に照らしても適切と考えるでしょうか。御見解をお願いいたします。”
“しかし、国として大きな基準を設けることなく、特定の価値観を持つ団体が教員研修や授業に参加していること、これは、教育基本法第十六条が禁じる不当な支配の観点からも慎重に考える必要があると思います。 具体的な事例も申し上げます。例えば、岡山県倉敷市では、倉敷市教育委員会が、人権教育の一環としてLGBT教育に関するパンフレットを独自に作成し、配付しております。教育委員会が独自の判断で子供たちに配っているということです。さらに、兵庫県宝塚市においては、令和五年九月の市議会において教育長がこのように発言しております。昨年度、幼稚園全十園と小学校、中学校、特別支援校三十六の学校のうち三十一の現場においてLGBT教育を実施したと。幼稚園の子供たちに対して性自認、性的指向の教育が行われている、これが各自治体任せで進んでいるということが現状です。 国はこの実態を把握しているでしょうか。学習指導要領に根拠のない教育というのが国の管理の外でここまで広がっているとすれば、それは看過できない問題でもあると言えます。”
“ありがとうございます。 今、対象は学校の授業ではなく個別対処、つまりマイノリティーの方の例とのことでしたが、この通知により先行して授業が行われている、また、それによって現場の混乱を招いている、このようなお話も多数伺っております。 通知には直接的な法的拘束力はありませんが、許認可の実務などにおいても事実上の強い影響力を持っていると考えております。実質的には従う必要があると考え現場が動いている、その辺りも踏まえ、こちらについては改めてその見解を明確にすべきだと考えております。 続きまして、今度は政府参考人にお伺いいたします。実際の教育現場でどのようなことが起きているか、その実態についての確認です。 参政党が自治体へ行ったヒアリング結果によると、教員研修の講師として招かれた外部団体のうち、医師や研究者などの専門家が十件であるのに対し、LGBT当事者団体が十五件と大きく上回っております。専門的な知見よりも特定の価値観を持つ当事者団体が教員研修の場で多く活動しているという実態です。 当事者団体が教育現場に入ること自体を全て否定することはありません。”
“具体的な説明をありがとうございます。 では、もう一点お伺いいたします。学習指導要領と並んで現場で根拠として引用される、もう一つの文書について確認いたします。 平成二十七年四月三十日に文部科学省が発出した通知についてです。この通知の正式名称は、性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施についてと書かれております。通知の対象は性同一性障害に係る特定の児童生徒への個別対応であり、クラス全体を対象としたジェンダーの集団教育を学校に義務づけるものではないというように私は理解しております。 しかし、現実には、この通知を根拠の一つとして各地の学校や教育委員会が集団授業を実施しております。それが後ほど申し上げる倉敷市や宝塚市の事例にもつながっていると考えておりますが、この通知は小学校の全クラスを対象とした集団教育を学校に求めるものなのかどうか、文部科学省としての公式見解を明確にお示しください。”
“ありがとうございます。学習指導要領には法的拘束力があるとの御答弁をいただきました。 では、その法的拘束力のある学習指導要領の下で現実に何が起きているか、具体的な事実をお示しいたします。 まず、現行の小学校学習指導要領を確認いたしますと、性の多様性、性自認、ジェンダーアイデンティティーに関する教育の内容の規定は、現状、記載されておりません。にもかかわらず、二〇二四年度から使用されている小学校の教科書では、道徳、社会を含む十点の教科書が性の多様性を取り上げ、保健体育に至っては六社全てがこの内容を記述しています。そして、文部科学省は、これらの教科書検定を全て合格としています。 学習指導要領に根拠のない内容が書かれているその教科書を文部科学省が検定で合格とされておりますが、法的拘束力のある学習指導要領に定めのない内容がなぜ検定を通過するのか、仮に大綱的基準だから問題ないというのであれば、何が逸脱に値するのか、その判断基準を松本文部科学大臣に具体的にお示しいただきたいと思います。”
“学習指導要領とは、小学校、中学校、高等学校などが教育課程を編成する際の基準として文部科学省が定めるものです。最高裁判所では、旭川学力テスト事件判決や、また福岡県伝習館高校事件において、学習指導要領は大綱的基準として法的拘束力を持つと判示しています。これは確立した判例です。 法的拘束力を持つということは、全国の学校はこの基準に従う義務があるということです。逆にいえば、この基準に定められていないことを各学校が勝手に加えるということには慎重でなければなりません。 文部科学省は、現在においても学習指導要領は全国の学校に対して法的拘束力を持つというお考えでしょうか。松本文部科学大臣にお伺いいたします。”
“子供への教育は法律と学習指導要領に基づいて行わなければならないにもかかわらず、その手続を経ないまま、全国の学校現場でLGBT関連の教育がどんどんと広がっております。これはLGBT当事者の方々を否定するものではありません。法的根拠のないまま、発達段階にある子供たちへの教育内容が拡大していくことに歯止めをかけるべきだと考えております。 なぜ、そのような手続を経ずに教育内容が変わっていくのか、また、なぜ、保護者への十分な理解を得ないまま子供たちに特定の内容が教えられていくのか。教育は子供たちの価値観や人格の形成に直接関わります。だからこそ慎重に進めることが必要です。国民の代表が議論をし、そして専門家が検討をし、学習指導要領という形で基準を定める、その手続を守っていくことが教育行政に対する国民の信頼を得ることにつながると考えております。 本日は、この問題を、学習指導要領のあるべき機能という観点から、具体的な事実に基づいて質問を進めさせていただきます。 まず初めに、学習指導要領の法的な位置づけについて確認をさせていただきます。”
“おはようございます。参政党の渡辺藍理です。 本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。本日は、学校現場におけるLGBT教育の在り方について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 参政党は、子供たちが健やかに成長できる教育環境を守ることを重要な政策課題と位置づけています。その観点から、本日は、文部科学行政の根幹に関わる問題を取り上げます。 まず、私の基本的な立場を申し上げますと、性的指向又はジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別やいじめは断じてあってはならないと考えております。一人一人が自分らしく生きられる社会を実現することはとても大切なことです。 その上でお伝えしたいことは、学校教育は、法律と学習指導要領に基づいて行わなければなりません。これは教育の根幹です。ところが、現状、国会での十分な審議も行われておらず、学習指導要領への記載もないまま、小学校の教科書や現場の授業において、性自認、ジェンダーに関する行き過ぎた教育が実質的に拡大していると考えております。”
“また、デジタル教科書推進ワーキンググループの審議まとめでも、健康面への懸念は論点として認識されており、全国一律導入を進めることは子供の成長に対する重大なリスクと受け止められています。 以上の理由から、参政党は本法案に反対いたします。 子供たちの健全な成長と学びの質を守るため、拙速なデジタル化ではなく、紙の教科書を基盤とした慎重な制度設計への見直しを強く求め、反対討論を終わります。”
“参政党、渡辺藍理です。 学校教育法の一部改正案に対し、党を代表して、反対の立場から討論いたします。 文部科学省は、教科書は紙のみ及び紙とデジタルを基本とすると説明しておりますが、制度改正後の三つの形態では、デジタルのみのケースもほかと同列のように記載をされております。デジタルのみも制度上排除されておりません。また、改正案の条文にもその記載がないものと認識しております。現場でも、紙を主とする原則、こちらが確実に履行されるよう、条文にもそれを明記すべきだと考えております。 大臣指針にその旨を記載されたとしても、法律の規定が優先されます。そのため、もし学校がデジタルのみの教科書を実質的に使用したとしても、法律上は違反にならないのではないかという懸念が生じております。つまり、法律の文言上、デジタルのみの教科書が紙の教科書と同一に扱われるのであれば、現場運用が先行し、後に既成事実化するおそれがあるのではないでしょうか。制度の安定性の観点から、法律又は実効性のある方法で、原則型と例外型、こちらをより明確に規定すべきです。”
“ありがとうございます。 大臣指針にデジタルのみは例外的に扱うともし記載をされたとしても、法律の規定が優先されると考えております。そのため、もし学校がデジタルのみの教科書を実質的に使用したとしても、法律上は違反にならないのではないかという懸念が生じます。つまり、仮に大臣指針で例外的と位置づけても、その文言上、デジタルのみの教科書が紙の教科書と同一に扱われるのであれば、現場運用が先行し、後に既成事実化するおそれがあると考えております。制度の安定性の観点から、より明確に規定すべきだと考えております。 繰り返しにはなりますが、現場でも紙を主とするという原則が確実に履行されるよう、こちらを明記すべきということをお伝えし、本日の私の質疑を終了いたします。 ありがとうございました。”
“したがって、完全デジタル版は例外的な扱いであり、原則は紙のみ若しくは紙とデジタルということを大臣指針ではなく法律に明記するべきではないでしょうか。この点について、松本文部科学大臣にお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 では、最後の質問に入らせていただきます。 これまでの御答弁では、法改正後も、紙のみと紙とデジタル、この二つを基本とするというお話をいただきました。そうであるならば、いわゆる完全デジタル版を独立した形態と示すことは不要ではないでしょうか。法律案の記載内容からすると、完全デジタル版も教科書として今後認められることになります。 なぜ、完全デジタル版をあえて教科書として独立させる必要があるのでしょうか。当面の制度設計において、現場に誤解を与えないよう、標準型は紙のみ若しくは紙とデジタルであり、完全デジタル版は中長期的検討事項、若しくは限定的運用であることを明確にすべきであると考えております。 本来、文部科学省の提示する法案概要というのは、教育現場にとっての標準型を明確に示すためのものです。その中に、例外的にしか想定されていない完全デジタル版のみの教科書を、あたかも紙と同列の類型として並べてしまうと、完全デジタル版が一般化するのか、将来的に紙の教科書が縮小されるのではないかといった誤解を招きかねません。”
“ありがとうございます。 時間の関係で、次の質問を飛ばさせていただきます。 出版社側の負担についてお伺いいたします。 紙限定の教科書、紙とデジタルのハイブリッド型の教科書、そしてデジタルのみの教科書、こちらを製作、提供するためには製作費、システム開発費、維持費など、これまで以上のコストが発生すると考えられます。出版社としても、現行の低価格を維持しながら、紙とデジタル双方の教材整備に伴う負担を危惧する声もあります。 さらに、デジタル化により、小規模出版社が撤退し、教科書市場が大手数社に寡占されるとの懸念がある、そんな声も上がっておりますが、政府はこのリスクについてどのようにお考えでしょうか。政府参考人にお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 私自身も学生時代、勉強する際、紙の教科書に直接書き込んだりとか、そこで理解が深まったという記憶もあります。一定数そのような児童生徒もいると思いますので、紙媒体の利点が失われないような制度設計を改めてお願い申し上げます。 次に、先日QRコードつきの英語の教科書を拝見いたしました。このQRコードを読み込むことで音声が再生される仕組み、こちらが大変整っているなと感じました。この法改正後にはQRコードの先の内容が教科書検定の対象になる、このことは十分承知しておりますが、既に整っている機能が十分に活用されるのであれば、あえて新たにデジタル教科書という枠を別途設ける必要がないのではと考えております。 この点についての御見解を政府参考人にお願いいたします。”
“ありがとうございます。 次に、知識を定着させる際、手を使って書くこと、また、マーカーで強調しながら読むことで理解が深まる生徒や、紙の教材で読むことを好む生徒、こうした多様な学習特性を持つ子供たちが確実に存在すると考えております。こちらも党内アンケートではありますが、紙面全体を見渡すことで理解が深まる生徒、また教科書に直接書き込みをしたいという数多くの回答が寄せられました。デジタル教科書の推進によって書く時間が減ること、また書く力が落ちることの懸念点が挙げられます。 制度設計に当たり、紙媒体の教育上の利点が失われないように検定基準や大臣指針、そして学校現場での運用において、どのように担保されますでしょうか。松本文部科学大臣にお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 健康面についても何度か出てきてはおりますが、こちらもアンケート結果の紹介とともに、もう一度お聞かせください。 視力低下、姿勢悪化、こちらを心配する声は七八%と最も高く、自由記述箇所においても、目が疲れる、姿勢が悪くなる、また頭痛が増えたなど、具体的な体験が多数寄せられました。 文部科学省では、デジタル教科書の長時間使用が子供の視力、姿勢、睡眠など、その健康に与える影響について、医学的な検証を十分に行っていると言えるのでしょうか。こちらは、もし十分でない場合は、導入前に更に検証すべきと考えております。こちらも政府参考人の方に御見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 こちらも繰り返しになり大変恐縮ではありますが、党内のアンケートでは、デジタル教科書に対する最大の懸念として学力面の問題が挙げられました。判断基準として最も重視されたのは、読解力と記憶定着、こちらで七三・七%。そして、読解力また集中力の低下、こちらを懸念する声が七六・六%と、学習の質そのものに対する不安が非常に強く示されております。 そこで、政府参考人にお伺いいたします。 紙の教科書とデジタル教科書、一概には比較できないとのことでしたが、こちらの学力の違いについての調査、そしてその調査結果の御見解を再度お願いいたします。”
“デジタル教科書について、子供たちを実験台にすべきではないという指摘を出している国もあります。 日本貿易振興機構、ジェトロの調査、スウェーデンに見る社会課題解決によると、スウェーデンでは、教育現場におけるデジタル化が積極的に進められてきたと記載されております。二〇一〇年に教科書の概念を広げ、二〇一七年には国家デジタル戦略を策定されましたが、しかしながら、政府は、二〇二二年に次期戦略案を不採択とし、読書時間の確保やスクリーン時間削減へ方針転換をしたそうです。基礎的スキルはアナログ環境で最も育まれるとし、特に低学年では紙の本を重視すべきとされております。 また、同国では、読解力の低下や学力調査結果の変動を背景に、一人一冊の紙の教科書の確保や低学年でのデジタル機器使用の抑制、また、デジタルに偏り過ぎた状況を見直す観点から、紙の教材の購入を支援する補助制度が導入されたとお聞きしましたが、これら諸外国の事例を認識した上でどのようにお考えでしょうか。政府参考人の方にお伺いいたします。”
“御答弁ありがとうございます。 とてもよい評価をされているとのお話をいただきましたが、こちらの党内で行ったアンケートでは、不安の声がまだ多数届いておりますので、それらも踏まえ、次の質問に移らせていただきます。午前中の質疑でも数多く出ておりましたが、海外の事例についてです。 OECD、二〇一五年の報告書のICTと学力の調査によると、教育への技術導入が必ずしも成績に結びつかない可能性が示唆されております。 デジタル先進国として知られる北欧のノルウェーでは、十五歳を対象にした国際学習到達度調査で、読解力、数学的応用力、科学的応用力の全てで順位が低下していると出ております。特に読解力においては、二〇一五年の九位から、二〇二二年は二十五位まで落ち、また、長時間利用は脳の発達の遅れや睡眠不足、学習意欲の低下につながると指摘が出ています。 また、フィンランドのある都市では、二〇二四年の八月に方針転換を打ち出し、外国語、第二公用語そして数学の三つの教科書をデジタル教科書から紙の教科書に切り替え、また二〇二五年からは、物理と化学がこれに続く予定であると公表されました。”
“デジタル教科書の在り方と推進方策について、デジタル教科書推進ワーキンググループの中間まとめや審議まとめのパブリックコメントでは、次のような意見も出ております。約半数の教員がデジタル教科書を四回に一回ほどしか使っていないという実態、また、教員の負担が増えたり、教育の質が低下、学習効果が不明確で費用対効果が低い、これらの反対意見も出ております。 このような意見を踏まえ、政府は、二〇二〇年度から進められていたGIGAスクール構想について、現時点でどのように総括されておりますでしょうか。松本文部科学大臣にお伺いいたします。”
“こちらは無作為抽出による世論調査ではありませんが、保護者や教員、また学校関係者を含む多くの声が寄せられました。その内容を見ると、デジタル教科書の正式な教科書化には慎重な意見が非常に強い一方で、英語や理科などでの限定的また補助的な活用には一定の理解も見られました。 アンケートでは、正式な教科書としての導入に反対若しくはどちらかといえば反対が合計八六・五%、また、紙の教科書を必ず残すべき、原則残すべきというものが九三・七%でした。とても高い数値が得られたと思っております。 他方で、デジタルの利点を全て否定しているわけではなく、紙を基本としつつ必要な場面で補助的に使うべきだという意見が七八・三%に上りました。つまり、現場や保護者の意見としては、全面デジタル化ではなく、紙を主とし、デジタルを補足とする慎重な制度設計を求めていると受け止めております。 先ほども申し上げたとおり、児童生徒一人一台端末また高速ネットワークの整備が進んだことで、デジタル教科書の活用に向けた議論がなされて約六年が経過いたしました。”
“参政党の渡辺藍理です。 本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。 学校教育法等の一部を改正する法律案について質疑を行いたいと思います。 まず初めに、これまでのデジタル教科書導入に向けての政府の取組について振り返りをしたいと思います。 二〇二〇年度から、GIGAスクール構想により、全国の学校で児童生徒一人一台端末また高速ネットワークの整備が一気に進んできたことを契機として、デジタル教科書の活用に向けた議論が本格化してきたと承知しております。その背景には、学校教育法施行規則の改正により、紙の教科書に代えてデジタル教科書を使用できる範囲が限定的に認められたことや、また、文部科学省が、デジタル教科書の位置づけの見直しや、学習者用デジタル教科書の標準搭載を検討してきたという経緯があります。 こうした流れの中で、参政党は、紙を主とする教科書を基盤とした制度設計をすべきだと考えております。 先日、党の政策検討の参考とするため、デジタル教科書に関する党内アンケートを実施しました。約三千五百件を超える回答を得ました。”