渡辺藍理
参政党 · Japan
“ありがとうございます。 一方で、減らすこと、すなわちやらないことを決めるアプローチにも意味があります。例えば、民間企業の経営においては、やりたいことではなく、やらないことをまず決めることで、会社の中核となる強みであるコアコンピタンスを見出すこと、これが推奨されています。指導内容の削減を行うに当たっても、公教育が絶対に失ってはならない要素、いわば公教育のコアが何であるかを明確にし、広く同意を得ることが必要であると考えます。一九九八年の改訂に批判が生じた一因として、公教育のコアに対する認識の醸成が不十分であったことも考えられますが、余白を生むために優先順位をつける際にも、公教育のコアの発想はとても必要だと考えます。 ここで、大臣にお伺いいたします。これまで文部科学省は、知識の…”
“しかしながら、現高等教育局長の合田哲雄氏の著書「学習指導要領の読み方・活かし方」において、指導内容を増やすことに比べ、減らすことは、どのような考え方に基づいて減らすのかの思想が問われる難しい作業である、こう記されております。 現在、約十年ぶりの次期学習指導要領の改訂が進められていることも踏まえ、今回は、学習指導要領の指導内容削減の考え方やその思想についての質問を行いたいと思います。 早速ですが、昨年の九月二十五日に、教育課程企画特別部会における論点整理が示されました。ここには、教育の質向上のための余白の創出という印象的なフレーズが登場します。 指導内容の削減と聞いて多くの国民が真っ先に思い浮かべるのは、ゆとり教育という言葉に象徴された一九九八年の改訂であると思います。その…”
“参政党の渡辺藍理です。 本日も、質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。 本日の質疑を考えるに当たって、初等中等教育に関する問題をいろいろ見ていたところ、過剰であることが共通点であるものが多く見受けられました。例えば、学校への過剰な要求、教員の過剰な勤務時間、また、学習内容や授業時間の量、質、この過剰で負担がかかることを表すカリキュラムオーバーロード、これらが挙げられます。実際、国会公報を見ると、全国各地の地方議会から、カリキュラムオーバーロードに関する意見書が複数寄せられていることが分かります。また、私の住んでいる愛知県、この中でも調べたところ、一例として、西尾市の教育委員会会議録にもカリキュラムオーバーロードについての指摘が記録されておりました。 このカリキュラ…”
“また、一九九八年の改訂時、これはちょうどインターネットの普及とタイミングが重なっており、考える力の低下や集中力、記憶力の減退等、知識を暗記すること、この価値が問い直されたことも重要だと考えます。それがやや極端であったことから、その後の二回の改訂では揺り戻しも起きています。 一方で、現在は生成AIの普及とタイミングが重なっており、再び、知識を暗記することの問い直し、もっと言ってしまえば、AI時代に人間は何を学ぶべきなのかという価値の問い直しがされているとも言えるのではないでしょうか。 ここで、政府参考人にお伺いいたします。次期学習指導要領における余白とは、どのような考えに基づいているのでしょうか。そして、ゆとり教育の思想と比較して、どのような点で異なっているのでしょうか。イ…”
“ありがとうございます。 ゆとり教育という言葉があったときに、同じようにゆとり世代というような言葉も広く周知されておりますが、これは余りよくないというか、ネガティブな印象を持たれることが多いと思います。公教育のコアの部分、これがしっかりしていないと、また、明確化されて周知されていなければ、ゆとり世代のときと同じように余白世代なんという言葉がまた出てしまう可能性も考えられます。 この公教育のコアとはというとても大切なところ、この問題意識を持って、次期学習指導要領における余白の議論、この部分を引き続き注視していきたいと思います。 時間になりましたので、これで私の質疑を終了いたします。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 では、次に、使用料規程の決定プロセスと公平性の確保についてお伺いします。 先ほど申し上げたとおり、代表的な管理団体JASRACが現行制度の下で徴収する使用料というのは、演奏会の入場料の有無や、また競技大会、演劇、音楽劇、ダンス公演、テーマパークや商業施設内での放送や演奏など、利用の形態、目的、規模に応じて非常に多岐にわたる規程が設けられております。 こうした使用料規程は、事業者や文化活動の担い手にとって重大なコスト要因となるものであり、その策定過程が適正かつ透明であることが強く求められます。特に重要なのは、規程を定める過程において、権利者側と利用者側の双方の意見が対等に反映されているかという点です。 これまでの使用料規程はどのようなプロセスによって…”
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“前提として、私個人としては、性加害歴のある者の教育現場への復帰は極めて慎重であるべきだと思っています。職業選択の自由や法の下の平等、また、二重処罰の禁止といった憲法上の問題が生じることや性加害の認定に議論が生じていることは認識しておりますが、それでも教育の場の安心、安全が最優先されるべきではないかと考えております。 教員による性加害の問題は、特に二〇一〇年代後半から繰り返し報道されて、社会問題化しております。懲戒免職後たった三年の経過で免許再取得が可能であったり、また、免許失効情報が全国で十分共有されていなかったということにより、問題のある者が容易に再就職できる制度であることが明るみになりました。この事実が世の中に衝撃を持って受け止められた結果、法整備は進んでおります。そして、令和三年に制定されたのが、いわゆる教員性暴力等防止法です。 この法律の注目すべき点として、その二年後に改正された際に導入されたデータベースが挙げられます。”
“ありがとうございます。 この点においても各所との連携を明確にしていくとのことでしたが、実際にいじめという問題について教育委員会がどのような機能を果たしているのかということ、こちらも更に明確化していく必要があると考えます。 問題に応じて機関との連携が必要ではあると思いますが、問題が起きたときにどのように対応していくかということがもっと分かりやすければ、重大化防止にもつながるのではないかと考えております。これはほかの大きなテーマである不登校問題にもつながることだと思いますので、今後も更に質疑を深めていきたいと思います。 次に、教員による性加害と復職に関する問題について取り上げたいと思います。 教員の不祥事の典型例を指している言葉があります。それぞれ頭文字を取って、イイコタコ、そのような言葉があり、飲酒運転、淫行、いわゆるわいせつ行為、そしてコは個人情報漏えい、タは体罰、公金横領、これらが該当するそうです。このように、残念ではありますが、性加害は教育の現場では起こりやすい問題として認識されています。”
“現在の教育委員会を取り巻く状況をどうお考えでしょうか。また、教育委員会が地域課題の解決に主体的に臨むためには何が必要だと思われますでしょうか。”
“ありがとうございます。 そのガイドラインというのが適用されにくい、分かりにくいということも起きているので、運用しやすく規定を整えていく必要があると考えております。いじめ被害者への対応といじめ加害者への対応の不均衡の改善については、引き続き扱っていきたいと思います。 もう一点、今も何度かお言葉が出ましたように、いじめ問題というと、被害者、加害者以外に教育委員会が登場人物となる場合が多く見られます。この教育委員会について、私はかねてから二つの問題点があるのではないかと感じていました。 まず、学校という場を抱え込むため、本来学校以外であれば保健所や労働基準監督署などの専門分化した組織が対応するところを、教育に限っては全て教育委員会が対応することになり、これは制度設計上の構造的問題ではないかということ、そして、形式的には地方分権化しているものの、実質的な裁量の範囲が明確ではないのではないかというところです。そのような状況に置かれている教育委員会は、様々な問題に対し身動きが取れなくなっているのではないでしょうか。 ここで、松本文部科学大臣にお伺いします。”
“この調査から得られた知見は、文部科学省の政策立案に生かされているのでしょうか。いじめを構造的に理解するのは重要なアプローチだとは思いますが、いじめの集団現象的な性質を強調することにより加害責任が希薄化してしまうことが危惧されます。 いじめにはほとんど犯罪であるようなものも最近では多々あり、重大事案については、教育的配慮を前提としつつ、責任ある明確な措置が必要です。つまり、学校空間の維持と、被害者と加害者の公平性とのバランスは考慮されるべきです。そのためにも、加害側一時分離の標準化、すなわちガイドラインなどの制定が必要ではないでしょうか。 ここで、政府参考人にお伺いいたします。平成十三年十一月六日発出の初等中等局長通知では、出席停止制度の運用の在り方について言及していますが、ここから一歩進み、加害側一時分離の標準化を図るためのガイドラインなどを作成することを検討してはいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。警察などとの外部組織との連携を充実化していくとのことでしたが、それは更に今後も実践していただきたいと思います。 また、続いて、同書では、教員の半数近くが加害者を出席停止にすべきと考えておりまして、管理職の方が一般職に比べてその比率が高いこと、また、教員は事実認定に困難性があると考えているが保護者はそうでもないこと、もう一つ、いじめられた生徒にも責任があると考える傾向があるのは教員ではなく保護者であり、その結果、被害者である子供だけでなく、被害者の保護者も周りの保護者から孤立してしまうメカニズムがあるということを指摘しています。加害者を野放しにし、被害者を学校空間から排除するこの対応がこのような構図から生み出されていることを述べておきたいと思います。 さて、文部科学省の国立教育政策研究所は、一九九八年からいじめ追跡調査を行い、定期的に報告書を出しています。調査から導かれた見解を要約すると、いじめは特別な子供の問題ではなく誰もが巻き込まれ得る集団現象であり、未然防止と関係性の質の向上こそが最も効果的な対策であるということだと思います。”
“学校におけるいじめ加害者へのこれまでの対応をどう評価されますでしょうか。また、いじめ被害者ではなく、いじめ加害者を学校から離脱させることの必要性をどのようにお考えでしょうか。”
“私が特に問題視しているのは、いじめ被害者への対応といじめ加害者への対応が著しく不均衡であることです。教育社会学者の内田良氏の著作「いじめ加害者にどう対応するか」で述べられているように、いじめ被害者にとっての安全、安心な場は学校の外につくられてきており、これは優しい排除であったと言えます。他方、加害者は学校に通い続ける、そのような例が繰り返されてきています。 内田氏は、いじめ加害者問題について二つの背景を紹介しています。一つは、問題を学校の中に抱え込んで教育的に解決しようとする教員文化があること、その結果、加害者をも抱え込んでしまうこと、そして現場での事実認定の判断や手続の困難さゆえに出席停止といった対応を行うハードルがとても高いということです。もう一つは、これまでのいじめ対応は被害者を中心に考えられ、その方法として学校空間からの優しい排除が行われてきた一方で、加害者への登校代替案が未整備であることです。要は被害者が学校にいられなくなることを前提としたこの従来のいじめ対策は、このまま見直されずにいてよいのでしょうか。 ここで、松本文部科学大臣にお伺いします。”
“参政党の渡辺藍理です。本日の委員会が国会議員として初の質疑となります。委員の皆様におかれましては、御指導、御鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 さて、初めに、私、自分自身のことを申し上げると、私は、大学卒業後に学習塾を経営し、自身も講師を務めながら勉強の楽しさや必要性を伝えていく活動をしておりました。その後は、文部科学委員会の軸の一つとなるスポーツ分野においても、心と体の健康を広める活動をする中で、キッズダンスの講師をしていたこともあります。これらの分野に大きく関わってまいりました。そして、現在、私は未就学児の子供を育てる母親です。子供はこれから小学校、中学校、高校と学校教育を進んでいくことになりますが、我が子が通うことになる今の日本の現状の学校を考えると、どうしても不安を覚えてしまいます。我が子や将来世代の子供たちには、よい学校環境でかけがえのない日々を過ごし、豊かな人生を送ってほしい。そんな、子を思う母の視点からも、今回の質疑では教育の問題を扱いたいと思います。 まず初めに、いじめの問題を取り上げたいと思います。”