田野瀬太道
自由民主党・無所属の会 · Japan
“これより院内の警察及び秩序に関する小委員会を開会いたします。 私は、この小委員長に選任されております田野瀬太道でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日お集まりいただきましたのは、院内の警備強化のための防犯カメラ増設の件について御協議願うためであります。 本日の協議に先立ちまして、去る五月二十八日木曜日、院内の警備状況等を視察いたしました。視察では、院内警備システムの運用状況、過去の侵入事案の状況、今後の警備上で充実させるべき事項等について認識を共有いたしました。 特に、防犯カメラは不法侵入等の犯罪行為を未然に防ぐだけでなく、事件が発生した場合に、状況を把握し、迅速な対処をするための重要な設備である認識を得ました。しかし、現在、議事堂内には防犯カメラがなく、構…”
“次に、ドイツ連邦共和国基本法では、軍隊に対する命令権や指揮権は、平時においては国防大臣が有し、有事においては首相が有することが明記をされております。また、民間人の保護を含む国防については、連邦が専属的に立法権を有するとされており、防衛事項が議会の立法権限の下に置かれております。さらに、軍の人員と組織の大綱は予算において明らかにすることと規定されておりまして、軍の財政についても議会による統制下に置かれております。 最後に、ウクライナ憲法では、大統領が軍隊の最高司令官とされており、同時に、議会であります最高会議にも、自国に対する武力攻撃が行われた場合の軍隊や軍事組織の利用についての大統領による決定を承認する権限が与えられております。実際に、二〇二二年二月のロシアによるウクライ…”
“我が国最大の実力組織である自衛隊についても、このような憲法上の規定が不可欠であると考えるものでございます。 このような観点から、我が党は、国防規定の創設、自衛隊明記案において、シビリアンコントロールの規定を設けることを提案させていただいているわけでございます。 具体的に申し上げます。九条の二第一項において、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持するとして、内閣による指揮監督を明記することとしております。そして、九条の二第二項において、自衛隊の行動は法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服するとし、国会による民主的統制を明記することとしております。 このように、我が党の掲げる条文イメージは、我が国最大の実力組織である自衛隊に対するシビリアン…”
“自由民主党の田野瀬太道でございます。 我が党は既に、条文イメージとして、国防規定の創設、自衛隊明記案を国民の皆様にお示しをさせていただいておりますが、その内容は、一つ、国防規定の創設、二つ、その担い手たる自衛隊の保持の明記、三つ、自衛隊の活動に対するシビリアンコントロールの規定の創設でございます。 本日、私からは、このうち三つ目のシビリアンコントロールについて発言をさせていただきたいと思います。 まず、諸外国憲法におけるシビリアンコントロールの規定について御紹介をさせていただきます。 諸外国の憲法においては、軍隊についての規定が設けられている国の多くは、大統領又は首相による指揮及び監督についても規定が存在をします。また、軍隊の行動に対する議会の関与につきましても、多くの国…”
“こうしたリハビリテーションを取り巻く環境の変化の中で、制度やその運用、国内運用ですね、これに目を向けますと、実態と乖離した課題が依然として残っておりますので、このことにつきまして質問をさせていただきます。 具体の質問の一個目です。まずは、理学療法士、作業療法士が担う業務に関してでございます。 理学療法士及び作業療法士法の昭和四十年の制定以降、もう半世紀以上ですね、六十年にわたって時間が過ぎておるんですけれども、この間、国内におけますリハビリ関係職種の役割は大きく、見事に大きく変化をいたしておるわけでございます。しかしながら、業務範囲や医療分野におけるセラピストの皆さんの位置づけというのは、時代の変化に十分対応しているとは言えない、そんな現状ではないかと思っております。 厚…”
“これも前向きな御答弁、ありがとうございました。是非、室をつくっていただいて、今まで多岐にわたって処遇改善というのはやっていただいているのは分かっていますが、実は現場に届いていませんので、室をつくっていただいたら、どこかで目詰まりが起きていますから、それを是非チェックしていただいて、確実に、局長もおっしゃっていただきました、処遇改善につながるように対応をよろしくお願いしたいと思います。 続いての質問でございます。今日は法務省にもお出ましいただいております。外国人在留資格、医療についてお聞きしたいと思います。 もう言うまでもないですが、在留資格とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したものでございます。法務省が外国人に対する上陸の審査、許可の際に付与する資格である…”
The complete record
Every one of 112 lines we hold for 田野瀬太道, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 3.
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日の協議の結果につきましては、整理の上、後日の議院運営委員会理事会において私から御報告いたします。 配付の資料には、増設される防犯カメラの箇所を示すものが含まれております。小委員の皆様におかれましては、院内の警備の必要性を踏まえまして、厳重な取扱いをお願いいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十七分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 予算については、防犯カメラ増設の必要性を踏まえると、十分に確保すべきものであります。事務方においても、今後の予算確保に努力してもらいたいと付言させていただきます。 次に、防犯カメラ運用規程の改正についてでありますが、防犯カメラ運用規程第五条に定める防犯カメラデータの保存期間について、事後検証の便宜を図るため、保存期間を現在の一週間を二週間に改正することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 また、本日の議論を踏まえた具体的な増設箇所及び増設のスケジュール等につきましては、小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“それでは、いただいた御意見を踏まえた上で、本小委員会として、議事堂内等への防犯カメラの増設を決定したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて懇談を閉じます。 今回の議論では、議事堂内も含めて防犯カメラを増設することで敷地内や建物内の死角が解消され、犯罪の抑止、事件、事故発生時の状況把握と迅速な対応、在館者の安全、安心の向上、事後検証体制の強化が望めることについて意見が一致したと考えますが、この際、中川康洋君から発言を求められておりますので、これを許します。中川康洋君。”
“これより懇談に入ります。 〔午後一時十三分懇談に入る〕 〔午後一時二十三分懇談を終わる〕”
“これより院内の警察及び秩序に関する小委員会を開会いたします。 私は、この小委員長に選任されております田野瀬太道でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日お集まりいただきましたのは、院内の警備強化のための防犯カメラ増設の件について御協議願うためであります。 本日の協議に先立ちまして、去る五月二十八日木曜日、院内の警備状況等を視察いたしました。視察では、院内警備システムの運用状況、過去の侵入事案の状況、今後の警備上で充実させるべき事項等について認識を共有いたしました。 特に、防犯カメラは不法侵入等の犯罪行為を未然に防ぐだけでなく、事件が発生した場合に、状況を把握し、迅速な対処をするための重要な設備である認識を得ました。しかし、現在、議事堂内には防犯カメラがなく、構内屋外にも防犯カメラの死角があることから、事件や事故が発生した際に現場の状況を把握できない状況が生じる可能性があります。 小委員長といたしましては、警備の更なる充実強化のため、議事堂内等への防犯カメラの増設を検討すべきと考えております。 この点につき、小委員会の皆様方の御意見を伺いたいと存じます。”
“今後も本審査会において、先ほど浅野委員も発言されたように、政治が責任を持って、憲法九条に関して議論がますます深められると同時に、論点整理を行うなど、憲法改正の実現に向けての議論のピン留めが行われることをお願い申し上げて、私の発言とさせていただきます。 以上です。”
“我が国最大の実力組織である自衛隊についても、このような憲法上の規定が不可欠であると考えるものでございます。 このような観点から、我が党は、国防規定の創設、自衛隊明記案において、シビリアンコントロールの規定を設けることを提案させていただいているわけでございます。 具体的に申し上げます。九条の二第一項において、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持するとして、内閣による指揮監督を明記することとしております。そして、九条の二第二項において、自衛隊の行動は法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服するとし、国会による民主的統制を明記することとしております。 このように、我が党の掲げる条文イメージは、我が国最大の実力組織である自衛隊に対するシビリアンコントロールを、政府内部における統制と国会による統制という両面から規定するものでございます。 以上、シビリアンコントロールの規定について、諸外国憲法と同様に日本国憲法においても早急に整備すべきであり、そのための憲法九条の改正が必要だと申し上げさせていただきました。”
“次に、ドイツ連邦共和国基本法では、軍隊に対する命令権や指揮権は、平時においては国防大臣が有し、有事においては首相が有することが明記をされております。また、民間人の保護を含む国防については、連邦が専属的に立法権を有するとされており、防衛事項が議会の立法権限の下に置かれております。さらに、軍の人員と組織の大綱は予算において明らかにすることと規定されておりまして、軍の財政についても議会による統制下に置かれております。 最後に、ウクライナ憲法では、大統領が軍隊の最高司令官とされており、同時に、議会であります最高会議にも、自国に対する武力攻撃が行われた場合の軍隊や軍事組織の利用についての大統領による決定を承認する権限が与えられております。実際に、二〇二二年二月のロシアによるウクライナ侵略に際しては、この規定に基づいて、三月三日、ウクライナ軍及びその他の軍事組織の利用についての大統領令が最高会議において承認をされたということでございます。 このように、諸外国の憲法典を見ますと、軍隊に対するシビリアンコントロールの規定は、いわば憲法における標準装備というべきものとなっておるということでございます。”
“自由民主党の田野瀬太道でございます。 我が党は既に、条文イメージとして、国防規定の創設、自衛隊明記案を国民の皆様にお示しをさせていただいておりますが、その内容は、一つ、国防規定の創設、二つ、その担い手たる自衛隊の保持の明記、三つ、自衛隊の活動に対するシビリアンコントロールの規定の創設でございます。 本日、私からは、このうち三つ目のシビリアンコントロールについて発言をさせていただきたいと思います。 まず、諸外国憲法におけるシビリアンコントロールの規定について御紹介をさせていただきます。 諸外国の憲法においては、軍隊についての規定が設けられている国の多くは、大統領又は首相による指揮及び監督についても規定が存在をします。また、軍隊の行動に対する議会の関与につきましても、多くの国において規定が設けられております。 具体的には、まず、アメリカ合衆国憲法では、大統領が軍の最高司令官であると明記されています。同時に、連邦議会の権限として、戦争を宣言することや、軍の統括及び規律に関する規則を定めることが規定されております。”
“来年のこの委員会で法改正の議論ができることを期待して、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございました。引き続き厚生労働省と検討を進めてまいると。室をつくっていただくということでございますので、今までと違う、一歩進んだ協議を進めていただけたら大変ありがたいと思っております。 用意しておりました質問は以上でございますので、まとめに入らせていただこうと思いますが。 リハビリの皆さんが本来業務を生き生きと全国で展開していただければいただくほど、国民の疾病の予防につながりますし、疾病を持っていらっしゃる方の重症化の予防につながりますし、若しくは、外科手術が行われた方のその後の回復の、早期回復にもつながる、いわゆる医療費削減、介護費削減も、いいことずくめなわけでございまして、総理が提唱します攻めの予防医療、これも、リハビリの皆さんが元気になるかならないかに懸かっているんじゃないのかな、私はこう言っても過言じゃないかと思っております。是非、室をつくっていただいた上で、どんどんとこれを、政策を進めていただけたらと思っております。 最後に、今までの質疑応答を踏まえて、大臣から一言いただけたらと思います。”
“是非、在留資格、医療に言語聴覚士も加えていただきたいのですけれども、御回答よろしくお願いします。”
“これも前向きな御答弁、ありがとうございました。是非、室をつくっていただいて、今まで多岐にわたって処遇改善というのはやっていただいているのは分かっていますが、実は現場に届いていませんので、室をつくっていただいたら、どこかで目詰まりが起きていますから、それを是非チェックしていただいて、確実に、局長もおっしゃっていただきました、処遇改善につながるように対応をよろしくお願いしたいと思います。 続いての質問でございます。今日は法務省にもお出ましいただいております。外国人在留資格、医療についてお聞きしたいと思います。 もう言うまでもないですが、在留資格とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したものでございます。法務省が外国人に対する上陸の審査、許可の際に付与する資格であるんですけれども、その在留資格の医療の中には、理学療法士や作業療法士などの業務に従事する活動は記載はされております。これは記載されているんですけれども、もう一つ重要なリハビリ専門職、セラピストの一つであります言語聴覚士がなぜか入っていないということになっております。 そこで、法務省にお伺いします。”
“非常に前向きな御答弁をありがとうございました。 時間がないので、どんどん進めます。 続きまして、リハビリ専門職全体の処遇改善について問わせていただきます。 高度な専門性と責任を担うリハビリ専門職でございますけれども、実は、賃金水準は必ずしも十分とは言えません。全産業平均との差は歴然としたものがあるわけでございます。リハビリ団体の皆さんから聞きますと、少なくとも三十年以上は賃金がアップしていないというようなこともおっしゃっておられます。 このままでは、他産業への人材流出、せっかく国家資格を取ったんですけれども、稼げませんのでどんどん辞めていくというのが実態でございます。これは、我が国のリハビリテーションの水準を保つことが厳しい、そんな状態になっておるということでございます。 処遇改善は単なる労働問題ではなくて、国民が必要なリハビリを安定的に受けられるかどうかということに直結する問題であるかと思いますので、是非、処遇改善に向けての厚労省の見解をお聞かせいただけたらと思います。”
“あわせて、実は、先日開かれました、自民党のリハビリテーション議員連盟があるんですけれども、同様の質問をさせていただきましたら、厚生労働省からは、チームをつくりますというような回答があったわけでございますが、チームじゃなくて、やはり、係でもなくて、担当課、リハビリ課、これが私は是非必要だと思っておりますので、その辺りも含めて御回答をお願いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 続きまして、リハビリテーション政策を統括する専門部署の設置についてお伺いいたします。 現在、リハビリテーションの活動範囲は、先ほど来申し上げておりますけれども、多岐にわたっております。医療、介護、障害福祉、教育分野等々、その活用分野は極めて広いものとなっておるわけでございます。 一方で、それぞれの縦割り行政による弊害において、リハビリテーション政策全体として向いている方向が一つにはなりにくいという、そんな側面もあるんじゃないのかな、こう考えております。 つきましては、国家戦略としてのリハビリテーションを展開するためにも、政策を推進するための統括専門部署を厚生労働省内に早急に設置していただきたいと考えておりますが、それにつきましてのお考えをお聞かせ願いたいと思っております。”
“あわせて、現場におきまして、理学療法士や作業療法士に似通ったような紛らわしい名称で無資格者がリハビリテーションを実施している事例というのも昨今散見されているわけでございまして、法律改正していただけるならば、是非、名称独占だけじゃなくて業務の独占、そして罰則、この辺りもしっかりと明記した上で整理すべきだと考えております。 是非、この法改正につきましてのお考えをよろしくお願いします。”
“作業療法でございます。本来、個人の目的や価値観に合わせた動作の改善を図り、人々の健康と幸福を促進することが目的とされておるわけでございますが、業務は多岐にわたっています。食事や入浴といった動作の向上を目指す方、地域活動への参画を目指す方など、目的は対象者によって大きく異なっているのが実態です。 しかしながら、現行法の法律には、作業療法の定義といたしまして、手芸、工作その他の作業を行わすこととなっておるので、手芸とか工作以上の、もっといろいろな専門的な作業を行っていただいているのが実態、ここは六十年前と全然乖離しているということです。 そこで、政府に伺わせていただきます。 理学療法士、作業療法士の役割や業務内容について法改正しませんか、六十年ぶりですけれども。制度的にも、リハビリ関係職種を時代に即したものとすべきと考えております。いかがでございましょうか。”
“こうしたリハビリテーションを取り巻く環境の変化の中で、制度やその運用、国内運用ですね、これに目を向けますと、実態と乖離した課題が依然として残っておりますので、このことにつきまして質問をさせていただきます。 具体の質問の一個目です。まずは、理学療法士、作業療法士が担う業務に関してでございます。 理学療法士及び作業療法士法の昭和四十年の制定以降、もう半世紀以上ですね、六十年にわたって時間が過ぎておるんですけれども、この間、国内におけますリハビリ関係職種の役割は大きく、見事に大きく変化をいたしておるわけでございます。しかしながら、業務範囲や医療分野におけるセラピストの皆さんの位置づけというのは、時代の変化に十分対応しているとは言えない、そんな現状ではないかと思っております。 厚労省に確認させていただきましたところ、ちょっとこれはびっくりしたんですけれども、理学療法士及び作業療法士法に関しまして、主体的な改正は六十年前から一度も行われていないということでございます。六十年前と一緒の状態で、全く現実と乖離した法律が今存在しているということです。 例えば、一例を挙げさせていただきます。”
“また、その後に、医療分野に限らず、介護の分野におきましても、平成十二年の介護保険制度の開始とも相まって、高齢者の自立の支援や社会参加の促進としてリハビリテーションを推進してきたわけでございます。 我が国は超高齢化社会を迎えておりますが、単に寿命を延ばすということだけではなくて、いかに自立した時間を長く保つかが国民的課題となってきておるわけでございます。いみじくも、高市内閣におきましては、攻めの予防医療というものを推進としてうたっておりますけれども、リハビリテーションにつきましても、そもそもの疾病の予防だけじゃなくて、疾病の重症化の予防としても様々な効果を持って推進されることが今後期待されるわけでございます。 また、海外とちょっと比較いたしますと、海外におきましては、リハビリ専門職、いわゆるセラピストの皆さんは、はっきり言いまして、ドクター、お医者さんと同格の、社会的地位もあったり、処遇も約束されておったりとか、その海外との乖離も国内問題であろうかと思っております。”
“自民党の田野瀬でございます。 今日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 たくさん、厚生労働行政は幅広いんですけれども、今日は、時間も限られておりますので、リハビリテーション、これに関してのワンイシューで十五分を使わせていただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 まずは、前提、背景を申し上げたいと思います。 我が国におきまして、理学療法士、作業療法士を始めとするリハビリ専門職は、長年にわたりまして、国民の健康寿命の延伸、生活の質、いわゆるクオリティー・オブ・ライフの向上に多大なる貢献を果たしてきたわけでございます。病気やけがの治療後、再び立って、歩いて、働いて、地域で暮らす、その当たり前の生活を支えてきたのがリハビリ専門職であると言えると思います。 彼らの職業は、医療分野にあっては、昭和四十年に理学療法士及び作業療法士法として施行され、以降、多年にわたりまして我が国の医学的リハビリテーションを支えてきたわけでございます。”
“山に人が戻って森林資源の循環が始まるということは、再造林が始まるということです。再造林された若い森林はどんどんCO2を吸収します。二〇五〇年カーボンニュートラルにも大きく貢献します。 最後、五つ目は、木を使うことで人間の暮らしに良好な環境も提供します。 木造、木質の建物は、健康な暮らしや能率の向上など、人間生活に有形無形の恩恵を与えることができると考えております。 最後に、今の五つの点を踏まえて、大臣にお伺いしたいと思っております。今までにないような林政政策新時代をスタートさせる必要があると考えますが、大臣の見解、よろしくお願いします。”
“そうすることで、ちょっと雨が降っただけで山崩れ、土砂崩れであったりとか、河川の増水が発生しています。この問題は、森林を手入れすることで解消されるんですね。山が荒れていますから、木の実であったりとか、食べるものがなくなった動物、これがどんどん里山に下りていっています。里山の鳥獣被害も減少させることが、山を手入れすることでできます。 二つ目は、国土の均衡ある発展につながります。 国土の七割は森林、中山間地と先ほど言いましたけれども、ほとんどその地域は過疎です。人はどこに行ったかといいますと、国土の約三割、狭い地域に、三割未満の狭い平地部分に人口が集中して、密集状態となっております。とても均衡の取れた状態であるとは言い難い。都市部から人口を地方に戻すことで地方創生を促すこともできますし、大都市一極集中の是正にも大きく寄与するのが、この森林の整備だと思っています。 三つ目は、少子化対策。 都市部よりも地方の出生率が高いことは、これはエビデンスが出ています。どんどん少子化対策にも貢献したい。 四つ目は、地球温暖化対策ですね。”
“ありがとうございます。 先ほども申しましたように、森林・林業、木材産業の振興にいろいろな切り口でカンフルを打っていかねばなりませんが、私は、その中でも特に、やはり木材需要の拡大と木材利用の促進、これが何より不可欠だと考えておりますので、引き続き、林野庁はこの点を肝に銘じて、強力に取り組んでいただきたいと願っております。 私は今現在、自民党の林政対策委員会の委員長を拝命させていただいております。初当選以来、ライフワークとしてこの林政対策に取り組んできた一人として、是非ちょっと申し上げたいことがございます。 一千万ヘクタールの人工林があると言いましたけれども、資源の少ない我が国にとって、これはかけがえのない財産であると言うことができます。森林・林業、木材産業を振興することには、五つのプラスの効果が私はあると考えております。 一つ目は、国土の強靱化です。 林業が衰退して山から人がいなくなりました。手入れがされなくなった森林は荒れ放題となって、本来の保水力であったり、森林の多面的機能が失われてしまったんですね。”
“ありがとうございました。 今回の法改正によりまして、山から材が出てきやすくなる、単純に言いますとそういう感じです。木材供給量が増加します。法律を改正して、それで終わりだと全く駄目なんですね。山から材が出てきて、木材市場に売れない丸太が山積みになっている、そんな状態が一番最悪で、材価も下げてしまうだけになりますから。 今回の法改正とセットで必ず取り組まねばならないのは、木材供給量が増えますから、需要を増やすという努力もセットでやっていくことが絶対必要だと私は考えております。 木材需要の拡大と木材利用の促進の考えにつきまして、林野庁から見解を伺います。”
“制度の運用に是非国とか都道府県がもっと関与していくべきだろうと考えておりますが、この点につきましての林野庁のお考えをお伺いします。”
“ありがとうございました。 どんどん進めていってもらいたいと思っておりますし、先ほども言いましたけれども、森林経営の意思がなくて委託したいと思っていらっしゃる方々の合計面積が二十二・六万と言っていましたけれども、これも分母ももっと増やす必要があるだろうと思いますし、さらには、所有者不明山林、これの解消に向けても林野庁としては是非同時にKPIを設けて進めていっていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 次に、今回の法改正では、森林の集積、集約化を進めるための新たな仕組みを創設するということになっておるわけでございます。所有権を含む森林の経営管理のための権利を、森林資源の出し手である所有者から受け手となる林業経営体に迅速に設定したり移転できる仕組みを創設するということは高く評価したいと思います。要は、この新たな制度を、新たな仕組みをしっかりとワークさせるということが何より大事になってくるんだろうと思っております。 また、今回の新たな森林経営管理制度の運用に当たっては、市町村の負担が今まで以上に今後更に大きくなると予想されます。”
“ありがとうございました。非常に重要な法案であるんだということを認識させていただきました。 制度に基づく森林の集積、集約化のこれまでの進捗をちょっと数字で見てみたいと思いますが、市町村に森林管理であったり森林の整備作業を委託したいと希望された森林所有者の方々の合計の森林面積は約二十二・六万ヘクタールとなっております。そのうち、林業経営体に集積、集約化できたのが約〇・三万ヘクタール、市町村が、権利、いわゆる市町村に任せますというふうになって取得した森林面積が約二万ヘクタールです。決して高い数字ではないというのが現状であるかと思います。 今回の法改正によりまして、森林の集積、集約化が、どの程度進むと林野庁として考えておるのか、KPIをお聞かせ願いたいと思います。”
“切って、使って、植えて、育てる。森林資源、山に生えている木を循環をするという循環利用をどんどん進める必要がますます高まっておるということですね。森林の効果的な集約、集積、これも拍車をかけていかねばならない。そんな時期にありましてこの法改正ということで、一問目は、今回の法改正の目的、狙いを是非お聞かせいただきたいと思います。”
“二千五百万ヘクタールの森林のうち、約一千三百五十五万ヘクタールは天然林、一千万ヘクタールが人工林ということになっております。そこに、今や伐期を迎えた森林資源、宝ですけれども、山ほど眠っているということになるわけでございます。 人材不足であったり、物価の高騰であったり、気候変動の影響であったり、輸入や輸出の関税の問題などなど、我が国の農業が抱える課題というのは、すなわち我が国の林木材業が抱える課題と全て一緒だと私は言うことができると思います。加えて、先ほども申しましたように、森林面積は農地の六・四倍でございますから、農業政策にささげる情熱やエネルギーや予算の六倍程度は森林・林業政策に傾けても罰は当たらないんじゃないのかなと考えている者の私は一人でございます。 今、我が国は農業政策が大きく大転換期、転換を迎えようとしておりますけれども、林政も同じなんです。大きく転換しなければならない、そんな時期にあるんだということをちょっと共有させていただいて、質問に入らせていただきたいと思います。 今回の森林経営管理法の制度開始から五年が経過をいたしたところでございます。”
“おはようございます。自民党の田野瀬でございます。 本日、トップバッターとして質問の機会をいただきました。感謝、御礼申し上げたいと思います。 本日は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案の法案審議ということになっておりますが、是非前段で、我が国の森林・林業政策の現状について、おさらいから入らせていただけたらと思っております。 我が国の国土面積三千七百八十万ヘクタール、そのうち森林面積は二千五百万ヘクタールでありますので、国土面積の約三分の二は森林です。国土の約七割が森林ということです。これはよく使われる数字となっております。これをちょっとほかの数字と比較したいと思います。 食料・農業・農村基本法改正の際に議論となりました農振法における農用地区域内の農地面積目標、御存じの方もおられると思いますが、これは、我が国の目標として三百九十万ヘクタールということになっております。つまり、森林面積は、農業上の利用を図るべきと国が指定する、そして目標として定めております農用地区域内農地面積目標の六・四倍の広さをもう既に森林は有しておる、そういうことになります。”
“自民党の田野瀬でございます。 自民党といたしましては、これまでの議論の経緯を踏まえた上で、ドライバーの超過勤務手当につきましては会派ではなくて全て官が支払うべきであるとの観点に加えまして、ドライバーへの不都合等々が生じることのないように、全額官負担へと移行するA案を支持したいと考えております。 また、B案で指摘されています超過勤務の歯止めにつきましては、各会派内においてしっかりと対応することでまずはお願いしたいと思っておりますし、また、A案への移行措置後に、仮に、超過勤務に歯止めがかからない、そんな傾向が見えたならば、改めて対応を協議するということで、検討するということでいいのではないかというふうに思っておりまして、意見とさせていただきます。 以上です。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十三分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査のため、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査のため、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 文部科学行政の基本施策に関する件 生涯学習に関する件 学校教育に関する件 科学技術及び学術の振興に関する件 科学技術の研究開発に関する件 文化芸術、スポーツ及び青少年に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、御報告いたします。 お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、いじめの現状に即したいじめ防止対策推進法の改正及び運用改善を求める意見書外百四十三件であります。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に 永岡 桂子君 三谷 英弘君 山田 賢司君 青山 大人君 亀井亜紀子君 坂本祐之輔君 美延 映夫君 日野紗里亜君 をそれぞれ指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより理事の互選を行います。 理事の員数は、議院運営委員会の決定の基準に従いその数を八名とし、先例により、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 この度、再度、文部科学委員長の重責を担うことになりました田野瀬太道でございます。 当委員会所管の教育、科学技術、文化芸術、スポーツなどに対する国民の関心は高く、その充実を図っていくことは、国政上の重要な課題であります。 委員長といたしましては、委員各位の御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時二十三分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査のため、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査のため、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、そのように決しました。 次に 第二百十一回国会、菊田真紀子君外九名提出、学校給食法の一部を改正する法律案 第二百十一回国会、城井崇君外十名提出、公立学校働き方改革の推進に関する法律案 及び 第二百十一回国会、堀場幸子君外三名提出、宗教法人法の一部を改正する法律案 並びに 文部科学行政の基本施策に関する件 生涯学習に関する件 学校教育に関する件 科学技術及び学術の振興に関する件 科学技術の研究開発に関する件 文化芸術、スポーツ及び青少年に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 まず、馬場伸幸君外四名提出、高等学校等に係る教育無償化等の推進に関する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 本会期中、当委員会に付託されました請願は三百七十五件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会におきまして慎重に検討いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、国立大学法人法改正に抗議することに関する陳情書外十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、医療的ケア児の通学支援の実施を求める意見書外二百十四件であります。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”