田野瀬太道
自由民主党・無所属の会 · Japan
“これより院内の警察及び秩序に関する小委員会を開会いたします。 私は、この小委員長に選任されております田野瀬太道でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日お集まりいただきましたのは、院内の警備強化のための防犯カメラ増設の件について御協議願うためであります。 本日の協議に先立ちまして、去る五月二十八日木曜日、院内の警備状況等を視察いたしました。視察では、院内警備システムの運用状況、過去の侵入事案の状況、今後の警備上で充実させるべき事項等について認識を共有いたしました。 特に、防犯カメラは不法侵入等の犯罪行為を未然に防ぐだけでなく、事件が発生した場合に、状況を把握し、迅速な対処をするための重要な設備である認識を得ました。しかし、現在、議事堂内には防犯カメラがなく、構…”
“次に、ドイツ連邦共和国基本法では、軍隊に対する命令権や指揮権は、平時においては国防大臣が有し、有事においては首相が有することが明記をされております。また、民間人の保護を含む国防については、連邦が専属的に立法権を有するとされており、防衛事項が議会の立法権限の下に置かれております。さらに、軍の人員と組織の大綱は予算において明らかにすることと規定されておりまして、軍の財政についても議会による統制下に置かれております。 最後に、ウクライナ憲法では、大統領が軍隊の最高司令官とされており、同時に、議会であります最高会議にも、自国に対する武力攻撃が行われた場合の軍隊や軍事組織の利用についての大統領による決定を承認する権限が与えられております。実際に、二〇二二年二月のロシアによるウクライ…”
“我が国最大の実力組織である自衛隊についても、このような憲法上の規定が不可欠であると考えるものでございます。 このような観点から、我が党は、国防規定の創設、自衛隊明記案において、シビリアンコントロールの規定を設けることを提案させていただいているわけでございます。 具体的に申し上げます。九条の二第一項において、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持するとして、内閣による指揮監督を明記することとしております。そして、九条の二第二項において、自衛隊の行動は法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服するとし、国会による民主的統制を明記することとしております。 このように、我が党の掲げる条文イメージは、我が国最大の実力組織である自衛隊に対するシビリアン…”
“自由民主党の田野瀬太道でございます。 我が党は既に、条文イメージとして、国防規定の創設、自衛隊明記案を国民の皆様にお示しをさせていただいておりますが、その内容は、一つ、国防規定の創設、二つ、その担い手たる自衛隊の保持の明記、三つ、自衛隊の活動に対するシビリアンコントロールの規定の創設でございます。 本日、私からは、このうち三つ目のシビリアンコントロールについて発言をさせていただきたいと思います。 まず、諸外国憲法におけるシビリアンコントロールの規定について御紹介をさせていただきます。 諸外国の憲法においては、軍隊についての規定が設けられている国の多くは、大統領又は首相による指揮及び監督についても規定が存在をします。また、軍隊の行動に対する議会の関与につきましても、多くの国…”
“こうしたリハビリテーションを取り巻く環境の変化の中で、制度やその運用、国内運用ですね、これに目を向けますと、実態と乖離した課題が依然として残っておりますので、このことにつきまして質問をさせていただきます。 具体の質問の一個目です。まずは、理学療法士、作業療法士が担う業務に関してでございます。 理学療法士及び作業療法士法の昭和四十年の制定以降、もう半世紀以上ですね、六十年にわたって時間が過ぎておるんですけれども、この間、国内におけますリハビリ関係職種の役割は大きく、見事に大きく変化をいたしておるわけでございます。しかしながら、業務範囲や医療分野におけるセラピストの皆さんの位置づけというのは、時代の変化に十分対応しているとは言えない、そんな現状ではないかと思っております。 厚…”
“これも前向きな御答弁、ありがとうございました。是非、室をつくっていただいて、今まで多岐にわたって処遇改善というのはやっていただいているのは分かっていますが、実は現場に届いていませんので、室をつくっていただいたら、どこかで目詰まりが起きていますから、それを是非チェックしていただいて、確実に、局長もおっしゃっていただきました、処遇改善につながるように対応をよろしくお願いしたいと思います。 続いての質問でございます。今日は法務省にもお出ましいただいております。外国人在留資格、医療についてお聞きしたいと思います。 もう言うまでもないですが、在留資格とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したものでございます。法務省が外国人に対する上陸の審査、許可の際に付与する資格である…”
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“この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として文部科学省総合教育政策局長望月禎君、初等中等教育局長矢野和彦君、高等教育局長池田貴城君、高等教育局私学部長寺門成真君、研究開発局長千原由幸君、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官茂木正君、環境省環境再生・資源循環局次長角倉一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 科学技術の研究開発に関する実情調査のため、去る十二日、十五名の委員が参加し、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立極地研究所の視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。 まず初めに、野木所長から、研究所や北極研究、南極観測の概要について説明を聴取し、次に、アイスコア研究センター低温室、二次イオン質量分析ラボラトリー及び南極・北極科学館を視察いたしました。 その後、極地研究所における地球温暖化問題に関する研究及び取組、南極地域観測隊第十期六か年計画の内容、小学校、中学校における南極・北極科学館の利用状況、極地研究に対する国の支援の必要性等について意見交換を行いました。 以上が視察の概要でございます。 最後に、今回の視察に当たりまして、御協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げまして、御報告とさせていただきます。 ―――――――――――――”
“以上が本案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上でございます。”
“音声教材は、使用者が随意のタイミングで教科書の音声情報を入手できる機能を持つことなどから、外国人児童生徒等が抱える困難を軽減させるためにも有効であるとされています。しかし、現状では、音声教材は障害のある児童生徒を対象として作成されていることから、外国人児童生徒等はこのような教材を使用して学習することができません。 そこで、本案は、このような現状を踏まえ、日本語に通じない外国人児童生徒等が音声教材を使用して学習することができるよう、必要な改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、当分の間、文部科学大臣等は、音声教材等の教科用特定図書等を発行する者が障害のある児童生徒及び日本語に通じない児童生徒の両者の学習の用に供するために教科用特定図書等を発行する場合にも、教科書デジタルデータを提供することができることとしております。 第二に、教科書デジタルデータの提供を受け発行された教科用特定図書等に掲載された著作物について、その利用に係る著作権法の特例を設けるものとしております。 第三に、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。”
“おはようございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ただいま議題となりました障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 近年、我が国に在留する外国人が増加していることに併せて、日本語指導が必要な児童生徒の数は大幅に増加しております。文部科学省の調査によれば、令和三年度時点における公立学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒の数は約五万八千人であり、平成二十年度の約一・七倍となりました。 このような外国人児童生徒等は、日本語に通じないことにより、文字の読み書きに問題があり、教科書の使用に困難を抱えていることが少なくありません。その困難の程度は軽度なものばかりでなく、支援の重要性は高いと言えますが、外国人児童生徒等の背景や置かれた状況により抱える困難が異なることなどから、学校現場において教員等が個別に対応しているのが現状です。 一方、障害により通常の紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒が利用できる教科用特定図書等としての音声教材等の活用が広まってきております。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本案は、障害のある児童生徒のために作成されている音声教材等の教科用特定図書等が、教科書の使用に困難を有する日本語に通じない児童生徒にとっても有用であること等に鑑み、これらの者が教科用特定図書等を使用して学習することができるよう、当分の間、文部科学大臣等は、教科用特定図書等を発行する者が障害のある児童生徒及び日本語に通じない児童生徒の両者の学習の用に供するために教科用特定図書等を発行する場合にも教科書デジタルデータを提供することができることとするとともに、著作権法の関連規定を整備するものであります。 本案は、昨五月二十九日、文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十七分散会”
“起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“お諮りいたします。 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“第二に、教科書デジタルデータの提供を受け発行された教科用特定図書等に掲載された著作物について、その利用に係る著作権法の特例を設けるものとしております。 第三に、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ――――――――――――― 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“一方、障害により通常の紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒が利用できる教科用特定図書等としての音声教材等の活用が広まってきております。音声教材は、使用者が随意のタイミングで教科書の音声情報を入手できる機能を持つことなどから、外国人児童生徒等が抱える困難を軽減させるためにも有効であるとされています。しかし、現状では、音声教材は障害のある児童生徒を対象として作成されていることから、外国人児童生徒等はこのような教材を使用して学習することができません。 そこで、本案は、このような現状を踏まえ、日本語に通じない外国人児童生徒等が音声教材を使用して学習することができるよう、必要な改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、当分の間、文部科学大臣等は、音声教材等の教科用特定図書等を発行する者が障害のある児童生徒及び日本語に通じない児童生徒の両者の学習の用に供するために教科用特定図書等を発行する場合にも、教科書デジタルデータを提供することができることとしております。”
“次に、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、かねてより各会派間において御協議いただいておりましたが、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。 近年、我が国に在留する外国人が増加していることに併せて、日本語指導が必要な児童生徒の数は大幅に増加しております。文部科学省の調査によれば、令和三年度時点における公立学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒の数は約五万八千人であり、平成二十年度の約一・七倍となりました。 このような外国人児童生徒等は、日本語に通じないことにより、文字の読み書きに問題があり、教科書の使用に困難を抱えていることが少なくありません。その困難の程度は軽度なものばかりでなく、支援の重要性は高いと言えますが、外国人児童生徒等の背景や置かれた状況により抱える困難が異なることなどから、学校現場において教員等が個別に対応しているのが現状です。”
“千原研究開発局長、申合せの時間が経過しておりますので、御協力よろしくお願いします。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官親家和仁君、こども家庭庁長官官房審議官野村知司君、法務省大臣官房審議官吉田雅之君、大臣官房司法法制部長坂本三郎君、国税庁課税部長田原芳幸君、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長笠原隆君、総合教育政策局長望月禎君、初等中等教育局長矢野和彦君、研究振興局長塩見みづ枝君、研究開発局長千原由幸君、スポーツ庁次長茂里毅君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に牧義夫君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事吉田はるみ君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時散会”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時三分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長笠原隆君、総合教育政策局長望月禎君、初等中等教育局長矢野和彦君、高等教育局長池田貴城君、科学技術・学術政策局長柿田恭良君、研究振興局長塩見みづ枝君、研究開発局長千原由幸君、スポーツ庁次長茂里毅君、文化庁次長合田哲雄君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官山影雅良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に吉田はるみ君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事牧義夫君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、専修学校における教育の充実を図るために必要な措置を講ずるものであり、その主な内容は、次のとおりであります。 第一に、大学等との制度的整合性を高めるための措置として、専門課程の入学資格について、大学の入学資格と同様の規定に改めること、 第二に、専門課程修了者の学修継続の機会確保や社会的評価の向上のための措置として、一定の要件を満たす専門課程を置く専修学校に専攻科を置くことができることとすること、 第三に、教育の質の保証を図るための措置として、大学と同等の項目での自己点検評価を義務づけること などであります。 本案は、去る四月十六日本委員会に付託され、翌十七日、盛山文部科学大臣から趣旨の説明を聴取し、質疑に入りました。十九日に質疑を終局し、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。盛山文部科学大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“ただいま議決いたしました本案に対し、山田賢司君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。吉田はるみ君。”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、学校教育法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、暫時休憩いたします。 午前十時四十四分休憩 ――――◇――――― 午前十一時四十一分開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官高橋宏治君、出入国在留管理庁在留管理支援部長福原申子君、外務省大臣官房参事官藤本健太郎君、文部科学省総合教育政策局長望月禎君、初等中等教育局長矢野和彦君、高等教育局長池田貴城君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る十九日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十七分散会”
“盛山文部科学大臣、申合せの時間が経過しております。簡潔な答弁、御協力よろしくお願いします。”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。勝目康君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省総合教育政策局長望月禎君、高等教育局長池田貴城君、科学技術・学術政策局長柿田恭良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、内閣提出、学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。盛山文部科学大臣。 ――――――――――――― 学校教育法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“臨床実習では、隣接する施術所において、臨床の第一線で活躍するベテラン講師から指導を受けながらマンツーマンで生徒が一般の患者の治療に当たっているほか、受付や窓口会計、カルテの管理等の施術所の運営も生徒が行っており、治療と治療以外の双方における高度で実践的な学びの場となっている様子をうかがうことができました。 次に、坂本理事長や同校関係者との懇談を行い、大学への編入学や大学院への進学の状況、在籍者の経済的負担や奨学金の利用状況等について説明をいただきました。そのほか、今国会において政府から提出されている学校教育法改正案における専攻科の新設や単位制の法定化による影響について、意見交換を行いました。 以上が視察の概要でございます。 最後に、今回の視察に当たりまして、御協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げまして、御報告とさせていただきます。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 文部科学行政に関する実情調査のため、去る十日、東京都渋谷区にある東京呉竹医療専門学校代々木校舎の視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。 参加委員は、私を含め、各会派の理事、委員十四名であります。 それでは、視察の概要について御報告いたします。 東京呉竹医療専門学校は、鍼灸マッサージ科、鍼灸科、柔道整復科のほか、日本で初となる鍼灸マッサージの教員養成科を設置し、それぞれに必要な高度の専門知識及び技術を授け、広く社会に貢献する有為な人材の育成に取り組んでおります。 まず初めに、学校法人呉竹学園の坂本理事長から、東京呉竹医療専門学校の取組や現状等について説明をいただきました。その後、同専門学校の鍼灸マッサージ教員養成科で開講されている座学授業とともに、同学科の臨床実習の様子を視察いたしました。”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四分散会”
“盛山文部科学大臣、申合せの時間が経過しております。簡潔に御答弁よろしくお願いします。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官中井幹晴君、文部科学省大臣官房長井上諭一君、大臣官房文教施設企画・防災部長笠原隆君、総合教育政策局長望月禎君、初等中等教育局長矢野和彦君、高等教育局長池田貴城君、研究振興局長塩見みづ枝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時十八分散会”