田野瀬太道
自由民主党・無所属の会 · Japan
“これより院内の警察及び秩序に関する小委員会を開会いたします。 私は、この小委員長に選任されております田野瀬太道でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日お集まりいただきましたのは、院内の警備強化のための防犯カメラ増設の件について御協議願うためであります。 本日の協議に先立ちまして、去る五月二十八日木曜日、院内の警備状況等を視察いたしました。視察では、院内警備システムの運用状況、過去の侵入事案の状況、今後の警備上で充実させるべき事項等について認識を共有いたしました。 特に、防犯カメラは不法侵入等の犯罪行為を未然に防ぐだけでなく、事件が発生した場合に、状況を把握し、迅速な対処をするための重要な設備である認識を得ました。しかし、現在、議事堂内には防犯カメラがなく、構…”
“次に、ドイツ連邦共和国基本法では、軍隊に対する命令権や指揮権は、平時においては国防大臣が有し、有事においては首相が有することが明記をされております。また、民間人の保護を含む国防については、連邦が専属的に立法権を有するとされており、防衛事項が議会の立法権限の下に置かれております。さらに、軍の人員と組織の大綱は予算において明らかにすることと規定されておりまして、軍の財政についても議会による統制下に置かれております。 最後に、ウクライナ憲法では、大統領が軍隊の最高司令官とされており、同時に、議会であります最高会議にも、自国に対する武力攻撃が行われた場合の軍隊や軍事組織の利用についての大統領による決定を承認する権限が与えられております。実際に、二〇二二年二月のロシアによるウクライ…”
“我が国最大の実力組織である自衛隊についても、このような憲法上の規定が不可欠であると考えるものでございます。 このような観点から、我が党は、国防規定の創設、自衛隊明記案において、シビリアンコントロールの規定を設けることを提案させていただいているわけでございます。 具体的に申し上げます。九条の二第一項において、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持するとして、内閣による指揮監督を明記することとしております。そして、九条の二第二項において、自衛隊の行動は法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服するとし、国会による民主的統制を明記することとしております。 このように、我が党の掲げる条文イメージは、我が国最大の実力組織である自衛隊に対するシビリアン…”
“自由民主党の田野瀬太道でございます。 我が党は既に、条文イメージとして、国防規定の創設、自衛隊明記案を国民の皆様にお示しをさせていただいておりますが、その内容は、一つ、国防規定の創設、二つ、その担い手たる自衛隊の保持の明記、三つ、自衛隊の活動に対するシビリアンコントロールの規定の創設でございます。 本日、私からは、このうち三つ目のシビリアンコントロールについて発言をさせていただきたいと思います。 まず、諸外国憲法におけるシビリアンコントロールの規定について御紹介をさせていただきます。 諸外国の憲法においては、軍隊についての規定が設けられている国の多くは、大統領又は首相による指揮及び監督についても規定が存在をします。また、軍隊の行動に対する議会の関与につきましても、多くの国…”
“こうしたリハビリテーションを取り巻く環境の変化の中で、制度やその運用、国内運用ですね、これに目を向けますと、実態と乖離した課題が依然として残っておりますので、このことにつきまして質問をさせていただきます。 具体の質問の一個目です。まずは、理学療法士、作業療法士が担う業務に関してでございます。 理学療法士及び作業療法士法の昭和四十年の制定以降、もう半世紀以上ですね、六十年にわたって時間が過ぎておるんですけれども、この間、国内におけますリハビリ関係職種の役割は大きく、見事に大きく変化をいたしておるわけでございます。しかしながら、業務範囲や医療分野におけるセラピストの皆さんの位置づけというのは、時代の変化に十分対応しているとは言えない、そんな現状ではないかと思っております。 厚…”
“これも前向きな御答弁、ありがとうございました。是非、室をつくっていただいて、今まで多岐にわたって処遇改善というのはやっていただいているのは分かっていますが、実は現場に届いていませんので、室をつくっていただいたら、どこかで目詰まりが起きていますから、それを是非チェックしていただいて、確実に、局長もおっしゃっていただきました、処遇改善につながるように対応をよろしくお願いしたいと思います。 続いての質問でございます。今日は法務省にもお出ましいただいております。外国人在留資格、医療についてお聞きしたいと思います。 もう言うまでもないですが、在留資格とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したものでございます。法務省が外国人に対する上陸の審査、許可の際に付与する資格である…”
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“この際、暫時休憩いたします。 午後二時休憩 ――――◇――――― 午後三時一分開議”
“午後零時五十五分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時四十三分休憩 ――――◇――――― 午後零時五十五分開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として年金積立金管理運用独立行政法人理事長宮園雅敬君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として総務省自治行政局公務員部長小池信之君、文部科学省大臣官房総括審議官豊岡宏規君、大臣官房文教施設企画・防災部長笠原隆君、総合教育政策局長望月禎君、初等中等教育局長矢野和彦君、高等教育局長池田貴城君、科学技術・学術政策局長柿田恭良君、研究開発局長千原由幸君、スポーツ庁次長茂里毅君、文化庁次長合田哲雄君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第四局長遠藤厚志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で説明は終わりました。 次回は、来る十三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十九分散会”
“次に、令和六年度文部科学省関係予算の概要について説明を聴取いたします。あべ文部科学副大臣。”
“文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 文部科学大臣から所信を聴取いたします。盛山文部科学大臣。”
“次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 文部科学行政の基本施策に関する事項 生涯学習に関する事項 学校教育に関する事項 科学技術及び学術の振興に関する事項 科学技術の研究開発に関する事項 文化芸術、スポーツ及び青少年に関する事項 以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長に対し、承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に 小寺 裕雄君 中村 裕之君 坂本祐之輔君 及び 牧 義夫君 を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が四名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事尾身朝子君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。 この度の令和六年能登半島地震の被害によりお亡くなりになられた方々とその御遺族に対しまして、深く哀悼の意を表します。 また、被災者の皆様方に心からお見舞いを申し上げます。 これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 御起立をお願いいたします。――黙祷。 〔総員起立、黙祷〕”