佐々木雅文
公明党 · Japan
“ありがとうございます。 今お話ありましたとおり、対等な競争条件を確保するということと併せて、このユニバーサルサービスを提供していく、そうした環境整備という部分もあるのかなと思いますので、そうした部分で理解をさせていただきました。 その上で、先ほど来ございますとおり、この郵便法改正の前提として環境の変化があるかと思います。先ほど来ございますとおり、人口減少や通信手段の進展もありまして、この郵便物の総量がピーク時から半減しているという状況であります。 そうした中にありましても、日本郵便とされましても、このデジタル化への対応の一環であると思いますが、ウェブゆうびんの仕組みは今もあるところかと思います。冒頭にもお話しさせていただきましたが、私も内容証明郵便を送るときに、元々は、紙…”
“今ありましたとおり、総量減る中でも上昇しているトレンドにある部分だというふうに思いますし、内容証明も含めまして、活用をする場面というのはこれからも減ることは余りないのかなというふうに思いますので、そうした部分も含めまして、この利活用しやすい環境を整えて、今も既に整っているわけですけれども、その周知等をより広めていく中で、活用できる場面を増やすことによって、より取り扱う量も増やすことができる部分の分野かなとも思いますので、今後も是非そうした部分の注力もお願いをしたいなというふうに思います。 関係しまして、この郵便物の総量が減っていく中で、経営環境を安定化していくために一定の範囲で単価を上げていくということは、ある意味では当然の、自然のことかなというふうに言えます。 その上で…”
“公明党の佐々木雅文でございます。 今日は郵便デー、郵政デーということで、私も何か関係がないかなとずっと今考えていたんですけれども、弁護士として、これまで特定記録、簡易書留、内容証明郵便で、ゆうゆう窓口も含めてほぼ毎日郵便局に行っていたヘビーユーザーでございますので、その観点からお話をさせていただきたいと思います。 今般の法改正の対象となっている郵便法、そして信書便法でありますけれども、これまで日本郵便が信書等の送達において果たされてきた役割は大変大きいところであると思っております。また、今後も、いわゆるユニバーサルサービスを提供していくことについて持続可能な体制を構築していくことが重要だと思っております。ですので、改めて立法目的について一点確認をさせていただきたいと思いま…”
“ありがとうございます。 そういう割引も含めた機動的な変化が今回の改正で対応できるということだというふうに思いますので、そうした部分を含めて、機動的な値段設定という部分は柔軟にこれまで以上にできるのかなというふうに理解をいたしました。 そうした今までの経緯を踏まえますと、そもそも日本郵便株式会社として機動的な対応を主体的に、金額の設定を主体的に行っていくことができるようにするためには、そもそもこの料金設定は届出制にするということも考えられるところではないのかなというふうに思います。仮にそのような形を取ったとしても、郵便事業自体からの撤退はないということは前提にしながら、利用されなければ意味がありませんから、料金が直ちに高額な設定になるおそれも低いのではないかというふうに思い…”
“ありがとうございます。 今お話あったとおり、実際に料金が変わるまでの時間が短縮されるというところが一つ大きな利点でもあり、変化になるのかなというふうに思います。 その改正後のことについてお伺いをしたいと思うんですが、今お話もありましたとおり、上限認可制度が導入されるとすると、その具体的な金額の計算方法はこの総括原価方式という部分が想定をされているところかと思います。この場合に、総括原価方式の計算方法を踏まえると、上限額を設定するとはしつつも、実質的にはその上限額がそのまま新料金になる可能性があるのかなというふうに思います。そうすると、初めから金額設定をすることと、この上限額を設定するということの差異というのはどういった部分にあるものなのか、この点についても伺いたいと思いま…”
“いろんな資料を見ましても、例えば信書に当たらないものとして、この裁判記録も信書に当たらないものとして含まれているんですけれども、この裁判記録も、確定をした記録なのか、若しくは現在進行形の訴訟があった場合に提出する書面とかはその中に入るのかどうかとかが、なかなか正直判断することが不明瞭な部分もあったりしまして、間違いがないように、結局信書として取り扱って送るということが私自身も多くしてきたところなんですが、この信書という部分に関して、諸外国での立て分け方はどのようにされているのかという部分と、日本の中でこの信書とそれ以外の書面等についての扱いを例えば統一するようなことも含めてあり得るのか、検討することができないかどうかということについて伺いたいと思います。”
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“ありがとうございます。 今御指摘あったとおり、通信の秘密を検閲がされないようにしていくということが一番大事なところだということはそのとおりだと思います。その上で、この信書か信書でないかというところの判断の仕方が、例えば具体例をより多く示していただけることなど含めて判断しやすくしていただくことも御検討いただければなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ちょうど時間来ましたので、以上で終わります。”
“いろんな資料を見ましても、例えば信書に当たらないものとして、この裁判記録も信書に当たらないものとして含まれているんですけれども、この裁判記録も、確定をした記録なのか、若しくは現在進行形の訴訟があった場合に提出する書面とかはその中に入るのかどうかとかが、なかなか正直判断することが不明瞭な部分もあったりしまして、間違いがないように、結局信書として取り扱って送るということが私自身も多くしてきたところなんですが、この信書という部分に関して、諸外国での立て分け方はどのようにされているのかという部分と、日本の中でこの信書とそれ以外の書面等についての扱いを例えば統一するようなことも含めてあり得るのか、検討することができないかどうかということについて伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 本当に、御努力を否定するものでは一切なくて、むしろ今もお話ありましたとおり、持続可能性という部分をどういうふうに担保していくかというところが大切かなと思いますので、引き続きその点も含めましてお願いをしたいと思います。 最後に、ちょっと論点異なるんですけれども、信書について伺いたいと思います。 私自身も、この信書の定義が大変分かりづらいなとこれまでも感じてきたところでして、法律上としては、その文書の内容が意思表示であることであったりとか通信手段であるかどうかというところが線引きになっているかと思います。”
“ありがとうございます。 関連した内容になりますけれども、日本郵便株式会社としても、この成長戦略の一つとして総合物流業者を目指すということが掲げられています。郵便事業自体は郵便法の制約を受けるわけですけれども、郵便事業以外の事業も踏まえた上で、この郵便事業についても持続可能性を探っていくということは考えられるのではないかなと思いますが、こうした可能性が検討され得るものなのか、また検討され得るとしてどういった課題があるのか、そうした点を伺いたいと思います。”
“仮に高額な金額が設定をそういう届出制になってされたとしても、七十一条のような変更命令があるということも担保にしていくのであれば、国の関わりが一切なくなるものでもないのではないかと思いますが、こうした料金の届出制等の在り方も含めて検討するということはあり得るところではないかと思いますが、そうした部分も含めての所見を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 そういう割引も含めた機動的な変化が今回の改正で対応できるということだというふうに思いますので、そうした部分を含めて、機動的な値段設定という部分は柔軟にこれまで以上にできるのかなというふうに理解をいたしました。 そうした今までの経緯を踏まえますと、そもそも日本郵便株式会社として機動的な対応を主体的に、金額の設定を主体的に行っていくことができるようにするためには、そもそもこの料金設定は届出制にするということも考えられるところではないのかなというふうに思います。仮にそのような形を取ったとしても、郵便事業自体からの撤退はないということは前提にしながら、利用されなければ意味がありませんから、料金が直ちに高額な設定になるおそれも低いのではないかというふうに思います。”
“ありがとうございます。 今お話あったとおり、実際に料金が変わるまでの時間が短縮されるというところが一つ大きな利点でもあり、変化になるのかなというふうに思います。 その改正後のことについてお伺いをしたいと思うんですが、今お話もありましたとおり、上限認可制度が導入されるとすると、その具体的な金額の計算方法はこの総括原価方式という部分が想定をされているところかと思います。この場合に、総括原価方式の計算方法を踏まえると、上限額を設定するとはしつつも、実質的にはその上限額がそのまま新料金になる可能性があるのかなというふうに思います。そうすると、初めから金額設定をすることと、この上限額を設定するということの差異というのはどういった部分にあるものなのか、この点についても伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 これまでの制度との変化という部分でありますけれども、これまではその上限料金額については総務省が主体的に省令等で策定をされてきたところだと思いますが、この上限認可制度が導入された場合は今の制度とどういう変化が生じるようになるものなのか、その改正前、改正後の違いについて伺いたいと思います。”
“この点、諸外国とは郵便制度自体も異なると思いますけれども、例えばアメリカ、イギリス、フランス、ドイツなどではこのプライスキャップ制度が導入をされています。 そうした中で、日本においてはこの上限認可制度を採用することとなっているわけですけれども、その理由につきまして、制度の対比等も含めまして所見を伺いたいと思います。”
“今ありましたとおり、総量減る中でも上昇しているトレンドにある部分だというふうに思いますし、内容証明も含めまして、活用をする場面というのはこれからも減ることは余りないのかなというふうに思いますので、そうした部分も含めまして、この利活用しやすい環境を整えて、今も既に整っているわけですけれども、その周知等をより広めていく中で、活用できる場面を増やすことによって、より取り扱う量も増やすことができる部分の分野かなとも思いますので、今後も是非そうした部分の注力もお願いをしたいなというふうに思います。 関係しまして、この郵便物の総量が減っていく中で、経営環境を安定化していくために一定の範囲で単価を上げていくということは、ある意味では当然の、自然のことかなというふうに言えます。 その上で、料金の上限を定めて、その範囲内で日本郵便株式会社として機動的に料金変更をしていくということが今般の法改正の主眼であると思います。その上限額設定の方法につきましては、これまでの議論の中で、いわゆるプライスキャップ制度若しくは上限認可制度、それぞれが議論されてきたところと承知しています。”
“郵便物の総量としては減少傾向だと思いますが、例えばこうしたウェブゆうびんの取扱いにつきましては、これは今どういう、減少トレンドなのか、若しくは一定の範囲でとどまっているのかどうか含めまして、ウェブゆうびんの現況について伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 今お話ありましたとおり、対等な競争条件を確保するということと併せて、このユニバーサルサービスを提供していく、そうした環境整備という部分もあるのかなと思いますので、そうした部分で理解をさせていただきました。 その上で、先ほど来ございますとおり、この郵便法改正の前提として環境の変化があるかと思います。先ほど来ございますとおり、人口減少や通信手段の進展もありまして、この郵便物の総量がピーク時から半減しているという状況であります。 そうした中にありましても、日本郵便とされましても、このデジタル化への対応の一環であると思いますが、ウェブゆうびんの仕組みは今もあるところかと思います。冒頭にもお話しさせていただきましたが、私も内容証明郵便を送るときに、元々は、紙に印鑑を押して送る方が何となく威厳があるというのもありまして窓口で差し出していたことが多かったんですけれども、このウェブゆうびんの内容証明が使えるようになっていて、そちらの方が時間や場所に関係なく利用できるので利便性が高いなというふうに私自身も感じて、ウェブゆうびんでほぼ内容証明郵便は今送るようにしていました。”
“この点、現在は一般信書便については参入業者はいないと承知をしておりますが、現状の価格が続く以上は、恐らく新規参入事業者出てくる可能性はなかなか低いのではないのかなというふうに思われます。 そうした中で、実質的に競争相手となる一般信書便事業者がいないにもかかわらず、対等な競争条件を確保するということが明記されているその必要性、理由、根拠がどういった点にあるのか、その点の所見を伺いたいと思います。”
“公明党の佐々木雅文でございます。 今日は郵便デー、郵政デーということで、私も何か関係がないかなとずっと今考えていたんですけれども、弁護士として、これまで特定記録、簡易書留、内容証明郵便で、ゆうゆう窓口も含めてほぼ毎日郵便局に行っていたヘビーユーザーでございますので、その観点からお話をさせていただきたいと思います。 今般の法改正の対象となっている郵便法、そして信書便法でありますけれども、これまで日本郵便が信書等の送達において果たされてきた役割は大変大きいところであると思っております。また、今後も、いわゆるユニバーサルサービスを提供していくことについて持続可能な体制を構築していくことが重要だと思っております。ですので、改めて立法目的について一点確認をさせていただきたいと思います。 郵便法につきましては、日本郵便株式会社の経営安定に向けて機動的な料金変更を可能とするものとされています。他方で、信書便法につきましては、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保することとされています。”
“ここは各党間での議論に当然なっていくわけですけれども、今お話しいただいたような立法事実そのものが今も継続して残っているものなのかどうかも含めましてしっかり議論をすべきものだと思いますし、元々は国が制限を始めた規定にもなっているわけですから、そうした部分も含めてしっかりこれから議論を深めるべき内容だと思いますので、私自身も取り組んでいきたいと思います。 以上で終わります。”
“そもそも、戸別訪問による政治活動、選挙運動は最も自然な行為でもあって、そのこと自体に違法な要素は認められません。政策を有権者に訴える手段の一つとして、また有権者と候補者の意思疎通、コミュニケーションを図る上では、インターネットによる選挙活動が中心になりつつあるからこそ、よりリアルな政治家と接触することができる戸別訪問は有用であり、有効であると考えます。 投票率を上げ政治への国民参加を促す上でも議論の対象にしていくものだというふうに考えますが、改めて、戸別訪問が今現状禁止されていることについての立法事実、またこれまでの経過について伺いたいと思います。”
“例えば、SNSを含めてインターネットを踏まえた政治活動、選挙運動が広く展開される昨今において、仮に不正があれば直ちに明るみになるのであって、戸別訪問が不正のもとになり得ない時代背景ですし、逆にSNSでの不正の方が深刻な事態を招くこともあり得ます。また、国政や地方自治の根幹となる政治活動、選挙活動を煩わしいものとしている観点こそが問題だと思います。 大正十四年の成立時に戸別訪問禁止が導入された理由は、社会情勢の変化に伴って普通選挙、現在からするとそれでも制限的なものですが、その実現と引換えに大衆運動に対する警戒心があったという政治的、時代的背景があったことも指摘をされていますし、治安維持法も同じ年に成立しているということもあります。 その後、戦後、公選法の改正時にも戸別訪問解禁議論されましたが、自由化に強く反対したのは当選が確実な有力議員であったという指摘もあります。また、平成五年から六年にかけての選挙制度改革の際にも議論となりましたが、最終的に弊害が過大に評価されるような状況になって禁止が継続となりました。”
“ありがとうございます。 では、次のテーマ、最後、一題ですけれども伺いたいと思います。 今の話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙や選挙運動の在り方については各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。戸別訪問についてです。 公職選挙法百三十八条一項は戸別訪問を禁止をしています。私自身は、日本の選挙の投票率を上がらなくしている大きな要因の一つが戸別訪問の禁止だと考えています。また、政治活動、選挙運動を狭めて、政治や国民、政治家と有権者、それぞれの距離を広げてしまっている原因でもあると思っています。 この戸別訪問、海外で禁止している先進国、ほぼありません。日本での歴史はただ古くて、大正十四年に普通選挙法が成立したときからのものとなっています。当時の立法事実は、買収などの不正の温床になることや、候補者、有権者共に煩に堪えない、こういったことがあったとされていますし、これが公職選挙法においても前提として引き継がれているところだと思います。 しかし、そうした立法事実は現在はもう維持できないものだと思います。”
“今後、日本においてどのようにSNSについて未成年者保護への対応を進めていく方針であるか、海外諸国との連携を構築していくことも踏まえまして、大臣の所見を伺いたいと思います。”
“今御紹介いただいたことも含めまして、未成年者のSNS規制を進めていく上に当たりましては、各事業者をいかに巻き込んでいくかということであったりとか、また実効性を確保していくことが今後重要になっていくというふうに思います。それは一面では責任を追及することにもなるわけですけれども、事業者の責任を追及していくことにもつながるわけですが、国内の事業者だけではなくて、国外に本拠地を置く事業者にも一層の対応を求めていかなければなりません。 今もお話ありましたが、先日、欧州委員会では、オンライン上で年齢確認できるアプリの開発普及を目指すことも発表されています。個人主義が強い欧州だからこそ、子供を十分に保護することにも力を入れるとともに、また技術的にも世界標準化を視野に準備を進めているところでもあります。 今月五日、林総務大臣はブリュッセルのEU本部を訪れられて、共同声明も採択されているところかと思います。その中で、SNSを含むオンライン上での未成年者保護について、EUと協力を深めることも確認をされています。”
“ありがとうございます。 是非その点も一層の促進をお願いしたいなと思いますし、反面、個人、家庭内のリテラシーだけでは対抗することが難しいという指摘もあるところですので、今お話もありましたとおり、プラットフォーム事業者や、さらにアプリ、ソフトの開発、提供事業者との連携も一層進めていく必要があると思います。 そうした意味において、海外では、このSNS事業者に対して中毒性のある機能の制限を求めていく、すなわち設計内容そのものにも踏み込んだ対応を求めているところもあります。そうした海外での事例につきまして、把握しているものがあれば確認のために伺います。”
“そうした意味で、親御さん世代もお子さん方と一緒に知識を向上させることや、またリテラシーを向上させる必要もあるところです。具体的にはこども家庭庁さんとも共同していく内容になるかと思いますけれども、家庭や家族におけるリテラシー向上に向けた対策、また周知徹底、これがどのようになっているのか、現状を確認するとともに、今後の方針についても伺いたいと思います。”
“特に最近、このアプリストアについては、大手以外にもサードパーティーのストアもあるというふうにも話を伺っているところでもあります。 そうした意味で、このレーティングにつきまして全般的な対応の検討を進めていくべきではないかと思いますが、この点につきましての所見を伺います。”
“このSNSも含めて様々なアプリまたソフトを利用するに当たりましては、特にスマホにおいてはそうですけれども、あらかじめ搭載されているものもありますし、別途、アプリストアからダウンロード、インストールする場合もあります。 あらかじめ搭載されているものにつきましては、今お話しさせていただいたとおり、アプリ使用時の年齢確認で対応することになりますので、その擦り抜け、また虚偽申告を避ける観点からは、今もお話しいただきました端末自体での年齢確認も考えていくべきだというふうに思います。 他方で、購入後にダウンロードする際の制限対応としては、アプリストアにおけるレーティングが考えられるところです。検閲にならないようにしなければいけませんので、国、また行政として直接的な関与はすべきではないと思いますが、内容規制にわたらない範囲で事業者への自主的な対応を呼びかけることはあるのではないのかなというふうに思います。 既に、映画等のコンテンツでは映倫がありましたり、またゲームソフトであればCEROなどの審査組織があって、一定の基準が設けられているところでもあります。”
“ありがとうございます。 今御答弁いただきましたとおりですが、国内においては十分なリスク評価がまだ実施されていない、そうした状況があります。もっとも、事業者の皆さんの対応としても、SNSに限ったものではありませんが、年齢による機能制限であったり閲覧制限を行っていることが多いかと思います。 この年齢制限ですけれども、年齢確認をすることが多いですが、その多くが自己申告でありまして、擦り抜けであったりとか虚偽申告を止めるすべには限度があるところだと思います。この点、スマホとか携帯端末含めた購入時の通信契約を締結するに際してはこの年齢確認がなされるところだと思います。そうすると、端末自体に年齢を例えば把握させることによって、そもそもの制限を行うということも考えられるところではないかと思います。 年齢確認を実効化することによる保護措置は有用なところですが、こうした点に関する海外における事例の有無と、また、日本において自己申告に頼らない年齢確認を行う方法を採用することができないか、例えばマイナンバーカード等を活用することが可能かどうか、その点につきましてもお伺いをします。”
“先月公表された論点整理案におきましては、プラットフォームサービスの設計上における青少年保護措置について、サービスごとに性質やリスクが異なることから一律の年齢制限は望ましくないこと等、そうしたことを始め様々な意見が示されているところでもあります。その中でも、プラットフォーム事業者に対し、サービスに応じたリスク評価を行い、これを公表することが対応策の一つとして提示をされています。 そこでお伺いをしますが、現状、国内でサービスを展開する事業者におきまして、そうしたリスク評価の実施や公表をしている例はあるでしょうか、また海外ではそうした例はありますでしょうか。さらに、そうしたリスク評価、公表、行うことの意義、効果につきまして御所見を伺いたいと思います。”
“さらに、SNSの中身ですけれども、最初に投稿したのは被害児童なのか、若しくは被疑者、加害者側なのかという点では、被害児童側が最初に投稿したのが七割を超えているとなっていまして、その投稿内容も様々なんですが、プロフィールのみだけが一八%、日常生活についても投稿したという方が一五%というふうになっています。つまり、一見犯罪とは関係のないような内容からSNSを始めたとしても、その後被害に巻き込まれてしまっているという実態が推察をされます。 こうしたことを背景に、子供や児童をいかに保護していくかという観点から、日本においても未成年者のSNS利用を規制していくことが検討されるようになってきております。子供の、お子さん方の表現の自由や知る自由を確保することであったりとか、過度なパターナリズムに陥らないようにするために慎重な議論が必要です。他方で、心身共に発達途上にある子供を保護することは大切でありまして、適切な制度設計も進めていくべきだと考えます。 現在、総務省におかれましても、有識者による検討会や青少年保護ワーキンググループが行われているところかと存じます。”
“これは、病的使用を評価する九つの質問項目、例えば、SNSを使えなかったら気分が悪くなったとかうまく時間を減らすことができなかった、そうした項目に対して五つ以上、五個以上はいと答えるとSNSの病的使用が疑われる、そうした調査内容になっています。 その結果、十代で七%、二十代で四・七%、三十代で一・一%、四十代以降は各世代とも一%未満、そうした結果が公表されておりますが、ほかの世代と比較しましても、十代はSNSの病的使用の疑い、その割合が高くなっている状況がございます。 さらに、警察庁が今年二月に公表をしました令和七年における少年非行及び子供の性被害の状況におきましても、SNSに起因する事犯については被害児童数は一千五百人を超えておりまして、近年高水準が続いている、そうした実態があります。このうち、被害児童数のうち中高生が八割を超えていまして、小学生は一割ではあるんですが、前年度との比較、増減率では小学生は二〇%を超えて増えている、こうした状況があります。”
“公明党の佐々木雅文でございます。 本日は、私も二つのテーマで質疑を行わせていただきたいと思います。 初めに、未成年者のSNS規制についてお伺いをしたいと思います。 私自身も、各地で懇談や相談の場に赴きますと、様々なお声をお聞きしてお寄せいただく機会がございますけれども、その中でも、お子さんを持つ親御さんからは、このSNSの在り方について話題となることが多くございます。 そうした中で、先般、日本経済新聞などでも報道をされておりますけれども、国立病院機構久里浜医療センターが行ったネット・ゲーム使用と生活習慣に関する実態調査が公表をされました。これは昨年の一月から二月にかけて実施をされまして、十代から八十歳未満までの範囲で四千六百五十人の有効回答があった、そうした調査となっております。その中で、SNSの病的使用の疑いの有無につきましても調査をされています。”
“その上で、先般、衆議院の質疑も経ましたが、新設予定の六十七条三項において、人道上配慮すべき対象範囲が狭い上に、さらに経済的困難その他特別の理由に該当する具体例が狭過ぎて、ほとんど対象者がいなくなるという懸念も示されています。そして、具体的な手数料の減額や免除措置については、その範囲や内容が政令に委任されることとなっており、また、いわゆるできる規定となっており、そもそも減免措置等が実現するかどうかも不安定です。 日本が難民の受入れに消極的であることはつとに指摘されているところですが、手数料の点についても、減免措置は必ず設けること、そして、その対象者を広くすることを検討すべきと考えます。法務大臣の答弁を求め、私の質疑を終わります。 御清聴いただき、誠にありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕”
“他方で、在留許可手数料の収入は一般財源として計上され、使途が限定されるものではないと言われています。そうすると、政府の説明に十分な整合性が取れていないと言わざるを得ません。 徴収する手数料については、負担と公平の観点からも、外国人に関する政策に限定して使われるべきと考えますが、法務大臣の答弁を求めます。 国際法上、そして、日本国憲法九十八条二項からも、条約締結国はその条約を遵守する義務があります。条約は批准すれば国内法の効力が生じ、憲法、条約、法律という序列と考えるのが一般的です。そして、日本は、例えば国際人権規約A規約、B規約や難民条約を批准しており、法序列としては入管法に優位する規範と考えるべきです。 今回の改正の論議で、例えば難民申請をされている方々への対応を始め、多くの不安の声があります。まずは、難民条約の趣旨も踏まえ、短期滞在の上陸審査を効率化することに伴って得ることができた人的資源等を、長期化している難民認定申請手続を迅速化することに振り分けることも考えるべきです。”
“政令に委任することがあるとしても、現時点で想定される金額を明らかにすることは、外国人や国民の理解、納得を得る上で不可欠なものであることから、在留資格変更、在留期間更新、永住、それぞれの許可申請に関する想定手数料がどのような積算根拠で算出されているか、その積算項目と併せて金額について、そして、それを前提に、全体として増える金額がどのようになるのか、法務大臣の答弁を求めます。 今申し上げましたとおり、実費のほか、応益的要素や政策的要素を勘案するとしていますが、具体的には、外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用や、安定的かつ円滑に在留するための支援に関する事務に要する費用を踏まえることが示されています。 例えば、来年から技能実習制度が育成就労制度となり、その中で特定技能に移行するには相応の日本語能力の習得が求められるようになっています。そのための日本語教室等を地方を含めて拡充することに使うなどして、在留している外国人の受益につながるのであれば、政府の説明にも沿うとともに有意義であります。”
“その上で、昨年四月にも在留資格変更許可等に係る手数料の額が改定され、今回も手数料を増額することとなっています。政令は国会審議を経ずに変更されるものですから、直ちに変わらなくとも、段階を経て上限額に変更されるのではないかという懸念も生じます。 そこで、今回、上限額を引き上げること、そして、新たに手数料を増額することの必要性、根拠について、立法事実を確認し、明らかにするために、法務大臣の答弁を求めます。 その上で、在留する外国人に相応の負担を求めるとしても、手数料の上限額の引上げが大きく、他方で、具体的な金額は政令に委任することとなっています。 この点、実費のほか、応益的要素や政策的要素を勘案するとしていますが、上限額設定の幅が広いため、予見可能性に欠けるものです。”
“そこで、情報管理等に関するシステム開発やウォークスルー型ゲート設置等の費用見込み、ウォークスルー型ゲートは海外渡航便のある空港に全て設置されるのかどうか、そして、これらを踏まえ、電子渡航認証制度に関して徴収する手数料の想定額はどのようになっているのか、費用対効果を明らかにする観点から、法務大臣の答弁を求めます。 続いて、在留資格制度について伺います。 JESTAの導入は、その背景として、短期滞在資格で入国したにもかかわらず、不法残留等の課題が生じていることにあると言われています。そのため、厳格な出入国管理の実現という要素もあって、制度導入や手数料の徴収ということには理解ができるところです。 他方で、既に日本に滞在している外国人は、技能実習、技人国、留学などの資格を有しており、普通に生活をされている外国人がほとんどです。また、そうした外国人材、外国人人材なくして、都市部も地方も産業、生活は成り立ちません。さらには、外国人であっても、働いて所得が生じれば税金も社会保険料も支払うことが原則であって、日本の各種制度に対し、フリーライドをしているわけではありません。”
“そのための事前認証制度がJESTAですが、制度目的として、厳格な出入国管理の実現も掲げられています。 そこで、審査と情報管理の透明性を確保することの重要性と、その重要性を踏まえた制度設計を構築する観点から、具体的にどのような情報を取得するのか、また、取得に当たっては個人情報保護法六十二条の利用目的の明示を行う必要があると考えられますが、どのような手段で相手方に伝えるのか、明示する内容はどのようなものとなるのか、そして、取得した情報はどの組織がどのように管理するのか、法務大臣の答弁を求めます。 関連して、事前認証制度を支えるシステムや設備について伺います。 審査手続の円滑化を行う制度改正ですから、初期投資を含め、一定の費用が生じることはやむを得ません。他方で、情報取得や管理に伴うソフトやシステムの開発、各空港に設置されることが見込まれるウォークスルー型ゲートなどの開発、さらにはその維持管理、保守、更新などは恒常的な支出となり得ます。”
“公明党の佐々木雅文です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました出入国管理及び難民認定法等を改正する法律案につきまして質疑を行います。 今回の改正については、電子渡航認証制度、JESTAに関係する部分と、在留資格変更許可等に係る手数料関係の部分と、大きく二つに分かれています。これらは制度目的や趣旨、改正に至る背景を異にするものであることを踏まえつつ、他方で、入管制度は在留資格制度とイコールであり、直結している制度であることも考慮しながら、具体的に質問をします。 まず、JESTAについてです。 観光を主な目的とする訪日外国人旅行者が増大しており、今後も増加が見込まれています。裾野の広い観光産業を更に発展させていくことや、日本の文化や歴史を知ってもらうためにも、訪日旅行者が増えることは歓迎すべきことです。 こうした訪日外国人の多くが査証免除対象者であり、短期滞在の在留資格で入国する方々ですが、上陸審査に時間が掛かっているという問題があり、審査手続の円滑化を進めることは有益な対策です。”
“今もお話にありましたとおり、これ、保健師さんや看護師さんなど福祉職に就かれている方々は各家庭の事情もよく承知されていらっしゃる中で、そうした普及啓発を更に上回る介入をしていく中で、例えば感震ブレーカーの設置であったりとか耐震、家具の固定を進めていくような、そうした具体的な防災行動提案も可能になっていくかと思います。これは、今後また機会を改めて聞かせていただきたいと思います。 最後に、この人命をなくすリスク最小限にしていくためにも、今申し上げたような事前防災の取組、より一層必要であることは論をまちません。防災庁にはこうした徹底的な事前防災の推進、加速の司令塔としての役割が求められているところであります。 先ほどもほかの先生からもありましたが、勧告権付与されているものの、その実効性も不安視をされているところでもあります。当然、この勧告権が実施される前に、省庁との連携、功を奏すれば問題ありませんが、事前防災に対する積極的な施策を立案、実施することが必要不可欠であるところです。 リーダーシップを発揮できる防災庁体制を整えていただきたいと思いますが、大臣の所見を伺いたいと思います。”
“例えば、これまで国は、健康増進政策として減塩や禁煙を掲げて、広報、教育、税体系を含めて対策をして、食塩摂取量、喫煙率を低下させる、こうしたことを実現してきました。こうしたヘルスコミュニケーション学は既に確立をしている状況なわけでございまして、その上で防災分野の特性を踏まえた対策を考えるというふうなこともあり得るのではないかと思います。 現状、国として行動変容を起こすためのこうした公衆衛生的アプローチ、取組が既になされているものがあるのかどうか、そうした点を伺いたいと思います。”
“今お話がございました現状を踏まえて、目標を達成していくためには周知啓発が大切なわけですけれども、例えば耐震化率、今九〇%というお話ありましたが、資料④を御覧いただきますと、全国平均では実は結構まちまちになっていまして、地域ごとによって大きな差が生じているというのも現状であります。 こうしたことや、今普及啓発というお話もありましたが、知識が行動に結び付いていないという現状を変えなければならないと思います。国交省のホームページでも、例えば住宅の所有者に対して耐震化を呼びかけをされているところであります。ただ、行動変容を起こしていくためには、こうした正しい情報を提供するだけにとどまらずに、具体的な介入を伴う仕組みをつくることが必要だと思いますし、そうした制度設計に転換することが求められると思います。 その一つの示唆として、先ほどもお話しした栗山先生が御専門とされている一つとして、行動変容の一つの対応として、公衆衛生的アプローチという方法があり得ると思います。”
“このことを踏まえ、想定される南海トラフ大地震防災対策、どのように想定されているかというのが資料③になるわけですけれども、例えば耐震化率、現状平均九〇%、これが一〇〇%になれば死者数は七七%減、家具などの転倒防止率、今三六%、これが一〇〇%になれば死者数六六%減、火災、これは主に通電復帰後、復帰した際に生じるものですけれども、これも感震ブレーカー、今八・五%設置率、これが一〇〇%になれば死者数が五二%減、津波は発災後十分で避難開始できれば約六六%の死者数減ということが可能と考えられます。 政府としましても、こうした対策、早期に果たされるように自治体や個人に対する支援、経済的な面も含めて進めるべきだと思いますが、具体的な現状の対策、所見、それぞれ耐震化率、家具防止転倒実施率、感震ブレーカーの設置、津波避難対策、それぞれ四点について伺いたいと思います。”
“この目標というのは災害による死亡者数の大幅な削減、対策というのは災害による死亡原因の特定、そして死亡原因に対応した備えを行っていくことだと思います。 資料②を御覧いただければと思いますが、これは東北大学の災害科学国際研究所の前所長の栗山先生がおまとめになったものを踏まえたものですが、過去の大震災を例に挙げますと、関東大震災では十万五千人の方がお亡くなりになりましたが、その八七%が火災が原因、阪神大震災では、約六千四百人の方が亡くなられたうち建物倒壊による頭部損傷等が死因の八三%、そして東日本大震災では、一万六千人の死者のうち九〇%が溺死となっています。”
“今お話ありましたとおり、この目標を達成していかなければならないと思います。 今、この防災庁の議論も始まりますが、その中の具体的な事務の一つとして、大規模災害に対する事前防災の推進が掲げられています。これまでも国やまた各自治体の皆さん、企業、団体の皆さんも取り組んでいただいた結果、この防災への知識であったりとかハザードマップは、これ一定程度普及してきたところかと思います。また、災害発生後の避難所運営計画、備蓄等を進めることも大事です。 その上で、今後大切な観点は、事前に被害を最小化していくための備えを行っていくことだと思います。今後も何らかの災害が生じることはもう既に予測があるわけですので、だからこそ、災害後の対策とともに、災害が起こる前に必要な備えを進めて、災害発生後に救えなかった命という言葉をなくしていくための事前防災こそが必要になるものだと思います。 具体的な観点としては、一つに目標、二つに対策、三つに備えの三つのポイントで考えていくことが有益だと思います。”
“しかし、二〇二五年、令和七年に公表された想定死者数、ここでは約二十九万八千人と記載をされていて、つまり、十年前の目標八割となっていたところが、八%の減少にとどまっているスタートになっています。 当初八割減少させる目標が八%にとどまっていることについて、これは国としてどのように受け止め、原因を分析されているのか、所見を伺います。”
“公明党の佐々木雅文でございます。 私からも、先般の大槌町に発生しました山林火災につきまして、被災をされた方、また避難を余儀なくされた方々に心よりのお見舞いを申し上げます。 今年の三月十一日で東日本大震災から十五年となりました。この大震災で得た知見、経験、今後想定されている大規模地震の対策に生かしていかなければならないところです。 その中でも、特に南海トラフ地震は、今後三十年以内に発生する確率八〇%となっておりまして、喫緊の課題であります。その目標数値についてお尋ねをしたいと思いますが、お手元の資料、右肩資料①を御覧いただければと思います。 左側が平成二十六年三月、右側が令和七年七月のそれぞれ中央防災会議における資料でありますけれども、二〇一二年に公表されました南海トラフ地震被害、想定死者数三十三万二千人です。それを踏まえてこの平成二十六年三月に策定された推進基本計画では、当初、十年間の減災目標として、想定されている死者数をおおむね八割減少させることが目標とされています。”
“ありがとうございます。 このJICTの機構があるということは、今後の日本の国際戦略の一環としてもより大きな役割を果たしていく部分があるかと思いますので、今後、総務省の皆様としましても、そうした位置付けの中でより組織が発展できるように、是非お力を尽くしていただければというふうに思います。 以上で質問を終わります。”
“より一層有効な経営改善に努めていただきますように、今お話ありましたような御意見も含めて御対応いただきたいというふうに思います。 冒頭にも申し上げましたこの平成二十七年の議論の背景、議論がされていた背景としては、この海外需要を取り込んでいくことであったりとか、また規制分野に対する対応ということが示されて説明をされていますが、それに加えまして、地デジ、当時の地デジの日本方式の海外展開で培った人脈等を生かして、このICT分野全体の市場拡大につなげることも可能であるということも背景の一つとして説明をされております。 そうした部分もあったからかと思いますが、当時の附帯決議には、「機構が支援する対象となる事業者への投資、融資等の金融機能が機構の主要な事業となることに鑑み、専門知識を有する民間の人材の確保及びその積極的な活用等が図られるよう努めるとともに、相手国との人的ネットワークの構築に積極的に取り組むこと。」ということが盛り込まれております。 こうした人的ネットワークの構築という部分も含めまして、その後の検証等を含め、進捗状況等確認されていること等ありましたら、その点の御見解を伺います。”
“今後に生かしていく上でも、改善点を含め、反省材料であったりとか不安要素、要検討事項などの声はなかったのかどうか、もしあったとするのであれば、どのように今御検討されているのか、その点の御見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 ある意味で、この成長戦略とともに安全保障という観点からも、この日本の仕組み等を海外にも普及させていくという部分は意味があるところだと思いますので、こうした放送や郵便事業という国の仕組みに関するような部分でも、各国にそうした支援ができるような部分はこれからも是非取り組んでいっていただきたいなというふうに思います。 次の質問に行きますが、昨年、数度にわたりましてこのJICTの在り方に関する検討会が行われておりまして、この対象となっている事業者の皆様からもこれまでの状況についてヒアリングをされているところであるかと思います。 その中で、議事録、議事要旨等を拝見しますと、このJICTが関与することによって対外的な信頼を得られること、また中長期的な視点でビジネス展開をすることなどの有用性が示されておりまして、JICTの存在意義を確認できるものだというふうに受け止めております。他方で、この議事要旨という性質があるのかもしれませんけれども、そこに記載されている内容は、基本的にはほぼポジティブな発言が多く残っているように見受けられます。”
“ありがとうございます。 今お話しいただきましたとおり、是非、中小や地方の企業の皆さんにも効果が波及していくように、これまでの知見等の展開をしていただきますように重ねてお願いをしたいと思います。 先ほど来、私もこのJICTとか余り略さずに海外通信・放送・郵便事業支援機構と正式名称で申し上げているのは実は意味がありまして、現状、海底ケーブルやデータセンターなどの通信関係の事業が中心になっている部分があるかと思います。そして、放送や郵便事業の分野について、現状どのようになっているのかについて、また、今後どのような展開を検討されているのかという部分につきまして、現状の御見解を伺いたいと思います。”
“また、少しちょっと観点が変わりますけれども、そうした市場動向を踏まえて展開を今後見据えられるところの中で、この支援対象となる事業の性質上やむを得ない部分もあるかと思いますが、支援を今受けている事業者というのはいわゆる大手の企業が中心になっているところでもあります。この数年間でポートフォリオにも変化が出てきているということは承知をしているところですが、それでも依然として大手企業が多く占めているという状況が生じているところでもあります。 支援基準を充足していくという部分で難しい面はあるかもしれませんけれども、海外展開を支援していくという観点からも、例えば中小の企業であったりとか地方在の企業であったり、そうした事業者の皆さんに対しても今後対象になり得る部分があるのではないかというふうに考えられます。 そうした面で、この大手企業以外の事業者に対する支援や取組につきまして現在検討をされていることがあるかどうか、大臣の所見を伺いたいと思います。”