市來伴子
立憲民主党・無所属 · Japan
“責任あるギャンブルという考え方があります。これは、ギャンブルは個人の自己責任だけでなくて、事業者側に規制、介入の責任があるんだという考え方なんですね。例えば、オランダでは昨年十月から、ネットギャンブルは毎月成人で三百五十ユーロ、二十四歳以下で百五十ユーロというギャンブルの上限規制を設けたということなんです。ドイツでは、毎月千ユーロの上限を設けている。日本でも様々な取組は行っていますが、まだまだ不十分だと思います。 特に公営ギャンブルですね。今日のお手元の資料六ページです。公営ギャンブル、かなりこの十年で伸びているんですよね。今、二四年の売上げが八兆円を超えて、バブル期のピークに迫るということでございます。 この公営ギャンブルですけれども、今、先ほどありましたように、ネット…”
“それでは次に、マイナ保険証について伺います。 十二月二日に従来の健康保険証が使用できなくなります。マイナ保険証か資格確認書での利用となります。加えて、マイナンバーカードは二〇一六年一月に開始されましたから、有効期限は二〇二六年の一月です。そして、電子証明書の期限は五年ですけれども、来月、十二月以降からは、マイナ保険証が使えないなど、医療機関の窓口が大変混乱する可能性があるのではないかと危惧しております。 そして、お手元の資料、最後の七ページになりますけれども、昨日、保険医協会が公表いたしました、各医療機関のトラブルの内容ということで公表された資料がございます。そうしましたら、これはマイナ保険証に関わるものなんですが、有効期限切れが四五・一%もあるんですね。こちらがやはり、…”
“その報告書の資料を今日は添付しております。三ページなんですけれども、少なくとも月一回以上の頻度で、習慣的にギャンブルをするようになったのは何歳でしたかという設問があります。ここが、二十歳以下が五八・九%もあるということなんですよ。ギャンブルに若い人たちがアクセスしやすいという状況があるということを、これは示しているというふうに思うんですね。家族の会の方からも、息子さんが高校生でギャンブルにはまってしまって、高校生で借金をしてしまったというお声を聞いています。 内閣府に今日は来ていただいていますが、今年三月に、ギャンブル等依存症対策推進基本計画、これが閣議決定されました。若年層、特に未成年が簡単にギャンブルにアクセスできてしまう、こういった環境を変えていく必要があるのではな…”
“結局、目視で行っている、ステッカーを貼っているということなんですが、これが抑止につながっていないんじゃないかということなんですね。是非検討していただいて、二十歳以下の方が券売機で買えない、買わないという取組を是非進めていただきたいと思います。 次に、パチンコ、パチスロ、これも依存症の割合が多いです。 パチンコ、パチスロでは、排除規定、本人や家族による申告により利用を制限するという仕組みはありますけれども、これも本人に通知するのみとなっています。例えば、金額の上限規制を本人が申請して利用したとしても、それに達しましたよというお知らせしかできません。 現行の排除規定が本当に今有効なのかどうかというのもしっかり検証する必要があると思いますが、今日は警察庁に来ていただいています。…”
“是非ともよろしくお願いいたします。 それでは次に、医療的ケア者の十八歳の壁について伺ってまいりたいと思います。 先日、私の地元で、医療的ケア者の親の会の皆さんと懇談させていただきました。そこでは、本当に切実な、厳しいお声をたくさんいただきました。今の支援内容では、保護者は就労もできず、そして休養もできない、そんなお声をいただきました。 今のケアの支援策が十八歳未満を前提に設計されているものが多く、十八歳以降になると利用できなくなる、あるいは制度が限定されているという、これは私は十八歳の壁だと思います。 厚労省は、前回の介護報酬改定において、医療的ケア児の十八歳の壁対策として、生活介護事業所の利用時間を夕方まで延長する場合は報酬加算しますよというふうにしましたけれども、私は…”
“どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、続きまして、診療報酬の引上げについて質問をいたします。先ほど山井委員も質問いたしましたけれども、私も同じ、診療所の問題について質問してみたいと思います。 厚労省が所管する医療法人の経営情報データベースを見ますと、病院のみならず、診療所の経営も悪化しています。平均利益率は、二〇二三年と二〇二四年度を比較しますと、診療所が九・三%から六・二%に減少、そして病院は一・二%からマイナス〇・二%に減少しています。病院と無床診療所では最頻値も差異がありませんで、前回の診療報酬改定を受けて、無床診療所では収入が落ち、物価高と賃上げによって減収となっています。 保険医協会の調査では、無床診療所について、二三年度と二四年度を比較して、約四百八万円…”
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“せっかく支援策を打ち出していただいても活用していただけないということになっておりますので、この点について、参考人の方、御答弁いただきたいと思います。”
“政府は昨年、放課後児童対策パッケージ二〇二五を策定いたしまして、取組を進めていただいているところでございます。 その中に、待機児童数の多い自治体に対して、それぞれの状況に応じて省庁から積極的に紹介して活用を助言するということで、プッシュ型支援を進めていくと政府は言っているんですけれども、実際に私が地元で確認しましたら、担当課が、例えば、待機児童が五十人以上生じている市町村においてモデル事業を実施しますということで、これは国が十分の十補助していただけるんですが、こういった事業を把握できていませんでした。 それで、このプッシュ型支援、省庁の担当の方にレクしましたところ、都道府県にはこういった支援策は御案内しますけれども、県から市に行っているということについては確認もしていないし、県にお任せしているということなんですね。 そうしますと、埼玉県でも、越谷市や所沢市やほかの自治体も非常に待機児童が多いところで、県だけにお知らせをしているということが本当にプッシュ型支援と言えるんだろうかというふうに思います。”
“私の地元でも待機児童がかなり課題となっております。所沢市では、毎年百名以上の学童保育の定員を増員しても待機児童が減らないという現状でございます。小学校の一学年の約半数が学童保育を必要としている。そして、一支援当たり定員四十人という枠では、一年生だけでも受入れが困難な状況になっております。 また、保育園と違いまして、小学校や学童保育に行きますと、保育園は働く保護者の皆さんのスケジュールに合わせたスケジュールで開園しているわけですけれども、学校に行きますと、学校や学童保育のスケジュールに合わせて保護者の皆さんが働かなければいけない、いわゆる小一の壁という問題があります。これによって、実際に保護者の方が離職をしていく、仕事を辞めてしまうという問題がございます。 こういったことを考えますと、子供たちが安心して過ごせる学童保育は今や社会基盤だと思いますけれども、副大臣の見解を伺います。”
“よろしくお願いいたします。立憲民主党の市來伴子です。 本日は、放課後児童クラブ、学童保育について質問をさせていただきます。 昨年五月の時点で、学童保育の待機児童数が過去最高レベルとなっております。政府は、この要因をどのように考えているでしょうか。また、本年はまだ把握されていないということでよろしいですか。”
“九 日本学術会議は、会員候補者選定委員会、選定助言委員会等の会議体の議事録の公表、日本学術会議と社会とのコミュニケーションの強化等、組織や活動の透明性の向上に努めること。 十 政府は、日本学術会議の更なる改革に向けて不断の見直しを行うため、組織の在り方を含め、本法の運用状況について適時適切に評価及び検証を行い、必要に応じて適切な措置を検討すること。また、本法の施行後三年を目途に本法の施行状況を点検し、その結果を公表すること。 十一 政府は、本法の規定について施行後六年を目途に検討する際には、本法の規定する目的及び基本理念を踏まえた活動状況、業務遂行及び会員選任等に係る説明責任の履行状況、財政面も含む自主的・自律的な運営に向けての取組などに留意すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。”
“七 政府は、監査報告、選定助言委員、運営助言委員、中期的な活動計画、年度計画、自己点検評価、日本学術会議評価委員会等に関して政令、内閣府令を定めるに当たっては、日本学術会議の自主性を尊重すること。また、内閣総理大臣が任命する監事や日本学術会議評価委員会の権限が不当に拡大しないよう留意すること。あわせて、監事には、業務における政治的中立性の確保も含め、適切に監査できる者を任命すること。また、日本学術会議評価委員には、産業や国民生活に最新の科学研究及び学問的知見が活かされるよう、中期的な活動計画に対して幅広い視野から意見を述べることができる者を任命すること。 八 政府は、産官学の連携を一層深め、民間の知見や活力を積極的に活用することで、学術の成果を社会に還元し、新たな価値やイノベーションの創出につなげること。また、日本学術会議は、社会の関心及び状況等を認識し、立法府に対する提言を検討することも含め、その政策提言機能を強化すること。あわせて、政府は、日本学術会議が行う勧告、答申等について、その趣旨を尊重すること。”
“四 政府は、日本学術会議が我が国の科学者の内外に対する代表機関としての役割及び機能を十分に発揮することができるよう、会員の選任、科学的助言等、運営及び活動における日本学術会議の独立性、自主性及び自律性を尊重すること。 五 政府は、法人化後の日本学術会議の設立に当たっては、日本学術会議の実務の連続性に配慮すること。また、設立時の会員の選考について、コ・オプテーションの理念に配慮すること。 六 政府は、日本学術会議が、その役割及び機能を十分果たし、また、その活動を萎縮させることがないよう、日本学術会議の要望を踏まえつつ、必要な財政支援を行うこと。また、補助金等の算定に当たっては、日本学術会議が中期的な活動計画に基づいて作成する年度計画に記載される事項に基づき公正に行い、適切な金額となるよう努めること。あわせて、日本学術会議は、無駄を排除した上で、政府からの財政支援のみに依存せず、民間からの寄附金を始めとした財源の多様化を図るよう努めること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 日本学術会議法案に対する附帯決議(案) 政府及び日本学術会議は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。 一 政府は、令和二年の会員任命拒否問題について、国民に説明責任を果たし、国民の信頼を得るよう努めること。また、日本学術会議との信頼関係を損ねたとの指摘があったことを踏まえ、日本学術会議との信頼関係の構築に努めること。 二 政府は、会長の選任について日本学術会議が公表しなければならない事項を内閣府令で定めるに当たっては、会長に求められる資質を十分に勘案しながら慎重かつ丁寧なプロセスで選考されたことが国民に明らかとなるようにすること。 三 政府は、現行の日本学術会議が、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命として設立されたものであることを尊重すること。”
“大臣、とてもシンプルな問いです。財政的に学術会議をコントロールすることはないですか。イエス・オア・ノーでお願いいたします。”
“だから、評価委員会を置く理由に財政民主主義を持ち出すのはおかしいということなんです。国、政府と、そして学術会議の関係の評価委員会という制度において財政民主主義を持ち出すということは、これはおかしいと私は思います。もう答弁は結構です。 それで、最後なんですけれども、今アメリカでは、トランプ政権がハーバード大学への助成金拠出を中断し、大問題になっております。こういった独裁的なリーダーが仮に生まれると、同じようなことが私は起きかねないと思います。だからこそ、学問の自由を脅かされることがないよう、法律で歯止めをつくらなければいけない。そして、学術会議については、新法人については、財政的に学術会議をコントロールすることはない、これを大臣、明言してください。”
“政府は、監事や、特に評価委員会を置くことの理由に、財政民主主義という言葉をよく使います。ただ、私は、財政民主主義ということがこの評価委員会を置く理由にされるということには少し違和感があるんですね。 憲法八十三条では、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」とされているものが財政民主主義と言われておりまして、この財政民主主義というのは、政府と、そして国会との関係を持つものが財政民主主義と言われているわけです。 学術会議と国民の説明責任ということを財政民主主義と言うことは、私はおかしいと思うんですよ。政府と学術会議の独立性を、評価委員会を通した独立性を聞いているのに、学術会議と国民の関係を、するために財政民主主義が必要だ、これは矛盾していると思いませんか。”
“それでは、仮に学術会議が政府と異なる姿勢を示した場合、監事や評価委員会が内閣総理大臣に意見書を提出するなど、学術会議の活動を制限することはないか、確認します。”
“学術会議が仮に政府と異なる姿勢を示した場合、人事あるいは補助金の交付に影響はしないのか、伺います。”
“是非文書で残していただきたいと思いますので、引き続き、我々もそこは訴えていきたいと思います。 それで、この監事が総理大臣に意見提出、何らかした場合、補助金の交付に影響することはないのか、確認します。”
“ここまで監事の権限が強いといって批判されているわけですから、ちゃんと内閣総理大臣が監事を選ぶときは文書を残すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。”
“もう平行線ですので、次に行きますけれども、監事についてです。 先日の参考人質疑では、与党の皆様が呼ばれた永田参考人からも、監事は独立性が担保される必要があり、利害関係のない全く別の者が必要だとの御意見がございました。先日、委員会質問で、総理大臣の部下である政府役人が監事に就く可能性は大臣は否定されませんでしたが、私は政府の役人が天下りをするべきではないと考えています。 大臣、監事については政府役人は就かないと言っていただけますか。いかがですか。”
“質問に是非真摯に答えていただきたいんですが。集団としての学問の自由が認められるかどうかという話をしているんです。お願いします。”
“答弁に、答えていただいていません。憲法二十三条の学問の自由がこの学術会議に適用されると考えているか、イエス・オア・ノー、よろしくお願いします。”
“これ以上申し上げませんけれども、私は、不十分なたてつけによって、この法案が通った際にでも、また同じような批判が巻き起こるのではないかと懸念をしております。 では、次に行きます。 学問の自由との関連で、七日の参考人質疑で、日弁連の福田弁護士より、学問の自由は科学者の集団でも適用されるべきだと考えが示されました。政府は、学術会議に憲法二十三条の学問の自由が適用されると考えているか、イエス・オア・ノー、明確に答えてください。”
“それは私は希望的観測だと思います。 いろいろな学術会議の方とお話をしましたけれども、かなり本法案に対する、特に、選考方法とか独立性の問題で異論を唱えられている方もたくさんいらっしゃいますし、今、Xでは、学術会議の連携会員の方が発信されたものが、もう七百万、八百万再生されているわけですよね。そういう意味では、今多くの方が異議を唱えている中で、私はそれはすごく甘い認識だと思いますよ。 これからこの法律が進んでいく中で、私はここで一回止まるんじゃないかと思うんです。その止まらないために、私は、だからこそ、選定方法の修正とか、あるいは、独立しての文言を入れたりとか、そういう皆さんの意見を聞きながら修正をすべきだと思いますが、いかがですか。”
“これはそういう流れで作られている法律ですから、だからこそ、学術会議の皆さんとしっかりと協議をして、多くの方々から御承認をいただく、御理解をいただく、そういう政府としての努力が必要だったんじゃないでしょうか。 先日の総会で、もう修正を求める決議は採択されているわけです、学術会議は。これはどうやって溝を埋めるんですか、これから。”
“そうなんです。そうなるとは限らないんですね。だから、必ず承認されると言い切れないんですよ。そうなると、ここでもうこの法案は止まってしまうんですね。これが、私は、この法案の非常に欠点、欠陥しているところだと思います。従来のコオプテーションを否定して、わざわざ新しい特別な選定方法を持ってくるからこういう矛盾が生まれるわけですよね。法律の矛盾だと私は思っています。 これは、仮に承認されなかった場合、新会員は決まらないわけですね。大臣、どういたしますか、もし決まらなかったら。”
“それでは、光石会長に伺います。 この発足時の特別な選定リスト、新会員の予定者の選定のリスト、これは学術会議の総会で承認されるということが言えますでしょうか。承認されない事態が絶対にないと言い切れますでしょうか。”
“今、日本学術会議、現学術会議は、コオプテーション方式ではない発足時の特別な選考については反対されているわけです。それで選ばれた新会員のリストを現学術会議の総会にかけると。これは必ず、それこそ幹事会を経て総会にかけるとされているわけですから、総会承認されない可能性があるんじゃないですか。”
“そして、この間、政府は学術会議との真摯な協議を欠いているわけでして、この総会において仮に承認されなかったら、これはどうなるんですか。伺います。”
“なぜこういう、内閣総理大臣が指名する会長職務代行者ということにしたのかということが、結局、また新法人が設立されるときにいろいろな声が周りから出てくるのではないかということを懸念をしております。 では、次に行きます。 会員選定の在り方についてです。 参考人質疑で指摘されましたけれども、発足時と三年後の会員更新時のみ、従来のコオプテーション方式ではなくて、特別な選考を行う、これが、現学術会議の継続ではなく遮断がされることではないかと問題視がされておりました。 日本学術会議は、四月十五日に総会を開きまして、会員選考の独立性などを確保するため、修正を求める決議を賛成多数で承認いたしました。 そこで伺いますが、附則五条二項では、会員の選定について、現学術会議の幹事会の議を経て、そして総会の承認を受けるとされておりますけれども、現学術会議は今、発足時の会員選考については修正をしてほしいと求める決議が出ているわけです。この現学術会議の総会に、新会員のリストが承認されると思いますか。”
“それは当然そうなんですけれども、政府があれしろこれしろと指定することではなく、現学術会議の皆さんとちゃんと相談してくださいねというたてつけであれば、やはり多くの現会員の皆さんも御納得できると思うんですよ。 だからこそ、大臣、今回、成立時総会が開かれる前にはしっかりと会長職務代行者が現学術会議の皆さんとコミュニケーションを取ってくださいねと、その一言でいいと思うんですが、いかがですか。”
“この会長職務代行者の選定方法、総理大臣が任命するんですけれども、その指名も含めてしっかりと情報を公開し、そして、学術会議の皆さんと成立時総会に至るまでの文書等々については協議をしていくようにお願いをしたいと思いますが、これは大臣、いかがでしょうか。”
“私が心配しているのは、会長職務代行者が善意を持って決めたとしても、学術会議の方々が理解されないと、また同じ批判がありますよということなんです。だからこそ、学術会議の皆さんとしっかりとそこを協議して進めていくべきではないかと。 だからこそ、例えば、議案とか規則を内閣府の職員が一方的に作って、それを会長職務代行者が決めるみたいなことではないですよね。確認します。”
“会長職務代行者の成立時総会の議案、そして規則の策定、そしてまた会長選任方法、事務局体制の決定について、どのような経緯で決めたかをしっかりと私は文書に残すべきだと思いますし、そしてまた、今の段階で、ある程度、その決定に至るまでの過程、これは文書で出していただけますでしょうか。”
“更に言えば、内閣総理大臣が会長職務代行者を指名します、その議論の過程についてもちゃんと公開できますか。”
“私は、会長職務代行者が一人で全ての今回の新法人のものを判断できるということ自体をやはり変えていかなきゃいけないと思います。少なくとも、やはり議論の過程をしっかりと公開すべきだと思うんですよ。ちゃんと文書で公開してもらえますか。”
“いや、それは総会が設立された後の話の会長選考委員会ですね。新会長を選ぶための会長選考委員会はつくるんですか。”
“先日、笹川政府参考人の答弁で、会長の選任方法について、会長選考委員会みたいなものをつくる可能性があるというようなお話がありました。そうしたら、今回、会長選考委員会をつくるんですか。”
“私は、だからこそ、会長職務代行者が一人で決定できるという法のたてつけ自体がおかしいと思っているんですよ。また更に、学術会議の連続性といいながら、そこで遮断されるというようなことがあり得るんじゃないか、これは問題だと思いますよ。 ここは、やはり会長職務代行者と現学術会議がしっかりと協議して、次の議案、そして規則、そして会長選任の方法、事務局体制、こういったことをしっかりと協議しないと、また同じような批判、そして新法人の最初の部分で私はつまずくと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“そうしますと、会長職務代行者が、自分で会長の選任方法を決めて、自ら会長に就くということもあり得るということですよね。”
“私、これはとても大事なポイントだと思うんですよ。会長職務代行者は、総会の議案そして規約等々を一人で作るという答弁が先日ありました。そうしますと、会長選任の方法についてもこの方が一人で作るということになるんですか。”
“それでは、会長職務代行者は内閣総理大臣が指名するわけですけれども、この方が会長にも、新会長にもなり得るということですか。”
“それでは、会長予定者と答弁したのは、笹川参考人は、この会長職務代行者は会長予定者となり得ると考えていて答弁されたということですか。”
“立憲民主党の市來伴子です。 早速質疑に入りますが、先日私が質問いたしました会長職務代行者の役割について、少し中途半端に終わってしまいましたので、再度問いたいと思います。また、時間が限られておりますので、いずれも端的に御答弁いただくようにお願いいたします。 先日、私の質問で、笹川政府参考人は、総理大臣が指名する会長職務代行者を、会長を予定している方や会長予定者として答弁されました。そのことについて、先日訂正されましたけれども、改めて確認します。 会長職務代行者は新法人の会長に選出されることはないという意味で訂正されたということでよろしいでしょうか。”
“だから、それがおかしいと言っているから聞いているんです。 もう時間が来ていますから、引き続き追及していきますけれども、成立時総会のこういう経緯も本当に不明瞭なところがありますので、今の学術会議をしっかりと引き継いで、そして独立性を担保する、これは非常に重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。”
“済みません。だから、新会員百二十五人は、今の、現学術会議の会員ではないですよね。”
“それは新会長の話であって、今言っているのは会長職務代行者の話です。会長職務代行者が議案を一人で作ると言うから聞いているんですよ。 会長職務代行者は、じゃ、会員以外ですよね。確認します。”
“この大きな新法人の学術会議の議案をお一人で作るということですか。ちょっとにわかに信じ難い話ですね。 先ほど、監事が施行日前に指名されると。監事は、この議案作成には関わらないという理解でいいですか。”
“そうしましたら、学術会議の会長職務代行者が議案を作る、これは一人で作るという意味ですか。”
“この点については、もう少し私たちも、監事の権限が強過ぎるということについては追及していきたいと思います。 そしてまた、成立時総会というのが行われますけれども、この成立時総会の議案、これは誰が作るのかが明記されておりません。 そして、附則二十二条三では「役員会の議を経ること及び運営助言委員会の意見を聴くことを要しない。」と、最初のこの成立時総会の議案について。 予算、給与、規則、こういう議案がどのような過程で作成されるのか。そして、会長職務代行者は現会員以外となりますけれども、この議案作成は現学術会議と協議の上作成されるんですか。伺います。”
“いや、そういうルールはないけれども、今回の学術会議は独立性を担保することが最重要ですよねということが言われているわけじゃないですか。それなのに、内閣府に関わっている、しかも内閣総理大臣の指名する者が監事に就けば、独立性が毀損されますよねということなんです。だから聞いているんです。もう一度聞きます。”
“内閣総理大臣が任命する監事は、天下りを含めて、内閣府の役人が就くべきではないと思います。できるだけ中立公正な者に監事になっていただくべきだと思いますけれども、坂井大臣、いかがですか。”
“監事は、業務を監査するというふうにあります。答弁では、適法性に限定されると言っているんですが、内閣総理大臣が任命するという非常に強い監事が、本当に、業務を監査するということが適法性を確認するだけなのかどうか、これを確認します。”
“今、有識者懇談会のことを言われましたので言いますが、有識者懇談会最終報告書では、法人に自律的な運営を求めるのであれば、総会もまた監事の任命に関与する仕組みが必要ではないかという意見があったと書かれているんです。にもかかわらず、役員会や総会で監事を任命しないということになっているんです。矛盾するじゃないですか。有識者懇談会で出されている意見、それを全て踏襲するんだったら、これは役員会で確認すべきじゃないですか。”