市來伴子
立憲民主党・無所属 · Japan
“責任あるギャンブルという考え方があります。これは、ギャンブルは個人の自己責任だけでなくて、事業者側に規制、介入の責任があるんだという考え方なんですね。例えば、オランダでは昨年十月から、ネットギャンブルは毎月成人で三百五十ユーロ、二十四歳以下で百五十ユーロというギャンブルの上限規制を設けたということなんです。ドイツでは、毎月千ユーロの上限を設けている。日本でも様々な取組は行っていますが、まだまだ不十分だと思います。 特に公営ギャンブルですね。今日のお手元の資料六ページです。公営ギャンブル、かなりこの十年で伸びているんですよね。今、二四年の売上げが八兆円を超えて、バブル期のピークに迫るということでございます。 この公営ギャンブルですけれども、今、先ほどありましたように、ネット…”
“それでは次に、マイナ保険証について伺います。 十二月二日に従来の健康保険証が使用できなくなります。マイナ保険証か資格確認書での利用となります。加えて、マイナンバーカードは二〇一六年一月に開始されましたから、有効期限は二〇二六年の一月です。そして、電子証明書の期限は五年ですけれども、来月、十二月以降からは、マイナ保険証が使えないなど、医療機関の窓口が大変混乱する可能性があるのではないかと危惧しております。 そして、お手元の資料、最後の七ページになりますけれども、昨日、保険医協会が公表いたしました、各医療機関のトラブルの内容ということで公表された資料がございます。そうしましたら、これはマイナ保険証に関わるものなんですが、有効期限切れが四五・一%もあるんですね。こちらがやはり、…”
“その報告書の資料を今日は添付しております。三ページなんですけれども、少なくとも月一回以上の頻度で、習慣的にギャンブルをするようになったのは何歳でしたかという設問があります。ここが、二十歳以下が五八・九%もあるということなんですよ。ギャンブルに若い人たちがアクセスしやすいという状況があるということを、これは示しているというふうに思うんですね。家族の会の方からも、息子さんが高校生でギャンブルにはまってしまって、高校生で借金をしてしまったというお声を聞いています。 内閣府に今日は来ていただいていますが、今年三月に、ギャンブル等依存症対策推進基本計画、これが閣議決定されました。若年層、特に未成年が簡単にギャンブルにアクセスできてしまう、こういった環境を変えていく必要があるのではな…”
“結局、目視で行っている、ステッカーを貼っているということなんですが、これが抑止につながっていないんじゃないかということなんですね。是非検討していただいて、二十歳以下の方が券売機で買えない、買わないという取組を是非進めていただきたいと思います。 次に、パチンコ、パチスロ、これも依存症の割合が多いです。 パチンコ、パチスロでは、排除規定、本人や家族による申告により利用を制限するという仕組みはありますけれども、これも本人に通知するのみとなっています。例えば、金額の上限規制を本人が申請して利用したとしても、それに達しましたよというお知らせしかできません。 現行の排除規定が本当に今有効なのかどうかというのもしっかり検証する必要があると思いますが、今日は警察庁に来ていただいています。…”
“是非ともよろしくお願いいたします。 それでは次に、医療的ケア者の十八歳の壁について伺ってまいりたいと思います。 先日、私の地元で、医療的ケア者の親の会の皆さんと懇談させていただきました。そこでは、本当に切実な、厳しいお声をたくさんいただきました。今の支援内容では、保護者は就労もできず、そして休養もできない、そんなお声をいただきました。 今のケアの支援策が十八歳未満を前提に設計されているものが多く、十八歳以降になると利用できなくなる、あるいは制度が限定されているという、これは私は十八歳の壁だと思います。 厚労省は、前回の介護報酬改定において、医療的ケア児の十八歳の壁対策として、生活介護事業所の利用時間を夕方まで延長する場合は報酬加算しますよというふうにしましたけれども、私は…”
“どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、続きまして、診療報酬の引上げについて質問をいたします。先ほど山井委員も質問いたしましたけれども、私も同じ、診療所の問題について質問してみたいと思います。 厚労省が所管する医療法人の経営情報データベースを見ますと、病院のみならず、診療所の経営も悪化しています。平均利益率は、二〇二三年と二〇二四年度を比較しますと、診療所が九・三%から六・二%に減少、そして病院は一・二%からマイナス〇・二%に減少しています。病院と無床診療所では最頻値も差異がありませんで、前回の診療報酬改定を受けて、無床診療所では収入が落ち、物価高と賃上げによって減収となっています。 保険医協会の調査では、無床診療所について、二三年度と二四年度を比較して、約四百八万円…”
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“ほかの法人と同様にでは、まだ駄目なんですよ。学術会議は独立性を担保すべき法人であると政府は言っている一方で、ほかの法人と同様であると一方では言っているわけです。そこにまず矛盾がありますし、先ほどの笹川さんの、オリジナルな唯一の法人をつくる、これは同様じゃないですか、監事の権限。監事の権限、同様ではなくて、更に強い権限を持っているわけですから、これはやはり見直す必要が私はあると思います。 そしてまた、監事が施行日前に内閣総理大臣に指名されるとされているんですよね。この学術会議の法律の施行日前に監事が指名される。しかし、その監事の役割が明記されておりませんが、この監事は、施行日前に指名されて、どんな業務を行うんでしょうか。”
“監事が、今回の法案は非常に権限が強くなっているんですよ。それはほかの役職とのバランスもあります。 例えば、再任の問題。これも、ほかの法人と同様だとの答弁でございましたけれども、ほかの法人、同じ特殊法人である沖縄振興開発金融公庫、これは監事だけでなくて、理事長や副理事長、ほかの役員も再任制限はないんです。しかし、学術会議は、会長や副会長に再任制限がある一方、監事には再任制限がないと。 これはバランスがおかしくないですか。伺います。”
“権限が強くないとおっしゃるので、では、監事の件に行きますね、ちょっと間は飛ばしますが。 監事は権限が強くないとおっしゃられているんですが、私は比較しました、ほかの特殊法人と。そうしましたら、まず、監事は役員でございます、法律では。役員になっているんですが、総会の議決は必要としておりません。しかし、ほかの特殊法人、例えば沖縄科学技術大学院大学では、監事は評議員会の決議によって選任するとされています。 ほかの法人と比べて同じであるという理屈は成り立たないと思いますし、なぜこういうたてつけになっているのか、伺います。”
“法人化をすることは、学術会議は否定しないとおっしゃっているんですが、法人化の内容については、やはり批判されているわけですよ。独立性が担保されないと皆さんおっしゃっているわけですから、政府はしっかりコミュニケーションをしてきたと言いますが、私は、このプロセスは全くおかしなものだと思いますし、学術会議の理解なしにこういった法案を押し通すのは間違っている、そして、禍根を残すものでしかないと申し上げておきたいと思います。 そして、先ほど、独立行政法人、唯一の法律であると笹川さんはおっしゃっていましたけれども、元々学術会議のような組織は、ボトムアップなわけですよね。この独立行政法人というトップダウン的なたてつけ、これはなじまないと私は思いますし、答弁でも、例えば、監事の代表権について、これは独立行政法人を準用しているような答弁がありましたけれども、こういったこと、なぜ独立行政法人の準用をしなければいけないんですか。伺います。”
“コミュニケーションを図ると言いながら、法案を出す閣議決定をする前に、学術会議の現会長は法案そのものを見ていないんですよ。これは非常に、こういったプロセス、おかしいと私は思いますし、こういう、閣議決定前に法案を見せなかった、その理由についてはどういうふうにお考えになっていますか。これは、坂井大臣と、あと笹川政策統括官、今日いらしていますので伺います。”
“それでは、法案そのものは、閣議決定前には見ていないということでよろしいですか。もう一度お願いします。”
“今会長がおっしゃったように、学術会議は、二〇二三年の十二月時点で、独立性を担保すべく、独立行政法人とは違う、特別な法の下に法人化すると説明を受けていました。しかし、実際に出された法案は、独立行政法人の法律を準用した特殊法人であったということでございます。 このような経緯によって、更に学術会議の皆さんが今異議を、いろいろな方が唱えていらっしゃいます。こういう経緯があったからこそ、今まさに遺憾であるというような声明が出されたと思いますが、坂井大臣、いかがですか。”
“恐らく唯一のオリジナルな法律を作っていく。そして、もし独法、独立行政法人の計画とか評価が、何かすごい、皆さんのお話を聞いていると、えらいネガティブな感じで捉えられていて、そこはそうじゃないものにしていきたいと思っています。こういうふうに述べられているんですね。 こういう発言があったことを政府は認識をされているか。そして、光石会長、この場にいらっしゃったと思いますが、これを実際に聞かれたと思います。どう受け止めたか、お願いいたします。”
“このように改革をされてきた中で、坂井大臣が言われる、現学術会議の限界があるという根拠がよく分からないんですね。 次に、法案作成のプロセスについて確認していきたいと思います。 二〇二三年八月に、学術会議を国から独立した法人とする案を俎上にのせて議論し、早期に結論を得るとして、日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会を立ち上げました。有識者懇談会は、二〇二三年の十二月二十一日に中間報告を出すんですけれども、その中間報告が出される前の十二月九日、第百九十回学術会議総会が開かれます。その総会の場で、笹川武政策統括官が法人化について説明をしております。 今日は、笹川さんの発言の一部を抜粋してきたものを皆さんにお配りをしておりますけれども、これは、これから法人化をすることに当たっての笹川さんからの発言です。 この法人化について、主務大臣の監督認可というようなことは書いてございません。独法などとは別のオリジナルな唯一の法人をつくります。そしてまた、国立大学法人のイメージで進めていくのかということであれば、そういうことでは必ずしもなかろう。特別の唯一の法律を作る。”
“先ほど光石会長から、自主的な改革をされていることを伺いましたけれども、自己改革についてどういうふうに取り組んでこられたか、伺います。”
“私は、学術会議の名誉のためにも、この七十六年の歩みをあたかも全て否定するような批判はあってはならないと思っております。 私が確認した限りですけれども、震災関係、三・一一の関係では三十五件も提言を出されている。そして、新型コロナウイルス感染症が広がり始めた二〇二〇年には、感染症対策、その年に二件提言をされています。 むしろ、学術会議は諮問会議なわけですから、時事的な問題があれば、政府がしっかりと諮問や審議依頼をすればいいわけでございまして、政府がもっと積極的に活用するべきだと思います。これから新法人をつくろうとしているんですが、積極的に活用していくんですか、政府は。伺います。”
“今日皆さんにお配りしています、学術会議が設立当初以来出してきた、表出されてきた文書の一覧でございます。二〇一七年からの第二十四期では、政府からの審議依頼に対する回答が三件、提言が八十五件、報告二十三件、その他二十三件、計百三十四件も出されています。これは設立当初より多くなっているんですね。 そこで、今日は、光石会長、学術会議現会長に来ていただいておりますけれども、こういうような実績を積んでいらっしゃる学術会議、そして、学術会議が社会の役に立っていないという批判、この批判を会長はどのように受け止めていらっしゃるんでしょうか。”
“質問している以外のことは答弁なさらなくて結構ですので。 学術会議は社会の役に立っているかという話と、あと、坂井大臣自らがどのように評価しているかということなんです。端的にお願いします。”
“立憲民主党の市來伴子です。 先週の金曜日に、私、本会議でこの日本学術会議法案について質問をさせていただきまして、答弁を聞きまして、やはりこの学術会議法、立法の根拠、そしてプロセス、そして内容、全てが問題があると言わざるを得ないと思います。 まず、立法の根拠について、私は本法案の立法事実があるのかと申し上げました。菅義偉政権時の六名の任命拒否問題が法人化のきっかけになっていることは、これは客観的に見て明らかでありまして、その説明責任を果たさないまま、既に一連の手続は終了しているという答弁しか出てこないことは非常に残念に思います。 そしてまた、驚きましたのが、学術会議は社会の役に立っていないという批判がございました。その際、坂井大臣からも答弁がありましたけれども、学術会議は社会の役に立っていないのか、もう一度お答えいただけますか。この七十六年にわたる学術会議の活動をどう評価しているのか。学術会議は社会の役に立っていないから法人化するんでしょうか。伺います。”
“二〇二二年十二月に内閣府が発出した日本学術会議の在り方についての方針にある、政府等と問題意識や時間軸等を共有することが本法案に維持されているのか、伺います。 学術は、独立した自由な営みがあってこそ進歩すると考えます。時の政府の政策を誘導するために都合よく利用するものであってはならず、耳の痛いことでも真摯に向き合うことこそが、民主主義のあるべき姿です。こうしたことが守られるのか徹底的に審議することを求めて、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣坂井学君登壇〕”
“本法案四十九条では、内閣総理大臣が必要と認めたときは、職員が学術会議の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査できるとし、五十条では、不正行為のおそれがあると認める場合にも是正措置を講ずることを求めることができるという、強力な介入が明記されています。政府の介入が極めて強い立入りや是正措置は見直すべきと考えますが、見解を伺います。さらに、罰則規定を設けていますが、この規定は役員及び会員を萎縮させるものでしかなく、必要性が見当たりません。見解を求めます。 今回の法改正により、科学者の国会とも言われるナショナルアカデミーの存在意義が揺らぐのではないかという懸念があります。現学術会議の使命として前文でうたわれた、科学者の総意の下に、平和的復興、人類社会の福祉に貢献の文言を削る一方、新法人の目的を、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与するとしていますが、政府の言う社会の課題の解決に寄与することは何を指すのでしょうか。伺います。”
“新法人の事務局体制について、日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会では、アカデミアと政府、産業界などの実務をつなぐ、いわばファシリテーターのような役割としてリサーチアドミニストレーター等を配置する必要性があるとされていますが、事務局の人選に政府が関与する余地はあるのか。事務局の人選は学術会議が行うべきではないですか。伺います。また、事務局に官僚は出向するのか。出向する場合は、その規模を伺います。 学術会議の財源について、政府から長期的に十分な補助が行われるのか、伺います。世界の学術から孤立しないよう、国際学術団体への分担金を支払う十分な財源を補助すべきと考えますが、見解を伺います。また、自主財源に関する規定はありませんが、どのように考えているのか、伺います。 役員及び会員に対し、任務を怠ったときの損害賠償責任を課していますが、どういった事案を想定しているのでしょうか。伺います。また、職務上知ることのできた秘密に守秘義務を課していますが、現学術会議は人事案件以外の議論については公開が原則です。人事案件以外に守秘義務の対象となる秘密とはどのようなものを想定しているのか、伺います。”
“日弁連は、本法案について、独立性、自律性というナショナルアカデミーとしての生命線ともいうべき根幹を損なうものであり、学問の自由に対する重大な脅威ともなりかねないと警鐘を鳴らしていますが、学問の自由との関係をどのように考えているのか、見解を求めます。また、独立性が担保されるべきナショナルアカデミーを政府が評価する国はほかにあるのか、伺います。 選定助言委員会は、アカデミア全体や産業界等から会長が科学者を任命し、会員選考方針案などに意見を述べるとされていますが、会員の選定は、学術会議が独立性、自主性を確立するための中心的な要素であり、適当でないと思いますが、見解を伺います。また、選定助言委員会は個別の会員選考には介入しないという理解でよいか、伺います。 外部の知見を取り入れるために設置される運営助言委員会について、政府は、会員ではカバーし切れない分野の人たちから適切なサポートを受けていくために活用されることが想定されていると説明していますが、業務の肥大化を招くのではないでしょうか。見解を伺います。”
“つまり、新会員は実質的に内閣総理大臣が指名することになるとの疑念が拭えません。他の特殊法人において、内閣総理大臣が全ての構成員を指名する法人はあるのでしょうか。伺います。 新会員の候補者の選定に当たって、先端的、学際的又は総合的な研究分野、行政、産業界等との連携などと配慮事項が明記されていますが、先端的、学際的又は総合的な研究分野とは何を指すのか、伺います。行政、産業界等との連携とありますが、民間企業の研究者が会員となることを想定しているのでしょうか。伺います。 現在約二千人が所属する学術会議の連携会員について、何ら規定されておりません。連携会員については廃止するのでしょうか。伺います。 内閣総理大臣が任命する外部有識者による評価委員会は、学術会議の自己点検評価の方法及び結果を評価し、学術会議は、自主的に策定する中期的な活動計画に評価委員会の意見を反映させなければならないとしています。評価対象となる具体的な範囲と内容について伺います。 政府が学術を評価することは、憲法二十三条で定められた学問の自由が脅かされかねません。”
“政府の意向が監事を通して活動全般に及ぶことのないよう、監事の在り方を見直すべきだと思いますが、見解を求めます。 発足時に新会員を選考する候補者選考委員会の委員は、内閣総理大臣が指名した有識者と学術会議会長が協議の上任命するとしていますが、なぜ発足時に政府が関与する特別な選考を行うのでしょうか。会員選考がゆがめられるおそれがあり、極めて不自然です。候補者選考委員会の委員は現会員の中からも選定できるのか、伺います。 発足時の候補者選考委員会は、三年後の会員候補者選定委員会にそのままスライドすることになっており、同じ委員が二回にわたり会員を選定することになります。現学術会議の会員は三年後の会員更新時に再任されないため、実質的に現会員との連続性はなくなり、学術会議を変質させるのではないかと危惧するものです。会員選考に当たっては、政府側の恣意的な選考とならないように、候補者選考委員会をやめて、学術会議が選考すべきと考えますが、見解を伺います。 選定された新会員の候補者は、内閣総理大臣が権限の一部を委任した設立委員が指名するとしています。”
“また、二百五十人の組織に少なくとも二十二人もの外部の者が関与することになりますが、これらの委員や監事などに天下りを含めた政府関係者が就く可能性はあるのでしょうか。伺います。 内閣総理大臣が任命する二人の監事は、報告、監査のみならず、学術会議が総理大臣に提出する全ての書類を調査し、会長又は総理大臣に意見を提出できるとあり、三十五ある他の特殊法人の中で最も強い権限を持つとされています。監事の任期は三年ですが、再任に制限はなく、実質的に一人の者が務め続けられる唯一の役職です。なぜ監事には再任の制限がないのでしょうか。再任制限を設けるべきではないですか。伺います。 会長の行為が利益相反事項に当たる場合、監事は学術会議の代表権を行使できるとされています。監査役である監事が代表権を行使するのはふさわしいのでしょうか。伺います。監事に権限が集中しないよう、代表権を有する者を総会が事前に定めておくなど、他の方法を講ずるべきと考えますが、見解を伺います。 このような監事の強い権限は、学術会議の活動を萎縮させる可能性はありませんか。”
“総務省ホームページにおける説明によると、特殊法人は企業的経営になじむものとありますが、学術会議は企業的経営になじむのでしょうか。伺います。 今週四月十五日、学術会議は総会を開き、科学者の代表により起草された現行法を廃止し、日本学術会議の理念や組織の骨格を定める内容の法案を政府が提出したことは遺憾と言わざるを得ないなどとの声明を発表しました。また、総会において法案修正を求める決議が承認され、光石会長は、七十六年の歴史の中で極めて重要な決議と述べています。学術会議のこれらの声明や法案修正を求める決議に対する見解を伺います。 本法案で学術会議の独立性をどのように担保するのか、伺います。 学術会議の業務を定めた本法案三十七条には、現行法三条の「独立して」の文言がありません。なぜ「独立して」の文言を省いたのですか。伺います。 新法人に関する組織体制は極めて複雑です。内閣総理大臣が任命する監事、内閣府に置かれる評価委員会、外部有識者が務める選定助言委員会、運営助言委員会が設置されます。監査、評価、助言と、多重な監督により学術会議への関与を強め、管理強化となるおそれはないですか。見解を求めます。”
“立憲民主党の市來伴子です。 ただいま議題となりました日本学術会議法案について、会派を代表して、全て坂井学内閣府特命担当大臣に質問いたします。(拍手) 本法案は、七十六年もの歴史を刻んできた日本学術会議を、国の特別の機関から特殊法人に変更する法案ですが、そもそも、学術会議を法人化する立法事実はどこにあるのでしょうか。菅義偉政権において、二〇二〇年十月に、学術会議より推薦された六名の候補が任命されなかったことが判明し、その直後に法人化の検討が行われました。つまり、この任命問題が法人化の端緒となっています。そのため、法案審議に当たっては、まず、任命拒否の経緯を明らかにする必要があります。 なぜ六名の会員候補者の任命を拒否する事態となったのですか。石破総理は、御自身の著書「保守政治家 わが政策、わが天命」において、任命拒否問題について、今回どういう手続が踏まれたのかも明確にしておいた方がいいと述べていますが、任命拒否について、明確な理由を坂井大臣に伺います。 その上で、今回、なぜ学術会議を特殊法人に変更する必要があるのか、お答えください。”
“しっかり対応していただきますようにお願いいたします。 これで質問を終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 防災については地元の方からたくさんのお声をいただいているんですが、例えば、こういった水害の問題ですと、河川は都道府県を越えて流れているわけでございます。そして、防災の河川の計画も、これは国交省になると思うんですが、対策をされておりますが、やはり自治体間の連携、そしてまた自治体の財政力によって防災の質と量が、格差があることはあってはならないというふうに思います。特に、財政力がある東京に集中するような、防災についても東京一極集中が生まれるような状況にならないようにしていただきたいと思います。 防災庁の役割は、恐らく各省庁をまたぐ司令塔の役割になってくるかと思いますし、それを期待したいというふうに思いますが、是非そういった位置づけで考えていただきたいと思いますが、最後に御見解をお伺いいたします。”
“法務副大臣、もしよろしければ御退室していただいても構いません。済みません、ありがとうございます。”
“是非、被害に遭われている方が今まだまだいらっしゃいます、そしてまた拡大し続けておりますので、丁寧な対応、そして迅速な対応をお願いを申し上げます。 それでは、次の質問に移りたいと思います。防災庁の設立についてでございます。 防災庁の設立、国民の関心が非常に高い問題でございますけれども、私の選挙区においては、ふじみ野市元福岡地域というところで二〇一七年、二〇一九年に水害がありました。床下、床上浸水の被害があり、ゲリラ豪雨のたびに、また浸水するのではないかと地元住民の方は不安を抱えておられます。度重なる台風や水害、地震や津波、また昨今では山火事等も発生しておりますが、あらゆる災害に備えるために防災の重要性は高まっております。防災庁設立に向けた国の取組について伺いたいと思います。 また、防災庁の設立は石破内閣の主要政策の一つだと思いますが、防災庁の意義について官房長官に伺います。”
“ネット上をパトロールして、違法性の高い性的な画像や動画を通報するという活動をされているひいらぎネットという活動団体がありまして、永守すみれさんにお話を伺いました。様々な事例を御紹介いただきまして、警察に相談しても法的な根拠がないとして取り上げてもらえなかったという事例や、仮に名誉毀損が認められても被害の原因である画像や動画は必ずしも削除できるとは限らない、そしてまた、海外のサーバーでは発信者情報の開示を進められないので具体的な捜査はできないと言われた、また、民事で開示請求して加害者を特定するのに時間がかかるなどなど、被害者側が非常に多くの労力をかけなければ、いろいろな解決、そして情報の開示ができないといった事態になっております。 そもそも、ディープフェイクポルノを作成、所持、視聴する場合の直接的な規制がない状況でございます。これは被害者にとってはとても精神的につらいものです。被害が拡大し続ける状況を止めることができません。早急な対応を行ってほしいですが、最後に官房長官に伺います。”
“今、児童ポルノ法の点を突きましたけれども、ディープフェイクポルノは子供だけでなく大人も被害に遭うじゃないか、そしてまた、成人の女性だけでなく男性も被害者になり得る、また、成人への対策はどうするのかといった御意見をたくさんいただきました。新法を作り、規制しようとして動いているイギリスなどの国もありますけれども、日本においても、この点、新法が必要ではないかと考えております。 AI技術の進展に伴い新しい課題が生まれているわけですけれども、提出されたAI新法もこれから議論されるわけですが、こういった新しい課題について城内担当大臣に伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 今、この問題を取り上げた「クローズアップ現代」によりますと、AIによるポルノ加工を請け負うサイトやアプリが存在しまして、その数、確認できただけで五十以上あるということでございます。実際のインタビューでは、小学校六年生の頃からこのAIアプリを使ってAI生成をしていたという高校生や、そして、子供が簡単に加害者になるような、アクセスしやすいアプリ、サイトがあるということでございます。 これは児童ポルノになり得るということですから、なり得ない場合の事例、また、今後のAI技術の発展によっては、児童ポルノ法にしっかりと定義づけを行うことも必要かもしれません。児童ポルノ法は議員立法ですから、国会内で議員間においても議論が必要だというふうに思います。 ディープフェイクポルノについては、先日、私はこども家庭庁で取り上げさせていただいて、その後、多くの方から御意見をいただきました。”
“今の答弁は、今実際に被害に遭われている方々の希望になると思います。 この児童ポルノ法上において、ほかの質問をしますけれども、児童ポルノ法上はどういった行為が処罰対象になりますか。製造、所持、輸入、輸出等々書かれております。また、輸入、輸出、提供という言葉もありますが、海外のサイト上で売買される行為も処罰対象になるのか、確認します。”
“ありがとうございます。 今の答弁は、非常に重要な答弁だと思います。実在する児童の画像が使われた生成AIポルノということが認められれば、これは児童ポルノ法上の児童ポルノと定義をされるということですね。 もう一度確認します。政府参考人、もう一度お願いします。”
“ありがとうございます。 該当し得るということですけれども、じゃ、ちょっと聞き方を変えますね。 児童ポルノの定義としまして、描写されている児童が実際に実在する、あるいは実在したという基準が存在しますよね。この要件に該当すれば、この生成AIポルノも児童ポルノ法上の児童ポルノということでよろしいですか。結局、実際に実在した児童ということで認められればオーケーですか。”
“今日は法務省副大臣に来ていただいておりますので、お伺いをいたします。 子供たちのディープフェイクポルノの問題です。 卒業アルバムやSNSの写真など、実在する子供の写真を使って性的画像や動画を生成し、販売するなどの被害がございます。これは深刻な問題でございまして、同じクラスの子供が被害者になる一方、同じクラスの子供が加害者にもなり得ます。また、こういった子供のポルノを大量に作成し、ネット上で販売して利益を得ようとする悪質な者もいます。 そこで、法務省に確認いたしますが、AIで生成された性的画像や動画は児童ポルノ法上の児童ポルノに該当し得るのか、お答えください。”
“立憲民主党の市來伴子です。よろしくお願いいたします。 本日、私からは、AIで生成されたポルノ、ディープフェイクポルノについて伺います。 今、AI生成技術の進展に伴いまして、いわゆるディープフェイクポルノが問題となっております。AIを使って実在する人物の顔部分をすり替えて性的な画像や動画を作成したり、写真などの体の部分を裸に加工したりと、偽の性的な画像、動画のことを指します。 AI技術は年々進化しておりまして、このディープフェイクポルノは短時間で大量に作ることができるようになっており、さらに、本物と見分けがつかないほど精巧になっているということでございます。一たびディープフェイクポルノがネット上で拡散すれば、本物と誤解されるおそれがありまして、深刻な被害を受けます。SNSの普及で一般の方の画像もネット上から簡単に入手できるようになっておりまして、芸能人だけでなく身近な人もターゲットにされやすくなっております。 被害が拡大しているとの報道が出ておりますが、林官房長官はこの問題についてどのように考えるか、御見解を伺います。”
“危機対応チームが地域において十分に機能することを期待しております。 自殺対策に関わる省庁は厚労省、文科省、警察庁と多岐にわたりますけれども、こども家庭庁は、厚労省だけではなく、文科省、警察庁とも連携していただいて、様々な自殺対策の取組が縦割りにならないよう、連携したチームプレーができるようにリーダーシップを取って進めてほしいと思いますが、最後に三原大臣の決意を伺います。”
“危機対応チームには非常に期待しておりまして、有効に機能すれば子供たちに寄り添った支援ができるのではないかと考えております。 しかし、危機対応チームが機能していくためには、学校でどれだけ気づくことができるのかということも一つ大きな重要なポイントだと思っておりまして、特に、先ほど来出ています定時制、通信制の子供たちへの気づきというのは非常に難しいと思うんですが、学校の協力が第一義的なものであることは間違いないと思います。全国の学校において取組を強化していただいて子供たちへの気づきを強化していただきたいと思いますし、危機対応チームのパイプを強くしていただきたい、ネットワークの強化を進めてほしいですが、文科副大臣、よろしくお願いいたします。”
“先ほどの御答弁にありましたこども・若者の自殺危機対応チーム、こちらは厚労省かと思うんですが、危機対応チームの機能と役割を伺います。そして、現在どの程度設置されているのか、状況について伺います。”
“二〇〇六年に自殺対策基本法が成立して以降、自治体においては施策が進んで、自治体によっては自殺対策条例を作ったり、尽力されている自治体もございます。社会人や高齢者、大人には寄り添った支援ができつつある一方、子供たちにはその支援や仕組みが届いていない。脆弱だったのではないかと思います。そして、まさに今、穴が空いていまして、その穴に子供たちが落ちてしまっているのではないか。この穴をしっかりと塞いでいかなければいけないと思います。こども家庭庁は自殺対策室を設けておりまして、子供の自殺対策に総合的に取り組んでいただいておりますけれども、この穴を塞ぐために全力を挙げて取り組んでいただきたいと思います。 この問題認識はあるのか、そして、子供の自殺対策の取組をどのように進めていくのか、三原大臣に伺います。”
“うつ病や精神疾患が自死の大きな要因になっているとすれば、適切に子供に寄り添った対策を進めることが大変重要だと思いますが、こども家庭庁は今後どのような施策を進めていくのかを伺います。”
“もう一つ統計を見ておりまして気になった点といたしまして、こちらもお手元に資料を配らせていただいておりますが、自殺の原因、動機とされているものでございます。全日制の子供たちは学校の問題となっている一方、定時制、通信制の子供たちは、男女を問わず、健康問題とするものが男性で四割、女性で六五・二%もあるということでございます。 この点が非常に気になるんですが、先ほど、うつ病や精神疾患というお話だったんですが、健康問題とはそういう認識でよろしいんでしょうか、厚労省の方に伺います。”
“今日は文科省の副大臣にも来ていただいておりますので、中学生の女子や定時制、通信制に通う女子の自死が増えていることを文科省としてどのように認識しているのか、そして、これまでどういった取組をされてきたのか、そして、今後どうしていくおつもりかを伺います。”
“中学生女子、そして定時制、通信制に通う女子の自殺者がなぜ増えているのか、先ほど、うつ病や精神疾患が増えているという御答弁もありましたけれども、どういう背景があるのか、そして、そこに至らないようにどうしたらいいのかという分析は非常に難しい問題だとは思いますが、しかし、今、全体的に中学生女子や定時制、通信制に通う女子の自殺者が増えているという傾向はあるわけでございまして、これは見過ごしてはいけないと思います。 傾向や特性に合わせて自殺対策が必要だと思いますが、三原大臣のお考えを伺います。”
“今日はお手元に資料を配らせていただいておりますが、定時制、通信制女子の自殺率が非常に高いんです。先ほど、中学生の女子も増えているということなんですが、定時制、通信制の女子の割合もかなり高いです。自殺死亡率三一・一%ということで、中学生女子あるいは定時制、通信制の女子の自殺者数が非常に高くなっている。この点について厚労省に詳細を伺います。”
“今日は厚労省の方にも来ていただいておりますのでお聞きしますが、昨年、子供の自殺者数が過去最多となったということですが、どのような実態かを伺います。”
“私も引き続き注視していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、子供の自殺対策について伺ってまいりたいと思います。 日本では、一週間に十人もの小中高生が自死により命を落としております。子供たちが自殺を選択するという状況に本当に心が痛みます。十歳代の自殺による死亡率はG7の中でも最も高く、そして、死因において自殺が一位になっているのは日本だけです。子供たちが自死を選ぶほど精神的に追い詰められているという事態を何としてでも変えていかなければいけないと思います。 私は、自殺は個人の問題ではなくて、社会全体の問題であり、社会全体で解決していかなければいけないと思いますが、この点について三原大臣の見解を伺います。”
“是非ともよろしくお願いいたします。 このディープフェイクポルノは今非常に注目されている問題でもございますので、三原大臣がしっかりと取り組んでいただきたく改めて要望いたしますが、御見解をお願いいたします。”
“立憲民主党の市來伴子と申します。本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 さて、先日四月三日に私が質問をさせていただきましたAI生成ポルノ、いわゆるディープフェイクポルノの問題について、翌日四日に鳥取県の平井伸治知事が三原大臣に要望書を手渡されたとの報道がございます。鳥取県は、ディープフェイクポルノの問題について、県内に住む十八歳未満の子供の顔を加工して作成した性的な画像や動画を児童ポルノに該当すると全国に先駆けて初めて条例を改正いたしまして、その作成や提供を禁止いたしました。 平井知事から三原大臣は要望をお受けになったと思うんですが、どのように受け止められましたか。”
“ありがとうございます。 夏頃までに取りまとめということで、是非しっかりと対応していただきたいと思います。 本当に、子供の権利に関わる問題ですので、三原大臣のリーダーシップを期待しております。どうぞよろしくお願いいたします。 質問を終わります。”
“鳥取県では、生成AIの子供の性的画像を児童ポルノと定義するという条例を作りました。こういった取組はこれから国でも必要だと思います。 こども家庭庁は、オンライン上の子供の権利擁護をどのように考えているか、そして、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画に盛り込んでいくべきではないでしょうか。 この基本計画は、三年に一度の更新となっていまして、昨年改正されたばかりでございます。ただ、一方で、インターネットをめぐる環境は日々変化をしておりまして、こういった新しい問題にも迅速に対応していただきたいですが、大臣の見解を伺います。”