松下玲子
立憲民主党・無所属 · Japan
“そして、黄川田地方創生相への指示書は、これは(4)というのがありまして、女性が活躍し、全ての女性が輝く国づくりを進めるため、また、支援を必要とする女性が誰一人取り残されることのないよう、厚生労働大臣など関係大臣と協力して、男女共同参画基本計画で掲げられた目標の達成や女性の経済的自立の実現等に向けて取り組む。社会のあらゆる組織の意思決定に女性が参画することを官民共通の目標として、国としてその環境を整備する。関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組む。これは、法務大臣と地方創生大臣には同じ文言が書かれていますね。 しかし、答申案に加筆されたのを読みますね、もう一度。「社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設…”
“言葉の定義を聞いているんですよ。 法的効力を与えるというのは、戸籍法を改正するのか、民法を改正するのか。だったら、先ほど米山委員が質問したように、これはもう一度法制審にかける案件だと思いますし、これは、中身が分からなくて、旧姓使用に法的効力を与えるということを今後五年間に係る第六次の男女の計画にのせようとしているなんということは、定義も説明できないのにのせるということは、これはやはりおかしいと思いますよ。定義ぐらいしっかりと答えていただかなければ。そして、利便性がどう向上するかということもそこでお答えいただきたいんですね。 でも、実は、これまでの議論の中で、通称使用の法制化ではやはり限界があるということが、もう度々議論の中で出てきていますし、それは内閣府も認めていることだ…”
“これは本当に、ちょっと質疑、熟議にならないんですよ、聞いたことに答えていただかないと。 これは、大事な部分は、政府の方針が変わったかどうかというのはすごく大事なんです。 今聞いていて分かりました。内閣府の皆さん、この政党の合意書を勝手に指示書と置き換えて、飛び越えて、この答申案に書いちゃったんですね、加筆した。社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度、これはもう忖度というんでしょうかね、勝手に書いたということは本当に問題だと思いますよ。 そして、それをいさめない黄川田大臣も問題だと思います。いやいや、これは高市総理の指示書を越えているから、ここをもっと丁寧に議論しないと、やはり、国民のいろいろな声があって、これまでの政府の見解や国会での議論もあって、議法も出…”
“不便を感じながらも、生きてきている中で、通称使用の拡大がこの二十年の間に徐々になされてきたことは実感している一人です。 私が武蔵野市長選挙に初当選した二〇一七年の十月、実は、その二〇一七年の九月から、対外的な公文書でも通称が使用できると変わったんですね。市役所が発行する対外的な公文書、税金や住民票などの様々な書類に、市民の皆様にとって、私の戸籍名を書かれたら、これは誰なのか本当に分からないです。それが、選挙でも政治活動でも使用している松下玲子、武蔵野市長松下玲子と、当時使えるようになったんです。 これは、あくまでも選択的夫婦別姓制度が実現できていない現状における暫定的な取組であると私自身も認識していますし、それは内閣府も暫定的な措置と認識されているんです。これは過去に答弁…”
“私は、パスポートのこともちょっと聞きたかったんですけれども、ちょっと、そこだともう時間がなくなってしまうんですが、なぜ私自身がこの今回の問題に力を入れて質問をしているのには、やはり理由があります。私自身、旧姓使用の当事者の一人です。二〇〇五年に東京都議会議員選挙に立候補し初当選したときには、まだ結婚していませんでした。当時の戸籍名であり、生まれてから生きてきた氏名の松下玲子で選挙に立候補し、当選証書も松下玲子でいただき、政治活動を始めました。二十年前です。その後、結婚し、戸籍名が変わり、旧姓を通称として使用し続けて今に至ります。 その後、都議選や武蔵野市長選、衆議院議員選挙と、全ての当選証書も、戸籍名となったので、通称の松下玲子ではいただいておりません。個人の政治団体の代…”
“戸籍制度を大切にするためにとおっしゃっている方々が通称使用に法的効力を与えたら、本当に戸籍は形骸化しますよ。もうどっちが正式な名前なんですかということが、使用する人が自由に使い分けられるとしたら、それこそ悪用し、犯罪に用いる人が出てきてしまうこともあり得ると思うんですね。 単に、氏名が、便利だ、不便だと片づけられる問題にすり替えられている気がしてならないんですが、実は、旧姓に仮に法的効力を与えたとしても、国際的に運用がなされているパスポートには、どうしたって戸籍名以外の名前で登録することができないはずなんです。 そこで、最後になるのかな、現状、パスポートにも旧姓併記が認められているとはいえ、あくまで紙面の表記のみであって、パスポートのICチップは戸籍名しか登録されておらず…”
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“パスポートは無理だということを今のお答えで分かりました。 夫婦別姓を選択したいという声があります。それを無視し続けて、かたくなに同姓を強制して、さらには、その運用拡大には限界があるにもかかわらず、法制審の決定も無視して旧姓使用を法制化するということは、どう考えても筋が通らないと私は思います。 そもそもの氏名とは、個人のアイデンティティーそのものであり、その人をその人たらしめている大切なものです。個人識別能力がとりわけ高く、生まれてきて名前をつけてもらって、生きてきた、学び、働いてきた人生そのものであり、自分の氏名を変えず、相手の氏名も変えず結婚したいと願う非常にシンプルかつ大切な思いをかなえるための選択肢を日本で実現しようよ、世界ではとっくに実現できているよというものに選択的夫婦別姓制度の実現はほかなりません。戸籍制度も破壊しません。 戸籍の形骸化にも陥らず、法的に結婚したいと願う二人の思いをかなえるために、選択的夫婦別姓制度の実現を願い、質問を終わります。”
“旧姓でパスポートも作成できて、航空券も旧姓で購入できて、入国もスムーズにできるようになるとしているのか、外務省の考えを教えてください。”
“戸籍制度を大切にするためにとおっしゃっている方々が通称使用に法的効力を与えたら、本当に戸籍は形骸化しますよ。もうどっちが正式な名前なんですかということが、使用する人が自由に使い分けられるとしたら、それこそ悪用し、犯罪に用いる人が出てきてしまうこともあり得ると思うんですね。 単に、氏名が、便利だ、不便だと片づけられる問題にすり替えられている気がしてならないんですが、実は、旧姓に仮に法的効力を与えたとしても、国際的に運用がなされているパスポートには、どうしたって戸籍名以外の名前で登録することができないはずなんです。 そこで、最後になるのかな、現状、パスポートにも旧姓併記が認められているとはいえ、あくまで紙面の表記のみであって、パスポートのICチップは戸籍名しか登録されておらず、仮に旧姓で航空券を購入した場合には、パスポートとのそごが発生し、入国に支障を来すなど、旧姓併記による問題があるということでいいかをお尋ねしたいんですね。 そして、あわせて、旧姓使用の法制化によってこうした問題は解決できると外務省は考えられているのか。”
“不便を感じながらも、生きてきている中で、通称使用の拡大がこの二十年の間に徐々になされてきたことは実感している一人です。 私が武蔵野市長選挙に初当選した二〇一七年の十月、実は、その二〇一七年の九月から、対外的な公文書でも通称が使用できると変わったんですね。市役所が発行する対外的な公文書、税金や住民票などの様々な書類に、市民の皆様にとって、私の戸籍名を書かれたら、これは誰なのか本当に分からないです。それが、選挙でも政治活動でも使用している松下玲子、武蔵野市長松下玲子と、当時使えるようになったんです。 これは、あくまでも選択的夫婦別姓制度が実現できていない現状における暫定的な取組であると私自身も認識していますし、それは内閣府も暫定的な措置と認識されているんです。これは過去に答弁をなされています。 そして、実際に戸籍名と通称名を日々使い分けている身からしても、では通称名に法的効力を与えますよと言われても、それでは私の名前は二つのうちのどちらなのか、戸籍名が変わらずに、通称名に法的効力と言われても、それでは戸籍の形骸化になりやしないかと思えてならないんですね。”
“私は、パスポートのこともちょっと聞きたかったんですけれども、ちょっと、そこだともう時間がなくなってしまうんですが、なぜ私自身がこの今回の問題に力を入れて質問をしているのには、やはり理由があります。私自身、旧姓使用の当事者の一人です。二〇〇五年に東京都議会議員選挙に立候補し初当選したときには、まだ結婚していませんでした。当時の戸籍名であり、生まれてから生きてきた氏名の松下玲子で選挙に立候補し、当選証書も松下玲子でいただき、政治活動を始めました。二十年前です。その後、結婚し、戸籍名が変わり、旧姓を通称として使用し続けて今に至ります。 その後、都議選や武蔵野市長選、衆議院議員選挙と、全ての当選証書も、戸籍名となったので、通称の松下玲子ではいただいておりません。個人の政治団体の代表者名も、政党支部の代表者名も、政治団体の銀行口座も、戸籍名のみしか認められていないんですね。通称使用のみならず、政治活動においても一部戸籍名を使用しています。私的な活動である自宅の不動産契約はもちろん、個人の銀行口座も、電気やガスや水道の契約も戸籍名です。”
“私もその恩恵にあずかっている当事者の一人であります。でも、ここまで拡大しても、それでもなお問題や課題が残る。だからこそ、やはり、法制審の答申は正しかった、民法を改正して、望む人が、望む人がですよ、結婚しても自分の名前も相手の名前も変えずに、お互いの名前のままで結婚できる、そういう民法改正こそが今求められていると私は思っております。 内閣府に私が最後お伝えしたいのは、今の質疑からも明らかなように、ぐだぐだです。ちゃんと議論もしていないものを、首相の指示書を乗り越えて、ぽんと飛び越えて、勝手に書き加えてしまって、それを答申案として、そこで十二月十二日の会議も紛糾して、反対もあって、決まっていないというのが現実だと思っています。ここはやはり、議長に一任されているようではありますが、内閣府としても、それこそもう一度そこを整理をして、加筆した部分を落とす、若しくは本当に加筆したいのならば、調査会や会議を重ねて、議論をして、合意を形成することが必要だと思っています。そこは今後見直しをしていただきたいと思います。”
“言葉の定義を聞いているんですよ。 法的効力を与えるというのは、戸籍法を改正するのか、民法を改正するのか。だったら、先ほど米山委員が質問したように、これはもう一度法制審にかける案件だと思いますし、これは、中身が分からなくて、旧姓使用に法的効力を与えるということを今後五年間に係る第六次の男女の計画にのせようとしているなんということは、定義も説明できないのにのせるということは、これはやはりおかしいと思いますよ。定義ぐらいしっかりと答えていただかなければ。そして、利便性がどう向上するかということもそこでお答えいただきたいんですね。 でも、実は、これまでの議論の中で、通称使用の法制化ではやはり限界があるということが、もう度々議論の中で出てきていますし、それは内閣府も認めていることだと私は思っています。戸籍名と通称名の使い分けにより、本人のみならず、周囲、社会も混乱するという事例も寄せられているというお答えも、過去、法務委員会でありました。 名前は、やはり個人の尊厳の問題です。便利か不便か、不便を解消するかということでいえば、これまでの通称使用の拡大が十分それは役割を果たしてきています。”
“法制審の答申がありますね、にもかかわらず、民法改正がなされていません。選択的夫婦別姓制度が実現できない現状において、旧姓使用が拡大されることは、現状における利便性向上のためには必要な措置であると私も認識しています。しかしながら、旧姓使用の拡大と、旧姓使用に法的効力を与える制度というのは全く別物です。そもそも、旧姓使用に法的効力を与えるということの定義が明らかではありません。 そこで、旧姓使用の法的効力の定義を教えてください。法的効力を与えることがどのような不利益解消につながるのかもお答えください。”
“これは本当に、ちょっと質疑、熟議にならないんですよ、聞いたことに答えていただかないと。 これは、大事な部分は、政府の方針が変わったかどうかというのはすごく大事なんです。 今聞いていて分かりました。内閣府の皆さん、この政党の合意書を勝手に指示書と置き換えて、飛び越えて、この答申案に書いちゃったんですね、加筆した。社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度、これはもう忖度というんでしょうかね、勝手に書いたということは本当に問題だと思いますよ。 そして、それをいさめない黄川田大臣も問題だと思います。いやいや、これは高市総理の指示書を越えているから、ここをもっと丁寧に議論しないと、やはり、国民のいろいろな声があって、これまでの政府の見解や国会での議論もあって、議法も出ていて、法務委員会では議論もしているんだから、そこはいとも簡単に乗り越えちゃいけないよということを何で言わなかったのか、本当に不思議でなりません。 これは、じゃ、一体、その旧姓使用に法的効力を与える制度の定義というのは何なのか、教えてください、もう政府見解がそうだとおっしゃったんだから。”
“済みません、高市総理の答弁どおりの意味が全く分かりません。 私は、丁寧に今回、ここの部分を質問しているんですよ。本当に丁寧にしていますよ。 高市総理は指示書を出しているんです。旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組む、これが指示書です。でも、その指示書をいとも簡単に乗り越えて、今回の答申案には、「社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、」ということを書いちゃったんですよ。これは間違いだったと認めてください。 総理の、首相の指示書を乗り越えて書いたということは、では、政府の方針が変わったということですね。一九九六年の法制審の答申はもうほごにされて、あくまで政府としては、旧姓の通称使用の法制度、これが政府方針なのですねということを聞いているんです。イエスかノーかでお答えください。高市総理の答弁なんということは、全く分かりません。”
“イエスかノーかでお答えくださいと言ったのに、イエスかノーかで答えてくれません。イエスかノーかで、政府見解が変わったのか、変わっていないのか、お答えください。”
“これは本当に重要なところなんですね。 政府のこれまでの見解は、夫婦同姓制度に代わる制度として承知しているのは、先ほどの大臣の答弁でもありましたね、一九九六年の法制審議会の答申で導入が提言された選択的夫婦別姓制度のみであり、内閣府として旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とすることは考えていない、これが政府見解だと私は思っていますが、ここから変わったということでよろしいんですか。それとも変わっていない、これまでの政府見解のままだということか。イエスかノーかでお答えください。”
“大臣でもない方が勝手に政府見解を変えちゃいましたね。これは本当に問題だと思いますよ、大丈夫ですか。 私は、高市総理が、旧姓使用の法的効力を与える、その派だということは分かっています、もう過去にいろいろおっしゃっていますから。でも、その高市総理であっても、これまでの政府見解をそうやすやすとは乗り越えることができないからこそ、指示書を丁寧に作っているんですよ。それを勝手に乗り越えるなんてことは、これはおかしいですよ。 もう一度お聞きしますね。訂正するなら訂正してください。これまでの政府見解では、通称使用の法制度を政府方針とすることは考えていない、旧姓の通称使用は、これが見解だったんですよ。ここから変わっているんですか、変わっていないんですか、もう一度お答えください。今変わったとお答えになりましたからね。”
“何度聞いても同じ答えしか返ってこないんですよ。 やはり、なぜ十二月十二日に答申案の案が取れなかったのか、そこで反対意見が出たのか、よく考えてくださいよ。議論に供するために入れたとおっしゃいますけれども、首相の指示書をぽんと飛び越える、法的拘束力なんという言葉を、法的効力を与える制度の創設なんという言葉を勝手に入れていいと私はやはり思えないんですよ。首相の指示書のとおりにやるべきなんじゃないんですか。旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行わなきゃいけないんじゃないんですか。 でも、元はといえば、内閣府は既に、政府が現在の夫婦同姓制度に、同氏制度に代わる制度として承知しているのは、一九九六年の法制審議会の答申で導入が提言された選択的夫婦別姓制度のみであり、内閣府として旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とすることは考えていないという過去の答弁もあるんですよ。 これは政府見解なんじゃないんですか。旧姓の通称使用の法制度を政府方針とすることは考えていない、この政府見解と今回変わったということでよろしいんですか。”
“だから、私は指示書を否定しているわけじゃないんですよ。指示をされたことを勝手に乗り越えて、飛び越えて、法的効力を与える制度なんということを書くというのが、これはやはりおかしいと思うんですよ。 公務員の皆さんは、憲法の第十五条の二項「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」公務員は、憲法に従い、政治的中立性を保ち、特定の個人や団体のためではなく、国民全体の利益のために働くことが求められますとなっているんですね。 それを、勝手に指示書を乗り越えて、政権合意書があるから、やはり政党間の合意書に基づいて法的効力も持たせなきゃ駄目かしらということで議論したということですか。本当に問題ないと思われていますか。もう一度お答えください。”
“首相指示書に基づかず、連立合意書に基づいて加筆しているのであれば、それは、公務員の皆様が行っているのであれば、私は憲法にも反するものでないかと思うのですが、いかがですか。”
“そして、黄川田地方創生相への指示書は、これは(4)というのがありまして、女性が活躍し、全ての女性が輝く国づくりを進めるため、また、支援を必要とする女性が誰一人取り残されることのないよう、厚生労働大臣など関係大臣と協力して、男女共同参画基本計画で掲げられた目標の達成や女性の経済的自立の実現等に向けて取り組む。社会のあらゆる組織の意思決定に女性が参画することを官民共通の目標として、国としてその環境を整備する。関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組む。これは、法務大臣と地方創生大臣には同じ文言が書かれていますね。 しかし、答申案に加筆されたのを読みますね、もう一度。「社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組む。」でした。 旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる課題に取り組むという指示が出ているにもかかわらず、課題の整理と必要な検討を行わずに、勝手に、更なる拡大に取り組むために、法的効力を与える制度の創設の検討を加えてしまったのはなぜなのでしょうか。”
“同じ答弁を繰り返さなくていいので、よく聞いてくださいね。 自民党と日本維新の会の連立政権合意書というのは、これはあくまで政党間の取決めや約束ですよね。それは政府見解とは異なるものです。政府見解としては、あくまで、高市首相の十八閣僚への指示書だと私は認識しています。 十月二十一日に高市内閣が発足しました。そして、その二日後の十月二十三日に高市早苗首相の閣僚への指示書というものが、これは全文が日経新聞で報じられたのを私は拝見しています。今も日経新聞の無料記事として読めるようになっています。そして、私が本会議場で高市総理の所信表明演説を聞いたのは、その翌日の十月二十四日でした。 閣僚への指示書の全文を見ますと、平口法務相への指示書は、八番目に、関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むと書いてあるんですね。”
“私は、この加筆というのは非常に問題があると思っています。そもそも、第六次計画の策定に向けて専門調査会で一年かけて議論をしてきた会議の委員や男女共同参画会議の議員に、事前に説明とおっしゃいましたが、これまでの議論になかったものを突然加えるというのは、これは私は問題だと思っています。 そして、その加筆をしたのが、案を作成というふうにおっしゃいましたよね。国民全体の奉仕者として職務を遂行する義務があるはずの公務員の皆様が主体となって加筆をしたその理由が何なのか、本当にこれは教えてほしいんですね。誰かの指示であれば、誰かの指示によって加筆したのか、公務員の皆様が自ら加筆をしたのか、その理由について簡潔にお答えください。”
“立憲民主党・無所属、松下玲子です。 米山委員に続きまして、初めに、十二月十二日の男女共同参画会議に提出された答申案についてお伺いをいたします。 第六次男女共同参画基本計画の策定に向けて、答申案が提出されました。八月二十六日に公表されている素案にはなかった文言が加えられています。素案は内閣府のホームページで確認できるのですが、この十二月十二日の答申案は、まだホームページでは確認できません。 新聞報道で十二月十二日の会議では決定がなされなかったことを知り、その後、立憲民主党選択的夫婦別姓実現本部総会にて、内閣府よりヒアリングを行いました。その際、黄川田大臣も了承し、内閣府が文案に加えたとのことでした。今の質疑でもそのようなお答えでした。 素案にはなかった、社会生活のあらゆる場面で旧姓使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組むが答申案に加筆されたことについての経緯をお答えください。いつ、どこで、誰が、どのような会議で加筆をするという意思決定を行ったのか、簡潔かつ詳細にお答えください。”
“法律制定の目的は、市民生活の安全や平穏の確保を図ることを目的に法律ができているはずなんですね。それが逆に、今のままだと悪用というか、逆効果になっているというのであれば、法律も見直していく必要があると思うんです。 今おっしゃった、半グレ等が暴対法の対象にはなっていないということが議論になってくるのかなというふうに私自身も思いますし、加えて、過剰な排除、五年という中で、銀行口座が作れないとか、あと、家賃、住むところが確保できないとか、そうしたところが本当に、むしろ、戻りたいのに半グレになっちゃうとか、本当は更生したいのに、暴力団排除条例があるから逆効果を生んでいるというふうにもちょっと私も考えるんですが、その辺りいかがか、最後に教えてください。”
“法律や条例が厳しいからそうなったのか、それとも、その厳しさに合わせてほかの更なるプラスアルファの政策が必要だとお考えなのか、教えていただけますか。”
“立憲民主党の松下玲子です。よろしくお願いいたします。 お二人の参考人におかれましては、本当に貴重なお話を聞かせていただきましたことを心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。 私からは、斎藤参考人にのみお話を伺いたいと思います。 今日のお話の最後の部分で、九〇年代以降の警察の圧力の強化、それが半グレの新たな問題を生んで、そして、ここが直接的な政策の限界であり、これ以上続ければ、反社会的勢力はより曖昧化、複雑化し、離脱者の更生も難しくなっています、手遅れになる前にというのが今回の参考人として出席をいただいた動機だったのかなと思うんです。 ここの部分の、実際に、暴対法ですね、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律ができて、その後、全都道府県で暴力団排除条例ができて、こうした、非常に圧力というのは、法や条例による規制によって、実際のところ、暴力団員の数とか暴力団自体は数は減っているけれども、新たな犯罪が市民生活を脅かしていると私も認識しているんですね。 その理由をどう斎藤参考人はお考えになられているか。”
“はい。 そのこと、それら、そもそもとか、何を指しているか分からない言葉がやはり多いんです。特にこれは人権問題です、冤罪というのは。冤罪被害者救済、そこを是非強く認識をしていただきたいですし、被害者の、当事者の声も聞いてほしい。法制審だけじゃなくて、この法務委員会や、この間の議論の積み重ね、議連の意見なども聞いた上での法改正をしていきたいと思いますので、是非考えてください。 質問を終わります。”
“袴田事件の冤罪の被害者、袴田巌さんは、そのお姉さんのひで子さんが、献身的な努力によって無罪をかち取っています。事件から五十八年後です。一人の人間の人生を五十八年も国家が奪ったという認識を是非持っていただきたいです。 そして、その袴田ひで子さんは、巌が救われたからいいとだけは思っていない、冤罪被害者を救済するために、残りの人生を懸けて、この事件を教訓として再審法の改正に取り組みたいといって活動されています。御高齢です。 長年人生をささげてこられた、そういう人がいるということを是非知っていただきたいですし、再審法の改正は、冤罪被害者救済のため、検察抗告の禁止や証拠開示のルール、証拠は全て開示をする、そうした方向で考えていただけませんか。大臣、お答えください。”
“このようなというのは、冤罪被害者の救済と受け取っていいですか。冤罪被害者を救済するためにと受け取っていいですか。このようなとか、指示語をちょっと転換してください。”
“どんなところに関心が高いと思われていますか。今、冤罪被害者を救済するために再審法を改正する、そういうお気持ちで取り組んでいただけませんか。お答えください。”
“法制審議会の議論を踏まえてということをすごく強調されるんですね。でも、過去、法制審議会から答申が出たにもかかわらず、国民の間にも国会の中にも様々な議論があるといって、選択的夫婦別姓制度については民法改正していないんですよ。答申が出ているのにですよ。片方では法制審の答申に従わずに、もう片方では法制審には全権を委ねるかのごとくですよ。国会の中でも、法務委員会でもいろいろな意見も出ています、議論が出ています、冤罪救済になっていないんじゃないのという。やはり、過去の反省に立ってほしいと思いますね。これまでも再審制度はあったにもかかわらず、証拠が開示されるまでに三十年もかかった。一人の人間の人生の三十年ですよ。奪ったことに思いを巡らせてください。そして、裁判のやり直しをするにも、何年も何年も何年もかかっているんですよ。 そうした事実を重く受け止めたら、法制審の議論ももちろんあるかもしれない、でも、議会の議論だって、この法務委員会の議論だって参考にすべきじゃないんですか。法制審だけが正しいんですか。 大臣は、刑事再審制度の在り方、昨日の大臣挨拶の中でも、国民の関心も高いところとおっしゃっています。”
“法制審議会での審議について御紹介をいただきました。 冤罪被害者のための抜本的な制度改革が期待し難いとの指摘がある中、再審法改正議員連盟が提出した改正案は、こちらは冤罪救済の実効性を高める内容となっています。 政府として、こうした議員立法による改正の意義というのも認識をしていただきたいと思いますし、私は、法務大臣に、再審法の改正について、その必要性をどのように認識されているのか、伺いたいと思います。”
“福井事件では、二〇一一年十一月に再審開始決定がなされたにもかかわらず、検察官の不服申立てを受けてこれが取り消され、二〇二四年十月に二度目の再審開始決定がなされましたが、この間、十三年もの間、これも時間が無駄に費やされています。 この制度の廃止又は制限について、政府としてどのように検討されていますか。お答えください。”
“今、法制審議会の中では証拠開示に関して法整備の反対の意見はないということでしたが、これはやはり現状を踏まえても、死刑判決が確定してから三十年もたってから新たな証拠が開示されている。三十年ですよ、三十年。この重みというのをよく考えてほしいと思う。人の人生の重みですね。人の人生を三十年も奪っておいて、今ルール化しないなんということは本当にあり得ないと思っています。証拠はやはり開示をする、全て証拠を開示するという方向で考えていただきたいと思います。 そして、再審開始決定に対して検察官が即時抗告できる制度は再審開始のハードルを不当に高めているとの指摘があります。袴田事件や福井事件で無罪が確定するまでに長期間を要した原因として、再審開始決定に対する検察官の不服申立て、いわゆる検察官抗告の問題があります。 袴田事件では、二〇一四年三月に再審開始が決定しました。つまり、冤罪の疑いがあるから裁判をやり直しなさいという判断がなされたにもかかわらず、検察官がそれは認められないといって不服申立てを行ったために、やり直しの裁判、再審公判が始まるまでに九年以上もの年月が無駄に費やされています。”
“私は、今、現行法が適切だと思えないので、適切に機能しているというお答えはちょっと理解がしかねますね。 証拠開示制度の改善についてなんですけれども、再審請求において、検察官が保有する証拠の開示が任意に委ねられている現状です。任意です。請求人の立証活動を著しく制約するものであります。 袴田事件の場合、再審段階で約六百点もの証拠が開示され、その中には再審開始の判断に大きな影響を与えたいわゆる五点の衣類に関する証拠も含まれていますが、これらの証拠が開示されたのは、死刑判決が確定してから三十年もたってからのことであります。 証拠開示を制度的に保障する必要性について、政府の見解を伺いたいと思います。”
“実際、これまでの法制審の審議内容からは、冤罪救済の実効性を高めるための十分な改正が期待できる状況にはないと考えます。 これに対し、超党派の再審法改正議員連盟が提出した再審法改正案は、冤罪被害者の救済を中心に据え、証拠開示の制度化や即時抗告制度の見直しなど、実効性ある改革を具体的に盛り込んだ内容となっております。私は、こうした議員立法による改正こそが、真に必要とされる、再審制度改革で取るべき方向と考え、以下、政府の見解を伺います。 再審制度の目的と現行制度の限界について伺います。冤罪救済を目的とする再審制度において、現行法がその目的を果たしているとお考えでしょうか。再審制度の意義についてどのように考えているのか、その認識をお伺いいたします。”
“県民の代表機関である県議会が、独立性、透明性、専門性などを備えた第三者による調査を行うことを決議した重みを重く受け止めて、無視することなく、まずは特別監察という今お答えをいただきましたので、まずはに続いて、是非今後、第三者による調査も行っていただきたいと思います。 続きまして、再審法改正について伺いたいと思います。 現在の刑事訴訟法には、再審の手続に関する規定は僅か十九か条しかなく、いわば再審のルールが整備されていない状態にあります。そのため、再審格差とも呼ばれる裁判所ごとの格差、事件を担当する裁判官の姿勢によって冤罪被害者の救済が左右される実情や手続の長期化などの問題が生じています。しかし、再審法の規定は、現行法が施行されてから七十六年間、一度も改正されていません。冤罪被害者の速やかな救済のためには、一日も早く再審法改正を実現する必要があります。 こうした課題に対して、法制審議会の部会においても検討はなされておりますが、その審議は、制度の安定性や運用上の配慮に重きを置く傾向が強く、冤罪被害者の視点に立った抜本的な制度改革には限界があるとの指摘もあります。”
“議会の決議、県議会の決議が、全員出席の下、全会一致で可決したというのは、これはすごく重いことだと思うんですね。そこをやはり受け止めてほしいと思います。 そして、県議会決議がなされています。佐賀県民の不安や、信頼、科学捜査に対する信頼というのも大きく損なわれています。例えば民間であれば、第三者機関の調査が行われて、問題発生の原因解明や役員に対する厳しい責任追及、不正防止策など提案されると思うんですね。今回の件も同様に、第三者の調査が必要と私は思います。 今、お答えは、やはりあくまで警察組織の調査であって、限界があると思うんです。そして、捜査におけるDNA型鑑定は、非常に信用性も高く、重要な証拠であります。そう先ほどもお答えされていました。今回の事件で信用性がなくなったと言っても本当に過言ではありませんので、信頼回復のためには、独立性、専門性のある第三者による調査が必要と私も思います。”
“今回の佐賀県警のDNA型鑑定不正事件について、佐賀県議会は、県議会議員全員出席した上で、三つの決議を全会一致で可決をしました。非常に重要な決議を全会一致で可決をされたと私は思いました。 そのうちの一つが、「説明責任を果たすため、独立性、透明性、専門性などを備えた第三者による調査を行うこと。」という決議です。これに対して佐賀県警本部長は、第三者による調査は不要だと述べております。 しかし、今回の事件を契機に、DNA型鑑定という犯人との識別を図る重要な意義を有するものの信頼は残念ながら失墜していると考えます。だからこそ、信頼回復のためには、佐賀県議会の決議のとおり、第三者による調査が必要不可欠と考えますが、いかがでしょうか。お答えください。”
“他の都道府県にも今後順次科学捜査の調査をしていくということでよろしいですか、今お答えのあった。本当に、佐賀で起きたことが佐賀だけじゃない可能性もあると私は思うんですね。これまで、法律ではなくて、通達とか要領とかに基づいてDNA型鑑定というのは運用がなされています。そうした中で、今回起きた事件というのは決して特異な例ではないのではないかなという思いで質問をしています。 現在の通達、お出しになった通達では、その前のも含めた通達では、鑑定はなるべく一部をもって行い、使用しなかった資料の残りや鑑定時に使用した資料の残余については、再鑑定に配慮し、保存しなければならないと規定されております。しかし、佐賀県警DNA型不正事件を見ると、ほとんど遵守されていないのではないかと危惧をしております。 DNA型鑑定のルールについては、単なる行政部内での通達ではなくて、弁護士会推薦の弁護士や刑事訴訟法及び鑑定実務に詳しい学識経験者の御意見をいただきながら、これは国会での議論を十分に経た法的拘束力のある立法、すなわち法律の制定が必要なのではないかと私は思えてなりません。”
“これは、佐賀県警だけでなく他の都道府県警でも、技術職員が一人でDNA型鑑定に当たっていて誰もチェックしていないということや、不正が行われていても気づきようがないという現実や、そういう状況が全国どこでも同じだったと思われるので、全国の県警に対して同じ通達を出したということではないですか。そうであれば、全都道府県の科捜研について同じような不正がないか確認する必要があると私は思いますが、いかがですか。”
“今後の対策まで聞いていないんですね。私、まず今回のこの事件ですよ、不祥事、私は不祥事だと思います、これをどう受け止めていますかということをまず伺いたかったんですね。 そうすると、お言葉の中で今、不適切な対応と重く受け止めと、これは不適切な対応じゃないと思いますよ、不正です。 今御指摘のあった全国に出している通達も、「鑑定における不正を防止するための対策について」と出しているんですね。これは、警察庁、九月八日付です。警視庁刑事部長、各都道府県警察、方面も併せて本部長に宛てて、複数人でチェックする体制を構築するようにと、鑑定における不正を防止するための対策についての通達です。 これは、不適切だという認識だと私は困ると思っています。事件です。不祥事です。そして、不正が働かれていたということを重く受け止めてください。 その上で、この出された通達の意味を、私は、読んで私なりに考えました。”
“しかし、今回の不祥事は、このような刑事訴訟法の前提を根底から覆すものであり、極めて危機的状況だと思い、以下何点か質問いたします。 この佐賀県警DNA型不正行為事件では、DNA型鑑定を実際には実施していないのに、実施したかのように偽装したものまであったということです。犯人を確保することよりも事件を処理することが優先されてしまっていた。それを七年余り誰も気づけなかった。科捜研の技術職員がたった一人で、いわば密室で鑑定を実施していて、それをチェックできる体制が全く整っていなかったということです。 DNA鑑定をしたのかしていないのかすら誰も気づけない、一人の技術職員が不正をしようと思えば幾らでもできるという環境だったということ、これは刑事司法における科学捜査の信頼性を根本から揺るがす大変な不祥事と言えると思いますが、いかがですか。”
“立憲民主党・無所属、松下玲子です。 質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。 今日は、順番をちょっと入れ替えて、人権政策を最後に、最初に佐賀県警DNA鑑定不正問題についてお伺いをしたいと思います。 本年九月八日、佐賀県警の科学捜査研究所元技術職員がDNA型鑑定の不正を行ったことが公になりました。不正発覚は更に一年前に遡りますので、発覚から公表までに一年も経過している事実を指摘をいたします。元職員による不正は七年四か月という長期間にわたり、百三十件もの不正があったとされています。報道等の様々な発表によると、この元技術職員は、短期間で鑑定を終わらせることで自分の評価を上げることができると思った、仕事が遅いと思われたくなかったということが理由だったと述べているようです。 DNAなどの鑑定書は、弁護人の意見にかかわらず、伝聞例外の規定、これは刑事訴訟法三百二十一条四項の準用により証拠として採用される特別な証拠とされております。これは、捜査機関の嘱託に基づく科学捜査研究所の鑑定書が高度の客観性と信用性が担保されているからであります。”
“本当に、この夫婦別姓、選択的ですから。待っている方がいらっしゃいます。特に若い人たち、今のままでは結婚したくてもできないと涙ながらに訴えて、事実婚を選ばれている方もいらっしゃいます。これを解消するのが政治の役割じゃないでしょうか。 先人が、努力によっていろいろな女性の権利を獲得してきてくださいました。成人男性にはあった選挙権も被選挙権も、女性にはない時代がありました。結婚して必ずどちらかの姓に統一しなければならないという中で、九五%の女性が改姓している現実があります。生まれてから生きてきた名前で愛する人と家族になって生き続けたい、こうしたシンプルな願いをかなえるのが選択的夫婦別姓制度だと思いますので、多くの皆さんの賛同を得て、両案が私は一つになって実現することを願い、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“一方で、子の氏を安定的に確定するため、法制審案と同じく、婚姻時に子の氏を決めることが、産む、産まないのみならず、養子縁組にも対応することもあると考え、立憲案も国民案同様、子供の姓の決定をどうするか、しっかりと議論を行い、決定をしてきました。国民民主党案も、理念も内容も立憲民主党案とほぼ同様と考えます。 そこで、制度を実現するためにも、両党、両案ができる限り歩み寄り、より多くの賛同者を得て民法改正が実現できることが望まれると思うのですが、いかがですか。”
“その維新版選択的夫婦別姓制度というのをどれだけの国民の皆さんが理解をされていたのかなと思うと、ちょっとこれは名前に偽りありじゃないですけれども、選択的夫婦別姓制度とそれは呼ばないんじゃないかなというふうに私は感じましたので、お伝えを申し上げたいと思います。でも、今の、今回の法制化がまさにマニフェストの実現なんだよというお答えというのは理解をいたしました。 次に、民法の一部を改正する法律案、国民民主党案、立憲民主党案についてお伺いしたいと思います。 国民民主党案は、この間の質疑を通じて、子の氏の決定に関しての思い、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツの観点から工夫されて決定したことと思いました。私自身、子供を産む、産まない、産めないなど、様々な理由があり、産みたくても産めない人がいることへの配慮が必要だと考える一人です。熟年婚もあり、婚姻が必ずしも子供と結びつかない人もいらっしゃいます。”
“そこは多分、相当難しいと思いますよ。要は、ダブルネームを管理をして、どう調査するかというのは、私自身も滞納処分を行っていた立場からすると、本当に、きっと大変じゃないかなと。地方自治体の職員の皆さんの顔がちょっと思い浮かびますね。本当に大変だと思います。 氏名は、個人の特定、識別という重要な機能を持っています。戸籍氏と名、旧氏と名では、同一人物かどうかを戸籍により確認する以外に方法はなく、使い分けを個人の判断で行うのであれば、より混乱が起きて、本人確認に時間もかかり、不利益解消にならないと私は思いますことをお伝えをします。 そして、維新の会さんは、二〇二二年に参議院選公約、実は、選択的夫婦別姓導入を掲げていらっしゃるんですよね。結婚で姓を変えることが女性の仕事や社会活動に不利益をもたらしており、早急な対応が必要と、もう二〇二二年に早急な対応が必要とおっしゃっています。しかし、今回、旧姓法制化法案提出に至ったのは、これは本当に何でだろうなと思っております。”
“地方公共団体では、日頃、税や国民健康保険料の滞納など、条例に基づいて公債権の強制徴収というのを行っています。差押資産調査のために金融機関等への照会時に戸籍氏と旧氏のどちらで調査をするか、どちらでも調査をするのか、混乱しませんか。地方公共団体は正しく滞納処分を行うことができると考えますか。お答えください。”
“分かりました。今の維新案では選べない、婚姻直前の氏ということが分かりました。選べないのはね。直前で、元々の、生まれたときの氏でもないということですね、場合によっては。それは分かりました。 婚姻により夫婦の一方が改姓し、改姓した者が通称として旧氏を使用する旨を届け出た場合に、戸籍には戸籍氏と旧氏の二つの名前が生まれます。この届出は、私、気になったのが、何度でもいつでも可能ということが、この間、質疑でおっしゃっているんですね。何度でもいつでも可能とすると、一人の人が戸籍氏と旧氏という二つの名義の口座を開設できることになりますよね、一旦作った口座は銀行は勝手に消したり名義変更できないので。すると、戸籍氏で確定申告を行い、屋号欄に旧氏を記載しない場合は、税務署がこの人の税務調査をする場合にどうしたらいいのかな、必要なのを行えるのかなと思ったんですが、これを聞きたかったんですけれども、聞いても、できますと、きっと精神論で言われてしまう感じがするので。きっと企業はそんなことをしませんという、さっきからそうだったので、ここは飛ばしますね。 そして、私は、すごく大変だと思います。”
“維新案の旧氏の定義も、これはちょっと通告はしていないんですけれども、実は私も、先ほどの藤原委員との質問を聞いていても、今聞いていても、ちょっと分からなくなってきてしまっているんですよ。 人によっては、子供時代に親の離婚や再婚で氏が変わり、その後、自分の婚姻や離婚でもまた氏が変わり、複数の氏の経験を持つ人も少なくないですよね。住民票やマイナンバーカードやパスポートの現在の旧姓併記は過去の戸籍上の氏のどれを選んでも併記してよいという制度なんですけれども、維新案は、通称として届け出る旧氏も、過去の戸籍上の氏のどれを選んでもいいんですかね。そこをちょっと教えてほしいんです。”
“お気持ちは分かるんですけれども、総合的に考えて、結婚をして姓を変えたくないという人がいて、その方たちが待っているんですよ、選択的夫婦別姓制度が実現できることを。そこに応えないのはもったいないと思いますよ。そこを私はお伝えしたいと思います。総合的に考えるととおっしゃったので、今の強制的夫婦同姓制度から選択的夫婦別姓制度。そして、通称で名のり続けたいという人は通称を使ったらいいんですよ、今のまま使えますから。何も法制化しなくても、この間政府が拡大をしてきた、結婚して籍は変わった、名前は変わったけれども旧姓で仕事をしたい、こういう人がいらっしゃるのも事実なので、それも全てかなえるのが実は選択的夫婦別姓制度なんだということをちょっと私は御紹介したいと思っています。 そして、ちょっと飛ばそうかな、時間がなくなって。 維新案では、旧氏は、届け出ると専用して使えます、しかし、あなたの本名は別に存在しています、公文書では使わない、使えない戸籍名ですという説明を、一般の方は理解できますかね。なぜそんな複雑な制度にするのかなと思います。簡潔にお答えください。”
“暫定的な措置ではないということですから、それだと旧姓単記使用者が増えて戸籍姓の無効化が進み、戸籍姓というのは一体何のためにあるのということになると思うんですよ。そして、社会が別姓家族の存在に慣れたら、そうしたらシンプルに選択的夫婦別姓制度の方がいいと私は思うんですよね。 三択のことを何度も出されますけれども、だからといって別姓で結婚したいと望む人を切り捨てていいことにならないんですよ。だから、私たちは、今回、民法を改正する法案を提案しているんです。分かっていただきたいですね、そこは。切り捨てちゃ駄目ですよ。数が多い少ないじゃなくて、今まさに困っている人がいたら、その困っている人を支えて、救うのが政治の役割じゃないかなと私は思います。 質問、次に進みますね。 そして、二十代から五十代だけでも、選択的夫婦別姓の導入を待って事実婚のままでいる人は五十八万七千人いるという調査が、この四月、公表されました。 婚姻によって氏を改めたくない、婚姻する二人が、生まれてからこれまで生きてきた氏のまま婚姻したい、尊重し合いたいという思いをどう考えますか。”