松下玲子
立憲民主党・無所属 · Japan
“そして、黄川田地方創生相への指示書は、これは(4)というのがありまして、女性が活躍し、全ての女性が輝く国づくりを進めるため、また、支援を必要とする女性が誰一人取り残されることのないよう、厚生労働大臣など関係大臣と協力して、男女共同参画基本計画で掲げられた目標の達成や女性の経済的自立の実現等に向けて取り組む。社会のあらゆる組織の意思決定に女性が参画することを官民共通の目標として、国としてその環境を整備する。関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組む。これは、法務大臣と地方創生大臣には同じ文言が書かれていますね。 しかし、答申案に加筆されたのを読みますね、もう一度。「社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設…”
“言葉の定義を聞いているんですよ。 法的効力を与えるというのは、戸籍法を改正するのか、民法を改正するのか。だったら、先ほど米山委員が質問したように、これはもう一度法制審にかける案件だと思いますし、これは、中身が分からなくて、旧姓使用に法的効力を与えるということを今後五年間に係る第六次の男女の計画にのせようとしているなんということは、定義も説明できないのにのせるということは、これはやはりおかしいと思いますよ。定義ぐらいしっかりと答えていただかなければ。そして、利便性がどう向上するかということもそこでお答えいただきたいんですね。 でも、実は、これまでの議論の中で、通称使用の法制化ではやはり限界があるということが、もう度々議論の中で出てきていますし、それは内閣府も認めていることだ…”
“これは本当に、ちょっと質疑、熟議にならないんですよ、聞いたことに答えていただかないと。 これは、大事な部分は、政府の方針が変わったかどうかというのはすごく大事なんです。 今聞いていて分かりました。内閣府の皆さん、この政党の合意書を勝手に指示書と置き換えて、飛び越えて、この答申案に書いちゃったんですね、加筆した。社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度、これはもう忖度というんでしょうかね、勝手に書いたということは本当に問題だと思いますよ。 そして、それをいさめない黄川田大臣も問題だと思います。いやいや、これは高市総理の指示書を越えているから、ここをもっと丁寧に議論しないと、やはり、国民のいろいろな声があって、これまでの政府の見解や国会での議論もあって、議法も出…”
“不便を感じながらも、生きてきている中で、通称使用の拡大がこの二十年の間に徐々になされてきたことは実感している一人です。 私が武蔵野市長選挙に初当選した二〇一七年の十月、実は、その二〇一七年の九月から、対外的な公文書でも通称が使用できると変わったんですね。市役所が発行する対外的な公文書、税金や住民票などの様々な書類に、市民の皆様にとって、私の戸籍名を書かれたら、これは誰なのか本当に分からないです。それが、選挙でも政治活動でも使用している松下玲子、武蔵野市長松下玲子と、当時使えるようになったんです。 これは、あくまでも選択的夫婦別姓制度が実現できていない現状における暫定的な取組であると私自身も認識していますし、それは内閣府も暫定的な措置と認識されているんです。これは過去に答弁…”
“私は、パスポートのこともちょっと聞きたかったんですけれども、ちょっと、そこだともう時間がなくなってしまうんですが、なぜ私自身がこの今回の問題に力を入れて質問をしているのには、やはり理由があります。私自身、旧姓使用の当事者の一人です。二〇〇五年に東京都議会議員選挙に立候補し初当選したときには、まだ結婚していませんでした。当時の戸籍名であり、生まれてから生きてきた氏名の松下玲子で選挙に立候補し、当選証書も松下玲子でいただき、政治活動を始めました。二十年前です。その後、結婚し、戸籍名が変わり、旧姓を通称として使用し続けて今に至ります。 その後、都議選や武蔵野市長選、衆議院議員選挙と、全ての当選証書も、戸籍名となったので、通称の松下玲子ではいただいておりません。個人の政治団体の代…”
“戸籍制度を大切にするためにとおっしゃっている方々が通称使用に法的効力を与えたら、本当に戸籍は形骸化しますよ。もうどっちが正式な名前なんですかということが、使用する人が自由に使い分けられるとしたら、それこそ悪用し、犯罪に用いる人が出てきてしまうこともあり得ると思うんですね。 単に、氏名が、便利だ、不便だと片づけられる問題にすり替えられている気がしてならないんですが、実は、旧姓に仮に法的効力を与えたとしても、国際的に運用がなされているパスポートには、どうしたって戸籍名以外の名前で登録することができないはずなんです。 そこで、最後になるのかな、現状、パスポートにも旧姓併記が認められているとはいえ、あくまで紙面の表記のみであって、パスポートのICチップは戸籍名しか登録されておらず…”
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“立憲民主党の松下玲子です。よろしくお願いいたします。 刑務所の中がどうなっているのか、受刑者がどのように過ごしているのか、私たちが知ることはなかなか難しいです。新宿駅の地下の広場や府中刑務所の文化祭など、矯正展が開催されていることは承知をしています。再犯防止の観点からも、刑務所を含む刑事施設が地域社会と共にあることが重要と考えます。 私は、先日、映画プリズン・サークルを見て、島根あさひ社会復帰支援センターの取組の一端を知ることができました。そこは、想像していた刑務所とは異なり、明るく、対話によって受刑者の気づきが生まれる場所に見えました。 映画の中では、全国の受刑者が約四万人、更生プログラム受講者が四十人と、たった〇・一%の受刑者、千人に一人しか参加ができないと語られていました。その数の少なさには驚くばかりですが、それでも〇・一%に希望を感じ、人が罪を償うとはどういうことか、人が更生し、社会の一員として生きていくにはどうすべきかと考えるためにも、まずは刑事施設の実態と今後の課題を確認いたしたく、以下、質問してまいります。”
“はい、まとめます。 法制審で一年も二年も議論をしている暇はないと私は思っております。そうした時間的猶予は残されていない。一刻も早く再審法を改正、これを実現することを求め、私の質問を終えたいと思います。”
“再審法改正という、これはまさに立法事実が明らかで、超党派の議連も議員立法で刑訴法を改正し再審制度を確立しようとしている中、また全国の議会からも意見書も続々と上がってきている中、法務大臣がわざわざ今から法制審に再審制度の見直しを諮問した理由とその目的について教えてください。”
“やはり、これだけ冤罪事件が残念ながら繰り返されてしまっているという事実にまずは目を向けるべきだと思います。 そして、先日、参考人でお話をいただきました村木さんからも、御自身の冤罪事件に関して、その後、調査のようなこと、何か検察から聞かれたりしたようなことはないとはっきりおっしゃっていました。袴田さんの事件の検証においても、これは最高検として検証を出されていますが、あくまで内部の検証であり、その限界を示してもいると思っています。 実際になぜ冤罪が起きてしまったのか、そこを二度と起きないための教訓とするためには、やはり冤罪事件の原因究明、そして独立した第三者を入れた、内部限りの検証ではない調査が必要だと私は思います。また、冤罪で長期に苦しむ被害者を救うため、二度と同様な冤罪事件を起こさないためにこそ、刑事訴訟法を改正し、再審制度を実現する必要があると私は考えます。 十二月にも同じ質問をした際には、今在り方協議会で議論を行っているので、それを見守るというようなお答えでしたよね。”
“回答は、今と近いんですが、保釈に関する裁判所又は裁判官の判断及びその評価に関わるものであり、政府としてお答えする立場にないとのことでした。 もちろん、司法権の独立や三権分立に関して理解はしていますので、今同じ質問を私がしても、ここで裁判官の判断を伺うことはできないと思いますが、しかしながら、冤罪事件が起きてしまっている現状があります。そして、検察の捜査や裁判官の判断が本当に正しかったのだろうかと、冤罪事件の事後の検証を行うべきであると私は考えます。 二度と同じような苦しみを冤罪被害者に与えることがないように、そして冤罪を起こさないようにするためにも、また、人質司法のような違法な捜査が行われないためにも、プレサンス事件や大川原化工機事件など冤罪事件の検証を検察自らが行うべきと考えますが、いかがですか。そしてさらには、冤罪事件の事後検証を外部機関も含めた第三者で行うべきと考えますが、見解をお伺いいたします。”
“残念ですね。ないものと承知されたら困るんですけれども。 否認を貫く被疑者に取締り官が罵声を浴びせたり、誤った見立てに基づいて捜査を進めたりするケースは、最近も相次ぎ発覚していますよね。だから、ないものではないですよね。 大阪地検特捜部が捜査した業務上の横領事件では、不動産会社元社長の無罪が確定をしていますし、大阪高裁は、捜査に関わった担当検事を特別公務員暴行陵虐罪で審判に付す決定も出しています。また、生物兵器製造に転用できる装置を無許可で輸出したとして起訴され、その後取り消された大川原化工機の社長らが損害賠償を求めた訴訟でも、東京地裁は、二三年に、捜査を違法と認め、国と東京都に賠償を命じていますよね。 今の局長の答弁の、ないものではないんじゃないか。これは事実がございます。 日本の人質司法には、保釈申請への対応を、無罪の推定と個人の自由に関する国際基準に沿った運用に改善することとの提言がありますが、これに対する政府の見解を示されたいと、立憲民主党の中谷議員が、いわゆる人質司法について質問主意書を提出しています。”
“今お答えいただいた取組の加速化のためにも、今回の法改正において、やはりそこはオンラインの接見の部分を明文化するべきであると私は思います。権利として、全て、全国ではできないけれどもというのであれば、それなりに今後加速化させるような修正なり附則なり、明文化としてきちっとこの法改正で残すべきであると私は考えます。 続いて、人質司法についてお伺いをいたします。 人質司法とは、逮捕、勾留された被疑者を自白するまで釈放しない運用を批判する言葉です。被疑者の身体を人質にして自白を強要していることから、人質司法と呼ばれています。このような批判、人質司法についてどのように考えているか、お伺いをいたします。”
“一定、オンライン手続によって国民の利益に資するところがあるのだということは分かりました。しかしながら、国民の権利利益の保護、実現のためには更なる修正が必要ではないかと私は思います。 「刑事手続のIT化は、関係機関における事務の合理化、効率化にとどまらず、正に国民や社会全体の利益につながる有益なものであると、私どもは考えております。」とは、法制審の第十五回、最終回において、要綱(骨子)案が賛成多数、反対ありで取りまとめられた後に、警察庁刑事局長の渡辺委員の発言であります。 法制審第十五回の最後には、渡辺委員に続いて久保委員が発言をなさっています。「今後の国会審議などでは、人権保障の観点からの更なる検討がなされること、そして、この法律を使う実務家たちが、易きに流されず、公正な裁判の実現を目指すことを願って、発言を終えます。」と。 人権保障の観点からオンライン接見を制度化すべきと考えますが、鈴木法務大臣の御見解をお伺いいたします。”
“オンライン接見をあまねく全国で実現するためには、様々な環境整備が必要であろうということも理解をいたします。だからといって、できるところもできないままでは、これは本当に何のための刑事訴訟法のIT化、デジタル化なのか、理解に私は苦しみます。 刑事手続において情報通信技術を活用することにおける重要な視点が、検討会において共有されています。とても大切な視点だと思いますので、その一部を御紹介します。 刑事手続における情報通信技術の活用は、刑事手続に携わる者の負担を軽減し、その合理化に資するものであるが、それのみを目的とすべきではなく、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする、刑事訴訟法第一条、刑事手続の円滑かつ適正な実施に資するために、そして、被疑者、被告人、被害者を始めとする国民について、捜査、公判に関与する負担を軽減し、それらの者の権利利益の保護、実現に資するために活用されるべきである。 刑事訴訟法等の一部改正は、国民の権利利益の保護、実現のために必要な制度を設けるべきであると私は思います。”
“先日のこの委員会の質疑でも、立憲民主党の篠田委員が、弁護士として北海道で刑事弁護に当たって、直ちに依頼者の元に遠距離を車で駆けつけたというお話もございました。 法務省としてもオンライン接見の必要性は認めていると、今、お答えから私は受け取りました。にもかかわらず、今回制度化できなかったのは、全ての、日本全国あまねく実現をすることが困難だからだというふうにも、今お答えを聞きました。 でも、全てすぐできないからといって、今まさに困っている人がいて、必要な地域があって、オンライン接見を望んでいるにもかかわらず制度化されないということは、私は残念でなりませんし、これは何とか、制度化がもちろんベストではありますが、今、お答えの最後に、アクセスポイント何ちゃらかんちゃらといって、法律でも禁止されているわけではないですから、できるところからやろうかなみたいなふうに聞こえたのですが、そうしたところを少しでも今回の法改正で担保する必要があると私は思います。 やはり、都市と地方では移動にかかる時間も費用も大きく異なりますよね。”
“法文の解釈はいろいろあると思うんですけれども、まず条文には書かれていませんよね。私が先ほどお伺いしたときに、現行で禁止されているのかということで、禁止はされていないということでしたが、対面でとお答えがあったのは、これは誤解を招くので、解釈でというふうにちゃんと説明してほしかったと思います。 そして、解釈というのであれば、池田参考人は、オンライン接見は許容されているという解釈を示されております。そこで禁止をされていないということは分かりました。 次に、この法制審議会刑事法部会の試案の段階で、被疑者、被告人がオンラインでの弁護人等の接見についての制度導入が、残念ながら見送られています。オンライン接見の実現及び法制化は、全国五十六の弁護士会及び弁護士連合会から求められており、法制審においても久保委員が導入を求めて発言をしていますが、その理由が示されることなく法制審の答申からは外れ、今回の法案にも含まれていません。禁止されてもいません。 オンライン接見の必要性はないというのが、政府のお考えなのでしょうか。法制審の議論の状況を見守った上でも、なお法案に採用しなかった理由を教えてください。”
“参考人質疑で、この法制審の部会の委員でもありました池田参考人は、オンライン接見は、刑事訴訟法、今御紹介あった三十九条一項で許容されているという解釈を示されましたよね。弾力的にニーズの高いところから実施していくという運用を着実に推進してほしいといった陳述をされていました。 今禁止はされていないというふうにおっしゃいましたが、対面でというのは第三十九条の刑訴法の条文には書いていないと思いますけれども、書いてありますか。”
“メリットやデメリットが両方示された後に、この検討結果を踏まえて、更なる協議が進められることが期待されると締めくくられています。 一方、法制審の部会では、こうした検討結果を踏まえているとは思えない、例えば電磁的記録提供命令に関しては、懸念や留意事項を述べた委員の意見が、特に理由の説明がないまま、最後の案には反映されていないということがありました。オンライン接見に関しても、その必要性について同委員から強く求められていますが、法制審部会の骨子案には、残念ながら全く書かれていません。 なぜ、被疑者、被告人がオンラインで弁護人等と接見する権利が実現されなかったのか、私はとても疑問に思います。検討会では議論されていましたからね。そして、そもそも現行法でオンライン接見は禁止されているのか、教えてください。”
“今後の参考だと困っちゃうんですよ。今回、非常に、個人情報保護やプライバシー権、また情報通信技術の進展に伴った法改正を初めて刑事訴訟法で行うわけですから、この法制審の部会というのはとても重要だったと思うんですね。 実は、この部会の前には検討会を行っていますよね。刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会、以下検討会と言いますが、ここの委員と私比べてみたんですね、検討会の委員と、この法制審の委員。ほとんど、同じ方もいらっしゃるんですが、一人、刑事訴訟法が御専門の学識で、情報、プライバシーにも特化していらっしゃる先生、これは笹倉宏紀先生と書いてあるんですが、論文もちょっと調べてみたんですけれども、何で、検討会には入っていらっしゃったのに、法制審にはいらっしゃらないのか、私はちょっと不思議でならないです。 そして、この法制審の前段の検討会の中では取りまとめが出ていますので、そちらも確認をしてみました。法制審の議論と大きく異なっていることも気になりました。 検討会では、例えば、オンライン接見に関しての異なる委員からの意見に関しても、取りまとめではきっちり両論併記になっているんですね。”
“今お答えがありました、委員の中には刑事法の中で個人情報保護に関しての知見がある方がいた、情報通信に関しては関係官にいたと。関係官の、この法務省デジタル統括アドバイザーの方のことかと思うんですが、関係官というのは、採決の権利も持っていないですし、委員とは異なりますよね。 二十人以内で構成するとなっているところ、十一人、七人と四人なので、十一人の委員と部会長で構成されていたと思うんですが、これはまだ、二十人以内だと定員というか枠が余っているので、個人情報保護や情報通信に特化した専門家の意見も聞くべきだったんじゃないでしょうか。いかがですか。”
“IT、デジタル等の情報通信技術や個人情報保護に関する専門家が、私が見る限り入っていないように見受けられるのですが、情報通信技術関係の部会にもかかわらず、両専門的知見を持った委員が入らずに会議が行われていたのであれば、これは大きな問題であると思います。 情報通信技術や個人情報保護に関する専門家が部会委員にいたのかどうか、教えてください。”
“私自身、刑事手続のデジタル化には賛成の立場ですが、新たに創設される電磁的記録提供命令制度で、膨大な個人情報の取扱いに、個人情報保護やプライバシー権、通信の秘密の観点から、人権や尊厳が守られたものとなっているのかという疑問もあります。 先日の参考人質疑でも、坂口参考人からは、現在の法案は、捜査機関の利便に資する多くの制度を創設する一方で、国民のプライバシーの権利や被告人の防御権を軽視し、バランスを欠いた内容になっているため、主に二つのポイントにつき修正を強く求めていますという意見がございました。 今回の改正案の基となった法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会の議事録を、私自身確認をいたしました。情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備についてを議題として、一年半にわたり十五回会議が開かれています。この法制審議会刑事法部会の委員選定はどのように行ったのでしょうか。”
“立憲民主党、松下玲子です。 本日は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、通称刑事デジタル化法案についてと、人質司法について質問をさせていただきたいと思います。 まず、法案の提案理由説明には、情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても情報通信技術を活用し、手続を円滑、迅速なものとするとともに手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっていますとあります。今回の一部改正法律案が国民の負担軽減に資するものとなっているのか、本当に国民の利益となっているのかという視点で質問をしたいと思います。 また、情報通信技術が進展して、およそ三十年が経過しています。情報通信技術の進展や普及とともに、スマートフォンやタブレット、パソコン等の情報通信機器は、私たちの日常生活にはなくてはならないものにもなっています。 今回、初めて、情報通信技術の進展等に対応するため、刑事訴訟法等を一部改正する法律案が政府から提案され、西村委員長を始め委員会理事の皆様の御尽力によって、参考人質疑も行うなど、丁寧な審議を行っていると思っています。”
“裁判所の仕事は、国民の権利を守り、国民生活の平穏と安全を保つことであると承知をしています。そのためには、裁判所で働く職員のワーク・ライフ・バランスを推進するということもこれはとても重要であり、その上で、国民のために審理期間の短縮、迅速な事件処理を行っていただきたいと思います。 国民の権利を守るためには、裁判官等を増員すると同時に、裁判所の職員の適切な配置、適切な人数についてもしっかりとお示しをし、実態を把握した上でお示しをしていっていただきたい、今後もそうしていただきたいとお伝えし、私の質問を終わります。”
“今回の立法の目的として、裁判所の事務を合理化、効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要があるとございます。 事務の合理化、効率化の具体的な事例、実態を教えてください。そして、職員を減員できるほどの明確な事務の合理化、効率化は具体的に何なのか教えてください。”
“欠員が四百五十三人で、休暇を取られている方、これは病気休暇というのかな、百五十人というお答えだったかと思います。 これは、実際には、定員というのはもちろん大切なものですが、働いている職員の実数がどうなのかということを私はやはり着目をしていかなければならないというふうに思いました。 そういう意味では、この欠員の四百五十三人というのは、定年退職等も含むのか、そして新規採用等で補充がされるのか、その辺りも教えてください。”
“業務の効率化は、必要な部分もあるとはもちろん思います。その上で定員の合理化を図ってきたというお答えでございますが、毎年毎年法改正をして定数、定員を削減をしているということに、私自身は、これは毎年毎年するものなのかなという疑問も思いました。 そして、職員の皆さんの働く実態はどうなっているのかな、本当にその定員の合理化が事件処理に支障を来していないのか、ひいては、国民の福祉の向上につながるべく裁判所というのはあるはず、あっていただきたいと思うのですが、それを阻害することにはなっていないのかという視点で少し疑問を持ちました。 実際に裁判所の職員の定員が法律で定められていて、今回改正案が出ているわけでございますが、では、定員とは別に、実際の職員数がどうなのかということを教えていただきたいと思います。また、メンタル不調など長期の休業等の人数と欠員も併せて教えてください。”
“事務総局で立案をし、付議し、裁判官会議で決定をするということが分かりました。 その意思決定の過程の中に、本省の、財務省と協議があったのかなかったのか、教えていただきたいと思います。裁判所は独立機関でありますから、政府機関ではもちろんありませんので、政府の定員合理化計画には入っていないはずだと思うのですが、政府の定員合理化計画に協力をして裁判所の職員も定数削減をしているのではないかと思えてなりません。いかがか、教えてください。”
“政治資金規正法の趣旨というのは、やはり、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするために、透明性を高め、政治資金規正法に基づいて収支報告書に全てを記載をして国民の監視の下に置くことが、これは民主主義のためにも重要であると思うんですね。だからこそ、今、国民から政治不信も起きている。 立憲民主党は、企業・団体献金の禁止を求めていますが、自民党さんはこれに全然応じない。お金の出どころをやはりちゃんと限定していかないと、お金のある人じゃないと政治ができないというふうにもなってしまうと思うんですね。そこは、襟を正すだけではなくて、しっかりと調査の下に、反省すべきは反省し、政治資金規正法違反かどうかというのを、これはしっかりと司法の手によって明らかにしていただきたいと私は思います。 次の質問に移ります。 最高裁判所の職員の定数についての法改正です。 毎年、なぜ裁判所職員定員法を改正し、定員削減をし続けるのか、裁判所職員の定員管理の大きな方針は誰がどこで立てているのか、伺いたいと思います。そして、改正案の基となる方針や計画、意思決定の過程を教えてください。”
“本省の範囲なのか、試算すると、それだと約五十万円、本省以外の外局も入れると、地方機関を含め法務省全ての職員に配ったと計算すると、三千六百万円ぐらいになるんですよ。これは本当に社会通念の域を超えています。本省だけでも約五十万円。 これは私費であればいいというものではないので、本当に私費なのと、言った言葉を信じていいのという私は疑問もありますので、正確にそのお金の出どころを明らかにしていただきたいと思いますし、また、公職選挙法違反にならないか、お受け取りになった職員の中に大臣の選挙区の有権者の方がいないか、これは委員会として調査を求めたいと思いますが、いかがですか、委員長。”
“やはり、不適切と言われて騒がせたから、何かちょっとまずいかなみたいに今聞こえちゃうんですよ。これは公職選挙法違反の疑いがあるんです。 そして、私は、大臣規範に照らしてもおかしいなと思うんです。大臣規範には、これは閣議決定されているものですが、公務員との関係という項目がございますね。「国家公務員法等の趣旨を踏まえ、国民全体の奉仕者として政治的中立性が求められている職員に対し、一部の利益のために、その影響力を行使してはならない。」と書いてあります。これは一般論なので、政策的なことを言っているのかなとも読めるんですけれども、でも私は、よく見ると、この一部の利益というのが、自身がもらった月餅もその一部の利益に入るんじゃないかなと思えてならないんですね。 この大臣規範に照らし合わせても、これは大きな問題、不適切だと思います。周りが不適切と言ったんじゃなくて、行った行動自体が不適切であり、また、公職選挙法違反の疑いがあると思います。 委員長、やはり、実際に配った個数や、どこまでの範囲なのか。”
“私自身、武蔵野市長として、よい仕事大賞といって、組織の中でいい仕事をしたのを上げてもらって、それを市長賞とか指定して、皆さんで情報を共有して、やる気を、そしてモチベーションを高める努力をしました。 物を上げなければ激励ができないなんてことを言ったら、それは石破内閣の方針ですか。物がなければ慰労ができない、これは他の省でも行われていることなんですか。遵法意識から照らし合わせると、これは甚だ疑問です。 大臣は、政治資金規正法、これを熟知していらっしゃいますか。そして、大臣規範に照らしてもおかしなことではないと胸を張って言えるのかどうか、お答えください。”
“組織のトップとして差し入れをしたいという気持ちに尽きると今お答えがありました。 私は、比べるのは甚だ僭越ではありますが、私自身も、東京都の一自治体、武蔵野市のトップ、武蔵野市長として六年間仕事をさせていただきました。 約千人の職員がいて、それこそ多忙を極める中で、一自治体とはいえ、年間約八百億円の一般会計予算がある予算をつくったり、そして、いろいろな資料の準備をしたり、政策を具現化したり、職員をねぎらいたい気持ちはありましたよ。でも、その私が職員をねぎらいたいからといって、物を上げることはやはり許されないんですよ。 武蔵野市の職員は、その中に武蔵野市民率が大体二割から三割と言われています。私は、武蔵野市民には物を上げちゃいけないんですね。ねぎらいたいからといって、上げるときに、あなた何市民、じゃ、大丈夫ね、あなた何市民ということはできないですよね、普通。だからこそ、全てにおいて、物ではなく違った形で職員を激励するとか、一緒に伴走する、一緒に仕事をするというのが組織の長として必要な資質だと私は思います。”
“この受け取った職員の中に、大臣の選挙区である、比例の、関東三つのブロックの中の神奈川県、千葉県、山梨県、この方がいたら、それは買収にもつながりかねないんですよ。それに私自身は憤りを感じます。 そして、お金がなければ、職員をねぎらうことも、職務の遂行もできないのかと思われかねません。政治にはお金がたくさんかかるのかとまた国民に思われてしまうと、私自身も一政治家として悔しくてなりません。 鈴木大臣は本当に今回のことを反省していらっしゃるのでしょうか。お伺いをしたいと思います。”
“刑事局には配った。これはやはり、本当に問題だと思うんですよ。公職選挙法の公訴の提起を行う機関、その経験もある幹部の方がもらって食べていたら、もしこれが公選法違反だったら、でも、食べちゃったから起訴しないとか、そういうあらぬ疑いを国民から持たれると思うんですね、私。これは事実をやはりちゃんと明らかにするべきだと思います。 大臣は、職務に精励されている職員を慰労、激励の気持ちで気軽にしたことかもしれません。でも、ちょっと受け取る側の職員の気持ちを考えていただけますか。自分の上司に当たる人から物を渡されて、仮に、これっておかしくないかしら、寄附行為の禁止に当たるのではないかしらと思ったとしても、断るということは相当勇気が要ることです。 そして、政治と金の問題がこれだけ大きな国民の政治不信を招く問題になっているにもかかわらず、私費だから、政治活動じゃないから、これは収支報告書にも載らないということですよね。月餅の購入費用が有権者の買収にもつながりかねないんです。”
“官房から各部局に配ったことまでは分かりました。 では、各部局から各個人にどのように配ったのか。さっき私は、そこまでお答えしてほしい思いで質問をしたのですが、今お答えがなかったので、答弁漏れかなと思うので、各部局から各個人にはどのように渡ったのか、お答えください。”
“そこで、一昨日の委員会では何個配ったのかお答えにはなりませんでしたが、誰が月餅を配ったのか、全ての職員に大臣、秘書官が配ったのか、法務省の職員が配ったのか、お答えをください。 リストがなければ正確に配ることはこれは困難だと思いますので、月餅配付に用いた資料の有無と、関わった職員数についても教えてください。”
“であるならば、これは、政治資金規正法に照らし合わせて、何が問題かということをしっかりと事実を明らかにしたいと思います。 私は、月餅をどうやってお配りになったのかな、ここをまず聞かなければならないと思いました。多忙を極める大臣が全職員に手渡しをするなど考えられないんですね。誰かが、それは、大臣室に取りに行くのか、大臣が部局に運ぶのか、大臣の秘書官が行うのか、法務省の職員の皆さんがどう関与するのか。 これは、一人一人に確実に配るには、正確に配るには、人数の把握、個数の把握と、その先の配付のためにリストも必要になってくるはずだと思います。そもそも、月餅には賞味期限がありますね。私は、崎陽軒のホームページを確認してみましたところ、製造日から十九日と賞味期限がございました。配送にかかる日数を引くと、受け取ってから二週間ぐらいで賞味期限が来るものを、素早く、確実に全ての法務省の職員に配付するには、これは高度な準備が必要だと思うんですね。”
“立憲民主党の松下玲子です。 本日は、裁判所職員定員法改正案の審査のため質問を行いたいと思いますが、冒頭、まずは鈴木大臣の公選法違反疑惑について伺いたいと思います。 法務省のトップである法務大臣は、誰よりも遵法意識の高い人でなければならないと私は思います。私費での支出であるから政治資金規正法違反にならないということは全くなく、どんなにその目的が職員をねぎらうという善意であったとしても、政治資金規正法の趣旨に照らし合わせて、これはしっかりと調査をしなければならないと私は考えます。 一昨日、立憲民主党の藤原委員が質問をした際に、鈴木大臣は石破総理から注意を受けたというお話がございました。しかし、昨日、その注意をした側の石破総理自身も、新人の議員に私費、ポケットマネーで一人十万円の商品券をお配りになったという事実が明らかとなりました。 注意をする側も、政治家が政治家に渡しているにもかかわらず、私費だからいいんだ、これでは、注意を受けた方の鈴木大臣も、響かなかったのは仕方ないのかなと思います。”
“たとえ経済産業省がGXの名の下に原発を最大限活用しようと言ったとしても、ここは環境省が、公害の防止の観点からも、国民の安全、国土の保全の観点からも、原発は推進をしない、せめて、最初に、第六次までの計画に出していた、できるだけ原発をなくしていくんだという方針に変えていただきたいと要望して、私の質問を終わります。”
“そして、目に見えない放射性物質がまき散らされて、これは、一たび事故後の対応を間違えたら、福島だけじゃなくて関東も東京も被害が、現に放射性物質の被害は当時ありましたから、そのことを思い出すと、本当にエネルギー政策の根幹に据えるのはやはりまかりならないと私は思います。 先ほど御紹介いたしました元裁判官の樋口英明さんのお言葉です。今、日本で原発を維持することは、耐え難いほど正義に反するとおっしゃっています。安全神話は崩れました。安全確保大前提、これは勢いや思いだけではできるものではないんですね。地震が起きたら、じゃ、どうするのか。安全が確保できなかった場合に、それはやはり公害、原発事故の被害は災害でもあり公害でもあると思っています。 冒頭私がお話をいたしました、いつも人々に寄り添うという気持ちを持ち続けたいという環境省五十年史の巻頭言、環境の保全こそ行政が注力しないといけない最も国民に密接した政策課題なんです。”
“先ほども私は言いましたが、二酸化炭素の排出削減は重要です。むしろ地球温暖化対策計画に示された温室効果ガスの削減目標では足りないよという声もたくさん私のところにも届いています。より高い目標を設定すべきであると審議会の中でも意見が出ていましたし、また、多数寄せられたパブリックコメントでも示されていました。気候危機の現実に向き合うエネルギー政策、気候変動政策とはちょっとこの計画はほど遠いんじゃないのというお声も、国際環境NGOからも届いています。そうした中で、たった発電時に二酸化炭素を排出しないという理由で原発を最大限活用するのは、やはり私は矛盾があると思います。 今、大臣のお答えの中にも安全確保が大前提とあったんですよ。大前提が地震で崩れるんですよ。崩れたじゃないですか、福島原発事故で。地震で、津波で電源が喪失されたら、制御不能になったわけです。”
“覚悟を持って廃炉をやり遂げるというお話でしたが、避難指示解除もまだ決まっていないんですよ。そのような中で、るる御説明ありましたけれども、もちろん、私自身も、二酸化炭素の排出削減というのは重要だという認識を持っています。ただ、原発というのは、発電時に二酸化炭素を排出しないという理由だけなんですね。それだけで最大限活用するというのは、一たび事故が起きたときの被害、放射性物質による大気汚染の被害の大きさ、また、除染にこれだけ時間がかかっていることを考えると、それは比べ物にならないはずだと私は思っています。 やはり不思議なのが、公害対策の推進、健康被害を防ぐはずの環境省が、なぜその計画に再生可能エネルギーとともに危険な原発を、一たび事故が起きたらとても危険な、決して安全ではない、安全神話に陥るなと第七次エネルギー基本計画にも書いてあるんですよ、にもかかわらず、活用しようとしているのか、そこに矛盾はないのか、教えてください。”
“やはり、これは本当に、第七次エネルギー基本計画に書いてあるとおり、事故の経験、反省と教訓を肝に銘じるべきだと思うんですね。 今を生きる私たちは、先人から引き継いだ豊かな国土を未来にわたって継承していく義務があると思っています。しかし、事故から十四年経過してもなお、帰還困難区域という広大な無人の土地が広がっているんですね。その広さは、これも樋口さんのお言葉なんですけれども、東京ドームの七千二百個分にも相当する。そして、再びの原発事故によって更に国土が汚染され、極めて多数の人の生活と国土を失ってしまう可能性がゼロではない以上、やはり、この原発というのは、私たちは地震列島の日本では相入れないものなんじゃないかと私は考えます。 そこで、第七次エネルギー基本計画並びに地球温暖化対策計画に、これまでの方針を変えて、原発を活用し、推進することになった理由と経緯を教えてください。”
“私は、原発事故後の福島が、いつ再生して、ふるさとに帰りたいと思っている人がいつ帰れるのかなというのを知りたいんですね。 今、お二人からお答えいただいた中では、まだ、除染土壌等の最終処分の方法や場所は決まっていないということや、避難指示の解除もまだいつかは分からない。でも、出てきた数字は、二〇四五年までに何とかするということですか、あと二十年後。そして、帰還困難区域、そこに希望者が帰れるのは、二〇二〇年度中というのは、二〇二九年まで、あと四年ということでしょうか。もう既に事故から十四年が経過していますよね。更にそこから四年、また更に二十年という、これだけ長きにわたって、再生するのに、環境再生に時間がかかっているということで、今のお答え、お二人からだったので、ちょっと分かりかねる部分もあったんですが、私の理解でよろしいでしょうか。”
“ふるさとを追われて、帰りたくても帰ることができない帰宅困難区域の方がいらっしゃる現実に、これはしっかりと目を向けなければいけないと思います。 帰還困難区域の除染がいつ終わる予定で、いつから住めるようになるのでしょうか。 福島の環境再生はいつ可能なのか、教えてください。”
“これはやはり、事故の総被害額を政府としてもしっかりと押さえるべきだと私は思います。今のお答え、足すと二十三・四兆円になりますね。 原発を止めた裁判官として、退官後も原発の本質と地震による原発の危険性を知ってもらおうと、沈黙を破り正義のために活動している樋口英明さんは、東京電力は、巨大企業であり、その売上げが年間約五兆円、そして利益は売上額の約五%で年二千五百億円、つまり、百年分の利益が二十五兆円であること。この福島原発の経済的損失は、健康被害が一切なく、今の御答弁の中にも健康被害についての金額は入っていなかったと思います、その賠償の必要がないことを前提に、最も控えめに見積もっても二十兆円。今二十三・四兆円とありましたので、つまり、二千五百億円の東電の利益の約百年分、一つの事故で巨大企業の百年分の利益が吹き飛んでしまうことになる。このような発電方法のコストが安いと言えるわけがないと樋口英明さんはおっしゃっています。 原子力緊急事態宣言は今なお解除されておりません。”
“この反省と教訓を肝に銘じているならば、危険な原発をなくしていくこと、エネルギー政策を転換すること、せめて、これまでの計画に掲げていた、原子力依存度の可能な限りの低減を目指していくべきだと私は考えます。 これまでの原発は安全が大前提、事故が起きないことが大前提でしたが、悲惨な事故は起きてしまいました。そして、地震と津波による電源喪失によって原発は冷却機能を失ってしまいました。大気中に大量の放射性物質がまかれ、今もなお除染作業が続いています。一日も早い福島の復興を願い、原発事故に関して、以下何点か御質問をいたします。 まず初めに、福島原発事故の総被害額を教えてください。”
“PFAS対策は、国による広域的な対応が不可欠であると私は考えます。水質調査、除去費用に関する、今大臣から、地域の実情をよく知っている自治体がやるのが大事だ、もちろんそれはそのとおりだと思うんですけれども、財政的支援制度というのがこれは創設されることを私は望みます。そして、PFASの土壌、農畜産物等への影響を明らかにして必要な対策を進めることや、また、PFASの許容摂取量の検討を継続して行っていただきたいと思います。 次に、福島原発事故に関連して御質問したいと思います。 今年二月十八日に閣議決定された第七次エネルギー基本計画、東京電力福島第一原子力発電所事故、以下、福島原発事故と言います、その歩みの章があります。その中には、東日本大震災及び福島原発事故から間もなく十四年が経過しますが、事故の経験、反省と教訓を肝に銘じてエネルギー政策を進めていくことがエネルギー政策の原点である、安全神話に陥って悲惨な事態を防ぐことができなかったという反省を一時たりとも忘れてはならないと。”
“国内において、PFASとPFOAの摂取が主たる要因と見られる個人の健康被害が発生したという事例は現在のところ確認されてはいないようですが、これは、公害に値する、今後被害が発生した場合には公害にも値するというふうに私は考えますので、是非、この水質基準の値についても引き続き研究を重ねていただきたいと思います。 そして、次、現在では製造や使用が禁止されているPFOSとPFOAは、様々な物質、土や水に含まれている事例が多々見られます。その実態調査や対策など、現状では自治体に任されておりますが、環境省がこれはやはりPFAS、PFOAの対策本部となって、健康被害防止に向けてより積極的に取り組むべきと考えますが、いかがですか。”
“このPFASの対策について取り組んでいる市民の皆様の間では、暫定目標値をそのまま水質基準に用いる、五十ナノグラム・パー・リットルでは、これはちょっと甘いんじゃないかという声も聞こえてきます。昨日からの始まったパブコメ、三十日間ということで取られると今伺いましたので、是非、そのパブコメの中でもどういった意見が出てくるかを見ていただきたいと思います。 PFASとPFOAは、人の健康への影響について、これは環境省が作成しているPFAS、PFOAに関するQアンドA集に記載があります。これは、人においては、健康に影響があると。コレステロール値の上昇、発がん、免疫系との関連が報告されています。しかし、どの程度の量が体に入ると影響が出るのかについて十分な知見はありませんとのことです。 今回の定められる基準五十が、本当に人体に、健康に影響、健康被害を与えないのか、その辺りについては今後も引き続き研究を重ねていただきたいと思いますし、国際的に様々な知見に基づく基準値等の検討というのが進められていると思います。”
“昨日からパブコメを取り始められて、私は法改正と言いましたが、省令を変える、なので、議会の議決は必要なく変えて、今後、水質基準にしていくということだと思いました。 それに際して、現在の暫定的目標値をそのまま水質基準に用いること、五十ナノグラム・パー・リットルを、そのまま数字を維持しているその経緯を教えてください。”
“私自身、武蔵野市長退任後も、地元の市民団体の皆様の活動や、その活動の中で、映画の上映会やトーク会、勉強会にも共に参加をするなどして、PFASへの対策に関心を持って取り組んでまいりました。 そこで、まず一問目です。 昨年十二月二十四日、専門家会議で、PFASのうちPFOSとPFOAについて、水道法上の水質基準に引き上げ、自治体や水道事業者に、定期的な水質検査と、基準値を超えた場合の改善を法律で義務づける方針を決めています。この専門家の会議で決まった方針は、今後どういった過程を経て法改正をするのか、スケジュールを教えていただきたいと思います。”
“まず、今日は、公害の防止という視点から、有機フッ素化合物、PFASについてと福島原発事故について、また地球温暖化対策計画について、順に御質問をしたいと思います。 まず、有機フッ素化合物、PFASについてです。 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、化審法で、製造と使用、輸入が禁止されているPFOSとPFOAに関して何点かお伺いいたします。 私は、前職、武蔵野市長時代に、PFAS対策に自治体の長として取り組んでまいりました。武蔵野市というのは東京都の多摩地域の自治体なんですけれども、安全な水を安定的に供給する水道事業者として独自で水道事業を営んでおりますので、その立場から様々対策を行う中で、特に二〇二二年度から有機フッ素化合物、PFOS、PFOAの監視強化のため、測定回数を増やし、市民に検査結果も公表しています。 また、地元の東京都多摩地域では、地下水がPFASに汚染されていることを知った市民がつながり、市民団体として、情報共有や実態把握、改善に向けた行政の行動を求めて活動もしています。武蔵野市と小金井の市議会では、PFASへの対策の強化を求める意見書も可決されています。”
“そして戦後、特に戦後日本の高度経済成長を支える、まさに経済活動が環境悪化を引き起こした、公害を引き起こしたという歴史的な背景の中で、一九七一年に環境庁が設立をされています。もうこちらにいらっしゃる皆様の前では釈迦に説法でございますが、各省庁の公害行政を一本化する環境庁が一九七一年に発足し、自然環境保全を全面的に扱う機関となっているんですね。 ここでちょっと、また改めまして、環境省五十年史というのを拝見させていただきました。そこの巻頭言を紹介させてください。そこには、環境庁・環境省が、環境の保全こそは、行政が注力しないといけない最も国民に密接した政策課題だと信じて懸命に取り組んできたことが浮かび上がればいいなあと心から思います、力及ばずということはあるにせよ、いつも人々に寄り添うという気持ちだけは持ち続けたいと思いますというのが、環境庁一期生、元環境事務次官の西尾さんが巻頭言に書かれている言葉でございます。 冒頭紹介させていただきましたのは、このいつも人々に寄り添うという気持ちを持ち続けていただきながら環境行政を担っていただきたいという思いで、以下、質問をさせていただきたいと思います。”