松下玲子
立憲民主党・無所属 · Japan
“そして、黄川田地方創生相への指示書は、これは(4)というのがありまして、女性が活躍し、全ての女性が輝く国づくりを進めるため、また、支援を必要とする女性が誰一人取り残されることのないよう、厚生労働大臣など関係大臣と協力して、男女共同参画基本計画で掲げられた目標の達成や女性の経済的自立の実現等に向けて取り組む。社会のあらゆる組織の意思決定に女性が参画することを官民共通の目標として、国としてその環境を整備する。関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組む。これは、法務大臣と地方創生大臣には同じ文言が書かれていますね。 しかし、答申案に加筆されたのを読みますね、もう一度。「社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設…”
“言葉の定義を聞いているんですよ。 法的効力を与えるというのは、戸籍法を改正するのか、民法を改正するのか。だったら、先ほど米山委員が質問したように、これはもう一度法制審にかける案件だと思いますし、これは、中身が分からなくて、旧姓使用に法的効力を与えるということを今後五年間に係る第六次の男女の計画にのせようとしているなんということは、定義も説明できないのにのせるということは、これはやはりおかしいと思いますよ。定義ぐらいしっかりと答えていただかなければ。そして、利便性がどう向上するかということもそこでお答えいただきたいんですね。 でも、実は、これまでの議論の中で、通称使用の法制化ではやはり限界があるということが、もう度々議論の中で出てきていますし、それは内閣府も認めていることだ…”
“これは本当に、ちょっと質疑、熟議にならないんですよ、聞いたことに答えていただかないと。 これは、大事な部分は、政府の方針が変わったかどうかというのはすごく大事なんです。 今聞いていて分かりました。内閣府の皆さん、この政党の合意書を勝手に指示書と置き換えて、飛び越えて、この答申案に書いちゃったんですね、加筆した。社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度、これはもう忖度というんでしょうかね、勝手に書いたということは本当に問題だと思いますよ。 そして、それをいさめない黄川田大臣も問題だと思います。いやいや、これは高市総理の指示書を越えているから、ここをもっと丁寧に議論しないと、やはり、国民のいろいろな声があって、これまでの政府の見解や国会での議論もあって、議法も出…”
“不便を感じながらも、生きてきている中で、通称使用の拡大がこの二十年の間に徐々になされてきたことは実感している一人です。 私が武蔵野市長選挙に初当選した二〇一七年の十月、実は、その二〇一七年の九月から、対外的な公文書でも通称が使用できると変わったんですね。市役所が発行する対外的な公文書、税金や住民票などの様々な書類に、市民の皆様にとって、私の戸籍名を書かれたら、これは誰なのか本当に分からないです。それが、選挙でも政治活動でも使用している松下玲子、武蔵野市長松下玲子と、当時使えるようになったんです。 これは、あくまでも選択的夫婦別姓制度が実現できていない現状における暫定的な取組であると私自身も認識していますし、それは内閣府も暫定的な措置と認識されているんです。これは過去に答弁…”
“私は、パスポートのこともちょっと聞きたかったんですけれども、ちょっと、そこだともう時間がなくなってしまうんですが、なぜ私自身がこの今回の問題に力を入れて質問をしているのには、やはり理由があります。私自身、旧姓使用の当事者の一人です。二〇〇五年に東京都議会議員選挙に立候補し初当選したときには、まだ結婚していませんでした。当時の戸籍名であり、生まれてから生きてきた氏名の松下玲子で選挙に立候補し、当選証書も松下玲子でいただき、政治活動を始めました。二十年前です。その後、結婚し、戸籍名が変わり、旧姓を通称として使用し続けて今に至ります。 その後、都議選や武蔵野市長選、衆議院議員選挙と、全ての当選証書も、戸籍名となったので、通称の松下玲子ではいただいておりません。個人の政治団体の代…”
“戸籍制度を大切にするためにとおっしゃっている方々が通称使用に法的効力を与えたら、本当に戸籍は形骸化しますよ。もうどっちが正式な名前なんですかということが、使用する人が自由に使い分けられるとしたら、それこそ悪用し、犯罪に用いる人が出てきてしまうこともあり得ると思うんですね。 単に、氏名が、便利だ、不便だと片づけられる問題にすり替えられている気がしてならないんですが、実は、旧姓に仮に法的効力を与えたとしても、国際的に運用がなされているパスポートには、どうしたって戸籍名以外の名前で登録することができないはずなんです。 そこで、最後になるのかな、現状、パスポートにも旧姓併記が認められているとはいえ、あくまで紙面の表記のみであって、パスポートのICチップは戸籍名しか登録されておらず…”
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“日本国内の努力だけではどうにもならない、パスポートのICチップの問題があると思います。これは日本だけでできることではないですよね。ICAO、国際規格でICチップはできていますので、どんなに旧姓使用を法制化したといっても、旧氏をそのままパスポートのICチップに使用できるようになるとは思えないんですね。 そうしたことを考えますと、通称使用の法制化に関する政府見解というものがございます。選択的夫婦別姓制度が導入されるまでの暫定的な措置です、この政府見解をどう考えられますか。暫定的な措置として今回通称使用の法制化を提案されているのですか。お答えください。”
“でも、ネットバンキングで口座番号を入れたら書く暇はありませんから、もう新姓、今の戸籍姓が出てくるんですね。そこは、これを七割、今でもできるから大丈夫と言うのは、ちょっと事実と異なるんじゃないかなということをお伝えしたいと思います。 維新提案者に伺います。 金融機関、証券会社のみならず、このように取引先の会社が拒否をしたら、個人としては戸籍名で取引するほかないと思われますが、いかがですか。これで本当に不便は解消されますか。”
“そうですよね。証券会社では、旧姓単記口座の開設は、従来の経過からしましても、マネーロンダリングや脱税対策、証券保管振替機構での複数社で取引している者等の名寄せの困難さ、海外取引での整合性などの問題があり、非常に難しいと予想されます。 金融庁の調査に旧姓へ対応しているとお答えになった金融機関でも、ユーザーへは九割は告知しておらず、旧姓口座開設の求めがあっても断っているケースが多いと、六月五日の参議院金融財政委員会でも明らかになっています。 そして、先ほどの藤原委員への御答弁の中に、今、でも、銀行では七割は旧姓で作れるよねとありましたけれども、それはちょっと誤解があると思うんですよ。本当に作れるか、私、やってみていますけれども、できないですよ。 通称って、旧姓の通称ではなくて、外国籍の方の通称は認めているところもあるようですけれども、私、結婚前の旧姓に戻したいんです、通称使用しているからといっても、一部できるものはありました、振り込みをするときに、振り込みで困るから私も変えようと思ったんですけれども、店舗で振り込み用紙に口座番号と名前を書くのに、旧姓でも大丈夫ですよと。”
“論点がちょっとずれちゃうので。 私企業に強制するのが、私、目的だと思っていないんですね。法律婚で結婚前の名前を使い続けたいと願う人の思いをかなえるために、日常生活においても、そして、結婚ができて、生活ができて不利益にならないということが大事なことだと思っていますので。そういう意味で、これは別に、私企業にという、そこが論点ではありませんので。そこは、本当に維新案で不利益解消されるのというときに、努力で会社に言い続けなきゃいけないということは不利益解消にならないですよねということを私はお伝えしたいということをお話ししたいと思います。 そして、金融庁にお聞きします。 旧姓の通称使用に対応している証券会社はありますか。また、株式、投資信託、国債、社債、iDeCoなどを旧姓口座で取引ができる金融機関はありますか。教えてください。”
“旧姓の単独使用を望ましいと思われていても、実際には、公的証明書が旧姓単独になったとしても、民間は努力義務ですから、そうじゃない場合にちょっと不都合が生じるんじゃないのというのは先ほど藤原委員が幾つか質問していましたので、そこは重ねては問いかけませんが。 例えば、事業者、勤務先の会社が、その個人の希望に反し、旧姓ではなく戸籍名や旧姓併記で扱っても、これは法的には全く有効ということですよね。行政罰など何らかの制裁は、努力義務ですから、ないですよね。それだと、個人としては、これまで同様、私、旧姓で会社の中でも全部してほしいのに、できないなんてということは、個人個人の努力で粘り強く勤務先と交渉を続けるほかないということでしょうか。教えてください。”
“冒頭お話しになられたように、理解、社会上の不利益を解消したいという思いを持って、私どもとも同じような思いを持って、別の方法で法案を提案されているということには敬意を表するんですが、本当にそれで現実がよくなる、本当に不利益が解消されるという疑問もたくさん持っていますので、その疑問を一つ一つひもといていきたいなと思っております。 次に、この法案三条二項について、例えば、事業者等がその組織における個人の通称使用を認める場合、それはあらゆる場面についてそうすべきという趣旨ですか。あるいは、事業の重要な場面とそうでない場面に分け、場面の性質を踏まえて戸籍名と通称を使い分けする現在の在り方を踏襲してもよいということですか。あるいは、当該個人の希望に基づき、場面によって戸籍名、通称を使い分けることはよいという意味ですか。教えてください。”
“六月四日の衆議院法務委員会では、維新案提案者は、例えば金融機関の口座名義について、努力義務であるため、実際には全ての場面でというわけにはいかないかもしれませんとお答えになられています。つまり三条一項以外の、二項の様々な社会活動の場面では、必ず個人の旧姓単記が確保されるとは限らないということでよろしいですか。お答えください。”
“立憲民主党・無所属、松下玲子です。よろしくお願いいたします。 今日、私は、まず最初には、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案、いわゆる維新案と以下呼ばせていただきます、最初には維新案について何点か質問させていただきます。 この間の質疑を通じて、維新案は、社会生活上の不利益を解消しようとする目的で作られ、提案されたということが分かりました。婚姻によって九五%の女性が改姓している現状がありますが、男性でも改姓している人もいます。改姓した女性、男性共に、婚姻前の名前で仕事や社会生活を営んでいる人の不利益に着目をして、通称使用を戸籍の上でも明記する案とのことです。 一方で、名前を変えずに結婚したい、大切な氏名を旧姓とか通称にしたくないというシンプルかつ根源的な願い、個人のアイデンティティーや人格権や尊厳を守るという観点には立っておらず、その点の問題は解消されないということも明らかとなっています。 戸籍法を改正する通称使用の法制化で、では、本当に現状の不利益が解消されるのかという点で、その点を確認いたしたく、以下、何点か質問いたします。”
“私がなぜこのPFASの問題、水の汚染、地下水の汚染の問題に力を入れて取り組むかというのは、私の地元は東京の多摩地域です。この間も汚染が確認されていますし、地域住民や農業者からも不安の声をいただいています。そして、評価書の見直しを求める声というのも届いています。 私自身、前職は東京都の武蔵野市の市長で、安全な水の安定供給を責務とする水道事業者でもありました。五十ナノグラム・パー・リットルという値が、水道事業者にとっては、今のままで対策がいいのかとちょっと安心してしまったところもあるんです。でも、はっとしました。安心しちゃいけない。これは、健康に影響を与えてしまう可能性があることはできるだけ、できるだけ値を少なくすることが未来に責任を持った取組だと思いますので、今後、指標値、評価書の見直し又は水道水の目標値の引下げ等を要望して、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“私は、食品安全委員会は実際に、非公開の会合、今ある討議記録はこれからでも公表していただきたいと思います。科学的知見に基づいているかどうかというところをしっかりと検証させていただきたいと思いますが、お答えの中で根拠がなく討議記録を今の時点で明らかにされないということは、不透明なリスク評価を行って、これはアメリカと比べて二百から六百六十六倍ものPFASを摂取しても健康影響評価がないとする値を導き出しているんですね。それを基に、五十ナノグラム・パー・リットルという飲料水の値が決められたと言わざるを得ません。 二十四回にわたる非公開会合は、米国と比較して数百倍高い基準設定に至る経緯であり、ここでの討議記録を廃棄したということは、私はとても受け入れられません。導き出した基準が妥当で安全だというのならば、自信を持って安全だとおっしゃる、評価書で示していますと自信満々に今おっしゃったじゃないですか。だったら、その根拠を国民に示していただきたいと思います。 改めて、非公開会合の討議記録を含む全ての記録の開示を求めますが、いかがですか。端的にお答えください。”
“聞いたことを端的にお答えいただきたいんですね。 表と裏に会議があって、裏の会議は最初から先生方に非公開にしていたから今更公開なんかできないよと今聞こえました、私。そうお答えになったというふうに認識をいたしました。 何で二十四回の作業部会、非公開と約束したんですかね。それがそもそも不思議です。食品安全委員会が健康影響評価を策定するに当たって、九回と二十四回、どちらも公開で行うべきだったと思います。 百歩譲って、当時は細かい議論があって、賛否両論あって、議論が分かれることもあるから、そこに、公平な議論を行うために非公開に当時はしていたかもしれません。でも、もう議論は終わったんですから、評価書も策定されているんですから、今になっては公開文書としてしかるべきだと思いますし、委員の先生方というのは皆さんそれぞれ専門家で、科学者で、矜持を持ちながらお仕事をされていると思いますので、そこに、SNS云々とおっしゃいましたけれども、御自身の信念に基づいて出された結果というのは受け止めて、あとは国会だったり国民が検証する、判断をするのが重要なんじゃないでしょうか。”
“質問に答えてほしいんですね。 九回のワーキンググループ、ユーチューブとか聞いてもいないんですけれども、示していますと。でも、その表の会議の裏では、二十四回にもわたって非公開の会合が行われているんですね。それを、PFASワーキンググループ非公開会合二十四回、ここでどんな議論があって、どうして論文が入れ替えられたのかというのを明らかにしていただかなければ、科学的な見地に基づいて出された評価書の結果であるかどうかということを検証できないんですよ。二十四回の会合について、これは討議記録をお示ししていただきたいと思います。 総理大臣も予算委員会の中で、人の安全、健康に関わること、多くの議論があることを承知していますが、やはり公開ということが大事であって、包み隠すことなくいろいろな議論を公開していくということ、これが、科学的見地に基づいて厳正に判断されるために政府として努力するとおっしゃっているんですよ。 なぜ、九回の表の会議、そして二十四回の裏の会議が非公開で行われたのか、そして会議が終わった今に至っても討議記録が公開されないのかを教えてください。表の会議はいいです。”
“でも、二十四回の会議を開催しているんですよ。そこで議事録も作成していないというのは、私はやはりおかしいと思いますよ。その二十四回の会議は、大本の九回の会議に影響を与えていますよね。そして、食品健康影響評価の経過に関する文書に当たると私は思うんですよ。 文書ごとの保存期間を定めた同規則別表一、食品安全委員会の行政文書に関する保存期間表の事項九には、その他の行政機関に対して示す基準の設定及びその経緯の具体例に、食品健康影響評価の経過に関する文書の保存期間三十年と書いてあるんですよ。経過に関する文書の保存期間が一年以上なのですから、非公開会合の討議記録は今も保存されていなければならない、ましてや、作成していないなんということはあり得ないと思うんですが、いかがですか。”
“私の質問に端的にお答えいただきたいんですね。私は、食品健康影響評価の経過に関する文書にこの二十四回の議事録は当たるのではないですかと。作成していませんと自信満々にお答えになられたんですけれども、それは何を基に作成をしていないということをお答えにできるんですか。 食品健康影響評価の経過に関する文書に当たると私は思います。だから、作成しないといけない文書なんですね。これは当たるんですか、当たらないんですか。お答えください。”
“これは、東京一拠点のどこかで取った水道水をスーパーで購入したペットボトルの水で半分に薄めた結果、飲料水に含まれるPFASはゼロと評価したデータです。右側のデータですね。除外されたのが左側の文献です。 実際に多摩地域で飲まれてきた水道水中のPFASは、ゼロではありませんでした。多摩、国分寺市や府中市では、現在の暫定目標値を二、三倍超える濃度の水道水を少なくとも十数年飲んできたということが、東京都水道局の公開資料でも示されています。 なぜ水汚染を明らかにした最重要文献が除外され、代わりになぜ飲料水に含まれるPFASはゼロというデータが使われたのか。公開資料のどこにも説明がないのは、汚染の実態を隠しているのではないかと言わざるを得ません。公開資料に根拠がないのですから、この判断をした根拠というのを、二十四回の非公開会合の中でしか求めることができません。 食品安全委員会とPFASワーキンググループによる二十四回の非公開会合で話し合われた討議記録は、食品健康影響評価の経過に関する文書に当たるのではないですか。お答えください。”
“私、メモは聞いていないんですよ。メール。メールは行政文書に当たるとおっしゃったので、それがなぜ一年未満に、行政文書に当たるとして、廃棄をしてしまったのかということを私は聞いたんですね。ガイドライン、食品安全委員会事務局の保存期間基準を見ても、三十年というのは私は明らかだと思っています。PFASワーキンググループ、この準備作業の打合せは、政策立案などに影響を及ぼすと考えるのが自然であって、一年未満に当たるとの説明は考えづらいです。 そして、事前の選定では最重要文献とされながらもPFASワーキンググループにより除外された文献の一つに、多摩地域の水道水で高濃度のPFASが検出されたとする二〇一二年の研究がありました。この文献を除外した根拠は公開資料のどこにも記載がないことを、食品安全委員会も認めています。 代わりに評価書では、農水省の二〇一二年から一四年のトータルスタディーダイエットの結果を使っています。今日資料としてお配りしている資料三の部分になります、今説明しているのは。”
“分かりました。行政文書と位置づけていると。 だとすると、この食品安全委員会の保存期間基準の、私は、ガイドライン等制定の経過に関する文書、ガイドライン等の制定又は改廃の根拠となった文献に当たると思いますので、中分類にワーキンググループ(○○課)とありますので、これは一年じゃなくて、保存期間三十年となっています。一年としたその根拠について教えてください。”
“では、やはりメモやメールはあったということで、それが今のお答えだと、食品安全委員会は行政文書に当たらないから廃棄をしたということだと私は受け取ったんですけれども、行政文書に当たらないとするその明確な根拠をお示しいただきたいんです。 私は、「食品安全委員会事務局の行政文書に関する保存期間基準(保存期間表)」というのを見ているんですけれども、これを見ると、食品健康影響評価が終了する日に係る特定日以後三十年又は文書を作成若しくは取得した日に係る特定日以後三十年、いずれか長い期間、食品健康影響評価に関する文書は保存の義務があると思うんですが、行政文書に当たらない根拠、そして、廃棄したとおっしゃっているので、廃棄したその根拠も教えてください。”
“私はまず、行政文書に当たると思うんですがどうですかとお聞きしたのですけれども、端的ではなくて、ちょっと、お答えの中で、作ったかもしれない個人メモやメールを、役割を果たして廃棄とお答えになっています。作ったかもしれないという日本語はとてもおかしいと思うんですけれども、個人メモやメールを、役割を果たして廃棄された、作ったかもしれないというのはどういうことですか。”
“先週、五月二十九日参議院環境委員会で食品安全委員会は、非公式会議で話し合われた先生方の御意見のメモ、音声データやメールは一年未満の行政文書として廃棄済み、存在してはいないと答弁されています。 行政文書の管理について定めた内閣府本府行政文書管理規則の第十二条二項には、以下のように記載されています。「政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については、文書を作成するものとする。」と記載されています。 この非公開会合の討議記録は、行政文書管理規則第十二条の政策立案などに影響を及ぼす打合せに当たるのではないでしょうか。お答えください。”
“立憲民主党の松下玲子です。 質問の機会をいただきましたことを、心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。 本日は、有機フッ素化合物、PFASについて質問をさせていただきたいと思います。 まず初めに、有機フッ素化合物、PFASの食品健康影響調査、リスク評価についてお伺いいたします。 食品安全委員会とPFASワーキンググループによるPFASのリスク評価過程で最重要とされた参照文献が非公開会合の中で大量に除外、追加されたと、高木基金PFASプロジェクトが明らかにし、各メディアでも報道されている問題です。 当初、食品安全委員会は、議事録も資料も全て公開されており説明可能としてきましたが、この参照文献の大量除外と追加に至った根拠は公開された議事録には記載されておらず、このことを参議院の三月二十八日予算委員会や四月九日決算委員会で食品安全委員会も認めています。そして、九回の公開会議とは別に、二十四回にわたる非公開会合を開催してきたことを食品安全委員会は明らかにしました。”
“選択議定書の批准を求める地方議会の意見書採択は、既に三百六十八議会に達しています。日本の男女平等、そして女性の人権を国際基準に引き上げるためには、私はやはりこの選択議定書を批准することが重要であると考えます。 今年は戦後八十年、女性差別撤廃条約批准四十年という節目の年に当たります。今年こそ、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を実現したいと私自身は考えて、質問を終えたいと思います。”
“そして、今なお女性差別が撤廃されていない現実を受け止めたら、これを早急に解消するためにも、人権擁護の観点から、女性差別を撤廃するために、長年続いた検討を、真剣な検討をもういいかげん終えて、選択議定書を早急に批准すべきと考えますが、大臣の見解を伺います。”
“本当にそれは理由になっていないと思うんですね、私。確定判決と異なる見解が出たり、補償し得るという見解が出たら、議論すればいいんじゃないですか。そして、法改正が必要だと思えば、立法府がしっかりと議論をすればいいことだと思うんですね。 何か都合の悪い意見には耳を傾けたくないから選択議定書を批准しませんと言っているように私は聞こえてならないんですね。本当にもうずっと、二十五年かな、ずっと検討を重ねている。長過ぎると思いますし、今の理由では、批准をしない理由には当たらないと私は思います。 女性に対する暴力の廃絶宣言の前文には、女性に対する暴力は、女性が男性に比べて従属的地位に置かれることを余儀なくさせる重要な社会構造の一つであることを認識しとあります。 同じ司法試験に合格し、同じ検事という立場で仕事をしてきた一人の女性、一人の人間が、上司と部下、そして男性と女性という違いによって性被害にも遭っているんですよ。こうした現状を重く受け止めなきゃならないんじゃないですか。”
“私、この問題を、法務省はやはり女性の人権とかをどう考えているんだろうということを、このことに関しても本当に強く思わざるを得ませんし、男女平等ということがまだまだ実現できていない日本社会を変えていかなきゃいけないという思いを強く持っています。 続いて、女性差別撤廃条約選択議定書批准に向けて、関連もして質問をしたいと思います。 国連から勧告を受けても日本政府は選択議定書を批准しない理由に、長年、司法制度や立法政策との関連での問題の有無など検討課題があることを挙げています。 司法制度や立法政策との関連での問題とは具体的にはどのようなことか、教えてください。”
“これは本当にあってはならない事件が起きたと私は思っています。 正直、この被害者の女性検事の方のインタビューを動画で拝聴いたしましたが、見るのも苦しかったです。なぜ、レイプ被害に遭わなければならなかったのか。職場の上長からですよ。そして、自分自身、すぐに被害を訴えたかったのに、検察組織を守るためとして、被害を訴えてくれるなと口止めをされているんですよ。六年間、つらかったと思います。その間も仕事をされています。 被害者に寄り添ってまさに捜査を行ってきた大阪地検で、きっとこうした強制わいせつ事件や不同意性交罪に当たる事件、たくさん抱えていたでしょう。そこに関わっていた人自らが被害に遭われているということを、これは本当に重く受け止めて、そして、仕事をしたい、また職場に戻りたいというその思いを組織としてちゃんと受け止めて、二度とこうしたことが起きないように、職場復帰がかなうようにしていただきたいと思います。”
“二〇一〇年に逮捕され、今回二〇二四年に逮捕された事案のみということですね。逮捕以外でも、取調べが不適正として、二〇二四年には大阪地検は最高検察庁から認定もされています。そうしたことがなぜ繰り返し起こるのかということが、これは本当に私自身疑問ですし、正していただきたいと思います。 個人の問題とするのではなくて、組織の問題として解明すべきことではないでしょうか。大阪地検の元検事正による事件は、性加害のみならず、二次加害まで起きています。まさに検察不祥事とも言える重大事件であると私は認識しています。なぜこのような事件が起きたのか。二度と起こさないためにどうしたらよいと考えるのか。鈴木大臣にお答えをいただきたいと思います。”
“元幹部職員が逮捕されたとおっしゃいますが、元幹部、事実でしょうが、元大阪地検のトップだった方ですからね、これ。本当に事は重大だと私は思っています。 二〇一〇年の大阪地検特捜部検察官による証拠隠滅によって、村木厚子さんの冤罪事件が起きました。その後、法務大臣の私的諮問機関として検察の在り方検討会議が設けられ、「検察の再生に向けて」と提言があります。検察は組織として本当に反省し、再生に向かっているのでしょうか。私は疑問が残ります。 二〇一〇年の証拠隠滅事件以降、今回も含めて大阪地検で起きた不祥事、検察官の逮捕等を全て、その発生年と事案についてお答えください。”
“分かりました。 次に、二〇一八年に発生しました大阪地検元検事正の性的暴行事件について伺いたいと思います。 事件の概要と、検察内で起きたこの重大な事件をどのように受け止めているのか、教えてください。”
“詳細にお答えをいただきました。 不同意性交等罪は当事者のみで行われることがほとんどで、その実態把握や証拠保全等が非常に難しいのではないかと思われますが、今お示しをいただいたように、これは数が大幅に増えています。法改正によって、これまでは被害把握が難しかったものが顕在化して増えているのではないかなとも思われます。 性暴力、性犯罪をなくすためにも、今後も実態把握に努めていただきたいですし、捜査に当たっては、くれぐれも二次被害が起きないように、被害者の人権や尊厳が守られるようにしていただきたいと思います。 二〇二三年の主要な改正点の一つが、不同意状態にある人の状況を明確にしたことがあります。改正前に被害に遭った人が改正後に申告した場合には、旧法の適用になるのかどうか、改正法前にアルコールによる影響で性被害を受けた被害者が申告を法改正後にした場合、その扱いに違いがあるのかどうか、簡潔に教えてください。”
“附則に基づいて調査は行っている、でも、今はまだ示していないということですが、これはやはりどこかの段階でしっかりと示していただきたいと思います。五年後の見直しといって、五年たってから調査結果をお示しいただくのではなくて、やはりしっかりとこの法務委員会や議会に、その調査の過程も含めて私は示していただきたいなという思いを持っています。やはり実態把握というのが非常に重要ではないかなと思いますので、その観点から、二〇二三年刑法改正前後の変化を知りたいと思います。 二〇二二年から最新の不同意性交等罪と不同意わいせつ罪の認知、検挙状況を教えてください。実際の数と前年比をお答えいただきたいと思います。”
“以前は、親告罪として、原則として犯人を知った日から六か月経過後は告訴することができないとされてきました。しかし、強制わいせつ罪、強姦罪、わいせつ、結婚目的略取誘拐罪等に係る告訴について、被害者が精神的ショック等から告訴するまでに時間がかかることから、まず、二〇〇〇年に刑事訴訟法改正で告訴期間の制限がなくなって、二〇一七年の改正で非親告罪となって被害者の告訴なしに提起できるようになり、さらに、二〇二三年の刑法改正で公訴時効期間が五年延長されています。被害者が未成年の場合は十八歳になるまでの期間が加算をされました。 未成年の被害等、法改正後に明らかになっているのか、教えていただきたいと思います。実際に処罰に至った事案はあるのでしょうか。”
“今長々と御答弁をいただいたんですが、現時点では調査中であって、まだ明らかにすることはできないということがお答えだったのかなと思います。 今御説明があった二〇二三年の改正刑法、これは、立憲民主党は当時、時効を撤廃することを求めていたと思うんですね。その中で、修正協議で、施行五年後の検討事項と被害申告の困難さに関する調査実施を明記した附則修正に与野党が合意をして実現をしているという認識を持っています。 五年間調査をしっ放しということではなくて、もう二〇二三年から今年は二年経過していますので、途中経過でも私は教えていただきたいなというふうに思っているところでございます。 実際に、内閣府の調査では、被害からワンストップ支援センターへの相談までに要した時間が、七十二時間以内というのが最も多く二四%なのですが、次いで、被害から一年以上十年未満と十年以上を合わせると二〇・五%となっています。今答弁でもありましたが、性犯罪、性被害というのは、これはなかなか申告がしづらいという現状があるんだと思います。”
“性被害が起きて事実が明らかになるまでにどのくらい時間がかかっているのか、調査を行っていますか。そうしたデータがあるのか教えてください。 〔委員長退席、鎌田委員長代理着席〕”
“立憲民主党、松下玲子です。質問の機会をありがとうございます。 内閣府の調査によりますと、およそ十二人に一人の女性、百人に一人の男性が無理やり性交を受けた経験があると回答しています。性犯罪は魂の殺人とも呼ばれ、被害者の尊厳を踏みにじる悪質な犯罪です。被害者は、身体的にはもちろん、精神的にも大きなダメージを受けています。性暴力、性犯罪の根絶に向けて、以下、何点か質問をいたします。 繰り返しますが、性犯罪は被害者の尊厳を傷つけ、深刻な心身の苦痛を与える悪質な犯罪です。被害者が被害のショック等からすぐには被害を訴えられず、泣き寝入りを強いられるケースも多いと思われます。 犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案、支援に携わる際の留意事項、性犯罪に遭った人への対応には、このように書かれています。「早期解決・回復のためには、すぐに警察に相談することが重要です。しかしながら、性犯罪の被害者は、羞恥心や恐怖心から、被害の届出をためらう場合が多いため、警察でどのような対応がされるか説明する、支援者が警察まで付き添うなどし、被害者の不安の軽減に努めることが重要です。」ということです。”
“二 動産及び債権譲渡の対抗要件の見直し並びに所有権留保登記の新設等に伴い、企業における登記の需要が増大することから、登記申請の際の添付情報の合理化、オンライン申請における本人確認の合理化など、登記手続の利便性の向上及びコスト低減のための方策を検討し、必要な措置を講じること。 三 本改正が融資実務に多大な影響を与えることに鑑み、両法の趣旨や内容、裁判手続等について周知広報を徹底するとともに、施行に向けた適切な準備を進めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 労働債権が労働者やその家族の生活維持に不可欠であり、社会的公正や社会政策上の観点から特別な保護の必要性が高いことを踏まえ、譲渡担保権の実行に際しての破産財団等への組入義務など、一般債権者への弁済原資を確保するための新たな制度に係る両法施行後の運用状況について検証し、企業の倒産時における労働債権について優先順位の引上げ等に関し、引き続き必要な検討を行うこと。併せて、ILO第百七十三号条約の早期批准に向けて検討に努めること。”
“はい、済みません。 慎重に検討して、録音、録画を証人テストでもしていただきたいと思います。 以上です。”
“証人尋問で証人テスト自体が正しく運用されていたかということは、証人テストそのものの録音や録画がなければできないと私は思います。検証可能なように証人テストを録音、録画すべきと考えますが、いかがですか。”
“分かりました。 続き、いわゆる証人テストについてお伺いいたします。 証人テストの法的根拠とその運用実態についてお伺いいたします。また、不適切な証人テストが行われないように何か取り組んでいることがあるか、教えてください。”
“私は、昨年十二月のこの委員会質問でも、再審法を改正すべきだという質問をさせていただいております。 立法事実が明らかで、まさに冤罪で苦しんでいる方がいる、その事実に目を向けたら、これは法制審というのはどれくらい時間がかかるんだろう、一年半、二年とか、また先、この先もかかるのかなということで、不安を覚えもいたします。早急に再審法を改正するためにも、超党派の議連も準備をしている議員立法が提案された場合の法制審の位置づけや役割はどうなるのかということを教えてください。”
“いろいろな意見があるといっても、そもそも、選択的で、選べる制度ですので、夫婦同氏、同姓にするもよし、別姓もよし、通称使用もよしという、これは実際には、この法改正によって、それぞれが人権が守られて、その人らしく生きていける、名前が異なっても家族として法律的にも守られて過ごすことができる、そういう制度でございますので、これは政治の役割として私たちは制度を確立をしなければならないということを、法制審の答申にのっとって制度を確立しなければならないということを改めて強く思いました。 続きまして、同じく法制審議会で、刑事法(再審関係)部会第一回の会議が、今週、一昨日開催されました。法制審において、刑事訴訟法の一部改正、いわゆる再審法の閣法提出準備を行っているということでよいのか、お伺いをいたします。”
“当時、答申が出たのは今から二十九年前になります。男女平等の観点から、他の婚姻に関する民法の部分は、その後改正が行われております。そして、様々、今、法案提出に至らなかった理由をお答えいただきましたが、政府内でいろいろな意見があった。 これは、私自身、この法制審の答申が出る前の段階の当時の資料にも少し目を通しました。答申以前にも議論があったのがその報告書からも分かりました。それでも、答申に至るまでの間では、結婚して同氏にしなければならないという、別氏を選ぶことができないということを、これはやはり解消しようということで答申が出されているわけです。 その後は、二十九年の間、政府としては二回法案提出しようと思ったけれども、できなかった。そして、議員立法でも、これは何度も提案はありましたが、実際には審議未了等で廃案になっているのを拝見をしています。”
“今、五つ法案提出に至っていないものが、答申は出たけれども、ある。調べる限り、調査した限りとのことですが。答申というのは、いろいろ私も調べてみたところ、法案だけではなくて、法案提出に至らないような答申もあるということのようですので、今お調べいただいた中では五つあり、過去七十五年間で法制審の答申、総数自体は百二十九諮問数があるようですから、その中で限られた五つなのかなというふうに思います。 また、その中でも、平成八年、一九九六年の法制審、民法の一部改正、これは選択的夫婦別姓制度の部分ということでしたが、この制度の提言の調査を開始した経緯と、その答申がなぜ、これは他にも提言が、民法の一部改正は選択的夫婦別姓制度以外にも幾つも提言があったと思うのですが、なぜ他の提言同様に法案提出に至らなかったのか、教えてください。”
“実施をされていくということを教えていただきました。 やはり、この二〇二五年というのは、刑務所の役割というのが大きく変わる年になるのではないかなと思います。懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、受刑者の特性に応じたきめ細かい教育を目指すことになると思います。受刑者の人権がしっかりと守られて、教育を通じた、そして他者とのコミュニケーションを通じた更生が図られるように、是非、引き続き御尽力をいただきたいと思います。 次に、法制審議会についてお伺いをいたします。 過去の法制審議会の答申において、法改正の要綱が示されたものの、現在まで法案提出に至っていないものは幾つございますか。また、その内容も教えてください。”
“従来の刑罰である懲役と禁錮を廃止し、新たな刑として拘禁刑が創設され、間もなく今年の六月から施行されます。この対話を取り入れた処遇を推進していくべきと私は思うのですが、この拘禁刑施行後においても対話を取り入れた処遇をしっかりと推進をしていくのか、お伺いをいたします。 また、あわせて、推進する上での職員の実施体制、職員研修等をどうするのかも教えてください。”
“もちろん、おっしゃることは承知いたしました。一概に、再入所率の違い、ただ、一〇%近い開きがあるんですけれども、それをもってこのTCの取組というのがどう効果を上げているかどうか、その部分だけでは見れない、元々の集団生活になじむ人を対象にしてプログラムを実施しているということもありましたので、そこはそうしたことも承知して考えたいと思いますが、でも、それでもやはり一〇%も違うというのは、これは非常に参考にすべき値ではないかなと私自身は思います。 島根あさひのTCの取組は他には類を見ない独自の取組のようですが、先ほども、民間が招聘し、外部講師を招いているということでありました。ただ、こうした取組、対話を取り入れた処遇は他の施設でも行われているのかどうか、お伺いいたします。”
“映画プリズン・サークルでは、あさひセンターの中が映っていました。刑務所の中の受刑者が、顔はモザイクで隠されてはいたんですけれども、こうして語っていることなどがドキュメンタリー映画として記録に残っているということは、これは私、すごいことだなというふうに思いました。 実際、今御答弁あったような他者とのコミュニケーションがまさに映画の中でも描かれていましたし、私は、その映画を見て、受刑者というと犯罪者という認識であったんですけれども、見終わった後には、加害者である彼らが実は被害者だった、生い立ちを語っている中で被害者の側面というのにすごく気づきを持って、そこで他者への痛みを感じたり自分の加害を認識したりする回復の過程というのを、映画の限られた時間ですが、見ることができました。 こうした独自のプログラムを実施しているこの施設と、再入所率、一般の施設と違うのかどうかというのを教えていただきたいと思います。再入所率について、全国と島根あさひの最新の数値を教えてください。”
“今お答えいただいた中、四つの社会復帰促進センターの一つであります島根あさひ社会復帰促進センターについてお伺いをいたします。 TC、セラピューティックコミュニティーは、治療共同体や回復共同体と訳されることが多く、受刑者たちが互いに語り合い、人間的な成長を促す、再犯防止に向けた更生のための教育です。島根あさひ社会復帰促進センターではTCプログラムが実施されており、受刑者たちが罪の意識や責任を自覚し、社会復帰を目指す支援が行われています。 このTCの具体的な取組についてお伺いいたします。”
“現在の刑事施設数と受刑者数、構造改革特区を活用してスタートした刑務所、社会復帰促進センターの数と対象受刑者についてお伺いいたします。”