井戸まさえ
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“国民民主党の井戸まさえです。 黄川田大臣、多分御存じだと思うんですけれども、私は四十年近く、朝の街頭演説を続けております。駅前に立っていると、その時々の世相というのが本当によく見えてくるんです。かつてはカラオケ店やスポーツジム、ダイエット関連の広告が目立っていたんですけれども、ところが、最近明らかに増えたのが貴金属の買取り、不用品回収、遺品整理といった広告です。消費者金融の跡地に古物買取り店が並ぶ、こんな光景も珍しくありません。物は買う時代から今度は物を整理する時代へ、家族に支えられる老後からお一人様の老後へ、日本社会の変化がそこに映し出されています。 消費者行政というのも、これまでは、悪質な訪問販売、強引な勧誘から買わせる被害を防ぐことを中心に発展してきたと思います。し…”
“この数字というのは、内閣府が昨年四月、国として初めて公表した推計です。 引取り手のない遺体というのは、二〇二三年だけでも全国推計で約四万二千人、全死亡者数の二・七%に至ります。これも、厚生労働省が去年の三月に初めて実態調査を行って明らかになった数字です。 六十五歳以上の単身高齢者というのは、二〇二〇年の時点では六百七十万人余りだったのが、二〇四〇年は一千万人を超えるというような試算も出ています。 そして、昨日は、我が党の江原くみ子参議院議員が参議院の決算委員会で、同じように、お一人様の、特に不動産売買についてのことも質問したと思うんですけれども、生涯未婚率というのは、二〇三〇年では男性の約三〇%、女性の二〇%になるとも言われています。かつては夫婦と子供が標準世帯だったんで…”
“近年でいうと、名古屋高裁が、令和四年の三月に、身元保証を提供する代わりに死亡時の全財産を無償で譲渡させるという契約、これを暴利行為、公序良俗違反として無効というふうに判断しました。 また、総務省の調査では、費用をホームページで公開している事業者というのは僅か四三・七%、まさに半分しか費用を出していないわけです。監督官庁や許認可の制度も曖昧なので、利用者が信用できる事業者を見分ける手だてがありません。 政府は、令和六年六月に、ちょうど二年前になりますが、高齢者終身サポート事業者ガイドラインを策定しました。そして、昨年の六月五日には、まさに消費者特別委員会、衆議院のこの委員会で、高齢者保護に関する決議というものが採択されて、今年度、まさに先ほどおっしゃっていたみたいに、地方消…”
“後で相場を調べると、もしかしたら倍近い金額で売れたのかもしれないのではないかというのでまた電話をすると、一旦そこで契約をしてサインをしたのでクーリングオフはできないということを言われるわけなんです。 私たち世代でも、親のものを売っているのでもそうなんですけれども、御高齢者であればなおさら、相場がどうなっているのか、比較検討なんか難しいわけです。早くいろいろなものを片づけたい、そうした心理につけ込んでいく危険もあると思うんです。 特に、先ほど言いましたこの中の二十七ページを御覧いただくと、データが出ていて、先ほども訪問販売の話はなさっていたと思うんですけれども、これは訪問購入というような言われ方で、店舗に自分で自ら売りに行くわけです。そうすると、七千三百七十三件という最新の…”
“今お答えをいただきまして、今日いただいた消費者政策の実施の状況の報告の中にも件数が書いてあったので、なるほどと思いながら、また後で紹介をさせていただきたいと思うんです。 今の押し買いなんですけれども、私も、この間、友人が実家の家じまいをして、そして、親の遺品として残った貴金属を売却したいと買取り店に持ち込んだときに一緒につき合ったことがあるんです。 そうしますと、どういうことが起こっているかというと、少し預からせてくださいと、二時間ぐらい、それを査定をする時間がまずあるんです。そして、戻っていくと、大体、親の家にあったものなので価値がないだろうと思ったらば、ピン札で三十万円が用意されていまして、これでこの場で買いますということを言われるんですね。こちらとしては無価値だと思…”
“先ほど言ったように、行為規制とかもあって、そして罰則もあったとしても、まだまだ被害は終わっていない。 更に問題なのは、先ほど言いました店舗型の貴金属買取り業者とか、そういったところの実態が全く見えていないんです。古物商の許可数だけは分かっているんですよね。二〇二三年時点では五十二万九千件に上るんですけれども、こうしたところで、例えば貴金属の買取りとして独立した統計の区分はないんですよ。何店舗あって、どれだけの取引が行われて、そこに被害があるかないかというところも、公的に把握する仕組みはないんです。 令和四年度では、特殊詐欺の被害の総額というのは百九十三億円に上っていて、そのうち六十五歳以上の被害というのは八六・六%、先ほども数字のところで最新の数字があったと思うんですけれ…”
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“先般、鈴木参考人、そして生田参考人のお話を聞きながら、難民の方たちの御苦労を思うとともに、私は、取材を通して、その後は支援者としてサハリンでお会いをし、また日本に戻られた樺太残留日本人の方々のお一人お一人の顔が浮かんでまいりました。また、私の選挙区である東京四区、蒲田には、中国残留孤児の皆さん、そしてその御家族の方が多くお住まいで、御帰国後の御苦労についても度々伺っています。 まず、厚生労働省さんに、中国残留孤児と樺太残留日本人について、どのような支援を行ってきたのか、お尋ねをいたします。”
“六千円かかるものが四千円でずっとそのまま、赤字のまま余り何か意識もされずに、そして料金の見直し、手数料の見直しもされないままというのも何かちょっと不自然な感じがいたしますので、更にここは多分ほかの委員の方がまた深掘りをしてくださると思うので、次の質問に行きたいと思います。 減免措置についてです。経済的な困難がある場合や特別な理由がある方については手数料を減額又は免除できる規定というのが設けられるといいますけれども、現段階で具体的に想定される範囲を教えてください。”
“また、それ以前に収支の不足、いわば赤字状態が続いていたとするならば、それは何年にわたってのことなんでしょうか。単年度の問題なのか、あるいは構造的な問題だったのか、併せて明らかにしていただきたいと思います。”
“国民民主党の井戸まさえです。 大臣が参議院本会議に出席されるということでもありますので、手っ取り早くいろいろ質問させていただきたいと思っています。 今、有田委員の御質問にもありましたけれども、今回の審議の中で、私も、そして多くの委員の方もはっきりさせるべきであると考えているのは、これまでの手数料の引上げがどのような政策判断と根拠に基づいて行われてきたのかという点であります。 まず、確認をしたいと思います。 令和七年四月一日の改定において、これまで四千円だった在留資格の更新、変更などの申請費用の手数料が四千円から六千円に引き上げられましたけれども、これは、裏を返せば、少なくとも令和七年三月三十一日までの間は、四千円という水準では審査にかかる人件費、システム関連費用、施設維持費などいわゆる実費を十分に賄えなかった、すなわち収支としては不足、あるいは赤字の状態にあったという認識でよろしいでしょうか。四千円では足りない、六千円に引き上げる必要があると判断されたのは、具体的にいつの段階だったのでしょうか。”
“犯罪歴を持たない悪意を持った人々は、例えばパスポートという手段によっては発見できない、こうした書類、また、不正を避けることを望むのであれば、法律を強制する活動というのがメインになってくるんだけれども、そうした法律を強制する活動を行う場合には慎重に行わなければいけないということが書いてあって、なるほどなと思いました。 また、参考人、その後の質疑もあるので、いろいろ質問が残ったんですけれども、またさせていただきますので、是非このシステムが、多くの方々にとってもメリットがある、そして国にとっても非常に大きな、出入国管理に利するようになるために、また皆様と議論していきたいと思っています。 ありがとうございました。”
“冒頭にも申し上げたんですけれども、出入国管理というのは単なる手続ではないんですよね。古くは、入り鉄砲に出女、江戸に入る鉄砲と江戸から出ようとする大名の妻子、出女は、江戸幕府は幕府への武力の反乱とか大名の謀反を防ぐために統制をして、関所で厳しく取り締まったりだとか、そういったさまを端的に表した慣用句なんですけれども、古今東西、近代国家が成立するその前から、人の出入りの管理というのは大きな課題でもありました。 ただ、今回の質疑のために、先ほども申しました、当事者の方たちからお話を聞くと、やはり切実に、生きていくために日本に滞在をしていく、若しくは、日本に入国をして観光なども楽しんでいくといったところに対して、しっかり対応、利便性の向上とともに、また入管の厳格化というのもしていかなければいけないと思っています。 今回、改めて本とかも見たんですけれども、その中にこんな一節があって、なるほどなと思いました。”
“こういったところで、また、入管が非常に混雑をしていて、例えば、申請をしたけれども、ネットでそれが審査には入っているのかというのを今見れるんですけれども、ずっと二か月も三か月も動かないというようなことで、この受益者負担を上げるのであれば、入管庁のそうしたところ、体制強化というのは絶対にやらなければいけないと思うんです。 そうした声を是非ヒアリングということ、来週には参考人質疑もありますけれども、生の声を聞くという意味では、当事者へのヒアリングというのは大事だと思います。パブリックコメントという方法もありますけれども、外国人当事者にとっては言語の壁もあり、意思を十分に伝えられるかどうかも難しいと思います。なので、質問項目を工夫したり、何よりも多言語化することで、制度を進める上でしっかりと当事者たちが意見を言える機会というものを担保していくべきだと思っています。この点、大臣、いかがでしょうか。”
“先ほども実費以外にまたその上乗せで受益者負担を求めるということがあったんですけれども、その受益者負担の原則であるならば、やはり入管庁の体制の強化とか公平性の確保というもの、担保の視点は忘れてはならないと思います。 私も、この質疑の前に現場の方たちからお話を伺いました。例えば特定技能、これまで一年だったのが数年となったのはよいことなのだけれども、例えば二年更新になるのか三年更新になるのかといった期間については何の目安もなくて、上場企業勤務だったら三年、中小零細なら一年と、勤め先によって期間が変わる。一般的には、より給料の条件が悪い方が頻繁に更新をしなければいけない。 そして、平均的に二十万ぐらい給料をもらっているというふうに言われていて、五年で七万なんというのは、それは払えなくないとか言われるんですけれども、実際には、そうした技能実習生の皆さんは本国に仕送りとかをしていて、三万円ぐらいで暮らしている。そうすると、やはり負担というのは重くなってくるというようなこと。”
“先ほど、朝一番の質疑での國重委員の質疑でもあったんですけれども、これは政令で定めるということになると、やはり白紙委任をしたような形になってはならないと思っています。 とにかく、一年前から既に分かっている、この中身に、実費に対して、予測というか、一年でこれだけ上がっていく、実費の中身というものというか、経費のところが上がっていくというのは予測がつかなかったのかと思うと、非常に何か場当たり的なところでもあると思います。こうしたことがあると、短期間にまた引上げがあるのではないかというふうに思われてしまいます。 大臣、この結果も含めて御答弁をお願いしてもよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 では次に、外国人の出入国及び在留の公正な管理の方を伺っていきたいと思っています。 先ほどからるる手数料の上限引上げについて質問があったんですけれども、ちょうど一年前の令和七年の四月一日、在留変更の許可、また期間の更新の許可、これが四千円から六千円に上がって、永住許可が上限の一万円に二千円上がったんですね、八千円から。再上陸は千円手数料を上げたばかりなのに、こうして手数料を上げたばかりなのに、また、この金額の上げ幅が非常に大きいということで、こうした経費について上限額を引き上げることに対して、毎年、ある種、上がったばかりでまた上げるというのが続いているわけです。 これなので、また、この上限額の引上げという議論というのは、いつ、どのような場で議論がなされてきたのか、その経緯というものを教えていただけたらと思います。”
“例えば、代理申請はどの範囲まで認めるのか。例えば、隣の人がやってくれると言ったんだけれども、この隣の人というのは、申請者に対してどのような権限で入力していいのだろうか、そんな簡単にやっていいのだろうか。若しくは、家族や代理店というのも申請が可能なのか。空港や在外公館における対面の支援というのは制度として設けていくのであろうか。若しくは、先ほども旅行代理店という話をしましたけれども、ESTAとかの場合は、旅行代理店が紙ベースで記入して提出するとやってくれるみたいなのがありますけれども、そうしたことも想定をしているのか。 こうした、それぞれ本人以外の方々の申請というのがそもそも信用性の担保になるのであろうか。対策も含めて、現時点での制度設計を具体的に示してください。”
“メールを見せるとかというだけでは、それこそまた電源がなかったらどうするんだとかと、様々混乱のことというのは事前に予想がつくと思うんです。もう少し具体的な対策というものを行っておかないと、いざというときに本当に混乱が起こって、これは出入国管理ですので、そこも含めてしっかりやっていただけたらなと思っています。 次に、私はここがすごく大事だと思っているんですけれども、JESTAというのはオンラインで申請をしていくというのが基本になってまいります。それが前提ですので、そうなると、重要な問題があるんですね。 スマートフォンやパソコンを持たない高齢者、視覚障害者や認知機能の低下によって操作が困難な方、あるいは、ITリテラシーや言語の壁を抱える方々、この制度は、単なる手続の変更だけではなくて、その制度そのものへのアクセス障害となり得ると思うんです。 利便の向上の裏で、新たな排除というのは言葉がきついんですけれども、そうした方々がどうやってこのJESTAを得ていくのかというところで、こうしたデジタル手続が困難な方々に対して、具体的にどのような代替手段というのを用意をしているのか。”
“私も、先ほどチェックインのところでの話をしたと思うんですけれども、経験があります。空港でやっていると、突然システムダウンになって、チェックインができなくなる。そうなると、マニュアルチェックインといって、事前に、どんなときにはこんなふうにするというのは、私たちも研修を受けながら、又は実地でやりながらなんですけれども、想定しないときにそういうことが起こるというのが間々あるわけです。 なので、このJESTAのシステムそのものがサイバー攻撃など通信寸断に遭った場合、また、これは出国地が大事ですので、出国地のところでの通信システムの障害があった場合、また、災害などが起こったとき、それぞれどういうバックアップシステムや対応を考えていらっしゃるのか、お答えをいただきたいと思います。”
“事前のレクを受けたときにちょっと気になったことが、信頼できる渡航者と認定された外国人に対して、今、トラスティド・トラベラー・プログラム、TTPというのがありまして、出入国在留管理庁の長官が交付する特定登録者カードというのによって、入管とかを経ずして、空港の自動化ゲートの利用、そのままするっと出てくる。今後、この特定登録者カードというのはなくなるものの、制度は継続していくわけで、信頼をベースにしたこの優遇政策を受けていらっしゃる方々のデータを教えていただきたいと言ったら、把握がまだできていないということで、なかったんですね。 逆に、私がもしもそうした、何かやろうと思ったら、この一番優遇を受けているTTPで入国をするということを画策をするというのが当然だと思うので、そうしたところに関してのデータとかもしっかり取っていただきたいなということ、これは要望です。 続きまして、ネットワークトラブルについても伺いたいと思うんです。 JESTAの導入によって過度にデジタルに依存してしまうことへのおそれとか、備えというのは必要だと思うんですね。”
“更にもう一回確認事項を入れないと送金できなくて、私は非常にびっくりしました。本当に、二月八日から二日後ぐらいの話なんですよ。 なぜ私が国会議員に当選をしたということが分かるんだろうかというので、ある意味、これはもう個人情報が数日で分かってしまう。ちゃんとチェックされているということは安心でもあるんですけれども、一方ではちょっと不安というのもあるんですけれども、怖いような気持ちにもなりました。 でも、こうやって、どのようなデータベースと連携をしているのか、国際的な情報共有というのはどの程度このJESTAでも行われていくのか、また、リアルタイムで情報が更新をされているのかも含めて、少なくとも、JESTAでも同様に情報共有がされていないと、こういったことが担保されていないと、制度の実効性というのは限定的なものになってしまうと思います。 海外の機関との連携はどこまで進んでいて、JESTAの導入で、従来の水際対策と比べてどこがどのように強化されるのか、お答えをいただきたいと思います。”
“続いて、テロ対策とその実効性について伺いたいと思っています。 今回、JESTAの導入で期待されるのは、テロリストや国際犯罪組織関係者の入国を未然に防ぐことでもあると思います。テロ対策でいえば、形式的に、今、申請を受け付けて一定の情報を照合するだけであれば、制度としては整っているので、全く実効性が伴わない可能性もあり、実際には、外国政府だとか組織との情報共有というのが大切になってくると思います。 実は、先日、私は、息子が海外に行っていて、あの二月八日の選挙のすぐ後だったんですけれども、海外旅行をしていた息子がクレジットカードとか全部なくしてしまって、現金も何もない状況になったので、急遽、海外送金という形でお金を送金することになったんです。こういったときには、街角のところにあります両替所というのが日本にもあるんですけれども、そこから、海外送金専門の銀行から送金を行ったんですけれども、その際に、私の生年月日とそして電話番号を入れただけで、いきなり、政府関係機関及び公的企業、国際機関に従事する国会議員ということがすぐ分かって、そうすると、一旦、送金のところが止められるんですね。”
“写真なんかは本当に、先ほども言いましたけれども、アプリでいろいろ加工できてというような時代になってもいるので。 また、私の専門分野ですけれども、戸籍で、無戸籍の人が戸籍を作るのに、七十代の女性が四十代と偽って、それで戸籍を作ったんですけれども、誰もそれに気がつかなかったんですよね。最終的に分かったのが、運転免許証を取りに行ったときに、運転免許証のそこの係の方が、いや、これは写真と違うということを気づいて。やはり、それは経験がないとなかなかできないところでもあるんですよね。 そうすると、これはパスポートでもやはり同じような問題というのは起こると思うので、是非そうした対策をしっかりやっていただかなければいけないと思っています。 また、一方では、そういった悪意を持ってやられる方もいるんですけれども、むしろ、全然そうではないのに、逆にいろいろな誤認証をされてしまって、入国ができないなんてこともあるわけですので、そうした利便性の裏側で一部の方が不当に不利益を被ることがないように、是非、事前に様々対処をしていただきたいなというふうに思っています。”
“仮に、誤認証によって入国できなかった、業務や観光の機会を失った、精神的、経済的損害が発生したということが起こった場合に補償はどうなるのかなどなど、これは単なるシステムの問題ではなくて、個人の権利に直結をする問題であるということなんです。今の段階で議論しておかなければならない論点というのはたくさんあります。 改めて伺いたいと思います。こうした私が例示したものも含めて、どのようなトラブルを想定をしているのか、また、対策についてもお聞かせをいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、JESTAを始めとするデジタル審査に伴う誤認証リスクについて伺いたいと思います。 顔認証やデータ照合といった技術は、確かに利便性を高める一方で、誤認識というのを完全に排除することはできません。今やパスポートの写真もアプリで加工できる時代、他人に成り済ますことも容易となっています。これは技術的には避けられない前提と考えなければいけないと思います。 そうなると、例えば、過去の渡航履歴やデータの誤登録、あるいは同姓同名などによって、本来問題のない人物がシステム上要注意人物となって判定をされた場合、これはどうなるのかという問題もあります。入国拒否が行われたり、長期間の拘束が発生したりということもあるかもしれません。 その際に、本人が誤りを主張した場合、どのような手続で、どの程度まで是正されるのか。また、誤認証によって不利益が生じた場合、責任はどこに帰属するのか。システムの開発者なのか、入管当局なのか、あるいは別の主体なのか。”
“また、現在、査証の方の発給というのは約五日間、金額は、今、シングルで三千円で、数次で六千円。これは近々、一万五千円と三万円と、五倍に値上げすることが予定をされているわけですけれども、となると、短期の観光で日本を訪れる場合、査証を取らなければならないというのは、個人というよりはそこの国の国籍を、所属をしているかということで、より多くの金額を払って、手間暇かけて査証を取った人がより煩雑な入国手続、時間がかかっていくというのは、応益性、受益者という観点からどうなのだろうかと考えます。 査証を得た人々に対しても利便性向上の取組ということをするべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 〔三木委員長代理退席、委員長着席〕”
“コロナ禍というのは逆に言うと大きな転機であって、そこで停滞をしてしまったというようなお話があったんですけれども、このコロナ禍を、いかにデジタル化というのを進めていくかということは、逆に言うと、各国は水際対策の高度化もしていますので、そういう意味では、日本はその機会を十分に今までは生かしてこれなかったのではないかというふうにも思っております。 先ほど西村委員からもあったんですけれども、次に、JESTAとビザ、査証のことについて伺いたいと思います。 JESTAは、査証を免除されている国、地域からの渡航者に対して事前に電子的な審査を行う仕組みとされています。 一方で、査証制度は、本来、在外公館において一定の審査を経て発給されるものであり、審査の内容の精査、また必要に応じた対面確認などを通じて、審査の一定の信頼性が担保されていると認識しています。 一方で、JESTAはオンライン申請を前提としているので、迅速性、簡便性、これを重視した仕組みです。ここで問われるのは、その迅速性と引換えに、審査の質がどの程度なのかということになります。”
“電子渡航認証制度というのは既に国際的な基準になっていて、先ほども説明がありましたけれども、例えばアメリカは、二〇〇一年の同時多発テロを契機に制度設計を始めて、二〇〇九年にESTAを導入、カナダも二〇一六年にeTAを導入して、オーストラリアは更に早くて、一九九六年には導入をしている。また、EUにおいても、二〇二六年秋、ETIASの導入が進められていて、入国前にリスクをスクリーニングする仕組みというのは、主要国では既に定着をしているというふうに認識しています。 そうした中で、日本は長らく制度を導入してこなかった。アメリカから見てもこの間十五年、カナダと比較しても十年、明らかに後れを取っているというのが現実です。 今、導入できなかった理由というのは、技術的な問題だったのか、若しくは制度的な制約だったのか、あるいは政治的な何か意思決定だったのかということをお伺いさせていただきます。そして、今回の導入に当たり、どの時点で、どんな理由で検討がされたのか、今の御答弁もありましたけれども、もう一度お願いいたします。”
“また、一方で、航空会社からの事前旅客情報提供制度など、厳格化の施策も進めてきたと承知をしています。 しかしながら、現実には、不法滞在者の問題は依然として解消されておらず、入国審査の待ち時間は長いまま、在留資格認定や難民認定の審査期間の長期化も繰り返し指摘をされています。つまり、円滑化と厳格化の双方について、やってきたが十分な成果が出ていないのではないかというのが率直な問題意識としてあります。 出入国管理は、この円滑化と厳格化という相反する要請を同時に満たさなければいけない極めて難しい分野です。日本はこれまで、観光振興、成長戦略を背景に、どちらかといえば円滑化に軸足を置いてきたのではないでしょうか。昨年導入された共同キオスクも、有人審査の一部を無人化することで、利便性の向上はあっても、厳格化の強化という点では設置効果は限定的ではないかという指摘もございます。 今回のJESTA導入を含む制度改正に当たって、これまでの各施策について、どの程度の効果があったのか、何が機能して何が機能しなかったのか、そうした検証はそもそも行われてきたのか、評価も含めてお聞かせをいただきたいと思います。”
“私は、こうした現場を経験してきた立場から、出入国の管理というものが、単なる手続ではなくて、人の移動の自由と国家の責任ある管理とを両立させる極めて重要な制度であると認識しております。その観点から、今回の改正案について質問をさせていただきます。 まず、これまでの出入国管理施策の検証と評価についてです。 政府は、これまで、出入国管理については、いわゆる円滑化の観点から、二〇一六年には、訪日外国人が入国審査を受ける際、待ち時間を使って必要な情報を取得する新たな機器、バイオカート、さらには、二〇一九年からはウォークスルーゲートの整備、二〇二二年には、デジタル庁が提供する入国手続の電子サービスで、従来、紙によって手続を行っていたのを、代わって、事前にオンラインで必要な情報を入力することで空港での手続を大幅に簡素化できるビジット・ジャパン・ウェブ、昨年の二〇二五年には、税関と入管が連携して、旅券情報、顔写真、税関申告情報を一度に提供できる電子端末で、それまで別々に行ってきた入管と税関の手続を一括で完了できる共同キオスクなど、出入国管理に関して様々な措置を講じてまいりました。”
“また、出勤すると、カウンターの横にはその日搭乗する可能性のある国際手配犯などの情報が掲示されており、一人一人の情報が、単なる事務作業ではなく、水際での安全確保そのものであるということを、まさに緊張感の中で業務に当たってまいりました。 現在では、チェックインシステムの高度化により、自動チェックインが主流となって、パスポートはスキャナーで読み取られるようになりましたが、出入国管理の最前線がこの水際にあるという本質は今も変わっていないと考えます。そして、今回議題になっていますJESTAが導入された際のキーとなる部分というのが、まさにこのチェックインカウンターであるということもしっかり見ていかなければいけないと思っています。 海外へ渡航する際、私たちは当然のようにパスポートを持ち、相手国の求める条件を満たすことで国境を越えてまいります。それによって移動の自由を享受いたしますが、その自由は、各国の制度と国際的なルールの下、成り立っているものであります。”
“国民民主党の井戸まさえです。 本日は、出入国管理及び難民認定法等の改正案について、過去の施策ではなぜ十分でなかったのか、そして、今回の改正の背景、目的、そして懸念事項を整理しながら質問させていただきたいと思っています。 キャン・アイ・シー・ユア・パスポート・プリーズ、この言葉を私は何度口にしてきたか分かりません。一九八〇年代末、大学三年生の秋から卒業まで、私は、アメリカ系の航空会社でグランドスタッフとして勤務をいたしておりました。チェックインカウンターに立ち、日々膨大な数のパスポートを手に取り、搭乗手続を行ってまいりました。 まず、顔写真と御本人の一致、パスポートの有効期限を確認をする。さらに、渡航国の国によっては、査証、ビザの有無、その種類や有効性まで細かく見る。搭乗券を発券する以前に確認するべき項目は数多くあり、また、まさに仕事の半分はこのパスポートチェックであったと言っても過言ではありません。”
“ありがとうございます。 また次のときにやらせていただきますけれども、私は、この婚氏続称を利用して、旧氏続称というのをまた対決よりも解決で皆様にもお示しをし、また、国民民主党も独自の案を出させていただいていますので、そうしたことも今後議論させていただきたいと思います。 本日はありがとうございました。”
“離婚後に婚氏続称を選択せずとも、住民票記載の旧氏を利用することも可能になりますか。その場合、婚氏続称は存続の危機だと思うんです。婚氏続称はどうなるのでしょうか。お答えください。”
“ありがとうございます。 現行の法体系では、被害者は時間がたったから仕方がないんだよと切り捨てられているというようなことを思われているわけですね。しかし、声を上げられなかったのは被害者の責任ではありません。だからこそ、精緻な調査をして、国が実態把握をすることが必要です。政治の責任として取り組むべきだと思っています。是非、実効性のある対応をお願いをいたしたいと思います。 あと二分ぐらい残っているので、最後に、夫婦別姓、別氏について、短く質問させていただきます。 これまた住民票でやるというところに対して私は非常に思いを持っているんですけれども、それでいいのかと。なぜ住民票なのか、なぜ戸籍ではないのかというところがあるんですけれども、もう一つ、婚氏続称という、離婚後の氏ですね。主に女性が一生で使う氏というのは、旧姓、婚姻後の氏だけではありません。離婚した場合の氏、さらに、再婚したときの氏など、人生で数度変わる場合もあります。 そこで、最後の質問です。 離婚した人の氏については、今検討されている旧氏を住民票に書き込む法制化でどうなるでしょうか。”
“安心をいたしました。これはやはり調査が進まないと、なかなか見直しに向けてのタイムスケジュールというか、被害者の方たちは本当に心配をしているので、今日この御答弁を伺って、安心をいたしました。 今も性被害はやむことがありません。日本では、やはり社会的な偏見等、複合的な要因から、性被害の申告が遅れやすいとも言われています。また、実態が明らかになるような精緻な調査というものをお願いしたいと思っています。 大臣、この改正に向けては、論点、公訴時効によって救済されない被害者が現に多数存在をしているということです。被害者が十八歳未満である場合には、時効期間に一定の猶予が設けられていますけれども、それでもなお、性被害を受けた未成年者が被害を認識して警察に届け出るまでには、数十年単位の時間を要する場合も少なくありません。不同意性交罪は十五年、不同意わいせつは十二年を過ぎたら、刑法では罪に問えないのです。 性被害に関する公訴時効撤廃について、どのように受け止められているか、また、法務大臣として、性被害の撲滅に対しての意気込みをお聞かせください。”
“今の御答弁、もう一回確認をさせていただきたいんですが、調査をやるわけですよね。五年後に向けてやるということでよろしいでしょうか。お願いします。”
“こうした既存の知見も活用して、内閣府や他省庁とも連携をしながら、調査を前倒しも含めて実施をして実態調査を進めるべきだと思いますけれども、見解を伺います。また、その成果を具体的にいつ、どのように法務省の検討に取り込むのか、タイムスケジュールについてもお示しをください。”
“この改正には附則が設けられていて、その検討等については、これから改正するかしないかというところで、性的被害の実態、また、それに対する社会の意識の変化を鑑みて、施行後五年を経過した場合において、施行状況を踏まえつつ、性犯罪に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときには所要の措置を講ずるものとあり、また、性的被害を申告することの困難さやその他の性的被害の実態についても必要な調査を行うものとされています。 現在二〇二六年で、見直しの時期とされる施行後五年というのは二〇二八年です。調査の実施やその分析には、少なくとも半年から一年程度期間がかかると思います。 そこで、お尋ねをいたします。こうした調査についてです。性的被害を申告することの困難さを含めた調査は、いつ、どのように実施をされる予定でしょうか。 そしてまた、内閣府は、実証的政策立案のための性暴力被害の把握の在り方に関する調査研究事業として、被害者が相談できない要因も含めて、女性に対しての性暴力の実態を的確に把握するためのデータの在り方や調査設計について検討をして、既に、二〇二五年三月にこの調査は終了いたしています。”
“子どもの権利条約の第七条一、児童は、出生の後直ちに登録をされる、児童は、出生のときから氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。つまり、登録される権利、氏名を有する権利、国籍を取得する権利、父母を知る権利。複雑化する子供たちの出自とそれを知る権利擁護は、まさに私は法務省でしかできないことだと思っています。 大臣、是非これは出自を知る権利擁護タスクフォースというようなものをつくっていただいて、新たな枠組みの中で子供たちの権利擁護をしっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 残りも少ないので、最後に、刑法の改正に向けた調査についてお伺いをいたします。 二〇二三年の六月に、不同意性交罪を始め性犯罪に関する改正刑法が成立をいたしました。”
“子の出自を知る権利というのは本当に大事だと思っています。 いろいろ質問をするということでレクチャーを受けたときに、私も驚いたのは、やはり、例えば、特定生殖補助医療は議連で今話し合っているからということで、所管がどこだかが分からない。逆に、本当にばらばらなんです。 四月七日の我が党の伊藤孝恵参議院議員の予算委員会の締めくくり質疑の中で、出自を知る権利というのは、今は内密出産のことをおっしゃいましたけれども、それだけではなくて、特別養子縁組、生殖補助医療、全部ひっくるめて検討していかなければいけないことであると。そして、総理からも、黄川田大臣が取りまとめ役として共に意見を交換し合う、そしてまた認識を共有していく、そういう取組は大事だと今感じたという答弁があったんですけれども、しかし、これらの問題を全部見ていくと、全ての登録は、出生届そして戸籍に始まるんです。 大臣、押しつけ合わずに、むしろ積極的に省庁を横断して、子供たちのために御尽力いただけないでしょうか。私は、このことは本当に大事だと思っているので、大臣の御答弁をお願いいたします。”
“そうした中で、子供たちの出自を知る権利についてどのように擁護しているかということを聞きたいと思います。 具体的には、特定生殖補助医療、特別養子縁組、児童養護施設、ここは棄児で預けられているお子さんとそのほかはまた別個なんですけれども、また、無戸籍、非嫡出子、父親欄が空欄ですから、出自を知る権利という意味では、父をたどれないという方もいらっしゃるかもしれない。また、今問題となっている取り違えのこと。それぞれが親を知りたいと思ったときに、十分な権利保障がされる体制が整っているんでしょうか。 まず、法務省が所管する部分を教えてください。そして、こども家庭庁、厚生労働省が所管するところも教えてください。”
“今、聞き間違いだと信じたいんですけれども、無戸籍で、無国籍ではないんですね。国籍はある、日本人なんです。なので、無戸籍ですので、言い間違いだとは思うんですけれども、それこそ、当事者の心情、これを考えると私はちょっと悲しくなりますので、是非次からお気をつけいただけたらと思います。 上川元大臣が無戸籍ゼロタスクフォースを立ち上げた直後の二〇一五年の六月の無戸籍者数は六百二十六名です。令和四年の民法改正を経て、最新の二〇二六年の三月、今お伝えいただいた数は六百六十九名です。むしろ、毎月の人数は当時から増えている。 つまりは、世界に冠たる戸籍に登録できないという戸籍のバグはもはや構造的な問題であり、更なる対策を真剣に講じなければならないということは、大臣、お分かりいただけたと思います。是非、引き続きこの問題は次の機会にも取り上げたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 時間の問題もあるんですけれども、幾つか通告をしていたところを飛ばしまして、出自を知る権利について、この権利擁護に対しての質問をいたします。 医療の発達、社会の変化に伴って、子供たちの生まれ方、育ち方は多様化しています。”
“無戸籍者の心情への配慮とはどんな、何人いるということは、誰も自分が無戸籍ということは通常余り分からないので、何人いるかなんていうのは、心情に配慮をするというか、そもそもあるんでしょうかというか、逆に言うと、公表してもらいたいというふうに、心情的にはそう思う当事者が多いと思うので、もう一回、慎重に是非御検討いただきたいと思います。 先ほど、令和四年の改正時に、趣旨説明や衆参両院での質疑で、大臣や法務省の民事局長は、無戸籍ゼロを目指してそれを実現するのが責務だと明確におっしゃっていたということをお伝えしました。一方で、大臣も民事局長も、改正時には、今回の法改正では不十分であるということも認識している旨を繰り返されたということも御紹介をいたしました。残念ながら、今回、そういった意味では、数字としても表れてまいりました。 このようなこと、また、できることも幾つもある中で、本当に解決をしようと思ったならば、出口戦略というものをしっかり出していく必要があると思っています。 大臣、いつまでにゼロにするのか、そのためにはどんな方策を講じる予定なのか。ロードマップ、出口戦略をお伺いをいたします。”
“しなかった理由はなぜだったのか、いかがでしょうか。 〔三木委員長代理退席、委員長着席〕”
“ところが、浪人中、私は、大学院に行きまして、博士論文を書いたんですけれども、その際に、無戸籍者数を聞くと情報公開請求をしてくれと言われて、毎月は言ってくださるんですけれども、過去の分のデータについては情報公開請求の対象であるということで、そんな数を、そんなに情報公開請求することなのかなというふうに思っておりました。 また、先ほどのタスクフォースの資料や議事録も同様に情報公開請求の対象でした。令和三年の三月分まではタスクフォースの議事要旨というのが出ていたんですけれども、なぜか令和四年から、情報公開請求をするとほぼ黒塗りで、以後同じような状態です。もちろん、個別の話なんていうのは、個人情報を開示しろなんては言っていないんです。 今、無戸籍者については、テレビドラマや映画、小説などで取り上げられる、国民の関心が非常に高い分野ともなっています。先ほども地域協議会の話もありましたけれども、年に一回のタスクフォースで何が話し合われているのかは重要です。国民への感度を上げて、議事要旨や、ましてや人数の集計の数値というのはホームページで公開してよいのではないでしょうか。”
“ということはやはり、四十七都道府県あって、あとは政令市などもあるわけで、法務局ごとということであれば年間一回ぐらいの開催ということになっているんですよね。 是非、これは継続して続けていただかないといけない。現場の司法書士さんだとか弁護士さんが終わってしまうのではないかというふうに思われているということは、非常に懸念されることでもあると思うので。この地域の法務局が、まさに最前線で無戸籍問題をやっているんですよね。なので、ここは継続して是非続けられるよう、法務省の方からもしっかり見ていただきたいと思っています、現場からのこれは声ですので。 また、先ほどもデータの話をしましたけれども、法務省は、毎月十日時点での無戸籍者の状況を二〇一四年の八月から集計しています。 実は私は、毎月その頃になると、ちょっと、十日の発表なので少し遅れるわけですよね、最新のデータを聞きたいので、民事局に電話して無戸籍者の数を伺うということをほぼ毎月やっています。”
“その五十回の内訳というのは、地方協議会で年間各五十回ということですか、全体で五十回ということですか。”
“無戸籍問題は解消していないのに、法改正をしたところで終わってしまったかのような認識を持っているのではないか、若しくは、これ以上は無理と切り捨てるのではないかとさえ思います。 この事態を法務省は把握をしていらっしゃいますか。”
“今、令和七年度とおっしゃったところは、令和八年の、今年の話でいらっしゃいますよね。 二〇二五年、特に三月は、救済措置の対象者以外の無戸籍者も、またマスコミも、支援者も、固唾をのんで見守っていた時期なんです。令和四年の法改正を受けて令和六年の四月一日からの施行、まさにそこから一年だったので、実は、この救済制度の利用の分かれ目でもあり、ここ数年で最も大切なときでした。 また、地域における無戸籍者問題についての協議会についても伺います。 法務省は、二〇一七年十一月以降、実態把握と支援に取り組むとして、各地方自治体や関係機関と連携した無戸籍者解消のための地方協議会を全国の法務局、地方法務局に設置いたしました。地域ごとの弁護士会、法テラスなどと連携強化をするともしていました。都道府県、市町村長等も含み、地域の法務局が無戸籍問題に関する協議会を主催をしています。 ところが、二〇二五年になって、会合の回数が減っている、終わりになりそうだと懸念する声が、支援する弁護士や司法書士たちから私の元にも上がってきています。”
“最初は頻繁にやっていたところが、いつの間にか年に一回しか開催されなくなって、それでも毎年三月には開催されていた。ところが、令和七年、二〇二五年はなぜ開かれなかったのか、大臣にお伺いをしたいと思います。 〔委員長退席、三木委員長代理着席〕”
“このように機能してきたタスクフォースだったんですけれども、ここ数年の活動状況を教えてください。”
“ありがとうございます。 本当に、是非、もっといろいろできることというのがあるところを、法務省としても取組を進めていっていただきたいと思っています。 次に、無戸籍ゼロタスクフォースについてお伺いします。 先ほども紹介いたしましたが、上川大臣が二〇一五年五月に設置された無戸籍ゼロタスクフォースは、様々な場面で無戸籍問題に直面した人々を救ってきました。 例えば、当時三十二歳だった無戸籍の女性は、小学校に行っていなかったので、小学校の卒業の資格がないと中学校は行けないんですよ、なので、勉強したくても、まずは小学校から行かなければいけなくなってしまう。こういったことだったんですけれども、このゼロタスクフォースで、その姿をヒアリングで見た文部科学省の若手の官僚が動いてくれて、それまでの指針を変えて、小学校の卒業証書がなくても中学校に通えるよう通知を出してくださって、実際、地元の中学校に通って、中学校の卒業証書を手にすることができた。できるできると言っていても今までできなかった現実に対して、そうした指摘に対してのことをやってくれました。”
“これは前提が間違っていますよね。そういう方もいる、もちろん市町村長が把握をしている方もいるけれども、多くは把握をしていません。そして、その中で子供を産んでいるんです。となると、内密出産と何が違うのかというのが今の御答弁では私には理解ができませんでした。 そして、例えば父未定で提出をすることについても、今、嫡出否認が母と子に付されています。当然これは司法の場でやらなければならないことではあるんですけれども、例えば認知届で認知準正をするときなんというのは、そのまま紙に書いて、それが認知として認められるわけですよね。そして、実際には、今は二百日の規定というのがなくなったので、婚姻から二百日以内でもお父さんになれますけれども、昔はそうではなかったわけで、そのときはそうやって認知という制度を使ってもできていたわけです。 本当にこれをなくすつもりがあるのであったならば、幾らでもそうしたことができるんですよ。なので、検討を是非していただきたいと思います。大臣、いかがでしょうか、今のを聞いて。”
“そして、これからまたそれを検討する、そうした御意思がありますでしょうか。お答えいただけたらと思います。”
“内密出産と無戸籍の場合の違いは、行政に対して母の名前を明かすか否か、また、子供の養育を希望するかしないかというところでありますけれども、このガイドラインでは、養育若しくはその意思の有無は関係なく、あくまでも母による出生届の提出を期待できないと判断したときとあります。 三千件以上、無戸籍を見てまいりましたけれども、その中には何十年も出生届を提出できない人がいます。そのうちにやっと前夫が亡くなって、ようやく出生届を出すケースなどもあるんです。こうしたケースも、母による出生届の提出を期待することができないケースと言えます。つまり、このガイドラインは無戸籍児、無戸籍者に対しても活用できるのではないでしょうか。 三割の方々の状況を丁寧に分析して、今申しました、父未定、内密出産など、本気で無戸籍ゼロにする、そうした意思があるならば、今ある法的資源と運用、そして政治的な技術を総動員して、それを駆使することによって状況を改善できること、これは可能ではないかと思います。 大臣、今私が掲げたような現実的な検討をされたことが法務省の中ではありますでしょうか。”