稲田朋美
自由民主党・無所属の会 · Japan
“自由民主党の稲田朋美です。 私からは、合区の問題点や、この問題に関する我が党の憲法改正案について申し上げます。 都道府県は、昭和五十八年の最高裁判決でも言及されているように、歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有し、政治的に一つのまとまりを有する単位として捉えられるものであり、都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出すべきとの考えは、有権者に根強いものがございます。 しかし、一票の格差を是正するために参議院選挙に合区が導入されたことで、対象県では様々な問題が生じています。 まず、有権者と国会議員の距離が遠くなってしまうことです。 投票価値の平等は、憲法の要請に基づく重要なものであり、当然、可能な限り追求すべきものです。しかし、都市部への人口集中や地…”
“双方の声が国政に届かなくなってしまいます。選挙区の地域の課題や利害、地域の意見を離れての国政はあり得ません。 議員及び国民の認識として、議員が選挙区と結びついていること、有権者と結びついていることは民主主義の大前提であり、そのためにも議員と有権者のきずなが大切です。このことは衆議院においても同様だと思います。有権者にとって候補者がなじみのない人になってしまえば、選挙への関心も薄れてしまいかねず、実際、合区対象県において投票率の低下が指摘されております。 本日複数の委員から指摘された、五月二十九日に発表された令和七年国勢調査の速報値によれば、参議院の最大格差は、東京と私の地元福井県とでは約三・二倍と拡大をしております。 現在実施されている合区は隣の県同士の合区ですけれども、…”
“一票の格差という数字だけでなく、政治家と有権者との距離や地域の一体性という定性的な要素も考慮することが重要です。 このような観点から、自民党は、一票の価値の平等と議会制民主主義の基礎となる地域の民意の反映のバランスを図るため、憲法の改正案を提案しております。 まず、四十七条を、人口を基本としつつも、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案する旨明記し、地域の民意を適切に反映する選挙制度が構築できるように改めることとしております。特に、参議院の選挙においては、都道府県を選挙区とする場合、改選ごとに各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきものとすることができると規定し、合区を解消できるよう憲法上担保しております。 あわせて、九十二条において、基礎自治体、広域自治体を明…”
“おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 総理、さきの衆議院選の歴史的大勝ですが、私は、これは、もちろん責任ある積極財政が非常に評価されたと同時に、総理自身の前向きで明るくてそして分かりやすい、そういうメッセージが国民に届いた結果だと思っております。 特に地方において期待が大きいのは、危機管理投資、令和の国土強靱化でございます。 選挙期間中、豪雪地帯は大雪に見舞われまして、死者も六十名。危険と隣り合わせの雪下ろし一つ取っても、豪雪地帯の生活は困難でございます。 令和四年、私は、自民党の豪雪プロジェクトチームの座長として、豪雪法を六十年ぶりに大改正して、基本理念の明確化、除排雪の安全確保、体制整備、交付金の法制化などを盛り込んだところです。しかし、豪雪交付金の年間の予…”
“ありがとうございます。 それでは、再審法について総理にお伺いをいたします。 一昨年、死刑囚であった袴田さんが再審無罪、事件から六十年です。昨年、私の地元福井でも、前川さんが再審無罪、事件から四十年です。一昨日、日野町事件が再審開始になりましたが、事件から四十二年。無実を訴え続けていた阪原さんは獄中で亡くなっておられます。 この三つの事件に共通するのは、検察官抗告によって冤罪の救済に人生を丸ごと損なう膨大な年月がかかったこと、そして、有罪の重要な証拠が捜査機関による捏造、誘導、偽造であり、それが隠されていたということでございます。 福井事件では、再審開始決定と再審無罪判決において、検察官に対して、不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があった、公益を代表する検察官としてある…”
“前向きな御答弁をありがとうございます。 責任ある積極財政の下、新幹線は地方活性化に不可欠な成長投資です。その意味から、整備財源の確保については国も責任を持っていただきたいと思います。 令和八年度予算案において、公共事業の予算は二百二十億円増えたにもかかわらず、整備新幹線の予算は七年連続で八百四億円、一円も増えていない。補正はゼロです。そもそも、公共事業の予算の六兆円のうち、鉄道の予算はたったの一千億。この予算では、整備新幹線を始め鉄道ネットワークの整備を着実に進めていくことはできません。自民党の整備新幹線等鉄道調査会会長としても、看過できない重要な課題だと考えておりますので、鉄道予算の増額の必要性を政府に強く訴えたいと存じます。 さて、経済財政運営について総理にお伺いをい…”
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“この問題に関しては、参議院において選挙制度の議論や憲法審査会における熱心な議論が行われていることを承知しております。私たちも引き続き本審査会でしっかりと議論を行っていく必要があると考えます。この問題に関し本審査会において集中的な討議を行うことを提案し、私の発言といたします。 ありがとうございました。”
“一票の格差という数字だけでなく、政治家と有権者との距離や地域の一体性という定性的な要素も考慮することが重要です。 このような観点から、自民党は、一票の価値の平等と議会制民主主義の基礎となる地域の民意の反映のバランスを図るため、憲法の改正案を提案しております。 まず、四十七条を、人口を基本としつつも、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案する旨明記し、地域の民意を適切に反映する選挙制度が構築できるように改めることとしております。特に、参議院の選挙においては、都道府県を選挙区とする場合、改選ごとに各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきものとすることができると規定し、合区を解消できるよう憲法上担保しております。 あわせて、九十二条において、基礎自治体、広域自治体を明記することで、地域の民意反映のエリアの基本的単位となる基礎自治体を憲法に位置づけるとともに、現行法において参議院の選挙区の単位となっている広域自治体をも憲法に位置づけております。 以上、参議院の合区解消のための憲法改正に関して申し上げました。”
“双方の声が国政に届かなくなってしまいます。選挙区の地域の課題や利害、地域の意見を離れての国政はあり得ません。 議員及び国民の認識として、議員が選挙区と結びついていること、有権者と結びついていることは民主主義の大前提であり、そのためにも議員と有権者のきずなが大切です。このことは衆議院においても同様だと思います。有権者にとって候補者がなじみのない人になってしまえば、選挙への関心も薄れてしまいかねず、実際、合区対象県において投票率の低下が指摘されております。 本日複数の委員から指摘された、五月二十九日に発表された令和七年国勢調査の速報値によれば、参議院の最大格差は、東京と私の地元福井県とでは約三・二倍と拡大をしております。 現在実施されている合区は隣の県同士の合区ですけれども、そういたしますと、半世紀にわたる県民悲願の問題について意見が異なる隣接県との合区、さらに飛び地の合区が誕生する可能性があることも指摘されていますが、そうなれば、地域の課題、悲願を理解していない、遠くのところの全然知らない人になってしまいかねません。”
“自由民主党の稲田朋美です。 私からは、合区の問題点や、この問題に関する我が党の憲法改正案について申し上げます。 都道府県は、昭和五十八年の最高裁判決でも言及されているように、歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有し、政治的に一つのまとまりを有する単位として捉えられるものであり、都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出すべきとの考えは、有権者に根強いものがございます。 しかし、一票の格差を是正するために参議院選挙に合区が導入されたことで、対象県では様々な問題が生じています。 まず、有権者と国会議員の距離が遠くなってしまうことです。 投票価値の平等は、憲法の要請に基づく重要なものであり、当然、可能な限り追求すべきものです。しかし、都市部への人口集中や地方の過疎化が進む中、一票の格差を縮小しようとして導入された合区制度の下では、対象県において身近な議員を出すことが難しくなっております。候補者が隣の県のよく知らない人ということにもなりかねません。 さらに、新幹線のように県をまたぐような重大政治課題に関して隣接県同士で意見を異にするような場合、非常に深刻です。”
“ありがとうございます。 最後に、今年、令和八年は、昭和元年から起算して満百年、政府として昭和百年記念行事を企画していただいております。総理にも、約二十年前、昭和の日制定に御尽力をいただきました。 現在、明治の日超党派議連では、十一月三日を文化の日に加えて明治の日とする祝日法改正案を今国会に提出すべく、各党で調整を進めております。 昭和百年の意義、明治の日制定の意義についてお考えを伺います。”
“私は、この法制審の案、証拠開示に制限をかけて、検察の抗告について現状維持、これでは将来に禍根を残すと思っております。自民党の中でも、やはり柴山会長、井出事務局長の作った議連案を審議せよという声も多くあります。私も、国権の最高機関であり、唯一の立法機関に身を置く者として、議連案での改正を目指す、そういう決意でございます。 次に、旧氏の使用についてお伺いします。 総理は、ずっと昔からこの問題に取り組んでおられました。総務大臣時代には、旧姓の使用拡大そして周知のため、様々な措置を進めてこられました。私も、選択的夫婦別氏の導入に反対の立場から、家族氏と戸籍制度を守り、その上で、婚姻によって氏を変えた方が婚姻後も不便なく婚姻前の氏を法的に使い続けることができる婚前氏続称制度を提唱してまいりました。 今回、総理は、平口大臣と黄川田大臣に旧氏の単記も可能とする基盤整備を指示されましたが、私は、これは大変大きな決断だったと思います。旧氏の単記使用の基盤整備を指示されたその思いをお聞かせください。”
“まさしく手続保障、迅速な裁判を受ける権利、憲法上の権利を侵害しているとまで言っている。刑事司法の信頼を回復する、これが立法事実でございます。 総理は、二度、所信表明の中で再審法に言及されておりますが、この証拠開示及び抗告禁止についてどのような御見解をお持ちでしょうか。”
“ありがとうございます。 それでは、再審法について総理にお伺いをいたします。 一昨年、死刑囚であった袴田さんが再審無罪、事件から六十年です。昨年、私の地元福井でも、前川さんが再審無罪、事件から四十年です。一昨日、日野町事件が再審開始になりましたが、事件から四十二年。無実を訴え続けていた阪原さんは獄中で亡くなっておられます。 この三つの事件に共通するのは、検察官抗告によって冤罪の救済に人生を丸ごと損なう膨大な年月がかかったこと、そして、有罪の重要な証拠が捜査機関による捏造、誘導、偽造であり、それが隠されていたということでございます。 福井事件では、再審開始決定と再審無罪判決において、検察官に対して、不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があった、公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為、手続保障の観点からして、到底容認できない、検察、警察の不正、不当な活動は、単に検察、警察に対する信用を失わせるのみならず、刑事司法全体に対する信頼を揺るがせかねない深刻なものであるとまで批判しております。”
“ありがとうございます。 翁カーブを見ておりますと、やはり低所得の勤労世帯の社会保険料の負担が重いということですので、社会保障改革を進めることで保険料の負担を軽減することも必要だと存じます。 さて、小泉防衛大臣、ウクライナの情勢を見ておりますと、戦いの帰趨や継戦能力を左右するのは経済力、産業力そのものとも言えます。中国による輸出規制なども踏まえれば、防衛装備の安定供給と産業基盤の強靱化は待ったなしです。 戦略三文書においては、経済と防衛の結びつきを一層強化し、武器輸出五類型の見直し、防衛生産・技術基盤の強化に政府が主体的に取り組む必要があると思いますが、大臣の決意をお伺いします。”
“期待しております。 さて、総理、昨日から社会保障国民会議が始まりました。私は、日本総研の翁百合元理事長が提言されている給付つき税額控除を取り入れて、勤労、子育て世代、まさしく、諸外国に比べると、低所得の勤労、子育て世代の負担が重く、支援が少ないということでございます、そういった世帯に、収入や子供の数に応じた、きめ細やかな手厚い給付をする必要があると思いますが、御見解をお伺いします。”
“ありがとうございます。 先ほど述べました一つ一つの課題、これに丁寧に対応していく姿勢を示すことが市場の信認を得る上でも重要なことだと存じます。 さて、赤澤経産大臣に聞きたいと思います。 最大の物価高対策はインフレに負けない賃上げだと思います。そのために、百億宣言企業など、自ら成長しようと頑張っている中小企業、中堅企業への支援は必要です。また、物価高や人手不足といった厳しい事業環境の中で、地域の賃上げを実現しつつ稼ぐ力を得ようと挑戦している中小企業、小規模事業者の取組を腰折れさせることはなりません。 事業環境が厳しい中、中小企業の賃上げと稼ぐ力を、予算に限らず、あらゆる政策を総動員してどのように伸ばしていくのか、お示しください。”
“一方で、今後は、歳出面にも物価や賃金の上昇を反映させることによって支出を増加させなければならないというプレッシャーもあると思います。また、ガソリンと軽油に関する税の引下げや教育無償化など、恒久的な取組を進める中で、財源の確保という大きな課題もございます。さらに、人口減少、少子高齢化が進む中、社会保障における給付と負担の在り方や所得再分配機能について、国民的な議論も必要です。さきに述べました新幹線整備を始めとした成長戦略、危機管理の投資のための責任ある積極財政を進めていくこと、難しいかじ取りが求められると思います。 我が国の債務残高対GDP比を安定的に引き下げていく、どのような形で財政規律に配慮した財政政策を行っていくことを明らかにしていくのか、総理の御所見を伺います。”
“前向きな御答弁をありがとうございます。 責任ある積極財政の下、新幹線は地方活性化に不可欠な成長投資です。その意味から、整備財源の確保については国も責任を持っていただきたいと思います。 令和八年度予算案において、公共事業の予算は二百二十億円増えたにもかかわらず、整備新幹線の予算は七年連続で八百四億円、一円も増えていない。補正はゼロです。そもそも、公共事業の予算の六兆円のうち、鉄道の予算はたったの一千億。この予算では、整備新幹線を始め鉄道ネットワークの整備を着実に進めていくことはできません。自民党の整備新幹線等鉄道調査会会長としても、看過できない重要な課題だと考えておりますので、鉄道予算の増額の必要性を政府に強く訴えたいと存じます。 さて、経済財政運営について総理にお伺いをいたします。 近年、防衛、子供、子育て、物価高対策など、政府の支出は大きく拡大をいたしておりますが、これまでは、物価や賃金の上昇が続く中において政府の税収が増加していくことによって、収支が改善する傾向が続いております。”
“ありがとうございます。 まさしく議論の積み重ねがございます。そして、雪でも止まらない北陸新幹線を政治によって敦賀で止めることはできない。一日も早い開通を実現するべく、しっかりと議論をしてまいります。 さて、国土交通大臣にお伺いいたします。 北陸新幹線によって、北陸経済は活性化をいたしました。JR西とJR東は高い収益を上げております。整備新幹線による収益増を適切に貸付料に反映して、財源を確保して一日も早い開通を実現することが必要と考えますが、いかがでしょうか。”
“構想から敦賀開業まで実に五十年、半世紀がたっております。敦賀以西については、新幹線与党PTで平成二十九年に現在の小浜・京都ルートが決定され、既に環境影響評価手続も現地調査までは終わっております。毎年、北陸新幹線事業推進調査費が予算計上され、小浜駅付近の調査費もついております。政権の枠組みが変わっても、小浜・京都ルートの優位性は変わりません。ちゃぶ台返しは許されないと思います。 新幹線が無駄の代名詞であった時代は過去のものとなり、金沢のにぎわいを見ても、JRの収益を見ても、成長の牽引役。日本の鉄道技術は世界一ですから、新幹線は輸出産業としても期待が持てます。 総理にお伺いします。 新幹線の成長戦略投資としての、そして令和の国土強靱化における位置づけ、さらに、北陸新幹線小浜・京都ルートでの延伸について、御見解をお伺いいたします。”
“おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 総理、さきの衆議院選の歴史的大勝ですが、私は、これは、もちろん責任ある積極財政が非常に評価されたと同時に、総理自身の前向きで明るくてそして分かりやすい、そういうメッセージが国民に届いた結果だと思っております。 特に地方において期待が大きいのは、危機管理投資、令和の国土強靱化でございます。 選挙期間中、豪雪地帯は大雪に見舞われまして、死者も六十名。危険と隣り合わせの雪下ろし一つ取っても、豪雪地帯の生活は困難でございます。 令和四年、私は、自民党の豪雪プロジェクトチームの座長として、豪雪法を六十年ぶりに大改正して、基本理念の明確化、除排雪の安全確保、体制整備、交付金の法制化などを盛り込んだところです。しかし、豪雪交付金の年間の予算は二億円。豪雪地帯の安全、安心を実現するには不十分だし、使い勝手もよくない。 そんな中で、豪雪地帯の移動手段の確保は、国土強靱化にとって不可欠です。北陸新幹線は雪に強く、今回の大雪において、「サンダーバード」も「しらさぎ」も、飛行機も道路も止まっても、北陸新幹線は止まらない。”
“今のでは駄目なんですよ。今のは駄目。 なので、私は、やはり国権の最高機関であるところのこの委員会で、そして、委員長は、やはりその点について非常に、国政調査権を軽視することがないようというふうにおっしゃっておられます。是非とも、当委員会において、福井事件の検証及び議連案の審議入りを求めます。”
“これは普通の事件じゃないんです。今回の再審法改正の立法事実そのものであって、刑事法制度の立案責任である法務省においてしっかりこれは検証すべき事案だというふうに思います。 また、先ほど、前川さんに対しての、やはり直接的な謝罪がないと駄目だと思います。 昨日も、予算委員会で総理から、大臣は、再審法の改正を行うことについての指示をしているというふうにおっしゃったんですけれども、この再審法の改正について、今、元裁判官六十三名が、今の法制審の方向性では改悪以外の何物でもない、全く現状の改善につながらない、また、法務省とか検察サイドが主導する法制審に、改正すること自体が誤りだとおっしゃっています。 大臣のこの再審法に対する考え、議連案に沿った改正を行うべきだと思いますが、いかがですか。”
“今、刑事局長は確定審検察官がとおっしゃったんですけれども、確定審検察官だけじゃないんですよ。これは、第一次再審請求でも第二次再審請求でも手元にある証拠を出さず、第二次再審請求審では、裁判官から出せと言われても、高検の担当者全体の意向だといって出さずに、そして、命令を出すぞと言われて初めて出したわけですよね。そこに重大な、無罪を推定される証拠があったというのが今回の事件なんです。 私が言いたいのは、この福井事件がまさしく、今、再審法改正の立法事実そのものなんですよ。証拠開示の範囲、仮に、今、法制審で言われているような、関係する事実に関わるものだけと言えば出てこなかったものなんですよね。ですから、立法事実そのものであるところのこの福井事件の検証をなぜしないんですか。”
“特筆すべきことは、この重要な証拠を隠したのは一人の検察官ではなく、確定審、第一次再審、第二次再審を通じて担当検察官全てが証拠開示を拒否し、証拠隠しをした。検察の手元にあったにもかかわらずですよ。第二次再審請求審において、裁判所は検察官に対し、証拠を任意で開示するように勧告しましたが、検察官は、高検の担当者全体の意向であると、任意開示を拒否したんです。まさに組織ぐるみで証拠を隠したと言われても仕方がありません。 裁判所からの異例というべき激しい、厳しい指摘についてどう思うのか、刑事局長にお伺いします。”
“昨年の第二次再審開始決定において、裁判所は検察官に対し、不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったことを確認、公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為と言わざるを得ず、適正手続の保障の観点からして、到底容認できないと厳しく批判をいたしました。 裁判所から、手続保障に反する、これは憲法違反だと指摘されているんですよ。しかも、不誠実で罪深い不正とまで言われているということです。 今年の再審無罪判決においても、確定審検察官がこの誤りを適切に是正していれば、そもそも再審請求以前に確定審において原審の無罪判決が確定した可能性も十分考えられるのであって、上記のような確定審検察官の訴訟活動に対しては、その公益の代表としての職責に照らし、率直に言って失望を禁じ得ない、検察、警察の不正、不当な活動ないしその具体的な疑いは、単に検察、警察に対する信用を失わせるのみならず、刑事司法全体に対する信頼を揺るがしかねない深刻なものであるとまで指摘しているんです。ここまで裁判官が検察を批判したというのは、私は例を見ないと思います。”
“ありがとうございます。 司法権の独立、司法の重要性に鑑みて一般の政府職員よりも高い俸給が認められている。だとすれば、その前提として、当然ですけれども、司法に対する信頼が確保されていなければなりません。 昨年は袴田事件、今年は福井事件で再審無罪判決。両事件において共通するのは、有罪の証拠が捜査機関の捏造若しくは利益誘導による虚偽の証言、しかも、再審制度の不備によって、無実の人の人生を丸ごと損なうほどの長期間を要しているわけです。 福井事件に関してですけれども、約四十年前、私の地元福井で女子中学生が自宅で殺害された事件で犯人とされた前川彰司さんは、今年、再審無罪をかち取りました。捜査機関による証人に対する不当な誘導及び利益供与による虚偽の証言、そして重要な証拠を第一審から隠し続けた検察官によって、無実の前川さんの人生は毀損されました。”
“自由民主党の稲田朋美です。 本法案に関しましては、人事院勧告の趣旨に基づくものでございますので賛成なんですが、その前提として、裁判官、検察官については一般の政府職員に比べて適用される給与の水準が高く設定されておられますが、これはどういった趣旨に基づくものでしょうか。政府参考人にお伺いします。”
“夫婦の氏、親子の氏、そして戸籍の在り方という家族法の根幹の議論には、正面から、そして深い洞察が必要だと思います。その意味で、私は三案とも拙速と言わざるを得ない、更なる検討と調整が必要である、そのことを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“やはり詰め切れていないと思うんですね。松下委員との質疑の中で、旧姓の通称使用の法制化、旧姓は直前の氏に限らないという選択肢もあり得る、修正もあり得るというのは、これはいかがなものかと思います。やはり、旧姓という曖昧な用語ではなくて、法律的に明確な婚姻前氏若しくは婚前氏を使うべきだと考えます。 また、維新案は、民法は改正してはいけないけれども戸籍法は改正してもいいと。戸籍法の大原則を守るのであれば戸籍法は改正できるけれども、じゃ、なぜ民法は変えることができないのか。民法の七百五十条、七百九十条を守るのであれば、民法を見直すことにもちゅうちょすべきではないし、家族の氏についての規律は、やはり家族法の根本たる民法に書かないと。おっしゃっている通称は強い通称、氏のような通称ですから、そこはしっかり検討をされるべきであるというふうに思います。 私は、この問題はやはり、何を守り、何を変えるのか、そして変えるべき理由は何なのか、これを明らかにすることだと思います。やはり小手先でとか見せかけでというのは通用しません。”
“可能だとか、政府に丸投げというのは、余りにも法案を支える前提が不十分、脆弱、法案として審議する段階に至っていないのではないかと失礼ながら思います。 また、民法上の氏がれっきとした本名であるとおっしゃるんですけれども、それが一体どの場面で使われるのか、明らかではございません。 また、通称を届け出たり削除したりできると。維新案ですと、通称届をいつまでに出すという制限はなくて、これをいつでもどこでも届けたり削除したり繰り返すことができるというのは、非常に法的安定性を害して、社会に不安を与えることになります。 例えば、異なる氏でパスポートと免許証の作成が可能になるなど、実質的にダブルネームを招く強い懸念がありますが、この点は考え直す必要があるのではありませんか。”
“ただ、先ほど申しましたように、今も通称は公的な証明の中で単独では使えないんです。それを維新案はあえて、単独で使えるとおっしゃっておられます。また、法令上、当然ながら、通称は氏名以外の呼称となっていますので、法制化されたとしても氏ではないという御主張です。 維新案では、民法上の氏が唯一無二のはずですが、なぜ、法制化されたとはいえ、氏ではなく通称にすぎないものが単独で使えるのでしょう。なぜ通称にすぎないものが、氏名に、民法上の氏に、本名に、戸籍上の氏に取って代わって、それだけで単独で使えるのか、御説明ください。”
“法制化していないから通称であって、法的な通称とか法的な通称使用というのは論理矛盾で、政令で使われている意味や一般的意味の使い方に反していて、適当ではないし、正式なものでないから、単独で使えないから通称なのに、それにも矛盾をいたしております。 今、法令上の通称と真逆の通称を法律上作れば、外国人の通名にも影響を与えかねません。外国人の通名、ダブルネームには様々な意見があるところですが、その問題をより複雑化する方向の影響があるように思います。 社会を混乱させる通称の法制化とか通称使用の法制化という表現は、やめた方がよろしいんじゃないでしょうか。なぜあえて通称という表現にこだわるのか、お伺いします。”
“次に、維新案についてお伺いいたします。 維新案の、夫婦同氏、親子同氏を維持し、ファミリーネームに価値を置く、家族を一つのものと捉え、家族氏で統一された家族の戸籍を守りつつ、婚姻前の氏を婚姻後も法的に使い続けることができるという方向性には賛同いたします。しかしながら、残念ながら、維新の今の、現時点では検討不十分と言わざるを得ません。 まず、法制化された通称、法制化された通称使用とは何なのかです。 通称が記載されているのは、住民基本台帳法施行令の外国人と公職選挙法施行令の選挙の際の通称のみですが、いずれも、戸籍上の氏名でない、法的なものではない、正式なものではない、本名ではないものが通称です。外国人の通名、芸名、ユーチューバー名、ペンネーム、リングネームなど、法的でないものが通称だし、法的な裏づけがないのに使われている呼び名を通称といいます。しかも、法的証明書において、外国人の通名は本名とともにしか使えない、つまり、単独では使えないものが通称ですが、維新案の通称では単独でも使えるということです。”
“現行戸籍法にも、戸籍の筆頭に記載した者の概念があります。問題なのは、民事実体法、民法の中に、実体的な概念として、戸主制を想起させる戸籍の筆頭者なる概念を持ち込んでいる、そして、これは、家族の氏でも個人の氏でもないのに子の氏を決めるものとなる、非常に分かりにくいというふうに思います。 国民案は、家族戸籍を守るといいながら、その根本は破壊しようとしておりますし、婚姻時に子の名を決める立憲への批判を取り繕うために戸籍筆頭者を持ち出したことで、戸主制復活のような誤ったメッセージにもなっている。立憲以上に法的な整理なしに提出されたと失礼ながら言わざるを得ない、このように感じます。 制度はつくればいいというものではなくて、国民の理解がなければ、絵に描いた餅になります。(発言する者あり)”
“国民民主党も、立憲案と同じように、家族の氏はなくす、そういう考え方であり、また、夫婦と未婚の子から成る家族の中で一人だけ氏を共有していないという状況で戸籍を作るという意味において、現行の戸籍の根本的な編さんルールを破壊するものでございます。これは、戸籍法六条の家族同氏のルールを変更し、戸籍制度を根幹的に変更するものでございます。 氏を共有する最小単位の家族ごとにファミリーネームで戸籍を編さんするという戸籍は、我が国の家族観を反映するものとして守るべきものだと考えるのですが、国民案では、氏とは何なのか、また、戸籍筆頭者とは一体何であるのか、氏は個人の呼称にすぎないというのであれば名とは何が異なるのか、御意見を伺います。”
“兄弟が統一した氏を使うか、それとも別々にするかというのは、氏に対する考え方が全く違っていると私は考えます。 その上で、選択でもよい、選択だからよい、選ぶ人が選べばよいという単純な問題ではないんですね。ファミリーネームをなくすことを選択できるということは、民法の氏の制度から、家族の呼称としての制度、つまり、七百五十条の夫婦同氏、七百九十条の親子同氏、戸籍法六条の、戸籍の大原則である夫婦の氏で統一された戸籍制度をなくすことであります。 また、先ほど、多様な家族がある、そのとおりでございます。多様な家族がそれぞれに幸せに暮らしているということも、そのとおりだと存じます。しかし、家族についての法制度をどのようなものにするのか、また戸籍の在り方をどうするか、これは、私は、国民の家族観に合致しているということが重要であるというふうに思います。夫婦同氏、親子同氏の現在の氏制度に合理性がある、そして、それを壊すことは、多くの国民の家族観に根差した家族の価値を壊すことになる、このように考えているわけでございます。 次に、国民民主党にお伺いをいたします。”
“家族の氏の定義がないとおっしゃるんですけれども、民法七百五十条の夫婦同氏、七百九十条の親子同氏、最高裁大法廷判決において、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つに定めることには合理性が認められるとして、家族の氏ということで定義はなされているというふうに考えます。 また、それであるならば、氏がばらばらでいいとおっしゃるのであれば、なぜ、今まで子ごとに氏を決めるとされていたのを、兄弟は統一でないといけないという法案に変えられたのでしょうか。今おっしゃっていることと矛盾していませんか。”
“すり替えないでいただきたいのは、私は、非常に重要な、制度的な、戸籍法という、戸籍という問題ですので、しっかりした条文で提出をされるべきだということを指摘しているわけでございます。 また、私は、夫婦及びその未成年の子から成る家族が社会の最小単位としての強固なつながりの中で氏を共有するというのは、我が国に根づいた大切な家族観であると考えます。 直近のNHK調査でも、選択的夫婦別氏を導入すべき、二五%、旧姓の通称使用を認める法制度を拡充、三一%、現状の夫婦同姓を維持、三七%。要するに、六八%、約七割が今の夫婦同氏を前提とすべきだというのが国民の意見でございます。 別氏にしなくても、婚姻後も婚前氏を法的に使用することができる制度は、維新案がそうであるように、様々なものが考えられ、私も提案しておりますし、自民党でも検討しているんですけれども、立憲案においてはそういう検討なく、あえて、家族として一つの呼称を持つこと、家族氏を完全に否定するのはなぜなんでしょう。家族の呼称は全く意味がないということでしょうか。”
“私の質問には答えられないということでございます。なぜなら、家族戸籍は廃止する余地は残っているのですかという質問に対して答えておられません。 前回、基本的にはそれを想定、それというのは平成八年ですね、またそれぞれの場合において適切な法改正とおっしゃっておられますので、非常に曖昧で、家族戸籍を破壊する単独戸籍、個人戸籍という可能性も十分考えられるわけでございます。 また、自民党を批判されておられますけれども、政省令委任とは本質的に異なる、技術的修正ではなく制度的な戸籍法の見直しですし、非常に国民の関心も高いところであり、そこを明確にしないのは無責任ではないかなというふうに思います。”
“基本的に平成八年の法制審議会の答申に従って民法を改正しようとするものです。しかし、戸籍法の改正は見送られ、何の指針も示されておりません。本委員会の質疑になって初めて、平成八年一月の民事行政審議会の答申に従った戸籍を想定している旨の答弁をなさっておられますが、法案の附則には一切書かれていません。立憲案は、夫婦と未成年の子が同一戸籍に入る現在の家族戸籍を維持することを意図的に明言せずに、政府に丸投げしておられます。 なぜ立憲は、家族の根幹である氏について民法の改正案を提出するのであれば、同時に、氏制度と一体になった、我が国が世界に誇る戸籍がどのようなものに変わるのか、その具体案を示さないのでしょう。立憲案では、家族戸籍は廃止する余地が残っているということではないでしょうか。単独戸籍や個人戸籍への変更もあり得るということなのか、お伺いいたします。”
“おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 二十八年ぶりに夫婦の氏の議論が国会で行われている、非常に歴史的な国会審議だということを心に留めて質問をいたしたいと思います。 私も、この委員会や予算委員会において、夫婦の氏について独自の案、すなわち、家族の呼称、つまりファミリーネームを守りつつ、個人の呼び名としての婚前氏を法律上使い続けることができる制度を提案し続けております。維新案と方向性、理念は同じです。守るべきものは、家族の呼称としての家族氏、同一氏での家族の戸籍、変えるべきものは、望めば婚前氏を法的に使えることだと思います。 自民党は、様々な意見がありながらも議論を尽くして、今月、基本的考え方を取りまとめましたが、法案提出までには至っておりません。家族制度の根幹である夫婦、親子の氏に関することだからこそしっかり議論をしており、決して現状維持ではございません。他方で、提出されている三案は、いずれも拙速と言わざるを得ません。本日は、そのような観点から、立憲案、国民案、維新案について質問いたします。 まず、立憲案について。”
“また、国会は国権の最高機関で、唯一の立法機関ですから、むしろ議法の方が優先するんじゃないでしょうか、憲法上は。 そういうことを考えますと、いつまでも法制審の答申を待っているわけにはいかないんですが、大臣のこの改正にかける意気込み、それからスピード感について、法制審にどのように指示をされているか、お伺いします。”
“違法、不当というのは何なのかということが問われてくるというふうに思います。今のような機械的な抗告を見ていると、違法、不当じゃなくて、とにかく抗告をする、何回も何回も抗告して、さっきの松橋事件なんて、無罪の証拠が出ているのに抗告しているじゃないですか。おかしいと私は思います。 あと、刑事局の答弁を聞いていると、刑事局って検察なんですかと思うんですね。刑事局と検察というのは一体じゃなくて、法務省の特別機関が検察庁で、刑事局は検察の代弁じゃなくて、検察に対して刑事訴訟のあるべき姿を示すということが刑事局の仕事で、今のような答弁だと、私は、非常に、その役割をどう考えているのか、もっと早くこの再審法の改正に刑事局、法務省が率先して取り組むべきだったというふうに思います。 最後に、大臣にお伺いをいたします。 今、議連では、核心的な証拠開示や抗告の禁止などを含む案を作っているところですが、法制審にかけられました。法制審で長くかかるのであれば、これは一体何をやっているのか、被害者の救済がどんどん遅れるじゃないかと思います。”
“その公益というのは、疑わしきは被告人の利益で、無実の人の救済の端緒をつくるということです。 ところが、今までの検察の行動は、これが混同されていて、再審請求審の段階でも当事者のように振る舞い、不利な証拠は持っていても出さず、何度も何度も抗告して、できるだけ再審開始にならないようにしておきながら、一旦、再審開始になったら、再審公判では争いもしない、立証もしない、控訴もしないという事件が多々あります。このような行動がいかに公益の代表者である検察の立場から逸脱しているかということを、私は自覚をしてほしいというふうに思います。 この表を見ても、再審開始されて無罪にならなかったもの、一件もないんですね。おかしいじゃないですか。再審開始されて、公判で有罪を立証して有罪になることがない、みんな無罪というのは、再審開始すべきものが開始されていないんじゃないですかという疑いを抱くわけであります。そして、いかに検察が再審開始を阻止することに全力を傾けているかが分かるわけですね。 検察官の抗告禁止若しくは制限の必要性について、刑事局長の見解を伺います。”
“この事件は、捜査機関が違法な誘導で虚偽の証言をさせたことが今回の第二次請求審で明らかになりました。最初の再審開始で公判に進んでいれば、十三年もの年月を無駄に過ごすことはなかったわけであります。 質問しても、個別の事件だから答えられないとおっしゃるので聞きません。でも、私は、人一人の人生が懸かった問題なので、やはり、個別の事件ですとかいうので片づけてほしくないんです。検察は無罪の人でも有罪にすることができる、そういう強力な権力を持った組織なんですから、私は、その自覚と謙虚さを持ってこの再審法の改正に臨んでいただきたいというふうに思います。 再審開始が決定されたら、検察は再審公判で争えるし、控訴もできるわけです。また、開始の要件というのはとても厳しくて、無罪を言い渡す明らかな証拠を新たに発見したときというその厳格な要件を裁判所が認めて再審開始したのであれば、再審公判で有罪を立証していけばいいし、控訴もまたできるというふうに思うわけであります。 再審請求審では、何回も言いますけれども、検察は当事者ではなくて公益の代表者なんですね。”
“意見を言うんじゃないじゃないですか、出さない、拒絶する。しかも、裁判所が違法だということを言って拒絶しているんですよ。 私は、今日の答弁を聞いていて、やはり、証拠開示についてルールを法律の中に規定をすべきだ、再審法改正の立法事実はあるというふうに思います。 抗告についても同じなんですね。資料を示します。 表を見ますと、検察はほぼ機械的に抗告をして、それによって救済は遅れております。 袴田事件では、事件から六十年、袴田さんの人生そのものが葬り去られています。 大崎事件では、過去に三回も再審開始決定がなされていますけれども、抗告によって再審が開始されず、アヤ子さんは間もなく九十八歳であります。平成十四年の最初の再審開始決定で再審公判に行くべきではなかったでしょうか。 福井女子中学生殺害事件では、平成二十三年に再審開始になったにもかかわらず、異議申立てで再審開始決定が取り消され、昨年、再審開始が決定されると、今度は、検察は異議を申立てしない、再審公判では、異議を申立てしなかったのに有罪を主張する、有罪は主張するのに立証はしない。もう検察官がやっていることは意味不明なんですよね。”
“その判断がすごく恣意的になりませんかということなんですね。 私は、人一人の命と人生が懸かった再審請求審で、職権主義だと言いながら、裁判所が必要だから出しなさいといった勧告や命令をしているのに証拠を出さない、持っているのに出さない、若しくは、ないと言いながら後から出す、しかも、その証拠は冤罪を示すものだった、こんなことがあってはならないと思いますよ。 熊本の松橋事件では、再審請求審で、検察が冤罪の証拠を出さずに隠していたことが分かって再審開始になって、そして、それでも抗告と特別抗告をしているんです、検察は。それで、無罪になって国賠も認められているんですね。このような事例があると、検察の判断で、裁判所、必要ありませんとか、請求人の主張は十分にありませんと証拠を出さないということは認めるべきではないと思うんですけれども、再度、刑事局長に聞きます。”
“これは、松下局長は一般論と言っているので、一般論で聞いているんですよ。 裁判所が必要だから出してくださいと言ったときに、裁判所、あなたは必要ありませんと。なぜ必要ないか、私だけが、検察だけが証拠を持っていて、この証拠を見て、裁判所、必要ありませんよと言うことができるんですか、できないでしょうということが一つと、そんなこと、何で検察が決めるんですかということですね。 それから、裁判所が再審開始事由の存否を判断するかの、必要かどうかの判断基準ですよね。判断基準、何も示されずに、必要じゃありませんといって拒否ができるということが私はおかしいと思います。 もう一つの例である、請求人側から開示を求める特定の証拠について必要性と関連性が十分に主張されたか、これは検察官が判断することですか。これは裁判所が判断することじゃないですか。請求人が言っているのが、必要性、関連性があるかどうかを裁判所が判断して、出しなさいと言っているものを、いやいや、検察官が裁判官に成り代わって、それは関連性、十分に言っていませんよ、だから出しませんよと。 検察官は当事者じゃないんです、再審請求審では。公益の代表者なんです。”
“私は別に一般論としてどうかということを聞いているんじゃなくて、今ここで、立法を議論しているところで、やはりそれは従うべきだというふうに私は思っているけれどもどう思いますかということですけれども、答弁がないので。 当時の、当時のというのは、井出さんが質問したときの当時の松下局長は、個別の事案については答えられないとして、検察官が保管している証拠の提出を裁判所から求められた場合であっても、裁判所の判断にとって必要かどうか、それから、請求人側から必要と関連性が十分主張されたか、関係者の名誉やプライバシー保護、将来のものも含めた今後の捜査、公判への影響などを勘案しつつ、裁判所の意向等も踏まえて判断するというふうに答えておられます。 私は、この中で、名誉やプライバシー保護、それは納得するんですけれども、裁判所が再審開始するかどうかに必要な証拠だから出せと言っているのに、検察独自の判断で、裁判所さん、それはあなたには必要ありませんといって提出を拒否することはできるんですか。”
“私は、このルールがない状況において、裁判所が提出命令を出したら、それは従うべきだと思います。今局長がおっしゃったのは、判例の説明じゃないですか。私は、別に判例の説明は聞きたくないんです、知っているから。そうじゃなくて、刑事局長としてどう思うんだという、公益の代表者の検察を所管する刑事局長としてどう思うのかということを聞いているんです。 もう一回答弁してください。”
“井出委員が資料として提出した検察官の回答書には、再審請求審において、検察官に証拠開示や証拠の一覧表交付の義務はなく、裁判所がこれらを検察官に命令することは現行法上許されないと書いてありました。大阪強姦事件でも、再審請求審で裁判所は検察官に対し証拠の標目の開示命令、命令を出したんですが、検察官は開示を拒否いたしました。 証拠開示の規定がないことについて、かつて、ここに座っておられる小泉大臣は、手続法が定められていないから、即それが遅滞につながっているということではありません、むしろ、遅滞を防ぐために職権主義でさばいていく、そういう仕組みを入れているところですと答えられておりました。 再審請求審において、裁判所の職権による訴訟指揮に検察が従うことが私は前提だというふうに思います。 刑事局長に伺います。 再審請求審において、検察の立場は、当事者ではなくて公益の代表者です。再審請求審は、裁判所の職権による事案解明を前提としております。なぜ、裁判所の職権を前提とする再審請求審において、裁判所の検察官に対する証拠提出勧告、証拠開示命令を違法だとして検察が拒否できるんですか。局長にお伺いします。”
“いわば、現行憲法下での改正が八十年近くも置き去りになったことによって、袴田事件のように、迅速な裁判を受ける権利や幸福追求権、個人の尊厳など、憲法に違反する状況を生んでしまったとも言えます。 再審に関しては、手続規定はたったの一条、刑訴法四百四十五条、裁判所は、必要があるときは事実の取調べができるという規定のみでございます。ルールがないというのは致命的、裁判官の熱意次第、再審格差という言葉があるぐらいであります。 また、再審開始決定に対する検察官の機械的ともいうべき抗告の繰り返しで、憲法三十七条が保障する迅速な裁判を受ける権利が侵害されていると言っても過言ではない状況にあると思います。 証拠開示のルールのないことに関して、昨年の六月十九日の当委員会において、井出委員が再審請求審における証拠の開示について質問をされました。その際、裁判所が検察に対して行った証拠開示の勧告について、検察が法令上許されないとして拒否した事例を二つ挙げられております。”
“私は、法制審案、選択的夫婦別氏か現状維持かの二者択一ではない、このように考えております。民法七百五十条の夫婦同氏、家族同氏のその規定は守りつつも、旧姓、婚姻前の氏を法的な個人の呼び名として使い続けることができる制度をつくってはどうかということをこの法務委員会でも提案をしているところでございます。 届出を要件とするので、届出によって、戸籍や子供の氏の決定など家族に関する規律についてはファミリーネームが用いられるけれども、個人は個人としての呼び名を法律上使うことができるということでありますが、この問題についてはまたの機会にまた質問したいと思います。 次に、再審法についてお伺いをいたします。 現在の再審法、刑訴法四百三十五条から四百五十三条、たったの十九条。これは、大正時代にできたものを現行憲法になって不利益再審を削除したのみのものであります。その結果、現行憲法の三十一条以下のデュープロセスの保障の精神が再審手続に全く生かされていない。”
“このように、通称だと全ての不便を解消することができず、個人の喪失感を解消することはできないという限界があると思いますが、大臣の見解を伺います。”