稲田朋美
自由民主党・無所属の会 · Japan
“自由民主党の稲田朋美です。 私からは、合区の問題点や、この問題に関する我が党の憲法改正案について申し上げます。 都道府県は、昭和五十八年の最高裁判決でも言及されているように、歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有し、政治的に一つのまとまりを有する単位として捉えられるものであり、都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出すべきとの考えは、有権者に根強いものがございます。 しかし、一票の格差を是正するために参議院選挙に合区が導入されたことで、対象県では様々な問題が生じています。 まず、有権者と国会議員の距離が遠くなってしまうことです。 投票価値の平等は、憲法の要請に基づく重要なものであり、当然、可能な限り追求すべきものです。しかし、都市部への人口集中や地…”
“双方の声が国政に届かなくなってしまいます。選挙区の地域の課題や利害、地域の意見を離れての国政はあり得ません。 議員及び国民の認識として、議員が選挙区と結びついていること、有権者と結びついていることは民主主義の大前提であり、そのためにも議員と有権者のきずなが大切です。このことは衆議院においても同様だと思います。有権者にとって候補者がなじみのない人になってしまえば、選挙への関心も薄れてしまいかねず、実際、合区対象県において投票率の低下が指摘されております。 本日複数の委員から指摘された、五月二十九日に発表された令和七年国勢調査の速報値によれば、参議院の最大格差は、東京と私の地元福井県とでは約三・二倍と拡大をしております。 現在実施されている合区は隣の県同士の合区ですけれども、…”
“一票の格差という数字だけでなく、政治家と有権者との距離や地域の一体性という定性的な要素も考慮することが重要です。 このような観点から、自民党は、一票の価値の平等と議会制民主主義の基礎となる地域の民意の反映のバランスを図るため、憲法の改正案を提案しております。 まず、四十七条を、人口を基本としつつも、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案する旨明記し、地域の民意を適切に反映する選挙制度が構築できるように改めることとしております。特に、参議院の選挙においては、都道府県を選挙区とする場合、改選ごとに各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきものとすることができると規定し、合区を解消できるよう憲法上担保しております。 あわせて、九十二条において、基礎自治体、広域自治体を明…”
“おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 総理、さきの衆議院選の歴史的大勝ですが、私は、これは、もちろん責任ある積極財政が非常に評価されたと同時に、総理自身の前向きで明るくてそして分かりやすい、そういうメッセージが国民に届いた結果だと思っております。 特に地方において期待が大きいのは、危機管理投資、令和の国土強靱化でございます。 選挙期間中、豪雪地帯は大雪に見舞われまして、死者も六十名。危険と隣り合わせの雪下ろし一つ取っても、豪雪地帯の生活は困難でございます。 令和四年、私は、自民党の豪雪プロジェクトチームの座長として、豪雪法を六十年ぶりに大改正して、基本理念の明確化、除排雪の安全確保、体制整備、交付金の法制化などを盛り込んだところです。しかし、豪雪交付金の年間の予…”
“ありがとうございます。 それでは、再審法について総理にお伺いをいたします。 一昨年、死刑囚であった袴田さんが再審無罪、事件から六十年です。昨年、私の地元福井でも、前川さんが再審無罪、事件から四十年です。一昨日、日野町事件が再審開始になりましたが、事件から四十二年。無実を訴え続けていた阪原さんは獄中で亡くなっておられます。 この三つの事件に共通するのは、検察官抗告によって冤罪の救済に人生を丸ごと損なう膨大な年月がかかったこと、そして、有罪の重要な証拠が捜査機関による捏造、誘導、偽造であり、それが隠されていたということでございます。 福井事件では、再審開始決定と再審無罪判決において、検察官に対して、不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があった、公益を代表する検察官としてある…”
“前向きな御答弁をありがとうございます。 責任ある積極財政の下、新幹線は地方活性化に不可欠な成長投資です。その意味から、整備財源の確保については国も責任を持っていただきたいと思います。 令和八年度予算案において、公共事業の予算は二百二十億円増えたにもかかわらず、整備新幹線の予算は七年連続で八百四億円、一円も増えていない。補正はゼロです。そもそも、公共事業の予算の六兆円のうち、鉄道の予算はたったの一千億。この予算では、整備新幹線を始め鉄道ネットワークの整備を着実に進めていくことはできません。自民党の整備新幹線等鉄道調査会会長としても、看過できない重要な課題だと考えておりますので、鉄道予算の増額の必要性を政府に強く訴えたいと存じます。 さて、経済財政運営について総理にお伺いをい…”
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“今大臣がおっしゃったように、不便、不利益もあるんですけれども、最高裁で違憲判決を出した五名の裁判官は、やはり本質的平等、それから個人の尊厳というところに着目をしているということであります。 また、通称が広く認められているのでいいという意見もあるんですけれども、通称だと、法的な呼称ではないので、通称を使うかどうか、いつ使うかは決まっていないし、自由な使い分けを許すダブルネームになるおそれがあり、悪用すれば社会は混乱します。 また、法的なものではないので、本人確認が高度に必要な年金、クレジット、パスポートのICチップには入れません。通称だと限界があるということです。また、夫婦の氏の後に括弧書きされるだけの場合もあるし、また、いずれにしても、一旦名字を変えて通称使用の手続が必要な場合が多いです。 さらに、通称を法律上の制度にしてはどうかという議論もあります。ただ、通称は通称であって、法律上の氏ではないので、氏と通称が併存してしまい、パスポート等、国際的な場面でかえって混乱を生じさせることにもなります。”
“大臣がおっしゃったように、最高裁では、ファミリーネームの価値、家族の呼称としての価値を認めていて、私は、社会の最小単位である家族に統一的な呼称、ファミリーネームがないという状況は、社会に根づいている家族観には合っていないように思います。 また、法制審案だと、結婚するときに子供の氏を決めるというんですが、健康上子供の産めない女性もいるし、高齢者の結婚が増えていることを考えると、そういうカップルへの配慮が欠けた案とも言えると思います。 一方で、九五%の女性が名字を変えている、これは実質的に平等なのかという疑問が最高裁で争われています。個人の尊厳、つまり、一方当事者が名字を失う喪失感や不利益が、九五%という数字で明らかなように、より女性に多く生じている点をどうするのか。憲法二十四条一項の両性の合意のみで成立する婚姻の障害になっていないのか、同条二項の個人の尊厳と両性の本質的平等に反していないのかということです。 婚姻前の氏を法律上の制度として安心して使用することができる新たな選択肢が必要だと私個人は思っておりますけれども、この点について大臣はどのようにお考えですか。”
“別氏にしても選択だからいいじゃないか、選択肢が増えるだけという意見もありますが、別氏が選べるということは、民法から、家族の呼び名である夫婦の共通氏、つまりファミリーネームを定めなくてもよいということになります。 民法における婚姻の規定は、多くの国民の家族観を基礎とするものでなければならず、将来にわたっても我が国の家族のつながりを支えていくものでなければならないと思っています。そのような思いから、私は、単なる夫婦別氏には反対をしています。多様な家族形態を尊重することは当然ですけれども、民法の制度は、基本的な国民の認識、家族観を前提として定めていくべきものだと思っております。 そういった観点からしますと、婚姻制度の在り方、そして夫婦とその間の未婚の子供は同じファミリーネームを共有するという家族観を民法及び戸籍上の制度として守るべきだと思いますが、大臣のお考えをお伺いいたします。”
“おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 本日は、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 今日は、夫婦の氏と、それから再審法についてお伺いをしたいと思います。 まず、夫婦の氏ですが、民法七百五十条は夫婦の同氏を、そして、七百九十条一項は夫婦の間の子は父母の氏を称することを定めています。これらの規定があることによって、夫婦と未婚の子供、すなわち家族が同氏となって、その同氏の家族単位で戸籍が作られることになっております。 私は、社会の最小単位の家族を同一の名字で表すこと、その単位で戸籍が作られる今の制度は、家族の大切さ、一体感という意味からも価値のある制度だと思っております。 また、民法では、家族の間には扶養義務、相続権が強いものとして規定されています。家族間のつながりというのは他の関係よりも強固で特別なものであるという感覚は、国民の中にも広く共有されていると思います。 家族が一つの呼称を共有してきたことは我が国に根づくものであって、ファミリーネームに価値があるというふうに考えております。”
“さらに、必要以上に召集要求が繰り返されることのないようインターバル規制を設けることも考えられますが、国会法等でインターバルを規制することは憲法上の疑義が指摘されております。 以上を踏まえて、召集期限を設けるとした場合における国会運営の在り方や例外措置及び濫用防止措置の必要性についてどのように考えているのか、かつて民主党政権時代に政府の要職を務められた武正幹事及び山花幹事に御所見を伺います。”
“例えば、私自身の防衛大臣等の経験を踏まえても、大臣は開会中には国会対応に忙殺されるのが常です。もちろん、国民の代表である議員に対し、国会で大臣として説明責任を果たすべきことは当然ですが、行政の責任者として、国際会議への出席や、多国間や二国間で対面で会談等を行い、対外、国際関係に円滑に対応することも重要な職責です。 このような状況の中で、閉会直後でも直ちに召集が義務づけられるとなると、いわば通年国会に近い状況になることも想定されます。我が国では閣僚の国会出席日数が諸外国と比較して突出しているとの調査もあることから、召集期限を設けるのであれば、大臣が国会に長時間拘束される現在の運用を含め、国会全体のデザインを考え直す必要があると思います。 また、一律の期限を設けると、硬直的な運用や濫用を招きかねません。大規模災害が発生した場合や常会等の開会が迫っている場合など特別の事情がある場合には、例外的にこれに縛られないように、その旨を憲法に明記していくことも必要ではないでしょうか。”
“自由民主党の稲田朋美です。 憲法五十三条後段の召集期限明記について、上川幹事の発言のとおり、自民党として一定の方針が決まっているわけではありませんが、私個人としては検討に値すると考えています。さらに、この制度の趣旨が、少数派の権利保護であり、召集決定が憲法上の義務であるとされていることから、その期限も法律ではなく憲法に明記するというのが素直な発想だと思います。 憲法五十三条の召集要求について、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならない、しかし、そこに言う合理的期間は、召集に当たって整理すべき諸課題によって変わるものであり、一概に言えないというのが政府の見解です。 そのような中で、召集期限を憲法に明記することは、政府と国会あるいは与野党間の争いの種を減らすことにつながるだけでなく、国民にとっても分かりやすく、理解を得られるのではないでしょうか。 ただ、その検討に当たっては、国会運営の在り方、国会改革を含めて総合的に考える必要があります。”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。水沼秀幸君。”
“以上をもちまして財務省所管についての説明は終わりました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔予算概要説明は本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 ただいま加藤財務大臣から申出がありましたとおり、財務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この問題は、家族の在り方、戸籍の在り方、ひいては国柄の問題でもあります。また、通称使用を拡大すればよいと割り切ることにも問題がある。通称という法律上の氏でないものが公的証明にどんどん使われ、しかも、公的証明の種類によって使い分けができることは、法治国家のあるべき姿ではなく、これが旧姓だけでなく、外国人の通称に拡大するようなことがあってはならない。しっかり最高裁からのボールを受け止め、国会において議論してまいりたいと存じます。 最後に、再審法について大臣にお伺いをしたいというふうに思います。 新憲法の下で八十年近く再審法が改正されなかった、これは、私は、立法不作為と言ってもよい状況だと思います。憲法下の手続保障、刑事司法における手続保障の観点からして、立法不作為と言っても過言ではない。その結果、袴田事件においては、事件から六十年という長きにわたって死刑囚として、そして今回、昨年無罪になったわけですけれども、これは憲法三十七条の迅速な裁判を受ける権利が侵害されていると言ってもいいと思います。 大臣は、今回、法制審に改正について諮問されるということですが、改正に向けた決意を伺います。”
“ファミリーネームを維持した上で、社会において相当程度拡大している婚姻前の氏について、取引の安定、法治国家の責務として、通称ではなく法的な氏として位置づけるべきではないかと思いますが、法務大臣の見解を伺います。”
“最高裁の令和三年の決定の反対意見、すなわち違憲であると指摘した裁判官からは、通称使用は、ダブルネームを使い分ける負担、また、個人識別誤りのリスク、コストを指摘しています。さらに、通称併記では、改姓による手続の煩雑さは解決できません。 資料の一を示します。今日私が指摘した論点を左側に、また、右に向かって、今出されているような案を表にいたしているところでございます。 私は、この問題を、現状維持か、また選択的夫婦親子別氏かの二者択一に考える必要はない。これは山下委員がこの場で質問されたとおりです。私自身は、民法七百五十条の夫婦同氏の規定を改正することなく、呼称としての婚前氏を法定する婚前氏続称制度を法務委員会等で提唱してまいりました。公的証明において、通称使用は括弧書きで拡大しても限界がある、さらに、ここまで広く公的証明に使われている通称に氏としての法的地位を正面から与えないと、法治国家としてはよろしくないと思っております。”
“現在、通称併記という形ででも認められていないもの、つまり、あくまでも本名のみというのはどのようなものでしょうか。また、本名なしの通称のみ、つまり、旧姓のみで、身分証明になり得るような公的な証明で表記できるものはありますでしょうか。男女共同参画局長に伺います。”
“ありがとうございます。 一方で、現在、九五%の女性が婚姻により氏を変更している実態があります。女性の社会進出や晩婚化ということもあって、婚姻前の氏を使って築き上げてきた社会的信用や評価、実績、アイデンティティーなどが、婚姻を契機に氏を変更することによって損なわれてしまうといった不利益もあります。女性活躍にブレーキをかけているという指摘もあります。 最高裁においては、例外を認めない夫婦同氏が、憲法が保障する個人の尊厳と両性の本質的平等に反する、あるいは、婚姻の自由を定めた憲法二十四条一項に違反するかが争点となっております。 最高裁では、現行の夫婦同氏制度を合憲とはしておりますけれども、制度の在り方を、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるとして、最高裁から国会に真摯な議論をすべしとボールが投げかけられていると思います。 さて、政府の通称使用拡大、拡充の方針によって、運転免許、住民票、不動産登記簿の所有権欄、商業登記簿における役員欄など、公的な証明においても、通称、すなわち旧姓を括弧書きで、通称併記で使用が認められている場面が増えています。”
“まず、夫婦同氏、親子同氏、すなわちファミリーネームの意義と戸籍の意義について、法務大臣にお伺いします。”
“ありがとうございます。 新幹線は、大臣もおっしゃったように、国土強靱化にも資するもの、しかも、つなげなければなりません。北陸新幹線の最後の一ピースである敦賀―小浜―京都―大阪の一日も早い着工認可に向けて、よろしくお願い申し上げます。 さて、夫婦の氏についてお伺いをいたします。 民法七百五十条の夫婦同氏の規定、これは、最高裁平成二十七年大法廷判決、令和三年の決定においても、その合憲性が確認をされているところです。いずれも、夫婦同氏、親子同氏、民法七百五十条の原則について、家族としての呼称、ファミリーネームの価値を認めたものだと思います。 私も、社会の基礎的、基本的な単位としての家族、そして、その呼び名としてのファミリーネーム、家族の同氏は、日本社会にしっかり定着をしていて、多くの国民の感情にも合致をしていると考えます。特に、親子、兄弟が同氏であることの意義は大きいし、また、家族単位、すなわち夫婦と氏を同じくする未婚の子とで作成されている戸籍の制度は、日本が世界に誇るべき制度として守るべきだと思います。”
“北陸新幹線の費用対効果、BバイCや整備に伴う貸付料については、北陸新幹線全体の収益をしっかり反映し、北陸新幹線全体の収益を生かして整備を進めることが重要であると考えますが、大臣の見解を伺います。”
“大臣、ありがとうございます。 特に、避難道路について積極的な御答弁、感謝申し上げます。 さて、関西のエネルギーを支えている福井県の嶺南地方においては、地方創生に不可欠な北陸新幹線の関西延伸が最大の課題となっています。福井嶺南地方の原子力稼働によって関東よりも三〇%も安価な電力の恩恵を被っているのは、関西の方々です。敦賀や嶺北の福井県のほとんどは、その恩恵にはあずかっておりません。 小浜ルートを主張する人もいますが、昨年末の与党北陸新幹線整備委員会においては、最終的に小浜ルートに決定されたことが改めて確認され、小浜駅の調査費の増額が提案されました。嶺南地域の中心である小浜市を結ぶ新幹線の整備は、田中角栄総理の整備計画以来の地元の悲願でもございます。 また、先週から、着工五条件の一つである本格的な財源の議論も始まりました。北陸新幹線は、全線で想定を大幅に上回る乗客数を生み出し、北陸経済に大きな経済効果を及ぼしている極めて優良な公共事業です。”
“ありがとうございます。 経済と財政健全化の両立を図る、経済あっての財政、本当にそのとおりなんですが、それは、財政は二の次という意味ではなく、財政の適正な管理は国が行うべき最重要のリスクマネジメントであるということを忘れてはならない、このように思います。 さて、本日、第七次エネルギー基本計画が閣議決定されました。私は、脱炭素社会実現と国力維持・向上のための最新型原子力リプレース推進議員連盟の会長として、リプレースと立地地域に寄り添う政策の推進を提言してきたところでございます。 今回のエネルギー基本計画では、ほぼ議連の提言が受け入れられたと評価をしております。再生可能エネルギーか原子力かといった二項対立ではなく、再生可能エネルギーと原子力を共に最大限活用していくことが極めて重要となるとしました。リプレースについても、同じ電力会社であれば別の原発の敷地内に建て替えを行うことも可能としました。 今回のエネルギー基本計画の意義と、立地地域にも寄り添うための方策について、経産大臣のお考えを伺います。”
“こうしたいわば経済、財政にとっての有事が将来に迫ってくる可能性がある以上、防災対策を怠らず、防衛力の抜本強化を行うことは当然ですが、大災害や戦争において大量の国債発行が可能なように、財政上の余力をつくっておく必要があります。財政余力の必要性はIMFからも指摘されています。 現在、各党との与野党協議が佳境を迎えています。来年からの減税や教育無償化も、今の国民の生活を守るために必要です。他方、こうした追加政策によって財政を悪化させないことも大事だと考えます。さらに、対外的な信認を損なわないという点も重要です。 リスクマネジメントとしての財政運営、追加歳出増に対する安定財源についてどのようにお考えか、財務大臣の御所見を伺います。”
“私は、ここで中途半端な談話を出すことは危険ですらある、このように感じます。 村山談話、六十年談話と安倍談話とは、全く違う、謝罪から決別したものになっています。戦後レジームからの脱却の旗の下で、未来志向で、将来世代に謝罪という宿命を負わせない、そして、歴史認識を二度と外交カードにさせないといった七十年談話に込められた安倍総理の思いを無駄にしないでいただきたいと思います。 官房長官、これで御退席を、ありがとうございます。 次は、財政についてお伺いいたします。 政府の地震調査委員会は、南海トラフの巨大地震が今後三十年以内に起きるを八〇%程度に引き上げました。その経済的被害は二百兆円を超えていると予想されます。さらに、様々な不確実性が高まっている世界において、日本を取り巻く安全保障環境は厳しく、仮に台湾有事になり、沖縄の一部でも戦闘状態に巻き込まれたり、シーレーンの安全性が損なわれれば、日本にとって死活的危機が訪れます。戦争の経済的被害は、トータルでGDP比一〇〇%から二〇〇%、災害を上回るインパクトになると言われています。”
“安倍総理は、さきの大戦への反省、戦後の平和国家への歩み、今後、日本としてアジア太平洋地域や世界のためにも更にどのような貢献を果たしていくのか、次の八十年、九十年、百年に向けて日本はどのような国になっていくのかについて、世界に発信できるようなものを、英知を結集して新たな談話に書き込んでいく考えでありますと意気込みを語っておられました。そして、そのとおり、有識者会議を経て、七十年談話を発出したのです。 当時の国際情勢から、日本の歩みを日本の立場からたどり、無定見な謝罪からは決別し、百年先を見据えた未来志向のものとして高く評価できる内容です。 七十年談話で、村山談話、六十年談話の謝罪を終わらせ、百年先の日本のあるべき姿を示した以上、八十年談話でつけ加えるべきことはないと私は思います。 官房長官の七十年談話に対する評価と、八十年談話についての御所見を伺います。”
“おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 今年は戦後八十年目の節目の年です。戦後七十年談話では、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子供たちに、謝罪を続ける宿命を負わせてはなりません、また、謙虚な気持ちで、過去を受け継ぎ、未来へと引き渡す責任があります、この部分は、初めて戦後レジームからの脱却を掲げた安倍総理の談話の核心です。 私は、政治家になる前は地方の一介の弁護士ではありましたけれども、司法の場を通じて、東京裁判史観の克服、南京事件の百人斬りが虚偽であるとか、また、靖国参拝訴訟に携わってまいりました。その延長に今があります。歴史認識、そして戦後レジームからの脱却は、私の政治家としての原点でもございます。 戦後五十年の村山談話は、まさに戦後レジームと東京裁判史観そのもの、戦後六十年談話も、反省とおわび、残念ながら東京裁判史観を受け入れたものになっておりました。これらを上書きしたのが七十年談話です。 私は、十年前、党の政調会長として、この予算委員会で談話について質問をいたしました。”
“領土、領海を守る意思と能力を有する強い国、そして、公害で苦しむ人々には、自分たちが大切にされていると思うことのできる優しい国、強くて優しい国を目指すべきだと思います。 ありがとうございます。”
“もう四十五年前の話ですよ。その終わった後も、まだ調査をやるべきだとか施設を造るべきだということが国会でも議論されています。四十五年前に調査の必要がなくなったという答弁は、ちょっと私は無責任ではないかと思います。 その調査報告書でも、尖閣諸島に無人気象観測施設を建設することは十分可能である、また、もちろんヘリポートを造るとかそういった施設の工事は極めて困難が予想されるけれども不可能ではないということでありますので、調査する必要がないからもう調査しないんだというのは、余りにもおかしな答弁だというふうに思います。 我が国の領土、領海、領空を守り抜くということは、政治家としての最大の責務です。尖閣は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であり、領土問題は存在しないというのが我が国政府の見解です。 しかしながら、現実的には、常態的に中国海警船が接続海域に漂泊し、領海内にも侵入し、あたかも当然のように法執行の形式を取って、それを正当化する法律を作っているというこの状況を放置しておくと、現状変更は更に進んでいくと思います。 今、事なかれ主義で、放置することで尖閣を守ることはできません。”
“ありがとうございます。力強い御答弁でございましたが、やはり現地に行きますと、非常に緊迫をしている状況でもあります。また、中国の海警船から、ここは古来から中国の領土で、出ていけと言われるわけでありますので、この状況を放置しておくということは、私は断じてやってはならないことだと思います。 内閣府沖縄担当に伺います。 尖閣の魚釣島に上陸しての調査は一九七九年以降行われていません。私たちの議連の目的は、政府が尖閣諸島の調査、開発を推進させるための議員立法を成立させることでもあります。なぜ一九七九年以降調査が中断されたのか、その調査を再開するにはどのような条件が必要か、お伺いします。”
“大臣、積極的な答弁、ありがとうございます。前処理の技術も前進させる、そういった研究開発等にも支援をいただきたいと存じます。 海上保安庁にお伺いします。 尖閣周辺の領海の状況についてですが、接続水域に常態的に中国の海警船が漂泊し、月に何度か領海にも侵入、さらには日本の漁船を追跡するように領海侵入するようになったというのは、令和三年の中国海警法の施行とも関係がある、もちろん国有化とも関係がありますけれども、海警法の施行とも関係があると思います。 私たちが尖閣海域領海に入った際、中国の海警船が二隻追尾をしてきましたけれども、日本の海上保安庁の船が中国海警船に質的にも量的にも凌駕をして、尖閣領海をしっかりと管理しているなということを心強く私もこの目にしたところであります。私は、日本の国会議員、閣僚であるならば、この状況をしっかり見るべきだと思います。 現在においては質的にも量的にも凌駕をしているんですけれども、さて、将来を考えたとき、現在の海保の体制で尖閣を守り抜くことができるのか、課題はないのかについてお伺いいたします。”
“尖閣海域の周辺には資源もある、さらには、水質の調査や生物多様性の観点からも環境調査が必要だと思います。 今、漂流ごみに関しては、海岸管理者が定められていないというふうに大臣はおっしゃったわけですけれども、魚釣島は国有地でもありますので、所有者としての義務というか責務があるというふうに考えます。 また、政府関係者を除き上陸できないということは、反対解釈すれば、政府関係者は上陸をできるということですから、私は、国が決断をすれば、この漂流ごみの対処、そして環境調査が可能であると思いますので、是非、積極的に、前向きに考えていただきたいと存じます。 さらに、廃棄物で燃料を作るRPF、これは脱炭素社会をつくるためにも将来性のある分野です。その材料として海洋漂流プラスチックを利用することができないものか、大臣にお伺いをいたします。”
“今年の四月のOECDグローバル議員会議に参加した際に、私は、日本代表としてこの問題を取り上げましたが、OECD環境局長からは、アジア地域と連携をしたいとの回答を得ました。 世界的にも関心の高いこの問題について、尖閣諸島の漂流・漂着ごみを解決することは我が国の責務とも言えます。 石垣市長は、魚釣島に上陸して漂流ごみを対処したいと言っておられますが、魚釣島は国有であり、環境省としても責任を持って尖閣の漂流・漂着ごみを解決すべきと思いますが、大臣の見解をお伺いします。”
“水俣病もアスベスト被害も、高度成長時代の我が国の社会のひずみが被害となって、公害となって生まれたものであります。私たちは、自分事としてこの問題を捉えて、やはり、司法の後追いではない解決、血の通った解決を是非大臣にもお願いをしたいと思います。 次に、大臣に、海洋漂着ごみについてお伺いをいたします。 私が会長を務めます尖閣諸島の調査・開発を進める会は、今年の四月の二十六日、二十七日、石垣市の尖閣諸島周辺の環境調査の一環として、尖閣諸島海域に視察に行きました。調査船からドローンを飛ばして魚釣島の海岸沿いの状況を見ましたけれども、漂流ごみがびっしり海岸に漂着している様子が見て取れました。 プラスチックによる海洋汚染について、我が国は、二〇一九年、G20大阪サミットにおいて大阪ブルー・オーシャン・ビジョンを提唱し、さらに、昨年のG7サミットでは、より野心的なコミットメントとして、二〇四〇年までに追加的なプラスチック汚染をゼロにするという目標を掲げました。 現在、日本は、プラスチックごみ汚染を規制する条約策定において積極的な役割を果たそうとしています。”
“御地元の国定政務官が行かれて、時間の制限なく、しっかりとお話を聞かれたということでございますので、それを被害者の全面解決に是非つなげていただきたいと思います。 さて、水俣病と同じ公害による被害である石綿、アスベストの救済についてもお伺いします。 アスベスト被害は、潜伏期間が数十年にも及び、かつ、労災適用のある被害者とそうでない被害者がおられます。環境省の所管は一般住民の被害救済で、石綿救済法により被害救済を行っています。水俣病だけでなく、アスベスト被害についても被害者の声を聞くことはとても重要です。 隙間のない救済にするために、環境省だけでなく、省庁横断の石綿健康被害救済推進協議会のようなものが必要ではないかと指摘する声もございます。どのような対応が必要か、お伺いをいたします。”
“国定政務官にお伺いいたします。 新潟水俣病公式認定から五十九年目の五月三十一日に、新潟市で開催された式典と関係団体との懇談に出席されましたが、どのような意見、要望をお聞きになり、また、全面的解決に向けてどのようなことが必要だとお感じになったか、お伺いします。”
“私は、単にタスクフォースがよりよい充実した懇談をするためというものであってはならない、このように思います。 今回のことは、懇談の在り方の問題ではなく、先ほども申しましたように、水俣病対策行政の姿勢そのものが、懇談のマイク切りという形に表れたのではないかというふうに批判をされているわけでございます。 タスクフォースがやるべきことは、懇談を持つことだけではなく、今までの姿勢を改めて何が求められているのか、省内で議論をして、全面解決への道筋をつけることだと思います。 大臣にお伺いします。 タスクフォースの役割が懇談の充実というのは、余りにも今回の事柄を矮小化しているのではないかと思います。水俣病に苦しむ方々の全面的な解決を目指すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“今、大臣が指摘された平成二十一年の特措法の前文では、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく判断基準を満たさないものの救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図ることを目的とする、これにより、地域における紛争を終結させ、水俣病の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する、このようにあります。 この特措法も、平成十六年の最高裁の判決を受けて、その反省の下で作られたものでありますが、先ほど申しましたように、司法の判断が出て、それで後追いというのはやはり法の趣旨にも反しているのではないかと思います。 私は、大臣があえて政治家としてとおっしゃっていることを評価します。と同時に、大臣としてリーダーシップを発揮する、全面解決、被害者の声をしっかり聞いて、本当に血の通った解決を導いていただきたいと思います。 次に、前田水俣担当審議官にお伺いします。 審議官に就任され、二十九名のタスクフォースもできました。タスクフォースは緊急の課題解決のための部隊のはずですが、何を緊急課題とされているのでしょう。”
“大臣は、委員会において、水俣病の問題の全面解決に向けて全力を挙げたい、現行法制で足りない部分は政治家として今後努力したいとおっしゃっておられます。大臣は、水俣病の全面的解決には何が必要で、政治家としてどのような努力をされようとしておられるのか、お伺いをいたします。”
“おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 まず、大臣にお伺いをいたします。 水俣病は、環境庁設立のきっかけとなった公害病です。その意味から、水俣病が公式確認された昭和三十一年五月一日にちなんで行われる水俣病犠牲者慰霊式、そして水俣病関係団体との意見交換会は、環境省にとっても最重要の行事だと思います。 そんな中で、今回の出来事は、環境省が水俣病関係団体の方々の声を聞く姿勢が問われている非常に遺憾な出来事だったと思います。これは、環境省の存在理由、水俣行政の在り方の本質にも関わる事態だと思います。 大臣は、幾度となく本委員会で謝罪と反省を表明され、さらに現地にも訪問され、今後の水俣病対策に取り組む御自身の姿勢を示されております。環境省に新たなタスクフォースをつくり、担当審議官も置かれました。 今、裁判も係属中でありますが、今までの対策を俯瞰しますと、最高裁判決が出て救済範囲を拡大するといった司法の判断の後追いになってはいないでしょうか。弱い立場の人が、最後のとりでとして救済を求めるのが司法の場でございます。行政は、司法よりも更に血の通った行政、これが求められていると思います。”
“どのような場合にどのような手続で緊急事態条項を発動するかを憲法に定め、その濫用の危険がないように、国会による関与を定めることが立憲主義からの要請だと思います。 また、事前に想定できる緊急事態への対応は、法律で定め、委任命令の対象範囲を具体的に指定することが可能です。しかし、あらかじめ想定できない緊急事態への対応については、事前の立法では対応できないので、一時的に緊急政令制定権を内閣に与える憲法条項を定め、国会の関与についても憲法上規定する必要があります。 さらに、緊急時における人権の制約については公共の福祉の解釈で対応するという考えは、その内容が曖昧ゆえに、かえって立憲主義に違反するおそれがあります。緊急時における基本的人権の制約についての考え方も憲法に明記することが望ましいと考えます。 いずれにしても、緊急事態対応における議会のチェックは極めて重要であり、そのためにも、緊急時の国会機能維持のための議員任期延長を可能にする憲法改正は早急に行うべきであり、この点に限定した条文策定作業を早急に行い、その上で、緊急事態措置についての議論を深めるべきと考えます。 以上です。”
“しかし、GHQに拒否されたため、妥協して、参議院の緊急集会のみ規定されました。そういう意味では、主権回復後に緊急事態条項を定めるべきでありました。 そもそも、緊急事態における国家緊急権とは、芦部信喜先生によりますと、戦争、内乱、恐慌、大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を取る権限のことです。 憲法は国家権力を縛るものであり、それこそが立憲主義であるという考え方がありますが、国家の存立なくして憲法は効力を持ち得ないし、国家が消滅すれば憲法も終わる、そうだとすれば、国家の存続が危うくなっている事態において国家緊急権を認めることは、立憲主義の前提としての国家の存立を維持するために必要です。 緊急事態条項を論ずる場合、政府による緊急対応措置ができるようにしておくことと、議会によって民主的統制を可能にしていくことは必須です。通常の立法手続では対応が困難な場合、事後の国会承認を条件に、臨時で必要な政令を作ることや緊急財政処分ができるようにすべきです。”
“論点は既にほとんど出尽くしており、例えば広範性、すなわち、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において選挙が困難な事態についての具体的な基準は選挙延期の法律において定めることや、七十日を超えて選挙が困難な事態という長期性の要件についての考え方を始めとする議員任期の特例の枠組みのほか、議員任期延長中については内閣不信任決議を禁止しないこと、また閉会禁止、解散禁止についても異論がないと思います。 既に、緊急事態における議員の任期延長についての議論は尽くされ、機は熟しています。反対のための反対ではなく、早急に条文起草に入り、具体的な条文案を基に議論を行うべきです。 以下、緊急事態条項全般についての意見を申し述べます。 まず、日本国憲法は占領下に制定され、そもそも主権のなかった日本に、主権に基づく緊急権を認めておりません。 当時、日本政府は、緊急事態条項の創設を主張いたしました。衆議院の解散等の国会召集ができない場合で、特に緊急の必要があるときに、国会の事後承認を条件として、国会による法律の制定、予算の議決に代わる、政府による閣令の制定を可能とする規定を憲法に設けることを主張したのです。”
“自由民主党の稲田朋美です。 緊急事態条項について、本審査会での討議の状況を振り返りますと、昨年の臨時国会までに総計三十三回、延べ二百七十九人の委員による発言、そして討議がなされております。既に十分な討議がなされ、昨年の臨時国会の終わりに、中谷筆頭幹事から、具体的な条文案の起草のための機関を本審査会につくることが提案され、今国会においても、同様の提案が多くの委員からなされております。 論点整理についても、前々回の審査会、令和六年五月九日において中谷筆頭理事から詳細に説明がなされましたし、前回も船田幹事から、自民党たたき台素案からの主な変更点を提示いただいたところです。 まず、本審査会では、緊急事態においても国会機能を維持することが必要であるとの観点から、選挙実施が困難な事態に任期延長できるように改正するための議論がなされ、論点整理が行われました。”
“ありがとうございます。 この問題は、昨年の臨時国会冒頭の私の代表質問でも指摘し、また、総理おっしゃいましたように、今、年金部会でも検討されていて、おっしゃいましたように、日本に生活基盤を持っておられる永住資格の方に支給を制限していく方向、また、再入国が予定されるような場合には永住者は脱退一時金を請求できなくするのがよいのではないかといった意見も出されております。今総理も、そもそも限定的だとおっしゃるのであれば、やはり対象外にすべきだと私は思います。 今回、永住資格取消しに故意による年金不払いも含まれるわけですから、無年金の原因になる年金の解約は永住資格の人には適用しないというのが一貫した考えだと思うことを申し上げたいと思います。 本日は、どうもありがとうございました。”
“今回のこの公租公課の中にももちろん年金は含まれるわけでございます。日本人は年金を途中では解約はできません。その日本人との公平、それから在留外国人の無年金を防ぐという意味から、永住資格を維持する外国人の方々は脱退一時金の対象外とすべきだというふうに思いますが、この点を含め、今回の年金制度改革において、年金一時金制度の検討状況を総理にお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 今までどちらかというと安価な労働力というふうに考えられていた技能実習制度を抜本的に改革する、そして外国の方にとっても選ばれる国、そして日本人にとっても労働環境がよりよいものになっていく、そういったことが求められているというふうに思います。 法務委員会に来られた参考人の中には、日本は有数の労働移民受入れ国になっている、そしてこういった傾向が強まるというような発言もございました。人手不足という観点から外国人労働者の数を増やしていくとすれば、また欧米のような問題も生じてくると思います。 今回の入管法の改正で、永住外国人の在留資格の取消し事由を明確化する、また、故意に公租公課を支払わないこと、これは二十二条の四、八号ですけれども、これが取り消すことができる事由として追加されます。私は、これは適正な改正だと評価をいたしております。 その趣旨からいたしますと、永住外国人は日本に永住することが前提ですから、年金を解約して母国に帰るということを前提とした、一時金が取得できる外国人の脱退一時金制度とは矛盾をすると思います。”
“反対に、外国人が増えることによって、日本のよさとか地域社会のきずなや国柄を壊さないか。また、公共の秩序、国家の安定という意味から問題はないのか。欧米に見られるような国民との分断を生じさせないためにどのようにするのか。 こういった点も含めて、総理の外国人労働者政策の目指す国家戦略、そしてどのような社会を目指していくのか、その点についてお伺いをいたします。”
“おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 本日は、総理出席のこの委員会で質問ができますこと、本当にありがとうございます。 まず、総理にお伺いをいたしたいのは、外国人労働者問題について最も重要なことは、私は、長期的で一貫した国家戦略を持つことだと思っております。何のために外国人労働者を受け入れ、またどのような日本の社会を目指すのか、そういった大きな国家戦略に基づいて制度をつくり、そして環境を整備すること、これが最も重要だと思っております。 国家戦略という意味で、二つの側面を指摘をしたいと思います。 一つは、外国人労働者を日本社会に受け入れることによってどのようなメリットがあるのかというその一環として、例えば、なかなか進まない日本の労働市場改革にどのようなよい影響を与えるのか。例えば、年功序列の弊害をなくすとか、賃金上昇、それから価格への転嫁、さらには雇用の流動性の確保など、日本の経済の成長、そして活力ある生産性の高い日本経済をつくっていく、そういうことが、外国人労働者を受け入れることによって、どんなメリットが生じるのか。”
“最後に、坂本教授に、今の点についてちょっとお伺いしたいのと、あとは、地域で共生する取組で最も重要なことというのはどういうことだというふうに思われるのか、お伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、佐野会長からも、千葉理事からも、外国人の年金の脱退一時金の指摘がございました。 まずはその充実というか、知らない人も多くて、実は、その制度を知らなくて、知っていても手続を行っていない人がいるということを聞きます。千葉理事に、どのようにすればその問題が解決をできるのかということをお聞きをしたいと思います。 反対に、日本人には年金の解約は認められていなくて、これは本国に帰られる方が掛けたことが無駄にならないようにということで実は設けられているものですので、例えば、永住外国人、ずっと日本にいらっしゃるということを基本とした外国人の方に脱退一時金制度を適用するのはいかがなものかという考え方も、今、年金部会で議論をされております。この点は、社労士の須田先生はどのように考えておられますか。 お二人にお伺いしたいと思います。”
“私も選挙区は福井ですので同じような課題を抱えているわけですが、選ばれる国というのもありますけれども、選ばれる地域ということも考えていかなきゃいけないと思います。 先ほど坂本先生から賃金だけじゃないんだというお話もありましたけれども、外国人の労働者の皆様から、魅力のある地域をつくっていかなきゃいけない、その支援をしてほしいという要望が今日の朝あったんですけれども、どういったことを支援をする、またどのような仕組みづくりをする、また国が支援できることというのはどういったことがあるというふうにお考えでしょうか。四人の皆さんからお伺いをしたいと存じます。”