田畑裕明
自由民主党・無所属の会 · Japan
“四 医療的ケア児等及び重症心身障害者が保護者の付添いがなくても通学できるよう、引き続き必要な支援を行うこと。 五 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援は、広域的な視点で取り組むことが重要であり、とりわけ切れ目ない医療の提供や地域格差の是正については、都道府県が各圏域における看護師等の専門人材の確保や施設の整備・充実に関して積極的に取り組むことが可能となるよう、必要な支援を行うこと。 六 医療的ケア児等コーディネーターが、医療的ケア児等支援センターにおいてその専門性を発揮できるよう、必要な措置を講ずること。 七 喀痰吸引等研修について、様式の見直し等による事業者の負担軽減を検討すること。 八 関係省庁において、先行する優良事例の共有を行うなど、地方…”
“ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する件(案) 政府は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に当たっては、次の事項について遺憾なきを期すべきである。 一 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援施策の充実、医療的ケア児等支援センターの機能の強化並びに医療的ケア児等支援地域協議会の設置について、必要な支援を行うこと。 二 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援を適切に実施することができるよう、看護師等のほか、喀痰(かくたん)吸引…”
“ありがとうございます。 なかなか、やはりこれは、頭でしっかり理解をするには多くの国民の皆さんにも丁寧な説明が必要だというふうに思いますが、繰り返しになりますが、副首都は副首都であるし、また、そことは別に、関東圏、首都圏の大規模災害から離れた場所を想定をした中で首都中枢機能代替地域を設けていくということでありますね。 これは設置法に近い形ですから、その枠組みを今決めるということで、当然、そこに係る必要な措置というのは今後議論だということも大体理解をするところでありますが、同一道府県内のこと、また、当然、ブロックというか地域をまたいだ経済圏というのはもう既に多くの地域で形成をされているわけでありますから、そこの振興策と区割り、区割りというか区分けの関係とかというのは、やはりこ…”
“答弁ありがとうございます。 国会、裁判所においてのBCPについては附則で検討規定が入っているということ、今後しっかり検討を行い、基本方針に反映をさせていくということ、整理をして御答弁をいただきました。ありがとうございます。 続いて、副首都につきまして何点か質問させていただきたいと思います。 まず、副首都の指定についてであります。 副首都は、大規模災害発生時に、先ほども申しましたが、首都中枢機能の全部又は大部分を代替するということであります。多くの国民の声としてでありますが、想定箇所というのは一か所ということなんでしょうか。 道府県からの申出に基づき、総理大臣が指定をするというふうにされているところであります。相当な国家的なインフラ投資また代替機能整備が想定をされるというこ…”
“我が党におきましても、これまで、自民党におきまして、社会機能移転分散型国づくり推進本部が設置をされており、その中でも各級の議論がなされてきたところであります。直近では令和七年、昨年六月にも、政府に対しまして、党から多極分散型に関する政策提言を行っているところでございます。 その中の問題意識といたしましては、人口減少下での社会経済機能の一極集中は、度々大規模災害の被害に遭ってきました我が国において、危機管理上高いリスクをはらんでおり、首都直下地震、首都圏に大量の降灰をもたらし得る富士山噴火等の大規模災害等を想定し、国家の危機管理として、一極集中のリスク、弊害が看過できない段階であり、今こそ、東京圏に集中している社会機能を地方に分散させた分散型国づくりを果断に断行するべきであ…”
“ありがとうございます。 今、宮下先生から十二条を引用して具体的な御答弁をいただきまして、ちゃんと地方創生も含まれた中身だということを確認をさせていただきました。 先生におかれましては、先ほど御答弁された簗先生もそうでありますが、自民党におきまして分散型国づくり、この政策には一方ならぬ思いで取り組んでいらっしゃるというのは私も見てきたところでございますので、そうした法案提出者の思いがちゃんときちっとこの法案に入っているということを今確認をさせていただきました。 しかしながら、まだいろいろな国民の心配の声もあるのではないかと思いますから、何点か確認をさせていただきたいと思います。 それでは、首都中枢機能代替地域と副首都、それぞれ定義がなされているところであります。首都中枢機能…”
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“また、医療的ケア児等又は重症心身障害者に該当しない者であって、医療的ケア児等及び重症心身障害者への支援と同様の支援が必要と考えられるものに関する支援についても、必要な検討を行っていくこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたします。”
“四 医療的ケア児等及び重症心身障害者が保護者の付添いがなくても通学できるよう、引き続き必要な支援を行うこと。 五 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援は、広域的な視点で取り組むことが重要であり、とりわけ切れ目ない医療の提供や地域格差の是正については、都道府県が各圏域における看護師等の専門人材の確保や施設の整備・充実に関して積極的に取り組むことが可能となるよう、必要な支援を行うこと。 六 医療的ケア児等コーディネーターが、医療的ケア児等支援センターにおいてその専門性を発揮できるよう、必要な措置を講ずること。 七 喀痰吸引等研修について、様式の見直し等による事業者の負担軽減を検討すること。 八 関係省庁において、先行する優良事例の共有を行うなど、地方公共団体においても各施策が円滑に実施されるよう、努めること。 九 強度行動障害の状態にある者やその家族についても、その支援体制の整備が課題となっている現状を踏まえ、強度行動障害の状態にある者やその家族が地域で安心して暮らしていけるようにするための支援体制の整備を推進すること。”
“ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する件(案) 政府は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に当たっては、次の事項について遺憾なきを期すべきである。 一 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援施策の充実、医療的ケア児等支援センターの機能の強化並びに医療的ケア児等支援地域協議会の設置について、必要な支援を行うこと。 二 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援を適切に実施することができるよう、看護師等のほか、喀痰(かくたん)吸引等を行うことができる介護従事者等の人材を確保するための必要な対策を講ずること。 三 医療的ケア児等及び重症心身障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況等を踏まえ、社会参加の観点も含め、支援の在り方について検討すること。”
“なかなか、極めてタイトなスケジュールの中で、大事な議論もしっかり押さえていかなければいけないというふうに理解をしたところであります。 時間でありますが、今日は、改めて、首都中枢機能が大規模災害、自然災害であろうかと思いますが、それによって麻痺をすることによって、国家国民の皆様方の生活、経済活動に支障を来すことは絶対あってはならないわけでありまして、そのようなBCPの観点からの様々な立法措置であるということはしっかり確認をできたというふうに感じるところでございまして、法案提出者の皆様方の意図も分からせていただいた次第であります。 以上で質問を終わらせていただきたいと思いますが、残りは他の質問者の方々の議論を深めながら、この法案が前進されることを御期待を申し上げて、質疑に代えさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“それで、もう時間も少なくなっていますが、ちょっと、附則について一点確認をさせてください。 この附則の中で、公布の日から三月以内の施行ということが規定をされているというふうに承知をしています。副首都の指定要件等を定める政令の策定に本部は関与しないんでしょうか。また、法施行後三月以内ということでありますが、どんなスケジュールで、副首都の指定、整備、首都中枢機能代替地域の整備をスケジューリングをしていこうと現時点で考えていらっしゃるのか、お聞かせをいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 なかなか、やはりこれは、頭でしっかり理解をするには多くの国民の皆さんにも丁寧な説明が必要だというふうに思いますが、繰り返しになりますが、副首都は副首都であるし、また、そことは別に、関東圏、首都圏の大規模災害から離れた場所を想定をした中で首都中枢機能代替地域を設けていくということでありますね。 これは設置法に近い形ですから、その枠組みを今決めるということで、当然、そこに係る必要な措置というのは今後議論だということも大体理解をするところでありますが、同一道府県内のこと、また、当然、ブロックというか地域をまたいだ経済圏というのはもう既に多くの地域で形成をされているわけでありますから、そこの振興策と区割り、区割りというか区分けの関係とかというのは、やはりこれはきちっと今後も議論しなければいけないですし、当然、道府県境というか、それぞれ隣接するような地域における様々な要望ですとか、そしてまた、一緒になってそのようなバックアップ機能を担いたいという声というのも今後出てくるのではないかというふうに思いますから、更に議論を深めていただきたい、また我々もしっかり議論を深めていかなければならないということを指摘をさせていただきたいというふうに思います。”
“まず二点、今の質問は、関係の地方公共団体の範囲というのはどこまでなんだということ、そして、副首都の関係と違って首都中枢機能代替地域においては基本方針だけなのはどうしてなのかということについて確認をさせてください。”
“ありがとうございます。 ここも、国民の皆さんの関心もあるというふうに思います。もちろん、機能をしっかり発揮するための人的なサポート、当然大事でありますし、その上で、いたずらに国家公務員を増員をするということは、当然慎重な議論の上、そしてまた、必要な人員配置、様々省力化の対応ということと並行してだというふうに思いますが、当然、今後、基本方針にのっとり、推進本部等で議論がされていくということで理解をさせていただいた次第であります。 もう一点は、副首都整備方針につきまして、推進本部が関係の地方公共団体から意見を聞くということが規定をされているというふうに思います。これは、範囲はどこまでなのか、関係地方公共団体というのはどこまでの範囲なのかということを確認をしたいというふうに思います。 もう一方で、もう一つの首都中枢機能代替地域のところについては、基本方針は定めるが、首都中枢機能代替地域整備方針というのは定めないというふうに、一応整理だというふうには理解をしているところであります。”
“ありがとうございます。 今、御答弁では、副首都は一か所だけではなくて複数の想定だというふうにおっしゃられたわけであります。 副首都は首都機能の全部又は大部分を代替ということでありますから、複数名のり出られるかどうかは、これは今後、予断を持って申し上げることはできないと思いますが、相当国の形の議論の中では大きな改革であるというふうには言えるというふうに思いますし、今後、基本方針にのっとって、副首都整備のための推進本部も設置をされるということでありますが、幾つか並び立つ副首都同士での連絡調整も含めて、場所的なことも含めた調整には、これはやはりしっかり、国会の議論はもちろんでありますし、国民的な議論というのも当然大事だというふうに感じることを指摘をさせていただきたいと思います。 ちょっと別の観点で、国家機能を全部又は大部分を代替する副首都を幾つかつくっていくとしたならば、これは単純に、考え方として、国家公務員の定数というのはどんどん増やしていくということなんでしょうか。”
“答弁ありがとうございます。 国会、裁判所においてのBCPについては附則で検討規定が入っているということ、今後しっかり検討を行い、基本方針に反映をさせていくということ、整理をして御答弁をいただきました。ありがとうございます。 続いて、副首都につきまして何点か質問させていただきたいと思います。 まず、副首都の指定についてであります。 副首都は、大規模災害発生時に、先ほども申しましたが、首都中枢機能の全部又は大部分を代替するということであります。多くの国民の声としてでありますが、想定箇所というのは一か所ということなんでしょうか。 道府県からの申出に基づき、総理大臣が指定をするというふうにされているところであります。相当な国家的なインフラ投資また代替機能整備が想定をされるということだと思いますが、危機管理上の重要性は十分理解をできます。現実的に、複数の指定を受けた副首都に対して、首都中枢機能を全部担える体制を同時進行的に実行ということもあるのかないのか。少し国民の声として確認をさせていただきたいということでありますので、箇所等につきまして御見解をお願いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 まず法案として枠組みをということだと思いますが、それでは、別の観点でもう一問、ちょっと確認をさせてください。 大規模災害時の首都圏の国家社会機能をしっかり守るということが根底だというふうに理解をしますが、では、我々、今この議論をしています国会、国会の機能ですとか、議事堂自身が物理的に使用できなくなるといったような場合、また、最高裁判所など司法機関の機能の維持、そうしたリスク回避のための分散化ということについては、この法案ではどのような整理になっていらっしゃるんでしょうか。”
“そして、それぞれが、首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散型の配置、また、副首都においては、まさに首都中枢機能の全部を担える機能があることを目指すことだと思います。 そこで、質問でありますが、これは、中央省庁の移転ですとか企業の本社機能の移転を具体的に進めるというふうに理解をできるものなんでしょうか。これまで、まち・ひと・しごと創生施策として中央省庁の移転は旗が振られたところでありますが、本来の目的が必ずしも達成をしているとは言い難いというふうに私は感じるところでありますが、税制優遇に関しましても、本社機能の移転について誘導策が、税制上の優遇策がございますが、劇的な成果にはなかなかつながっていないという評価もあるというふうに聞いております。 今後、副首都に指定を受けた地域には、平時からインフラ整備ですとか都市計画等を加速させるんでしょうか。お答えをお願いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今、宮下先生から十二条を引用して具体的な御答弁をいただきまして、ちゃんと地方創生も含まれた中身だということを確認をさせていただきました。 先生におかれましては、先ほど御答弁された簗先生もそうでありますが、自民党におきまして分散型国づくり、この政策には一方ならぬ思いで取り組んでいらっしゃるというのは私も見てきたところでございますので、そうした法案提出者の思いがちゃんときちっとこの法案に入っているということを今確認をさせていただきました。 しかしながら、まだいろいろな国民の心配の声もあるのではないかと思いますから、何点か確認をさせていただきたいと思います。 それでは、首都中枢機能代替地域と副首都、それぞれ定義がなされているところであります。首都中枢機能代替地域というのは、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部の代替機能を担う地域ということ。一方、副首都は、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うというふうに規定をされ、それぞれ別なものというふうにはここでは読めるわけであります。”
“ありがとうございます。 様々、東京の大規模災害のリスクをしっかり軽減をしながら分散型、多極型の国をつくっていく、その中で、社会機能の維持と副首都というのは並び立ちながら、包含して進めていくという趣旨の答弁だったと聞こえました。 ちょっと確認でありますが、これまで、我々自民党において、分散型国づくりということの中の概念は、危機管理と地方創生を車の両輪で進めるべきだということが、その重要性が、政策提言も含めて柱だったというふうに理解をしているところであります。今の御答弁の中でも、経済を特出しをするというような御趣旨もございました。危機管理と経済成長ということが少し前面に出ているというか、並び立つことも一つ法案の背景にある、根底にあるというふうに今お聞きをしたところであります。 それでは、ちょっと確認でありますが、地方創生という視点というのは、これは消えたんでしょうか。”
“まさに、今回の提出法案の素地は、自民党におきまして長年にわたり議論してきた分散型国づくりの方向性に合致するものだというふうに考えるものであります。今回の法案の基本理念にも、自民党の提言の骨子が色濃く反映されているというふうに読み込むことができると考えます。 その上で、あえて申し上げますと、法案を提出するに当たりまして、党内におきましては六回にわたりまして、内閣第一部会、社会機能移転分散型国づくり合同会議の場において、多くの議員の皆さんから熱心に議論を行い、自民党は、責任政党として、納得いくまで議論を尽くし、間違いのない判断の下、本案を国会に提出をしたものだというふうに理解をしているところでございます。 今日は、そういった意味で、各種中身の確認も含めて法案提出者に質問をさせていただきたいというふうに思います。 それでは、一問目、質問に入らせていただきたいと思います。 先ほど目的等を申し上げたところでありますし、法案には、各国家社会機能等、様々定義がなされているわけでありますが、まずちょっと確認であります。”
“我が党におきましても、これまで、自民党におきまして、社会機能移転分散型国づくり推進本部が設置をされており、その中でも各級の議論がなされてきたところであります。直近では令和七年、昨年六月にも、政府に対しまして、党から多極分散型に関する政策提言を行っているところでございます。 その中の問題意識といたしましては、人口減少下での社会経済機能の一極集中は、度々大規模災害の被害に遭ってきました我が国において、危機管理上高いリスクをはらんでおり、首都直下地震、首都圏に大量の降灰をもたらし得る富士山噴火等の大規模災害等を想定し、国家の危機管理として、一極集中のリスク、弊害が看過できない段階であり、今こそ、東京圏に集中している社会機能を地方に分散させた分散型国づくりを果断に断行するべきである旨を指摘をしているところであります。 具体的には、国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るため、内閣総理大臣を長とする推進本部を設置をし、国土利用によるリスクや脆弱性を網羅的に検証し、関連する施策を総合的、計画的に推進すること等を目的とした法制度の整備を提言をしてきたところであります。”
“おはようございます。自民党の田畑裕明でございます。 ただいま法案提出者から趣旨の説明がございました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案につきまして、自民党より質疑をさせていただきたいというふうに思います。 まず、本法案の目的でございますが、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災害に備えて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針の策定その他基本となる事項を定め、及び副首都の指定等について定めるとともに、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を設置すること等により、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資することを目的とするというふうに規定をされております。”
“また、ちょっと二問抱き合わせて申し上げますが、これは都道府県がしっかりサポートするよということが規定されておりますし、もう一つ、近隣の大きな市がサポートしますよ、伴走しますよということも一応規定されるということになります。 ちょっと私の肌身感覚だと、都道府県はどうしても、小規模自治体をサポートしますよねというのは根づいていると思いますが、小規模自治体の隣接のそれなりの規模の市区町村が、そうだよね、隣のちっちゃな自治体のためにいろいろお手伝いしてあげなきゃ、あげなきゃというか、表現はちょっと難しいですけれども、やらなきゃいけないのというのは、相当いろいろなインセンティブとかがないと、いや、何で隣の町のこと、村のことをやらなきゃいけないのというのが、私の肌身感覚だとすごく普通に感じますし、政治家である副大臣もそう感じられるんじゃないかと思います。 ここではあえて、近隣の隣接市等もサポートという形にはなっていますが、そこも含めて、どうやってきちっとワークしていくんだということについて、副大臣から御答弁をいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 もう一回、副大臣にお聞きをしたいと思います。 今課題をるる述べられて、それを克服するために、小規模市町村のための包括的な支援体制を相談、また地域づくりでやっていきますよということなんですよね。それはもちろんきちっとワークさせなきゃいけないと思いますが、これは実施を主に当然市区町村にやっていただくということでありますので、とにかく小規模自治体の方々が着手しやすい、そこにも住民が、多くの方がお住まいでありますから、ここをどうやってきちっとやっていくのかというのが何よりも関心事であります。 今、一定のゴールは二〇四〇年を見越しているというふうには承知をしているところでありますが、今は二〇二六年であり、二〇四〇年をずっと目指してやっていくよということなんだけれども、やはりもう少し、途中途中で検証をしっかり行うであったりですとか、きちっと振り返るような体制もやっていかないと、間延び感があるし、苦しいことがあるのではないかと思います。”
“副大臣、きちっと答弁、誠にありがとうございました。 それでは、次の質問に移りたいと思います。 法改正の一番にも位置づけされております、地域の実情に応じた包括的な支援体制の部分でございます。 ちょっとまず確認でありますが、重層的な支援体制整備事業、これは、小規模自治体では利用が非常に少ないということは過去からも指摘をされておりました。なぜ低いんでしょうか。”
“そこで、もう一回確認でありますが、紹介事業者はそうなんですけれども、国民の方、利用する方や家族の方々が公平性ですとか中立性をその認定制度の下にきちっと担保されるのかということについての改めての確認と、場合によっては、運営事業者側がガバナンスを利かせるのであるので、料金、手数料の問題だったりとか、価格がいたずらにダンピングされたりするとかということはあってはならないことだし、ないものだというふうに思いますが、今ほど、有識者も含めた第三者も入れた協議の場をつくって検討していくということなんだというふうに思いますから、運営側、また紹介事業者側もそこには、協議の場に当然のるものではないかなというふうに私は推察をするところでありますが、その辺の御見解について、副大臣から改めて御答弁をお願いします。”
“副大臣、ありがとうございます。 これまでの法的な位置づけも含めて、ごめんなさい、これは公益財団法人じゃなくて公益社団法人なんですよね。公益社団の有料老人ホーム協会ということであるというふうに認識をします。これを規定する、法改正するいろいろな背景というのはこれまでもお話があったとおりなので、理解しているところであります。 ちょっと頭の体操ですが、運営事業者の団体が認定をしっかり行うということであって、そこに紹介事業者の方々が、当然、健全な紹介事業者だということを認定を受けるということですね。運営事業者が紹介事業者を、しっかりガバナンスを利かせるということなんだろうというふうに思いますが、そのときには、当然、利用者、利用者の家族の方の目線で、その方々が一番のしっかりとした利益、不利益を被らない形を整えるというのはもちろん当たり前だというふうに理解をしています。”
“繰り返しになりますが、やはりケアマネさんの存在は非常に大きく、そしてまた大切であり、これからも頼られる存在だというふうに思いますが、それを担保する質の向上について、政府としてもきちっとこれからもコミットしていただきたいというふうに思います。答弁は結構でありますから、ケアマネさんのことについてはよろしくお願いしたいと思います。 続いて、有料老人ホームについても、いろいろ、るるお話がございました。私からも、ちょっと確認も含めて、制度についてお伺いをしたいというふうに思っています。 今回、いわゆる登録制度の話、また相談支援の類型をつくるという話等があります。その中で、入居希望者の選択に資する環境整備として、いわゆる優良事業者認定制度を創設をするということが盛り込まれています。そして、これは、公益財団法人の有料老人ホーム協会がそれを担うということも法的に規定をされているところでありますが、改めて、優良事業者認定制度とはどんな制度なのか、また、この後、法律が制定をされたとしたときに、制度導入までのタイムスケジュールについて、改めてお聞かせをいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 もう一問質問していましたが、先ほども答弁があったと思いますので、ちょっと意見だけにしたいと思います。 更新制を廃止をすることと研修のひもづけというのは分離をするということでございました。また、答弁では、研修時間等の見直しですとか、研修をちゃんと受講するような指導もちゃんと行うことも組み入れて、漏れがないようにやっていくという答弁がございました。それはきちっとやっていただきたいと思います。 一旦離職したような潜在ケアマネの方々がまた復職をするといったようなところにもしっかり光を当てていただきたいというふうに思いますし、これまでの今回の議論の中で、業務の在り方の整理であったりですとか、そもそも、法定研修の見直しやまた資格取得要件の見直し等もいろいろ議論をしてきたところであって、一定の結論が出されて、今からいわゆる法律に整えて落とし込んでいくということであります。”
“今回から、県別よりもオール・ジャパンで統一の教材を作って研修についても対応していくというふうに理解をしているわけでありますが、その質ですかね、ちょっと改めて確認をしたいと思います。 統一の教材をしっかりやっていくということは、当然、それをしっかりやっていただきたいというふうに思いますが、質の担保についてどのような方策を検討しているのか。これまで地域ごとにばらつきがあったから統一をするということでありますが、それによって、どこに物差しというか線引きをしながら質の担保をしていくのかというのを改めてお聞かせをいただきたいと思います。”
“ケアマネ事業所、全国で三万七、八千か所あるというふうに認識をしておりますし、居宅介護支援のケアマネの手当てをいただいている方々、三百万人以上の方々がそのような関係で今もケアを受けていたりですとか、家族の方々がサポートいただいているわけであります。 今回、この改正に至っても、私自身も、ケアマネ協会ですとか、地元のケアマネさんや主任ケアマネの皆さんからもいろいろお話も賜ってまいりました。まず、処遇改善においても、去年の補正について、ようやくケアマネさんが処遇改善にも含まれたということについては喜ばしいことだというふうに思いますし、更なる、介護全体に関わる、障害福祉もそうでありますが、専門職の方々の処遇改善というのは、引き続き、我々訴えてもいきたいというふうに思っております。 また、更新、研修の在り方等々、先ほどからお話もありましたが、相当議論の上で、宿題的なことも整理されて、今回提出されているというふうに理解をしています。 ちょっと制度の確認であります。今回、更新制等々、研修についてはいろいろ変化があるということ、先ほどからもありました。”
“ありがとうございます。自民党の田畑裕明でございます。 社会福祉法案の審議、よろしくお願いしたいと思います。 前段、それぞれ各議員さんからお話があったことについては、重複は避けて質問したいというふうに思いますし、そもそもこの法案については、二〇四〇年を見据えて、地域包括ケアの深化に対応するために、制度面ですとか目詰まりしていること、また、これまでもいろいろ議論で宿題があったようなことについて相当整理をされて、ボリュームも非常に大きいですが、新たな展開をしっかり担保するための大事な法案だというふうに思います。 また、老健局、社援局含めて、省内の中での縦割りもしっかり除去していただいて、地域に根差したこの法案の中身がきちっと下りていくように、我々見守ってもいきたいと思いますし、当然、与党の中での審査では足らず、この国会の中でいろいろな議員さんからの指摘をいただきながら、中身を充実をしていただきたいということをまず前段で申し上げたいと思います。 それでは、通告の順番ではないですけれども、ケアマネさんのところからちょっとお話をしたいと思います。幾つかの先生方からもお話がございました。”
“高次脳機能障害者に対する経済的生活支援に関して、現行のこの体制の制度の趣旨、またその実施状況、障害者支援体系全体とのバランスを見ながら、本当に適切に検討が行われていくものというふうに考えております。 以上です。”
“お答えをいたします。 本法案は、高次脳機能障害に関する国民の理解を促進するとともに、高次脳機能障害者の自立、社会参加のための生活全般にわたる支援が、どの地域に居住されていても切れ目なく、あらゆる段階で切れ目なく受けることができるよう、必要な施策、支援体制の整備について定めてございます。田村委員御指摘のとおり、所得保障、また経済的生活の支援について直接定めているものではございません。 なお、高次脳機能障害者に関しては、現在においても、その症状、程度に応じて、障害年金、障害者総合支援法に基づく各種のサービスの対象となり得ることは委員御承知のとおりでありますし、今ほどの参考人の答弁にあるように、慎重かつしっかりとした審査体制もあるというのも現実でございますが、何よりも、この本法案を成立をさせていただいた後、高次脳機能障害者に対する支援を更にどのように充実させていくかについて、この施行状況をしっかり見定めて検討されていくというふうに承知をしております。”
“第四に、法施行後三年を目途として見直しを行う旨の検討条項を設けております。 なお、この法律は、令和八年四月一日から施行するものとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容となります。 何とぞ御賛同いただきますようお願いを申し上げます。 ――――――――――――― 高次脳機能障害者支援法案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“その主な内容は、第一に、基本理念として、自立と社会参加の機会が確保され、また、尊厳を保ちつつ他者と共生することが妨げられないこと、社会的障壁の除去に資すること、個々の事情に応じ、また、関係者の連携の下に、あらゆる段階で切れ目ない支援が行われること、居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられることの四つを定めております。 第二に、基本的な支援施策として、まず、高次脳機能障害者やその家族に対する支援施策について、地域での生活支援、就労の支援、相談体制の整備等を、また、その他の支援施策について、国民や医療従事者等に対する普及啓発、地方公共団体や民間の団体への支援、専門人材の確保等を、それぞれ定めております。 そして、これらの施策を計画的に策定、実施し、さらに実施した施策を公表させることで、体系的、実効的な支援を確保するものとなっております。 第三に、このような支援施策を実施する体制として、高次脳機能障害者支援センターの設置、専門的な医療機関の確保、当事者や関係機関等から構成される地域協議会の設置について定めております。”
“高次脳機能障害者支援法案につきまして、趣旨説明を行わせていただきます。 本起草案の趣旨及び内容につきまして申し上げます。 高次脳機能障害とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、失語等の認知機能の障害をいい、令和四年の調査では、その患者数は全国で約二十三万人と推計されています。 この障害は外形上判断しづらく、その特性の理解も進んでいないなどの理由で、患者とその家族は、日常生活や社会生活に困難を抱えているとの声がございます。 このような現状を踏まえ、超党派による高次脳機能障害者の支援に関する議員連盟を設立し、その場において関係者からのヒアリングを行いつつ、議員間で真摯な議論を積み重ね、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を図る本起草案を取りまとめたところでございます。”
“ありがとうございます。 もう一問だけ、済みません、遠藤先生、岡本先生にお聞きしたいと思いますが、在宅医療の関係ですね。当然、在宅と組み合わせて体制をどうつくっていくかということが大変大きな命題であります。在宅医療に関わる人材の養成ですとか報酬体系の在り方について御意見がございましたら、遠藤先生、岡本先生、お聞かせをいただきたいと思います。”
“まず、地域医療構想全体の見直しについて、評価することがあれば評価点を、また、足らざるところを含め、病床削減についても各委員では少し異なる御見解の御開陳が今あったところでございますが、不足する医療機能への転換、地域における転換も含めたことが盛り込まれておりますが、改めて、今回規定する地域医療構想全体についての各委員の皆様方の評価であったりですとか足らざるところ、先ほどの意見開陳ではちょっと足りなかったことについて、改めてお聞きをさせていただきます。”
“ちょっと前置きが長くなりましたが、今回の医療法等については、今後の二〇四〇年を見据えた地域医療構想全体として、大きなビジョンに立って見直す、これまでの地域医療計画の上位にこの医療構想をしっかり位置づけるということがなされているところでございまして、この地域医療構想について、全員の方にまずお聞きをしたいというふうに思いますが、将来の必要病床数の見直し、またその報告制度といったようなことも盛り込まれるわけでございます。 そして、この地域構想の会議に、市町村の方々、これは介護や障害福祉を含めてということでありますが、市町村の参加も明確化をするということ、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参加を市町村に求めるということが規定をされるわけでございます。”
“大学病院に至りましては、経常利益は五百八億円の赤字ということでありまして、まさに本当に地域医療が揺らいでいるということを、改めて、皆様方のお声、そしてまた、政治の場面においても結果を出していかなければいけないということをお伝えをさせていただきたいと思います。 その上で、今回、今朝でありますが、自民党また維新さんや公明党さんとの修正案が提示をされ、五項目、五点の修正が示されているところでございます。政府提案の医療法等の中ではやはり足らざるところということであり、これは野党の皆さんにも御理解をお願いをしていかなければいけないというふうに思いますが、病床数の削減についても県知事がしっかり責任を持って行う、そのための財政的な支援についてのこと、そしてまた、電子カルテのことについても、これも期限を区切り、そして政府がきちっと対応することが修正案として提示をさせていただいているところでございます。また、介護、障害福祉に関わる方々についての処遇改善についての見直し検討規定も入れさせていただいているということになります。”
“その文面の中にも、これまで累次の支援策を講じたものの、依然として物価、賃金上昇の影響を受けている状況であるといったこと、また、救急医療等を担うような医療機関の機能の特性も踏まえつつ、診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を行う、また、ICT機器等の導入、活用、看護師の特定行為研修修了者の加速的養成など、生産性向上や職場環境改善に率先して取り組む医療機関を支援する、病床数の適正化を進める医療機関に関しまして、地域の医療ニーズを踏まえ必要な支援を実施すると、明確にここには書かれているところであります。 これの裏づけとなる補正予算をしっかり提出をし国会で審議をして、前進をさせなければいけないというふうに認識をしております。 直近のMCDBの結果においても、病院の六割は赤字、診療所においても約四割は赤字であり、令和五年、六年、今七年に入っているところでありますが、赤字幅は拡大をしているという数値も報告がなされているところであります。”
“おはようございます。自民党の田畑裕明でございます。 五名の参考人の皆様方それぞれ、研究者や医療法人の経営者、また労働者の代表として重要な御発言、御報告を賜りました。厚く御礼を申し上げたいと思います。 限られた時間でございますので、何点か、それぞれ質疑をさせていただきたいと思います。 何より、今回のこの医療法等の改正は、さきの通常国会で本来ならばしっかり成立をさせ、機動的に動かさなければいけなかったのではないかと個人的には強く思っております。その間、物価上昇、今日は岡本参考人さんからの話もありましたが、経営環境が非常に厳しい状況であるということ、私も大変胸に刺さったわけでありますし、ここにお集まりの委員の皆様方もそれぞれ、医療や介護に携わる方からの大変厳しい声をお聞きをしながら、何とか前進をさせ、国民の健康そしてまた日本の安定のために頑張っていかなければいけないと思いながら仕事をしているところであります。 ちょうど先週の金曜日であります。政府は「強い経済」を実現する総合経済対策を閣議決定をしたところであり、医療・介護等の支援パッケージというものを策定をしたところであります。”
“お答えを申し上げます。 まず、個別の事案につきまして、その是非、対処の是非をお答えすることは控えさせていただきたいと思います。 その上で、社会保険労務士が適切な労使関係を損なう行為を行った場合は、都道府県社会保険労務士会において指導が行われ、その調査審議の結果、全国社会保険労務士会連合会から厚生労働大臣に懲戒事由の報告がなされた場合には、厚生労働大臣は厳正に対処し、必要に応じ懲戒処分を行うとされているところでございます。 このような制度運用を踏まえて、先日の衆議院厚生労働委員会で答弁をしたところでございます。”
“御質問ありがとうございます。 今般の改正案の提出に当たっては、全国社会保険労務士会連合会におきまして、日本労働組合総連合会、連合さんを始め、関係団体の皆様とも様々な協議を踏まえてきたところでございます。その中で、御紹介ありました日本労働弁護団の声明を始めとして、改正案の内容に対する様々な御指摘があることも承知をしているところであります。 その上で、今般の改正案は、いずれも社労士が従前から行っている業務について、法律上これを明らかにする趣旨のものであり、社労士の業務範囲を拡大するものではありません。この点について、関係団体との協議においても説明を尽くしてきたものと承知をしているところであります。 先ほど委員から御指摘があったような一部の社労士による問題事案につきまして、個々の事案に応じて、社労士会において、内部規律の問題として適時適切に対処されてきたものと承知をしております。また、副大臣からも御答弁があったとおりだというふうに思いますが、問題状況とその対処について、今後も精査をしながら、更なる対処が必要となった場合には適切な対応策を検討してまいりたいというふうに考えております。”
“第二に、その業務として、労働や社会保険に関係する法令や労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること、すなわち、労務監査が含まれることを明記しています。 第三に、社会保険労務士が裁判所に出頭し陳述するに当たって共に出頭することとされている弁護士の地位を訴訟代理人から代理人に改めることとし、これによって、訴訟の場面だけでなく労働審判や民事調停の場面でも、社会保険労務士が出頭して陳述することができることを明らかにしております。 第四に、名称の使用制限について、使用が制限される類似名称の例示として、社労士等を追加することとしています。 以上が、本起草案の趣旨及び内容となります。 何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ――――――――――――― 社会保険労務士法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、趣旨説明を行わせていただきます。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。 社会保険労務士法は、昭和四十三年に制定され、以降、八度にわたり改正が行われてきたところですが、急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が多様化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっております。 本起草案は、このような状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割にふさわしい規定を整備するため、社会保険労務士法に所要の改正を加えるものです。 その内容は、第一に、第一条の目的規定を、社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とするとの使命規定に改めることとしています。”
“意気込みを聞かさせていただきました。 低年金者ですとか無年金者の方々においては、そうした手当ても多様でありますし、私は、住宅政策、住まい、こうした面も非常に重要だというふうに思います。しっかり政府間でも連携をしていただきながら、前進をさせていただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 最後、ちょっと大臣にお聞きをしたいと思いますが、今回のこの法案の改正においても、現在の低所得者、将来の更に貧困層につながる、そうした方々への配慮をどうするのかというのは大変大きな課題であります。 私は、一義的には、低所得者対策は、きちっと、厚生年金保険を適用される事業所で働いていただく、その適用拡大も含めてそうした雇用政策の環境をしっかり整える、これが一義的には低所得者の方々への大変大きな改革であり、やらなければいけないことは、そのことがまず本趣旨だというふうに思います。 しかしながら、いろいろ段階を踏まなければいけない、また事業主側、雇用主側の御都合もしっかり整えていかなければいけない、いろいろ課題があるわけであります。 大臣は、今回この法案を、様々な御意見があって今こうして提出をされているわけでありますが、成案に向けまして、改めて大臣の御意図、また御意思をお聞かせをいただきたいと思います。”
“そもそも、二〇〇四年の大きな制度改正においては、二〇一七年度まで保険料の引上げを法定化をし、マクロ経済スライドを導入をし、段階的な給付抑制を織り込んで、二〇二三年度には報酬比例も基礎年金も同時に調整を終えられるというのが二〇〇四年のときの最初の制度設計だったわけであります。 すなわち、賃金スライドに戻ることができるというふうに見通されていたわけでありますが、スライド調整が当初から機能をせず、所得代替率は二〇二四年、二〇〇四年改正のときの試算と反して、現状は六一・二%というふうに上昇したというのが現状だというふうに思います。 改めて、どうして令和二年の附則の引き続き継続という規定を置き、それを引いて五年後の制度改正時に検討するということにしたのか、それで様々な対応を含めて間に合うのかということ。また、社会情勢の変化ということでありますが、どのようにその意図を理解すればよろしいのか。また、必要な財源の手当てについては、現実的にはどのくらいの年数の経過後に新たな負担というものが生じることになるのか。我々はどう理解をすればいいのか、答弁を求めたいと思います。”
“答弁ありがとうございます。 私は、その考えにはしっかり納得するところであります。もちろん、いろいろな雇用のセーフティーネットをきちっとつくるということも大事でありますし、目標に向かって若い方が頑張って働く、そして、報酬を得て、またその報酬によって保険料をお支払いをされ、将来の年金の給付額が増加をする、こうしたサイクルを当たり前のようにきちっとやりやすい環境を整えていただきたいというふうに思います。 それでは、改めて、今回の改正には基礎年金水準の底上げ措置というのは盛り込まれていないわけであります。我々の党内の議論の中でも、厚生年金の積立金を流用し基礎年金部分に充てるというような御理解の中での発言があり、なかなか国民の理解は得ることができないのではないかという意見も党内ではあったわけであります。 今回は、令和二年改正の附則による検討を引き続き行うということに際し、社会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付措置を、配慮措置を講じた上で次期検証の翌年度まで継続するという形での検討規定という形になっているわけであります。”
“もちろん一部には、高齢者、高所得者の優遇を拡充するのかという国民の声は私にも寄せられたところでございましたが、私自身は、今申し上げたとおり、本来、義務として納めた保険料がちゃんときちっと給付されるのが国の責任であるわけでありますが、それを止めていたということ自身はしっかり御説明をしながら、こういったことを丁寧に言えば、国民の皆さんの御理解は私はいただけるのではないかというふうに感じるわけでございます。 在職老齢年金制度の見直しの内容、また標準報酬月額の上限の見直しの趣旨、そこにつきまして、答弁をお願いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 この分野は、施行期日もそれぞれバランスを取り、段階的にという形になってございますし、今言及がありましたが、日本年金機構に対して、事業主の様々な事務負担の手続についても簡素化、工夫できることについてはきちっと行っていただきたいというふうに思います。 百六万円の壁への対応のキャリアアップ助成金の制度につきましても、これも丁寧な説明が当然必要だというふうに思いますから、改めてお願いを申し上げたいと思います。 もう一点は、在職老齢年金制度の見直しの件であります。 私自身は、いろいろな御意見や御批判もあるのではないかと思いますが、在職老齢年金、そもそも、国民として保険料をお支払いされていた方々が、法律によって支給を停止をされているという状態であったわけであります。それを本来の姿に、まずは段階的ということになりますが、給付という形に拡充をするということであります。”
“今回につきましても、拡充について様々配慮措置がなされているというふうに理解をしているところでありますが、従業員要件等を含めて、対応につきまして改めて確認をしたいというふうに思います。 当然、事業主の視点というものも大事だというふうに理解をするところでありますが、政府として、被用者保険の適用拡大をするに当たりまして、どのような視点での配慮、またどのような対応ということをこの法案で盛り込んでいるのか、御答弁をお願いをしたいと思います。”
“ちなみに、基礎年金への、保険料拠出期間四十年を超えますと、一八・三%の保険料率で拠出した保険料は基礎年金の給付には反映されなくなるという制度にもなっているところでありますし、また、基礎年金には給付の二分の一の国庫負担がありますが、その国庫負担による年金給付拡充効果もその年代は関係がなくなるということになるわけでありまして、何が言いたいかといいますと、六十代の前半の方々、そしてまた繰下げをされた方々においても若干デメリットもあるということについては、これは丁寧に国民の皆さんにお知らせをしなければいけないということを改めて言及をさせていただきたいと思います。 それでは、次は適用拡大について、改めて確認を込めて聞いてみたいというふうに思います。 当然、勤労者皆保険制度、皆年金制度のためには、適用拡大、いわゆる厚生年金に加入をしていただく方々をしっかり確保していく、これはこれまでの年金改革でも大きな柱であったわけであります。”