小寺裕雄
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ガソリンスタンドは、税率引下げ前に仕入れた在庫を安い価格で販売せざるを得ないため、大きな差損が生じます。しかし、この法案は、差損に給付で対応するとしながら、具体的内容は一切示さず、全てを政府に丸投げしています。そもそも、この法案で言う給付を行うと、現在の揮発油税法第十七条に基づく戻入れによる控除との二重取りができてしまいます。これを防ぐには、七月一日までに新たな揮発油税法改正法案を成立させる必要がありますが、そんなことが常識的に考えて可能なのでしょうか。 法案が成立すれば、都道府県と市町村の減収が約三百億円も生じますが、代替財源はまたしても政府に丸投げ。代替の恒久財源の確保を求める地方自治体の声を野党の皆さんは無視したのですね。国では年間約一兆円規模の恒久的な税収減となり…”
“自由民主党・無所属の会の小寺裕雄です。 ただいま議題となりました野党六会派提出のいわゆるガソリン暫定税率廃止法案に対し、反対の立場から討論いたします。(拍手) 成立を期さずして閉会間近に提出された欠陥だらけのガソリン法案は、断固廃案にすべきです。そして、何の瑕疵もない井林辰憲財務金融委員長を野党が数の力で解任したことに、改めて強く抗議いたします。革命ごっこの果てに選挙で選ばれた新たな委員長は、与野党の合意がない中で、僅か三時間で審議を打ち切り、採決に踏み切りました。今回の一連の経過は、憲政史上最大の汚点であり、まさしく暴挙ではありませんか。 それでは、本法案のおびただしく、余りに深刻な欠陥について、我が党から様々な指摘を行ってまいりましたが、改めてその要点を申し上げます。…”
“片や、野党の皆さんは、ずさんなガソリン法案を無理押しして、あとの話は政府と与党に丸投げというのでは、到底、多数を担う責任と向き合っているとは思えません。確かに国会は、数は力です。しかし、多数だからといって何でもできるわけではありませんし、何でもやっていいわけではありません。もう一度言います。多数だから何でもできるわけではないし、何をやってもいいというわけでは決してありません。 ガソリン暫定税率が導入されたのは、一九七四年のことでした。当時、必要があって導入されたことは事実です。暫定といいつつ、今なお廃止されていないこともまた事実です。 私たちが苦杯をなめた二〇〇九年夏の衆議院総選挙で、ガソリン税などの暫定税率廃止を公約に掲げたのが当時の民主党でした。暫定税率廃止を掲げて政…”
“本法案を提出した野党六会派のように、選挙目当てのむき出しのポピュリズムには絶対に走りませんでした。なぜなら、目先の選挙の票欲しさに国を危うくする政策を語る者に、政治家たる資格はないからです。もう一度言います。目先の選挙の票欲しさに国を危うくする政策を語る者に、政治家たる資格はないからです。 もし私たち政治家が、本当は必要だと知りながら不人気な政策をひた隠しにしたならば、そして、どこかでひずみが生じると知りながら目先の人気取りに走ったならば、我が国の将来に重大な禍根を残します。 井林辰憲委員長が多数野党の横暴によって解任されたように、私たちは、時にぶざまに映る敗北を喫したとしても、ポピュリズムに振り切れる誘惑を断ち切って、与党としての重たい責任を必死に担ってまいりました。な…”
“当時民主党におられた議員が、今回の法案の提出会派にもたくさんおられます。いざ責任ある与党になったら、暫定税率の廃止はそう簡単じゃないと気づいて言わなくなった。けれども、今は昔。野党に戻った今、全て忘れて、何の責任もなく、廃止を言い募っておられるのですね。およそ十日後の七月一日から、欠陥だらけのガソリン法案を施行できるなんて、まさか本気で思っておられないでしょうね。 私たち自民党と公明党は、ガソリン暫定税率を明確に廃止する立場です。ただ、野党の皆さんと違うのは、責任ある与党として、ガソリン暫定税率を実際に廃止できるよう、来年の税制改正に向けて取り組んでいる点であります。 ガソリン法案の混乱の陰で、解散を恐れられているのか、野党の皆さんは内閣不信任決議案の提出を見送られたそう…”
“大型機の場合は、一旦事故が起きると多くの人命に関わります。 また、事故にはつながらなかったものの、日常的に機長が、航行中にほかの航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められるような事態や、その他、事故が発生するおそれがあるという事態であります航空重大インシデントというものが、実は毎年相当数発生しています。過去十年を調べてみても、多い年で十七件、少ない年でも九件ありました。やはり毎年十件から二十件で推移しております。 そのうち、他の航空機が使用中の滑走路への進入や、航空管制官の指示又は意図に反して滑走路に進入して離陸、着陸をしようとする滑走路誤進入事案に限って調べてみると、多い年では七件も発生をしており、いわば大変危ない状況にあると言えるわけであります。 そこで、国土交…”
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“議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。”
“政治資金適正化委員会委員の指名については、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。”
“議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 令和八年度一般会計暫定予算、令和八年度特別会計暫定予算、令和八年度政府関係機関暫定予算、右三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。”
“各種委員等の選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名され、皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員、裁判官訴追委員の予備員の職務を行う順序については、議長において定められることを望みます。”
“議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。”
“議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、右四案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。”
“議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。”
“議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件、右三件を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。”
“議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 令和八年度一般会計予算、令和八年度特別会計予算、令和八年度政府関係機関予算、右三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。”
“議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 重徳和彦君外四名提出、予算委員長坂本哲志君解任決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。”
“国務大臣の演説に対する残余の質疑は延期し、明二十五日午後一時から本会議を開きこれを継続することとし、本日はこれにて散会されることを望みます。”
“国務大臣の演説に対する質疑は延期し、来る二十四日午後一時から本会議を開きこれを行うこととし、本日はこれにて散会されることを望みます。”
“各常任委員長の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。”
“議院運営委員長の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。”
“請願上程に関する緊急動議を提出いたします。 本日委員会の審査を終了した法務局・更生保護官署・出入国在留管理庁・少年院及び少年鑑別所の増員に関する請願外七十二請願を一括議題とし、その審議を進められることを望みます。 ――――――――――――― 〔請願の件名は本号(一)末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。”
“議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 内閣提出、防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。”
“議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。”
“議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 内閣提出、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。”
“議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。”
“議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 令和七年度一般会計補正予算(第1号)、令和七年度特別会計補正予算(特第1号)、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。”
“議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、衆議院規則の一部を改正する規則案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。”
“議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、衆議院規則の一部を改正する規則案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。”
“各種委員等の選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名され、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員、裁判官訴追委員の予備員の職務を行う順序については、議長において定められることを望みます。”
“国務大臣の演説に対する残余の質疑は延期し、明五日午後一時から本会議を開きこれを継続することとし、本日はこれにて散会されることを望みます。”
“国務大臣の演説に対する質疑は延期し、来る十一月四日午後一時から本会議を開きこれを行うこととし、本日はこれにて散会されることを望みます。”
“各常任委員長の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。”
“当時民主党におられた議員が、今回の法案の提出会派にもたくさんおられます。いざ責任ある与党になったら、暫定税率の廃止はそう簡単じゃないと気づいて言わなくなった。けれども、今は昔。野党に戻った今、全て忘れて、何の責任もなく、廃止を言い募っておられるのですね。およそ十日後の七月一日から、欠陥だらけのガソリン法案を施行できるなんて、まさか本気で思っておられないでしょうね。 私たち自民党と公明党は、ガソリン暫定税率を明確に廃止する立場です。ただ、野党の皆さんと違うのは、責任ある与党として、ガソリン暫定税率を実際に廃止できるよう、来年の税制改正に向けて取り組んでいる点であります。 ガソリン法案の混乱の陰で、解散を恐れられているのか、野党の皆さんは内閣不信任決議案の提出を見送られたそうですね。一方で、参議院選挙が刻一刻と近づいています。野蛮の限りを尽くした野党によって、もはや、さいは投げられました。あとは、国民の皆様の審判を仰ぐのみであります。 終わります。(拍手)”
“片や、野党の皆さんは、ずさんなガソリン法案を無理押しして、あとの話は政府と与党に丸投げというのでは、到底、多数を担う責任と向き合っているとは思えません。確かに国会は、数は力です。しかし、多数だからといって何でもできるわけではありませんし、何でもやっていいわけではありません。もう一度言います。多数だから何でもできるわけではないし、何をやってもいいというわけでは決してありません。 ガソリン暫定税率が導入されたのは、一九七四年のことでした。当時、必要があって導入されたことは事実です。暫定といいつつ、今なお廃止されていないこともまた事実です。 私たちが苦杯をなめた二〇〇九年夏の衆議院総選挙で、ガソリン税などの暫定税率廃止を公約に掲げたのが当時の民主党でした。暫定税率廃止を掲げて政権の座に就いたのに、どうして今も暫定税率は残っているのでしょうか。二〇〇九年当時も、今と同様に、できもしないのに、選挙の票欲しさにうそをついたのでしょうか。今になって思えば、全国民を巻き込んだ壮大なうそとでも言うべき、あの夏の熱狂は一体何だったんでしょうか。”
“本法案を提出した野党六会派のように、選挙目当てのむき出しのポピュリズムには絶対に走りませんでした。なぜなら、目先の選挙の票欲しさに国を危うくする政策を語る者に、政治家たる資格はないからです。もう一度言います。目先の選挙の票欲しさに国を危うくする政策を語る者に、政治家たる資格はないからです。 もし私たち政治家が、本当は必要だと知りながら不人気な政策をひた隠しにしたならば、そして、どこかでひずみが生じると知りながら目先の人気取りに走ったならば、我が国の将来に重大な禍根を残します。 井林辰憲委員長が多数野党の横暴によって解任されたように、私たちは、時にぶざまに映る敗北を喫したとしても、ポピュリズムに振り切れる誘惑を断ち切って、与党としての重たい責任を必死に担ってまいりました。なぜなら、昨年の総選挙における、自民党に比較第一党の地位を与えつつも過半数を与えなかった国民の審判は、我が党への国民の皆様の厳しくも温かい叱咤激励だと思うからであります。私たちには、国民の負託に何としてでも応える責務があります。”
“ゆえに、財源や綿密な制度設計を度外視したポピュリズムへの誘惑は強烈です。しかし、私たちは……(発言する者あり)”
“以上を鑑みれば、野党のガソリン法案は、まさしく究極のポピュリズム法案であります。 極論を言えば、国民の審判である選挙が全てを決する。それが政治家であり政党の宿命です。(発言する者あり)”
“ガソリンスタンドは、税率引下げ前に仕入れた在庫を安い価格で販売せざるを得ないため、大きな差損が生じます。しかし、この法案は、差損に給付で対応するとしながら、具体的内容は一切示さず、全てを政府に丸投げしています。そもそも、この法案で言う給付を行うと、現在の揮発油税法第十七条に基づく戻入れによる控除との二重取りができてしまいます。これを防ぐには、七月一日までに新たな揮発油税法改正法案を成立させる必要がありますが、そんなことが常識的に考えて可能なのでしょうか。 法案が成立すれば、都道府県と市町村の減収が約三百億円も生じますが、代替財源はまたしても政府に丸投げ。代替の恒久財源の確保を求める地方自治体の声を野党の皆さんは無視したのですね。国では年間約一兆円規模の恒久的な税収減となりますが、これらも当然のように代替の恒久財源は政府に丸投げ。国民生活と経済を混乱させるためにこんな法案を出してきたのでしょうか。 軽油の扱いも不可解です。ディーゼル車やバス、トラックにかかる軽油引取税にも当分の間税率がありますが、ガソリン価格だけを下げ、軽油は据置きとは、制度全体に考えを巡らせたものとは思えません。”
“自由民主党・無所属の会の小寺裕雄です。 ただいま議題となりました野党六会派提出のいわゆるガソリン暫定税率廃止法案に対し、反対の立場から討論いたします。(拍手) 成立を期さずして閉会間近に提出された欠陥だらけのガソリン法案は、断固廃案にすべきです。そして、何の瑕疵もない井林辰憲財務金融委員長を野党が数の力で解任したことに、改めて強く抗議いたします。革命ごっこの果てに選挙で選ばれた新たな委員長は、与野党の合意がない中で、僅か三時間で審議を打ち切り、採決に踏み切りました。今回の一連の経過は、憲政史上最大の汚点であり、まさしく暴挙ではありませんか。 それでは、本法案のおびただしく、余りに深刻な欠陥について、我が党から様々な指摘を行ってまいりましたが、改めてその要点を申し上げます。 七月の一日に突然ガソリン価格が大幅に低下すれば、買い控えとその反動で、流通、販売現場は大きく混乱いたします。しかし、野党は、法案提出に当たり、現場の方々の意見を全く聞こうともしていません。全国二万七千のガソリンスタンド、消費者、自動車ユーザーへの影響を真剣に検討されたのか、大いに疑問です。”
“冒頭にも、最終報告書が出ていませんので、軽々にいいかげんなことは申し上げられませんけれども、今、CRM訓練もしていただくわけですけれども、やはりどうしても、そうしたミスというのは起きるわけでありまして、私自身は、やはり技術の革新によって、それを補っていくべきではないのかなというふうなことを思っています。 本来は、ここからいろいろお話ししたいことがあったんですが、残念ながら質問時間が参りましたので、ここで終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。”
“ありがとうございました。 これで、この法案の概要、それから、取り組む五つの方針であったり、具体的な、ハード面、ソフト面、両面における、今回の法改正における安全性の向上のための取組がなされたところであります。 改めて中間報告を見てみると、事故は三つの要因が重なったことが原因であるというふうに書いてありました。 一つは、海保機が管制塔から、滑走路手前までの移動というふうに許可をされていたにもかかわらず、滑走路の中まで許可が出ていると勘違いして入ったことがあります。 二つ目は、管制塔側は、その手前で止まれと言ったのに、滑走路の中に入ったということを認識をしていなかったということ。 そして三つ目は、いわゆるJAL機側が、海保機が滑走路上に停止をしているということに気がつかなかった。 特に三つ目については、管制塔はJAL機に着陸許可を出していたということにもかかわらず、滑走路上に海保機が止まっているじゃないかということに気がつけば事故は防げたわけですけれども、結果的には、そうした幾つものミスが偶然重なったことによって事故は起きたわけであります。”
“ありがとうございます。 では、続けまして、もう一点、いわゆるヒューマンエラーを起こさないための訓練ということですけれども、いわゆるCRM訓練というんですか、クルー・リソース・マネジメント訓練というふうに言われておりますけれども、これは具体的にどういう訓練になるのか、お尋ねしたいと思います。”
“ありがとうございました。 大きく分けると、滑走路上の安全をどう確保していくのかといったことと、今、後半お話しいただいた、いわゆるパイロットたちがヒューマンエラー、もちろん管制も含めてですけれども、起こさないようにしっかり訓練するということに分けられるのではないかというふうに承りました。 それでは、滑走路上の安全を確保するということは、私自身は滑走路への誤進入を防ぐということにあると思うわけですが、具体的にはどのような対策を施されるのでしょうか。お尋ねしたいと思います。”
“ありがとうございます。 五つの柱ということで、今るる御説明をいただいたところでありますけれども、じゃ、今、五つの柱で、御説明いただいて、お取組を進めていただいている中で、そうした安全対策のうち、今回の法案で措置しようということになっている対策にはどのようなものがあるのか、お尋ねしたいと思います。”
“そこで、今回の羽田空港における航空機衝突事故を踏まえて、安全対策の更なる強化が必要であるというふうに当然考えるわけでありますけれども、どのような安全対策を講じようと考えているのか、そしてまた、これまでの進捗状況はどうなっているのかといったことも、古川副大臣にお願いしたいと思います。”
“大型機の場合は、一旦事故が起きると多くの人命に関わります。 また、事故にはつながらなかったものの、日常的に機長が、航行中にほかの航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められるような事態や、その他、事故が発生するおそれがあるという事態であります航空重大インシデントというものが、実は毎年相当数発生しています。過去十年を調べてみても、多い年で十七件、少ない年でも九件ありました。やはり毎年十件から二十件で推移しております。 そのうち、他の航空機が使用中の滑走路への進入や、航空管制官の指示又は意図に反して滑走路に進入して離陸、着陸をしようとする滑走路誤進入事案に限って調べてみると、多い年では七件も発生をしており、いわば大変危ない状況にあると言えるわけであります。 そこで、国土交通省では、今回の事故発生後間もなく、有識者及び関係団体から構成される羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会を設置されて、滑走路上における航空機等の衝突防止のために、安全、安心対策について、ハード、ソフト両面から検討をされ、令和六年六月には中間報告を取りまとめて公表されたものというふうに承知をしております。”
“羽田空港で起きた今回の事故の原因はどこにあったのか、なぜ事故が起きたのかといった点については、現在も運輸安全委員会で調査中ということでありますので、私からの今回の質問では控えさせていただきたいと思いますが、今回の事故の要因の一つが、海上保安庁機の滑走路への誤進入によって起きたということは、昨年末に公表された、その委員会の中間報告の中でも触れられており、いわゆるヒューマンエラーによって事故が起きたということは明らかであります。 そこで、過去の航空事故の現状について少し調べてみたところ、実は、航空機による事故は、私が想像しているよりもはるかに多いものでした。この十年を取っても、多い年では平成二十七年の二十七件、最も少ない年では令和三年の十一件ということで、平均すると毎年十件から二十件程度の航空事故というものは起きているわけであります。 ただし、航空事故といっても、航空機には、大型機から小型機まで、またヘリコプターやグライダーまで、大小様々ございますので、実際は事故の大半が、そうした大型機以外の事故が占めています。とはいえ、大型機に事故が全くないわけではありません。”
“おはようございます。待ちに待った航空法の質問ということで、よろしくお願い申し上げます。 令和六年の一月二日の午後五時四十七分頃、羽田空港のC滑走路上において、新千歳空港発羽田行きの日本航空五一六便と、その前日に発災した能登半島地震による被災地への支援物資の輸送のために離陸準備中であった海上保安庁所属JA七二二A機が衝突し、日本航空機側乗員及び乗客三百七十九名のうち十七名が負傷を負い、海上保安庁機側乗組員六名のうち一名が負傷、五名が亡くなるという事故が発生いたしました。 前日の元旦に能登半島に甚大な被害をもたらした地震に対する恐怖によって、日本全体が沈痛な状況にある中で起きた事故でありました。また、事故を起こしたのが被災地へ支援物資を運ぶ飛行機であったことに、大変大きな衝撃を受けたところであります。ここに改めて、お亡くなりになった皆様とその御家族に対して、心からお悔やみを申し上げたいと思います。 また、JAL機側では、僅かな時間の間に全員が、パニックを起こすことなく冷静に、無事に避難できたことで、世界中から日本の奇跡という称賛を浴びたことも記憶に新しいところであります。”
“この六月をめどに策定する第一次国土強靱化実施中期計画では、令和八年から五か年で、加速化対策の予算を上回る規模でインフラの老朽化や大規模災害への対策を進めていかなければならないと考えるところであります。 そこで、新たな計画を策定するに当たってどのようなお考えをされているのか、お尋ねしたいと思います。”
“ありがとうございます。 いろいろお答えをいただきました。これまでは、南海トラフ巨大地震について、被害想定でありますとか、防災対策でありますとか、あるいは計画の内容であったり、また、国民又は地方公共団体の取組がどうあるべきなのかについて質問をしてきたところです。 しかしながら、どれほど緻密に被害想定をして計画を立てたとしても、また、どれほど国民の防災意識を向上させて地方自治体が迅速な対応を取れるようにしたとしても、先ほど来ございますように、耐震化であったり、津波タワー、避難施設の整備であったり、また、防波堤や防潮堤といったハード対策を更に推し進めることが何といっても重要であるというふうに考えます。一言で言うならば、国土強靱化の推進であります。 もちろん、ソフト対策も必要なことは言うまでもありませんが、これまで、国土強靱化は、平成三十年から令和二年までの三年間緊急対策で七兆円、令和三年から七年までのまさにこの五か年加速化対策で十五兆円という予算を使って実施してまいりました。”
“ありがとうございます。 特に、地元の話ばかりして恐縮ですけれども、我々、内陸部ですので、どうしても、津波の報道が出たときには、内陸部の人間にとっては多少人ごと感があるのは紛れもない事実であります。しかし、今副大臣が言われたように、国民全体が防災意識をしっかり持ってそれぞれの地域でできる備えをしていくということが被害の軽減につながるわけでありますから、国のそうした取組の一層の支援を是非また地方部にもお願いしたいというふうに思います。 それと併せまして、今回の被害想定では、私が今申し上げましたような、滋賀県でも、実は、南海トラフ地震が起きますと最大震度六強が想定されています。阪神・淡路のときが震度五弱で、この数十年というか、戦後でいうとほぼ最大規模の震度であったわけであります。今お話しいただいたように幾ら住民の意識を高めたとしても、自分の命を自分だけで守るということには限界があります。 そこで、今後、各地方公共団体はどのような取組を進めるべきであるのかということをお尋ねしたいと思います。”
“そこで、南海トラフ巨大地震がいつ起きるのか分からない、いつ起きてもおかしくないという前提の下に、地震による被害を更に軽減していくためには、私たち国民はどのような取組をするべきであるというふうにお考えか、この質問を鳩山副大臣にお願いしたいと思います。”
“この八六九年というのは、実は京都で祇園祭りが始まった年でありまして、つまり、貞観地震でたくさんの方がお亡くなりになって、その鎮魂の思いを込めて始まったお祭りというのが祇園祭りであるというふうに言われているわけであります。そして、その九世紀の貞観地震の九年後の八七八年に直下型の武蔵・相模地震が起きておりまして、さらにその九年後には、南海トラフ巨大地震に相当する、先ほどお話しした仁和地震が発生しているわけであります。 東日本大震災は、そのときに、これは千年に一回起きる大地震だというふうに言われていましたけれども、そうであるならば、平安時代に起きた直下型の地震と、東海、南海、あるいはそうした西日本地域で連動型の地震がまさにこの現代において発生すると見るのが至極当然ではないかというのが鎌田先生の見立てであります。 そうしたことを考えると、今、今年は二〇二五年でありますけれども、まさに二〇三〇年代に、首都近辺で直下型の地震が、そして南海トラフ海域で連動型の巨大地震が発生する確率は極めて高いと言えるのかもしれません。”
“ありがとうございます。 東南海地震とは異なりますが、熊本の地震は、翌日にまた同じ規模の地震が発災したという事例もございますので、本当に、今お話しいただいたように、先の地震が連動して起きるとなかなか難しいわけでありますけれども、少し間隔が空いているときには、やはり、被害者に対して次への備えを万全にしていくことが被害を最小限にとどめることにつながるのだということでありますので、今後の対応をよろしくお願いしたいと思います。 先ほどの質問の中で、過去の南海トラフで発生した地震についてお話をしましたけれども、京都大学の名誉教授でおられる鎌田浩毅先生という方によりますと、今、二〇二五年のこの現状がまさに平安時代の九世紀の状況と大変似ているというふうな記事を目にしました。 平安時代の八六九年に発生した貞観地震というものは、現代で置き換えると東日本大震災に匹敵する規模の地震だったそうであります。”
“古くは八八七年、平安時代の仁和地震、一〇九六年、九九年と少し間の空いた永長、康和の東南海地震、一三六一年の正平、康安の東南海地震、一七〇七年の宝永地震、一八五四年の安政東南海地震、そして一九四四年、四六年という昭和東南海地震など、その発生する過程には、範囲であったり、連動する間隔であったり、多様な性質があるということが認められております。 そこで、今回の報告書の中で新たに公表されました、時間差を置いて発生する地震というものについて、その被害想定の概要であったり、そのことを公表する目的といったものにはどのようなものがあるのか、お尋ねをしたいと思います。”