永井学
国土交通大臣政務官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えします。 令和三年、二〇二一年七月の、先ほど委員からも御紹介がありました、静岡・熱海市の土石流災害を受け、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する盛土規制法が、令和四年、二〇二二年五月に公布され、翌年の令和五年、二〇二三年五月に施行されました。 同法に基づき、都道府県、政令市又は中核市が、地形、地質等の条件も踏まえて、順次、規制区域の指定を進め、令和八年四月時点でほぼ全ての都道府県等において規制区域の指定が完了し、本格的な運用が開始をされたところです。 国土交通省では、現場に混乱が生じないよう、同法の公布後速やかに業界団体に対する説明会の開催等を進めるとともに、同法の施行に合わせて都道府県等に対して技術的助言を行い…”
“お答えします。 建設リサイクル法は、建設工事に伴い発生する廃棄物の量が増大し、廃棄物の最終処分場の逼迫及び廃棄物の不適正処理などの問題が深刻化したことなどを踏まえ制定されました。 この法律では、資源の有効な利用の確保や廃棄物の適正な処理を図るため、委員からも御紹介がありました、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートを特定建設資材として指定し、分別解体や再資源化等を義務づけております。 特定建設資材の指定は、建設リサイクル法の規定により、再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要か、再資源化が経済面で著しい制約とならないかという観点で行っておりますが、建設工事で廃棄されるプラスチック類については、建設工事の廃棄物…”
“お答えします。 政府参考人の答弁にありましたとおり、データセンターは、建築確認において、その利用実態などを勘案し、事務所や倉庫と判断されていると承知をしております。このため、大規模なデータセンターは、住居専用地域において建築が制限をされております。 委員御指摘のデータセンターの立地については、地区計画等の規制的な手法のほか、地域との共生を図り、住民の不安ができる限り解消されるよう、業界団体や先進的な地方公共団体において策定されたガイドラインを踏まえた取組が行われることも重要であります。 国土交通省としては、地方公共団体に対してこれらのガイドラインを周知するとともに、地区計画等を活用した取組が促進されるよう、引き続き働きかけてまいりたいと思います。”
“お答えします。 バリアフリー教室等の心のバリアフリーの取組を基本構想における教育啓発特定事業として位置付け、計画的かつ継続的に実施することは重要であると考えています。 一方、教育啓発特定事業は令和二年のバリアフリー法の改正により創設されましたが、それよりも前から各自治体等によって独自に心のバリアフリーの取組が実施されてきました。現在でも、教育啓発特定事業として位置付けがなくても取組が実施されているものと承知をしております。また、基本構想の策定の有無にかかわらず、地方運輸局等が自治体等と連携して開催するバリアフリー教室に関わる予算を確保するとともに、自治体が実施する心のバリアフリーの取組に対して国からの支援措置も講じられているところです。 国土交通省としては、基本構想を作成…”
“お答えします。 町づくりは地域住民や地元事業者が主役であり、そうした地域の主体、自らが今後の町の在り方を見据え、官民で連携して取り組んでいくことが必要と認識しております。 こうした観点も踏まえ、本法案では、地元自治体と民間事業者との間で、公共公益施設の整備や地域での活用の在り方等を事前に定める協定制度、整備後の広場でのイベントなど、住民や地元事業者が参画するエリアマネジメント活動を見える化する制度等を創設することとしております。加えて、これらの制度の運用においては、地域のニーズを適切に踏まえることが望ましい旨、国としてガイドライン等で具体的に示していくことを考えています。 国土交通省としては、地方自治体や民間事業者に対して、制度の周知、働きかけを丁寧に行うとともに、地元地…”
“お答えします。 山本委員御指摘のとおり、町中のにぎわい創出には、駐車場の確保や公共交通の利便性向上等により、周辺からアクセスしやすい環境を形成することが重要と認識しています。町中における駐車場の確保に当たっては、歩行者の安全性、快適性を高める観点から、駐車場を集約し、町中のにぎわい創出との調和を図ることが大切です。 こうした観点から、今回の法律案においては、附置義務駐車施設を集約するための特例を設け、エリアマネジメント活動と連携し、駐車場を計画的に配置することを可能としております。また、今回の法律案では町中への業務施設等の誘導を図ることとしており、公共交通による町中へのアクセス確保の観点から、交通結節点の整備等が必要と考えております。 国土交通省としては、今回の法律案で創…”
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“ありがとうございました。 ちょっと意見も言いたいんですけれども、西川公述人にちょっと伺わなければいけない。本当にありがとうございます。 それでは、西川公述人に伺いたいと思います。 今、令和の米騒動、非常に話題にもなっていますし、毎日ニュースでやられています。ちょっと冒頭、一点だけ短く聞きたいんですけれども、先ほど御説明の中の二番の中で、消費者と生産者の価格に対しての意識が違うというふうにおっしゃっていました。特にその生産者の部分で、要は、農業資材価格が高騰する中でやっと一息つける価格になったというふうにおっしゃっていましたけれども、一方で、そういう意見もある一方で、なかなか、消費者の価格は上がっているけれども、生産者に対する価格がなかなか上がってきていないんじゃないかという部分があると思いますが、その点についてお伺いしたいと思います。”
“私も、山梨でもこれ取られているところがあって、中小企業の方に、やっぱり取りたいけれども、やっぱりそのハードルが高いという部分があるというふうに伺っていて、これはもう気仙沼が今そういう問題意識で市でやられているということで、私は、国もそういった部分の中でこの前段階になるようなものもやってもいいんじゃないかなというふうに考えているんですが、またこれも国に提案していきたいというふうに考えていますけれども、その部分の市長のお考えと。 また、育休の取得の大きな障害の一つに、先ほども言ったんですが、職場の上司の理解不足というのが私はあると、こういうふうに考えています。どんなに良い制度を市長が考えられてやられても、その上司の理解がなくて取得しづらい環境ではその制度も機能してこないというふうに思います。男性育休に対する上司の意識改革という観点での市長の御意見も併せて伺いたいと思います。”
“この点で、先ほどお話しになられました気仙沼では、ウエルビーイング推進企業認定制度、愛称うぇるびんを創設予定であり、認定を受けた企業は懸賞金を受け取ったり、市によるPRを行ってもらえる制度だというふうに承知しています。そして、先ほども市長の御回答の中にもありましたが、この項目の中にも男性育休の取得の実績も入っていて、仕事と子育ての両立を始め市内企業の就労環境改善が期待されます。 このうぇるびんは、これもお話にありましたけれども、国の企業認定制度であるえるぼしが、くるみんでしたっけ、くるみんが、ステップアップ、ごめんなさい、中小企業にとってハードルが高いというお話がありました。”
“ありがとうございました。 学童の無償化というのは、これなかなかすごいなというふうに思いますし、先ほど流山のようにはなかなかならないとおっしゃいましたけれども、そういった、女性が本当に働きやすくて男性が子育てをしやすい町を本当に市長から積極的にやられているということで、子供を育てるなら、産むなら気仙沼というふうになってくるんじゃないかなというふうに思って、その政策効果、期待をいたしております。 そして、今お話の中にも出てきておりましたえるぼし、くるみんの独自の制度を市でつくられているということに関して少し伺いたいというふうに思います。 男性育休の更なる後押しには、経営者や上司の意識改革という観点も非常に重要であるというふうに思っております。仕事と子育ての両立ができる就労環境を整えることは、労働者のみならず、企業にとってもプラスであると経営者や上司に感じてもらえるよう、就労環境の改善に取り組む企業を行政として応援すべきだと考えていますし、今市長もそうされるというふうにおっしゃっていました。”
“公述人からいただいた資料の上の部分にポイントとして付いているこの部分の中にも、女性の自己実現ができる町、女性が更に活躍できる環境整備、ひいては男性が育児等に参画しやすい環境整備が必要という結論とおっしゃっております。私も、実は十一年間山梨県議会で地方議員をやっていたんですけれども、子供政策をライフワークに取り組んでおりまして、女性が働きやすく男性が子育てしやすい地域をつくるという信念の下、一生懸命活動しておりましたので、菅原公述人の思いと同じだというふうに思っております。 気仙沼市では、昨年、先ほどお話があった市民百人会議の意見を基に、「こどもと女性の瞳かがやく けせんぬまWell―beingプラン二〇二四」、先ほどお話のあったように公表されて、その中で、仕事と子育ての両立支援等の就労環境改善によって自分らしく働ける社会の創出を掲げておられます。 そこで、まず気仙沼市における男性育休取得促進の取組と市長のお考えを伺いたいと思います。”
“自由民主党の永井学です。 菅原公述人、西川公述人、本日はお忙しい中ありがとうございました。本当に貴重な御意見を伺って、今後の審議の参考に本当になりそうなことばかりであります。 まず最初に、菅原公述人から質問をさせていただきます。 人口減少において、お話があったとおり、女性が本当に、お子さんを産んでくださる女性の転出、また、戻ってこないというものは本当に切実な問題であるというふうに私も思っています。 政府は地方創生二・〇で、若者、女性に選ばれる地方づくりを掲げております。女性の働きやすさ、働きがいを向上させる上で、出産を経ても働き続けることができる環境の整備は最重要課題であります。そして、その実現のためには、私は男性が子育てをどれほど担えるかというのに懸かっているというふうに思っています。政府はこれまでも男性の育児休業取得を推進してきましたけれども、十年前には二%台だった取得率が大幅に向上して、令和五年度には三〇・一%と初めて三割を超え、今後も更なる向上が求められております。”
“そこで、改めて、ウクライナ戦争において国際法が果たしている役割や意義、この戦争を踏まえた国際法秩序の在り方と国際社会における法の支配の強化に向けて日本が今後果たすべき取組について再度お伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございました。 それでは、あと一問、酒井参考人にお伺いをしたいと思います。 若干、先ほどの御説明の、何かちょっと本当に総括的というか、またダブるような部分があると思うんですけれども、お伺いしたいと思います。 ウクライナ戦争において、ロシアはウクライナの主権と領土一体性を侵害し、武力不行使原則に違反するとともに、ブチャでの虐殺を始め様々な国際人道法違反を行っております。国連憲章の下、国際の平和と安全の維持に主要な責任を負う常任理事国の一つであるロシアによるそれらの行為は、国際秩序の根幹を揺るがすものであると考えます。 こうしたロシアに対し、国際法は一見無力に見えますが、法の支配を重視する日本を始め、国際社会の多くの国々は、国連のみならず、G7といった多国間枠組みなどを通じて、ロシアによる国際法違反を非難し続けています。また、ロシア自身、これまで自ら国際法に違反しているとは言っておらず、法理上は認め難いものの、自衛権等によって自らの行為を正当化しようと試みています。”
“ウクライナ戦争を通じロシアと北朝鮮の軍事的な結び付きが強まる中、北朝鮮がロシアから核や弾道ミサイルの高度化、軍事偵察衛星に関わる支援を受け、日米韓に対して一層挑発的な行動を取った場合、朝鮮半島情勢の緊迫化をもたらしかねないと思います。さらに、そうした状況がいわゆる台湾有事と連動した場合には、東アジア全体の安全保障情勢は極めて深刻な状況に陥りかねないと思いますが、そうした事態を防ぐために日本はどのような方策を取るべきか、お二人に伺いたいと思います。”
“自由民主党の永井学です。 今日は、お三人の参考人の皆様方、本当に貴重なお話ありがとうございました。まさに今動いているこのウクライナとロシアの戦争について、本当に分かりやすく、いろいろな方面からお話を伺うことができました。二〇二二年の二月二十四日にスタートしたこのロシアとウクライナの戦争ですけれども、来週の月曜日でいよいよ三年がたつということで、長期化している中で、本当に今日いろいろなお話を伺えて、大変勉強になりました。 そんな中で、お伺いをしたいんですが、まず最初に広瀬参考人と小泉参考人にお話を伺いたいというふうに思います。 先ほど、小泉先生のお話の中にもちらっと出てきましたけれども、ロシアと北朝鮮との軍事的関係の強化が東アジア情勢に与える影響についてちょっとお伺いしたいと思います。 ロシアは北朝鮮と有事の際に軍事的支援を提供することを定めた包括的戦略パートナーシップ条約を昨年の六月に締結をして、同年十二月には同条約が発効しました。そうした中で、昨年十月以降、北朝鮮の部隊がロシア西部のクルスク州に配置されて、ウクライナとの戦闘に参加をしております。”
“自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附についても、寄附金控除の特例等の適用対象から除外されることとなります。 以上、賛成すべき理由を申し上げました。 最後に、誠実かつ真摯に議論、協議に応じていただいた各党の皆様に感謝と敬意を申し上げますとともに、三案に対し、議員各位の幅広い御賛同をお願いを申し上げまして、私の賛成討論といたします。(拍手)”
“国費に頼り過ぎる官製政党が国会と政府、行政との関係から見て本当によいのかという観点からも、政党の収支のバランスを考える必要があります。 企業・団体献金について、禁止よりも透明性を求める声が強いという結果が出た世論調査もあります。このような中、透明性を確保して、政治をゆがめるおそれをなくしていくという方向性が最も好ましいのではないでしょうか。その際、政治資金の透明性を確保し、国民の政治不信を払拭するには、第三者機関の設置も極めて有効ではないかと考えております。 これらのことから、三法案については、最高裁判決で自然人も法人も憲法上の権利として有していると認められている政治参加の自由を守りながらも、徹底的な公開により、おかしなお金の使い方がないか国民の皆様にチェックしていただくことで政治改革を進めていくという法案になっているものと考えております。 さらに、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価支払については、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあることから禁止されます。”
“企業・団体献金ということだけで厳しく見る方々もおられますが、個人からの献金だから政治を絶対にゆがめない、企業・団体献金だからゆがめる意図を持っている、あるいは、個人からの寄附だから浄財、企業からの寄附だから浄財ではないということは言えないと思います。 もし仮に企業、団体からの献金に制約を課すというのであれば、企業、団体の自発的意思を萎縮させ、政治参加への自由に対する侵害にもなりかねないのではないでしょうか。 議会の多様な構成にも影響を与えかねません。衆参の審議でも、企業・団体献金の全面禁止となれば、地盤を受け継ぐ、膨大な資金を用意できる人、あるいは労働組合、そして事業収入、不動産遺贈など、収益がある政党からの候補者といった特定の人以外には政治家への道が事実上閉ざされるということになりかねないという発言もありました。 他党でも、政権与党であった時代に、党の収入が政党助成金に頼っていることを念頭に、過度の国費依存でいいのかとの声が上がり、企業・団体献金を受け取るという方針変更が行われることとなったとの発言もありました。”
“しかし、私どもとしては、そう主張される会派があったとしても、与野党問わず、外交機密など公開に配慮すべきものがあるという考えは変えてはいないということは申し添えたいと存じます。 また、今回の法案審議では、企業・団体献金をめぐる議論も行われました。 政治資金規正法第二条には、基本理念として、「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。」と規定されております。それゆえに、浄財がどのように集められたかということは、透明性を持って国民の皆様にお示しし、監視の下に置かれなければなりません。同時に、寄附する者の自発的意思を抑制することがあってはならないとも考えます。”
“だからこそ、更に徹底した政治資金の公開と透明性を実現することに最も重きを置く。そのために、党から議員に支出される渡し切りで、その先の具体的な使途が公開されていない政策活動費は廃止する、そして、政治資金収支報告書についてデータベースで検索可能な公表制度を新設するといった措置を盛り込んだところであります。 その上で、政治活動の現実に鑑みてみると、党からの支出のうち、外交上秘匿する必要性のある活動、犯罪やDVの被害者で個人情報の公開を望まない方々との意見交換など、どうしても公開に配慮を要するものがあることから、それらについては国会に設ける第三者委員会による厳正な監査を経るという工夫を講ずるべきとの考えで法案を提出いたしました。 一方、我が党の説明に対して、与党であれば外交上の機密に関するものは官房機密費で対応すればいい、DV被害者などの方々の意見聴取には謝金を支払わないとすれば、そもそも氏名等は明らかにはならないという御意見を主張される会派もありました。”
“自由民主党の永井学です。 ただいま議題となりました三法案につきまして、会派を代表して、賛成の立場から討論を行います。 まず、今般の政治資金の問題について深くおわびを申し上げます。 我が党は、この件に対して、二度とこのようなことは起こさないとの覚悟の下、党則やガバナンスコードを改訂し、コンプライアンスの強化を図り、さきの通常国会では政治資金規正法を改正し、政治資金パーティーの対価支払者に係る公開基準額を引き下げるなどの取組を進めてまいりました。 さらに、今国会では、政治資金規正法再改正案を含む政治改革法案を提出し、各党から提出された様々な法案と合わせて、衆参両院において丁寧な議論が尽くされるよう対応に努め、本日、採決に至りました。石破総理がおっしゃる熟議の国会、そして、参議院の伝統である謙虚に、丁寧にという姿勢が貫かれた一つの形だと思っております。 今回、私どもは、政治資金規正法の規正は正しいの方の正、すなわち、ある基準や規則に従って政治資金を正していくという趣旨を鑑みて改正案を考えてまいりました。 規正法の規正は、制する方の規制ではない。”
“ありがとうございます。 次に、横田参考人にお伺いをしたいと思います。 今年二月二十五日に、先ほどのお話の中にもありましたけれども、家族会、救う会が、親の世代の家族が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するなら、人道支援を行うことと独自制裁を解除することに反対をしないということを内容とする新運動方針を掲げた、この理由と狙いをお伺いしたいと思います。”
“先ほど皆様の貴重な御意見や切実なお気持ちをお聞きして、改めて、一日も早い拉致被害者の皆様の全員の帰国、そして家族の皆様との再会に向けて全力で取り組んでまいりたいと、その思いを新たにしたところでございます。 それでは、早速質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、三人の参考人にお伺いをしたいと思います。 先ほど平岩参考人の方のお話の中にもありましたが、今年に入ってから北朝鮮は高い頻度で日本に向けた談話等を発表しております。まず、金正恩総書記は、元日に発生した能登半島地震に対して、岸田総理に見舞いの電報を発出しました。その後、金総書記の妹の金与正氏は、二月と三月に立て続けに談話を発表しました。それらの内容は、拉致問題は解決済みとの立場を示した上で、日本との対話を受け入れる準備があることを示すものや、その逆に対話を拒否する姿勢を明らかにするものなどであります。 この一連の北朝鮮の発表に対して、今後政府にどのような対応を取ってもらいたいとお考えか、また取るべきとお考えか、お聞かせください。”
“自由民主党の永井学です。 本日は、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局次長の横田哲也さん、特定失踪者家族会事務局長の竹下珠路さん、そして南山大学総合政策学部の平岩俊司教授におかれましては、大変お忙しい中、参考人として御出席いただき、ありがとうございます。 拉致問題をめぐり、今年は、当時の小泉総理大臣と金正日総書記との二度目の日朝首脳会談によって実現した拉致被害者御家族五人の帰国から二十年となります。この間、一人の帰国も実現していないことは、一政治家としてざんきの念に堪えません。 赤池議員と私の地元山梨県においても、北朝鮮による拉致の可能性が排除できない、いわゆる特定失踪者の山本美保さんがおられます。甲府市出身の山本美保さんは、二十歳だった昭和五十九年、自宅を出たまま行方が分からなくなりました。失踪からちょうど今年で四十年、御家族が記憶の風化への不安に加え、家族の高齢化が進んでいるとして、山本さんの双子の妹、美砂さんは、八十三歳の母を一日も早く姉に会わせたいと訴える報道もございました。”
“ありがとうございます。 この建設Gメンがしっかり働くことがこの法律施行に関しては非常に重要な部分を占めているというふうに思います。今また新たな取組を、ほかの、今年度からいよいよ本格的にこの建設Gメンが動き出してくるということで、是非しっかりとした対応をお願いしたいというふうに思います。 ちょっと時間の関係で一問飛ばしまして、今回の法改正は、二〇一九年以来の改正、しかも、標準労務費の設定や労務費のしわ寄せ防止、働き方改革や生産性向上など、過去に類を見ない大きな改正であると思います。 先日の参考人聴取のときに、前回の改正のときは隅々まで法律の内容の周知ができていなかった、SNSなどを使い周知徹底を図ってもらいたいという御意見もありました。建設業がこの法改正を機会に大きく変わり、若い人たちも安心して働ける業界になるためには、この法改正の内容を、受注者である中小零細も含めた全ての建設業はもちろん、発注者にも広く周知する必要があると考えますが、どのように法律を周知していくのか、伺います。”
“ありがとうございました。 建設Gメンによる取締りを行うということでありましたが、その体制は、本年度予算成立を受けて、昨年、二三年度の七十二人からほぼ倍増の百三十五人体制となりました。その活躍が一層される建設Gメンですけれども、昨年、七十二人のGメンでどれぐらいの業者を調査したのか。 また、同じくGメンが配置されている物流関係のトラックGメンは、トラックドライバーが七十万人に対して百六十二人、一方、建設Gメンは、建設技能労働者三百万人に対して、先ほど申したとおり、増員されたとはいえ百三十五人しかおられません。先日の参考人質疑の中でも、産業規模を考えると、しっかり拡充して適切な対応ができる体制構築が必要との意見も出ていました。 本法律改正後、この法律をしっかりと運用していくには更なる体制強化が必要となると思いますが、御所見を伺います。”
“しかし、しっかりとした法改正があっても、それを守らない発注者が次回からの仕事等をちらつかせ、受注者に今までどおりの無理な発注を迫り、受注者は今後のことを考えて相談ができないということになれば、問題は表面化してきません。このような悪質な違反業者をどうやって取り締まるのか、伺います。”
“ありがとうございます。 都道府県と連携をしつつ、繰り返し市町村にも投げかけているということでありましたけれども、この本法律案が改正されて、この法律案もうまく使って、また引き続き、多分繰り返し訴えれば市町村の方のこの部分も進んでくるんじゃないかというふうに思います。 二〇一九年の、令和元年のこの建設業法改正のときのKPIには、技術者、技能労働者の週休二日の割合を二〇二四年度、いわゆる今年度までに原則一〇〇%にするとうたっておられました。今回、二〇二九年までということで、是非一〇〇%の達成を目指していただきたいと思います。 次に、違反業者の取締りについて伺います。 今回の改正の柱の一つに処遇改善があります。特に、労務費の確保と行き渡りに関しては、中央建設審議会が労務費の基準を作成、勧告したり、著しく低い労務費等による見積り提出や見積り変更依頼を禁止し、違反して契約した発注者には国土交通大臣が勧告、公表できるようにします。”
“ありがとうございます。 いただいた資料の中に、この資料の中に、働き方改革の推進、週休二日工事等の実施というこの資料がございます。その中で、都道府県工事、指定都市の工事では一〇〇%、国では半数の団体が週休二日を実施していますけれども、市町村工事において実施している団体というのは三割未満にとどまっています。本法律案を踏まえて、どのようにこの達成率を高めていくのか、伺います。”
“ありがとうございました。 四月から適用ということで、まだ二か月ちょっとしかたっていませんので、引き続き、ちょっとそういった部分は役所の方でも目を光らせていただきたいと思います。 次に、週休二日工事の促進について伺います。 しっかり休暇が取れる環境づくりは、人材確保にとって非常に重要なファクターであるというふうに思います。国交省もその必要性を踏まえ、ホームページの中に働き方改革・建設現場の週休二日応援サイトなどを立ち上げたり、各種取組を行ったりしていることは承知をしております。 本法律案のKPIとして、二〇二九年、令和十一年までに技能者と技術者の週休二日の割合を原則一〇〇%にするとしています。本法律案について、週休二日の達成に寄与する内容はどれが該当するのか、伺います。”
“ありがとうございました。 今の御回答の中に今回のこの法改正の、何でしょう、決意というか、全てが詰まっていたんじゃないかなというふうに思います。 次に、一人親方問題について伺います。 主に建設業界において、他人を雇用せず、また他人に雇用されずに施主、請負会社、施工会社などからの依頼により仕事をする、いわゆる一人親方、建設技能者三百四万人のうち一八・一%のおよそ五十五万人がいると推計されています。一人親方については労働基準法の適用外であることから、上限規制への対策として技能労働者の一人親方化が進むことが懸念されています。 上限規制から逃れるため企業から無理やり一人親方をやらされているような方を増やしてはなりません。上限規制が適用され、そのような状況は見られているでしょうか。また、今回の法改正でこの点について何らかの対策が取られているのか、今後の一人親方問題に関する施策の方向性について伺います。”
“ありがとうございました。 いろいろな対策を行って大幅に労働時間縮減されたということも承知をいたしておりますけれども、ちなみに、先日伺った岩田参考人が、五年前に今回の例えば標準労務費の議論があれば現在の状況がもう少し違っていたんではないかと、このように発言されたということも一応申し添えておきます。 本法律案には、時間外労働規制にも対応しつつ、建設労働者の処遇改善や働き方改革等に資する新たな措置が盛り込まれていると承知をしておりますけれども、本法律案の成立、施行により、時間外労働規制への対応を始め、建設業界にどのような変化、影響を及ぼすと考えられておられるのか、斉藤大臣の御所見を伺います。”
“この時間外労働の罰則付き上限規制の適用への対応の必要性については従前から認識されていたにもかかわらず、規制適用までに十分余裕を持って本法律改正を提出するなど何らかの抜本的対策を講じるべきであったと考えますが、建設業法の改正がこの時期になった理由を伺います。”
“平成三十年に成立した働き方改革関連法により、全産業に月四十五時間かつ年三百六十時間以内、労使協定に特別条項がある場合は年七百二十時間以内など、時間外労働の罰則付き上限規制が導入され、平成三十一年四月から施行されました。建設業については施行が五年間猶予されたため、本年四月から適用をされています。 これを踏まえて、建設業では、週休二日工事の実施などの工期の適正化や施工時期の平準化などの対策を講じてきた結果、建設業における労働時間は減少してきているものの、先ほども申したとおり、いまだに全産業と比較しても一年間約七十時間長いという現状があります。 また、建設産業専門団体連合会が行った調査では、時間外労働の罰則付き上限規制の原則である年三百六十時間を雇用する技術者の平均で超えた企業は一二・九%、技能者の場合は一二・一%であり、上限規制の遵守は困難とした企業は二一・二%もいました。このことからも、上限規制の対応は厳しい現状にあるということが分かります。”
“おはようございます。自由民主党の永井学です。本日もよろしくお願いいたします。 それでは、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 全産業の平均年収は四百九十四万円、一方、建設業の平均年収は四百十七万円と全産業に比べて低く、労働時間も、全産業で年一千九百五十四時間に対し、建設業は年二千二十二時間と就労時間も長いため、担い手の確保が困難な状況が続いています。また、資材の高騰分に対して適正な価格転嫁が進まず、労務費を圧迫しています。 岸田総理は、三月に行われた建設業団体との意見交換会の中で、これからの未来への前向きな新3K、給料が良く、休暇が取れ、希望が持てる産業に変えていかなければならないと、今回の法改正に意欲を示しました。 持続可能な建設業へシフトしていくため、今回の改正について幾つか伺わさせていただきます。 まず初めに、時間外労働規制の対応について伺います。”
“ありがとうございました。 どうしてもまちづくりGXというと大企業ばかりとか大都市ばかりというのを連想されがちですけれども、気候変動対応や生物多様性の確保などの課題解決に向けて、質と量、この両面の緑地を確保を推進するためには、中小企業や地方都市にいかに広げていけるかだと私は考えます。点だけでなく、日本全体を面だと捉えて都市緑化を前に進めてほしいと思いますが、最後に大臣の意気込みを伺って、質問終わります。”
“ありがとうございます。 まさに、今までは、こういう地方都市に関して言うと、この部分に関する、該当する緑地というのは少なかったんですけれども、今おっしゃっていただいたとおり状況が変わって、地方都市にも十分この特別緑地保全地区に指定されるような部分というのはたくさんありますので、是非その部分、しっかりと地方都市にもこの法案の趣旨というか政策というかをしっかり波及させていくことが重要であると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 今回の改正で、緑と調和した都市環境への民間投資を呼び込むため、国が指針を作り、緑地確保の取組と都市の脱炭素に資する都市開発事業の二つを認定します。KPIの中で、民間事業者等による緑地確保の取組の認定件数を二〇三〇年までに三百件、三百件にすると目標を立てています。その目標を達成するには、大企業ばかりでなく中小企業を巻き込むことも重要だと考えますが、中小企業にも認定を取ってもらうためどのような対策を行うのか、伺います。”
“ありがとうございます。 三億円という額はやっぱりちょっと少ないかなと思ったんですけど、これが多分、施行されてからの期間が短いということで一件から二件ということでありましたけれども、多分、これ数件、今年、短期間ですけれども、これを使ってやられるということで、来年度以降、是非その部分を、ちょっと数は少ないかもしれないですけれども、しっかり精査をして、来年度以降は十数件を見込んでいるということで、しっかりとした予算確保をしていただきたいと、このように思います。 事業を行う上で、その土台となる特別緑地保全地区を増やしていくということは非常に重要であると思います。 今回の法案のKPIとして、二〇三〇年までに一千ヘクタール増加させるとしています。過去、保全地区が大きく増えたのは、平成三年から四年の間に一千五百四十二・四ヘクタール、平成九年から十年の間に七百五十・五ヘクタールの二回で、その後は微増を続けています。千ヘクタールという今回の目標を達成させるためには、大都市の保全地区を広げていくだけでなく、地方都市にも広げていくことが必要だと考えますが、どのように広げていくのか、伺います。”
“ありがとうございます。 配慮すべきものから考慮すべきもの、より一層この緑地の都市計画における重要性が向上するということは、また先ほども言ったような計画にフィードバックしていく中でも非常に重要なことであるというふうに思います。 地方公共団体において、緑地の整備、管理に係るノウハウ不足と併せて、緑地等を買い入れる財政的制約が特別緑地保全地区の拡大を妨げています。今回の改正で、機構が緑地を一時的に保有し、都道府県等に段階的に譲渡するという方法を取り、財政的なハードルを下げる狙いがあります。 その機構が行う業務について都市開発資金の貸付けにより支援をするとされていますが、貸付金額はどれぐらいか、また、その中で緑地の買入れのために使われる金額と、それでどのぐらいの買入れを見込んでいるのか、伺います。”
“ありがとうございます。 市町村に対しても都道府県に対してもできるだけその意義を促していくということでありましたけれども、せっかく国の大きな方針があって、その下に都道府県、そしてまた市町村の基本計画を、やっぱりこれを作成してもらうことでその方針も生きますし、今から伺うような内容の施策も大きく前に進んでいくと思いますので、是非、その意義をできるだけ多く周知をして、たくさんの計画促進を図っていただきたいと思います。 都市計画法第十三条、都市計画基準の中で、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならないとあったものが、今回の改正で、当該都市における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して、一体的かつ総合的に定めなければならないとされ、都市計画における緑地の位置付けを向上させました。このことで期待される効果を斉藤大臣に伺います。”
“緑の基本計画の全国の制定状況を見てみますと、東京や大阪、富山県などは多くの市区町村が制定しているものの、まだ制定が一〇%から三〇%台という都道府県も散見されます。都道府県の広域計画作成促進のためには、この市町村が作成する緑の基本計画をできるだけ多く作成させる必要があると考えます。 緑の基本計画作成をどのように促していくのか、また、都道府県の作成する広域計画をできる規定にした理由も併せて伺います。”
“ありがとうございました。 具体的な数値、今からの検討ということではありますけれども、いよいよ国主導でこの緑地を前に進め、都市の緑化を前に進めていくという部分で今の方針を作るということは、非常に意義のあることであるというふうに思います。 その国の基本方針とともに、今回の改正で新設される都道府県が策定する緑の広域計画、今回の改正を待たずに既に二十四の都道府県が作成しています。緑地は、市町村ごとにきっちり区切られているわけではなくて、町を横断するものも多くあると思います。緑化の促進には県が作成するこの広域計画が非常に重要であると考えます。 私の地元山梨県も実はこの広域計画を作成していません。今回の質問に当たり、広域計画を所管する山梨県景観まちづくり室に広域計画の策定予定はないのかと聞いたところ、都市計画区域を有する市町村が山梨県内で二十ありますが、緑の基本計画を策定しているのは八つ、全体の四〇%しかありません、新たに作成されるであろう市町村の緑の基本計画の動向を見ながら判断するという回答でありました。もう少し市町村の緑の基本計画の策定が増えれば広域計画を作るというニュアンスでありました。”
“この基本方針を見つつ、都道府県の広域計画、市町村の緑の基本計画等が作られていく、非常に重要な方針であると思います。具体的にどのような内容になるのか、まず斉藤大臣に伺います。”
“おはようございます。自由民主党の永井学です。 それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。 日本は世界と比較して都市の緑地の充実度は低く、ロンドン八〇・九%、ニューヨーク五一・七%、ソウルは四九・三%なのに対し、東京は僅か三六%しかありません。また、一人当たりの公園面積も、ワシントンDC五十二・三平方メートル、ロンドン二十六・九平方メートルに対して、東京二十三区は四・四平方メートルしかありません。 また、近年、日本での緑地化は減少傾向にあります。気候変動対応、生物多様性の確保などの課題解決に向け、質と量両面での緑地確保に取り組む必要があります。 今回の法改正で、国がどのように都市の緑地を広げ、まちづくりGXを推進されていこうとしているのか、その内容について幾つか伺います。 今回の法改正では、国主導による戦略的な都市緑地の確保が一番目の大きな柱として掲げられています。 斉藤大臣は、先日の提案理由説明の中で、都市における緑地の保全等の取組を国家的観点からより一層推進するため、国土交通大臣が全国的な目標や官民の取組の方向性を示した基本方針を策定すると話されました。”
“ありがとうございました。 済みません、時間の方もあれなので最後一問だけ伺いたいんですけれども、馬渡参考人、もう一度、済みません、伺います。 物流の二〇二四年問題に対応するために、昨年から荷主事業者も自主行動計画を策定して物流効率化に向けて取組を進めてきていますけれども、トラック事業者の目線から見て荷主事業者の意識が変わってきたという実感はあるでしょうか、最後伺います。”
“ありがとうございました。 処遇改善とそういう魅力のある職場づくりというのがやっぱり大切なんだなということが今の御回答からよく分かりましたけれども。 次に、今ドライバーの処遇を改善したりとか多様な人材を確保するためには、やはりしっかりとした料金を収受して経営を安定させることが重要だというふうに思います。 そこで、馬渡参考人に伺います。 先ほどのちょっと御回答の中にももしかしたら若干かぶるところはあると思うんですが、昨年三月の標準的運賃の引上げによって一〇%の賃上げ効果が期待されるということでありますけれども、経営者の立場からこれが実行可能と考えますでしょうか。また、標準的運賃の見直しによって新たな運賃項目として下請手数料が設定されましたが、実際に下請手数料を上乗せして荷主から収受するためにはどのような課題があるのか。この二つを伺います。”
“先ほど馬渡参考人の御意見の中にもありましたが、令和四年度の有効求人倍率が、全業種が一・三一だったのに対して、トラック運送業はその二倍の二・一四というふうになっております。 そこで、三人の参考人に伺います。 現状でのドライバー不足感はどうか、現状のその実態感を伺いたいと思います。また、業界の魅力を向上し、女性や若者など多様な人材を確保するためには何が必要だと考えますでしょうか。さらに、この処遇改善がその部分の一つだというふうに思うんですが、本法案はトラックドライバーの処遇改善につながるのかどうか、お三人に伺いたいと思います。”
“自由民主党、山梨県選出の永井学です。 三人の参考人の皆様、本日は貴重な御意見どうもありがとうございました。 先ほど馬渡参考人の方からもありましたが、本年四月より、いよいよ物流業界における働き方改革に関する法律の適用が開始をされました。私も、物流の停滞が懸念をされる二〇二四年問題に関しましては問題意識を持っておりまして、以前、一般質疑の中でもこの質問もさせていただいたところです。 昨日なんですけれども、私、山梨が地元なんですけれども、山梨からこちらの方に中央自動車道を使って帰ってまいりました。本当に多くのトラックの台数が一緒に並走して走っていたんですが、改めてこの物流、このトラック運送というのは日本の経済の血流であるということを昨日身をもって感じたところであります。 そんな中行われるこの今回の法改正なんですけれども、今、三人の皆さんの御意見を参考に幾つか質問をさせていただきたいと思います。 様々な業種で、先ほどの皆さんの、お三方の説明にもありましたが、担い手不足というのが叫ばれていて、このトラック運送業の担い手不足というのは特に深刻なものの一つではないかというふうに思います。”
“住宅施策、福祉施策の連携、今、国交省と厚労省がしっかり連携をしていくというのが今回非常に重要であるというふうに思いますので、引き続きの居住支援の強化、是非努めていっていただきたいと思います。 終わります。”
“ありがとうございます。 協議会の中にこの民生委員が入っている例もあるというふうに今御回答ありましたけれども、高齢者の方なんかは多分地域で、民生委員の方近くにいますので、ふだんの行事とかも会っていますし、より相談がしやすい、居住支援法人の方がいきなり行って相談をするというよりも、より相談がしやすい体制が整うんじゃないかなと、このように思っています。 ですので、この例えば先ほど言った手引きに、必置ではなく、民生委員がいることが望ましいみたいなことを入れていただけると、ああ、民生委員もやっているところがあるんだななんということが分かると思いますので、是非そんな御検討もいただければなというふうに思います。 最後に、事業の周知について伺います。 今回の改正内容で、賃貸人も、そして住宅要確保者の方も安心して賃貸借の契約ができるようになって、現在空き家となっている賃貸住宅の有効活用も進むと考えられます。しかし、貸す側も借りる側もこの制度を知り活用してもらわなければ、これ意味がありません。特に、借り手側は生活自体に困っている方も多く、情報がなかなか行き届きづらいと思います。”
“当然、居住支援員が見守る方々を網羅していると思われます。 このように、地域の民生委員と協力して、よりきめの細やかな見守り活動を行ってみてはと考えますが、御所見を伺います。”
“ありがとうございました。 立ち上げの予算も費用もある程度補助がある、また各市区町村に対し個別に説明会も行われると、結構きめ細やかないろいろなサポートがあるんだなと思いました。それにしても、やはり十年で九割という高いハードルがありますので、是非、一つでも多くの協議会が増えるように、今おっしゃられた答弁の対策をしっかりと打っていただきたいと、このように思います。 先ほどから御回答の中にも出てきておりますけれども、居住支援法人の仕事として訪問、見守りを行うということがあります。これは、居住サポート住宅を広めていく上ではなくてはならないことであるというふうに思います。しかし、先ほど居住支援法人の数が少ないと質問しましたけれども、やはり絶対的なマンパワーが足りないと私は考えています。 そこで、既にある団体を活用してみてはどうかと思います。自治会などには地域に精通した民生委員がいらっしゃいます。民生委員は、高齢者、障害者、児童、母子世帯など、要援護者の調査、実態把握、相談支援を行ったり、各種行事への参加協力や自主的な地域福祉活動など、幅広い活動を行っています。”
“その設置を促進するために、先ほど御回答にもありましたが、今回の改正で、市区町村による居住支援協議会の設置を努力義務とされました。国は、居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率を現在の三割から法施行後十年で九割に増やそうとしていますけれども、どのように目標を達成されるのか、伺います。”
“副大臣、ありがとうございました。 しっかりと連携をしていくということで、今の御回答の中にも出てきましたけれども、居住支援協議会、これが住宅部局と福祉部局をつなぐものとして大きく期待をされているものだと思いますけれども、要配慮者の民間賃貸住宅の円滑な入居の促進等を図るために、今御回答にもありましたが、地方公共団体と不動産関係団体、それに居住支援団体等が連携して設立をされます。住宅確保要配慮者と民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対して住宅情報の提供などの支援を行います。 これ、現在、四十七都道府県全てに設置をされていますけれども、市区町村では九十四市区町にとどまっております。この市区町村に協議会がない場合は都道府県の協議会がその役割を担います。当然、全県的に見ますので、きめ細やかな支援等はなかなか期待することができないと。住まいに関する相談窓口から入居前、入居中、退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的、包括的な居住支援体制の整備を推進するためにはこの市区町村の居住支援協議会を増やしていく必要があると思います。”
“ありがとうございます。 財政支援をやりながら、この後も質問させていただきますけれども、居住支援協議会等々、数を増やしていく対策を行っていくということで、いつまでも補助金を入れ続けるということもできないでしょうから、この仕組みづくりというのも非常に大事なんじゃないかなと私は思っています。 この改正案では、居住支援法人が要配慮者をICT等により安否確認を行ったり、訪問等による見守りを行っていくということであります、御回答の中にもありましたけれども。その中で、要配慮者の生活や心身の状況が不安になったときは福祉サービスとつなぐという仕事も行います。 こうなると、各市区町村の住宅部局と福祉部局が連携して事業を行わなければならないと思います。連携がしっかり取れるよう国としてどのように進めていかれるのか、伺います。”