水沼秀幸
立憲民主党・無所属 · Japan
“立憲民主党の水沼秀幸です。 私は、立憲民主党・無所属を代表して、ただいま議題となりましたギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案に賛成の立場から発言いたします。 総論として、本法律案は、インターネットを利用して不特定多数の人々へ違法オンラインギャンブル情報の発信をすることや、オンラインカジノのウェブサイト及びプログラムを提示する行為等を禁止する内容となっており、成立すればオンラインカジノに対する抑止力が高まるため、効果的かつ意義深い法律案だと考えます。 その上で、原案に賛成する理由は三点あります。 第一に、オンラインカジノは、健全な社会を脅かすものだからです。 我が国では、公営競技等を除き、あらゆる賭博行為が違法とされています。しかし、オンラインカジノは、海外サ…”
“オンラインカジノは、二十四時間いつでもアクセス可能な特性から、依存症を引き起こすリスクが極めて高い違法ギャンブルです。ギャンブル等依存症は、個人や家族の生活を破壊するだけではなく、犯罪の増加など、広範な社会問題を引き起こします。だからこそ、本法律案を成立させることは、国民の健康と福祉を守ることに寄与すると考えます。 第三に、国富の保護が挙げられます。 オンラインカジノによる年間賭け金の総額が一兆二千四百億円に上ると推計される中、これらの資金の大半が海外の事業者に流れていることは、我が国の経済にとって看過できない問題です。この巨額な資金流出は、国内経済の循環を阻害し、国民の資産を海外へ流出させる要因となっています。オンラインカジノは、国内の公営競技とは異なり、税収や地域経済…”
“三 ホスト等によるマインドコントロールや犯罪者集団による報復への恐れから、被害者自身による申告が困難な場合があることを踏まえ、早期に被害の回復につなげるため、関係行政機関や被害者支援団体等と連携しながら、被害者やその家族等に対する適切で効果的な広報・啓発、相談・支援体制の強化等の取組を進めること。また、中長期的な被害の回復に対する支援の充実や被害者支援団体等への支援の拡充についても検討すること。 四 悪質なホストクラブ等において、ホスト等が客に対して、その客の好意の感情を不当に利用し、困惑させ、飲食などの提供を受ける契約を結ばせる実態等があることに鑑み、客がその意に反して、売掛金等の高額な債務を負うことのないよう、消費者契約法に基づく取消しを主張できる場合があること及び消…”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。 一 悪質なホストクラブ等の客が売掛金等を蓄積させられた上で、売春等をさせられている状況に鑑み、こうした性的搾取を防止するため、被害者の保護に努めるとともに、当該行為に関与した者の指導・取締りを一層推進すること。また、海外売春をさせられる事例も見受けられることから、外国の関係機関とも連携しながら厳正に対処すること。 二 悪質ホストクラブ問題の…”
“また、当該行為に関与した者の取締りについても積極的に取り組むこと。 六 悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、ホストクラブやメンズコンセプトカフェ等の接待飲食営業について、売掛金等の高額な債務を負わせることにつながるような遵守事項等に違反する行為が行われないよう、監督・指導に更に積極的に取り組むこと。 七 現下の悪質ホストクラブ問題の深刻な状況を踏まえ、法施行前においても取締りの強化や広報・啓発に一層努めるとともに、今後の悪質ホストクラブ問題に係る情勢を踏まえ、必要に応じ、他の関係法令も含めた更なる措置を検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたように、是非、今後の監督方針や法令等で、現場が判断に迷わないということが大切だと思いますので、一層具体的な方針を示していただければと思います。 次に、企業向け保険についてテーマを移します。 個人保険と比較して、企業向け保険の価格というのは、営業の第一線に一定の裁量権があるというふうに認識しています。価格は各社の保険料率によって決まるので、個別事情を反映させたことが適正に算出されたものであれば問題ないとは思っています。しかし、算出された価格に個別事情を反映させ過ぎた結果によって、そのことを起因として価格競争に陥り、赤字体質を招いてしまったことも今回の不祥事の一因になっているというふうに映ります。一部の契約者だけを優遇して、その…”
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“なお、本法律案の制定は、違法な賭博行為を防ぎ、国民をギャンブル等依存症から守るための一里塚であり、その先には、ブロッキング技術の導入など、より強力な対策の実行を見据えるものだと認識しております。 引き続き、国民生活に寄り添い、ギャンブル等依存症対策に全力を注いでいくことをお誓い申し上げ、私の発言とさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手)”
“オンラインカジノは、二十四時間いつでもアクセス可能な特性から、依存症を引き起こすリスクが極めて高い違法ギャンブルです。ギャンブル等依存症は、個人や家族の生活を破壊するだけではなく、犯罪の増加など、広範な社会問題を引き起こします。だからこそ、本法律案を成立させることは、国民の健康と福祉を守ることに寄与すると考えます。 第三に、国富の保護が挙げられます。 オンラインカジノによる年間賭け金の総額が一兆二千四百億円に上ると推計される中、これらの資金の大半が海外の事業者に流れていることは、我が国の経済にとって看過できない問題です。この巨額な資金流出は、国内経済の循環を阻害し、国民の資産を海外へ流出させる要因となっています。オンラインカジノは、国内の公営競技とは異なり、税収や地域経済への還元が存在せず、国富を損なう一方的な搾取の構造を助長しています。だからこそ、立法府が一丸となって対策を講じることは、国民の財産を守り、経済的安定を維持するために不可欠です。 以上が賛成の理由となります。”
“立憲民主党の水沼秀幸です。 私は、立憲民主党・無所属を代表して、ただいま議題となりましたギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案に賛成の立場から発言いたします。 総論として、本法律案は、インターネットを利用して不特定多数の人々へ違法オンラインギャンブル情報の発信をすることや、オンラインカジノのウェブサイト及びプログラムを提示する行為等を禁止する内容となっており、成立すればオンラインカジノに対する抑止力が高まるため、効果的かつ意義深い法律案だと考えます。 その上で、原案に賛成する理由は三点あります。 第一に、オンラインカジノは、健全な社会を脅かすものだからです。 我が国では、公営競技等を除き、あらゆる賭博行為が違法とされています。しかし、オンラインカジノは、海外サーバーを利用することで違法賭博を提供しています。この状況は、国民の規範意識や法への信頼を毀損しかねない危険性があります。そのため、オンラインカジノの違法性について国民への周知啓発を徹底することは、法治国家としての基盤を強化するために必要です。 第二に、インターネット環境が惹起するギャンブル依存症の深刻性が挙げられます。”
“また、当該行為に関与した者の取締りについても積極的に取り組むこと。 六 悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、ホストクラブやメンズコンセプトカフェ等の接待飲食営業について、売掛金等の高額な債務を負わせることにつながるような遵守事項等に違反する行為が行われないよう、監督・指導に更に積極的に取り組むこと。 七 現下の悪質ホストクラブ問題の深刻な状況を踏まえ、法施行前においても取締りの強化や広報・啓発に一層努めるとともに、今後の悪質ホストクラブ問題に係る情勢を踏まえ、必要に応じ、他の関係法令も含めた更なる措置を検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。”
“三 ホスト等によるマインドコントロールや犯罪者集団による報復への恐れから、被害者自身による申告が困難な場合があることを踏まえ、早期に被害の回復につなげるため、関係行政機関や被害者支援団体等と連携しながら、被害者やその家族等に対する適切で効果的な広報・啓発、相談・支援体制の強化等の取組を進めること。また、中長期的な被害の回復に対する支援の充実や被害者支援団体等への支援の拡充についても検討すること。 四 悪質なホストクラブ等において、ホスト等が客に対して、その客の好意の感情を不当に利用し、困惑させ、飲食などの提供を受ける契約を結ばせる実態等があることに鑑み、客がその意に反して、売掛金等の高額な債務を負うことのないよう、消費者契約法に基づく取消しを主張できる場合があること及び消費者トラブルに関する相談窓口について周知を徹底すること。 五 悪質なホストクラブのホストがSNSやマッチングアプリ上で、ホストであることを隠して客となるよう勧誘等を行っている事例があることに鑑み、ターゲットとなる若年層を中心に被害を受ける可能性のある者に届くような効果的な手法を工夫し、注意を呼びかけること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。 一 悪質なホストクラブ等の客が売掛金等を蓄積させられた上で、売春等をさせられている状況に鑑み、こうした性的搾取を防止するため、被害者の保護に努めるとともに、当該行為に関与した者の指導・取締りを一層推進すること。また、海外売春をさせられる事例も見受けられることから、外国の関係機関とも連携しながら厳正に対処すること。 二 悪質ホストクラブ問題の背後で暴力団や匿名・流動型犯罪グループ等の犯罪者集団が不当に利益を得ている事例があることに鑑み、本法の執行を通じ、これらの者を風俗営業から排除する取組を徹底すること。”
“是非、取締りを強化していただければと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“続きまして、悪質リフォーム業者対策にテーマを移します。 全国の警察が摘発した悪質リフォーム業者による点検商法の事件は、昨年一年間で六十六件あって、前年比で二十八件増、統計を始めた中で過去最多です。 これは非常に難しい問題ですが、現在の対応状況を教えてください。”
“ありがとうございます。 分かりました。法と証拠に基づいて、実態例があるかどうかというところですとかがポイントになるというふうに理解をしました。 今まで、リングゲームをする場合というのは、入店料ですとか引き出し料など、様々な理由で必ず料金が発生していましたが、ウェブコインの普及によって、勝ったときはお金を払わずに、負けた分だけ料金を支払うといった新たなシステムが誕生しているという認識があります。そして、現在、日本全国において、複数のウェブコインリング専門店でこの後払いシステムが導入されていることを確認しています。 是非、認識していらっしゃるという国家公安委員長の答弁もありましたので、本件の更なる実態把握と、法と証拠に基づく部分の調査を警察の皆様にも努めていただき、健全なアミューズメント環境の整備が実現できればと考えております。 坂井大臣、もしよろしければ、ここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。”
“この場合、例えば、店舗Aでチップを購入して、ゲームをして余ったのでウェブコインに交換をする、後日違う店舗Bでトーナメントのエントリー料に当該ウェブコインを充当する、この行為は違法でしょうか。お答えください。”
“ありがとうございます。 二時、三時の営業が違法であるというお話だったというふうに理解をしました。 次に、もう少し、もう一つ具体的にお話ししたいと思います。 今お話ししたウェブコインが大きく普及した理由は、トーナメントとは異なるリングゲームという、手持ちの遊技チップがなくなるまで無制限で遊ぶことができる種類のゲームにおいて、例えば十点のチップが余った場合は百ウェブコインとして付与されるといったシステムを整えたことによって、非常に大きく普及したというふうに言われております。また、このウェブコインは、全国にある加盟店での支払い手段になっています。トーナメントのエントリー料のみならず、例えばドリンク代やシーシャ、水たばこですね、この代金にも適用可能な形態となっております。 整理をすると、直接お店に行ってウェブコインを買うんじゃなくて、まず店で遊技チップを買い、それが余ったらウェブコインに交換するという順序になります。”
“ありがとうございます。 個別具体的にということなんですが、では、一般例として、風営五号営業において違法とされているような行為について、簡潔にお答えください。”
“ありがとうございます。 違法行為が、一概にということなんですけれども、今、上位入賞者にポーカーウェブコインやポイントあるいは店内のドリンクチケットという具体例について、プライズとして渡すのは違法かどうかというところについてお伺いしたので、もう一度お答えください。”
“ありがとうございます。 問題に対して適切に指導するという、坂井委員長から前向きな答弁をいただいたということで、心強く思っています。 今まさにおっしゃっていただいたような、このアミューズメントポーカーというのは、風営法で言う五号営業に該当するというところで、賞品提供は禁止されているところだと思いますので、こういった環境認識を前提に、これからは具体的にお話を進めたいと思います。 お伺いしたいと思います。 まず、トーナメントというものがありまして、このトーナメントを店舗で開催し、上位入賞者にポーカーウェブコインやポイントあるいは店内のドリンクチケットといったようなものをプライズとして渡すのは違法かどうか、お答えください。”
“ありがとうございます。 認識をした上で、今、例えばどのような御対応を、しているとしたら、対応状況についてお知らせください。”
“ありがとうございます。 では、続きまして、アミューズメントポーカーにテーマを移します。 現在、若者の間でポーカーが流行しており、民間調査ベースですが、テキサスホールデムというルールを国内でプレーしたことがある人は、直近一年の間に約二百四十万人に上るという数字も出ています。都市部を中心に、ポーカースポットも数多く開業されています。 もちろん、健全に楽しむ分には全く問題ないと思います。ですが、ポーカースポットで一部逮捕者が出ている等の事案が発生していることも事実です。懸念としては、ギャンブル依存症の入口になってしまうことを最も避けたいと考えております。 現在、ポーカースポットにおいて、ポーカーウェブコインと呼ばれるコインないしポイントサービスが広く流通しつつあります。公式には換金性はないとされていますが、個人間でコイン送付が可能であるため、アングラの部分で換金を行う業者の存在が指摘されています。 本件を警察は認識をしているか、まずお答えください。”
“重ねて残念です。改めて、政府・与党の対応の遅さ、危機感の欠如が明らかになったかと思います。 国益に直結することですので、委員長、この所有者探索要請について、理事会にてお諮りいただけませんか。”
“ありがとうございます。 状況については理解をしたんですけれども、私が今問うているのは、所有者が不明だというところになると、やはり様々な問題が、起因するというところについてなんです。 外国籍の方が持っているという可能性も踏まえて、今ここでやはり対策を決断いただけないかというところ、まず、決断いただくんだったら、いつまでに検討を進めていくのかというところを、期限があればお答えください。”
“ありがとうございます。 要望を受けていないので対応をしていないというところは、極めて残念です。 所有者が不明だと、どの省庁や自治体が責任を持つか等が曖昧になるおそれがあり、有事の際に行政の対応が遅滞しかねません。他国から見たら格好の的になってしまう懸念があると思います。国益を毀損する、極めてゆゆしい事態だと言わざるを得ません。 坂井大臣、今ここで所有者探索を御決断いただけませんか。お答えください。”
“極めてこの回答を得るために時間を要してしまったので、誠実な御回答をお願いしたいと思います。出していないなら出していないと、簡潔にお答えいただければと思います。 続きまして、今ありました表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律について伺います。 この法律には、所有者の探索等に関する制度が設けられています。これもまた政府答弁を引用しますが、内閣府としては、法務省とよく相談した上でこの問題に取り組んでいきたいと思いますと三年以上前に回答されています。 答弁から三年以上経過しました。国益に直結する重要な課題です。国境離島における表題部所有者不明土地について、同法に基づく所有者探索は開始しているか、また、していないのであればいつ開始するか、簡潔に答弁願います。”
“全く平仄が合っていないというふうな認識をしています。私有地の中で不明なところです。私有地の中で不明なところがどこかというお伺いをしています。 これは通告をしています。数字だけ簡潔にお答えください。”
“ごめんなさい、内訳について聞いたので、もう一度お答えください。所有者不明の部分についてです。 前回の答弁では、国境離島四百八十四島のうち、私有地が存在するものが九十八島あり、この中で約三百五十筆の私有地が存在し、このうち、表題部所有者不明土地は約四十筆存在していることを確認しているというふうに答弁されました。 現在、島は残念ながら四百七十三に減少しているので、同じ平仄にのっとった数を、これは通告していますので、お答えください。”
“ありがとうございます。 是非、頻度の高い状況を確保していただければと思います。緊張感を持った対応が本当に国益にかなう部分ですので、つながってまいると思います。 次に、所有者不明の土地について伺います。 国境離島の所有者不明土地の問題に関しては、令和四年三月三十日の衆議院国土交通委員会にて、当時ですけれども、国境離島四百八十四島のうち、私有地が存在するものが九十八島あり、この中で約三百五十筆の私有地が存在し、このうち、表題部所有者不明の土地は約四十筆存在していることを確認していると答弁されました。 現在の島は、残念ながら四百七十三島に減少しています。改めて、その内訳を数字だけで示してください。”
“分かりました。 次に、調査によって消失の危険性が確認された島の保全策について、どのような方針であるかを御教示ください。 また、これまでの国境離島の調査というのはおおむね十年ごとに実施されていて、これを五年に一度にして対応力を強化するということですが、五年でも遅過ぎではないかなというふうに考えています。例えば、レーザー測量をする、今御指摘のあった危険性が高い島に限定してもいいので、調査を頻度高く実施することはできないのか、御見解をお聞かせください。”
“だからこそ、このレーザー測量によって詳細なデータを取得する島の数は二十六だと認識をしています、国境離島に占める割合でいうと五%です、この数字が十分なのかという懸念があります。対象を二十六の島とした理由を教えてください。”
“ありがとうございます。 是非、働く側の目線に立った取組、対象者の心理変化や社会構造変化も踏まえた対応をお願いするとともに、私自身も、例えば、質問通告の期日を守るといった努力を重ねることをお誓い申し上げ、次のテーマに移りたいと思います。 次は、国境離島対策についてお伺いいたします。 前提としてですが、国境離島を基点として日本の領海、そして排他的経済水域が決まります。日本の国土面積は世界で六十一番目ですが、離島を基点として沿岸線から測ると、排他的経済水域は世界で六番目の広さになる、日本は立派な海洋大国です。そういった状況を踏まえて、その基点となる国境離島を大事に維持管理することが、領土、そして領海を守っていくためには鉄則です。 政府は、今年度からレーザーによる測量を開始し、地形の変化を自動で比較できる地形照合システムを整備する方針だと認識をしています。浸食などの影響を早期に把握し、領海や排他的経済水域の維持につながる、とてもいい取組だと考えます。”
“次に、異動についてお伺いいたします。 就活時の選考辞退や就職後の退職理由として、転居を伴う異動について抵抗感を持つと答える若者が増えている現状があります。このような傾向を踏まえて、現在考えている対応策について教えてください。”
“ありがとうございます。 是非、そういった、本当に給与の部分は非常に大きな課題となっておりますので、御検討といいますか、しっかりと決断を下していただければというふうに思います。 大臣、もしよろしければ、ここで御退席していただいて結構でございます。ありがとうございます。”
“ありがとうございます。 大臣と課題認識がそろっているということで、安心をいたしました。 今申し上げていただいた給与の部分についてお伺いしたいと思います。 もちろん、お金が全てではないんですけれども、仕事に対するモチベーションの一つに給与が寄与することは間違いありません。 そこで、国家公務員全体で、現在五十人以上の企業となっている給与の比較対象から百人以上の企業に変更すべき、加えて、キャリア官僚、政策の企画立案などに関わる職員の比較対象について、こちらも従業員一千人以上の大企業並みに引き上げるべきだと考えますが、大臣の見解及び決意をお聞かせください。”
“市川、船橋からやってまいりました、立憲民主党の水沼秀幸と申します。 本日も、未来志向の議論ができればと考えております。 まず、国家公務員の処遇改善についてです。 学生時代からお世話になっていた平大臣とこのような形で対面することは恐縮ですが、よろしくお願いします。 国家公務員に優秀な人材が確保され続けることは、日本の国益のために必要です。政治家と官僚、役割は違いますが、両者が国益のために各現場で力を発揮し、連携できることが大切だと考えています。 そのような中、二〇二五年春の国家公務員採用試験において、総合職の申込状況が、秋試験への分散があったとはいえ、過去最少をまた更新してしまいました。この現状についての所感を伺いたく、大臣、よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 是非、人生のパートナー、ライフパートナーと呼べるような質の高い募集体制の確立に向けた取組を加速いただければと思います。 時間となりました。人類が生み出した英知である相互扶助、助け合いの精神、それを具現化した存在である保険という仕組みが、いついかなるときもしっかりと人々の支えとなり、顧客本位の業務運営を実現できるよう、しっかりと私も今後も精力的に活動していく所存です。 以上となります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 是非、実効力があり、判断に迷わない明確な基準を策定いただければと思います。 最後に、生命保険について伺います。 このところ、募集人による投資詐欺事案が残念ながら複数発生しています。特に、マイナス金利の導入以降、一部生命保険は、株式やREIT、債券などといった自分で選んで運用する投資性を帯びた商品も販売されており、そのため、投資の話を違和感なく聞いてしまうといった風土が醸成されつつあると認識しています。とはいえ、認可が出ているものなので、商品自体に問題があるわけではありません。大切なのは、適切に商品を扱えるかどうかという点にあるのだと考えます。 こういった状況を踏まえた募集人管理体制の在り方について、見解をお聞かせください。”
“だからこそ、自賠責保険における各損保への振り分けに対する考え方を金融庁が示すべきだと考えます。見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 是非、全ての人に適正な保険料を提示するための努力を重ねていければというふうに考えております。 では、次のテーマ、ここからは保険代理店を対象とします。 今回の改正が実現すれば、乗り合い代理店の比較推奨販売において顧客の適切な商品選択に向けた実効力が高まるとされています。 保険の比較においては、顧客の実情に沿った保険料と補償内容を選択するというのが通常の考え方です。他方、自賠責保険は、強制保険であり、保険料や補償内容も各社一律です。簡潔に申し上げれば、自賠責保険はどの会社で加入しても全く差はない保険であり、だからこそ、代理店側にとってはどの保険会社をどれぐらい推奨するのかをコントロールしやすい保険でした。 同時に、強制保険で補償内容は同一ですが、保険会社から見た実績の中にも自賠責の保険というものは、保険料は挙績に入ってきます。だからこそ、価格も補償内容も同じであれば、個別のサービスによって歓心を買おうとする行為が発生する可能性も否定できず、この構造が代理店に対する過度な便宜供与につながっていたおそれがあります。”
“だからこそ、種目を限らず全ての企業向け保険における保険料のモニタリング体制を再構築する必要があるのではないかと思います。御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたように、是非、今後の監督方針や法令等で、現場が判断に迷わないということが大切だと思いますので、一層具体的な方針を示していただければと思います。 次に、企業向け保険についてテーマを移します。 個人保険と比較して、企業向け保険の価格というのは、営業の第一線に一定の裁量権があるというふうに認識しています。価格は各社の保険料率によって決まるので、個別事情を反映させたことが適正に算出されたものであれば問題ないとは思っています。しかし、算出された価格に個別事情を反映させ過ぎた結果によって、そのことを起因として価格競争に陥り、赤字体質を招いてしまったことも今回の不祥事の一因になっているというふうに映ります。一部の契約者だけを優遇して、その他の契約者が必要以上に保険料を払う状況は存在すべきではないと思っています。 また、今回は、自然災害の増加によって火災保険が収支悪化したことが不祥事の根底にありますが、例えば、今後、サイバーテロが頻発し、保険支払いが増加すれば、サイバー保険領域で今回と同様の事案が発生しかねないというおそれがあります。”
“分かりました。ありがとうございます。 次に、代理店に対する過度な便宜供与を防ぐため、社会通念に照らし相当であると認められない物品の購入や役務の提供を禁止する方針ということですが、これらの、過度な便宜供与及び社会通念に照らし相当であると認められない物品という定義について、どのようなケースを想定しているのか、具体的にお示しください。”
“ありがとうございます。 やはり、忖度や曲解をしやすい部分においては、今大臣おっしゃったように、ルールベースで具体的に対応を明確化することも必要であるというふうに理解しました。そのため、ここからは二つ、具体的な質問をさせていただきます。 まず、保険会社に対する体制整備に関して質問をします。 金融庁からは、今回の損保業界の不祥事案を踏まえて、保険金の支払い部門と営業部門の適切な分離を実行するという方針が示されています。この適切な分離の定義を教えてください。”
“市川、船橋からやってまいりました立憲民主党の水沼秀幸です。 本日も未来志向の対話ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 まずは、総括的なお話から伺います。 金融庁は、二〇一七年に、金融機関の取るべき行動として詳細に規定を設けるルールベースのアプローチではなく、プリンシプルベースのアプローチ、いわば原則主義を採用し、金融機関が個々の状況に応じて実質的に顧客本位の業務運営を実現できるように現在、働きかけているというふうに認識をしています。実質的な取組によって金融機関の業態や状況に合わせてより柔軟な対応ができるようになったということはプラスの点ですが、今回法改正を審議する発端となった不祥事が発生していることも事実です。 これらを踏まえ、金融庁における保険会社への監督体制について大臣としてどう評価しますか。まずお答えください。”
“以上の政府案とは異なり、我が党の修正案は、一般会計の財源捻出のために外国為替特別会計を活用しようとするものであり、これまでの特別会計の理念に沿うものであります。だからこそ、政府案が否決された場合は論理的に修正案も否決されることになりますが、この重要性を御理解していただき、多くの委員に御賛同いただきたいと考えています。 最後に、国民の神聖なる負託を得て今日ここに集まった野党委員の皆様に前回同様お伝えします。現在、少数与党と言われている状況にあって、野党が一致団結すれば政府案を否決することができます。是非聡明なる御判断を仰ぎたく存じます。 引き続き、国民生活に寄り添い、よりよい会計制度の実現に全力で取り組んでまいりますことをお誓い申し上げ、私の討論とさせていただきます。 どうもありがとうございました。(拍手)”
“本来であれば一般会計の健全化に寄与するかもしれないトータル二・二兆円という多額の金額を、投資ではなく借金の返済原資として提供しようとする今回の政府方針は、全くもって投資勘定の資金活用先には適していません。 半導体産業を支援していく、この姿勢については、我が党も間違いなく大切であると考えていますが、今回のスキームの実態は、産業の育成資金ではなく、つなぎ国債の償還資金として用いることを目的としていることがこれまでの質疑を通じて明らかとなりました。 産業投資のプリンシプルには、「資本コスト以上の適切な収益を確保するため、優れたプロフェッショナルな投資組織であることを目指す。」そのことが掲げられています。この原則を見詰め直したとき、現在政府より提案されているスキームは皆様にどう映りますでしょうか。リターンのない借金の返済原資を出すのであれば、投資勘定を用いる合理性は一切ありません。まさに食べ放題すき焼き肉横流しスキームであり、物価高に苦しむ国民生活を無視して身内だけでおいしい思いをしたいようにも映りかねない、この状況を断じて看過することはできません。”
“立憲民主党の水沼秀幸です。 私は、立憲民主党・無所属を代表して、政府提出の特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に反対、立憲民主党提出の修正案に賛成の立場から討論いたします。 政府案に反対する理由は二点あります。 第一に、リスクマネーの供給については現行法で対処が可能です。我が国の財政状況を鑑みれば、現状のルールを変え、余ったお金を一般会計へ繰り入れることができなくなってしまうことは不健全だと考えます。 ただでさえ特別会計は、かつて塩川財務大臣が、母屋でおかゆをすすっているのに離れですき焼きを食べていると表現されたように、疑いの目で見られていた過去があり、だからこそ、特会改革が、民主党政権の下、進められてきました。その経緯を踏まえると、すき焼きの冷凍保存を許容するような今回のスキームは、時計の針を巻き戻すことにほかならず、不適切です。 第二に、財投特会勘定から直接エネルギー対策特別会計へ繰入れが行われようとしている現在の政府行動の不透明さが挙げられます。”
“ありがとうございます。 インパクト投資の定義というところも、是非、金融庁さんなどとも連携して深めていただければと思います。是非、このインパクト投資を日本の国力にすべく、財務省の皆さん、そしてDBJの皆さんの取組を進めていただきたく存じます。 時間が迫ってまいりました。日本の発展、そして金融力で未来をデザインする社会の実現に向け、現役当事者としての声もお届けしながら、私自身も精力的に活動していく所存です。 以上で質問を終えます。どうもありがとうございました。”
“ありがとうございます。 大変心強いお言葉ですので、しっかりとお取り組みいただけますと幸いです。 ここで、続いて政府の参考人の方にお伺いをしたいんですけれども、今のお話を聞いて、やはりここは是非、規模が至ればというところなんですけれども、特定投資指針に加えることによって、今までの三分野というのが加わってきたと思います、特定投資指針の七のその他のところに加えることによって。是非、現在の重点三分野と同様に、インパクト投資も特定投資指針の中に加えていただけないかなと今のお話などを聞いて思うんですけれども、その部分についての御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 このインパクト投資の部分で、もちろん、例えば地球温暖化対策ですとか気候変動ですとか、そういった大きなものはあると思うんですけれども、インパクトの投資の部類の中にも、より、どちらかというと社会性の方に重きを置いた、例えばNPO法人の活動ですとかが、様々な地域で様々な取組によってなされていると思います。そういったところというのは、私自身もNPO法人の地元の理事として民間図書館などを運営していたみたいなところはあるんですけれども、やはりどうしても、足下の、地域で頑張っている方というのはなかなか財務知識が豊富ではない可能性があるというところがありまして、是非そういった点も、DBJさんがお持ちの金融力ですとか様々なノウハウを地域銀行の皆さんのところに共有すると同時に、そういったインパクト投資の先にいる社会起業家の卵といいますか、そういった方々への支援や、そういった財務知識の共有というところも是非していただきたいなと思うんですけれども、社長、いかがでしょうか。”
“インパクト投資をするプレーヤーですとか投資総額は増えていますが、インパクト投資を受ける企業やプロジェクトは果たして国内で増えているでしょうか。課題は山積みで、課題解決の資金も増えてきている。しかし、課題解決を行うプレーヤーですとかそういったプロジェクトがなければ、このインパクト投資というものは海外に流れ出ていってしまうというリスクがあると思います。 そこで、地下社長にお伺いするんですけれども、インパクトスタートアップやNPO法人を始めとするインパクト産業の規模を大きくして日本経済の主軸に育てていただけないかという点について、そのためにも、このインパクト投資を特定投資業務の重点分野に位置づけて、インパクト投資ファンドを組成してもらえないでしょうか。御見解をお願いします。”
“ありがとうございました。 続いて、重要な投資項目をお伺いしようと思います。 特定投資業務の資金、これらのお金の資金の一部だけでも社会課題を解決する事業に使おうというのがインパクト投資であります。単に経済的リターンだけを求めて投資をするのではなくて、その事業が社会全体に与えるよい影響、すなわちインパクトの大きさに着目をして投資先を決める手法です。世界のインパクト投資残高は、二〇二四年に二百三十九兆円に拡大をしており、日本でも、二〇二二年には六兆円、二〇二三年には十一兆円、そして二〇二四年は十七兆円と、どんどん急拡大をしている状況です。 公的機関にそぐわないという御意見があるかもしれません。しかし、これは、GPIFについても年金積立金を減らすわけにはいかないから経済的利益以外は考えちゃ駄目なんだというふうに言われていたことと同じです。しかし、先日公表されたGPIFの中期経営計画は、ついにインパクト投資の解禁が盛り込まれました。今後は、世界最大の機関投資家と言われるGPIFからも巨額のお金がインパクト市場に流れ込んでくることが明らかとなっています。”
“ありがとうございます。 元々、この完全民営化の部分についてもそうですけれども、当初は五年から七年という中で、それが、今、当分の間というふうになっているので、まさに、もちろん今は二分の一以上持つ必要がありますし、例えば今の環境下で売却するというのは難しいとは思うんですけれども、是非、前回の附帯決議ですとか今日協議するであろう附帯決議も踏まえた対応を、今後引き続きお願いをしたいと思います。 大臣、よろしければここで御退席いただいて構いませんので。”
“ありがとうございます。 現時点で具体的なものはないということなんですけれども、前回の附帯決議で、可能な限りできるだけ早期の売却に努めというところの努力義務はあるかと思うんですね。その努力の痕跡についてお伺いしてよろしいですか。どれぐらい努力をしていたかということに関してです。”
“リーマン・ショックのときも東日本大震災のときもそうでした。今回で三回目なんです。この点は強く認識すべきだと考えています。 現時点においてDBJの株式は全て政府が保有していますが、法律の規定上、その二分の一未満の範囲内であれば売却可能であると認識しています。将来的に全ての株式を売却する予定であり、また、DBJ法の、二分の一未満の範囲内であれば売却可能であるにもかかわらず、そして、異次元緩和によって日銀にあれだけ無理をさせて株価を底上げしていたにもかかわらず、なぜ今日まで一切売却してこなかったかについて、加えて、どのような基準を満たせば一部売却を実行しようと考えているかについて、大臣、お答えください。”