山登志浩
立憲民主党・無所属 · Japan
“実務上、専門性も高いので出向させているというのは理解はしますけれども、かねてより国会でも指摘をされていますけれども、いわゆる判検交流ですね、法務省に出向した裁判官が国の訴訟代理人を務めるということで、法務省と最高裁が一体となって進めているわけですけれども、いろいろ問題もあります。刑事分野については二〇一二年にこれが廃止をされておるかと思いますが、行政訴訟に関してはいまだにこれが行われています。 司法と行政との関係が近くなり過ぎて、緊張感がなくなって、三権分立を揺るがしかねないといった指摘もありますので、今日は給与法の質疑ですのでこれ以上は踏み込みませんけれども、そういった指摘があるということは重く受け止めていただきたい、そのことを強く申し上げておきます。 続けて質問させて…”
“弁護士さん、四万五千人ほどいらっしゃるということで、その半分近くが東京で稼働されているということですけれども、最近ですと、日弁連の白書を読みますと、一番大手の法律事務所は今六百八十人ぐらいということで、百人以上の事業所が十四軒あると伺っておりますけれども、そういったところに勤める方もおれば、そうじゃないところで、いわゆる町の弁護士さんというような形でやっておられる方もあって、相当な格差が収入面においてもあるのではないのか。 日弁連の白書、二〇二三年度版によりますと、経験年数五年未満の弁護士の所得の平均値は、順に申し上げます、二〇〇六年が七百七十万円、二〇〇八年が七百九十五万円、二〇一四年が四百四十八万円、二〇一八年が四百七十万円、二〇二三年が三百五十一万円というふうに減少…”
“今、八%という検察官の離職率、判事補ですと十数人ということでありますけれども、非常に専門性が高くて、誰でもなれる職業ではありません。司法試験を受かっていないとできない仕事ですし、非常に、全国転勤もあったり過酷な勤務だというようなことは想像に難くないわけでありますけれども、やはり、基本的人権に関わる非常に重要なお仕事ですので、そこで働く人の心身が整っていないといい判決、いい解決策もできないと思いますので、そういった離職とか採用のことはしっかりと注意深く見ていただいて、何か必要な改善があれば、財政面の問題とか組織の問題はあると思いますけれども、しっかり対処していただきたい。重ねて申し上げておきます。 具体的に、裁判官と検察官の処遇について伺います。 司法修習を終えて、初年度の…”
“最後に一言申し上げさせていただきます。 ワーク・ライフ・バランスについての意識ですとか、そういった働き方への配慮ということは答弁でしっかりと今お話しいただきましたけれども、どうしても私が気になるのは、判事補が欠員だと。なぜそこが欠員になるのか。お金だけじゃないとは思うし、やはり、働き方ということも大きく影響してくると思うので、そこをきちっと分析をしていただきたいということ。 弁護士さんは、弁護士自治があるかと思うんですけれども、法曹の一員でありますので、弁護士の方がどういう待遇で働いておられるのか。幾ら裁量で働いているといっても、やはり、弁護士さんも、人権を守るとりででありますので、貴重な存在でありますので、そういったこともしっかりと配慮いただいて。 法曹の処遇の在り方と…”
“今の答弁を伺いますと、初年度、任官されたときは検察も判事補も同じぐらいで、おおよそ同じぐらい昇給していくのかなというふうに受け止めました。 これもなかなか難しい問題なんですけれども、二〇一二年二月二十八日、参議院法務委員会、当時の小川敏夫法務大臣が、裁判官及び検察官の初任給調整手当について、次のように答弁しています。旧司法修習終了の一年目の弁護士の年収が七百八十万円、それに対して裁判官と検察官が約五百七十万円、それで約二百十万円程度の差が生じていると。その上で、弁護士の所得と余りにかけ離れることがないように、その当時、初任給の加算をしたという答弁でございました。 その当時は、弁護士の年収、実入りの方が裁判官や検察官よりも高かったという趣旨の答弁と私は受け止めますが、じゃ、…”
“検察官や裁判官の質も量も確保する必要がございますので、同じ法曹である弁護士の給与と比較して処遇の在り方を議論すべきというのは、そういった意見もかねてよりございますが、このことについてはどう受け止めているのかということ。 あわせて、簡潔に答弁いただきたいですが、やはり、専門職で裁量的な仕事とはいえ、ワーク・ライフ・バランス、働き方改革は、これはどの仕事に就いていても軽視されることがあってはなりません。長時間労働の是正とともに、全国転勤や配置転換などの際には、御本人の意向ですとか、子育て、共働き、介護、そういった御家庭の事情にも十分配慮していく必要があろうかと思いますが、この二点について、参考人の方の答弁をお願いいたします。”
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“最後に一言申し上げさせていただきます。 ワーク・ライフ・バランスについての意識ですとか、そういった働き方への配慮ということは答弁でしっかりと今お話しいただきましたけれども、どうしても私が気になるのは、判事補が欠員だと。なぜそこが欠員になるのか。お金だけじゃないとは思うし、やはり、働き方ということも大きく影響してくると思うので、そこをきちっと分析をしていただきたいということ。 弁護士さんは、弁護士自治があるかと思うんですけれども、法曹の一員でありますので、弁護士の方がどういう待遇で働いておられるのか。幾ら裁量で働いているといっても、やはり、弁護士さんも、人権を守るとりででありますので、貴重な存在でありますので、そういったこともしっかりと配慮いただいて。 法曹の処遇の在り方というものについて更に深めていただきたいし、私もまた勉強させていただきたいと思います。 以上です。ありがとうございました。”
“検察官や裁判官の質も量も確保する必要がございますので、同じ法曹である弁護士の給与と比較して処遇の在り方を議論すべきというのは、そういった意見もかねてよりございますが、このことについてはどう受け止めているのかということ。 あわせて、簡潔に答弁いただきたいですが、やはり、専門職で裁量的な仕事とはいえ、ワーク・ライフ・バランス、働き方改革は、これはどの仕事に就いていても軽視されることがあってはなりません。長時間労働の是正とともに、全国転勤や配置転換などの際には、御本人の意向ですとか、子育て、共働き、介護、そういった御家庭の事情にも十分配慮していく必要があろうかと思いますが、この二点について、参考人の方の答弁をお願いいたします。”
“弁護士さん、四万五千人ほどいらっしゃるということで、その半分近くが東京で稼働されているということですけれども、最近ですと、日弁連の白書を読みますと、一番大手の法律事務所は今六百八十人ぐらいということで、百人以上の事業所が十四軒あると伺っておりますけれども、そういったところに勤める方もおれば、そうじゃないところで、いわゆる町の弁護士さんというような形でやっておられる方もあって、相当な格差が収入面においてもあるのではないのか。 日弁連の白書、二〇二三年度版によりますと、経験年数五年未満の弁護士の所得の平均値は、順に申し上げます、二〇〇六年が七百七十万円、二〇〇八年が七百九十五万円、二〇一四年が四百四十八万円、二〇一八年が四百七十万円、二〇二三年が三百五十一万円というふうに減少しております。給与だけが全てではありませんけれども、やはり、職業、仕事を選択するに当たって重要な要素であることには変わりがありません。 法曹の志望者や司法修習生が減少傾向にある中で、やはり、弁護士さん、大手事務所との競合も指摘をされております。”
“今の答弁を伺いますと、初年度、任官されたときは検察も判事補も同じぐらいで、おおよそ同じぐらい昇給していくのかなというふうに受け止めました。 これもなかなか難しい問題なんですけれども、二〇一二年二月二十八日、参議院法務委員会、当時の小川敏夫法務大臣が、裁判官及び検察官の初任給調整手当について、次のように答弁しています。旧司法修習終了の一年目の弁護士の年収が七百八十万円、それに対して裁判官と検察官が約五百七十万円、それで約二百十万円程度の差が生じていると。その上で、弁護士の所得と余りにかけ離れることがないように、その当時、初任給の加算をしたという答弁でございました。 その当時は、弁護士の年収、実入りの方が裁判官や検察官よりも高かったという趣旨の答弁と私は受け止めますが、じゃ、現在はどうなんだろうか。”
“今、八%という検察官の離職率、判事補ですと十数人ということでありますけれども、非常に専門性が高くて、誰でもなれる職業ではありません。司法試験を受かっていないとできない仕事ですし、非常に、全国転勤もあったり過酷な勤務だというようなことは想像に難くないわけでありますけれども、やはり、基本的人権に関わる非常に重要なお仕事ですので、そこで働く人の心身が整っていないといい判決、いい解決策もできないと思いますので、そういった離職とか採用のことはしっかりと注意深く見ていただいて、何か必要な改善があれば、財政面の問題とか組織の問題はあると思いますけれども、しっかり対処していただきたい。重ねて申し上げておきます。 具体的に、裁判官と検察官の処遇について伺います。 司法修習を終えて、初年度の年収は幾らぐらいありますか。また、裁判官に任官後、二十年間は同期がおおむね同時期に昇給していくというような運用がされていると承知していますが、その後の年収の推移などについて簡潔に答弁いただきたいと思います。”
“なぜ定員割れとなるのか、定員が充足されないのか、分析されておりますでしょうか。 あわせて、裁判官の離職の実態についても分かる範囲で御答弁いただきたいと思います。いかがでしょうか。”
“実務上、専門性も高いので出向させているというのは理解はしますけれども、かねてより国会でも指摘をされていますけれども、いわゆる判検交流ですね、法務省に出向した裁判官が国の訴訟代理人を務めるということで、法務省と最高裁が一体となって進めているわけですけれども、いろいろ問題もあります。刑事分野については二〇一二年にこれが廃止をされておるかと思いますが、行政訴訟に関してはいまだにこれが行われています。 司法と行政との関係が近くなり過ぎて、緊張感がなくなって、三権分立を揺るがしかねないといった指摘もありますので、今日は給与法の質疑ですのでこれ以上は踏み込みませんけれども、そういった指摘があるということは重く受け止めていただきたい、そのことを強く申し上げておきます。 続けて質問させていただきます。 今ほどの答弁とも関係しますけれども、裁判官の定員というのは充足をされていないわけですね。一〇〇%になっていない。そうした中で判検交流も行われているわけでありますけれども、近年の採用実績と、いわゆる定員割れの実態はどうなっているのか。”
“二〇一六年の当時の議事録も調べましたが、最高裁も法務省もその当時の答弁と若干違っていまして、勤務はどれぐらい、事実上残業しているのかとか、件数を持っているのかということについて答弁いただきましたので、その点は私は評価したいと思います。 関連しまして、裁判官及び検察官が法務省に相当数出向されていると思いますけれども、特に裁判官は人手がまだ足りない、欠員が一定数あるということを伺っていますけれども、そういう状況の中で出向させるということの必要性とか、実態、人数とか状況はどうなっていますでしょうか。御答弁いただきたいと思います。”
“それでは、法務省の参考人に伺いたいと思いますが、検察官の勤務実態、ふだんどのような働き方をしているのか、十年前と現在、どう違っているのか、教えてください。”
“立憲民主党・無所属の山登志浩です。よろしくお願いいたします。 人事院勧告に基づいて、今回、法改正が提案をされておりますけれども、なかなか裁判官ですとか検察官の勤務実態というのは一般の国民にはよく知られておりませんが、給与制度上は、いわゆる残業代ですとか管理職手当、夜勤手当、宿日直手当、休日手当といったものは支給をされません。 かつて、二〇一六年、衆議院法務委員会で裁判官の勤務実態についての答弁もされておりますけれども、あれから約十年たちます。長時間労働などの過労もやはり問題になっておりますので、勤務実態について、どのような働き方をしているのか、簡潔に答弁いただきたいと思います。”
“ある程度、第三者的な方を呼ぶというのはよしとしても、やはり、つらい思いをして、実際亡くなった方がいるんですよね。こういうことはやはり重く受け止めていただきたいですし、時間がないので最後に一言申し上げますけれども、この被告となった島田さんですけれども、六回目でやっと保釈請求が認められて、三百三十二日間も拘束されておりますし、三人の元被告の方、合計で保釈請求を二十回やって、判断に当たった裁判官は二十三人ですよ。一度だけこの亡くなった方に保釈が認められましたが、すぐ検察が不服申立てをして覆っております。 こういう過酷な実態があるということを重く受け止めて、当事者の意見をしっかり聞くということをもう一度答弁していただけませんか、最後に。”
“方向性が示されなかったのであれば、大臣がやはり政治決断をして、きちっと方向性を示していただきたいと思います。 最後に、大川原化工機について、一点、最高裁の事務局にお尋ねをいたします。 来年の一月に司法研修所で保釈判断に関する研究会を行うとの報道を承知しておりますが、具体的にどのようなことを検討しているのか。この研究会に大川原化工機の事件の関係者、大川原氏ですとか島田氏、あるいは経済界の方など外部の方を招いてきちっと御意見をお聞きすべきではないのか。この点についてお尋ねをいたします。”
“時間がなくなってまいりましたので、次に進みますけれども、この取調べへの弁護人の立会いの明文化、法律への明記を検討すべきではないか。大臣にお尋ねいたします。”
“だからこそ把握できるのではないかということと、斉一性という、これがちょっと私は理解できないわけです。 この文書も、受け止め方によっては、弁護士の立会いは余り認めない方がいいというふうにも見えるんですよ。 今すぐ答えられないのであれば、きちっと、後刻理事会に報告してください。いかがですか。”
“通知を出して、こういうふうにやりなさいという指導をしているわけで、きちっと全国の警察を指導して監督しなきゃいけないわけですから、きちっと把握してください。 なぜできないんですか。なぜする必要がないんですか。こういう文書を出しているわけですよね。必要性はあるんじゃないですか。”
“四十七都道府県の警察本部に大至急問い合わせて、きちっと法務委員会に報告していただけませんか。 委員長、よろしくお願いします。”
“まず、統計をしっかり取ってください。 その上で質問しますが、令和三年五月二十四日付で警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長から全国の警察の刑事部長等に宛てまして、「取調べにおける弁護人の立会い申出への対応について」という指導連絡の文書が発出をされております。 その中の一文を読み上げますが、「取調べにおける弁護人の立会いについては、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案しつつ慎重に検討する必要があることから、警察署に対して、弁護人等から立会いの申出等があった場合には、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求め、組織的に対応するよう徹底されたい。」というふうに記述をされています。 こうした通知を出して把握しようとしているのに、実際、していないのですか。本当はしているんじゃないですか。なぜしていないんですか。警察にお尋ねします。”
“警察庁及び法務省は、弁護士の立会いの実施件数を把握しておりますか。それ以外に、弁護士等から立会いの申入れですとか要請があったのか、あるいはお問合せがあったのか、件数は分かりますか。”
“もう早くやっていただきたいし、スピーディーに対応していただかなきゃ困るんですよ。冤罪事件というのは、今、現在進行形の問題です。こうした問題、先日も大川原化工機の事件がございましたけれども、こうした問題をずるずるずるずる引きずると、国民の刑事司法に対する信頼が失われますし、もう既に失われているんですよ。この状況を重く受け止めていただきたい、そのことを強く申し上げて、次の質問に移ります。 関連しまして、取調べへの弁護人の立会いについてお尋ねをいたしますが、刑事訴訟法におきましては、弁護人の立会いを明確に規定している条文はございませんが、逆に、別の言い方をすると、弁護人の立会いを禁止している条文もないわけでございますので、弁護人の立会いを妨げる事情は何ら存在しないものと考えております。 ところが、検察段階の取調べにおいては、弁護士の立会いが実施された事例は、日弁連の調査等によっても一件も報告がございませんでした。しかしながら、違法な取調べの言動が国賠訴訟などでも明らかになっておりますので、弁護人の立会いが望ましい事件が一定程度存在するものと私は認識をしております。 そこで、お尋ねいたします。”
“何も、ゼロ回答なんですよ。いつ頃からやるのかとか、少なくとも人選をしっかりして、関係者の方を入れるとか、そういったことを答弁していただきたいんですが、いかがですか。”
“義務化されているものをやるのはこれは当たり前で、それ以外のものについてもやはり問題があるのでやりなさいという趣旨で私は質問しているわけですし、全国の警察の取調べ室、一万二千ほどある中で、四千ほどの取調べ室にカメラ、録音、録画の装置がついているわけですので、その五十件とか四十何件だとか、これでは全然足りないし、やっていることにはならないということを申し上げておきます。 その上でお尋ねをいたしますが、先ほど取り上げた法務省の在り方協議会で、二〇二二年から三年間議論してきましたが、今の答弁にもありましたように、可視化に向けた具体的な道筋は全然示されていないわけでありまして、取調べの録音、録画の対象範囲の拡大を含む制度の改正や運用の見直しについては、新たな検討の場を設けて、具体的な検討を行うなど、所要の取組を推進することを期待したいということで、結論が出ていないわけですね。 じゃ、これから検討の場は設けられるのか、いつから議論するのか、その会議体のメンバーをどうするのか、会議を公開するかどうかですとか、冤罪事件の被害者や代理人の弁護士などを会議体のメンバーに加えるべきではないか。”
“政府参考人にお尋ねしますけれども、警察のこの実施状況をもう少し詳細に説明いただけませんか。”
“今の政府参考人の答弁を受けて、警察、検察、この全体における可視化の状況をどう認識されているか、改めてお尋ねいたします。”
“今これは現状の御報告でありまして、日弁連さんの推計などによると、全体の数%、三%未満だというふうに言われていますし、警察では義務化されているもの以外は全くやっていないわけですよ。この点についての認識はどうかということをお尋ねしたいんです。”
“なかなか質問と答弁がかみ合わないんですけれども。 具体的に伺います。 可視化の現状を大臣はどの程度御認識でしょうか。義務づけ対象というのは全体の公判請求されたものの数%にすぎないわけです。あと、知的障害の方とか精神障害の方への捜査では可視化が実施されていると伺っておりますけれども、この点、警察ではほとんど、義務化された以外のものは可視化をされていません。この状況をどのように認識しておりますでしょうか。”
“この提言を受けていろいろやってきたというような趣旨の答弁はありましたけれども、残念ながら、不祥事ですとか冤罪事件も発生してしまっているわけで、不断の見直しですとか、やはり緊張感を持って不断の改革をやっていただかなきゃいけないわけですが、今答弁の中の一つにございました可視化でございます。 この検察への提言にも記載がございましたけれども、可視化条項が二〇一六年の刑訴法の改正で新設をされたわけですけれども、こうした経緯と昨今の冤罪事件を踏まえて、可視化そのものや可視化を拡大すべきだという訴えをどのように大臣は認識しておりますか。お聞かせください。”
“こういったことを書かれていますけれども、あれから十年の時を経過していますが、検察は本当に再生したと断言できますか。こうした約束というのは完全に履行されていますか。いかがですか。”
“こういう答弁の独特な用語はあるかもしれませんけれども、差し控えるんじゃなくて、絶対駄目だということを私は言ってほしい、そのことを強調しておきます。 裁判員裁判もそうですけれども、この間の刑事司法に関わる問題というのは、やはり市民の感覚から離れたところで行政が行われているということが問題視されてきたわけで、やはり市民の感覚というものを法曹界、刑事司法の場にもしっかりと反映させていかなきゃいけないということを強く私は主張したいと思います。 その上で、厚労省の村木厚子さんの事件を契機に、二〇一一年、検察の在り方検討会議から、「検察の再生に向けて」という提言が発せられております。ここの中に書いているものを幾つか引用いたしますが、有罪判決の獲得のみを目的としてはならないですとか、検察に批判的な外部の有識者等による辛口の研修を実施するなど教育、研修の充実を図る、あるいは女性幹部の登用を図るですとか、検察組織の不断の見直しでありますとか、引き返す勇気を実効化させるといった、当然いいことですけれども、これは当たり前のことです。”
“おまえという言葉自体、平場で親しい間柄であれば、それは個人のプライベートな話ですけれども、これは被疑者ですよ。場合によっては、国家権力によって身柄を拘束されて、その供述を基に有罪ということだってあり得るわけで、絶対に駄目だということを、一言でもいいから、大臣から発していただけませんか。”
“全体を見てとおっしゃいましたけれども、部分だけでも駄目ですよ、おまえとか、そんな言葉を使ったら。きちっとした供述を得られないですよ。そこははっきりと述べていただけませんか。”
“幾ら被疑者という立場であっても人権が保障されなければなりませんし、そういう状況の中で、非常に閉鎖的な状況の中でこんなことがまかり通ってしまっているんですよ、残念ながら、許し難いことですけれども。 妻に感想を聞きましたら、私だったら、やっていなければやっていないと言うし、もっと強く主張するし、おまえなんて言われる覚えはないというふうに、ぎゃふんといってやるというようなことを言っていましたが、普通の、今、平場でそういうふうに考えるかもしれませんけれども、いざ、突然被疑者にされ得るということも実はあるわけですよね、数々の冤罪事件で。 大臣、個々の事件のことはなかなか立ち入って発言できませんけれども、おまえとか、ふざけるなとか、このやろうだとか、本当に汚い言葉ですけれども、こうしたことは絶対許されないというメッセージを、感想で結構ですから、発していただけませんか。”
“録音、録画が義務化をされて以降も、残念ながら、冤罪事件が発生をしておりますし、違法な取調べ、非常に威圧的な取調べも問題視をされています。 昨日の夜、私は、ちょっと妻と一緒に、ユーチューブに公開をされている違法な取調べの事案の音声を聞きました。三重県鳥羽警察署事件と言われるものでありまして、これは結果的に被疑者は不起訴になっておりますし、在宅の事件で対象外のため録音はございませんが、被疑者が独自に多分ICレコーダーですとかスマホで録音していたということから発覚をしているということで、裁判にもなっております。損害賠償も命じられておりますけれども、その中で、おまえというような言葉を使っているんですよね。 あるいは、プレサンス事件の関係被疑者に対する取調べもネット上で公開をされておりますが、これは義務化の対象で、検察による録画がある中でですけれども、なめんなよとか、ふざけんなと、非常に汚い言葉で被疑者を威圧しております。”
“法務省の改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会は、今年の七月に報告書をまとめ、録音、録画の対象拡大など、制度改正に向けた検討を政府に求めましたが、法務省主導の、法務省の事務局の主導の検討体制の下で、実現の時期や範囲は依然不透明でございます。刑事司法の信頼回復のためには、全ての事件において、逮捕、勾留されている被疑者はもとより、在宅の被疑者や参考人を含め、取調べの全過程の録音、録画を義務づける法改正が不可欠であります。 以上の問題認識の下で、法務大臣に幾つかお尋ねをいたします。 一点目、現在の取調べの実態を大臣はどの程度把握されておりますでしょうか。昨今問題視されたような冤罪事案に象徴される取調べが果たして適切なものとお考えなのでしょうか。いかがでしょうか。”
“おはようございます。立憲民主党の山登志浩です。 法務委員会で初めて質疑をする機会を与えていただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 早速質疑をさせていただきます。 刑事事件における取調べの全件、全過程の可視化を目指して質疑をいたします。 我が国は、捜査機関が一般の市民を長時間取調べ室に留め置き、心証に沿う供述を得ることを目的とした取調べが長年行われてきました。その過程では、不利益の告知や精神的圧迫を伴う言動が用いられ、違法、不当な取調べが冤罪の温床となってきました。 二〇一六年の刑事訴訟法改正により、裁判員裁判対象事件などで取調べの録音、録画が義務化をされましたが、対象は推計で全体の数%にとどまっており、警察は対象外の事件の可視化を事実上拒否し、検察も一部の試行にとどまっております。 刑訴法の改正後も、プレサンス事件や大川原化工機事件など冤罪事件が後を絶ちません。虚偽供述の強要や黙秘権を侵害する取調べが発覚し、録音、録画をしていても違法な取調べが行われています。さらに、無罪を主張する被告人を長期間勾留するいわゆる人質司法や、証拠開示の遅延、不十分さも改善されておりません。”
“最後に一言申し上げますけれども、全体として、全国的には増加傾向、これはデータもあるから分かりますけれども、格差があるんです。地方都市へ行けば行くほど厳しいですし、私の地元の富山県でも、立山町では、算定数八十一人に対して、今勤務されている方が三十六人、四四・四%と、五〇%にも達していない、こんな状況もございますので、地方との格差がある、地域間の格差があるということ、そのことを踏まえてしっかりと人員確保に取り組んでいただくよう要望いたしまして、私の質問を終わります。 どうもありがとうございました。”
“是非、全国で共有して、悲惨な事故、殉職事案が起こることのないよう努めていただきたいと思います。 続きまして、人員確保でありますが、消防力の整備指針がございますけれども、地域によって格差が大きいわけでありまして、全国的な平均では充足率七九・五%であります。私の地元の富山県では六六・二%、また、徳島県では六一・五%、和歌山県では六一・七%、山梨県では六二・四%、地方へ行けば行くほど深刻な状況でございます。 これは、消防行政というのは自治体の仕事ではありますけれども、自治体任せだけでは解決しません。国として地方の消防職員の人材確保に戦略的に果敢に取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“今指摘をしました大阪市の殉職事案などの事故事例を分析して研究する警防活動の研究会を設置していただくことはできないでしょうか。その点、確認したいです。”
“なかなかいい答弁をいただけなかったんですけれども、お隣の韓国では、今指摘したような点についてしっかり手当が支給をされるようになりました。日本もそういった点を見習っていただきたいし、また、今後とも、この問題に私はこだわっていきたいと思っています。 時間がありませんので、次に行きます。 消防職員の安全対策ということで、八月十八日に大阪の難波で消防職員二名が殉職される悲しい事案が発生をいたしました。消防庁は通知を出しておりますけれども、まず、安全管理マニュアル自体が完成されたものとして位置づけるのではなく、警防活動ごとに、新たな課題、問題点とその対策について更新し続けることが重要ではないのか、そう思います。 現場の職員の方の声では、大きな事故の裏には必ず多数のヒヤリ・ハットがあると指摘をされてございます。さらに、消防職員の業務の多忙化により、疲弊をしているということですとか、訓練の実施時間が減少している、こんな実態もございます。 現場でのヒヤリ・ハットを細かく収集して即座に共有することが重要と考えますが、いかがでしょうか。”
“財政的にも非常に負担はあるんでしょうけれども、未払い、無賃金ということが本当にいいことなのか、このことについて政府参考人にお尋ねいたします。”
“Q助というアプリがあるということですけれども、私も先日初めて知りました。非常に便利でありますし、これも是非普及していただきたいと思うわけですけれども、若い世代では一定浸透するかもしれませんけれども、やはり救急要請が多いのは高齢者の方であります。高齢者の方はまだほとんど普及をしておりませんので、自治体任せにするのではなく、きちっと国がキャンペーンを打って普及啓発を強力に推進していただきたい、このことを申し上げて次に移ります。 続きまして、消防職員の勤務環境についてお尋ねをいたします。 いわゆる無賃金拘束時間の問題であります。二十四時間連続勤務の中で、休憩や仮眠時間というのは賃金の支払いの対象になっておりません。その時間でもう出動がかかって出ていくということがございますが、実際は、時間外の手当が払われなければならないけれども、休憩時間をずらすなどして手当が支払われていないという消防本部もあると報告を受けています。 この問題について見直しを図っていくべきではないのか。”
“現場の方は、精神的にも肉体的にも大変疲労がたまっておりますが、住民のために一生懸命頑張っておられます。 過酷な連続出動による救急車の事故も増えておりまして、岐阜県の下呂市では、救急隊員が事故を起こしましたが、二十時間連続勤務、東京都内で発生した事故でも、十七時間休みがない、こんな状況で、非常に過酷であります。 こういうことも影響して、救急車が現場に到着するのも時間が長くなっておりまして、十分超えというふうになってしまっておりますし、万が一のための救急車ですけれども、重症患者、厳しい状況の方の救命率にも直結をするということで、看過できないわけです。出動件数の六割は大体軽症でありまして、軽症で救急車を呼ぶということに対して私がどうこう言う立場ではありませんけれども、やはり異常な状況であります。 救急電話相談、シャープ七一一九というものがございまして、軽症者の救急車利用を抑制する上で非常に私は有効だと思っておるわけでございますけれども、全都道府県に導入されているわけではなく、人口カバー率で八五%、導入済みの県が三十六県、一部導入が四道府県、こんな状況であります。”
“必ず総務委員会に臨時会の会期中にお願いしたい、そのことを強く申し上げておきます。 続きまして、テーマを変えまして、消防行政についてお尋ねをいたします。 大臣は、所信の中で、消防に関してるる述べられました。緊急消防援助隊の更なる体制強化、常備消防における人的、物的充実、そして、消防団の活動環境整備を通じた地域防災力の強化に全力で取り組むというふうに言及をされております。 たくさん聞きたいことがあるので、ちょっとスピーディーに進めたいと思いますが、まず、救急体制についてお尋ねをいたします。 救急車の出動の件数でありますけれども、令和五年は七百六十四万件、全国で出動しています。コロナ前の二〇一九年、六百六十四万件と比較いたしますと、百万件の増でありまして、私なんかも、私は富山市に住んでおりますけれども、地方に住んでいても、救急車のサイレンがよく鳴るのを耳にしております。都市部だったらなおさらだと思います。 東京都内のある消防署では、一日当たりの出動件数が平均四十件超え、夜間勤務中も連続出動するために仮眠すら取ることができない日が週に三回以上あるという報告もございます。”
“いつまでに調査をしていただけますでしょうか。そして、この臨時会中に総務委員会にその調査結果を御報告いただけますでしょうか。そのことをお約束いただけませんか。”
“これは収支報告書にも載っておりまして、労務費というのは日額一万円上限ということで、これは別の日の分も領収書に、労務をしたということであれば合法ですけれども、一万円を超える金額というのは同一日では違法になりますので、この点も精査が必要なのではないかと思いますし、地方自治体議員の方で、選挙カーの走行ルートを描いたとか、あるいは、選挙カーの先導をしたとか、遊説で手を振ったとか、こういう証言を地元紙の中国新聞というところで証言をされておりまして、具体名も挙がっております。 そういったことも含めまして、今精査をしている、確認をしているということでありますけれども、疑義を払拭するために、陣営の中枢を担った秘書さん、スタッフの皆さん、後援会や党の役員の皆さんなどにしっかりと確認したらどうでしょうか。労務者の業務内容、履行状況、報酬の渡し方などをしっかり調査したらどうでしょうか。先ほども申し上げましたけれども、公選法とか政治資金を所管する官庁のトップでありますので、しっかりと疑念を払拭し、説明責任を果たす、このことをしっかりとお約束いただけますか。再度答弁願います。”
“普通に考えれば、素人考えかもしれませんけれども、十月十五日と十八日にポスター貼りをすればいいはずなんですけれども、十月十五日と十九日にポスター貼りをして、また、十月十八日と二十五日に監視をしている。ちょっと不思議な感じがいたします。どこのポスターを管理していたのか、何枚貼ったのかにもよるんですけれども、これは非常に素朴な疑問であります。 また、ある方、これは女性の方でありますけれども、ポスター二か所設置と手書きで書いてございまして、四千八百八十円と非常に細かい金額です。その女性の方は、十月二十三日、前日に、はがきの宛名書きで五千円の領収書を切っております。 あと、また別の方ですけれども、名前は申し上げませんけれども、同一人物が十月十五日に二枚の領収書を切っています。合計で二万円ということになります。”
“そうしますと、千枚の証紙つきのポスターですとか、あるいは比例代表のポスター、これについてはポスター維持管理費には含まれていないということでしょうか。”
“それ以外に、いわゆる千枚の証紙つきのポスターもございますし、比例代表のポスターもございます。ポスターというのは、今問題になっているポスターですけれども、何を指すのか、あるいは何枚ぐらいのポスターなのか、今把握しておられますでしょうか。”
“立憲民主党、山登志浩でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、昨年の衆議院選挙における、山口三区、林大臣の選挙に関しての収支報告書、労務費についてお尋ねをいたします。 この問題が、最初、週刊誌で報じられ、その後、地方紙、全国紙で相次いで報道をされております。やはり、政治資金、政治と金をめぐる問題を所管する省庁のトップでもあります、公職選挙法も所管されております。しっかりと国民の皆さんに説明していただきたいと思います。 まず、大臣が、当初、記者会見で、このポスターの維持管理費につきましては公職選挙法上問題がないとか、法的には問題がない、そんな発言をされました。その際に、公営掲示板などのポスターの貼り替えだとか毀損というふうなことをおっしゃいましたし、また、別の取材では、ポスターの貼り替えというようなこともおっしゃいました。今事務所で事実関係を調査されていると答弁されましたけれども、基本的なことを伺います。 このポスターなんですけれども、何種類かございます。公営掲示板のポスター、これは選管が設置をいたします。”
“財源、財政、ここをやはりしっかりと私もこれから見ていきたいと思います。 最後に、万博について、大変恐縮ですけれども、端的にお願いします。 熱中症対策の取組や準備状況をお尋ねいたします。”
“済みません、あと一点、時間がないので恐縮ですが、プライマリーバランスの黒字化ということをずっと言っていますが、ずっと達成されていません。このことについての大臣の認識をお尋ねいたします。”