簗和生
自由民主党・無所属の会 · Japan
“政令についても申し上げてきておりますけれども、政府において検討がなされるということでありまして、実際にどういった道府県がこれに指定を受けるかということについても、この段階で予断を持って申し上げることは一切できないわけであります。そして、その数についても申し上げることができないわけであります。 ですから、今御質問をいただきましたけれども、答弁をずっとしてきておりますように、これは推進本部において基本方針や副首都整備方針を策定される、その段階において、副首都の整備の在り方を含めて検討がなされ、具体化がなされるものでありまして、現段階において、その費用についてお答え申し上げることはできないということであります。 一点だけ、定性的な考え方として申し上げられるとすれば、まずは、首都…”
“お答えいたします。 政令については、御指摘のところでもありますけれども、これは政府において公布をするということになってございます。 今定めている、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして定めるもの、それから三つの要件ということになってございまして、改めてですけれども、国の行政機構の立地の状況、人口及び経済の集積の状況、そして、それを担うに十分足り得る地方行政体制が備わっていることということになってございまして、こういうことに総合的に該当する、そうした地域が、都市が道府県としてこれは指定をされるということでありまして、この政令において客観性がしっかりと担保されたという形になってございまして、そしてまた、この要件に該当すれば、どの道府県であってもこれは指定の対象となるという…”
“まず、何を整備するかというお尋ねですけれども、これはこの目的に関係するところですけれども、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことにより、我が国経済の成長に資するため、副首都を整備する、この必要がある、こういう根本の考え方であります。これに基づいて、今の機能について整備をしていくというものであります。 事業費等については、先ほどの答弁の中でも申し上げましたけれども、これは、具体的には、推進本部において基本方針や副首都整備方針の策定段階において具体化をされるものでありますので、現段階において予断を持って申し上げることはできない、そういった根拠となるようなものも一切ございません。それは、実際にどの地域が副首都として指定さ…”
“お答えいたします。 複数の副首都が指定をされた際には、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なること等も十分に考えられることから、災害発生時に備え、どのような形が効果的、効率的なバックアップとなるかについては、推進本部において検討がなされ、基本方針において示されることを想定しております。 その上で、政府業務継続計画、政府BCPですけれども、こちらについては、行政中枢機能の一時的な代替に関する事項が計画事項となっていることから、基本方針を踏まえ、政府BCPについても必要な改定が政府において行われるものと認識をしてございます。 以上であります。”
“お答えいたします。 まず、本法案においては、国家社会機能とは、政治、行政、そして司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいうということで、このように国家社会機能の中には政治は含まれておりまして、その首都中枢機能に当たる国会のバックアップについても基本方針で定めるべきものであるというふうに考えてございます。 しかしながら、国会に関わる事柄を政府限りで決めることは三権分立の観点で不適切であるというふうに考えましたため、附則第四条で、まず国会において検討を行っていただいて、そしてその結果が基本方針に反映されるように規定をしたものであります。本則と附則は、これは別に矛盾をしているものではございません。 その上で、災害発生時等においてどのような形で国会を別のところ…”
“お答えいたします。 本法案では、要件を満たした道府県の申出に基づいて、内閣総理大臣が副首都を指定することとされており、副首都が複数指定されることも想定をしてございます。 我が国においては、災害のリスクがない地域はないと言ってもいいと思いますが、首都中枢機能の代替を行うべき副首都自体が被災するような災害の発生も想定をされることから、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なること等も十分に考えられるというふうに思います。そのため、副首都の複数指定を可能とすることで、より強力なバックアップ体制の構築につながるものと考えております。 副首都が複数指定された場合に、災害発生時に備え、どのような形が効果的、効率的なバックアップとなるかについては、推進本部にお…”
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“今申し上げたように、この検討の過程については、こうした相手方との関係も含めて、これは非公開という形で行った経緯がございますので、答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思います。”
“検討の過程においては、外部有識者等からヒアリング等を行ったという経緯はございますけれども、このヒアリングをするに当たりましては、非公開を前提としたものであったことから、具体的なその内容については答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思います。”
“それから、今御指摘の地方との負担割合というお話でありますけれども、今申したこの費用の点、これに関係するものでありまして、この負担の割合等についても、実際どうやっていくかということも含めて、政府において方針等の中で検討がなされ、定まっていくというふうに我々として想定をしてございます。”
“まず、何を整備するかというお尋ねですけれども、これはこの目的に関係するところですけれども、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことにより、我が国経済の成長に資するため、副首都を整備する、この必要がある、こういう根本の考え方であります。これに基づいて、今の機能について整備をしていくというものであります。 事業費等については、先ほどの答弁の中でも申し上げましたけれども、これは、具体的には、推進本部において基本方針や副首都整備方針の策定段階において具体化をされるものでありますので、現段階において予断を持って申し上げることはできない、そういった根拠となるようなものも一切ございません。それは、実際にどの地域が副首都として指定されるかということも現段階ではオープンですから、これを予断を持ってお答えすることは実際できないということであります。”
“ここにおいて整備費用等が発生しますけれども、こういう考え方でやりますので整備費用は縮減される、そのように考えるところでございます。”
“政令についても申し上げてきておりますけれども、政府において検討がなされるということでありまして、実際にどういった道府県がこれに指定を受けるかということについても、この段階で予断を持って申し上げることは一切できないわけであります。そして、その数についても申し上げることができないわけであります。 ですから、今御質問をいただきましたけれども、答弁をずっとしてきておりますように、これは推進本部において基本方針や副首都整備方針を策定される、その段階において、副首都の整備の在り方を含めて検討がなされ、具体化がなされるものでありまして、現段階において、その費用についてお答え申し上げることはできないということであります。 一点だけ、定性的な考え方として申し上げられるとすれば、まずは、首都中枢機能のバックアップのための整備については、推進本部において、代替すべき首都中枢機能というものを特定をして、そしてバックアップ対象地域内にその代替機能を担うことが可能な既存のリソースが存在する場合にはこれをまず活用することとして、その上で、既存のリソースが存在しないという場合には追加的な整備を行う。”
“お答えいたします。 政令については、御指摘のところでもありますけれども、これは政府において公布をするということになってございます。 今定めている、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして定めるもの、それから三つの要件ということになってございまして、改めてですけれども、国の行政機構の立地の状況、人口及び経済の集積の状況、そして、それを担うに十分足り得る地方行政体制が備わっていることということになってございまして、こういうことに総合的に該当する、そうした地域が、都市が道府県としてこれは指定をされるということでありまして、この政令において客観性がしっかりと担保されたという形になってございまして、そしてまた、この要件に該当すれば、どの道府県であってもこれは指定の対象となるということでありまして、特定の道府県を最初から対象にしている、特定の道府県ありきのものではないということは改めてお伝えをしたいと思っております。”
“お答えいたします。 複数の副首都が指定をされた際には、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なること等も十分に考えられることから、災害発生時に備え、どのような形が効果的、効率的なバックアップとなるかについては、推進本部において検討がなされ、基本方針において示されることを想定しております。 その上で、政府業務継続計画、政府BCPですけれども、こちらについては、行政中枢機能の一時的な代替に関する事項が計画事項となっていることから、基本方針を踏まえ、政府BCPについても必要な改定が政府において行われるものと認識をしてございます。 以上であります。”
“特別市につきましては、本年一月に発足した第三十四次地方制度調査会において議論がなされているものと承知をしておりまして、ここにおいて、都道府県の財政や周辺市町村に与える影響等、国会議員や地方六団体からも様々な課題、論点が指摘をされておりまして、広範な合意を得るに至っていないというふうに承知をしているところでございます。 昨日、総務省からも、このような状況の中で多岐にわたる意見があることから、都道府県や指定都市以外の市町村も含め、幅広い関係者の意見も踏まえながら、引き続き調査会においてしっかりと議論をしていただく必要があるという認識が示されたところでありますので、こういった御意見も踏まえながら対応していくということに尽きるというふうに思ってございます。”
“お答えいたします。 副首都の指定の要件を含めまして、本法案の取りまとめに当たりましては、有識者からのヒアリング等を行った上で、党内や与党内で様々な議論、検討を行ったという経緯がございます。御指摘のとおりでございます。 その結果として、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件としては、首都直下地震緊急対策区域及び富士山の火山災害警戒区域のいずれにも該当しないことが適当であると考えたところでございます。 なお、現行の国土強靱化基本法の脆弱性評価に際しては有識者会議における検討も行われたものと承知をしているところでございまして、本法案では、推進本部が基本方針の案を作成するに当たって、その脆弱性評価等の結果を考慮しなければならないこととしているほか、必要に応じて学識経験を有する者の意見を聞くこととしておるところでございまして、こうした専門的見地からもしっかりと意見を聞いて、こうした評価が行われるということを想定しているところでございます。”
“昨日来答弁申し上げていますように、副首都につきましては、指定された地域によっていろいろな特徴というものがございまして、また、副首都整備方針、副首都指定された後に策定されることになりますけれども、この中において、どのような機能を整備していくかということも含めて検討がなされた後にこういったものの費用というものも定まってくるというふうに思いますので、現時点においては明確なお答えをすることはできないということで御理解をいただきたいというふうに思います。”
“実際にこの要件を満たすかどうかというのは、これは政令が公布をされた段階において定まってくるものだというふうに思いますので、これを現段階において立法者の立場から予断を持ってお答えするというのは控えたい、そういう趣旨で申し上げたところでございます。”
“昨日もほかの方の御質問で答弁いたしましたけれども、どの地域が関心を示しているかということにつきましては、この法案の審議上大変重要だと思いますので、法案提出者としてこれを述べるのは控えさせていただきたいというふうに思います。”
“是非、今先生から御意見いただきましたけれども、これからこの法律が成立をした後には、この附則において、国会において国会のバックアップの在り方については議論をいただきたいというふうに整理をしてございますので、是非、先生には精力的にこの御議論を牽引していただいて、そして国会のバックアップの在り方を国会としてしっかり議論をして、その意思として表示をしていただきたい。そこにおいて、国会移転のときになされた議論等も有益な基礎的な情報として参照されるといったことも想定されるのではないか、そのように考えておるところでございます。”
“それから、国会移転法との関係でありますけれども、国会移転法は、国会と行政、司法の中枢機能を一体的に東京圏以外の地域に移すことを目的とするものであるのに対しまして、本法案は、首都直下地震や富士山噴火といった、いつ何どきでも起こり得る、首都中枢機能に壊滅的な被害を与えることも想定される大規模災害に対するバックアップ体制の整備を目的とするものでありまして、両者は目的を異にしてございます。 その上で、首都中枢機能のバックアップ体制の整備の検討に当たっては、政府において、必要に応じ様々な専門的見地からの議論の内容を踏まえて検討がなされるものというふうに考えてございます。 なお、国会移転法、ここで審議された内容等について今御指摘がありましたし、政府からも、この国会移転法は今も有効であるということでございます。”
“お答えいたします。 まず、本法案においては、国家社会機能とは、政治、行政、そして司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいうということで、このように国家社会機能の中には政治は含まれておりまして、その首都中枢機能に当たる国会のバックアップについても基本方針で定めるべきものであるというふうに考えてございます。 しかしながら、国会に関わる事柄を政府限りで決めることは三権分立の観点で不適切であるというふうに考えましたため、附則第四条で、まず国会において検討を行っていただいて、そしてその結果が基本方針に反映されるように規定をしたものであります。本則と附則は、これは別に矛盾をしているものではございません。 その上で、災害発生時等においてどのような形で国会を別のところで開く根拠があるのかというお話でございましたけれども、まず、国会法第二条において、「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」としているが、国会の開会場所については法令上の制限はないものと承知をしておりまして、同条が、副首都で緊急に国会を開く上で妨げになるものとは考えられないというふうに解釈をしております。”
“まず、基本方針において、様々な想定といいますか、事象に備えたバックアップの在り方というもの、これは大枠の部分が定まってくると思いますし、また、実際にこの副首都が指定をされたということがあれば、またそれも踏まえて、いろいろなシミュレーション等もなされて、その災害対応の在り方というものが決まってくると思います。そしてまた、災害が実際に起きたときに、その災害の態様に応じて、どういうバックアップ体制を構築するのが望ましいか、こういうものが検討されるというふうに思います。 これは、基本方針の策定の段階では推進本部であろうと思いますし、また、実際に災害が起きたときには災害対策本部等で検討がなされる、そのような想定ができるというふうに現時点では考えております。”
“お答えいたします。 本法案では、要件を満たした道府県の申出に基づいて、内閣総理大臣が副首都を指定することとされており、副首都が複数指定されることも想定をしてございます。 我が国においては、災害のリスクがない地域はないと言ってもいいと思いますが、首都中枢機能の代替を行うべき副首都自体が被災するような災害の発生も想定をされることから、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なること等も十分に考えられるというふうに思います。そのため、副首都の複数指定を可能とすることで、より強力なバックアップ体制の構築につながるものと考えております。 副首都が複数指定された場合に、災害発生時に備え、どのような形が効果的、効率的なバックアップとなるかについては、推進本部において検討がなされ、基本方針において示されることと想定をしています。 また、実際に災害が発生をしたときに、その災害の態様に応じて、どういった形でバックアップ体制を構築していくか、こういうこともその時点で検討がなされる、そのように考えてございます。”
“このことは、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能を担うものでありますので、これを担おうとする道府県の意思というものが極めて重要である、こういうことを踏まえたものでございます。 あわせて、指定そのものは、副首都の機能を担う上で必要となる客観的な要件に基づいて内閣総理大臣が決めるスキームとすることによって、これらの手挙げを行った道府県が副首都としての機能を果たす能力を有していることを客観的に担保できる、こういう仕組みにしているということでございます。”
“二つの点について答弁をいたします。 まず、御指摘のとおり、本法案では、指定要件を満たした道府県の申出に基づき、内閣総理大臣が副首都を指定することとされてございまして、先ほど来答弁しているとおり、副首都が複数指定されることも想定されるというふうに考えてございます。 その上で、副首都の申請に意欲を示している道府県につきまして、その可能性も含めて提出者である我々が言及するのは立場上適切でないというふうに考えてございますので、答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思います。 それから、後者の御質問についてでございますけれども、手挙げ方式ということについてでありますが、御指摘のとおり、副首都の指定に当たりましては、四要件の全てに該当する地域を含む道府県が当該道府県議会の議決を経て申出を行うこととしてございまして、指定に当たっては道府県からの手挙げが前提となります。”
“実際の要件については、政府において検討を進めて、政令としてこれを公布するということになります。”
“三つ目の人口及び経済の集積状況につきましては、今ほどもお話、私もさせていただきましたけれども、この法律の目的として、もう一つ、多極分散型経済圏の形成というものの中核を担ってもらうということが副首都にはございまして、東京一極集中の弊害、この点については、やはり、一部の地域に集中し過ぎているということによる様々なリスクであったり、生活のしづらさであったり、こういったものが生じてございますので、これを分散的に国土全体にわたって配置をする、その中で中核的な経済圏の形成を別の核としてつくっていただくということにおいて、人口や経済が集積しているということがこの条件になりますので、これを二つ目の要件にしてございます。 そして、三つ目の地方行政体制ということは、道府県を指定して、そして、副首都の機能を担う地域はある程度人口があるということで中核的な基礎自治体を想定してございますので、ここと道府県がしっかりと連携を築けるということで、現行ある大都市制度においては特別区そして連携協約ということで、この連携がしっかり取れるということ、これを想定として今考えている。”
“まず、この四要件について、一つ目の要件は、これは東京圏との同時被災の可能性が低いということでございまして、この法律の目的自体が東京圏の首都中枢機能を有事の際に守るということでございますので、ここにこの目的を置いてございますので、ここと同時被災の可能性がある地域はそうした代替地域にはなり得ないということで、この要件を整備をしてございます。 二つ目の国の行政機構の立地状況についてでございますけれども、これは、東京圏、この首都中枢機能を代替するという機能を担う上では、従前より、例えば今御指摘がありました国の出先機関、地方支分部局ですね、こうしたものが立地をしていれば、そこをそのまま使うことができるということで、費用を縮減する観点からも、こういったものが有効に使える、整備し直す必要がないということで、早期にバックアップができるということで、この要件を二つ目としてございます。”
“お答えいたします。 先ほど伊佐議員から、この道府県単位の指定というところで御質問をいただきましたけれども、これは、そういった集積、経済的な機能を果たすという点については、一定のエリア、これを広い要件として持ってございますので、道府県ということで指定をして機能をしっかり担っていただこう、こういう整理で道府県の指定というところになってございます。”
“立法事実というところでございますけれども、国家社会機能の東京圏への一極集中に伴いまして、首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生した場合の危機管理上のリスクが高まっていることから、本法案では、一定期間、首都中枢機能を代替する機能を有する首都中枢機能代替地域や副首都を設けることで、東京圏における大規模災害発生時のバックアップ体制の構築を行うこととしてございます。 災害の発生や災害による被害に絶対はなく、また、いかなる事態、いつ起こるか分からない、こういった大規模災害に対して、しっかりと想定をして、首都中枢機能が停止しないようにバックアップ体制を構築しておくことはまさに喫緊の課題でありまして、政治が果たすべき責務であると考え、これを立法事実というふうに認識をしてございます。”
“まず、特別委員会の設置等についての今御意見もございましたけれども、提出者としましては、委員会の御判断に従って答弁をしてございますので、委員会の運営等についてはお答えを差し控えさせていただきたいというように思います。 それから、二点目にございました首都と副首都、こういったものの整理ということでございますけれども、先ほど伊佐議員の御質問の中でも我々答弁者からお答えをさせていただきましたけれども、今回、本法の目的、今、早稲田議員からも御指摘がありました、バックアップ拠点等を整備をして、国家社会機能の継続性を確保する国づくりを早期にやる、こういった本法の目的に鑑みれば、首都を定義しなくても、機能の観点から首都中枢機能というものを定義して、それを代替する拠点を確保する、こういう整理をすれば我々はこれで法律として体を成すというふうに考えて、このように整理をさせていただいたところでございます。”
“お答えいたします。 本法は、公布日から三か月以内の施行とされておりまして、基本方針については、本法施行後一年以内に定めることとされています。 また、本法施行後は、道府県から副首都の指定の申出があることが想定をされますが、道府県から申出があり要件が満たされていると認められる場合には、速やかに副首都として指定が行われるというふうに考えてございます。”
“首都中枢機能の定義ということで先ほどお答えをしましたけれども、この中に、政治に関わる中枢機能として国会というものは含まれるという認識でございます。その上で、政府において推進本部をつくりまして、総理大臣を本部長として議論をしていただくということになりまして、あくまでもこの基本方針というのは政府としての方針になります。 ですので、この国会の権能や立場の関係から、国会については、まずは国会において我々議員がしっかりと議論をして、そして、その検討の結果をこの基本方針に反映させるという形を、間接的な形式を取らせていただいている、そういう整理でございます。”
“お答えいたします。 これは定義のお話ですけれども、本法では、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものをいうというふうに定義をしてございます。 その具体的な内容につきましては、例えば、政治に関する中枢的な機能として国会が有する機能、行政に関する中枢的な機能として中央省庁等が有する機能、司法に関する中枢的な機能として最高裁判所が有する機能、そして、経済に関する中枢的な機能として、金融決済業務を行う中央銀行や主要金融機関や企業本社等が有する機能のうち大規模災害時に維持すべき必須の機能、こういうものを想定してございます。”
“このことについては、この法律のそもそもの整理というかたてつけについて、先ほどちょっと御指摘もありましたけれども、災害に対して体制をしっかり強化する、バックアップ拠点を整備することも含めてこれをしっかり国として進めるということは、もう早期に進めなければいけないということを考えておりまして、まずは、しっかりと枠組みとなる検討等を政府に進めてもらうに当たっての、この枠組みとなる理念的なものも含めた法律をしっかり国会の意思として作る、そして、その後に専門家も含めてこの基本方針を検討する中で、これは一年以内に策定ということで、一年かけてこの基本方針を検討するということになってございますので、この中でしっかりと政府において専門的見地からも含めて検討していただく。 早期にこの法律を成立をさせていただいて、そして、より専門的な見地から議論を早期に進めて、バックアップの体制、国家社会機能の継続性を確保した国土づくりを早期に進めていくということが我々この国会として重要である、そういう認識でございます。”
“こういう中で、より政治の意思として、この国会の意思として、議員立法としてこれをしっかりと政府にこの検討を進めるようにということを国会の意思として我々が示していくということは大変重要であると思っておりまして、これを議員立法として提出をしているという次第でございます。”
“お答えいたします。 我が国の政治、行政、司法及び経済に関する国家及び社会の重要な機能の東京圏への一極集中が続いている現状に鑑みると、首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生した場合の危機管理等は、まさに国として取り組むべき喫緊の課題であるというふうに思います。これは今、伊佐議員からも御指摘をいただいたとおりで、認識を共有しているというふうに思います。 このような事態に備えまして、国家社会機能の継続性が確保されるよう、バックアップ体制の整備を行うことは、まさに政治の責任でありまして、そのため、必要な施策を可能な限り速やかに講じるべく、本法案を議員立法として提出したという次第でございます。 議法である理由ということでありますけれども、これまでバックアップ拠点の整備等につきましては、他の計画等においても規定をされているわけでありますけれども、その議論が具体的に進んでいないという現状があります。”
“そして、副首都に係る基本的施策として、首都中枢機能代替地域に講じられる施策に加え、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、都市機能の増進に寄与する町づくりの推進、必要な規制緩和、民間投資促進等に必要な施策を講ずることとしています。 また、施策全体に係る基本方針とは別に、副首都が指定されたときは、副首都ごとに、基本方針に即して、副首都整備方針を定めることとしています。 第五に、内閣総理大臣を本部長とする国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を内閣に設置し、基本方針の案の作成等をつかさどることとしています。 第六に、特別区を設ける道府県である副首都の名称を都に変更する手続について定めるため、大都市地域における特別区の設置に関する法律の改正を行うこととしています。 最後に、本法律は、公布日から起算して三か月以内で政令で定める日から施行することとしています。 以上が、本法律案の概要でございます。 よろしくお願い申し上げます。”
“第二に、政府において施策の総合的、計画的な推進を図るための基本方針を策定することとし、施策の意義、目標等の施策の推進のために必要な事項を定めることとしています。 第三に、基本理念として、人口、国家社会機能の分散的配置、首都中枢機能のバックアップ、災害時の地方公共団体、民間事業者等のBCPの支援、多重性、代替性が確保された交通通信体系の整備等を掲げるとともに、これに対応する基本的施策について定めています。 また、首都中枢機能代替地域に係る基本的施策として、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、民間事業所等の移転等に係る投資を促進する税制等の施策を講ずることとしています。 第四に、内閣総理大臣は、道府県からの申出に基づき、副首都を指定することとし、国の行政機構の立地状況、人口、経済の集積状況、地方行政体制を内容とする指定の要件等を定めています。”
“国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案につきまして、御説明をいたします。 首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能を分散し、及び多極分散型経済圏を形成する観点から、副首都の整備を含め、国家社会機能の継続性を高めることが必要であると考え、自由民主党と日本維新の会の間で議論を重ね、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の概要について御説明をいたします。 第一に、本法律は、大規模災害に備え、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策を推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、多極分散型経済圏の形成を通じた経済成長に資することを目的としています。 そして、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域として首都中枢機能代替地域を、また、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として副首都を設けることとし、いずれも東京圏との同時被災の可能性が低いことを要件としています。”
“最後に、決意というところでございますが、これまでもこの答弁の場で申し上げておるところでございますけれども、我が国において大規模災害に備えた対応を取るということは、これはもう国家としての命題、喫緊の課題であるというふうに認識をしてございます。早期にこの枠組みとなる法律を成立をさせて、そして、また引き続き、我々国会議員が主導する形で様々な議論も行いつつ、推進本部において総理大臣をトップとする体制をしっかりとつくって、様々な施策を総合的に講じて、我が国の災害に強い国土づくり、そして多極分散型の経済圏の形成、こういったものを図ることが重要である、そのように認識をしております。”
“本法案は、首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合のバックアップ体制を整備するものであり、東京圏において首都中枢機能を維持するために既に整備されているバックアップ機能と両立し、事態に応じて役割を分担するものと考えています。したがいまして、委員御指摘の首都圏全体の社会機能継続性の強化等についても、引き続きその充実を図るべきというふうに考えております。 三つ目の推進本部に期待する役割というものでございますが、本法案では、内閣総理大臣を本部長とし、全ての国務大臣を構成員とする推進本部を内閣に設置をして、基本方針の案の作成、施策の実施の推進、施策の総合調整等をつかさどることとしております。 国家社会機能継続性確保施策は、国家社会機能が特定地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、国土全体にわたって国家社会機能を分散的に配置しようとするものであり、推進本部には、施策を総合的、計画的に推進する司令塔としての役割を期待したいというふうに思います。”
“四点御質問いただきました。 まず一点目ですけれども、基本方針に盛り込む事項につきましてです。本法案では、基本方針に定める事項として、施策の意義、目標、人口、国家社会機能の分散的配置、首都中枢機能代替地域、副首都、自治体、事業者の業務継続支援、交通通信体系の整備に関する基本的事項等を規定をしているところでございます。 また、国会及び裁判所のBCPについても基本方針に盛り込まれることが望ましいところではありますが、これについては、国会及び裁判所の地位等を踏まえれば、これらの機関においてそれぞれ検討がなされることが適切と考えています。そして、国会及び裁判所における検討の結果については、政府において適切に基本方針に反映されることというふうにしております。 二点目の、首都圏全体の社会機能継続性強化等についてでございます。”
“例えば、国土強靱化基本計画その他の国の計画は、この法律で定める基本方針を基本とするということでございまして、ここで基本方針で定まった内容がそちらの計画にも反映をされるアンブレラ効果というものを持ってございまして、例えば、それぞれの計画が改定される時期に、この基本方針を踏まえて適切にそれが反映をされて見直しが行われる、こういったことを期待をしているところでございます。 以上でございます。”
“また、議員立法でこれを行うということの意味でございますけれども、特に国会、これについては、昨日の質疑の中でもお答えをさせていただきましたけれども、国会以外のところで拠点を確保しておくという対応ができていません。議論も行っていません。ですから、これは我々国会議員の意思として進めていく、議論を進めていくということが必要でありまして、この検討を踏まえて政府における基本方針にもしっかり反映させていくということが重要である、その意味で議員立法でやるということが重要であるというふうに考えてございます。 そして、最後に、アンブレラ効果というものでございまして、法律の第十条、第十一条のところでございますけれども、基本方針と国の他の計画との関係というものを整理してございます。”
“まず一点目が、先ほど来も御指摘もありましたけれども、災害に強い国土づくり、バックアップ拠点を整備する、こういったことについては、これはもう国家としての命題であって、緊要性のある課題であるというふうに考えております。それがゆえに早期に対応を行う必要があるということでございまして、この法案において取組の基盤的な骨格、枠組みをつくりまして、詳細については、総理大臣を本部長とする推進本部を立ち上げて、専門家も交えて、より詳細に検討、対応を行っていただく、こういうふうに我々は考えてございます。 それから二点目として、推進力をつけるということが重要だと考えております。これまでも、様々な法律や計画の中でバックアップ拠点の整備というもの、これは明記をされてきているところですけれども、これがやはりまだ概念にとどまっていて、具体的な実行に移すという段階に至っていません。ですから、総理を本部長とすることで強力なリーダーシップを発揮していただいて、施策を総合的、計画的に実施をする司令塔としての役割をこの推進本部には担っていただきたいと考えております。”
“お答えをいたします。 基本的な問題意識、そして意義ということでございます。 国家社会機能、すなわち、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能については、委員御指摘のとおり、東京圏への一極集中が続いており、首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生した場合の危機管理、東京圏への人口集中による少子化の深刻化や、居住に当たっての必要な生活コストの上昇等の様々なリスクを生じさせていると認識をしています。 本法案における国家社会機能継続性確保施策は、国家社会機能が特定地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、国土全体にわたって国家社会機能を分散的に配置しようとするものであり、これによって、東京圏への一極集中によるリスクや弊害を克服しようとする大変重要な意義のあるものであるというふうに認識をしてございます。 その上で、今回、この法案提出に当たりまして、我々の思いといいますか、この法律をなぜ議員立法として提示をさせていただいて成立をさせていかなければいけないかという、こういったことにもちょっとお答えをさせていただきたいと思います。”
“西野委員御指摘の、防災庁の地方機関である防災局につきましては、当面、千島海溝地震、日本海溝地震と南海トラフ地震に対して、地域における事前防災への取組や迅速な被災地支援体制の構築等の観点から、政府において、設置場所も含め、具体的な検討がなされるものと現時点では承知をしております。 当然、災害に対応した様々な政策を行うという、この点ではこの法案とも関連する部分がありますので、今後、副首都や首都中枢機能代替地域、こういったものの整備、これを基本方針等で政府において検討する中も含めて、この相互の関係性を整理をして、政府において適切な対応がなされるもの、そのように考えております。”
“なお、政府業務継続計画では行政中枢機能の一時的な代替に関する事項が計画事項となっていますので、例えば副首都などを代替拠点の一つとして位置づけることなども今後考えられるというふうに考えておりますが、いずれにしましても、今後、この法案が成立をして、様々な政策が進む中で、政府において検討が行われるものというふうに認識をしてございます。”
“お答えいたします。 御指摘の政府業務継続計画、いわゆる政府BCPでございますけれども、緊急災害対策本部の設置場所である首相官邸が被災をして使用できない事態を想定して、首都圏内における緊急災害対策本部の一時的な設置場所として、今御指摘いただいたように、内閣府、そして防衛省、そして立川広域防災基地というものが位置づけられてございます。 このような従前からある東京圏内におけるバックアップ拠点に加えまして、政府の業務継続のためにはあらゆる事態を想定する必要がある、こういう認識に立ちまして、本法案では、東京圏外におけるバックアップ拠点を整備しよう、こういう趣旨のものでございます。 この関係でございますけれども、立川広域防災基地などの首都圏内のバックアップ拠点と、それから副首都等の東京圏外におけるバックアップ拠点が組み合わさることによりまして、国家社会機能の継続性がより一層確保される、こうした災害に強い国土づくりという点でバックアップ機能がより強化される、こういうことを、ここに期待をしていきたいというふうに考えております。”
“また、あわせて、副首都については、経済面に着目をしますと、経済の集積というもの、この効果というものも発揮をされる部分がありますので、この東京一極集中を是正するという効果と多極分散型の国土形成に資するという両方の効果を有するものとして、特に経済面に着目した場合に、積極的に多極分散型経済圏の形成の中核を担う、こういう役割をここにつけることができる、そういうふうに考えておりまして、この点を副首都における一つの特徴として整理をしているところでございます。”
“この首都中枢機能の代替地域というものについては、首都中枢機能の一部を代替するということでありまして、他方の副首都については、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うというものでございます。 この違いを設けているのはどういうことかといいますと、ベースとなるところは首都中枢機能の代替でありますが、首都圏、東京圏というふうに我々定義していますけれども、災害等が発生をしていわば壊滅的な被害が生じた、あるいは、中期あるいは長期にわたって首都中枢機能が麻痺する、こういったことが想定される事態が生じたときに、これらを代替する機能を確保するという意味では、首都中枢機能の全部又は大部分を代替できる、こういった地域を確保する必要があるということで、この副首都ということ、これを、そこの部分を更に特化をして整備をするということで、この法律を整理をしているところでございます。”
“西野先生から、この法案の意義、そして重要性について御指摘をいただきました。 改めて冒頭申し上げたいと思いますけれども、本法案で講ぜられる国家社会機能継続性確保施策というものは、国家社会機能が特定地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、国土全体にわたって国家社会機能を分散的に配置しようとするものでありまして、これにより、東京圏への一極集中によるリスクや弊害を克服しようとする大変重要な意義を持っておるものでございます。 したがいまして、この国会の意思として、早期に成立をして、様々な施策を着実に、速やかに推進していくことが重要であるというふうに認識を持ってございます。 その上で、今、副首都と首都中枢機能代替地域の差異という御質問をいただきましたので、明確にさせていただきたいというふうに思います。 副首都と首都中枢機能代替地域につきましては、いずれも、首都直下地震あるいは富士山噴火といった大規模災害の発生時における国家社会機能の継続性を確保するために、首都中枢機能の代替といった、これを行うといった共通の目的を有しているものでございます。”
“まず一つが、道府県と政令市で連携協約を締結する場合というものでありまして、この連携協約の要件を満たして副首都となる場合には、本法施行後一年以内に策定される基本方針より前に副首都が指定されることも想定はされます。この場合でも、施行後一年以内に行われる基本方針の策定以後に、その内容を踏まえて当該副首都に関する副首都整備方針が策定をされ、これに基づき必要な整備等が行われることとなります。 他方、特別区を設置する場合、こちらは二点目になりますけれども、この特別区設置の要件を満たして副首都となる場合には、総務大臣による特別区設置の告示がなされれば、その段階で副首都として指定を受けることが可能であり、推進本部は、副首都整備方針の策定に当たり、この段階から副首都の長の意見を聴取することができます。なお、当該整備方針に基づく必要な整備は、副首都指定の処分の効力が生じた後、すなわち特別区の設置後に行われることとなります。”
“お答えをいたします。 まず、これは、政府において、首都機能のバックアップ体制構築の検討や多極分散型経済圏の形成等を担務とする担当大臣の下で、関係省庁が連携した体制の下で、本法の趣旨を踏まえて政令を制定することとなるというふうに承知をしてございます。 また、本法施行とともに政令が制定されると、おおむね次のスケジュールで本法が執行されることを想定しています。 まず、首都中枢機能代替地域については、政令の要件に該当する地域は首都中枢機能代替地域となりますが、その具体的施策は、本法施行後一年以内に策定される基本方針において定められ、これに基づき推進をされます。 他方、副首都についてでございますけれども、政令の要件を満たす道府県からの申出に基づき副首都が指定されることとなりますが、その要件のうち地方行政体制に関しましては、これは政令で定めることとしておりますけれども、あえて立法者の意思として申し上げますと、自由民主党と日本維新の会の両党におけるこれまでの議論の中では次の二通りのものを想定しているところでございます。”