平岡秀夫
立憲民主党・無所属 · Japan
“そこまで言われるなら、高市総理がそういうふうに、既に北朝鮮側には首脳会談をしたい旨、お伝えしていますというようなことを言うのは、ちょっと差し控えるべきじゃないかというふうに思うんですけれどもね。そこまで言うんだったら、もっと国民に対して明らかにすべきだというふうに思います。まあ、それはそれとして、時間がないので。 木原大臣が先ほども、何が最も有効かということはずっと検証していきたいというような話をされました。石破総理も、総理時代の昨年十月の十七日の総理官邸での面会の際に、これまでの経緯等、もう一度検証し分析し、何が最も有効であるかという手だてを講じてまいりたいというふうに発言されているんですけれども、これまでの経緯等をもう一度検証して分析して、我が国としてこれから何をなす…”
“立憲民主党の平岡秀夫でございます。 時間がないので、早速質問に入ります。 今回の委員会における大臣所信発言の中で、木原大臣は、高市総理は就任直後から各国首脳に対し理解と協力を求めています、私自身も、訪日する外国要人の方との面会等の機会を活用したいと思いますというふうに言い、外務大臣は、あらゆる外交の場面において、拉致問題に関する日本の立場を説明し、理解と協力を求めてまいりますというふうに言っておられます。 他方、石破政権時代には、昨年の十一月十五日の日中首脳会談で拉致問題について意見交換をしたということが外務省の記者発表の中にありますけれども、その意見交換の中では、日本側は中国に対し、どのような協力を求めているんでしょうか。また、その後どのようにそれが進展しているのか、御…”
“時間がないので、次の質問に移りますけれども。 高市総理は、いろいろなことを言っておられるんですけれども、木原大臣の所信の中では、高市総理自身、金正恩委員長との首脳会談に臨む覚悟もできている旨を述べていますという言葉だけにとどめているんですけれども、高市総理自身は、今年十一月の三日に開催された集会で、既に北朝鮮側には首脳会談をしたい旨、お伝えをいたしておりますというふうに言っているんですよね。 自らこんなことを言うのもちょっとどうかなとは思いますけれども、自らここまで言われているということを踏まえると、いつ、どのようなルートで、どのような条件を付して、あるいは付さないでこういう首脳会談を申し入れておられるのかということを明らかにしていただきたいと思います。”
“検証、分析というのは、私が使った言葉ではなくて、石破総理が使われた言葉ですからね。それはよく理解していただきたいというふうに思います。 その意味で、過去の経緯の検証、分析として重要だと思われるのは、横田めぐみさんのものと言われた遺骨のDNA鑑定問題だと思います。この問題については、私も、十数年前にも質問をさせていただいております。 この問題について言えば、資料をちょっと出していますけれども、資料二のところに細田官房長官の記者発表した内容、それから資料四と五、四には二〇〇四年に発表された政府文書の内容、資料五には町村外務大臣の委員会での答弁の内容、それから資料三、戻りますけれども、二〇〇五年の朝日新聞の内容が、それぞれ資料としてつけられています。”
“私、これらを見て思うのは、細田官房長官が当時、本件については横田めぐみさんのものであるという結論は出なかった、あっ、ごめんなさい、細田官房長官が、ちょっとごめんなさいね、記者発表では、北朝鮮側から先般これが横田めぐみさんの遺骨であるとして渡された骨は、鑑定を実施してまいりましたが、主として帝京大学医学部研究室のDNA鑑定結果でございますが、本件については横田めぐみさんのものではないという結論が出ましたと断言しているんですけれども、その断言の内容は必ずしも正確ではないというふうに思います。 本来であれば、正しくは、本件については横田めぐみさんのものであるという結論は出なかったと表現すべきであったというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。”
“今の説明でも、その骨が横田めぐみさんのものではないという結論は出ないんだと思うんですよね。横田めぐみさんの骨であるという結論が出るものではなかったというような位置づけのものだというふうに思うのですけれどもね。この発言がその後の日朝間の不信感につながって、拉致問題の問題解決への道が閉ざされたという面があると思うんです。 当時、警察庁は、これを鑑定をした帝京大学の吉井さんについて、吉井氏は科捜研の方に行ったわけですけれども、着任して間もないため取材は受け付けないというふうに言っていましたけれども、当時の事実関係をもう一度検証し、分析して、真の事実関係に基づいた日本政府の行動が必要ではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。”
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“今の説明でも、その骨が横田めぐみさんのものではないという結論は出ないんだと思うんですよね。横田めぐみさんの骨であるという結論が出るものではなかったというような位置づけのものだというふうに思うのですけれどもね。この発言がその後の日朝間の不信感につながって、拉致問題の問題解決への道が閉ざされたという面があると思うんです。 当時、警察庁は、これを鑑定をした帝京大学の吉井さんについて、吉井氏は科捜研の方に行ったわけですけれども、着任して間もないため取材は受け付けないというふうに言っていましたけれども、当時の事実関係をもう一度検証し、分析して、真の事実関係に基づいた日本政府の行動が必要ではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。”
“私、これらを見て思うのは、細田官房長官が当時、本件については横田めぐみさんのものであるという結論は出なかった、あっ、ごめんなさい、細田官房長官が、ちょっとごめんなさいね、記者発表では、北朝鮮側から先般これが横田めぐみさんの遺骨であるとして渡された骨は、鑑定を実施してまいりましたが、主として帝京大学医学部研究室のDNA鑑定結果でございますが、本件については横田めぐみさんのものではないという結論が出ましたと断言しているんですけれども、その断言の内容は必ずしも正確ではないというふうに思います。 本来であれば、正しくは、本件については横田めぐみさんのものであるという結論は出なかったと表現すべきであったというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。”
“検証、分析というのは、私が使った言葉ではなくて、石破総理が使われた言葉ですからね。それはよく理解していただきたいというふうに思います。 その意味で、過去の経緯の検証、分析として重要だと思われるのは、横田めぐみさんのものと言われた遺骨のDNA鑑定問題だと思います。この問題については、私も、十数年前にも質問をさせていただいております。 この問題について言えば、資料をちょっと出していますけれども、資料二のところに細田官房長官の記者発表した内容、それから資料四と五、四には二〇〇四年に発表された政府文書の内容、資料五には町村外務大臣の委員会での答弁の内容、それから資料三、戻りますけれども、二〇〇五年の朝日新聞の内容が、それぞれ資料としてつけられています。”
“そこまで言われるなら、高市総理がそういうふうに、既に北朝鮮側には首脳会談をしたい旨、お伝えしていますというようなことを言うのは、ちょっと差し控えるべきじゃないかというふうに思うんですけれどもね。そこまで言うんだったら、もっと国民に対して明らかにすべきだというふうに思います。まあ、それはそれとして、時間がないので。 木原大臣が先ほども、何が最も有効かということはずっと検証していきたいというような話をされました。石破総理も、総理時代の昨年十月の十七日の総理官邸での面会の際に、これまでの経緯等、もう一度検証し分析し、何が最も有効であるかという手だてを講じてまいりたいというふうに発言されているんですけれども、これまでの経緯等をもう一度検証して分析して、我が国としてこれから何をなすべきかを考えるべきということについては、高市内閣も同じような考え方でしょうか。”
“時間がないので、次の質問に移りますけれども。 高市総理は、いろいろなことを言っておられるんですけれども、木原大臣の所信の中では、高市総理自身、金正恩委員長との首脳会談に臨む覚悟もできている旨を述べていますという言葉だけにとどめているんですけれども、高市総理自身は、今年十一月の三日に開催された集会で、既に北朝鮮側には首脳会談をしたい旨、お伝えをいたしておりますというふうに言っているんですよね。 自らこんなことを言うのもちょっとどうかなとは思いますけれども、自らここまで言われているということを踏まえると、いつ、どのようなルートで、どのような条件を付して、あるいは付さないでこういう首脳会談を申し入れておられるのかということを明らかにしていただきたいと思います。”
“聞きたいことはこれじゃないので、このぐらいにしますけれどもね。 日米首脳会談とかそういうところでは、どういうことを言ったのか、どういうことを頼んだのかというようなことがかなり明確に示されているにもかかわらず、日中の関係についてはそういうものが示されないというのは、私としてはちょっと承服いかないんです。 ただ、質問は、高市内閣でも多分、北朝鮮と密接な関係を持っている中国に対しては、この拉致問題についても協力を求めていかなければいけない、そういう立場だと思うんですけれども、高市内閣としては、中国に対してどういう要請をするとか協力を求めていくのかということについては、どのようにお考えになっていますか。”
“立憲民主党の平岡秀夫でございます。 時間がないので、早速質問に入ります。 今回の委員会における大臣所信発言の中で、木原大臣は、高市総理は就任直後から各国首脳に対し理解と協力を求めています、私自身も、訪日する外国要人の方との面会等の機会を活用したいと思いますというふうに言い、外務大臣は、あらゆる外交の場面において、拉致問題に関する日本の立場を説明し、理解と協力を求めてまいりますというふうに言っておられます。 他方、石破政権時代には、昨年の十一月十五日の日中首脳会談で拉致問題について意見交換をしたということが外務省の記者発表の中にありますけれども、その意見交換の中では、日本側は中国に対し、どのような協力を求めているんでしょうか。また、その後どのようにそれが進展しているのか、御説明いただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 紹介していただいた事例は、そういう事例があるということは分かったんですけれども、そんなに大きな問題になっているというふうには受け止めませんでした。こういう動きが排外主義につながらないように、是非、農水省としても配慮していただきたいと思います。 以上で終わります。”
“私の地元の話も触れていただきまして、ありがとうございます。 今紹介していただいた事例については、是非また資料でいただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。 もう時間的に最後の質問になりますけれども、外国人による農地、森林の取得の問題でございますけれども、この点については全く所信の中では触れられていませんで、余り大きな問題ではないという認識の結果だろうというふうには思います。 私も、ネットなんかで調べて、どのぐらいの取得があるのかというのはもう分かっているので聞きませんけれども、何か農地とか森林について外国人が取得していることについて問題意識はあるんでしょうか、どうでしょうか。”
“時間がないので、この問いもこれぐらいにしておきますけれども。 水産政策について質問します。 時間がないので、二つの問いを一つにしますけれども、大臣挨拶では、未来の漁業を担う経営体、人を確保するというふうに言っておられるんですけれども、確かに非常に大事なことだと私も思います。是非、その基本的な取組をしっかりと具体化していっていただきたいというふうに思うんです。 質問したいことは、若者が漁業者として頑張っている地域としてはどのような地域があるというふうに農林水産省としては認識しているのか。そして、その地域においてはどういう特徴があってそういうことが起こっているのかということをもし分析できているのなら紹介していただきたいというふうに思います。”
“先ほどの説明は、どっちかというと供給力を高めるような話だったように思うんですけれども、国産材が国産材として需要が高まるというような方策というのは何かあるんですか。”
“今の答弁を聞いていると、需要そのものは、何か住宅建設需要みたいなものの拡大によって広がっているけれども、需要の増大そのものは別に国産材に限ったことじゃなくて、外材にとってみても同じような話なんだけれども、むしろ供給力としての国産材、国産でこういうものが造れるようになったから国産でも対応できるようになったという、需要の問題じゃなくて供給の問題のような、そういう印象を受けるんですけれども。 私、実は中国地方出身で、中国地方の農業というのは零細農家が非常に多いんですけれども、森林について言えば必ずしもそうじゃなくて、結構、昔のお殿様なんかも林業なんかやっていますからね、大きなところもあるわけでございますけれども、国産材の需要が増えて、比較的荒れ放題になっている森林というものがきっちりと日本の経済のために役に立つということになってもらうことは非常にありがたいことだと思っているので、是非国産材の需要が増えるように政策的に取り組んでほしいというふうには思うんです。”
“そのとき、日本としては、あるいは農水省としてはどういう基本的スタンスを持つのかということはしっかりと腰を据えてやらないと、ただ単に力の関係で押し切られてしまうということを私としても懸念しているということでございますので、是非、その点はしっかりと農水省としても詰めておいていただきたいというふうに思います。 それで、次の大臣挨拶の中に移ります。 大臣挨拶の中では、森林・林業政策の中で、国産材の需要の拡大を図るということを十五ページのところで言っているんですけれども、国産材の需要の動向については、現在どのように評価しているんでしょうか。”
“今の大臣の答弁を言うと、日本が輸入する場合に米国農産物にかける関税を下げないで済んだ、助かったという認識だったということですね。 ただ、トランプ大統領は、今年七月二十三日のXではこんなふうに言っているんですよね。日米の合意内容として、日本は米、特定の農産物の市場開放をするということをXの中で明らかにしているんですよ。 そうしますと、トランプ大統領がこういうふうに言っていることに関して言えば、米や特定の農産物についてどのような、市場開放はあったのかなかったのか、この点を明らかにしてもらえますか。”
“そういう認識があるのなら、単純に、相互関税という言葉で何かごまかさないで、ちゃんと、日本の立場というのはどういう立場なのかということを踏まえた私は大臣挨拶であってしかるべきだったと思うんですよね。その点、まず抗議をしておきたいというふうに思うんですけれども。 その上で、大臣、先ほど私が紹介した挨拶の中で、農産物を含む我が国の関税を引き下げずに合意することができましたというふうに言って、何か、助かったというような印象で表現しているんですけれども、大臣としては、何を心配していたからこんなふうな表現になったんですか。”
“これまで一生懸命やってこられたんだろうと思いますけれども、結果が今私が申し上げたような状況でございますので、これからしっかりと大臣を始めとして農水省の方々にも頑張っていただきたい、このように思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それで、所信表明の挨拶を見ますと、幾つか私にとってみて違和感を感じるというか、疑問に感じるところがありました。あるいは、所信表明の中に触れられていないこと、話題になっていることで触れられていないことがあるのではないかというような印象もありましたので、今日は、そういう点を中心に質問していきたい、このように思います。 まず第一は、トランプ関税の問題についてであります。 大臣挨拶では、日米の協議に関してこんなふうに言っているんですね。我が国に適用される相互関税を一五%にとどめた一方、農産物を含む我が国の関税を引き下げずに合意することができましたというふうに言っておられるんですよね。 これはどういう観点から相互関税という言葉を使われたんでしょうか。農水省としては、これは相互関税の問題だというふうに認識しておられたんでしょうか。”
“立憲民主党の平岡秀夫でございます。 今日は、せんだっての大臣の挨拶、所信表明について質問させていただきたいと思います。 その前に、ちょっと一言だけ、私の関心事項を申し上げます。 実は私、農水委員会で質問するのは二十数年ぶりなんですよ。 なぜこんなことになったかというと、私、去年の総選挙で十二年ぶりに国政に復帰してきたんです。それに当たって選挙区の中をずっと歩いて回りますと、農業が非常に将来危ういなというそんな印象を受けました。農家の方々は、結構、農地をしっかりと管理をされておられるんですけれども、お宅に伺うと、空き家が非常に多い、おられる方も高齢者が多い。こんなことで日本の農業大丈夫なのかなと思って、今度国政に復帰したら是非、農水委員会に入って、日本の農林水産業の将来をみんなで一緒に議論してみたい、そういう思いでこの農水委員会にも所属させていただきました。”
“私が大臣にお願いしたのは、エルベグドルジさんは、モンゴルの大統領として、モンゴルの死刑を廃止するということに非常に尽力をされた方で、現在も国際的に、死刑廃止委員会の委員として活躍されておられる方でもございます。 その話を聞いたからすぐにどうこうということではないと思いますけれども、そういう方ともいろいろとお話をされて見聞を深めていただきたい、このことをお願いしていたわけでございまして、会っていただいたことについては、大変私も評価をするというか感謝をしております。 これからも引き続き、そういう見聞を深める努力をしていただくことをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。”
“そうだったら、法務省としては、もっともっとこの選択的夫婦別氏制度の実現に向けて努力をすべきではないんですか。どうですか。”
“この委員会で、あるいはこの国会でいろいろと議論されていることを注視していくということは決して否定するものではありませんけれども、法制審答申が出ている中で今まで法案が提出されていないという状況を踏まえて、法務省として何をすべきなのかという点について、私は、もう少し法務省はしっかりと本来果たすべき役割を果たしてほしいというふうに思うんですよね。 鈴木大臣としては、別に、法制審のこの答申の見直しを諮問するというふうなことはお考えにはなっていないですよね。”
“今まで質問して答弁していただいたことを踏まえてみると、やはり、自民党政権の下でも、あるいは、民主党政権はちょっと短かったから外しておいても、法務省は一貫してこの法制審答申に基づいて立法作業をしようとしてきていたということでもありますし、歴代法務大臣もその線に乗っかってきていたというふうに私としては理解をしているのでございます。 そこで、法務大臣にお聞きいたしますけれども、平成八年二月の法制審答申を踏まえての選択的夫婦別氏法案が二十九年以上も政府によって国会提出されなかったことについて、法務大臣はどのように受け止めておられますでしょうか。”
“確認ですけれども、法務省が関係各所にいろいろ相談に行っていたという話の基となっている夫婦の氏の在り方については、平成八年の答申に沿った提案をしていたという理解でいいんですよね。”
“自民党の先生方にも、よく今の答弁はかみしめていただきたいというふうにも思います。 そこで、先ほどちょっと民事局長からも答弁は一部あったんですけれども、改めてお聞きいたします。 平成八年二月に法制審答申が出された後、この答申を踏まえての法案はなぜ政府から国会提出されなかったのか、政府、法務省内において法案提出に向けての作業はどのように進められたのかについてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。”
“はい、分かりました。 それで、平成八年二月の法制審答申と今回立憲民主党が提出された法案との関係をちょっと聞きたいんですけれども、この法制審答申の内容と立憲民主党提出法案の内容との違いはどういうところにあるんでしょうか。あるいは、違いというのはあるんでしょうか。”
“今の答弁でいくと、先ほどの長尾大臣の答弁の中で、法務省といたしましては、この答申を踏まえて、民法及び戸籍法の一部を改正する法律案を立案し、関係各位の御理解を得て、今国会というか、長尾さんのときは今国会でしょうけれども、その他の法務大臣にとってみればその時々の国会ということになろうかと思いますけれども、それに提出いたしたいと考えておりますということについては、特に変更というか訂正はされていないという理解でよろしいですか。”
“非常に常識的な答弁だとは思いますけれども、その長尾立子法務大臣の答弁というのは、その後の歴代の法務大臣、私もその一人だとは思いますけれども、ここにも、小泉法務大臣だったとか、ほかにも上川法務大臣であったとか、いろいろな法務大臣もおられますけれども、済みません、漏れておりましたらちょっと、私もきちっとした記録を持っていないのでお許しをいただきたいと思いますけれども、そういう法務大臣によって、訂正というか別の答弁をされていますでしょうか。”
“橋本内閣だったんですよね。自社さ政権だったようでございますけれども、首班は自由民主党の橋本龍太郎さん。諮問をしたのは吉田茂さんですけれども、吉田茂さんは当時は自由党の総裁ということで、その一年後に保守大合同が行われて自由民主党になったということで、その前身である自由党の総裁であったという、このお二人が関わった答申であったということを是非皆さんにも記憶しておいていただきたいというふうに思います。 そこで、この答申が出たとき、あるいはその後の国会答弁において、橋本内閣の法務大臣はどういう受け答えをしているのかということをお答えいただきたいんですけれども、法務大臣の答弁ですから、本来であれば法務大臣にちょっと、自分の先輩の答弁はこうだったというふうに言ってほしいんですけれども、いかがでしょうか。”
“昭和二十九年ですから、大変昔の話でございますね。この委員会でも、多分、そのときに生まれていたのは、円先生とか私とか小泉先生とかというふうに、限られた人たちになるのではないかなというふうには思います。 それで、この法制審は、夫婦別氏問題について、いつ、どの内閣の何法務大臣のときに答申を出したんでしょうか。”
“今、例として示していただいたもののうち、船荷証券関係というのは、令和六年、つまり去年出たやつですから、まだ立法作業が十分にできていなくて提出できないというのは当然あり得ることだというふうに思うんですけれども、二十九年も前に出た答申がいまだに法案提出されていないというのは、やはりちょっと異常な事態ではないかというふうにも思いますね。 そこで、これからは選択的夫婦別氏制度に関する答申についてちょっとお聞きしたいと思います。 夫婦別氏問題については、法制審に対しては、いつ、どの内閣のときに諮問されたんでしょうか。また、その諮問内容というのは具体的にどういうものだったんでしょうか。お聞かせください。”
“私も、法務大臣時代に、法制審議会に諮ろうとして事務方から断られた経緯があります。どうしてかというと、法制審議会というのは、ある程度方向性が決まってから諮問するものであって、これからどうしようかというようなものについて諮問するようなことはしないんだというふうに言われて、ああ、そうですかということで、ちょっと私も諦めた経緯があるのでございますけれども、それはそれとして。 過去三十年間の法制審答申で、具体的な法案、立法とか法律改正、あろうかと思いますけれども、具体的な法案が提出されていない例というのはあるんでしょうか。あるとすると、それはどんなものなんでしょうか。”
“本来であれば、自民党の委員の先生方には、政府案、閣法として、あるいは自民党案として法案を提出することに汗をかいてほしかったのですが、党内事情とかあるいは政府内事情もあったんでしょう、ちょっと残念な状況になっているというふうに思います。 以上の状況を踏まえまして、与党がまとまって立憲民主党提出法案に賛成していただいてもおかしくないとは思いますけれども、せめて、法案に賛成する委員の方々が賛成票を投じられるように、党議拘束を外す努力をしていただきたいと思っております。自民党の皆さんも、選択的夫婦別氏制度というのは、ずっと以前から自民党政権時代の法務省が先鞭をつけていたという事実を踏まえて、自信を持って党議拘束を外す努力をしていただいて、立憲民主党提出法案に堂々と賛成をしてほしいと思います。 以下、質問に入ります。 まず、法制審議会についてでございますけれども、法制審議会の位置づけというのは、あるいは役割というのはどういうものなんでしょうか。”
“立憲民主党の平岡秀夫でございます。よろしくお願いします。 今日の私の質問は、主として政府、法務省に対して行いますけれども、是非自民党の委員の先生方にも聞いてほしいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 この法務委員会で、野党三党から夫婦の氏の在り方についてそれぞれ法案が提出されておりますけれども、今から二十九年前に法務大臣の諮問機関である法制審議会が答申を出しているにもかかわらず、ここに政府案、閣法が提出されていないのは大変寂しく思います。 今日は、政府案、閣法が提出されていたとするならばどんな法案になっていたんだろうかということも構想しながら、これから我が法務委員会でどのような対応をしていくのがよいかを一緒に考えていきたいというふうに思っています。 本日の質問で明らかにするように、今回の立憲民主党提出法案は政府案、閣法と言っても過言ではないと思います。”
“今や世界の多くの文化国家が死刑制度を廃止している中では、仮に死刑執行方法が最も苦痛を与えないと言われている薬物殺であったとしても、死刑囚に与える精神的苦痛や肉体的負担並びに死刑執行人の心理的苦痛を考えますと、現代社会では、残虐ではない死刑執行方法などあり得ません。 現行日本国憲法は死刑制度のない刑罰制度とより親和的であると考えられるところであり、速やかに死刑存廃の国民的議論を行うべきと考えます。 以上です。”
“また、昭和三十年四月の判決は、憲法三十六条が禁じる残虐な刑罰に関して、「現在各国において採用している死刑執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺等であるが、これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども、現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。」と判示しています。 他方、国連の人権理事会は、国連加盟国百九十三か国の全ての国の人権状況を普遍的に審査する仕組みとして、約四年半のサイクルで、UPR、普遍的・定期的レビューを行っていますが、我が国に対して、二〇一七年十一月、二〇二三年一月に行ったUPRでは、例えば、ドイツが、直ちに死刑執行モラトリアムを正式に導入し、死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を締結することを勧告し、イギリスが、被害者及び被害者家族への最適な支援に向けて取り組む一方で、死刑執行のモラトリアムを導入し、死刑廃止に関する公共の議論を促進することと勧告し、そのほかにも多くの国々が我が国に対して立て続けに死刑廃止に向けての勧告を出しています。”
“立憲民主党の平岡秀夫です。 私は、死刑と憲法について発言をいたします。 日本では古くから死刑制度が存在しておりますけれども、日本国憲法の下でも死刑は合憲であると解釈されて、制度が維持され続けています。他方、世界の潮流としては、現在、死刑廃止国は、事実上の廃止国も含めますと世界の七割を超える百四十四か国に及んでいる中で、日本も国際的には死刑廃止を求められています。 日本国憲法と死刑制度の関係については、次の二つの最高裁大法廷の判決が有名であり、今でも判例として生きています。 まず、昭和二十三年三月の判決は、生命に対する国民の権利についての憲法十三条と三十一条の文理的解釈を基にして、「憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。」と判示しています。”
“時間が来ましたので、是非、エルベグドルジ元大統領に会っていただいて、見識を広めていただくことを要望して、私の質問を終わります。”
“それだけで十分だというような答弁だったとは思いますけれども、いろいろ問題点を指摘している方々がおられますので、十分に実質も確保できるように、検察官としても対応していっていただきたいというふうに思います。 時間がなくなりましたので、最後の質問ですけれども、ちょっと本題とはそれる質問で大変恐縮ですけれども、実は、モンゴルは二〇一七年に死刑を廃止したんですけれども、その死刑廃止に最も貢献したのが、当時のモンゴルの大統領のツァヒャー・エルベグドルジ大統領なんです。 このエルベグドルジ元大統領が、現在、死刑廃止国際委員会委員を務めているんですけれども、来月の、五月の十六日から二十日の間に日本を訪問する予定であると聞いています。法務大臣は、日本の死刑制度を所管する大臣として、エルベグドルジ元大統領と面談して意見交換してはどうかというふうに思うんですけれども、もし法務大臣が都合が悪いのであれば、法務副大臣はどうかというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。”
“私は、別に、最高検の外につくれというんじゃなくて、最高検がやるにしても、内部の刑事局みたいな人たちがやるんじゃなくて、ちゃんとした第三者的立場として考えられるような人を呼び込んで、そこでやったらいいんじゃないかということを言っているのであって、司法権の独立とかといって言われたような話については影響のないような形でやれば済む話だと思うし、今法務大臣が言われたようなできない理由は、それは克服できる理由だと思うので、私は、引き続き、これはちゃんとした第三者的機関で検証を行うということを要求し続けたいというふうに思います。 ちょっと時間がなくなったので、本題の法案の質疑に入りたいとは思うんですけれども、時間も余りなくなりました。前回ちょっと積み残した話で、オンライン勾留質問なんですけれどもね。 実は、この報告書の中でも裁判官による勾留質問の話がちょっと出ていまして、何を言っているかというと、本来なら裁判所によって勾留質問しなきゃいけないんだけれども、清水警察署で行われたことについて、こういうくだりがありました。”
“何か自分たちのための検証結果になっているような気がするんですよね。やはりそれは第三者が、外部の人から見て、ちゃんと検証したというのが分かるような検証結果でなければいけない。そんな、根拠も理由も何も示さないで、捏造はなかったというふうに判断していると言われたって、そんなの、調査される人がそういうふうに勝手に言っているだけじゃないかというふうに思うんですよね。 それはそれとして、今、森本局長が言われたように、検証内容とか検証結果に自信があるなら、外部の専門家等から成る第三者機関によって検証を行っても何の問題もないんじゃないか、むしろ、そうすることによって国民が納得いく検証になると思うんですけれども、法務大臣、どうですか。”
“私も報告書を読みましたけれども、この報告書の第六の3の(2)の、ウの「また、」以下の第二文で、こういうふうなくだりがあるんですね。その他令和六年静岡地裁が、これは、この静岡地裁というのは再審の中で無罪判決を出したやつですけれども、この令和六年静岡地裁が、「ねつ造は不可能であるとする検察官の主張を排斥している判示については、いずれも合理的な根拠を欠いていると評価せざるを得ない。」というふうに記載しているんですけれども、でも、何ら具体的な理由とか根拠は挙げられずに、何かその捏造はあったという静岡地裁の判決については合理的な根拠を欠いていると言っているだけで、外部の人にとってみれば、これでは検証のしようがない、再検証のしようがないんじゃないかと思うんですけれども、どうですか。”
“例えば運転免許証の偽造なんかは、犯罪の構成要件に該当するような行為ですよね。そういうことを任意捜査でやってもいいんだというふうに言われたら、もうこれは、どこにその限界があるのかというのは非常に分からなくなってしまうような気がするんですよね。 私としては、そういう犯罪の構成要件に該当するような行為を捜査活動の中で行っていくということについては、やはりしっかりとした法的枠組みが必要だと思っていますので、このことは、これから警察庁がいろいろ実施状況について報告をしていただくようでございますので、その実施状況も見ながら、引き続き、法的枠組みを作ることを追求していきたいというふうに思います。もう答弁は要りません。 次に、これも積み残しになっている話なんですけれども、昨年の十二月に、袴田事件の再審問題について検証を行うという話がありまして、私は、第三者がしっかりと検証すべきだ、内部でやるのではお手盛りになってしまうし、調査される側が調査をするというのも変な話だから、ちゃんと第三者が検証するという意味で、第三者機関というのを設けて検証すべきだということを申し上げました。”
“それから、これは警察の内部の組織の方々でありますけれども、猪原誠司警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長、当時ですね、ですけれども、特に実務としてはしっかりとした法令の根拠があった方がいいのではないかと発言をしていますし、それに続いて、筒井洋樹警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長も、捜査の必要性ということで個別の事案ごとに正当行為として認められるということでは、現場の立場からすると非常に怖い、類型的に想定されるような事案については、何らかの裏づけがあった方がいいと私も感じるというふうに発言している。 このように、警察の内部の事情をよく知った人も、ちゃんとした法令の根拠とか裏づけとなるような枠組みというものがあった方がいい、必要だというふうに言っているわけであります。 更に言えば、この警察が行っている捜査の正当性を第三者がチェックする体制をつくっていくためにも、また対象犯罪とか対象行為が恣意的に拡大されないためにも、仮装身分捜査は法律でしっかりと枠組みを定めて実施すべきではないかと思いますけれども、どうですか。”
“警察庁がそう考えているというのは分かりましたけれども、仮に裁判所で、これは法令行為に該当しないんだというようなことになったときには、どんな問題が生じるというふうに認識をしているんですか。そういう問題が起こったときのためには、どういう対応を考えているんですか。 具体的に言うと、そういう違法行為をした捜査官についての刑事責任とか、あるいはそういう行為をしようというふうに命令をした上司、先ほど井出委員も、何か検察官も、上司が大体焦って、いろいろやっちゃいけないこともやったりするというようなこともありましたから、上司が成果を焦って、何か違法な行為でもどんどんやれというふうな感じになっちゃうおそれもなきにしもあらずだと思うんだけれども、そういう上司の刑事責任とか政治責任といったようなものについてはどう考えているんですか。”
“今、一定の範囲に限定して行っているものですとかと言われたんだけれども、それはあくまでも警察庁がそう思ってやっているだけであって、第三者は誰もそんなことをチェックもできないし、誰もそんな枠でとどまっているということが検証できるわけでもないので、やはり諸外国でも法的な枠組みをつくってやっているというところもあるというふうにちょっと聞いていますので、やはりこの仮装身分捜査については、法的な枠組みをつくらなければいけないのかどうかということをしっかりと検証していきたいというふうにも思います。 そこで、ちょっと仮装身分捜査における問題点としては、仮装身分表示文書等というのを作る、だから免許証とか身分証明書を仮装で作るわけですけれども、その作成とか提示が公文書の偽造とか偽造公文書の行使という形になって、違法な行為になるのではないかというふうに思うんですけれども、この点についてはどう考えているんですか。”
“そこで、二〇一一年の、国家公安委員長主催の有識者による研究会があって、捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会という研究会なんですけれども、この中間報告で、諸外国、ドイツ、フランス、イタリア、オーストラリア、アメリカなどでも仮装身分捜査、厳密な意味での仮装身分捜査というよりは何か潜入捜査というふうに一般的には言っていたようですけれども、を実施している旨が報告されているけれども、これらの国はどういう法的な枠組みに基づいて潜入捜査あるいは仮装身分捜査というのをやっているんですか。”
“今示せないというのならそれは仕方ないんだけれども、私としては、しっかりと監視を続けていきたいというふうに思いますので、この委員会でまた取り上げていきたいというふうに思います。 どういう問題かということをこの前はお示ししないままに質問してしまって、同僚委員の人たちには何のことかよく分からなかったかもしれないので、今日は、資料を用意させていただいて、警察庁の刑事局長から今年の一月の二十三日に出された通達をお手元に配らせていただいております。これを皆さんも見ながら、この問題についてしっかりと国会として何をすべきなのかということも一緒に考えていただきたいというふうに思います。”
“立憲民主党の平岡秀夫でございます。 今日は、この法案については二回目の質問ということでございますけれども、前回ちょっと積み残してしまったような話もありますので、まずそこから入っていきたいというふうに思います。 前回積み残しになったのは、仮装身分捜査についてなんですけれども、前回の委員会で私の方から、具体的な実施状況といいますか、どういう実施状況かというのを示せということで申し上げたら、答弁としては、具体的な実施状況、取組状況を明らかにすることは、犯人に手のうちをさらすことになりかねないため、差し控えさせていただくというような答弁になってしまっているんです。 通信傍受法ですら、国会報告ということでいろいろなことが義務づけられているわけでございまして、こういう通達的なものに基づいて行われることについては、やはりしっかりとした監視をしていかなければいけないという意味において、通信傍受法並みの、罪名ごとの件数などを示していくということは必要ではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。”
“それは、第六十一条の、そもそもの国会報告を必要としている趣旨とちょっと相入れないというふうに思うんですよね。もっと国会にしっかり見てもらっても我々は何の恥じることもないんですよというようなものとして六十一条の報告が行われるべきだというふうに私は思うので、この国会報告の中身については引き続き委員会でもしっかりと審議をさせていただきたい、このように思います。 以上です。”
“だから、国会法で書くまでもなく、この委員会で、あるいはこの委員会の審議を通じて、どういう事項を報告対象にするのかということは決めることが可能なんですよね。それに政府として協力するつもりはありませんかということを聞いているんです。”
“私も、そうだろうなと思ったけれども、一応確認しておかないと次へ進めないので。 それで、平大臣はそういうふうに言っておられるんだけれども、国会法に基づく報告というのがどんなものかというのは御存じの上で言っておられるわけですよね。国会が報告を求めても全てが報告されるわけではない。だけれども、平大臣は、この問題について、国会法に基づいて、報告が求められたときにはどういう対応をしようとしていますか。”