平岡秀夫
立憲民主党・無所属 · Japan
“そこまで言われるなら、高市総理がそういうふうに、既に北朝鮮側には首脳会談をしたい旨、お伝えしていますというようなことを言うのは、ちょっと差し控えるべきじゃないかというふうに思うんですけれどもね。そこまで言うんだったら、もっと国民に対して明らかにすべきだというふうに思います。まあ、それはそれとして、時間がないので。 木原大臣が先ほども、何が最も有効かということはずっと検証していきたいというような話をされました。石破総理も、総理時代の昨年十月の十七日の総理官邸での面会の際に、これまでの経緯等、もう一度検証し分析し、何が最も有効であるかという手だてを講じてまいりたいというふうに発言されているんですけれども、これまでの経緯等をもう一度検証して分析して、我が国としてこれから何をなす…”
“立憲民主党の平岡秀夫でございます。 時間がないので、早速質問に入ります。 今回の委員会における大臣所信発言の中で、木原大臣は、高市総理は就任直後から各国首脳に対し理解と協力を求めています、私自身も、訪日する外国要人の方との面会等の機会を活用したいと思いますというふうに言い、外務大臣は、あらゆる外交の場面において、拉致問題に関する日本の立場を説明し、理解と協力を求めてまいりますというふうに言っておられます。 他方、石破政権時代には、昨年の十一月十五日の日中首脳会談で拉致問題について意見交換をしたということが外務省の記者発表の中にありますけれども、その意見交換の中では、日本側は中国に対し、どのような協力を求めているんでしょうか。また、その後どのようにそれが進展しているのか、御…”
“時間がないので、次の質問に移りますけれども。 高市総理は、いろいろなことを言っておられるんですけれども、木原大臣の所信の中では、高市総理自身、金正恩委員長との首脳会談に臨む覚悟もできている旨を述べていますという言葉だけにとどめているんですけれども、高市総理自身は、今年十一月の三日に開催された集会で、既に北朝鮮側には首脳会談をしたい旨、お伝えをいたしておりますというふうに言っているんですよね。 自らこんなことを言うのもちょっとどうかなとは思いますけれども、自らここまで言われているということを踏まえると、いつ、どのようなルートで、どのような条件を付して、あるいは付さないでこういう首脳会談を申し入れておられるのかということを明らかにしていただきたいと思います。”
“検証、分析というのは、私が使った言葉ではなくて、石破総理が使われた言葉ですからね。それはよく理解していただきたいというふうに思います。 その意味で、過去の経緯の検証、分析として重要だと思われるのは、横田めぐみさんのものと言われた遺骨のDNA鑑定問題だと思います。この問題については、私も、十数年前にも質問をさせていただいております。 この問題について言えば、資料をちょっと出していますけれども、資料二のところに細田官房長官の記者発表した内容、それから資料四と五、四には二〇〇四年に発表された政府文書の内容、資料五には町村外務大臣の委員会での答弁の内容、それから資料三、戻りますけれども、二〇〇五年の朝日新聞の内容が、それぞれ資料としてつけられています。”
“私、これらを見て思うのは、細田官房長官が当時、本件については横田めぐみさんのものであるという結論は出なかった、あっ、ごめんなさい、細田官房長官が、ちょっとごめんなさいね、記者発表では、北朝鮮側から先般これが横田めぐみさんの遺骨であるとして渡された骨は、鑑定を実施してまいりましたが、主として帝京大学医学部研究室のDNA鑑定結果でございますが、本件については横田めぐみさんのものではないという結論が出ましたと断言しているんですけれども、その断言の内容は必ずしも正確ではないというふうに思います。 本来であれば、正しくは、本件については横田めぐみさんのものであるという結論は出なかったと表現すべきであったというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。”
“今の説明でも、その骨が横田めぐみさんのものではないという結論は出ないんだと思うんですよね。横田めぐみさんの骨であるという結論が出るものではなかったというような位置づけのものだというふうに思うのですけれどもね。この発言がその後の日朝間の不信感につながって、拉致問題の問題解決への道が閉ざされたという面があると思うんです。 当時、警察庁は、これを鑑定をした帝京大学の吉井さんについて、吉井氏は科捜研の方に行ったわけですけれども、着任して間もないため取材は受け付けないというふうに言っていましたけれども、当時の事実関係をもう一度検証し、分析して、真の事実関係に基づいた日本政府の行動が必要ではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。”
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“飯島さん、ちょっと、そんな答弁を私は期待して聞いているんじゃないんだから、時間を無駄に使わないでくださいよ。 防衛省に聞いているんですから。防衛省はどうですか、見解は。”
“先ほどの議論の中で、武力攻撃事態、防衛出動をしているようなときにサイバー攻撃があったときも、警職法六条の二を準用している、防衛出動時における準用規定があるんですけれども、それでは外務大臣協議とかあるいは三条委員会の承認とかが必要とされているんだけれども、そういう手続を経た上で出動することになるのかと聞いたら、審議官の方から、いや、自衛隊法の問題だから防衛省がお答えする話かもしれませんけれども、適切な行動が取れるというふうになっているから、それに基づいて行動できるのではないかという答弁があったということなんですけれども、防衛省もそういう見解でいいのかということを聞いたんです。”
“これは私が通告している質問とはちょっと違うので。 防衛副大臣、今、何か防衛省所管の問題だからちょっとお答えしにくいようなことを言われたんですが、防衛省は何か御見解ありますか。”
“ということは、あれですか、今、防衛出動したときに警職法の六条の二を準用する規定が置かれていますけれども、その規定ではなくて、別の根拠に基づいてサイバー防御をするということを意味しているんですか。”
“それでは、中身に入りたいんですけれども、先ほど藤岡委員の方から質問をしていたことで、聞いていて、どうなのかなと思ったことについて、先にちょっと質問をさせていただきたいんですね。 というのは、一つは、武力攻撃事態に至ったようなときのサイバー防御というのはどうあるべきなのかという話で、先ほど審議官も含めて答弁がありました。審議官の答弁を聞いていると、この法律の目的の範囲内であればこの法律が適用されるというふうに言っていたんですけれども、ということは、武力攻撃事態のときにおいても、外務大臣との協議あるいは三条委員会の承認というものを得なければサイバー防御はできないということを意味しているんですか。”
“そういう事項で重要な国会審議の時間を使うのはいかがなものかと思うんですけれども。 私の質問は、さっき申し上げました、現時点において想定されるものを出していただければいいので。今後、省令とか政令が事態の推移によって変わってくるというのは私も分かっていますよ。そんな将来のことまで踏まえて書けといって聞いているわけじゃなくて、現時点において、どういうことが考えられるのかということを整理して出してほしいというふうに言っているんです。 だから、この問題に時間を取っても仕方がないので、理事会で、私の要望についてしっかりと協議していただきたいと思います。 それから、ちょっと済みません。数え間違いをしていました。私、一人しかいないものですから、数え間違いをしたのは訂正していただいたので、それは感謝申し上げますけれども、是非我々の要望にお応えいただきたいと思います。 委員長、よろしいでしょうか。”
“立憲民主党の平岡秀夫でございます。 今日は、質問の機会をいただきましたので、しっかりと質問していきたいと思うんですけれども。 まず、内容に入る前に要望があります。 今回の法案、新法案では、政令事項が八つ、省令事項が十一、基本的事項が六つ、整備法案では、政令事項は一つ、準用による省令事項が四つあります。これについては、審議をする前提として、どういう内容になるのかということを、現在の状況を踏まえて提出をしていただきたいと思うんですけれども、平大臣、いかがでしょうか。”
“警察においては、このドイツの例を踏まえて、法制度の在り方として、しっかりとした業務運営の在り方について検討していただくことを要望いたしたいと思います。”
“今の答弁を踏まえてではありますけれども、警察庁としては、ドイツの例を踏まえて、法制度の在り方として警察の業務はどうあるべきと考えていますか。これは大臣にお願いします。”
“ドイツでは、ドイツ憲法裁判所が昨年十月八日の決定で、ドイツの信書、郵便及び通信の秘密の制限のための法律について、多国間のサイバー脅威を早期に検知することを重要な公共の利益として認めた一方で、この法律の規定には、内内通信、これは国内間の通信ですけれども、の取扱いに関する規定の不備、在外外国人の通信における私的生活形成の核心領域に関連した規定の不備、実施記録の消去期限の不備、審査機関の体制の不備の問題があって違憲であると指摘した例があります。 そこで、次の点を質問します。 内内通信、国内間の通信の収集は禁止されるべき、また、仮に内内通信のデータを収集した場合はそのデータは削除されるべきと考えますけれども、そのようなことが法文上も明記されるんでしょうか。”
“何か、能動的サイバー防御に資するものを、法案に基づくものではないからというのはどうも意味不明の答弁だと思うので、やはり、能動的サイバー防御を前提とした予算は、この際、令和七年度予算では法案が成立するまでは認められないということで、これは削除すべきだというふうに私の方からは言っておきたいと思います。 次に、時間がないのであれですけれども、有識者会議が、サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた提言というのを出していますけれども、この提言については、我が国の有識者の間では、経済統制の強化、通信の秘密の侵害、外国の主権の侵害等が懸念されているところです。”
“警察庁は令和七年度予算では何も計上していないと言っているのに、防衛省とかあるいは内閣官房とかというのは多額の予算を計上しているというのは何か変だから、これはやはり……”
“今の答弁は、令和七年度予算では何もしていないというふうに理解したんですけれども、内閣官房と防衛省についてはどうでしょうか。”
“適切に対応してまいりたいということは、それは当然のことなんですけれども、ちょっと時間がないので、それ以上議論はいたしません。 ただ、今回の能動的サイバー防御法案についてちょっと話を移すと、この法案に基づいて、警察庁においては、令和七年度以降、どのような予算上の手当て、機構・定員、予算額、行うことになっているんでしょうか。”
“私も、現在そういうふうにしているんだろうと信じてあげたいと思うんですけれども、信じてあげるだけじゃ国民は納得しませんので、やはり、この際、能動的サイバー防御法案が審議される機会に、公安調査庁における調査の在り方、サイバーも含めて、しっかりと審議をしていきたい、議論していきたいというふうに思います。 次に、警察庁の予算についてお伺いいたしたいと思います。 警察庁の予算では、令和七年度予算で、サイバー空間の脅威への対処に関してどのような予算上の手当てがされているんでしょうか。機構・定員、予算、これはちょっと省略をしまして、そういうふうに現在警察庁の業務が行われているわけですけれども、この業務が適切に行われているということになりますでしょうか。どうでしょうか。”
“今の話を聞いていると、やはり能動的サイバー防御と関係がありそうな感じがするんですよね。それにもかかわらず、その法案とは全く関係ないような説明をしているというのは、これからやはりしっかりと検証していかなきゃいけないというふうには思います。 それを踏まえてですけれども、先ほど言いましたように、明確な権限の下で行われていないと言われ批判されている業務であり、かつ、国民の権利、プライバシーの保護とか、あるいは通信の秘密とか、これを侵す可能性も十分にあるということなので、そういうことがないということが担保されない限りは公安調査庁はこういうことをやっちゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、これをやめるべきじゃないですか。どうですか、大臣。”
“これは要望になってしまうかもしれませんけれども、非対面外部交通について充実していくというのは今のお話の中でもありましたけれども、これをオンライン接見の権利化ということで、是非、早急に進めていただくことを要望しておきたいというふうに思います。 次に、予算としては、公安調査庁の問題について取り上げてみたいと思うんですけれども、公安調査庁の機能強化として、令和七年度予算では、経済安全保障関連情報の収集、分析の強化とか、あるいはサイバー関連情報の収集、分析の強化というようなことを掲げているんですけれども、それぞれ令和七年度予算においてどのような予算上の手当てがされているのか、機構・定員、予算額について御説明願います。”
“立憲民主党の平岡秀夫でございます。 私は、今日は主に法務省と警察庁の予算について質問をさせていただきたいと思います。 時間が限られていますので、事前通告した質問については一部省略したりとか一括したりしますので注意していただければと思いますし、答弁も簡潔にお願いをしたいというふうに思います。 まず最初に、法務省予算の、刑事裁判手続等のデジタル化に関してお聞きしたいと思います。 この通常国会には刑事裁判手続等のデジタル化の法案が提出される予定と聞いておりますけれども、その法案は、捜査機関の便宜のためだけのデジタル化であるというふうに批判もされているところがありますけれども、これまで法務省と日弁連が協議しながら進めてきた非対面外部交通のオンライン接見としての法制化は含まれていないとも聞いているんですけれども、そうでしょうか。そして、含まれていないとすれば、なぜ含まれていないのか、御説明いただきたい。大臣、お願いします。”
“大変大事な問題なので、この問題については引き続きいろいろな場で議論させていただきたいというふうに思います。 以上で質問を終わります。”
“検討しているということなので、またこの問題についても引き続き委員会等で検討していきたいというふうにも思います。 最後になりました。済みません。拉致問題ですけれども、今年も、十二月四日から十日の間は人権週間であり、十日から十六日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間ということで、拉致問題についてもいろいろなところで取り上げられたのだろうと思います。 他方、石破総理は、今年の十月十七日に総理官邸で拉致被害者家族等の皆さんと面会した際、これまでの経緯等をもう一度検証し分析し、何が最も有効であるかという手だてを講じてまいりたいというふうに発言をされています。 そこでお聞きしますけれども、もう一度検証し分析しということの対象となっている、経緯等については、どのようにお考えになっていますでしょうか。”
“法務委員会で国政調査権ということに限定された話でしたけれども、いや、もっと広くしてもいいんじゃないかと思いますので、また引き続き議論していきたいと思います。 ちょっと時間がないので、次に、特別永住者問題について質問いたします。 平成二十一年、二〇〇九年成立の出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第六十条第三項では、法務大臣は、永住者の在住資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の強い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとすると規定されていますけれども、その検討状況はいかがでしょうか。”
“そういうふうに意見が多岐に分かれていることであるならば、法務省としても、この選択的夫婦別氏制度と同様、積極的に情報提供を行うべきではないかというふうに思うんですけれども、取りあえず手始めに、国会議員による刑場の視察を認めるという形で情報の提供をしていただいたらどうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“ゼロ回答ではなかったので、ちょっと時間がないから先へ進めますと、実は、法務大臣は挨拶の中で、選択的夫婦別氏制度に関して、夫婦の氏の在り方について、多様な考え方があることを踏まえ、国民の間はもちろん国会でも御議論いただけるよう、情報提供を行ってまいりますというふうに言っておられるんです。鈴木大臣もこの選択的夫婦別氏制度についてはかなり御理解があるというふうに聞いておりますので、こういう発言になっているのかもしれませんけれども。 ただ、死刑制度についても、先ほどちょっと国民の世論の話をされましたけれども、国民世論の状況も多岐にわたっているんですよね。実は、一般的には、死刑もやむを得ないというのが八割いて、死刑は廃止すべきだというのが一割しかいないというようなことしか余り言われていませんけれども、更に問いを探っていくと、状況が変われば将来的には死刑は廃止してもよいが約三割、終身刑が導入された場合は死刑を廃止する方がよいが約三五%と。それから、年齢的にも、若い層になったら死刑の廃止ということについてより積極的な状況になっているというように、結構意見が多岐に分かれているんですよね。”
“是非またじっくりと読んでいただければというふうに思います。 概要を読んでいただいたということを前提に、この報告書の提言というところでは、実はこう書いてあるんですね。早急に国会及び内閣の下に死刑制度に関する根本的な検討を任務とする公的な会議体を設置するということを提言しておられるのであります。 実は、この順番でいくと国会が先に書いてあるものですから、この懇話会は、既に衆議院議長に対してはこの報告書を届けて、私もそれに同席させていただいたんですけれども、三十分にわたって議長はしっかりと中身を聞いておられました。 それはそれとして、次は内閣にまた要望しに、報告書を届けに行かれるんだろうというふうに思うんですけれども、どうでしょうか、鈴木大臣、内閣においてこのような公的な会議体を設置するということについて、お考えはありますでしょうか。”
“常識的な答弁だったとは思いますけれどもね。これをきっかけにして、高村副大臣におかれても、死刑問題について真剣に取り組んで、国民的議論が行われるようにまた努力をしていただきたいというふうに思います。 そこで、ちょっと死刑問題についてもう少し入ってみますと、実は、今年の十一月の十三日に、日本の死刑制度について考える懇話会、通称、懇話会と言っていますけれども、これが報告書を出したんですね。この懇話会には、こう言ってはなんですけれども、職務とは全く関係はありませんけれども、西村委員長も平沢委員も参加をしておられたというような経緯もあります。決して変な団体ではないという、むしろ役所のOBの方々とか有識者の方とかがいろいろ集まっていて、本当に真剣に議論していただいたんだろうと思います。 その方々が、先ほど言いましたように、十一月の十三日付で報告書を出しているのでございますけれども、法務大臣はこの報告書は御覧になったでしょうか。どうでしょう。”
“私も、なぜ高村大臣がされなかったのかということについては全く知識がありません。事前の調査もしておりません。 ただ、高村副大臣に来ていただいたのは、もしかしたら死刑を執行されなかったことについて何か聞いておられるんじゃないかなと思ったので、今日はあえて来ていただきました。もしかしたら、そこに死刑についての問題点、いろいろ感じておられたことがあるのではないかなというふうにも思いますので、聞いておられることがあったら御紹介いただきたいと思います。”
“もう一つは、死刑執行に当たっては、心神喪失の死刑囚については執行が停止されるというのが法律上きちんと書いてあるんですけれども、果たしてそういう手続が、手続というのは、心神喪失の状態にあるかどうかということについての診療というものが果たして行われているのかというようなことを私としては感じたんですよね。 それはそれとして、実は、今日、高村法務副大臣にも来ていただきましたけれども、高村副大臣のお父様であられる高村正彦法務大臣は、西暦二〇〇〇年の十二月五日から二〇〇一年の四月二十六日の間、法務大臣を務めておられますけれども、法務大臣時代、死刑執行をしていないというふうに私としては理解しているんですけれども、そのとおりでよろしいでしょうか。”
“最高検も検証するというふうに言っているから、私としては、いきなりもう第三者機関を設けてやれということを強行するつもりはありませんけれども、検証の結果を見ながら、本当にこれは検証できているのかという状況の中で、またこの問題については提起をさせていただきたいというふうに思います。 次の教訓に移りたいと思いますけれども、次の教訓はやはり死刑制度なんですよね。今回の袴田事件を見ていて、死刑制度については幾つかの問題があるなということは多くの方が感じたんじゃないかというふうには思うんです。 一つには、冤罪による死刑執行であったとするならば取り返しがつかないことになるなというふうなことです。この冤罪による死刑執行については、別の事件で、その疑いがあるという形で、死後再審というのが行われている事件もあります。これはもう法務省がよく御存じのとおりですけれども、やはり取り返しがつかないという問題がある。 もう一つは、執行直前の死刑執行の告知というものが、死刑囚といえども人間である以上、非常に大きな精神的負担になっているのではないかということ。”
“先ほど松下議員からも、第三者機関的なものを設置して、そこで検証すべきではないかというふうに質問がありましたけれども、もう一度、その質問に対して、大臣としてのお考えをお示しいただきたいと思います。”
“例えば、アメリカでの話として、聞くところによると、検察庁の中に冤罪調査部門、コンビクション・インテグリティー・ユニットというそうですけれども、こういうものが設けられて、二〇一六年の例でいえば、冤罪が解かれた事件、雪冤事件百六十六件のうち七十件について調査をしたというふうに聞いているんですよね。 検察庁として、先ほど検証すると言われましたけれども、何か、聞いていると、仲間内同士で傷をなめ合いながら検証するんじゃないかというような印象も受けてしまうんですけれども、こうした、ちゃんとした組織を立てて検証するということじゃないんですか。いかがですか。”
“ちょっと分かりにくい答弁だったんですけれども、長期間にわたったということだけじゃなくて、なぜそういう証拠捏造のようなことが行われたのかも含めて検証をするということでいいんですよね。 更に聞きますと、その検証は、検察の中のどこがやるんですか。”
“これ以上言っても同じことを繰り返すだけでしょうから、時間の無駄になるのでこれ以上言いませんけれども、在り方協議会が協議している中身というのは、先ほどの答弁にもありましたけれども、非常に多岐にわたっているんですよね。これを結論を出そうと思ったら、物すごくやはり時間がかかると思いますよね。そうじゃなくて、やはり再審の問題については非常に社会の関心も高くなっているし、緊急性も要する問題であるので、是非この点については早く結論を出してほしいという、そういうリーダーシップを是非、鈴木大臣には取っていただきたい、このことをまずお願いしておきたいというふうに思います。 続きまして、袴田事件の教訓という意味でいきますと、冤罪の問題なんですね。冤罪については先ほど来も松下議員とのやり取りの中でいろいろありましたけれども、それを繰り返すことはいたしません。冤罪の定義については別に聞く必要もありません。世間的に考えているものとして理解していただければというふうに思います。 この袴田事件の再審判決の中では、三つの証拠捏造、検察官調書、五点の衣類、ズボンの端切れ、これが具体的に指摘をされているんですよね。”
“私の質問は、期待したいということを答弁することを期待したんじゃないんですよ。私は、やはりこれだけ大きな問題が社会的にも起こっている以上は、再審の在り方については、再審法の問題については早く協議会の方でも結論を出してほしい、それを踏まえて必要なことはやっていきたい。むしろ、先ほどもありましたように、鈴木大臣は議員連盟の中でも幹事長代理だったかな、というような立場に立っておられて、問題意識としては十分に持っておられるんだろうと思うし、早くしなければいけないということについてもよく分かっておられるのだと思うので、そこはやはり、大臣として、早く結論を出してほしいということを協議会に対して要請、お願いをすべきじゃないかと思うんですけれども、その点についてもう一度御答弁願います。”
“これは、当時の法務省の皆さんから、証拠の開示の問題について質問があったときに何と答えたらいいのかということを協議したときに、ちゃんと検察の基本規程の中で法令の遵守というふうに書いてあって、それを守って適切に対応しているし、対応していくつもりですというふうに言われたので、ああ、そうですか、では、皆さんを信頼して、そういうふうに答弁しましょうというふうに思ったんですけれども、事実、そういうふうに答弁したんですけれども、でも、実際は、やはり証拠の開示が十分にできていなかったなというふうに思うんですね。 そういう意味で、検察の姿勢だけに任せるのではなくて、きっちりと、松下議員も言われたように、制度の中で、法令の中で、証拠の開示の問題についても再審法の中でしっかりと規定していくべきだというふうに私としては思っています。”
“袴田事件、再審事件ですけれども、非常に時間がかかったということについて問題意識を持っておられるということは分かりました。 ただ、私としては、それだけにとどまらずに、もっといろいろな分野において教訓を得るべきではないかというふうに思いますので、それに関連して幾つか質問していきたいというふうに思います。 まず、再審の問題なんですけれども、先ほど同僚の松下玲子議員がかなり詳しく質問をされましたので、私はなるべく重ならないように質問したいと思いますけれども、実は、私が法務大臣をやっていた当時の、平成二十三年十二月一日の参議院法務委員会で、再審における証拠開示の問題が質問をされていまして、そのとき、私はこう答えているんですよ。これは再審における証拠の開示の問題なんですけれども、証拠の開示の問題も、法令にのっとって適切に証拠の開示が行われているということ、検察の基本規程の中で法令の遵守ということを明記させていただいておりますので、その趣旨にのっとって適切に対応するということを私としては期待しておりますというふうに答弁しているんですね。”
“立憲民主党の平岡秀夫でございます。 今日は、大臣所信といいますか、大臣の挨拶に関係して御質問をさせていただきたいというふうに思います。 残念ながら、今回の大臣挨拶の中には、袴田事件、日本社会で大きな関心が持たれ、かつ、一九八〇年代の四つの死刑再審無罪事件以来、三十五年ぶりに再審無罪となった事件ですけれども、この事件から得た教訓というものが全く示されていなかったように思うんですけれども、大臣としては、この袴田事件から何か法務行政について教訓は得ておられないんでしょうか。”