尾辻かな子
立憲民主党・無所属 · Japan
“大臣、この四千枚というのが多いのかどうかというところ、そして、二〇二三年に作られたわけですけれども、もう二年もたっているということで、これはやはり消費者庁としての発信が弱いのではないかと私は思っております。最近、小中学生でも一割が体調不良になったということが調査でも明らかになっています。ですので、消費者庁はもっとやはり発信しなきゃいけないと思うんです。 私も調べてみました。消費者庁が例えばXでどれぐらいこれを発信しているのか。実は、ポスターを作ったとき、ポスターの文言を変えたときという二〇二三年にたった二回だけ。じゃ、ポスターを含めてホームページに何か書いてあるのかというと、消費者庁のホームページにはポスターのPDFのリンクがあるだけなんですね。ポスターがあるんだから、私…”
“ですので、奥山先生も、次の改正ではこの欠陥を直し、地方自治体に是正を命ずる権限を消費者庁に持たせる必要があるだろうという指摘をされているわけです。 私たちが委員会で、五年の見直しを三年というふうに短縮をさせていただきました。ですので、次の法改正でこの穴をきちっと塞いでいただきたい、このことを申し上げておきたいというふうに思います。 次に、香害の問題についてお伺いしたいと思います。香りの害と書くものであります。 私の周りでもこの問題に苦しんでいる方々がいらっしゃいます。ただ、まず、この言葉もなかなか知られていなければ、周りの人が使っている香りの強い柔軟剤などが深刻な健康被害を引き起こすことも理解されている状態ではありません。ですので、当事者の皆さんは、例えば、本当はすごく健…”
“すごく不思議な状況が生まれていまして、つまり、何というか、カラスは黒いということでよろしいですかと兵庫県に聞いたら、兵庫県も、はい、知事もカラスは黒いと言っていますと言っているにもかかわらず、兵庫県知事一人だけが、いや、でもカラスは白いですという状態がそのままになっていて、そごが生じているというのが私は現状だということだと思います。 そして、これは結局、違法状態がそのまま今も続いている、そして、やはり三号通報として保護しなかったがために犯人捜しが行われ、そして、その中でお二人の命が失われているという大変な状況なわけです。つまり、独自解釈を貫く首長に対して、消費者庁は所管官庁として有効な手だてが打てていないということだと思います。 今日、私の配付資料のところに、公益通報者保…”
“予防的アプローチが私は大事だというふうに思っています。それができるのは消費者庁ですし、国民生活センター・テスト部での実証実験やポスターの文言修正なども当事者団体から要望が出ています。これらの要望にも、大臣、しっかりと向き合っていただきたいというふうに思います。 それでは、次に、特殊詐欺、特に最近、ニセ警察官詐欺被害が拡大しているということでお伺いをしていきたいと思います。 お手元の資料を見ていただきますと、二枚目を皆さん見ていただくと、オレオレ詐欺は高齢者だけだという認識が私たちも実はあるんですが、その認識はもう既に変わっているということでありまして、例えばニセ警察官詐欺でいえば、固定電話よりも携帯電話の被害の方が件数が倍以上多い、さらに、実は年代別でいうと三十代が最多、…”
“立憲民主党の尾辻かな子です。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。 私は十五分という限られた時間でありますので、簡潔な御答弁への御協力をお願いしたいというふうに思います。 私は、まず、公益通報者保護法についてお伺いをしてまいりたいと思います。 通常国会で、この消費者特の方で公益通報者保護法の改正案が可決、成立をいたしました。しかし、この公益通報者保護法をめぐっては、いまだ混乱が生じている状況があります。 そこで、確認をしてまいりたいと思います。 まず、改正前の公益通報者保護法で、三号通報は体制整備義務の対象である、この認識でよいかどうか、簡潔にお答えください。”
“おはようございます。立憲民主党の尾辻かな子です。 今日も質問の機会をいただいて、ありがとうございます。 それでは、私の方から、まずはハイヤー、タクシー問題について質問をしていきたいというふうに思います。 まず、都市型ハイヤーでございますけれども、インバウンド需要により訪日外国人をメインターゲットとした白タク問題、これは最近いろいろ努力をしていただいているところでありますけれども、ここから、次に大きな問題として浮上してきたのが、緑ナンバーの都市型ハイヤーによる不適切営業であります。新規参入が増えてきており、本来、流し営業やつけ待ちはできないのに客引きをしている。名義貸しをしているのではないか、二種免許不保持者の乗務というのも疑われているような状況であります。 今年十月に、国…”
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“ありがとうございます。 これは、国がやって地方が影響が出るということのないようにしっかりと総務省としても取り組んでいただきたいと思います。 そして、では、これの影響なんですけれども、運輸事業振興助成交付金、これは公共交通、運輸産業の維持発展に非常に重要な役割を果たしています。これら暫定税率廃止によって、来年度の運輸事業振興助成交付金、この影響がどのようになるのか、お聞かせいただきたいと思います。”
“おはようございます。立憲民主党の尾辻かな子です。 今回、国土交通委員会、質問の機会をいただいてありがとうございます。時間、二十三分ということでありますので、簡潔な御答弁をお願いして、質問に入っていきたいというふうに思います。 まずは、ガソリンと軽油の暫定税率廃止の影響についてお伺いをしていきたいと思います。 本日の財務金融委員会の方で、ガソリン、軽油の暫定税率廃止法案が議論されているところでありますけれども、これについてまず総務省の方にお聞きをしていきたいと思います。 軽油引取税の旧暫定税率廃止というのは、これは地方税になります。これが廃止された場合に、地方自治体の財政への影響は出ないようにしなければいけないと思いますけれども、総務省としてどのように考えておられるのか、お聞かせください。”
“動議を提出いたします。 理事は、その数を八名とし、委員長において指名されることを望みます。”
“動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、三木圭恵君を委員長に推薦いたします。”
“それでは不十分だということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“私は神奈川県にも聞きましたけれども、まだそういう調査には入っておられないということでした。個別のことですけれども、ここまでの問題が起こっているんです。 中間取りまとめ、今、在り方検討会をやられていますけれども、法改正から逃げようとばかりしているわけです。事業者のガイドライン、事業者が自分たちでやったら大丈夫でしょうとか、とにかく法改正をせずに何とか穴を埋めようとしていますが、私はこれはもう無理だと思います。 ここはしっかりと、今、投資家被害がここまで出かけているような状況を見ると、やはり法改正を検討すべきである。例えば、金商法と同じように、善管注意義務とか忠実義務とか、これをしっかりとまず明記すべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがですか。”
“今聞いていただいている皆さん、どう思われますか。海外の事業で建物を建てるといってお金を集めて、そしてその建物が建ちませんでした、でも、その分はしっかりと十倍の利益を出して、ちゃんとお金を返して、十倍の値段で売却されている。これはどうやって、誰が、妥当かどうか投資家として判断するのか。 これは不特法の抜け穴がやはりあるんだということだと私は思います。ずっと言っています。金融商品取引法に比べて、この不特法は甘過ぎるんじゃないですか、そして、その抜け穴の中で投資家保護がされていませんよねということをずっと申し上げてきました。しかし、今返ってくる答えは、制度の説明しか返ってこないわけです。 大臣にお聞きしたいと思いますけれども、私、今日取り上げた事例は大問題だと思います。大臣、これは問題だというふうに思われますか。”
“いつも定型的な答えですけれども、ここまで事実が明らかになって、何も調査をしないとか何も立入検査がないとかそういうことは私はあり得ないと思いますので、まずはそこはしっかり取り組む必要があるかと思います。 そして、もう一つ。いろいろな問題があるんですよ。要は、海外の土地なんて、例えばカザフスタンなんかは土地の所有は国ですから、そうしたら借地権ですよ。借地権がどうやったのか、建築工事がどう確認されたかなんて、どうやって日本で確認できるんですかということです。それをこうして不動産クラファンにできてしまう制度をつくった。国交省、本当にこれは危機意識を持ってください。 さらに、今回の場合は、建物が建たなくても売却が成立したことで、配当金が支払えた。この報道では、仕入価格の十倍以上の値段で売却がされています。その償還金はどこから来たのかと指摘されているわけですが、こうした取引の妥当性は、投資家はどのように判断するのか。その材料は投資家に提示されていると言えるんでしょうか。”
“大阪の事業者だったら韓国を持っています。 先ほどから制度の話をされていますけれども、実体はどうやって許可権者は把握できるんですか。”
“今回、実はこれは編集部の関係者の方が現地に行ったから分かったわけなんです。不特法自身には、こういった、現地の実態と違う場合に許可権者がそれをどうやって知るのかというところについて、何も担保されていないんじゃないかということなんですよね、一つは。 だから、こうして一つ一つ誰かが、第三者が物件を見に行かないと実体がないかどうか分からないような、そんな事業のスキーム、本当にいいんですかということなんです。 今から中間取りまとめの中で、財産報告に進捗状況を掲載してくださいということをこれからお願いするんだと言っていますけれども、それが現地の事実と合っているのかどうかは一体誰がどのようにして把握をするんですかということ。 そして、例えば、今、都道府県が許可権者になっている場合が多いわけですよね。今回の議論の中でもずっと、これは許可権者ですというと、では都道府県が見に行くんですかということです。神奈川県の、宅建をやっている県の職員がカザフスタンに見に行くんですか。では、その予算はどうやって取るんですか。ほかにもあります、スリランカだってあるしモンゴルだってあるしアメリカだってあります。”
“判断するということですけれども、これはどうやって許可権者は判断をするんでしょうか。”
“それでは、一般的に、投資の募集が住宅建設とされているところに、住宅が建設されなかったにもかかわらず、投資家向けの運用レポートに建築工事が全て完了したと報告されている場合、これは不実告知に当たるのでしょうか。”
“この楽待の記事によると、カザフスタンのファンドで計十四件、そのうち、現地調査、これは編集部の関係者の方が現地に行かれてみたところ、建物があったのは三件で、残り十一件は建物が建っていなかった。そして、事業者は、建物の建設が完了したと投資家に報告をされています。そして、完了したという投資家へのレポートは記載ミスだったというふうに会社はおっしゃっております。 まず、この指摘の記事について、国交省として承知しているかどうか、お聞きいたします。”
“これは昨年のたしか十一月の施行ということでよろしいでしょうかね。はい。 これは新誠実公正義務とも言われていますけれども、国交省も、不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項についてというところで、顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務ということで触れられているところであります。 それでは、この誠実公正義務が本当に果たされているのかという観点でお聞きをしてまいりたいと思います。 本年の六月八日付で、不動産情報を扱う楽待編集部がウェブ記事を掲載いたしました。四十億円集めた戸建て七十戸計画、実は更地のままだった、不動産クラファンの謎と見出しにあります。一〇%の利回りをうたって投資家から資金を集めた不動産開発プロジェクトで、実は建物が建設されていなかった、それにもかかわらず、想定どおりの利息をつけて投資家に元本が戻された。 私、四回の質問の間、この間、本当に実体があるのか、そして、実体があるのをどうやって監督するのかという疑問を投げかけてきました。”
“おはようございます。立憲民主党の尾辻かな子です。 今回、一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 時間も短いので早速行きたいと思いますが、私は今日は不動産特定共同事業法についてお聞きをしてまいりたいと思います。 実は、今国会、私、不動産特定共同事業法の質問をするのは四回目になります。やはりこれは非常に課題があるというふうに思っていますので、今日も順次お聞きしてまいりたいというふうに思います。 まず、金融庁に確認をしておきたいと思います。金融サービス提供法改正が行われまして、顧客の最善の利益配慮義務というのが法定をされたかと思います。これは不動産特定共同事業も含むということでよいのか、確認いたします。”
“ありがとうございます。 実は、私は後で調べて、不特法でもやはりグループホーム物件への投資がありました。国交省、これも注視していただきたいと思います。 ちょっと大臣に質問できませんでしたが、破綻必至商法、しっかりと見ていただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございます。”
“今日は消費者特ですから、皆さん、お聞きください。土木工事の賃貸借契約はしているけれども、建築の賃貸借工事は私たち知りませんという、そんな土地の貸し方がありますか。むちゃくちゃだと思います。ということをちゃんと指摘をして、そして、私は、これはやはり法改正が必要だということを何度も申し上げておきたいと思います。 不特法は、更にいろいろな問題もあります。これは不特法でないこともあるんですけれども、障害者グループホーム事業、これを、小口出資を募って、一〇%以上の配当がありますよ、国の補助金が出ますよ、不労所得になるとインターネット上で宣伝している事業が見受けられます。 障害者グループホームを投資として広く募って配当を約束するかのように扱う事業は、私は問題があるのではないかと思いますが、厚労省、いかがでしょうか。”
“これは、聞くとちょっと進んでいる感じがすると思いますよ。九%ずつ進んでいてと思うでしょう。ただ、建築工事を含めた全体の進捗状況でいうと、実は、一年に九%土木工事が進んだら、全体でいうと〇・二六%進むんです。土木工事が九%ずついくとしたら、来年、再来年ぐらいに何とかいくのかもしれません。じゃ、来年、再来年に土木工事が一〇〇%になったときに、全体の工事計画に対する進捗度は何%になるのかというと、私が計算しましたら、二・八九です。土木工事を全部やっても三%いかないんですよ。一年間に〇・二六%しか進まないということになると、これは自動的に計算すると三百七十三年かかるんです。 三百七十三年かかるその事業に、国交省は土地を貸しているんですよ。これは四月で終わりというのを十一月まで半年だけ延長しましたと言っていますけれども、半年延長した上で、どうにもできるようなものじゃないんですよ。 だから、こういうことに土地を貸している、これは騒特法で国が元々買った土地ですから、そこを貸しているというのは一体どういうことなのか。建築工事に向けて今契約はどういうふうになっているのか、お聞かせください。”
“私は、法改正しなきゃ、これは防げないと思いますよ。例えば業界団体の自主規制とか、そういうことではこれはどうにもなりません。しっかりと責任を持って法改正をしていただきたいと思います。 ちょっと質問の順番を変えまして、成田空港の土地問題のことをお聞かせいただきたいと思います。 今、成田空港の隣のところで、不動産特定共同事業によるスキームで開発がされていますけれども、私が前回、工事の進捗状況を聞いたときに、ちょっとごまかされてしまいまして、それなのでもう一度お聞かせいただきたいと思います。 土木工事ですね、土木工事が終わって建築工事が始まる、この土木工事の進捗状況、過去三年間、数字だけで結構です、お聞かせください。”
“じゃ、私は大阪府庁でも話を聞きましたけれども、大阪府庁の宅建の職員が海外に行くんですか、成田空港に行くんですか、カザフスタンのホテルとかどうやって見に行くんですか。 国交省、本当にこれは無責任なんですよ。無責任な制度をつくったのは国交省で、ポンジ・スキームを許しているのも国交省なんですよ。これを私は国交大臣に問うたときに、投資は自己責任だとおっしゃったんです。これも本当にあり得ない言葉だということを申し上げておきたいと思います。 じゃ、この検討会、今二回までされたわけですけれども、大体いつ頃をめどに取りまとめるのか。そして、ちょっと質問をまとめますが、この検討会は不動産特定共同事業法の法改正も視野に入れるのか、お聞かせください。”
“事業者側がこのような認識でいるのに、国交省側は、何か、今の形でいうと、実体がないというのはないんじゃないですかみたいなことを言っているというのは、私はこれはちょっとおかしいんじゃないですかというんですね。私は、やはり、国交省がポンジ・スキームができる制度をつくってしまった、それを何とか今ごまかそうとしているというふうにしか見えません。 聞きますけれども、複数の不特法の事業者で、先ほど言った、明らかに実体がないように見えるもの、あるんですよ。緒方委員も、バナナの生産がないということもおっしゃっていましたし、私も確認しましたけれども、本当にここにデータセンターがあるんですかということとか、海外のホテル事業、海外のデータセンター事業、住宅事業、いろいろあるんです。 これは、確認するすべが実は都道府県などにはありません。そんな海外に誰が行くんですかというところで、見えないわけです。国交省は、いつも都道府県です都道府県ですと言って逃げていたり、今回の検討会でも都道府県のことばかり言っているわけですが、本当は国交省として確認する手段を持っておかなきゃいけないんじゃないでしょうか。いかがですか。”
“今、ちょっと何かすれ違いになっていて、事業の実体がないというところはないんだと言っているんですけれども、類似のやり方というのはあるわけですね。 じゃ、ちょっとこれはまた聞いていきますので、次の質問の方に移りたいと思います。 実は、一般社団法人不動産クラウドファンディング協会の理事のお一人であるシーラテクノロジーズ代表取締役会長の杉本宏之氏が、ダイヤモンド・オンラインでインタビューに答えておられるのがあるんですね。今年の五月十五日付の記事です。 ここで、杉本氏は、例えば原野商法、原野などの価値のない土地をだまして売りつける悪徳商法のようなことをやっている業者やガバナンスに問題を抱える業者とおっしゃっておられますし、さらに、その中で、余りにもおかしい計画は審査にかけ、必要に応じて勧告するなどの措置が取れれば、あからさまなポンジ・スキーム案件はなくなっていくと思いますと。 これは、クラウドファンディング協会の理事の方が、ポンジ・スキーム案件はなくなっていく、つまり、今あるんだということを自らおっしゃっているわけです。”
“おはようございます。立憲民主党の尾辻かな子です。 先ほどの大西委員に引き続き、私も不動産特定共同事業法についてお聞きをしてまいりたいと思います。 私、この問題は、今国会、予算委員会の分科会、国土交通委員会でも質問し、今回三回目となります。そして、やっと国交省の方では検討会が始まりました。この検討会のゴールについてもお聞きしたいと思いますが、まずは、一般投資家の参加拡大を踏まえた不動産特定共同事業のあり方についての検討会、この内容についてお聞きをしてまいりたいと思います。 四月二十二日に行われた第一回の検討会の議事概要を見ますと、「総論」として、「一般投資家の参画が増える中、いわゆる「破綻必至商法」をどのように防ぐのかという観点も重要である。」と記されています。僅か二ページの議事概要に破綻必至商法という言葉が二度も出てくる。 そこで、お聞きいたします。 破綻必至商法とは、国交省は何を指しているんでしょうか。”
“まちづくり、しっかりと、ジェンダー平等の視点が必要だということを指摘して、終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 例えば、パネルディスカッションの登壇者が全員男性である、こういうようなイベントを、マネル、マンだけだということでマネルディスカッションですね、パネルがマネルになるということで、これはマネルと呼ばれるんですね。 特に、やはり国土交通省の皆さんというのは、どうしても技術職とかハード面の整備の方が多くて特に男性の割合が高いということがありまして、実は、二〇二二年に国交省のまちづくり推進課主催の公務員アーバニストスクール、これがあったんですが、これの講師二十五人が全て男性だったということで、つまり、まちづくりをやっていこうというときの講師二十五人が全員男性だというときは、都市計画を作るときのやはりジェンダーバランスの配慮がない状態になったということで、かなりこれはツイッター上でも話題を呼びました。 特に国交省はこれからマネルにならない努力をすることが非常に大事だと思いますが、大臣、いろいろな指摘もありましたが、このような事象について、国交省のイベントを、今後どのように反省し、どのように生かされるのか、お聞かせください。”
“ここも大きな課題でありますので、そこの部分もしっかりと、補助の率とか、できるようにまた対応いただきたいと思います。 そして、最後の質問に行きたいと思いますが、ちょっと毛色が変わって、まちづくりにどのようにしてジェンダー平等や女性の視点を入れていくかということ、これは非常に大事だと思っております。私、今回、質問通告で、実はマネルについてという質問をさせていただきました。大臣、マネルという言葉は御存じでしょうか。”
“やはり、この運転手の確保、いろいろな対策が必要かと思います。これ一つでというよりは、多方面にいろいろなことをやっていかなければいけない。 例えば、質問のところでは、ちょっと時間がないので今指摘だけにしておきますけれども、やはり、どうやって女性のドライバーを増やしていくかといったような観点からの職場環境の整備、こういったところももちろん必要でありますし、そういったところをまた、整備士不足の対応もちょっとお聞きしたいんですが、これは時間があればということで、一旦飛ばして指摘だけしておきたいと思います。運転手だけじゃなくて今整備士も不足しているというバスの状況、これもやはり対応が国交省としては非常に必要ではないかと思っております。 また、バス事業者、そしてそこで働く皆さんから今聞いていることは、例えば、交通系ICカード、こういったことの新規のところにはしっかりと補助がついていたんですけれども、更新のところでなかなか困難だというところ、今回、国交省さんは新しく更新についても補助をつけるということをされています。”
“このうち長い労働時間は、先ほど申し上げた低賃金の裏返しとも考えられるわけです。 これについては、国民の最低限の移動の足の確保という観点から、例えば公共交通、特にバスの運行を確保するための必要な運転手確保に対する補助や運転者の処遇改善等のための補助など、多様な予算措置を講じていくことが重要であり、今後とも十分な予算を確保していかなければなりませんが、国土交通大臣としてどのように対応していくのか。また、あわせて、新規取得者の減少が続く大型二種免許の取得率向上を図ること、このサポートのために特例教習受講に係る経費も含めて補助していくべきであると考えますが、これも併せて大臣の御答弁をお願いいたします。”
“特に、バスには深夜、早朝勤務が伴うことは仕方がないとして、こういう不規則勤務が伴わざるを得ないということが、運転手確保については大きな課題として存在しているんだと思います。 そして、バス運転者は、低い賃金を超過勤務で補っていたものの、令和六年四月からの時間外労働の上限規制の適用や、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準、いわゆる改善基準告示の改正が適用され、稼げなくなったとも言われており、バス運転者からの転職が増えているようであります。 こういったことが、先ほど私が申し上げた減便であったりとかバス路線の廃止ということが進んでいる原因になるんだと思います。ただ、公共交通においてバスは最後のとりでと言ってもよくて、バスが廃止されると移動困難となる人も少なくないでしょうし、バスがなくなると住民が流出し、人口減少が進み更にバスがなくなるという負のスパイラルに陥るおそれもあります。 このようなことから、運転手をしっかり確保し、バス路線を維持する必要があります。先ほども触れたとおり、職業としてバス運転者が敬遠されている原因は、長い労働時間や低賃金、不規則な勤務等が原因と考えられます。”
“しっかり取り組んでいただきたいと思います。 次に、バス運転手等の人手不足対策についてお聞きをしていきたいと思います。 私は、地元が高槻市、島本町、大阪府なんですけれども、例えば高槻市は、大阪府内で唯一の市営バスがあるところであります。もちろん民間バスもありますし、非常に大事な公共交通として市民の足になっております。 ところが、例えば大阪でいきますと、南の方では、金剛バス、これが事業撤退ということになりまして、これは地域で大きな課題になりました。なぜこういうことが起こるのかというと、まずやはり人手不足だというところであります。 そこで、バス運転手確保のための取組についてお聞きをしていきたいというふうに思います。 バス運転者の人員不足、本当に、近年その深刻度を増しています。この理由は、バス運転者の長い労働時間、それに対する所得の少なさ、深夜、早朝、夜勤等の不規則運転等が敬遠され、職業として選択されなくなったものと考えられて、実際、大型二種免許の新規取得者は年々減少傾向である上、免許保有者も四十歳以下が非常に少なくなっています。”
“しかし、令和五年度の道路メンテナンス年報によりますと、例えば、橋梁について、一巡目点検で修繕が必要とされた橋梁のうち、国や高速道路会社管理の施設については、全ての施設において修繕等に着手できていますが、地方公共団体が管理する橋梁については、全体の一七%の施設について必要な修繕等にも着手できていない状況となっており、予防保全段階に移行できていないという状況が見て取れます。安心、安全の観点からも、地方公共団体が管理する道路の老朽化対策は喫緊の課題であります。 道路施設を持続的かつ適切に管理していくためには、そのための財源が必要です。道路施設に対しては、令和二年度に道路メンテナンス事業補助制度が創設され、道路施設の老朽化対策のための財政支援が行われていることは承知しておりますが、必要な修繕にも着手できていない現状も踏まえ、道路施設の多くを管理する地方公共団体の要望に応じた予算を確保し、十分な財政支援を行っていくことが重要だと考えています。 予防保全型への転換により、道路施設の長寿命化を実現することの重要性、また、そのために必要な予算を確保する必要性について、大臣の認識を伺います。”
“現場の自治体職員さんの皆さんからは、人もいなければ調査のための機材の確保もなかなかままならないんだという声が聞こえてきております。 ですので、やってくださいというだけではなくて、それを担保するものをしっかりと国土交通省としてやっていただくということをお願いしておきたいと思います。 それでは次に、社会資本の老朽化対策、道路施設の維持管理についてお伺いをしていきたいと思います。 橋梁やトンネルなど、高度経済成長期に建設された道路施設の老朽化が加速する中、今後、建設から五十年以上経過する施設は増加していきます。施設の老朽化に対しては大規模な改修等が必要な場合もありますが、改修には膨大な予算と時間を要するため、日頃からの維持修繕を着実に行い、予防保全型に転換していくことで、施設の長寿命化を図っていくことが重要だと考えます。”
“また、全国特別重点調査では、調査結果を踏まえた改築についても予備費が充てられると承知しておりますが、下水道事業を自治体が責任を持って継続するためには、適切な料金の改定や補助や交付税を含む公費負担など、今後の安定的な財源の確保が重要です。 自治体の人手不足のツケ回しや、交付金を受け取る安易な手段としてのコンセッション方式を導入するのではなく、自治体において技術人材や必要な財源を確保するため、国においても取り組んでいく必要があると考えますが、国土交通大臣の御見解をお伺いします。”
“全国特別重点調査では、五年に一度の法定点検が義務づけられている箇所の一・五倍に当たる五千キロメートル程度の管路を対象に、大規模で専門的な調査が行われます。また、調査の結果、修繕や改築が必要な箇所もこれまで以上に発見されることが想定され、その対応が必要です。さらに、現在、有識者委員会において上下水道管路の点検等の強化充実などが検討されているところであり、将来的にはその対応が求められます。 これらを実施する中で、事業箇所の優先順位づけや浄化槽の活用を含むダウンサイジングの検討等も必要になると考えられ、事業者任せではない、自治体の技術力の維持が重要です。上下水道の維持管理に関する人材の育成が急務である中、コンセッション方式の導入等により自治体職員の業務が民間事業者に対するモニタリング中心となれば、職員の技術が継承されるとは言えませんし、モチベーションも上がりません。 国土交通省は、好事例として、民間委託の処理区を限定し、自治体職員が事業を行う部分を残す工夫等を紹介されていますが、これはいわば、民間任せになれば自治体内の技術が承継されないことを認めているとも言えるのではないでしょうか。”
“自治体の意見をしっかりと伺っていただきたいというふうに思います。そこの部分ですね、今うなずいていただきましたので、やはり、現場の自治体、今どういうことになっているのか、その辺りを含めてしっかりと聞いていただきたいと思います。 そして、大規模な流域下水道は、先進的な取組は東の埼玉、西の大阪と言われておりまして、まさに埼玉は小宮山議員でございましたけれども、西の大阪というのは、森山議員も私も大阪でございますので、西の大阪として、しっかりと下水道の老朽化対策に取り組んでいただきたいと思っております。 緊急点検のところ、ちょっと質問は次に回したいとは思いますが、やはり、ウォーターPPPなどを取り入れたときに、緊急点検等への対応が本当にできるのか、懸念があります。そして、ちょっとここの質問は次に飛ばさせていただいて、今やっておられる下水道管路の全国特別重点調査、こちらの人材確保や財源確保をどうされるのかということについてお伺いをしていきたいというふうに思います。”
“やはり、国土交通省はウォーターPPP導入ありきで話をされている。私は、ここは一度、やはり八潮の事故もあったことですから、しっかりと立ち止まらなければいけないときに来ているんだということだと。しかし、今そういったことになっていないわけですが、ちょっとこちら、皆さんからもそのとおりだという声も聞こえてきます。 大臣、この八潮の事故を受けて、ウォーターPPP制度、導入ありきの今の交付要件化、やはりもう少し有識者会議で検討していただく必要があると思いますけれども、もう一度答弁を求めます。”
“対応できる民間事業者が確保できるかは不透明であるのに、国が一律にウォーターPPPを交付要件化することにより、今後、自治体で改築費用が確保できず改築が遅れるようなことがあれば、今回の事故のように人の命に影響する事態も生じかねず、本末転倒です。今回の事故を経験した埼玉県においても、財政的支援について、ウォーターPPPを前提条件としない制度設計を求めていると承知をしております。 そこで、お伺いをいたします。 三月十四日の国土交通委員会における我が党の小宮山議員、森山議員の交付要件化の制度設計の見直しを求める質問に対し、中野大臣は、有識者委員会における議論も踏まえ、地域の実情に即したウォーターPPPの推進が、下水道施設の更新の加速化や事業の持続性の向上につながるよう、自治体の意見等を伺いながら、引き続き、よりよい制度づくりを検討する旨、答弁されていますが、よりよい制度づくりは、交付要件化の方針を撤廃することを含めて検討されているということでよろしいのか、大臣にお聞きします。”
“持続可能なものとするために、なぜウォーターPPPでなくてはならないのかというところ、私は、この説明だけではちょっと不十分ではないかなというふうに思っております。結局、PFI、PPPの推進会議で方針が決まったから、もうこれはこのままやるんだというようなことでは、これは私は困るというふうに思っております。 というのが、ちょっと次の質問につながりますけれども、やはり、埼玉県八潮市の事故のことをどのように踏まえるのかということが非常に大事であると思います。 八潮市の道路陥没事故は、下水道の使用自粛要請等により約百二十万人に影響を及ぼし、一部では補償問題に発展していると報じられております。これは運営リスクが露呈したとも捉えられ、今後、ウォーターPPP事業への応札業者の減少も懸念をされるところです。 また、自治体だけではなく、民間事業者においても技術者が不足しており、官ができないから民ができるという状況でもありません。”
“しかし、事業体によっては様々な方法で官民連携が行われてきた下水道事業において、官民連携の最適な在り方は一律ではないと考えられるにもかかわらず、コンセッション方式等に限るウォーターPPPを交付要件化した理由、ここをまず明確にお答えをいただきたいと思います。”
“おはようございます。立憲民主党の尾辻かな子です。 一般質問の機会を頂戴しまして、ありがとうございます。時間も限られておりますので、早速質問に入ってまいりたいと思います。 まずは、上下水道事業についてお聞きをしてまいりたいと思います。 一つは、下水道におけるウォーターPPPの交付要件化のことであります。 防災・安全交付金等を活用した下水道管の改築に当たっては、令和九年度以降、コンセッション方式やコンセッション方式への移行を前提とした方式によるウォーターPPPが要件化されています。 二月二十七日の予算委員会第二分科会において、国土交通省は、交付要件化は下水道事業を将来にわたって持続可能なものとするためと説明をし、ウォーターPPPは、民間の人材や技術力の活用により、下水道施設の維持管理や更新を長期的な観点から効果的に進められるなどのメリットがあり、下水道の基盤強化に向けた有効な施策であると説明をされています。”
“ちょっと時間が来ました。指導提要のところ、ちょっと突っ込み不足になってしまったんですが、私は、ハラスメントのところと共有のところはやはり整理をして、指導提要の見直しが必要だと思います。これは要望として伝えておきたいと思います。 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“今、学校健診をめぐっては、例えば、学校医の方がパンツの中を見るというようなことがあったりとか、ハラスメント事象が何件か報道もされております。 例えば、着衣を認めない学校健診が現場でどれぐらい行われているか、こういう実態把握も私は文科省としてそろそろすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“この留意の部分、しっかりとやっていただかないと、結局、例えば一橋大学なんかでも、これは、学生間のアウティングで命が失われたという事象もあります。文科省がパワーハラスメント防止をしていく上で、生徒の相談を勝手に共有するということ、これはあってはならないというふうに思いますので、しっかりと対応いただきたいと思います。 あともう一問、させていただきたいと思います。学校健診とハラスメントについてお伺いをしていきたいというふうに思います。 学校健診も、これはやはり注意深くする必要があるというふうに考えておりまして、昨年の一月、文科省より、学校健診時に原則着衣であるという通知は出ておりますが、各自治体で対応にばらつきがあるようです。 学校健診を考える会の中心を担っている京都府長岡京市議の川口良江さんからも、私はヒアリングをさせていただきましたが、今現場では、児童生徒が健診時に乳頭を見せること、これが非常に児童生徒に対して大きな抵抗を感じているという話を聞いています。学校健診時に工夫をすることで、必ずしも乳頭を見せずに健診する方法もあるかと思います。その辺りについて文科省にお伺いします。”
“確認ですけれども、この留意が必要の留意の部分なんです。この留意というのは、本人の同意なく他者に共有しないということでよろしいのか、確認いたします。”
“同通知では、児童生徒への指導等において、教職員がパワーハラスメント指針で示されたパワーハラスメントに類する言動を行ってしまうことも考えられるためとして、教職員への注意喚起や啓発など必要な措置を講じること、児童生徒や保護者から相談に適切に対応できる体制を整えることが記載されております。 一方で、文科省は、二〇二二年十二月に閣議決定した生徒指導提要の「「性的マイノリティ」に関する課題と対応」において、以下の記載を設けております。当該児童生徒の支援は、最初に相談を受けた者だけで抱え込むことなく、組織的に取り組むことが重要であり、学校内外の連携に基づく支援チームをつくり、ケース会議のチーム支援会議を適時適切に、対応を進めるというような形でありまして、ちょっとこれは長いので短縮させていただきますけれども。 要は、生徒指導提要の中で、相談を受けたときに教職員の中で共有すると言っているわけですよ。これはアウティングに当たるんじゃないですかということで、まさにアウティングを推奨しているように聞こえてしまうわけですが、文科省はどのように考えておられるか、お聞かせください。”
“指針作成の際、しっかりと盛り込んでいただきたいと思います。 それでは、次に、パワーハラスメントと生徒指導提要について、これは文科省の方にお伺いをしてまいりたいと思います。 前回のいわゆるパワーハラスメント防止措置規定を新設した労働施策総合推進法改正案の附帯決議には、性的指向、性自認の望まぬ暴露であるいわゆるアウティングも対象になり得ること、そのためアウティングを念頭に置いたプライバシー措置を講ずることが盛り込まれ、法に基づく指針でも、先ほども確認しましたが、アウティングがパワーハラスメントに該当すると考えられる例に明記されています。 これについては、文部科学省も、令和二年三月十九日に教育委員会宛てに通知を出しており、労働者の性的指向、性自認等の機微な個人情報について、当該労働者の了承を得ずに他の労働者に暴露することについても、パワーハラスメント指針においてパワーハラスメントに該当すると考えられる例として示されることと記載しています。”
“では、求職者に対しての性的指向、性自認に関する侮蔑的なところも防止措置が望ましいという中で、既に規定がガイドラインの中ではあるということで確認をさせていただきました。 それで、今後ということなんですけれども、性的マイノリティーの全国団体であるLGBT法連合会が三月三十一日に公表した、性的指向及び性自認を理由とする私たちが社会で直面する困難のリスト第四版では、このときから新たに加わった事例として、例えば、採用面接で突然、社長から君はホモかと聞かれ、否定したが、就職してからもホモかと何度も聞かれ、体調を崩して出社できなくなり、退職したという事例が挙げられております。 いまだにこのような事例が見られること、そして、就活時のハラスメントが就職してからも継続、影響することをしっかり踏まえて、法に基づく指針にこの点を強調して書き込んで、対策や周知を進めていただきたいというふうに考えておりますけれども、これは大臣の方に聞かせていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 ということで、セクシュアルハラスメントの中の性的な言動で性的指向や性自認を含むところは大丈夫だということが分かりました。 次に、じゃ、パワーハラスメントはどうなるのかというところであります。 性的指向や性自認に関する性的ではない侮辱的な言動、さらには、労働者の性的指向、性自認の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること、これはいわゆるアウティングというふうにいいますけれども、こういった部分は、では、どのような取扱いになるのか、お聞かせください。”
“ということは、今後、求職者に対するセクシュアルハラスメントに関する指針についても、しっかりと指針の中で検討されるということでよいですか。”
“今回、特に就活ハラスメント、就活生に対するセクシュアルハラスメントについてはきちっと措置義務になったということでありますけれども、では、まず、そこで一問目、確認をしてまいりたいと思いますけれども、求職者に対する、雇用する労働者からのセクシュアルハラスメント防止は措置義務になった。当然に、この措置義務の中には、性的指向、性自認に関わる性的な言動についても事業主に措置義務が課されるということでよいのか、お聞かせください。”