尾辻かな子
立憲民主党・無所属 · Japan
“大臣、この四千枚というのが多いのかどうかというところ、そして、二〇二三年に作られたわけですけれども、もう二年もたっているということで、これはやはり消費者庁としての発信が弱いのではないかと私は思っております。最近、小中学生でも一割が体調不良になったということが調査でも明らかになっています。ですので、消費者庁はもっとやはり発信しなきゃいけないと思うんです。 私も調べてみました。消費者庁が例えばXでどれぐらいこれを発信しているのか。実は、ポスターを作ったとき、ポスターの文言を変えたときという二〇二三年にたった二回だけ。じゃ、ポスターを含めてホームページに何か書いてあるのかというと、消費者庁のホームページにはポスターのPDFのリンクがあるだけなんですね。ポスターがあるんだから、私…”
“ですので、奥山先生も、次の改正ではこの欠陥を直し、地方自治体に是正を命ずる権限を消費者庁に持たせる必要があるだろうという指摘をされているわけです。 私たちが委員会で、五年の見直しを三年というふうに短縮をさせていただきました。ですので、次の法改正でこの穴をきちっと塞いでいただきたい、このことを申し上げておきたいというふうに思います。 次に、香害の問題についてお伺いしたいと思います。香りの害と書くものであります。 私の周りでもこの問題に苦しんでいる方々がいらっしゃいます。ただ、まず、この言葉もなかなか知られていなければ、周りの人が使っている香りの強い柔軟剤などが深刻な健康被害を引き起こすことも理解されている状態ではありません。ですので、当事者の皆さんは、例えば、本当はすごく健…”
“すごく不思議な状況が生まれていまして、つまり、何というか、カラスは黒いということでよろしいですかと兵庫県に聞いたら、兵庫県も、はい、知事もカラスは黒いと言っていますと言っているにもかかわらず、兵庫県知事一人だけが、いや、でもカラスは白いですという状態がそのままになっていて、そごが生じているというのが私は現状だということだと思います。 そして、これは結局、違法状態がそのまま今も続いている、そして、やはり三号通報として保護しなかったがために犯人捜しが行われ、そして、その中でお二人の命が失われているという大変な状況なわけです。つまり、独自解釈を貫く首長に対して、消費者庁は所管官庁として有効な手だてが打てていないということだと思います。 今日、私の配付資料のところに、公益通報者保…”
“予防的アプローチが私は大事だというふうに思っています。それができるのは消費者庁ですし、国民生活センター・テスト部での実証実験やポスターの文言修正なども当事者団体から要望が出ています。これらの要望にも、大臣、しっかりと向き合っていただきたいというふうに思います。 それでは、次に、特殊詐欺、特に最近、ニセ警察官詐欺被害が拡大しているということでお伺いをしていきたいと思います。 お手元の資料を見ていただきますと、二枚目を皆さん見ていただくと、オレオレ詐欺は高齢者だけだという認識が私たちも実はあるんですが、その認識はもう既に変わっているということでありまして、例えばニセ警察官詐欺でいえば、固定電話よりも携帯電話の被害の方が件数が倍以上多い、さらに、実は年代別でいうと三十代が最多、…”
“立憲民主党の尾辻かな子です。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。 私は十五分という限られた時間でありますので、簡潔な御答弁への御協力をお願いしたいというふうに思います。 私は、まず、公益通報者保護法についてお伺いをしてまいりたいと思います。 通常国会で、この消費者特の方で公益通報者保護法の改正案が可決、成立をいたしました。しかし、この公益通報者保護法をめぐっては、いまだ混乱が生じている状況があります。 そこで、確認をしてまいりたいと思います。 まず、改正前の公益通報者保護法で、三号通報は体制整備義務の対象である、この認識でよいかどうか、簡潔にお答えください。”
“おはようございます。立憲民主党の尾辻かな子です。 今日も質問の機会をいただいて、ありがとうございます。 それでは、私の方から、まずはハイヤー、タクシー問題について質問をしていきたいというふうに思います。 まず、都市型ハイヤーでございますけれども、インバウンド需要により訪日外国人をメインターゲットとした白タク問題、これは最近いろいろ努力をしていただいているところでありますけれども、ここから、次に大きな問題として浮上してきたのが、緑ナンバーの都市型ハイヤーによる不適切営業であります。新規参入が増えてきており、本来、流し営業やつけ待ちはできないのに客引きをしている。名義貸しをしているのではないか、二種免許不保持者の乗務というのも疑われているような状況であります。 今年十月に、国…”
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“今回の法改正では、一般職の国家公務員等について、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いを禁止し、違反して分限免職又は懲戒処分をした者に対し、六か月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を科しました。違反して分限免職又は懲戒処分した者とは、処分権者になるわけですが、国家公務員においては大臣等、地方自治体においては知事、市町村長なども含むということでよいのか、大臣に確認いたします。 さらに、今回の法改正の最大の課題である通報者への不利益取扱いについて、二点質問いたします。 法改正により、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、拘禁刑、罰金など刑事罰を科すことになりました。一歩前進かもしれませんが、なぜ対象を解雇又は懲戒に限定したのでしょうか。日本弁護士連合会の調査では、通報者が受ける不利益取扱いは、最多が嫌がらせ、次に配置転換です。声を上げた勇気ある通報者を守るためには、不当な配置転換等も刑事罰の対象に含めるべきではないでしょうか。大臣の答弁を求めます。 また、刑事罰へのプロセスも不透明です。”
“兵庫県代表監査委員に提出された文書問題に関する第三者調査委員会の調査報告書では、元西播磨県民局長による文書の作成、配布行為は、公益通報者保護法における報道機関や消費者団体など外部への通報、三号通報に該当するとしました。兵庫県知事が通報者の探索を行った行為についても、公益通報者保護法違反としました。文書の作成、配布行為を懲戒処分の理由の一つとしたことも、違法、無効としました。これは、兵庫県において公益通報者保護法が機能しなかったと言えるのではないでしょうか。 一連の兵庫県文書問題をめぐって公益通報者保護法違反との指摘がなされていることについて、公益通報者保護法の実効性が問われる重大な事態であると考えます。担当大臣としてどのようにお考えか、お聞かせください。さらに、体制整備義務違反について、第二十条により自治体は除外されています。兵庫県の事象を踏まえると、消費者庁が指導助言できるように、二十条の除外を見直すべきではないでしょうか。”
“まず、公益通報に当たる対象法律の狭さについてお聞きします。 政府は、国民の生命、身体、財産の保護に関する法令、刑事罰、過料がある約五百本が公益通報に当たると説明しています。したがって、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントの多くは、公益通報に該当しません。対象法律について、対象を絞るポジティブリスト方式からネガティブリスト方式へ変更する方が、より公益通報に当たる事象が広がると思いますが、大臣の見解を伺います。 森友学園問題に関して、財務省から公文書改ざんを命じられた赤木俊夫さんが命を絶たれてから七年が過ぎ、今年一月に、財務省の森友学園をめぐる公文書の不開示決定を取り消す判決が大阪高裁で出され、やっと公文書が開示されることになりました。闘ってこられた赤木雅子さん、関係者の皆様に心から敬意を表します。 赤木さんが理不尽な公文書改ざんを命じられたとき、公益通報として財務省の窓口に通報した場合、公益通報に当たるのでしょうか。公文書管理法は公益通報の対象に入るのか、伺います。 次に、兵庫県庁文書問題について、関連してお聞きします。”
“立憲民主党の尾辻かな子です。 私は、会派を代表し、公益通報者保護法改正案について、全て伊東良孝内閣府特命担当大臣にお聞きをいたします。(拍手) 公益通報者保護法は、不正を正すために勇気を出して声を上げた人を守るための法律です。二〇〇六年に施行され、十九年が経過しました。今回、二度目の改正となります。この間、内部通報者によって明らかになる事象も増え、企業の体制整備も行われてきましたが、一方で、内部通報を契機とした探索行為や報復行為により通報者が甚大な不利益を被り、時には、因果関係の立証はできませんが、お亡くなりになるような事件も起こっています。今回の法改正により、進む部分もありますが、不十分な点が幾つもあるため、順次質問をしてまいります。 公益通報者保護法の根本的な課題として、その仕組みの複雑さがあり、公益通報を行おうとする者にとっても仕組みの理解が難しいことが挙げられます。さらに、公益通報者保護法は、公益通報者が通報により会社から報復として不利益な取扱いを受けた場合、通報者保護を求めるためには、自ら民事訴訟を提起する仕組みとなっており、通報者の大きな負担となっている現状があります。”
“時間が来たので、終わりたいと思います。他の質問を通告していたのに、申し訳ありません、これはまたやっていきたいと思います。 ありがとうございました。”
“ちょっと驚きました。事業を許可しているのは国交省じゃないですか。金商法と比べても、不特法はやはり緩いんですよ。インターネットに公表されている情報も余りありませんし、そして善管注意義務などもございません。 これは日弁連がずっと言ってきたことでもあります。ですので、自己責任だというのなら、国交省はもっと、これは自己責任だということを大きく言っていただきたいと思うんですよ。だって、日弁連だって、不特法の見直しのときに、不動産特定共同事業契約は一般の投資者にとって投資案件としての難易度は相当程度高いと言っている。でも、これをクラウドファンディング化するのをオーケーにしたのは一体どこの誰なんですか。そうやって一般投資家が投資をやりやすいようにしておきながら、いや、そんな、自己責任ですというのは、ちょっと、今非常に驚いた状況であります。 今、複数の事業者で、償還延期といいまして、満期が来ても元本が返ってこない、こういった事業が散見されるんです。大臣、不特法を、やはり、せめて金商法並みに規制をかけるということを、これはもう今検討していただく必要があると思いますが、いかがですか。”
“ちょっと、同じですので。 それでは、これは問題が多々あるなと思います。その中でも私がやはり一番気になっているのは、不特法では、分別管理ということで、ポンジ・スキームにならないようにということを規制されているということです。ただ、例えば、日弁連さんが二〇二一年に求めている、ポンジ・スキーム事案についての被害回復を求める意見書の中には、不動産特定共同事業法ということも実は出てくるんですね。 それで、大臣に改めてお伺いいたしますけれども、いわゆるポンジ・スキームというのは自転車操業です。つまり、出資を集めて、その出資を配当に渡していくというのを永遠に続けるけれども、どこかでそれは破綻し、破綻したときに多くの方が出資金を失う、そして取り戻せない、そういう大きな被害になるわけですが、現在の不特法が本当にポンジ・スキームを規制できているとお考えになっておられますか。”
“いや、先ほどお答えにあったように、宅建をやっている方々が、金融商品のような不動産事業をやっているわけですよ。でも、現場からは、もうちょっとこれは無理だという声が聞こえてきていますので、これはやはりきちっと見直しをするべきだと思います。 そして、その中で、やはり自治体の職員から聞くのは、この不特法というのは、第一号事業と特例事業に分かれている。第一号事業の中に一号事業者、二号事業者があるわけですけれども、ここについては、もう正直、特例事業ぐらいは都道府県で見るけれども、第一号事業については正直国が見てほしい、そういう声が聞こえてきております。これはちょっと、やはり仕組みをもう一度検討いただく必要があると思いますが、いかがですか。”
“今ありましたとおり、不動産特定共同事業法というのは、国も管理監督していますけれども、都道府県も管理監督しているわけなんですね。 私も、大阪府の不動産特定共同事業法を担当している担当者にちょっと聞き取りをしてまいりました。そうすると、例えば不動産商品があるのは先ほどの成田であったり福岡であったり、でも、大阪府の職員がそういったところに出張することは、ちょっとやはり困難だというようなお答えが来ております。 そして、大阪府で許可されている事業者の商品は、北海道もあれば韓国の不動産もあるんですね。神奈川県で許可される事業者の商品は、アメリカとかモンゴルとかに、海外に存在しているものも不特法の商品になっているわけです。 これは、自治事務として都道府県ができる業務の範囲を超えているんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“先日の質疑では、国民生活センターから六十一件、これは年はかなりまたいでおりますけれども、そういった相談、報告があったということも報告されています。 不特法を所管する国交省として、このような事態をどのように受け止めているのか、お聞かせください。”
“こちらの事業は、報道等によると、約六万人の方々が投資をされて、成田のこの事業で一千五百億円、ほかの事業も合わせると約二千億円の出資金が集まっているということです。 豊田商事事件が二千億ということを勘案すれば、同規模の出資を集めている事案だということであり、今日の質疑で、その事業のきっかけというのは、成田国際空港株式会社が事業者と、いわば二人三脚のような形でつくっているのではないかということが、私は明らかになったかと思います。 そして、不動産特定共同事業法は国交省が監督庁である、そして、先ほどからも何度も申し上げております成田国際空港株式会社の株主、ほぼ国交大臣が持っておられるわけですから、ここの責任は非常に強いんだということを、改めて指摘をしておきたいと思います。 あと、事業のことについて一般的な質問をしていきたいと思います。 ある不特法事業の出資者の皆さんからの声として寄せられているのが、解約を申し込んでから解約申込書が届くまでに数か月以上かかっているということで、結局、半年ぐらい前に解約申込みをしても申込書が届かない、だから解約できないというような状況があると。”
“その決定というのは、三月三十一日まであと僅かですけれども、いつの時点でされることになるんでしょうか。”
“ということで、三月三十一日で賃貸借契約の再延長の話が出てくるわけです。もうあと十日ばかりとなっておりますが、これは誰がどのように決められるんでしょうか。”
“そのお答えで、土木工事が一〇%しか一年以上たって進んでいない、全体進捗状況が二%、二・三%ぐらいですね、という理由に本当になっているんでしょうか。 いわゆる会社として、それも成田空港株式会社というのは一〇〇%株を国が持っている、そういう会社でございまして、いや、にわかにそれで、ああ、分かりました、そうですね、新型コロナウイルスやロシアのウクライナ軍事侵攻があった、それで円安だ、だから駄目なんだと。いや、ちょっと私は正直、意味が分からないなというところでございます。 ちなみに、本当にこの土木工事は終わるんでしょうか。”
“じゃ、どうして工事がこれだけ遅れているのかということについて、理由を私も前回問うたところ、これも質問しているということでしたので、その理由は把握できたでしょうか。”
“成田市に事業者が出している、成田市かな、千葉県かもしれない、千葉県の方かな、に事業者が出している進捗状況、私、手元にございますが、昨年、二〇二四年一月三十一日時点での土木工事の進捗度は六九%、これは全体工事計画に対する進捗度で言うと二%であります。 そして、先ほど田村社長から、今の進捗状況はということで聞いたところ、八〇%ということですから、一年ちょっと過ぎても一〇%しか進んでいないわけです。そして、私もちょっと自分で手計算してみました。じゃ、全体工事計画に対する進捗度はというと、これは六九%から八〇%になったという数字をそのまま当てはめたら、約二・三%ということになります。 このペースでいくと、土木工事が終わるのにあと二年、それでも、全体の工事計画に対する進捗度は、これは私も手計算ですると三%弱にしかならない。田村社長が先ほど言ったごく僅かというのはそのとおりでありまして、これで適正な進捗管理がなされていると言えるのか、これも疑問を感じるところであります。”
“ちなみに、昨年からどれだけ、この工事の進捗、工事が進んだかというのはお分かりになりますか。”
“じゃ、この土木工事については約八〇%完了しましたということですが、これは建築工事を含めて、全体の工事の経過からいくと何%に当たることになりますか。”
“済みません、土工事というのは土木工事ということでよろしいでしょうか。確認でございます。”
“成田国際空港株式会社としては、一度、契約の延長もされているという状況でありますけれども、では、現在の工事の進捗状況について、先日の質問では、事業者に質問を投げかけているところだということで聞いておりますが、現在の進捗状況を把握されたでしょうか。”
“この書類は、建築まで含めた計画になっているわけです。 先ほど、賃貸借契約は造成工事だけだというお話がありましたけれども、千葉県に出されている書類は、建築計画も含めて成田国際空港株式会社として同意をされているわけなんです。ですので、ちょっと私、社長の答弁はつじつまが合っていないなというふうに感じるわけです。 そして、さらに申し上げますと、これは誰が聞いても、自分たちは造成工事の土地だけ貸したんだ、建築工事については知らないという、その会社の判断が、普通あり得ないだろうということを思うわけです。建築されて初めて事業というのは成り立つわけですから、自分たちはそこの実現可能性は全く見ないまま経営会議で判断したというのであれば、これは会社としての背任行為にでも当たるのではないかということは指摘をしておきたいというふうに思います。 では、現在、新聞報道にもあるとおり、四年八か月の遅れが出ております。”
“造成工事の方は違うんだから、不動産特定共同事業法だということは切り離して判断したというお答えだと思います。 じゃ、逆に、造成工事自身がきちっと資金担保されていたのかという実は問題もございます。 事業者のホームページを見ますと、これは恐らく香港だと思うんですが、香港の会社からの出資を受けるということを、事業者のホームページで百十二億円受けるんだということを発表されておられますが、成田国際空港株式会社との賃貸借契約前に、その増資が半分の五十四億円にとどまるといったことも事業者のホームページでは公表されておられるわけです。 そういう資金状態にあったところで賃貸借契約を造成工事で結んだ成田国際空港株式会社の経営会議の判断はどうであったのかと、やはり疑念を抱かざるを得ないと思います。 さらに、先ほどから出ております農地転用のところでございますけれども、農地法五条の許可申請と賃借権設定というのは、平成三十年、二〇一八年八月に、譲受人が共生バンク、これは譲渡し人と読むのでしょうか、成田国際空港株式会社の夏目前社長の名前で千葉県に提出を実はもうされております。”
“地区計画申出段階といいますと、事業地全五百八十五筆のうち、事業者側が所有していた土地というのは四筆なんです。ですから、先ほどから申し上げているとおり、地区計画決定に向けて、成田国際空港株式会社の同意というのは重要な役割を果たしたと言えると思います。 次に、前回の質疑の際、不動産特定共同事業法のスキームを使った事業であることは承知をされていないという田村社長の御答弁があったかと思います。ここについて再度御質問させていただきたいと思います。 というのが、この都市計画決定と一緒に、実は農地法の方でも転用許可というのをされているわけですけれども、事業者が千葉県に提出する書類には、不動産特定共同事業法に基づくこと、資金計画などが許可申請書にはしっかりと書かれております。不動産特定共同事業法に基づく開発というか事業であることは、経営会議で土地の賃貸借の決定時には承知されていることではないんでしょうか。”
“結局、この開発は、端緒の段階から、やはり成田国際空港株式会社は事業者と二人三脚でこの事業をやってきたんだというふうに受け止められても仕方がない状況ではないかというふうに思います。 これは、先日の分科会では、いや、違うんです、自分たちが土地を貸したのは、成田市が地区計画決定をして、そして千葉県が農地転用の許可もしたから自分たちは土地を貸したという話だったわけですが、これは、地区計画前に事業へのゴーサインを出したような状況ではないのかというふうに思われますが、田村社長、いかがでしょうか。”
“土地の賃貸借契約に至る前に、成田市の地区計画決定前に、申出段階のところで成田国際空港株式会社として同意をしていたという、この事実は非常に重いと思います。 ちなみに、この同意はいつされたものでしょうか。”
“この申出制度というのは、事業地籍の三分の二以上の所有者の同意を得るということになっております。としますと、この事業の四割の土地を持つ成田国際空港株式会社として、申出制度による地区計画決定をする際、地権者として同意をされたということでよろしいでしょうか。”
“それでは、引き続きまして、不動産特定共同事業法についてお伺いをしてまいりたいと思います。 先日、予算委員会の分科会の方でも、るる議論をさせていただきました。詳しくは、お手元、配付資料をお配りをさせていただいております。 そして、今日も、お忙しい中ではございますけれども、成田国際空港株式会社より田村代表取締役社長にお越しをいただきました。お忙しい中、本当にありがとうございます。 それでは、田村社長の方にお聞かせをいただきたいと思います。成田市小菅地区においての成田国際空港株式会社が所有する土地の賃貸借契約のことについてであります。 まず、確認をさせていただきたいと思います。この小菅地区の地区計画決定については、都市計画法第十六条三項による申出制度を利用した地区計画であるということでよろしいでしょうか。”
“ちょっと、同じ答弁になって非常に残念です。 期限を区切らないと答えが出てこない、それが更なる検討という答えでもあるかと思いますので、前回は約半年で、検討で区切りました。ですので、今回もしっかりと、最高裁の判決の趣旨を踏まえた検討について、是非とも区切ることへの検討をお願いしたいということで、是非お願いをしておきたいと思います。 以上が、犯罪被害者給付金のことについてになります。副大臣、政務官、お忙しい中、ありがとうございます。御退席いただいて結構でございます。”
“私のお願いとしては、是非期限を区切って取りまとめをしていただきたい。期限を区切ることを今お答えいただかなくても、期限を区切ることへの検討ぐらいはしていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“まず、やはり期限をしっかりと切って、各省庁からの検討状況を取りまとめるべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“厚労省さんが今どうやってやっていこうかという課題の中には、同性パートナーの認定という部分があったと思いますが、国交省の方は既にそれを進めるということでやっておりますので、そういったところもしっかり参考にしていただいて、更に検討を進めていただきたいというふうに思います。 そして、指摘をしておきますけれども、今回、国交省が認めた高齢者住まい法、サービスつき高齢者住宅などを所管しているところですが、これは厚労省との共管でありまして、ですから、厚労省が持っている法律の中で、既に同性パートナーを事実婚と同様というふうに認めているということでありますので、しっかりと検討の加速化をお願いしたいと思います。うなずいていただきました。 そして次、内閣官房の方にお伺いしたいと思います。 一月に各府省庁に対して、内閣官房副長官補より検討の迅速化を指示ということで、格上げされて指示をされました。ところが、これは昨年の場合と違いまして、期限を区切られていないんですね。各府省庁にとっては、検討してくださいということだけでは、なかなか答えは返ってこないんじゃないかと思うわけです。”
“ありがとうございます。 一方で、約百三十の法令については更なる検討が必要ということで、まだ結論が出ておりません。特に多くの法令を担当しているのが厚生労働省になるわけですけれども、現在の厚生労働省の検討の進捗についてお伺いしたいと思います。”
“これを、しっかりと自治体などにも周知をお願いしていきたいというふうに思います。 それで、同性パートナーであることという確認をどのようにしていくのか。これはほかの省庁でも今かなり課題となっております。国交省としてはどう考えているのか、お聞かせください。”
“この判決を受け、同種の規定を含む法令を所管する各省庁において、個々の法令が同性パートナーに適用されるかどうかの検討が行われ、国交省が所管する法律の、住居に関する法律を中心に、同性パートナーを事実婚同様と明確化した判断が既に出ております。これについては国交省の判断を高く評価をしたいというふうに考えております。 今後、こうして明確化したものをどのように周知をされていくのか、お聞かせください。”
“おはようございます。立憲民主党の尾辻かな子です。 外はすごい雪になっております。様々な公共交通機関を含め、道路等、しっかりとこの雪でも対応していただけるように、まずは申し上げておきたいというふうに思います。 そして、一般質問の機会をいただきました。先輩、同僚議員の皆様には感謝を申し上げたいと思います。 それでは、限られた時間でありますので、早速質問に入りたいと思います。 ちょっと今日は質問の順番を変えまして、他の省庁の方も来ていただいていますので、先に、犯罪被害者給付金のことについて、まず最初、お聞きしていきたいというふうに思います。 犯罪被害者給付金不支給裁定取消し事件の最高裁判決を受けた取組についてお伺いをしてまいります。 昨年の最高裁判決では、当該給付金に係る法律の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」という規定に、犯罪被害者と同性の者も含まれ得るという判断をいたしました。”
“不特法で相談が消費者庁に結構来ているということ、これもしっかりと受け止めなければいけないというふうに思います。 今日はるる聞いてまいりましたけれども、大和都市管財事件というのが二十年ほど前にありまして、これは、近畿財務局が安易な免許更新によって投資家の損害を広げたということで、国家賠償請求の訴訟が起こりまして、結局、裁判では、国が賠償責任を負うということになりました。そういった、やはり国には大きな責任がある、こういう事件もありましたので、この事件を紹介をし、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“あと、消費者庁にも事実関係だけ聞いておきたいと思います。 今日、不動産特定共同事業について聞いていますけれども、不特法と呼ばれますけれども、これに基づいた相談件数、消費者庁はどれぐらい今把握しているのか、お聞きしたいと思います。”
“三月に迫っておりますのでしっかりと、不動産特定共同事業法は国交省がやっておりますから、この辺、しっかり見ていただきたいと思います。 会計検査院に今日来ていただいておりますが、会計検査院として、この成田国際空港株式会社の賃貸借契約、これの妥当性についてしっかりと検査をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“今、こういった様々な、行政処分が出たりとか、係争中である。これは元々、成田国際空港の土地を貸したところからこういったことが出ているわけですけれども。 先にちょっと大臣に受け止めを聞かせていただきたいと思うんですが、大臣、今、私と参考人の皆さんとのやり取りを聞きまして、大臣は株主でございますので、これをどのように受け止めておられるのか、大臣の御所見をお聞かせください。”
“この小菅地区の事業については、先ほど、東京都、大阪府、裁判をしていますけれども、もし事業が失敗したときに、出資金の償還が困難になる、元本のほとんど全てを失うという大きな損失を被ることになるであろうことが合理的に推測されるという主張をされております。 このような東京都や大阪府が危惧を抱くような事業に、今、成田国際空港株式会社は土地を貸しているわけですけれども、それは、私は成田国際空港株式会社は大きな責任があるというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。”
“つまり、賃借人自体でなければ大丈夫なんだ、グループ会社の法令違反であれば、これは契約を続行しても大丈夫だという、なかなかすごい答弁だなというふうに思いますけれども。 では、ほかの質問に行きたいと思います。 先ほどちょっとお聞きしましたが、この契約は、今年三月で造成契約が切れることになります。この契約の更新について、今、成田国際空港株式会社としてはどのように考えているんでしょうか。”
“昨年、緒方林太郎衆議院議員が分科会等で質問をされた際に、騒特法の趣旨に合致しているかどうかというところを問うた後、参考人の答弁がこのような答弁でした。賃借人による関係法令への違反が明らかになった場合などには、契約上、賃貸借契約を解除し、損害賠償や原状回復の請求を行うことにしているという答弁がありました。 先ほど確認をいたしましたけれども、不動産特定共同事業法に基づいて行政処分がなされました。これで今契約が続行されている理由というのは、どこにあるんでしょうか。”
“これは、両社とも、またこれも報道されている事実でありますので、どこの社とどこの社が処分を受けたのかということについてお願いいたします。”
“その際の事業計画の妥当性や健全性というのはしっかりと見ていただきたいというふうに思います。 そして、今の賃貸借契約というのは、成田国際空港法のどのような目的に合致しているのか。いわゆる騒特法と呼ばれる特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法のどの趣旨に合致しているというふうに考えておられるのでしょうか。”
“ちょっと質問と答えが合っていないんですけれども。 では、ちょっと質問の仕方を変えますと、造成計画を許可しているということは、次は建築計画も許可するという前提になっていると思うんですが、その前提ではないということでしょうか。”
“済みません、ちょっと質問と答弁がすれ違っておりまして。 今、不動産特定共同事業法において、東京都と大阪府は行政処分をめぐって裁判をしております。その裁判の資料を見てみますと、いわゆる賃借人がどう言っているかというと、この不動産評価額、この事業について、建築をしたときだということだと思いますが、周りの今の評価額の百倍の値段になるんだよという評価をされているんですね。建築工事をしたときにということです。 今、造成工事の契約をされていると思うんですけれども、造成したら建築ということに通常進むわけですけれども、こういった全体の事業としての健全性の考慮はされていたのかという質問であります。”
“いろいろやったということなんですが、私、さっき驚いたのは、不動産特定共同事業法に基づいて資金を集める事業だというのは知っていなかった、知らずに許可をしたということはちょっと驚きでした。 実は、この事業について、東京都、大阪府ともに、不動産特定共同事業法の行政処分をめぐっての裁判において、不動産評価額が同じ地域の他の土地に比べて百倍であると、事業の健全性について指摘がされております。 先ほどの経営の決定のときに、こういった事業の健全性というのは考慮されているんでしょうか。”
“確認です。成田国際空港株式会社の取締役会でこれは決定されたということでよろしいですか。”
“今ちょっと重要な話ですけれども、ということは、資金計画を知らずに成田国際空港株式会社としてはこの造成計画について決定したということでしょうか。”
“この事業が不動産特定共同事業法に基づいて資金を集めるという事業だというのは、成田空港株式会社としては知っていたのでしょうか。”