国定勇人
自由民主党・無所属の会 · Japan
“事ほどさように、これまで、再三再四にわたって、企業・団体献金に対する与野党の折衝、そして、委員会での審議を経てなお今隔たりがあるということは、この自由討議の場でも明らかになったということは、皆様方も異を唱えるところはなかろうというふうに思っております。 だからこそ、私ども自由民主党、そして日本維新の会と共同で提出をさせていただいた法案、改めて、中立公正な立場に立つ方々からの第三者機関の中で、これまでの私たちの議論も十二分に踏まえていただいた上で検討をいただく。しかも、エンドレスにやるのではなく、来年の九月三十日をもって、しっかりと期限を決めた中で議論、検討を進めていくんだということについては、極めて合理性が高いものだというふうに認識をしているところであります。 また、この…”
“また、一方で、中道、国民さんの案に対しましても、都道府県連以外の支部も、当然、政党の組織としての活動を幅広く行っているため、その活動に必要な資金について、企業、団体から拠出を受けていることを一律に禁止することは政治活動の自由の過度な制約になるのではないか、様々な企業、団体からの寄附の受皿が都道府県連のみとなるため、政治資金の流れをかえって不透明にするのではないか、場合によっては迂回献金であるとの疑いを招きかねないのではないかという観点からも、根本的に私どもの主張とは相反しているというふうに言わざるを得ないということは、改めて申し上げたいと思います。 その上で、本日の自由討議におきましても、先ほど臼木委員からの各野党の会派に対する考え方の御指摘に対しましても、引き続き、企業…”
“政治改革に関するいわゆる総総合意の中には、政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金の五年後の廃止が盛り込まれているだけでありまして、企業・団体献金の全面禁止は、これは前提としていないというところでございます。 事実、総総合意を受けまして国会が議決をいたしました平成六年改正政治資金規正法附則第十条におきまして、会社、労働組合その他の団体の寄附の在り方について見直しを行うものというふうに規定をされているところでございます。 そして、五年後の平成十一年改正におきまして、政治家個人への企業・団体献金は禁止をされた一方で、政党への企業・団体献金は存続をされたということでございます。 したがいまして、企業・団体献金の在り方につきまして議論をするに当たりまして、このいわゆる総総合意に…”
“自由民主党の国定勇人でございます。 まずは、中北参考人、そして谷口参考人におかれましては、大変お忙しい中、本委員会に何度も足をお運びいただいた上で、また貴重な御意見を拝聴させていただくことができました。心から御礼を申し上げる次第でございます。 さて、持ち時間が十分しかございませんので、早速質問に入らせていただきたいと思います。 中北参考人の方からも、幾つか重ねての御主張に対しての私からの質問になるかもしれませんが、そこは御容赦をいただきたいというふうに思っております。 まず初めに、これは中北参考人の方から最後の方に触れていただきました、平成六年一月の当時の細川護熙総理と河野洋平自民党総裁によります政治改革に関する合意、いわゆる総総合意について御指摘をいただきましたが、この…”
“それぞれ、客観的背景からしっかりとした事実について御指摘をいただきましたことを心から感謝を申し上げたいと思います。 以降、限られた時間でございますので、全て中北参考人に質問をさせていただきたいというふうに思っております。 まず、私どもが提出をさせていただきましたこの法案に対する評価でございます。 今ほど、十分丁寧な御主張をいただいたところでありますけれども、改めまして、この政治資金の在り方につきまして、政党間の違いを乗り越えて一致点を見出すために、私どもが提出をさせていただきましたいわゆるプログラム法案のとおり、第三者機関におきまして冷静に議論をすることが望ましいというふうに私どもも考えているところでありますが、補足的にまた御指摘をいただければというふうに思っておりますの…”
“お答え申し上げます。 本政治改革特別委員会におきましても、これまで、各党各会派がそれぞれの立場から法案を提出した上で、委員会での議論の俎上にのせ活発に議論をしてまいりましたが、企業・団体献金の在り方につきましては、今もってなお各党各会派の間で意見の隔たりがあるということは、今日の審議を通じても御承知おきいただけるのではなかろうかというふうに思っております。 そもそも、政治資金制度の在り方につきましては、各政党の成り立ちや、規模、組織運営の在り方や、自律性の確保の観点も含めて、総合的に検討をされるべき課題でございます。そのため、各党各会派におけますそれぞれの立場を前提とした議論に委ねていては結論を得ることが容易ではないということが、今回の法案の提出の動機につながったところで…”
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“今ほど能登半島地震の災害廃棄物について御指摘をいただきました。 先月二十九日でございますけれども、石川県におきまして、令和七年度末までの災害廃棄物の処理完了を目標といたします災害廃棄物処理実行計画が公表をされたところでございます。 環境省では、石川県が公表をいたしましたこの計画を踏まえまして、災害廃棄物の処理を計画的かつ円滑、迅速に進めることができるよう、災害廃棄物に関する知見あるいは経験を有する弊省の職員、自治体職員の現地派遣による技術的支援を既に行っているところでございます。 そして、仮置場についてでございますけれども、主に片付けごみを対象といたします仮置場、これにつきましては、被災市町におきまして既に設置をされているところでございますが、今後の公費解体の本格化によりまして大量に発生が予想されております瓦れき等に対応するため、必要に応じて仮置場の追加の設置等につきましても助言をしてまいりたい、このように考えております。”
“お答え申し上げます。 構造上別棟であるというふうに判断できる場合には、その独立棟の、構造上分離されている棟だけでの公費解体は可能でございます。”
“大気汚染対策との関係についてでございますけれども、例えばでございますが、自動車から排出されます粒子状物質等の規制につきましては、大気汚染の状況、技術開発の動向、海外の規制の動向等を踏まえつつ、これは順次強化をし続けているのは委員も御案内のとおりかと思います。 これに加えまして、自動車交通が集中いたします大都市地域につきまして、各自治体が粒子状物質等の総量削減計画を策定をし、自動車からの排出量の削減に向けた施策を計画的に進めているところでございます。 こうした施策を通じまして、大気中の粒子状物質の濃度は低減しているところでございまして、令和三年度の時点でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、規制そのものは順次強化をしてきている、そうしたさなかの中にありまして、環境基準の達成率は既に一〇〇%となっているところでございます。 環境省といたしまして、花粉症との関係いかんにかかわらず、引き続き、関係省庁あるいは自治体と連携をさせていただきながら、自動車排出ガス対策はもとより、大気汚染対策、こうしたことについてもしっかりと目を向けてまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 今ほど御指摘いただきました花粉症に関する関係閣僚会議でございますけれども、昨年の四月からこれまで合計四回開催をさせていただいているところでございます。 この関係閣僚会議でございますけれども、昨年五月には、今後十年を視野に入れた長期的な施策を含めます花粉症対策の全体像をまず取りまとめをさせていただきました。その上で、昨年十月には、この全体像のうち初期の段階から集中的に実施すべき対応を初期集中対応パッケージとして取りまとめたところでございますし、本年二月には、本格的な花粉飛散シーズンを前といたしまして、政府一丸となった普及啓発等について確認を行ったところでございます。 引き続き、関係省庁とも連携をさせていただきながら、花粉症という社会問題の解決に向けまして積極的に取り組んでまいりたい、このように考えております。”
“幾つかの点があろうかと思いますので、まとめて御答弁をさせていただければと思います。 まず、一つ目でございます。今ほども御答弁を申し上げましたが、公費解体の申請などによりますこの事務手続に当たる職員の強化というところにつきましては、現時点で、被災市町からの要望をおおむね充足する五十名程度の職員を派遣をしているところでございますが、今ほど委員さんからも御指摘をいただきましたとおり、今後、事務量の増加が見込まれるところでございます。 これにつきましても、応援派遣の増員も必要だというふうに考えておりますので、引き続き、被災自治体のニーズを丁寧に聞き取り、必要な支援、これを行ってまいりたいと思っております。 そもそも、他方で、技術的な知見を有する災害廃棄物処理支援員制度につきましても、現時点で百五人の支援員等が派遣をされている状況でございますが、こうしたところにつきましても、引き続き、ニーズを捉えながら、しっかりと継続的に切れ目なく御支援をできる、こうした体制を続けてまいりたいというふうに思っております。”
“他方、公費解体の事務手続に時間を要する要因の一つといたしまして、被災市町の職員さんに公費解体の経験がなく、不慣れであるということも考えられるところでございます。このため、環境省では、災害廃棄物に関する知見、経験を有する自治体職員さんの現地派遣によりまして、被災市町の職員に助言を行っているところでございます。 こうした取組を通じまして、公費解体の事務手続が円滑、迅速に行われますよう、引き続き被災自治体を支援してまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 まず、この損壊家屋等の解体ですけれども、私有財産の処分に当たるということがまず前提でございます。そのため、公費解体の申請受付時には、所有者の本人確認であったり、建物の情報の把握を確実に行っていく必要があるということでございます。 そうした中で、環境省では、公費解体・撤去マニュアルにおきまして提出書類の考え方を示しているところでございますが、この具体的な申請手続につきましては、各被災市町が定めます要綱等に沿って行われる、こうしたたてつけになっているところでございます。 そのような中にありまして、例えば能登町では、申請書類が標準化され、標準化というか、一般的に提出が求められていると言われている登記事項証明書につきまして、申請者からの提出は不要として、町そのものが法務局から登記情報の提供を受けて確認することとしているなど、市町の判断で簡素化している例もございますので、引き続き、環境省としても、こうした被災市町の動き、こうしたところについてはしっかりと連携を取りながら把握に努めていきたいとまずは考えているところでございます。”
“お答え申し上げます。 まさにこの分別の意義を知っていただくことの重要性については、委員御指摘のとおりでございます。 そこで、具体的にどうすればいいのかということになるわけでございますけれども、例えば、現地に派遣をさせていただいております弊省の職員などが、被災自治体やボランティアセンターと連携をさせていただきながら、具体的にボランティアに携わっていただく皆様方にしっかりと御理解をいただく、こうした周知を継続的に進めていくことが重要だというふうに思っておりますので、これまでもこうした取組を進めてきたつもりではございますけれども、今後、引き続きこうした姿勢を貫いてまいりたい、このように考えております。”
“そのため、各現場の状況等に応じ、例えば、仮置場内の空きスペースにおきまして分別していただいた上での受入れ、あるいは仮置場の管理運営を行う人員の効果的な配置等による被災者の荷降ろしや分別に関する支援、こうしたことをさせていただくことによりまして、被災者の視点に立って、柔軟できめ細やかな支援を行ってまいりたい、このように考えております。”
“また、他方で、昨日、十三年目を迎えました東日本大震災の、いわば節目の年になりましたけれども、この東日本大震災の発災のときにおいても、やはり分別処理を最初からきちんと進めていた市町村とそうでない市町村との間で災害廃棄物の処理について最終的なスケジュールの差が生じている、こういうような経験則もございますので、是非ともここは、ある意味、こらえるべきところはこらえ、分別処理の徹底について意を尽くしていくべきなのではなかろうかなというふうに思っているところでございます。 ただ、他方で、今ほど御指摘いただきましたとおり、分別が負担になっているとの声があることも十分承知をしているところでございます。やむを得ない事情によりまして、仮置場への搬入前に分別が十分に行えない場合もあるというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘の御懸念についても、私自身も被災経験の市長経験者として、この分別のありようについては心を痛めた人間の一人でございますので、お気持ちはよく理解をしているところでございます。 ただ、他方で、やはり分別が不十分な状態で仮置場に搬入された場合には、仮置場での搬入、搬出の遅滞、遅れてしまうこと、あるいは危険物などによる火災の発生、生活環境の悪化など、適正かつ迅速な処理に支障が生ずるおそれがこれまた一方であるところでございます。また、適切な分別は、再生利用の促進や処理コストの低減にもつながるところでございます。このため、引き続き分別をお願いをしたいというふうに考えているところでございます。”
“お答え申し上げます。 先ほど大臣の方からも答弁を申し上げましたとおり、先月の二十九日になりますが、石川県におきまして、令和七年度末までの災害廃棄物の処理完了を目標とする災害廃棄物処理実行計画が公表されたところでございます。 そこで、具体的な青写真ということでございますけれども、この計画の中におきまして、災害廃棄物の発生量の推計値に加えまして、種類別の具体的な処理方法、再生利用や県内処理の見込み量、そして、県外広域処理に関する陸上輸送、海上輸送の見込み量やその広域の処理先、あるいは、損壊家屋等の公費解体の想定数であったり具体的な解体期間あるいは解体のチーム数、班数ですね、こうしたものなどが具体的に盛り込まれているところでございます。 被災者の方々が帰還や住宅、生活の再建などの中長期的なスケジュールを見通すことができますよう、こうした計画につきまして丁寧な周知が図られることが重要だというふうに思っております。環境省といたしましても、被災地に寄り添い、全力でこうした場面からも支援をしてまいりたい、このように考えております。”
“お答え申し上げます。 今ほど御指摘いただきましたコンクリート殻の再生利用につきましては、災害廃棄物対策指針の技術資料におきまして、再生路盤材や埋め戻し材等の利用用途を既にお示しをさせていただいているところでございます。 その上で、南海トラフ地震等の大規模災害に備えまして、有識者検討会におきまして、大量のコンクリート殻の再生利用に当たっての利用先あるいは関係部局との調整、技術的な課題等の検討を現在まさに進めているところでございます。 引き続き、大規模災害時におけますコンクリート殻の有効利用に向けまして技術的な検討を進めてまいりたいというふうに考えておりますし、先ほど御指摘いただきました東日本大震災におけます災害廃棄物、これにつきましては、おおよそ二千万トン排出されているというところでございます。”
“今ほど御指摘をいただきました件につきまして、具体的に、首都直下地震あるいは南海トラフ地震におけます災害廃棄物の発生量につきまして、有識者検討会において推計を既にお示しをしているところでございます。 まず、首都直下型地震でございますけれども、災害廃棄物が約一億一千万トン、そのうちコンクリート殻が約六千万トン発生するというふうに推計されております。他方、南海トラフ地震でございますけれども、災害廃棄物が約二億二千万トン、そのうちコンクリート殻が約一億トン発生するというふうに推計されているところでございます。”
“御指摘いただいておりますロンドン条約に基づく一九九六年の議定書でございますけれども、船舶等からの廃棄物の海洋投棄を規制しているところではございますけれども、単なる処分の目的以外の目的で海洋に配置する行為は、この議定書の規制対象外というふうにまず整理をされているということでございます。 この御指摘いただいております事案は、コンクリート塊を、例えば防波堤であったりあるいは漁場の整備の資材として、適正な管理の下で有効に利用したものというふうに承知をしておりますので、先ほど申し上げました規制対象外となり、本議定書には抵触しない、こういう理屈の整理でございます。”
“お答え申し上げます。 そもそも、海洋におけますコンクリート塊などの有効活用に当たりましては、海洋環境への影響がないこと、これがまず大前提でございます。このため、そのものが一定の基準以上の有害物質を含まないことや有害物質が溶け出さないことを事前に確認をすることが必要でございまして、現にそのような運用を基本的に行っているところでございます。”