井出庸生
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ノルウェーでは、都市部と農村部から選出される議員数を一定の比率に保つため何度も憲法改正が行われ、二〇〇三年からは、面積係数を乗じ、面積を考慮に入れる形で定数配分が行われています。 両国の面積係数には様々な問題点がありますが、根拠が憲法に明記をされていることに加え、定数配分プロセスを客観的かつ透明的なものとし、選挙区での投票を全国単位で集計した結果を議席に反映させるなど、そうした選挙制度と相まって、人口希薄地域における民意を尊重する方策として定着をしていると言われています。 参議院選挙の合区は、都道府県という長く定着している地域の枠組みと国政との結びつきを弱めてしまうのではないかという懸念をはらんでいます。京都大学の毛利透教授は、人口減少地域に住む人々にとって、地域の選出議…”
“また、国立国会図書館が二〇二三年四月に出している「レファレンス」八百六十八号によりますと、欧州評議会の諮問機関である法による民主主義のための欧州委員会は、二〇〇二年に取りまとめた「選挙に関する優れた取組の規範 ガイドライン及び説明文書」の中で、基本原則の一つである平等選挙主義について、投票権の平等、投票価値の平等など五つの項目を掲げています。 このうち、投票価値の平等の中では、地理的基準及び行政上の境界又は場合によっては歴史上の境界を考慮に入れてもよい、投票価値の平等を保障するため、定数配分は少なくとも十年ごとに見直さなければならない、選挙区画は、可能であれば行政区画と一致させるべきである、選挙区の境界を見直す場合は、いびつにならないこと、過半数が独立した構成員から成る第…”
“自由民主党の井出庸生です。 私からは、合区の問題について発言いたします。 私は、我が国の最高裁判所が判示している、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するため、選挙区の在り方、合区の解消について議論が深まることを強く望むものです。 最高裁判所は、衆議院議員の選挙について、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるものであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位とし、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの…”
“答弁が、前の答弁から、前のとおりの答弁で止まっているんですが。 重大事件の象徴例、再審制度の問題点を端的に表している象徴例は福井事件だろう。昨年、再審無罪が確定をした事件でございますが、この事件で特筆すべきことは、検察官が、被告人が無罪となる決定的な証拠を補充捜査で把握をしておきながら、原審、確定審、それから第一次再審、第二次再審を通じて一貫して隠し続けてきた。そして、裁判所が命令を出す、そういうところまで行ってようやく出してきたということでございます。 それからもう一つ、検察官抗告、これは、袴田事件については、事件発生から五十八年のうち九年を検察官抗告に要している。これを、五十八年の中の九年だからそんなに長くないというような声が法務省法制審から聞こえてきますが、天国から…”
“栃木の事件は、平成二十三年の五月から平成二十四年七月にかけてあった事案で、その再審請求四百二十九件は、新聞記事によりますと、二十四年の年末の段階で、再審請求をし、無罪求刑をする方針という記事が出ておりまして、早期の対応がなされたんだろう。 そして、神奈川県の事件においても、法務省の先ほどの答弁はなかなかつれないものでありましたが、是非、必要なものは検察官側からの再審請求というものをやっていただきたい。 その上で、今、事件にかかわらず、再審請求制度というものの意義について答弁をいただきました。紹介した二件の交通違反事件というものに対して、冤罪被害者側からの相談、又はその捜査、調査、否認をされた方だったと聞いておりますが、その中で誤りが発覚して、速やかに是正ができる。 しかし…”
“ルールの明確化がない中で御指摘のような運用があったということは重く受け止めなければいけない、それでルールの明確化をやっていると。ルールの明確化がなくてもきちっとやってきたものがあるということは忘れてはいけないと思います。交通違反事件も今日御紹介したとおりです。 そこで、ルールの明確化ということを今やっている。自民党の中で大変激しい議論になっております。ルールがない中で適切な実務、厳しい批判を受けるような実務があったということを重く受け止める、それでルールを作ると。そうであるならば、ルールを作るのであるならば、そのルールというものはこれまでの問題点を解決するものでなければならない。 その中で、決定的に問題なのは、今、証拠開示において、法務省側からの主張として、通常審で、必要…”
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“自民党は、選挙区の設定について、人口を基本としつつ、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案する憲法改正案を提案しています。 選挙制度には、民主制度の根幹として守らなければいけない部分と、社会の変化に応じて柔軟に対応しなければならない部分があると考えられます。一票の権利と同様に、選挙区の在り方、その根幹となる考え方についても議論を深め、憲法にこれを定め、その上で社会の変化に対応する法律改正を積み重ねていくべきと申し上げ、私の発言を終わります。”
“ノルウェーでは、都市部と農村部から選出される議員数を一定の比率に保つため何度も憲法改正が行われ、二〇〇三年からは、面積係数を乗じ、面積を考慮に入れる形で定数配分が行われています。 両国の面積係数には様々な問題点がありますが、根拠が憲法に明記をされていることに加え、定数配分プロセスを客観的かつ透明的なものとし、選挙区での投票を全国単位で集計した結果を議席に反映させるなど、そうした選挙制度と相まって、人口希薄地域における民意を尊重する方策として定着をしていると言われています。 参議院選挙の合区は、都道府県という長く定着している地域の枠組みと国政との結びつきを弱めてしまうのではないかという懸念をはらんでいます。京都大学の毛利透教授は、人口減少地域に住む人々にとって、地域の選出議員との物理的距離が都会の住民よりもはるかに離れたものになることは政治的に軽視をされているという意識を与える旨の指摘をされています。参議院の熱心な御議論も踏まえ、本審査会でも議論をするべきです。 また、衆議院の選挙区においても、人口減少、過疎地域の民意を的確に反映する改正が行われてきているか、根強い懸念があります。”
“また、国立国会図書館が二〇二三年四月に出している「レファレンス」八百六十八号によりますと、欧州評議会の諮問機関である法による民主主義のための欧州委員会は、二〇〇二年に取りまとめた「選挙に関する優れた取組の規範 ガイドライン及び説明文書」の中で、基本原則の一つである平等選挙主義について、投票権の平等、投票価値の平等など五つの項目を掲げています。 このうち、投票価値の平等の中では、地理的基準及び行政上の境界又は場合によっては歴史上の境界を考慮に入れてもよい、投票価値の平等を保障するため、定数配分は少なくとも十年ごとに見直さなければならない、選挙区画は、可能であれば行政区画と一致させるべきである、選挙区の境界を見直す場合は、いびつにならないこと、過半数が独立した構成員から成る第三者委員会の意見を考慮に入れることが望ましいなどと定めています。 デンマークでは、一九一五年、憲法で、人口密度を議会選挙における選挙区への定数配分に用いることが定められました。現在まで数値の変遷はあったものの、憲法に基づき法律で定められた面積係数を乗じた形で定数配分が行われています。”
“自由民主党の井出庸生です。 私からは、合区の問題について発言いたします。 私は、我が国の最高裁判所が判示している、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するため、選挙区の在り方、合区の解消について議論が深まることを強く望むものです。 最高裁判所は、衆議院議員の選挙について、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるものであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位とし、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められていると判示をしています。”
“大変尊敬している検察官のお一人でございますので、今後ともよろしくお願いいたします。 終わります。”
“答弁は控えると言う割には滑らかな答弁をいただきました。いつ審議入りしても大丈夫だなというふうに思います。 再審請求事件というものは年間に二百件近くあり、二百件弱が棄却をされる、事実調べもなく。そして、再審開始決定がされる数件は、ほぼ検察官請求のものが多い。一%にも満たない再審開始決定というものはそれなりの年限を経ている。それは、確定判決の安定性と無辜、誤判からの救済と両方を考えたときに、誤判からの救済というものが本当に必要なのか。必要ならば積極協力をしなければいけない。必要がないのならば、しかるべきは公開の法廷で争うべきような大きな話だと思う。一%未満の人だからといって、救済をしないという選択肢はあり得ません。 そういう意味では、証拠の開示、抗告の在り方、抗告は我々は禁止を求めておりますが、今私が申し上げたような、無辜の救済への協力というものを少し考えて今後の議論に当たっていただきたいと思いますが、最後に答弁を求めます。”
“ルールの明確化がない中で御指摘のような運用があったということは重く受け止めなければいけない、それでルールの明確化をやっていると。ルールの明確化がなくてもきちっとやってきたものがあるということは忘れてはいけないと思います。交通違反事件も今日御紹介したとおりです。 そこで、ルールの明確化ということを今やっている。自民党の中で大変激しい議論になっております。ルールがない中で適切な実務、厳しい批判を受けるような実務があったということを重く受け止める、それでルールを作ると。そうであるならば、ルールを作るのであるならば、そのルールというものはこれまでの問題点を解決するものでなければならない。 その中で、決定的に問題なのは、今、証拠開示において、法務省側からの主張として、通常審で、必要性と弊害を考慮し、相当である場合に証拠開示を命じることとされているので、通常審よりも緩やかな証拠開示基準を再審請求手続に持ち込むのはよろしくないという主張がある。”
“交通違反事件での被害者、それから否認した被害者、その方々の相談や調査で無罪となる大きな要因が出てきて、それが事態を揺るがせたわけですね、答弁の言葉をかりれば。 恐らく、被害者からの相談、またその否認した人、その人の否認によって調査を進めることがなければ、この事件もどうなったのかも、まあ、仮定の話なので控えますが、とにかく、揺るがせる事態が出てきて、適切に対応をした。しかし、福井事件、袴田事件、それから、被告人が服役中に亡くなってから再審が決定した日野町事件、いずれも証拠は出てきていないし、検察官抗告がなされたものもあります。 重大事件に関しては、原判決を揺るがせるものが出てきた際に、その揺るがせるものを、揺るがせるもの、それは証拠ですよね、証拠を出さない、それからまた、抗告によってその舞台を、時の経過を経る、そういう実務を執ってきたと指摘されてもやむを得まいと考えますが、その点、法務省、いかがでしょうか。”
“答弁が、前の答弁から、前のとおりの答弁で止まっているんですが。 重大事件の象徴例、再審制度の問題点を端的に表している象徴例は福井事件だろう。昨年、再審無罪が確定をした事件でございますが、この事件で特筆すべきことは、検察官が、被告人が無罪となる決定的な証拠を補充捜査で把握をしておきながら、原審、確定審、それから第一次再審、第二次再審を通じて一貫して隠し続けてきた。そして、裁判所が命令を出す、そういうところまで行ってようやく出してきたということでございます。 それからもう一つ、検察官抗告、これは、袴田事件については、事件発生から五十八年のうち九年を検察官抗告に要している。これを、五十八年の中の九年だからそんなに長くないというような声が法務省法制審から聞こえてきますが、天国から地獄に突き落とされた冤罪被害者の気持ちに寄り添っていただきたいというふうに思います。 交通違反事件で迅速な対応ができて、重大事件で迅速な対応ができない。重大な事件だから簡単に確定判決の誤りを認めるわけにはいかない、そういう意識があるのではないかと考えますが、その点はいかがですか。”
“答弁が一問前のもののままだったような気がします。交通事件であれ重大事件であれ、再審請求が必要であればその意義はあるというのがさきの答弁でした。 交通違反事件で迅速、速やかな対応ができて、重大事件で数々の対応の遅れがこれまで歴史の中に刻まれてきたのはなぜなのか、そのことについて法務省の答弁を求めます。”
“栃木の事件は、平成二十三年の五月から平成二十四年七月にかけてあった事案で、その再審請求四百二十九件は、新聞記事によりますと、二十四年の年末の段階で、再審請求をし、無罪求刑をする方針という記事が出ておりまして、早期の対応がなされたんだろう。 そして、神奈川県の事件においても、法務省の先ほどの答弁はなかなかつれないものでありましたが、是非、必要なものは検察官側からの再審請求というものをやっていただきたい。 その上で、今、事件にかかわらず、再審請求制度というものの意義について答弁をいただきました。紹介した二件の交通違反事件というものに対して、冤罪被害者側からの相談、又はその捜査、調査、否認をされた方だったと聞いておりますが、その中で誤りが発覚して、速やかに是正ができる。 しかし一方で、袴田事件や福井事件を始め、過去大きなニュースになってきた冤罪事件を見ると、証拠の後出し、抗告、特別抗告と、なぜ、立ち止まり、振り返ることができないのか、誤りを是正するのに数十年も時間がかかるのか、そのことについて法務省の見解を問いたいと思います。”
“神奈川県警の事件も、それから栃木県警の事件も、被害者側の相談若しくは被害者側の捜査に関する調査、そういうところが端緒であったかと思います。その端緒に対して誠実な対応がなされたケースではないかというふうに思っております。誠実な対応をして、それから、特に、有罪になった人には、名誉回復の手段として再審請求手続というものがある、それで、それを行使することは可能である。 再審請求手続といいますと、過去の重大な殺人事件、死刑事件、そういうものばかりがニュースになりますが、今私が申し上げたような交通違反事件など、身近なところでも再審請求というものは起こり得るものであって、この再審制度というものが広く国民にとって必要不可欠なものである、そのように考えますが、法務省の認識を伺います。”
“名誉回復の機会が保障されているにもかかわらず、少しそっけない答弁だなと言わざるを得ません。 続いて、平成二十四年、栃木県警の発表、これは、自動車の速度測定装置に設置のミスがあって、平成二十三年の五月から二十四年の七月にかけて四千百三十六件のスピード違反の取締りミス、機械によるミスがあって、その違反処分を取り消した。このうち、罰金刑が確定した四百二十九件については、検察庁が再審を請求し、連絡のつかなかったお一人を除いては全て無罪が確定したと聞いておりますが、この事件の端緒は何なんでしょうか。警察庁、教えてください。”
“ありがとうございます。 行政処分である反則金を納めた方は、行政処分の取消しがされる。また、罰金刑、すなわち有罪が確定した人、こちらについては、罰金刑、有罪が確定した人がどのくらいいて、その後どうなったのか、有罪が確定した人の中には再審請求によって無罪を求める人も当然いると思いますが、どのように対応をしているのか、これは法務省に伺います。”
“不適正な取締りを受けた方からの相談ということで、昨日少し、事前に聞き忘れて申し訳なくて、分かれば教えてほしいんですが、その相談というのはお一人だったのか、それとも、二千七百件あるから、そういう相談がたくさん相次いでいたのか、分かれば教えてください。”
“おはようございます。質疑の機会をいただきましてありがとうございます。 早速質問に入ってまいりたいと思います。 今日は、昨今話題になっておりまして、今、自民党の党内議論でかんかんがくがくの議論をしております再審法の改正について、高市内閣の最重要課題だと、昨日、私が同僚の塩崎彰久先生のユーチューブ動画を見ていたら、そのようなお話もありましたので、少し理解を深められればというふうに思います。 まず、令和六年、神奈川県警で不適正な交通違反の取締りが発覚をしました。これは、令和四年それから令和六年、約三年にかけて約二千七百件、不適正な取締りが発覚をし、約二千五百人が反則金を納付をしてしまった、残りの方は不納付又は罰金刑、有罪が確定したということですが、この不適正な取締りが発覚をした端緒は一体何だったのか、まず警察庁に伺います。”
“大変貴重な御意見をありがとうございます。 では、お二人のそれぞれのまた御活躍を御祈念しております。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 いただいた御意見を私の方もしっかり勉強してみたいと思います。 次に、今福さんに伺います。 更生保護関係の予算が、犯罪の認知件数ですとか入所者の減少によって減少傾向であるのではないかと思いますが、そのことに対する見解を一つ。 もう一つは、保護観察官の大幅増員というお話がございまして、昨日たまたま保護観察官の方とお話をしたら、瞬間的というか、二十人ぐらい御担当がいるケースもあれば、忙しいときはもっと、数十人というようなお話があって、保護観察の開始と最後のところはきちっとやらなきゃいけない。それから、今お話があったような途中の訪問ですとか、そういうことができるようになりつつあるとは伺ったんですけれども、少し、人数的に大丈夫なのかなというような思いを感じまして、その辺りの増員というのは具体的にはどういうふうに考えていったらいいのか、教えてください。”
“自民党の井出庸生と申します。 本日は、お二方、ありがとうございます。 斎藤さんにまずお伺いしたいんですが、暴力団をやめられて、社会復帰のときに、差別ですとか法的、慣習的ないろいろな制限があったというお話がありましたが、一つだけ、こういうことは改善できるんじゃないか、こういう制限をなくせばもっと社会復帰がスムーズになるんじゃないか、自分の場合はなったんじゃないかみたいな、もしそういうものがあれば、ちょっと例を教えていただきたいと思います。”
“答弁ありがとうございました。 日本でも非常に人身取引の舞台が多いのは、性的な、最近は違法ホストが話題になっておりますが、違法ホストについて警察で今大きな不祥事があったと聞いておりますので、そのコメントだけを求めて終わりたいと思います。警察庁、お願いします。”
“恐らく、司法取引を初めて導入するに当たって、最低限、これだけだったら今の段階で国会、国民の御理解がいただけるものというものを犯罪の種類、対象に加えたと思いますし、当時の議論を振り返っても、その手続の議論ばかり私はやっていて、余り罪種の議論はしなかった。 人身取引について、今、詐欺は少し司法取引の拡大の可能性が出てきているのでいいと思うんですが、やはり売春防止、性的な搾取というようなところも、人身取引、その上の巨悪につながっていくのであれば、司法取引の対象として、少しその検討を始めるべきではないかなと。私は非常に物事を慎重に考えるので、検討しろとも言いませんし、まだ私の中の思いではあるんですが、ちょっとそういう思いを共有だけ今日はしていただけないかなと思いますが、法務省、済みません。”
“あっという間に時間が過ぎてしまいまして。 私は元々、刑法ですとか、いろいろな法律を改正するときに、物事を重罰化していくということについては、どちらかというと慎重な立場をずっと取ってまいりました。例えば性犯罪がそうなんですが、性犯罪も、刑を重くすることよりも、被害者の思いに沿った、被害感情をきちっとその罪の対象とすべきではないかというところに重きを置いてきて。 人身取引の被害者をきちっと守りたいという方策の中で、一つ、司法取引というものは、そもそも巨悪を摘発するために、日本でも捜査協力型の司法取引というものが設けられた。しかし、その実例がほとんどないし、中には、会社の役員が外国で賄賂を贈って司法取引で立件されたものの、会社の責任は問えなかったというような事態もあったということは報道で知っているんですが。 これは自分の反省も込めて言うんですが、司法取引の対象犯罪は組織犯罪とか経済犯罪に今限られている。”
“もう一点、少し、厳しい現実を確認しなければいけないんですが、詐欺なり売春防止法で捕まった、巨悪の存在をその人が言っている、しかし、その巨悪の存在に到底行き着きそうにもない、その真偽も分からない。そうすると、売春防止法の嫌疑、その人にかかった詐欺の嫌疑というものは、それは犯罪ですからきちっと刑事手続を進めていかなければならないし、もう一つ言うと、それは、だから、人身取引というものと全く別として刑事的には処理をする。 そうすると、これは言われていることなんですが、人身取引というものはやはり非常に潜在化しやすい、氷山の一角であるということが言われておりますが、この辺りの認識は正しいのかどうか、吉田さん、済みません、お願いいたします。”
“恐らく、今回のタイの方については、特別の資格が与えられて、本人の意向などを確認しながら適切な措置が取られていくんだろうというふうに思います。 次に、少し事件を離れて、例えば成人の方が売春をしていた。売春防止法で、女性としましょう、その方が逮捕をされた。しかし、よくよく話を聞いてみると、どうも背後に人身取引、もっと巨悪がその背景にあるということがあった場合に、まず、それが、その巨悪にすぐに行き着く、これは人身取引事案だということになった場合、逮捕された女性は売春防止法で逮捕されているので被疑者でもある。しかし、巨悪の中ではまさに被害者である。 今回、年次報告を見たときに、令和六年で六十六人の被害者を保護しているとあるんですが、例えば売春防止法、それから最近だと詐欺ですね。詐欺で末端を逮捕したときに、話を聞いてみたら、もっと深い闇がある、巨悪の中の末端でやらされていたというような状況だったときに、まず一つ、検察サイドにおいては、何か、被疑者でもあり被害者でもある、そういう人に対して、その被害者の事情を考慮して取り得る措置というものがあるのか、教えてください。”
“そういうことが現認された場合、入管はどのような措置を一般的に取るのか、教えてください。”
“私が答弁をお願いする相手を間違えたような気がしますが、ありがとうございました。 今、タイの少女の事件についてはいろいろございまして、まず労基法、低年齢の人を働かせていたというところを捉まえて逮捕をしている。この件に関しては、例えば、その女の子が六十人の客を取っていたという報道があって、これが例えば不同意わいせつ罪にならないのかですとか、それから、お母さんと、母親と入国をして、一人、母親は先に帰ってしまったんですが、どうして、来るときは二人だったのに、帰るときに一声かけることができないのかとか、いろいろなことがあろうかと思いますので、今警察の方がおっしゃったとおり、鋭意捜査をしていただいて、立件できるものはきちっとやっていただきたいというふうに思います。 この事件の場合、被害者は未成年で、自ら入管に駆け込んだことが端緒になりました。 入管に少し一般論で教えていただきたいと思いますが、外国の人がそういう目に遭って、入管に駆け込みました。恐らくそういう外国の方は不法滞在に当たるんだろう、それを覚悟で駆け込むんだろう。”
“しかし、タイ人の少女の事件を見たときに、恐らく多くの方が、私が少なくとも思ったのは、人身取引という犯罪があり、その具体的な行為として、児童買春だとか、今回どういう行為というのは捜査中でしょうけれども、そこに暴力とか詐欺とか、少しその枠のくくり方にイメージの違いがあって、じゃ、人身取引とは何ぞやと。果たしてその刑というものがふさわしいのかというような状況かなというふうに思います。 少しデータも調べてみたんですが、令和六年は人身取引の被害者が六十六人保護をされていて、五十八人が日本の人。年齢は、十八歳未満が何と四十一人もいる。令和六年は、その被疑者ですね、五十八人を検挙している。検挙件数というのは九十七件になる。これは、一人が複数の罪で検挙されているということだろうと思います。 実際、平成十七年につくられた人身売買罪が令和六年に適用されて起訴されたのは、昨日確認したところ、六件だというような状況で、私が冒頭イメージを申し上げたとおり、人身売買罪というものは人身取引の一端を占めているというような状況かと思いますが、その認識で正しいかどうかをまず簡単に伺っておきたいと思います。”
“余り詳しくは申し上げませんが、かいつまんで言えば、売春や性的搾取、それから強制労働、奴隷化、隷属化、臓器の摘出、そんなことを目的として、暴力、威迫、強制力の行使、誘拐、詐欺、欺罔などの手段をもって、その人物を獲得する、輸送する、引き渡す、そういうことが人身取引に当たるということが、これは国際的にも日本的にも確立した人身取引という言葉の定義だと。 しかし、実際、日本の状況を見ておりますと、日本は人身取引と言われるものを、例えば売春防止法ですとか、それから、最近だと詐欺も当たるのかなと思いますが、いろいろな罪名で検挙をしてきている、起訴してきている、罪に服させてきている。その上で、平成十七年に、この議定書を意識して法改正をする。その当時の日本の刑法で足らざるものを補うという観点から、人身売買罪を成立をさせている。 そうすると、日本の今の法律の体系ですと、人身取引という定義は広いです。しかし、その中に、詐欺、売春、何か児童買春ですとか、殺人、暴行みたいな話も入ってくる。人身取引の中にいろいろな罪種があって、人身売買罪がある。”
“穏やかにやっておりますが、雪冤を果たすのに数十年を要した方がこの間少なからずいるということをしっかりと肝に銘じてやっていただきたいし、私もそのつもりでやってまいりたいと思います。 次に、今日は人身取引について伺いたい。 もう皆様御存じのとおり、タイ人の十二歳の少女が都内のマッサージ店で働いていた、それが保護をされて、今、様々続報も出ております。最近のところですと、タイの警察当局が、タイ人の少女の母親が別の国で、きちっと今どこにいるかは分かっていて、日本の警察とどういうことをやるかというような話が最近の報道だと出ていたと思います。 タイ人の十二歳の少女の事件のときに、人身取引という言葉が大変、何度も何度も出ましたし、国民の皆さんも、人身取引というのが日本であったのか、しかも十二歳か、大変なことだというような思いを持たれているので、このことに関するニュースの続報が続いています。 そこで、人身取引について、私、少し調べてみたんですが、大ざっぱに言いますと、日本の人身取引というものの定義は、国際的な条約、議定書に沿ってきちっと定められている。”
“いろいろな項目がありますし、詳細のことはこれから、法制審はまだまだこれからだということは承知をしておりますが、是非、証拠開示については、少なくとも反対する意見はないというところまで来ておりますので、今、吉田さんがお話をされたように、必要性を唱える意見もあった、賛成する意見もあったと。どっちも事実だと思います。反対する人はいなかったというのも事実だろうし、私の言うように、賛成や必要性を訴える意見もあったというのも事実ですよね。 できれば私は前向きに、これから法制審の状況を各国会議員の皆さんに御説明もあろうかと思いますが、私からすればニュートラルなんですが、法務省からすれば、もうちょっと積極的に、今、積極的にしゃべれということかと思われているかもしれませんが、是非、必要性を訴える意見、賛成意見があったということをきちっと法務省も途中経過として説明していただきたいと思いますが、最後に一言、もう一声お願いいたします。”
“今、反対する意見は示されていないと、それはそのとおりだと思います。しかし、議事録を見ますと、賛成をする意見、それから、具体的なことはこれからだというのはおっしゃるとおりなんですが、法整備が必要ではないか、そういう意見も出ていたと議事録を見ていて率直に思います。それを、今お話があったように、反対する意見は示されていないと表現をされることが、どうも私には、ようやく重い腰を上げようか、できれば回避したいけれども、いよいよやらざるを得ないと。 もう少し、積極的な、賛成の意見が多かったとか、必要性を訴える声が多かったとか、そのとおりに表現していただきたいんですが、そこにもうちょっと法務省も気持ちを込めていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。”
“私、こつこつ取り組んできて、法務省もようやく法制審を開始をしていただいて、ピッチを上げて今やっていただいております。その中の一つに、袴田事件もそうですし、いろいろな再審無罪事件がそうなんですが、証拠の後出し、ないないと言っていたものが数十年後に出てくる。また、捏造が指摘されたものもある。証拠開示というものは、極めて最重要項目の一つであると私は思っております。 法制審の議論を見ておりますと、法務省の話を聞いておりますと、いわゆる証拠開示制度を法制化することについては法制審では異論はないというような話を聞いておりますが、まず、それでいいのか、ちょっと教えていただきたいと思います。”
“よろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございます。 今日は、メインは人身取引、その前に、私がこつこつ取り組んでおります再審法の改正についてまず一問伺いたいと思います。 再審法の改正は、申し上げるまでもなく、袴田巌さんの事件を例に取りますと、三十歳で逮捕されて、冤罪が晴れるまで、雪冤を果たすまでに五十八年間。それを支えられた袴田ひで子さんは現在九十二歳、巌さんも八十八歳。そして巌さんは、釈放されたときに、私、この間NHKのテレビで見たんですが、報道陣も、何十年ぶりに袴田巌さんが出てきた、その出てきた人間が袴田巌さんなのかどうかがマスコミも分からなかったというようなところから始まり、拘置所の中で続いていた、お部屋の中をずっと歩き回るという状況が現在も続いているというような状況です。 そこから私は、冤罪を晴らすのにそれは時間がかかる、一度刑が確定している人の冤罪を晴らすことというのは時間をかけなければいけないというのは分かるけれども、それが五十八年、それは幾ら何でもあんまりではないかということで、所要の法整備をしたいなと思ってまいりました。”
“そうするときに、先ほど、立案の段階で適正なもの、バランスと認識して提出をしたということをおっしゃられましたけれども、捜査の利便性、データを送ってくれ、それから、その情報をたくさん取るのではないかという御意見、御指摘、そのことにきちっとやはり制度で応えていくべきだろう。 今回、修正の協議は行われていますけれども、これからも刑事訴訟法に関係するものはいろいろ変わっていくんだろうと思います。それを、捜査機関の真相究明に資することをこれからも追加していく際であれば、やはり、今度は修正をいただかなくてもいいように、是非、提案の段階で、個人の人権保障というものもきちっとセットで制度として取り入れてやっていただきたいと思いますが、最後にコメントをいただきたいと思います。”
“修正協議の方は私は概略程度しか存じ上げておりませんので言いませんが、こんなことがありまして、昨年、なかなか検察庁においても取調べで不適切な事例が見られる、前にそこに座っておられた松下さんのお名前だったと思うんですが、全国に通知が行った、適正にやっていこうと。その通知の中に、現場の検察官の功名心というか、手柄を、成果を上げたい、そのことが行き過ぎているんじゃないかというような話があって、それは一つあるのかなとも思わなくもない。 しかし、先日、村木さんが参考人でいらっしゃったときに、村木さんが、法務省か検察官の人か分からないんですが、最近の検察はどうですかと言ったら、その法務省か検察の人は、若い人は変わってきている、若い人はよくなってきている、しかし点々々というような話だったとあります。 私はその通知を見たときに、現場の検察官のそういう成果をという思いもあるかもしれないが、やはり、それを指揮する管理職、上司の側に成果を求めよというような点も、そこはしっかりと読まなければいけないのではないか。”
“今回の刑事デジタル法案というのは、やはり時代の変化、技術の変化に応じて刑事手続をそれにかなったものにしていくという意味では、大きな意義があると思います。 しかし、一方で、個人の人権を保障するというところを、そこも、時代に応じて刑事手続のものを変えていくのであれば、その一方で担保が必要とされている個人的な人権の保障についても、ブラッシュアップといいますか、やはり新しいものを追加していかなければいけないと思うんですね。ですので、今まさに修正協議が行われていると思いますが、その点の認識はいかがでしょうか。”
“個人的人権の保障を現場の検察官のその人の人格識見に委ね続けるのではなくて、やはり法令、制度できちっと担保していくことが必要だと思います。そこを改めて伺いたいと思います。”
“しかし一方で、個人の基本的人権の保障、これも公共の福祉の維持とともに両立するためには、その個人の基本的人権の保障という部分を、単に森本さんの最初の窃盗事件のように、現場の一検察官に求めるのみにとどまらず、やはりこのことも、個人の基本的人権をいかに保障していくということをいかに刑事訴訟手続の中にしっかり制度として入れていくかということが今回特に問われていますし、これまで、これに限らず、近年の刑事訴訟法それから刑法改正の中でこのことをしっかりと制度で担保していく、制度によって個人の基本的人権の保障を全うしていくということが求められ続けてきているし、提供命令についてもまさにそのことが問われていると思いますが、そのことについてはいかがでしょうか。”
“公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障との両方を全うをし、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする。提供命令が実施されることになれば、事案の真相を明らかにするですとか、刑事法令を迅速に適用実現する、その辺りは期待できるのかなと思います。 しかし一方で、個人の基本的人権の保障というのは、森本刑事局長が初めて窃盗事件をやった、そのとき、捜査という権限に対する、強制捜査もある、そういう権力に対する恐れ、畏怖というものを感じられたというお話がありました。それは、一検察官として大変重要なことだと思います。”
“そこで、今回の法案の提供命令に係るところでございますが、一連の審議を通じて問われてきたのは、刑訴法で公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障との両方を全うすることが求められている、その中で、提供命令によってより多くの情報が、それから媒体を介さずに、利便性を持って取れるようになってくる。そのことに対して、やはりその情報の取扱い、無制限に取らないようにするですとか、取った後の取扱いというところが厳しく一連の質疑で問われてきた。 そのことは、まさに刑訴法の個人の基本的人権の保障に対する法務省の意識そのものがこの質疑で一貫して問われ続けてきていると思います。修正協議も進んでいると聞きますが、改めて、個人の基本的人権の保障、これを全うしつつ、職責を果たしていくということに対する刑事局長の見解をいただきたいと思います。”
“五年前のことでございますので、当然現在も焼き付かれていると思いますが、この職責の重さの恐れというところについて、御本人からもう少し詳しくその思いを語っていただきたいと思います。”
“おはようございます。 今日も私は大臣には答弁を求めませんので、今後に備えていただければと思います。 前回の続きからですね。前回の最後に、私は刑訴法の一条を取り上げまして、公共の福祉や個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法規を適正かつ迅速に適用するということを触れました。刑訴法の一条は、公共の福祉や個人の基本的人権の保障、この二つを全うすることを求めております。 そこで、まず配付資料の一でございますが、これは、二〇二〇年の八月に、今日答弁に来ていただいている森本刑事局長が津の検事正に着任をされたときの恐らく着任の会見だったと思います。その記事を見ておりますと、最後の段落ですね、これまでに印象に残る事件の一つとして、検事として最初に起訴した窃盗事件を挙げられた。その中で、先ほど御本人に伺ったところ、自分に課せられた職責の重さ、このことに恐れを感じながら対処をした、そのことは今も焼き付いていると。”
“広報協議会は、衆参十名ずつの委員で構成をされる、立法府の下に置かれるものでございますので、まずそうしたことも、立法府でそれぞれの活動でというようなお話もあろうかと思いますが、広報協議会の中で慎重な合意形成がされれば、協議会としての対処ということもあり得るのではないかというふうに思います。 慎重な合意形成と申し上げましたのは、ファクトチェックには事実と意見の峻別が必要であるということでございまして、慎重な合意形成を図るということによって、事実関係に特化した説明、反論というものが検討できるのではないかというふうに考えております。 それともう一つ、外国からの干渉についても御議論がございます。 私は、外国からの干渉については、これは国民投票と関係なく、まず、ふだんから政府を中心に様々な検討、議論をしておくことが必要だと思います。発信元が明らかなものやそうでないものも想定されますが、私は、特に、発信元が明らかでないものをどのように発信元を特定していくのか、日本のインテリジェンス機能については非常に懸念を持っております。”
“自由民主党の井出庸生です。 国民投票に係るフェイクニュース対策について発言をいたします。 私は、令和四年十二月の憲法審査会で慶応大学の山本龍彦先生がおっしゃったように、言論空間全体が様々な情報がある中で、フェイクニュースへの免疫を獲得する状態を目指していくこと、また、同年六月、NPO法人ファクトチェック・イニシアティブの楊井参考人がおっしゃったように、フェイクニュースを法律で規制することには私も慎重であり、言論空間の中で、ファクトチェックの活性化、民間の活動が極めて大事だと考えております。 その上で、憲法審査会で議論のありました、国民投票広報協議会がフェイクニュースについてどのように関わることができるかについて申し上げたいと思います。 様々な議論がこれまでされておりますが、先ほどの北神委員の御発言、北神委員は昨年六月にも、国民投票の過程そのものについて広報協議会がその対処をするべしとの御発言をされていたとも思います。私も、フェイクニュースの対象に広報協議会そのものの活動がなった場合、これに対してどう説明、どう反論していくかということは議論をしておく必要はあろうかと思います。”
“刑訴法の一条は、刑事事件について、公共の福祉や個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法規を適正かつ迅速に適用するということになっております。このことをよく肝に銘じて、くれぐれも捜査側の真相究明のためだったら何でもというような思考に陥らないように、そのことだけは心してやっていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“私は、この判例というものは、この「しかし、」の前と後、セットだと思いますので、是非今後の議論ではその二つを答弁していただきたいと思いますが、刑事局長に見解を求めます。”
“大変分かりにくいけれども、よく分かりました。ありがとうございます。 それで、令状主義というのはただ令状を取ればいいということではないので、それはGPS捜査の違法判決、最高裁判決でも、令状を取ることはもちろんだが、きちっと立法措置もしろというような指摘もあったと思いますので、令状を取ればいいというものじゃないぞということはしっかり申し上げておきたいと思います。 それと、最後に、法務省のこれまでの答弁について一点ただしておきたいと思います。 違法に収集された証拠については直ちにその能力は失わない、昭和五十三年の最高裁判例に基づいてそういう答弁をしてきております。しかし、その最高裁判例を、今日、資料の一枚目につけておるんですが、ばあっと線が引いてあるんですが、前半は法務省のおっしゃるとおり。しかし、真ん中ら辺に二重線で「しかし、」というところがあって、「しかし、」以降は、令状主義の精神を没却するような重大な違反があれば云々とあって、重大な違法があり、相当でないと認められる場合はその証拠能力は否定されると。”
“この令状について、私がさきの、四月四日、参考人質疑で先生方に伺ったときに、法制審に出られていた池田先生と樋口先生が、私が提供命令には罰則があるから令状審査が厳しくなるのではないかという趣旨の質問をしたときに、お二人とも、実際上そのような効果が生じると思われるですとか、事実上の効果としては罰則を意識するようになるような変化はあると。一方で、お二方とも、令状審査の質的な差異はないとか、理論面から見た運用に変化はないはずと述べている。 私のスタンスとしては、やはり、有形物、媒体ではなくなって、データで丸ごと取ってくることになるので、提出する方の気持ちとしても、よりきちっと指定された方がありがたい。ましてや罰則がかかっているという意味では、厳格な令状審査を求めたいと思います。 そこで、その二人の参考人がお話をしていた、実際上、事実上の効果、罰則を伴うことによって令状審査が慎重、厳格になるということがあり得るのか。私はあり得ると思っているんですが、あり得るのか、それはあり得ないと否定をできるのか、そのどちらか伺っておきたいと思います。”
“これは、きちっと保存をしなければいけない、それから必要のないものはやはり消去をするべきだという、両方あるんですが、消去してしまって後でなかったというようなことになっても困るので、そこの線引きというのは非常に難しいと思います。ただ、パソコン上の管理になりますので、アクセスをする者を限定するとか、そのフォルダの中をしっかりと整理するとか、コピーすればコピーの履歴も残りますから、パソコンならではの管理の仕方というものは十分にその制度を立案することは可能だと思いますので、そうした観点で、確実にとか、そういうちょっと精神論ではなくて、少しそのものに合った規定を作っていただきたいと思います。 それから、次に最高裁に伺います。 この提供命令の安全の担保は、令状を取る、そこが唯一、一番重要なところであると思います。”
“大筋の方向性は出ていると思いますので、またその細かい検討についても適宜説明をしていただきたいというふうに思います。 次に、警察庁に伺います。 資料を用意しておりまして、資料の二枚目ですね。これは、私が法制局と一緒に刑事手続における書類、証拠物の流れを一覧にしたもので、警察、一番上の送致のところの一番右側ですね、検察に送らない証拠それから記録、それから、検察には送るけれども、コピーというものかそういうものが保存をされているケースがあると思います。 そうした警察の中でとどめ置いているものについては、令和六年五月二十日の厳格な管理等についての通達、これに電磁的記録が入っているんですが、保管期間については、捜査資料は、捜査幹部が必要がなくなったと認める場合には、確実に廃棄又は消去することと。これは、立憲民主党の階猛先生のようなきちっとした方であればこの規定でもいいと思うんですが、私のように、必要なくなるものは全て捨ててしまって、後で大事なものがないという人間にとっては極めて困る規定だと思います。”