井出庸生
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ノルウェーでは、都市部と農村部から選出される議員数を一定の比率に保つため何度も憲法改正が行われ、二〇〇三年からは、面積係数を乗じ、面積を考慮に入れる形で定数配分が行われています。 両国の面積係数には様々な問題点がありますが、根拠が憲法に明記をされていることに加え、定数配分プロセスを客観的かつ透明的なものとし、選挙区での投票を全国単位で集計した結果を議席に反映させるなど、そうした選挙制度と相まって、人口希薄地域における民意を尊重する方策として定着をしていると言われています。 参議院選挙の合区は、都道府県という長く定着している地域の枠組みと国政との結びつきを弱めてしまうのではないかという懸念をはらんでいます。京都大学の毛利透教授は、人口減少地域に住む人々にとって、地域の選出議…”
“また、国立国会図書館が二〇二三年四月に出している「レファレンス」八百六十八号によりますと、欧州評議会の諮問機関である法による民主主義のための欧州委員会は、二〇〇二年に取りまとめた「選挙に関する優れた取組の規範 ガイドライン及び説明文書」の中で、基本原則の一つである平等選挙主義について、投票権の平等、投票価値の平等など五つの項目を掲げています。 このうち、投票価値の平等の中では、地理的基準及び行政上の境界又は場合によっては歴史上の境界を考慮に入れてもよい、投票価値の平等を保障するため、定数配分は少なくとも十年ごとに見直さなければならない、選挙区画は、可能であれば行政区画と一致させるべきである、選挙区の境界を見直す場合は、いびつにならないこと、過半数が独立した構成員から成る第…”
“自由民主党の井出庸生です。 私からは、合区の問題について発言いたします。 私は、我が国の最高裁判所が判示している、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するため、選挙区の在り方、合区の解消について議論が深まることを強く望むものです。 最高裁判所は、衆議院議員の選挙について、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるものであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位とし、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの…”
“答弁が、前の答弁から、前のとおりの答弁で止まっているんですが。 重大事件の象徴例、再審制度の問題点を端的に表している象徴例は福井事件だろう。昨年、再審無罪が確定をした事件でございますが、この事件で特筆すべきことは、検察官が、被告人が無罪となる決定的な証拠を補充捜査で把握をしておきながら、原審、確定審、それから第一次再審、第二次再審を通じて一貫して隠し続けてきた。そして、裁判所が命令を出す、そういうところまで行ってようやく出してきたということでございます。 それからもう一つ、検察官抗告、これは、袴田事件については、事件発生から五十八年のうち九年を検察官抗告に要している。これを、五十八年の中の九年だからそんなに長くないというような声が法務省法制審から聞こえてきますが、天国から…”
“栃木の事件は、平成二十三年の五月から平成二十四年七月にかけてあった事案で、その再審請求四百二十九件は、新聞記事によりますと、二十四年の年末の段階で、再審請求をし、無罪求刑をする方針という記事が出ておりまして、早期の対応がなされたんだろう。 そして、神奈川県の事件においても、法務省の先ほどの答弁はなかなかつれないものでありましたが、是非、必要なものは検察官側からの再審請求というものをやっていただきたい。 その上で、今、事件にかかわらず、再審請求制度というものの意義について答弁をいただきました。紹介した二件の交通違反事件というものに対して、冤罪被害者側からの相談、又はその捜査、調査、否認をされた方だったと聞いておりますが、その中で誤りが発覚して、速やかに是正ができる。 しかし…”
“ルールの明確化がない中で御指摘のような運用があったということは重く受け止めなければいけない、それでルールの明確化をやっていると。ルールの明確化がなくてもきちっとやってきたものがあるということは忘れてはいけないと思います。交通違反事件も今日御紹介したとおりです。 そこで、ルールの明確化ということを今やっている。自民党の中で大変激しい議論になっております。ルールがない中で適切な実務、厳しい批判を受けるような実務があったということを重く受け止める、それでルールを作ると。そうであるならば、ルールを作るのであるならば、そのルールというものはこれまでの問題点を解決するものでなければならない。 その中で、決定的に問題なのは、今、証拠開示において、法務省側からの主張として、通常審で、必要…”
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“大臣に伺いたいんですが、事案の長短に応じて、いろいろあると。それは通常審でも、通常の裁判でも一緒だと思うんです。だからこそ、証拠開示とか公判前手続とか、憲法の三十七条で保障された迅速な裁判を受ける権利というものを、いろいろ法改正をやってきて。だから、今、いろいろあるから、柔軟で法改正しなくていいという趣旨なんですけれども、通常審の方はずっとその努力を重ねてきているわけですよ。再審請求で物が迅速に進んでいくような、権利がきちっと保障されるような法改正をしない理由というのは、私はないと思うんですね。 その辺りをやはり率直に、その紙を置いて御答弁いただきたいと思います。”
“法務大臣は答弁書を持たないと大変いい答弁をされるなといつも思っております。法務省としてもそういう検証が必要であると思っているということを前段で述べられました。 この問題に関係して、三月の十一日に超党派で議員連盟を設立して、少し取組をスタートさせております。 その中で、四月にあった議論で、長期化の原因について、ある議員さんがそういう原因を検討したことがないのかというような話をしたときに、原因については一概に答えることができず、今後そうした検討、検証を行うことは予定していないと法務省はそのとき回答していたんですが、大臣は今、前段で、法務省として必要な検証はやるべきだというようなことをおっしゃっておりますが、法務大臣のおっしゃるとおりでよろしいですか。”
“裁判所がさばいていると。 しかし、再審の裁判所の職権を認めている規定というものは、必要がある場合には事実の取調べをすることができるという文言なんですね。通常審の刑訴法のいろいろな規定においては、何々をしなければならないとか、職権で何々できる、何々命令できると、もっと強い文言がたくさん出てくるんですけれども。できると、しなければならないだけでも、大分違うと思うんです。 本当に裁判所の裁量で適切にできてきたのか。それは、過去の少なくない再審著名事件を振り返れば、私は結論が出ていると思うんですけれども、本当に適切にできているんですか。”
“少し法務大臣に伺いたいと思います。 再審請求事件というものは様々なものがあるから柔軟な対応が必要なんだというようなことを刑事局長はおっしゃっていますが、様々なものがあるから条文を整備しなくていい、条文が極めて少なくていいという理由には全くならないと思いますし、適切に運用されているという答弁も繰り返しありましたが、過去の再審の事件を見れば結果として適切ではなかったものが少なからずありますので、今法務省が言っていることは法整備をしない理由にはならないと思いますが、その点を伺います。”
“法務省は再審請求というものはいろいろ様々だと言うんですけれども、様々だからこそ、今は何もない規定をきちっと整備する必要があるんじゃないかと。 私は、再審法の改正というものは、改正ではなくて、法整備の段階から始めなきゃいけないぐらいの条文の少なさだと思っていますが、その点いかがでしょうか。”
“今、裁判所の裁量においてきちっとやっているんだというような話がございましたが、再審に関する規定というものは、刑訴法の四十三条に、決定又は命令をする必要がある場合には事実の取調べをすることができるとあるんですね。 一方で、通常審については本当に刑訴法で様々定められておりまして、今日の資料では公判前手続の三百十六条を少し持ってきましたが、ここでは、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならないとか、刑訴法の通常審の規定は、何々をしなければならないとか、職権でこれをすることができるとか、極めて、やらなきゃいけないこと、また裁判所の権限も明確になっている。(発言する者あり)”
“これまでの再審公判著名事件の歴史的な事実が、憲法の保障する公正で迅速な裁判を受ける権利にかなっているかどうか、もう一度お答えください。”
“証拠の開示に関する規定があるかないかについては答弁がなかったわけですけれども、すなわち、答弁もないけれども条文もないということでございます。 それから、続けて伺いますが、証拠の開示が、存在するものが何十年もたって後から出てくる、結果として再審の手続にウン十年という時間を要する、そこから本番の再審の裁判が始まる、こうした一連の経過というものは、憲法三十七条が保障する、公正で迅速な裁判を受けることを保障する憲法の理念に照らしてどう考えられるか、法務省に見解を伺います。”
“最高裁にも一言伺っておきたいと思います。 裁判官であれ、人間ですから、間違いはあり得るんだろうと思いますし、実際、今、袴田事件は再審公判の終盤に来ておりますが、これまでに死刑事件でいえば、四つの死刑事件が再審無罪になった。先ほど申し上げましたが、特に証拠ですね。長年にわたってようやく提出をされたもの、捜査機関が偶然発見したとか、そうした釈明、職責が果たして果たされてきたのかと疑わざるを得ないようなケースが少なからずありましたが、最高裁は再審制度についてどのように考えているか、伺います。”
“いろいろな、数十年にわたって紆余曲折がございましたが、この事件で象徴的なのは、袴田さんの無罪を示す方向の証拠が、死刑の確定から三十年後、第二次の再審請求で三十年たってようやく出てきたというところが大きな問題であり、ほかの著名な再審事件でもこうして数十年たって無罪方向を示す証拠が出てきたということは少なからずありましたので、今日は再審の証拠開示について聞きたいと思います。 その前に、法務省にまず伺いたいと思いますが、私は、人間にパーフェクト、完全はないと思います。間違いはあると思いますし、それは、検察官、裁判官、どんなに優秀な方であれ、誤りはあるんだろうと思います。したがって、検察や裁判所といった組織で捉えた場合も誤りというものはあり得るんだろうと思っています。 一度裁判で確定した判決が誤っていた可能性が高まった場合、新たな事実が出てきた場合、冤罪から速やかに救済を図る再審制度というものは極めて重要であり、私は、こうした人間の不完全性をただすという意味でも、再審制度というものは非常に重要である、充実したものでなければならないと思っておりますが、法務省の見解を伺います。”
“今、旧文通費の使途について、それから公開の在り方について、また各党との話をするというようなことが最後にございました。 これまでもいろいろ議論があった部分ですし、文通費に限りませんが、私は、今回の政治資金の問題を、これからの世代の、これから国会議員になる方ですとか、なったばかりの方ですとか、そういう将来政治に関わっていく人たちにとって、政治活動とお金の在り方が、どういうものが次世代にとって望ましいのか、そういう姿を示していっていただきたいと思いますし、そのためには、国会の議論、国民の声、それから、私からは特に党内の声、平場の議論ですね、それを聞いていただきたいということを強くお願いしておきたいと思います。よろしくお願いいたします。 そうしましたら、次に、裁判、再審法のことについて今日は取り上げたいというふうに思います。 袴田事件という有名な事件がございます。一九六六年、静岡県で一家四人が殺害をされた事件。事件発生から五十七年、死刑の確定から四十三年がたって、ようやく、袴田さんに、昨年三月、再審が認められ、今年、間もなく、来月、再審公判が結審をし、今年の間には判決が出ると言われております。”
“おはようございます。今日は、総理、また法務大臣、よろしくお願いいたします。 私からも、冒頭、政治資金の問題について伺います。 この週末の報道で、今週いろいろ動きがあるようだということが報道されておりますし、党においても全体会合が予定をされているというふうに聞いております。法改正はもちろんですが、各党からの指摘、それから我が党の平場の議論でも様々な問題について取り上げられました。 その中で、各党間で協議がされてきたものの中には、旧文通費というものがございました。また、こうしたものについて、今、総理はどのようにお考えなのか、まず伺いたいと思います。”
“それから、その四車線というものも当然目標に入ってきますが、よくそこを、私どももこれから必要性も訴えていきますし、また、そうした声と丁寧に頻繁に向き合っていただいて、この地域の活性化、本当に地域の人間は努力していますが、なかなか、大きい課題もございますが、取り組んでまいりたいと思いますので、また国交省の皆さんの奮闘をお願いを申し上げまして、私の質疑を終了させていただきます。 本日はありがとうございました。”
“まずつなげていくことと、それから車線の話がございまして、どちらも非常に重要なことだろうと思いますし、中部横断道も、四車線を目標に暫定二車線から始まっていて、この暫定二車線という、何というんですかね、非常にバランスの取れた言葉が広くあるわけで、何とか四車線にしてほしいなという思いもあります。 私の地元の国道で、十八号線という二車線の国道で、大分左右の見晴らしのいい国道がありまして、それは、地元は当初四車線で計画をスタートして、高速道路じゃないんだけれども、まずつなげることが優先だということでやってきて、要は、二車線分の土地が、用地は買収してあるんだけれども、使っていないから左右が極めて見晴らしのいい道路になっているという現状で、恐らくここも、我々からすれば早期に四車線を、国交省からすれば、まずつなげる部分をというところで、いろいろ話合いをしております。 この中部横断道は、ミッシングリンクの解消というもの、両方大事ですが、やはりまずつなげていただきたいなと。”
“私の地元は、例えば高速道路でいえば、中部横断道というものをこれまで進めてきていただいて、残すところ、あと、長野県区間でいえば三十四キロ、山梨にかかるところで、合計で四十キロという状況まで来ていますが、私は、地元の一国会議員としての思い以上に、もう半世紀近くにわたる、地域の皆さんの数え切れない無限の思いの詰まった願いであると。 恐らくそれは、私も前進をしていきたいと思いますし、その前進の歩みを決して止めることなく、私であろうと私でなかろうと引き継がれていくような、それだけ強い思いがあって、高速道路の例えばミッシングリンクの解消でいえば、全国で二百近くあると言われていて、私はもちろん、我が中部横断道こそ、このミッシングリンク二百か所の中で日本一必要性の高いところだ、そう信じて日々活動をしているんです。 人を交流させていくという上で、いろんな新しいものに目を向けていく、ソフトの面をやっていくということは非常に大事ですが、ミッシングリンクの解消を始めとした基盤整備、そこの重要性について、改めて国交省に問いたいと思います。”
“地元でコワーキングスペースを始めた人たちが、地域と連携をして自治体に意見を聞いてもらえるようになるとか、頼りにされる存在になるまでにもある程度時間はかかりましたし、それは、これから新しいことを地域でやろうという人たちも、恐らく同じような壁といいますか、そこに対してこういう制度があれば、いろいろ意見は言いやすいこともあろうかと思いますが、是非、地域で新しいことをやる、地域のために何かやるんだということが、うまく次の世代といいますか、持続的につながっていくようにしていただければなと思います。 それと、もう一つは、今回、二地域居住ということでこの法律の改正をするわけですが、私の地元のような地方にとりましては、何といっても、人の往来ということに関して言えば、基盤整備、ここはもう国交省の本懐ともいうべきところでございますが、基盤整備の重要性というものを申し上げておきたいと思います。”
“特に、支援法人となることによって、市町村との連携、市町村が様々な計画を立てていくときに提案が可能であるとか、そうしたところでいろいろ意見を申し上げる機会が増えてくるということは、その法人にとっては大きなことだろうと思います。 ただ一方で、私の地元のコワーキングスペースはそうなんですけれども、果たして順調にバラ色の未来が開けているかといったら、スタートは多難だったと思いますし、今も経産省関係のいろいろな補助金を使って、コロナにもぶち当たりましたし、大変な御苦労がある中で、それでも、民間の力といいますか、そういう力でここまで来ている。 恐らく、そうした動きは、次の世代も、自分たちも地域のためにこういう事業をやりたい、こういう団体を作ってこういう活動をしたいというものが出てきて、当然、この支援法人の指定を受けたいというところも出てくると思うんですが、逆に、そのお墨つきを得られるところとそうでないところ、また、意見を言えるところとそうでないところ、そういうような少し格差というか、そういうものが出ないようにちょっと注意をいただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。”
“長野県では、市町村とか県が既にコワーキングスペースと連携をしていろいろな取組をしてきたり、一定程度、自治体と密接に関わってやってきているとは思うんですが、今回、新たに支援の法人を指定する、それを五年間で六百件とすることに今後どのようなメリットがあるのか、まず伺いたいと思います。”
“東京の一等地にあるコワーキングスペースのように、企業の看板がたくさん並んで、人がたくさんいてというような状況ではありませんが、この十五年で、本当に新しいコミュニティーというものを、人と人との集う場というものをつくってきてくれたということはすごくありがたいなと思っておりますし、当時三十代、四十代だった我々が四十代、五十代になりまして、その次の世代の人たちも我々以上に、どうやって地域の活性化、地域の交流の場、人を呼び込んでいくかということを考えてくださっているんだろうというふうに思います。 そうした中で、今回の法案で、まず、二地域居住に関する市町村の計画を作るということと、それから、そうした住まい、なりわい、コミュニティーを提供する活動に取り組む法人を指定する、それからもう一つ、協議会、この大きな三つの柱がございますが、初めの二つ、地域の、市町村の計画の策定は法律を施行してから五年間で六百件、それから、二地域居住の支援法人の指定数も、同じように五年で六百件。 特に二番目の、そうしたことを支援する法人の指定。”
“おはようございます。 本日は質疑の機会をいただきまして、御関係の皆様にまず感謝を申し上げます。 今回の法案では、地域の二地域居住ですとか関係人口を増やしていこう、その中でコワーキングスペースや交流施設等の整備、またそれに対する支援が必要だということが言われております。 私の地元長野県は、そうした交流人口ですとか二地域居住というものを積極的に進めてきている県だと思っています。 私は政治活動を始めたのが十五年近く前になりますが、そのときは、私の地元、例えば上田市、佐久市、コワーキングスペースをつくろうという意欲のある人たちはいたんですが、まだなかったというのが現状でして、私が一番印象に残っているのは、今、HanaLabという上田のコワーキングスペースがありまして、何としてもそれをつくりたいと。”
“第四分科会について御報告申し上げます。 本分科会は、文部科学省所管について審査を行いました。 詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は、次期学習指導要領の内容、教員不足に向けた対応、学校施設の環境改善、部活動の地域移行に関する取組、少人数学級を早期に実現する必要性、経済格差と知能の格差との関係及び教育の在り方、小学校における英語必修化の課題等であります。 以上、御報告申し上げます。”
“これにて山本左近君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして本分科会の審査は全て終了いたしました。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 分科員各位の御協力を賜りまして、本分科会の議事を終了することができました。ここに厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 これにて散会いたします。 午後一時五分散会”
“これより予算委員会第四分科会を開会いたします。 令和六年度一般会計予算、令和六年度特別会計予算及び令和六年度政府関係機関予算中文部科学省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉良州司君。”
“これにて石原正敬君の質疑は終了いたしました。 次回は、明二十八日水曜日午前九時から本分科会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時十分散会”
“これにて古川康君の質疑は終了いたしました。 午後一時から再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時二分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“この際、分科員各位に申し上げます。 質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願いいたします。 なお、政府当局におかれましては、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。田中英之君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔予算概要説明は本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 ただいま文部科学大臣から申出がありましたとおり、文部科学省所管関係予算の概要につきましては、その詳細は説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより予算委員会第四分科会を開会いたします。 私が本分科会の主査を務めることとなりました井出庸生でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 本分科会は、文部科学省所管について審査を行うことになっております。 令和六年度一般会計予算、令和六年度特別会計予算及び令和六年度政府関係機関予算中文部科学省所管について審査を進めます。 政府から説明を聴取いたします。盛山文部科学大臣。”
“今国会の予算委員会では、能登半島地震の早期復旧、少子化対策、賃上げ、戦争や深刻な紛争が続く国際情勢、二十五年ぶりの基本法改正を控える農業など、山積する課題について真摯な議論が重ねられております。 政治資金問題については、我が党は心より、国民の皆様におわびをしなければなりません。この問題も、検証や再発防止に向けた闊達な議論が重ねられていて、私たちも、一連の問題の政治的責任、けじめをはっきりとつけて、再発防止に向けた政治資金規正法の改正を各党と議論し、今国会中に結論を得たいと考えております。政治倫理審査会も、開催をすべく調整しています。 山積する課題に向き合うため、このような不信任案は即刻否決し、国会審議を深め合うことができますよう、皆様の御協力を心からお願いし、私の反対討論を終わります。(拍手)”
“私のような若輩にも穏やかに接してくださいます。答弁は極めて誠実。議院運営委員会の筆頭理事や各委員会の理事等を歴任し、日程や法案の修正協議を通じて盛山大臣の誠実な人柄を高く評価してきた人は、立憲民主党の中にも大変多くいらっしゃったと思っております。 にもかかわらず、答弁の言葉尻を捉え、盛山大臣の人格を攻撃するかのような質疑がされたことに、強く抗議を申し上げます。 有権者とハグをした記憶はあるかという質問がありました。有権者と交わした握手やハグを一つ一つ覚えているという人の方が、私には疑わしく思えてなりません。立憲民主党の質疑者は、日々の有権者とのコミュニケーションの全てを覚えていらっしゃるとでもおっしゃるのでしょうか。 旧統一教会との関係を絶ち、解散命令を請求し、文部科学行政に誠実に取り組んできた盛山大臣を、東京地裁で解散命令手続の審問が始まろうとしているこのタイミングで引きずり降ろそうとすることに何の意味があるのか、全く理解ができません。 議場の議員の皆様にも、断固反対を表明していただくよう、心からお願いを申し上げます。”
“大きな一歩を毅然として踏み出された盛山大臣に、引き続きこの問題の陣頭指揮を執っていただきたいと強く願っております。 また、他の文部科学行政についても、盛山大臣は非常に精力的に取り組んでいます。 令和六年度予算の大臣折衝も、期待どおり、教職員定数改善の予算を獲得し、また、令和七年度から開始を予定している多子世帯の大学無償化も、予算委員会で様々な意見をいただいておりますが、財源を確保して新しい支援制度を誕生させたのは、ほかならぬ盛山大臣であります。 元日に発生した能登半島地震でも、受験を控える学生へのメッセージをいち早く一月の三日に発出し、大学入学共通テストの追試験と試験会場の追加を即座に決めました。 さらに、今月の十七日午前九時二十二分、H3ロケットの打ち上げが無事成功しました。無事成功と言葉で言うことは簡単ですが、去年、おととしと打ち上げの失敗が続き、JAXAを始め現場のプレッシャーは想像を絶するものがあったと思います。極限の緊張状態にある現場を信じ、動じることなく静かにこれを見守ってくださったことと思っております。 最後に、盛山大臣は、私が尊敬をする政治家の一人です。”
“盛山大臣が就任をされてから解散命令請求の最終判断に至るまで、それまでの経過を慎重に振り返り、裁判に万全を期すため、連日事務方と折衝を重ねていたことは想像に難くありません。それを予算委員会で、レクを受けていれば大問題だなどとただした立憲民主党のスタンスには全く賛同できません。 盛山大臣は、解散命令請求にとどまらず、昨年末、多くの党に御賛同いただいた、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律についても、年明け早々にパブリックコメントの募集に着手し、今月十五日には指定基準を定めるなど、被害者救済を着実に進めています。 立憲民主党の皆さんも、昨年秋の大臣所信に対する質疑では、財産保全をするよう繰り返し求めるのみで、団体との過去の接点を理由に盛山大臣に辞職を求めたことは一切なかったではありませんか。 自由民主党は、所属議員が旧統一教会の関連団体と過去に接点があったことを深く反省し、一切の関係を絶つことを約束しました。盛山大臣も、一切の関係を絶って、大臣に就任されたのです。”
“私は、自由民主党・無所属の会並びに公明党を代表し、ただいま議題となりました盛山正仁文部科学大臣不信任決議案に断固反対の立場から討論を行います。(拍手) 盛山大臣は、昨年九月に就任以来、精力的に公務に取り組まれてきました。特に、昨年十月十三日、旧統一教会に対する解散命令を東京地裁に請求したことは、旧統一教会をめぐる深刻な被害に対応するための大きな一歩を踏み出したと言えます。 振り返れば、当初は、解散命令請求をしても、裁判で退けられれば、逆に団体にお墨つきを与えることになるなど、慎重論が連日報道された時期もありましたが、慎重な作業の末、おととし十一月に初めて質問権を行使し、以後、一年かけて、七回の質問権の行使、被害者からのヒアリングを重ね、準備に準備を尽くして解散命令請求に至ったのであります。 信者の御家族らが訴えた大変な被害を救済するため、また、旧統一教会幹部の不誠実な発言や非協力的な姿勢に毅然と対応されたのが、解散命令請求を決断、実行した盛山大臣であります。”