堤かなめ
立憲民主党・無所属 · Japan
“すなわち、大学や企業など事業主に措置義務を課すなどの施策だけでは不十分であり、国としてハラスメントに適切に対応する体制を整えなければ、大学も企業も公務職場も疲弊してしまうのではないでしょうか。ひいては、企業や大学の競争力の低下、行政の信頼性の低下も懸念されます。 もちろん、今回の改正案にカスハラ対策、求職者等へのハラスメント対策が盛り込まれたことは評価しております。しかし、今回の改正では余りにも不十分だと言わざるを得ません。 資料三を御覧ください。六年前、二〇一九年六月に、女性活躍推進法改正案の附帯決議です。六番を御覧ください。こちらには、ハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要性なども含めて検討することと記されています。我が国のハラスメント対策は、次の段階に…”
“立憲民主党の堤かなめです。 二十五分間の質疑の機会をいただきましたこと、感謝申し上げます。誰もが安心、安全に働ける社会の実現に向け、ハラスメント対策について質問いたします。 今から三十六年前、一九八九年のことです。後に日本初のセクハラ裁判と呼ばれる闘いが福岡で始まりました。出版社で働く晴野まゆみさんが勇気を持って被害を訴え、福岡の多くの女性がこの裁判を手弁当で支援していました。 ちょうどその頃、私は、東京の民間企業に五年勤めた後、福岡に戻って、大学院で社会学の勉強をしておりました。友人に誘われ、このセクハラ裁判の第一回支援する会に参加いたしました。法学や社会学の研究者からこの裁判の意義を説明いただき、セクシュアルハラスメントという言葉、その定義を初めて知りました。 提訴さ…”
“是非、ガイドラインの策定をお願いしておきます。 この三十年間、セクハラ、パワハラ、マタハラ、SOGIハラ、アルハラ、ハラハラ、ハラスメントをされたというハラスメントですとか、フキハラ、不機嫌ハラスメントなど、これまで見過ごされてきたハラスメントについて名前がつけられることによって、ハラスメントに対する人々の感度、規範意識が高くなってきたということは確かだと思います。これは、ハラスメント被害を受けていても、それがハラスメントだと認識できずに一人で苦しんできた人がそれを認識できるようになってきたという点からは、非常に大切なことであると思っています。 しかし一方で、ハラスメントへの感度が高まったゆえに、ハラスメント対策に不満を抱く人も増えているのではないかと思います。ハラスメン…”
“日本では、残念ながら労働局によるあっせんがなかなか解決につながっていないのではないかということが懸念されます。 また、ある研究者の指摘ですけれども、現在の日本の労働局の紛争解決制度の特徴の一つは互譲性、互いに譲ることとなっているということです。均等法の通達には、調停とは、行為が法律に抵触するか否か等を判定するものではなく、むしろ、行為の結果生じた損害の回復等について現実的な解決策を提示して、当事者の歩み寄りにより当該紛争を解決しようとするものであることと書かれています。 ハラスメントはあってはならないもの、この社会からなくすべきものと今回の法制化でも盛り込んでいただいたと先ほど大臣からお答えいただきましたが、そういった状況の中、行政の紛争解決制度が譲り合い、歩み寄りの制度…”
“つまり、企業名を公表せずとも、ちゃんと指導、勧告したらやってくれている状態だということで安心しました。つまり、措置義務を守らせようとすればできるということです。ですから、早期に措置義務一〇〇%の実現ができるということではないでしょうか。それをお願いしたいと思います。 先ほど福岡大臣からも、防止が大事だというお話がありました。私も全くそのとおりと思っております。そのためには、やはり措置義務を一〇〇%守らせる。一旦ハラスメントが起きると本当に大変です。周りの人々も分断され、疲弊してしまいます。申し立てた人の言い分を信じる人と、申し立てられた人を守ろうとする人に職場が二分されてしまいます。そして、どう対応してよいか、ノウハウのない管理職も悩み、苦しむことになります。 措置義務を…”
“いろいろ頑張っていらっしゃるのは大変ありがたいと思っております。ただ、まだまだ諸外国、先進諸国に比べると不十分ではないかと思っております。 資料の四を御覧ください。これは関西学院大学の野瀬正治氏の論文の中の一部でございます。イギリスの取組と日本の取組を比較したものです。イギリスではACASという政府機関が設置されています。助言、調停、仲裁など、労働者と雇用主の間で生じる問題を解決するために、無償で公平公正なサービスを提供しています。 二〇二二年の一年間でこのACASへの相談件数は六十五万件、赤丸で囲っているところです。そのうち、あっせんなどが十三万七千件ほどで二一・二%。一方、右側ですが、日本では都道府県の労働局への相談件数が百二十五万件、そのうち、あっせんなどは三千五百…”
The complete record
Every one of 161 lines we hold for 堤かなめ, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 4.
“包括的なハラスメント禁止法。今、パッチワークのような状態になっています。私は、包括的な、全体を網羅できるようなハラスメント禁止法、そして、法的な拘束力を持つ問題解決のための体制が必要だと思っています。諸外国の先進事例などを研究調査いただきまして、是非そういった体制を日本でもつくっていただきたいと思っております。 ハラスメントの根絶に向け、よりよい有効な施策を要望いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。”
“是非、ガイドラインの策定をお願いしておきます。 この三十年間、セクハラ、パワハラ、マタハラ、SOGIハラ、アルハラ、ハラハラ、ハラスメントをされたというハラスメントですとか、フキハラ、不機嫌ハラスメントなど、これまで見過ごされてきたハラスメントについて名前がつけられることによって、ハラスメントに対する人々の感度、規範意識が高くなってきたということは確かだと思います。これは、ハラスメント被害を受けていても、それがハラスメントだと認識できずに一人で苦しんできた人がそれを認識できるようになってきたという点からは、非常に大切なことであると思っています。 しかし一方で、ハラスメントへの感度が高まったゆえに、ハラスメント対策に不満を抱く人も増えているのではないかと思います。ハラスメントによる精神疾患の労災認定が、認定件数が五年連続で過去最多を更新していることに明らかなように、ハラスメントはますます深刻な労働現場での問題となっています。さらには、学校でも塾でも公務職場でも、首長のハラスメントを始め、議会や町内会など、地域でもハラスメントは起こる可能性があります。実際に起こっています。”
“今、ちょっとかぶりますけれども、三点目に、求職者などへの面接において人格を否定する発言をしてはならないなど、ガイドラインを策定する必要があると考えますが、いかがでしょうか。”
“求職者に対するパワーハラスメントなどのあらゆるハラスメントに対しても取り組んでいくということだったかと思います。よろしくお願いします。 二点目に、OB、OG訪問やインターンシップなど、採用希望先で既に働いている労働者と求職者とが接するあらゆる機会を含め、厚労省としてガイドラインを作成すべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“例えばアメリカとかでは、社員が全てが、Eラーニングでかなりいろいろな項目にわたってハラスメントとは何かといったものについて全員が学ぶとか、Eラーニング、ネット上でですね、そういったことを全員の義務としているとか、研修の方法もいろいろ工夫することができるのではないかと思っております。是非、防止措置に向けて、先ほども言いましたが、支援策も含めて職場を守っていただきたいというふうに思っております。 最後に、今回の改正法に即した質問をさせていただきます。三点ですね。 一点目に、求職者等に対しては、セクハラに限らずあらゆるハラスメントが起こり得ると思いますけれども、どのように対策を考えているのか、お聞かせください。”
“つまり、企業名を公表せずとも、ちゃんと指導、勧告したらやってくれている状態だということで安心しました。つまり、措置義務を守らせようとすればできるということです。ですから、早期に措置義務一〇〇%の実現ができるということではないでしょうか。それをお願いしたいと思います。 先ほど福岡大臣からも、防止が大事だというお話がありました。私も全くそのとおりと思っております。そのためには、やはり措置義務を一〇〇%守らせる。一旦ハラスメントが起きると本当に大変です。周りの人々も分断され、疲弊してしまいます。申し立てた人の言い分を信じる人と、申し立てられた人を守ろうとする人に職場が二分されてしまいます。そして、どう対応してよいか、ノウハウのない管理職も悩み、苦しむことになります。 措置義務を果たすことは、職場の全員を守ることにつながります。措置義務一〇〇%、まず、相談窓口をつくるですとか研修をするとか実態調査をするとか、そういった今ある、やっと皆さんの御努力で整備していただいた措置義務、これを一〇〇%に向けて、支援策も含めてお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか、田中局長。”
“行政は、今お答えいただきましたように、指導、勧告することができて、そして従わない場合には企業名を公表することができるんですけれども、公表した企業はございますでしょうか。”
“では、附帯決議の十二を御覧いただきたいと思います。セクシュアルハラスメント等の防止措置の実施状況、被害者の救済状況などについて実態調査を行い、効果的な防止対策を速やかに検討することなどが求められていますけれども、この調査結果や検討結果についてお聞かせください。”
“ハラスメント事案を内密性、公平性、中立性を担保しつつ、実際に解決するための施策について検討いただけませんでしょうか。”
“日本では、残念ながら労働局によるあっせんがなかなか解決につながっていないのではないかということが懸念されます。 また、ある研究者の指摘ですけれども、現在の日本の労働局の紛争解決制度の特徴の一つは互譲性、互いに譲ることとなっているということです。均等法の通達には、調停とは、行為が法律に抵触するか否か等を判定するものではなく、むしろ、行為の結果生じた損害の回復等について現実的な解決策を提示して、当事者の歩み寄りにより当該紛争を解決しようとするものであることと書かれています。 ハラスメントはあってはならないもの、この社会からなくすべきものと今回の法制化でも盛り込んでいただいたと先ほど大臣からお答えいただきましたが、そういった状況の中、行政の紛争解決制度が譲り合い、歩み寄りの制度でよいのかということでございます。諸外国のように、ハラスメントと認定して救済すべきではないでしょうか。いずれにせよ、イギリスなど諸外国の先進事例を研究し、実効性のある対策に整備していただきたい、解決率をもっと上げていただきたいと思っております。 通告しておりませんが、福岡大臣にだけお聞きします。”
“いろいろ頑張っていらっしゃるのは大変ありがたいと思っております。ただ、まだまだ諸外国、先進諸国に比べると不十分ではないかと思っております。 資料の四を御覧ください。これは関西学院大学の野瀬正治氏の論文の中の一部でございます。イギリスの取組と日本の取組を比較したものです。イギリスではACASという政府機関が設置されています。助言、調停、仲裁など、労働者と雇用主の間で生じる問題を解決するために、無償で公平公正なサービスを提供しています。 二〇二二年の一年間でこのACASへの相談件数は六十五万件、赤丸で囲っているところです。そのうち、あっせんなどが十三万七千件ほどで二一・二%。一方、右側ですが、日本では都道府県の労働局への相談件数が百二十五万件、そのうち、あっせんなどは三千五百件ほどにとどまっています。つまり、相談を受けて何らかの対応を行ったという割合が、日本はイギリスの四十分の一にすぎないということになります。 また、波線の部分、あっせんでの未解決率、あっせんで解決できなかった比率です。イギリスでは二三・六%、日本では六四・〇%。”
“すなわち、大学や企業など事業主に措置義務を課すなどの施策だけでは不十分であり、国としてハラスメントに適切に対応する体制を整えなければ、大学も企業も公務職場も疲弊してしまうのではないでしょうか。ひいては、企業や大学の競争力の低下、行政の信頼性の低下も懸念されます。 もちろん、今回の改正案にカスハラ対策、求職者等へのハラスメント対策が盛り込まれたことは評価しております。しかし、今回の改正では余りにも不十分だと言わざるを得ません。 資料三を御覧ください。六年前、二〇一九年六月に、女性活躍推進法改正案の附帯決議です。六番を御覧ください。こちらには、ハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要性なども含めて検討することと記されています。我が国のハラスメント対策は、次の段階に進化する時期に来ているのではないかという思いを強くしています。 大臣にお聞きします。 管理職を含め、誰もが安心、安全に働ける社会を実現するため、ハラスメント禁止を法制化し、適正な事実認定を行い、被害者の救済が行われる体制を国として整備すべきと考えますが、いかがでしょうか。厚労大臣としての認識をお聞かせください。”
“キャンパス・セクハラ全国ネットでは、米国、イギリスの規定などを参考に、例えば、防止や被害者救済のためにはどういう体制が必要か、相談と調査を分離することが必須であることなど、モデルとなる規定を作成し、多くの大学がこのモデル規定を参考に体制を整えてきました。 ですから、私はこの記事を見て愕然としました。いまだに大学ですら相談窓口が機能していない。学生がやっとの思いで大学に相談しても、問題解決につながるどころか、大学の対応に納得できない、大学に不信感を抱くことになってしまっている。そして、キャンパス・セクハラ全国ネットなどの関係者が三十年近く熱心に取り組んできた大学ですら、ハラスメントへの対応が適切にできていないとすれば、企業や公務職場は言わずもがなだと思いました。フジテレビ、兵庫県のハラスメント事案を見ても、そのことは明らかです。 資料二を御覧ください。これは十日前の新聞記事です。ハラスメントと言われるのが怖いなどの理由で、管理職には絶対になりたくないという若者が増えてきているという現状にあるとのことです。”
“三年前の新聞記事です。全国の大学では相談窓口の設置は九九%と、いわゆる一般の企業ですとか職場よりもかなり進んでいると思います。でも、機能していないということです。 京都大学の矢野暢教授事件を契機に、大学では、教員を中心に一九九七年にキャンパス・セクシュアル・ハラスメント全国ネットワークが結成されました。パワハラ、アカハラ、アカデミックハラスメントですね、など、あらゆるハラスメントの根絶に向け、三十年近くの長きにわたって多くの教員が、こちらも手弁当で活動を続けています。 その初期には、私も一人の教員として参加していました。もし学生から教員によるハラスメントの被害の相談を受けたとしたら、どうすればよいのか。もし大学に相談から解決までのプロセスがなかったとしたら、公正公平に調査を行い事実認定し、ゼミを替えるなど被害者の救済措置や加害者への懲戒処分などを行う体制がなかったとしたら、自分自身が被害を受けた学生に対して二次加害をしてしまうことになるといった危機感もございました。”
“立憲民主党の堤かなめです。 二十五分間の質疑の機会をいただきましたこと、感謝申し上げます。誰もが安心、安全に働ける社会の実現に向け、ハラスメント対策について質問いたします。 今から三十六年前、一九八九年のことです。後に日本初のセクハラ裁判と呼ばれる闘いが福岡で始まりました。出版社で働く晴野まゆみさんが勇気を持って被害を訴え、福岡の多くの女性がこの裁判を手弁当で支援していました。 ちょうどその頃、私は、東京の民間企業に五年勤めた後、福岡に戻って、大学院で社会学の勉強をしておりました。友人に誘われ、このセクハラ裁判の第一回支援する会に参加いたしました。法学や社会学の研究者からこの裁判の意義を説明いただき、セクシュアルハラスメントという言葉、その定義を初めて知りました。 提訴されますと、全国的に大きく、センセーショナルに報道され、セクハラがこの年の流行語大賞を受賞し、セクハラという言葉が日本社会に定着いたしました。その三年後、一九九二年四月、原告の全面勝訴という歴史的な判決が下されました。 それからおよそ三十年余、果たしてハラスメント対策は進んだのでしょうか。 資料一を御覧ください。”
“現在でも広域利用は可能だということですけれども、やはり断られたりして、そして次々にほかのところを当たらなくちゃいけない現場の負担に非常になっているということです。 ネットワークをつくっていただくのは結構ですが、その中で出てきた現場の意見をちゃんと酌み取っていただいて課題の解決をするように、是非よろしくお願いいたします。 それでは、時間ですので終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“済みません、ありがとうございます。ちょっと私の時計が進んでいたのかもしれないですけれども。 じゃ、この事業ですけれども、昨年四月一日に施行された改正児童福祉法に基づく法定事業で、まだ始まったばかりですので、事業所にとって使いづらい点もあるというふうにお聞きしました。 そこで、そのようないただいた課題から二点、つい先日、この事業をなさっているところを視察させていただき、そのときにお聞かせいただいた課題二点、お聞きしたいと思います。 一点目に、県外の方の利用がかなりあるということで、広域利用が活用できるようにしていただきたい。また、広域利用を実施した場合には自治体間で費用分担できるようにすべきではないかとのことですが、いかがでしょうか。”
“源河審議官、是非よろしくお願いいたします。 次に、乳幼児生活援助事業について、これは、赤ちゃんの実親が養育困難に直面する、そういう問題の背景に思いがけない妊娠があり、そして、この思いがけない妊娠をした方々を支援する大切な取組なんですけれども、ちょっと時間が来てしまいましたので、次の機会にお願いしたいと思っております。 ありがとうございました。(発言する者あり)”
“是非よろしくお願いします。 資料四を御覧ください。 これは世田谷区の取組についてなんですけれども、保護した乳幼児、すぐに里親家庭へということで、一時保護せずにすぐに里親家庭に委託するということです。そのためには、世田谷区は、四家庭に月十万円の待機料を払って、いつでも子供を迎えられるように原則として準備してもらうという取組になっております。これはまた同様の取組が大分県、山梨県でも行われていると聞いております。そして、このような短期の里親をきっかけに、長期の里親や養子縁組につながるとも聞いています。 この乳幼児短期緊急里親事業についてどのように評価しておられるのか、お聞かせください。また、この事業を是非こども家庭庁としても制度化していただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。”
“その上で、新計画で明記された、令和十一年、二〇二九年度までに七五%という目標、つまり、五年後に先送りされてしまったわけですけれども、この目標は今度こそ必ず達成していただけるのか、お聞きします。”
“源河審議官、ありがとうございます。 資料の三を御覧ください。 これは、こども家庭庁のホームページからですけれども、左下のところ、里親等委託率、これが、現状、三歳児未満は二五・三%である、そして国の目標は三歳未満児が七五%であるということです。 このことについても、三年前の二〇二二年二月四日、内閣委員会で質問させていただきました。当時の佐藤副大臣は、令和二年度を初年度として、三歳未満についてはおおむね五年以内に里親委託率七五%を実現するのが目標と明言されました。 つまり、令和六年度内、昨年度内、つまり今年の三月末までに七五%ということです。七五%の目標を達成する時期はもう既に過ぎているということです。しかし、いまだ二五%台にとどまっています。余りにも低過ぎると言わざるを得ません。 政府が掲げた目標は国民との約束です。目標を達成できなかったことを真摯に反省すべきと思いますが、どう考えておられるのか、お聞かせください。”
“三歳以下の子供が信頼できる大人と愛着関係を築きやすいように、家庭的な環境で暮らせるよう保障することが必要だと考えますが、いかがでしょうか。御見解をお聞きします。”
“実情に応じてということですが、実情が非常に、労基法が適用されていないということによって労働時間が増えているということがあるわけですから、労基法との矛盾をなくし、不当な違いを解消するためには、給特法を廃止すべきであるということを申し上げておきます。 次に、子供の脳の発達と乳幼児里親の普及についてお聞きします。 資料の二を御覧ください。 これは、ユニセフの二〇〇一年世界子供白書からでございます。下線部1を読み上げさせていただきます。脳内の細胞の結合は生後三年間に爆発的に増殖し、子供は目覚めている事実上全ての瞬間に新しい事項を発見している。2、様々な経験が幼い脳の発達の仕方に影響するが、早期のケアや養育ほど重要なものはない。3、発達に最も適したときに子供が必要なケアを受けず、飢餓、虐待、放置にさらされると、脳の発達が損なわれるおそれがあるということです。この後も、様々な脳科学の進歩によって、そのようなことが裏づけられてきております。 そこで、四月二日の本委員会で私は、人的資本への投資はとにかく子供が小さいうちに行うべきとする論考を紹介させていただきました。”
“日向審議官、ありがとうございます。 ただ、学校に計画を、学校といいますか教育委員会ですかね、計画を義務づけるということは、また現場の負担が多くなるんじゃないかなというふうに少し懸念しております。 やはり、給特法のために、自主的、自発的との言葉で片づけられている、傍線を引いているところですけれども、労働としてちゃんと認めてほしいということで、法改正の必要性を強調するという、この新聞記事にもあります。ですから、是非やはり給特法ではなく労基法が適用されるようにしていただきたいと思います。 通告しておりませんけれども、労働行政をつかさどる厚労大臣にお聞きします。 給特法の対象は公立学校の教員のみです。私立学校の教員には、給特法ではなく労働基準法、労基法が適用されています。国立の教員も、二〇〇四年に公立大学が法人化されることに伴って、給特法ではなく労基法が適用されるようになりました。同じ小中高の教員なのに、労基法が適用される教員と適用されない教員がいる。おかしいと思いませんでしょうか。率直にお答えください。”
“責務があると厚労大臣にお答えいただきました。 それでは、文科省にお聞きします。 管理職である校長による労務管理をもっと徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“しかし、何と総理は、この問いには全く答えませんでした。 そこで、厚労大臣にお伺いします。 労働時間の適正な管理について、校長にその責務がありますでしょうか。総理に代わって、明確にお答えください。”
“小池部長、ありがとうございます。 次に、管理者である校長の安全配慮義務についてです。 長時間労働は、教職員の心身をむしばんでいます。ですが、給特法が分厚い壁となって、校長の安全配慮義務がなかなか認められてきませんでした。 しかし、およそ三年前に画期的な判決が出ています。資料一の新聞記事を御覧ください。大阪地裁で、教員の長時間労働について行政の賠償責任が認められたということです。その後、大阪府は控訴せず、判決が確定しています。 報道によれば、原告の西本氏は校長に対し、適正な労務管理をしてください、余りにも偏り過ぎている、このままでは死んでしまう、もう限界です、精神も崩壊寸前ですなど、適切な労務管理をするよう求めましたが、校長は、体調は大丈夫ですか、仕事の進み具合はどうですかなどの声かけをするのみだったということです。 四月十日の我が党、立憲民主党の代表質問で、公立学校の教員の時間外労働の上限規制を遵守させるためには、しっかりと健康確保措置、安全配慮義務が履行されることが必要、罰則等を管理職、設置者に科す必要があるのではないかと考えますと総理の答弁を求めました。”
“いわゆる給特法によって、校外実習や職員会議に関する業務など超勤四項目以外の勤務は自主的、自発的勤務と整理されていますが、過労死等の公務災害認定において超勤四項目以外の勤務は考慮されているのでしょうか。”
“立憲民主党の堤かなめです。 一年前にも本委員会で教職員の長時間労働の是正について質問し、当時の武見厚労大臣からは、教職員の病気休職者が増加傾向にあることにつきまして、深刻な課題として受け止めるべき、労働行政を担当する厚生労働省としても、しっかりと注視していく必要があるとお答えいただきました。 教職員のメンタルヘルスを含む健康問題を、文科省任せではなく、厚労省としての更なる関与を期待し、二十五分間質問させていただきます。 本年は、過労死防止のための対策に関する大綱の策定から十年目の節目の年です。この大綱のサブタイトルは「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ」となっています。ところが、十年目を迎えても過労死ゼロにはほど遠いのが現状です。 中でも、義務教育学校の教職員の過労死などの公務災害は相変わらず高い水準にあります。そして、この公務災害の認定については懸念する声があります。 そこで、まず総務省に確認させていただきます。”
“私は、保育が大きな効果があるというのは日本においても現時点でも十分真実に近いと考えておりますので、是非とも保育、教育への更なる投資をお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 保育の効果についてなんですけれども、人生百年時代です。三歳までの投資でおよそ百年効果がある、こんな得な話はないと思います。生涯労働所得が上がり、納める税金や社会保険料が増える、犯罪が減少すれば、犯罪者を逮捕し、裁判をし、刑務所に送るなど、司法警察活動に関わる費用が削減される、さらには社会福祉の利用が減少するなどです。もちろん、保育だけではなく、初等教育、中等教育の投資も、先生方の働き方改革、給特法の廃止なども含め、早急にすべきだと考えております。 一般に、私、社会学者の端くれでございますが、社会科学では、倫理的な問題から、社会の場において実験を行うことは困難でございますし、仮にそのような問題をクリアしたとしても、諸条件をコントロールすること自体が困難であり、社会実験や社会調査で一〇〇%の確証を得るというのは難しいわけです。そもそも社会科学は、自然科学のように客観的な証拠に基づき真実を明らかにするのではなく、説得的な論拠により、真実らしさを明らかにすることを目指すものであります。”
“そこで、保育の養成学校に通う学生では利用率がかなり低いと聞いていますけれども、利用率はどのくらいなのか、お聞きいたします。 その上で、経済的に厳しい環境にある高校生にとって、このような奨学金があるということを高校入学時から知ることができれば、将来に夢が持てる、大学に行くのは厳しいなと思っていた高校生の人たちが、大学に行けるという高校生も多いのではないかと思いますが、高校入学時から周知する仕組みや、もっと利用しやすい制度にするなどの取組をお願いできませんでしょうか。”
“どうぞよろしくお願いします。 でも、もう既に保育士は給与が低い、待遇が悪いというイメージが広がってしまっています。これを払拭し、保育士を目指そうという若者が増えるためには、全産業平均を上回ること、これが最もインパクトがあるかと思います。一層の取組をお願いいたします。 また、保育士の確保のため、ほとんどの都道府県で、保育士として五年勤務することで返済が免除される奨学金、保育士修学支援貸付事業を行っているということです。そこで、私の友人で、高校で長年進路指導を行っている友人に聞いたところ、そうなの、知らなかったという答えでした。また、すぐに学校の中を回覧してくれたんですけれども、やはりみんな知らなかったと、その高校の先生たち含めてですね。 一方で、看護学生を対象とする同様の奨学金、卒業後、一定期間働くと返済が免除される制度については、その友人もよく知っていました。看護学生対象の制度は、収入状況の証明が不要で、比較的誰でも借り入れられるなど、使い勝手がよいということもあり、奨学金を利用している学生が半数近くを占めています。”
“また、保育士不足も大きな課題となっています。国会では、何年も前から野党の議員が入れ替わり立ち替わり待遇改善を求めてきました。それなのに、一向に保育士のなり手を増やすための有効な手段が取られていないという嘆かわしい状況でございます。 我が党の奥村政佳参議院議員も指摘していますが、保育士は一人の採用枠に〇・三人しか来ない。応募した人全員を採用してもまだ全然足りないということになっております。超保育士不足ということかと思います。これは保育の質にも大きく影響いたします。 保育士不足の最大の要因は、賃金の低さです。二年前、二〇二三年時点で全産業平均が三十七万、保育士が三十二万と、まだまだ、およそ五万円も低いという状況です。早期に、まずは全産業平均を上回るべきだと考えますが、いかがでしょうか。”
“少子化で子供の数が減少する中、経営の安定化を図るという観点から、公定価格の在り方を根本的に見直すべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“では、次に、保育の質の向上について聞きたいと思っております。 保育の量的拡大が一段落した今、保育の質の向上が課題となっています。資料四の中でも、十分な質の確保ができていない施設に子供を預けることは、子供の発達にとってむしろマイナスになるという記述もあります。保育の質の向上には、保育園の経営の安定が大前提となります。 ところが、保育園の経営は少しでも定員割れになると急に大幅な赤字になり、途端に経営が苦しくなります。なぜならば、国の公定価格が、固定費も含め子供一人当たりで決定するという構造的な要因があるからです。とりわけ、ゼロから三歳までの小規模保育園では、年度初めに数名の定員割れが生じただけでも、小規模ですので経営が苦しくなり、年度途中で定員が埋まれば一息つくことができますけれども、今度は年度途中で小学校入学まで預かってくれる保育園に転園することも多く、常に定員割れの危機、経営の危機の中に置かれているような状況になっているということを聞いております。そうなりますと、経営者としては、保育士の配置を手厚くしたり処遇をよくすることにもちゅうちょせざるを得なくなってしまいます。”
“私は、人的資本への投資はとにかく子供が小さいうちにすべきという知見があるわけでございますから、幼児教育、保育の無償化を是非進めていただきたい、具体的な施策を示すべきと考えますけれども、いかがでしょうか。”
“保育サービスは、子供たち本人だけでなく、保護者にも社会的な効果をもたらすということかと思います。保護者の就労率が上がるということは、保護者の人生の選択肢が広がるというだけではなく、税金や年金、社会保険料を支払う側になるということで、大臣がおっしゃったように社会全体に利益があるということかと思います。 では、資料五を御覧いただきたいと思います。これは、この図を見ていただきたいんですけれども、人への投資の効果についてです。人への投資、これは立憲民主党が強く求めてきたものでございます。この図は、ノーベル経済学賞を受賞したヘックマン教授の著書を引用したもので、人的資本への投資はとにかく子供が小さいうちに行うべきとしています。 そこでお聞きしたいと思いますけれども、ゼロから二歳を含む幼児教育、保育、これの更なる負担軽減、支援の拡充について三党合意が得られたというふうに思っておりますけれども、具体的な施策は示されておりません。”
“また、下線部2、その下の方ですが、具体的には、幼児教育が外在的問題行動を減らしたことが、将来の暴力犯罪への関与や警察による逮捕を四〇%、失業を二〇%、それぞれ減らすことにつながったことが明らかにされたとあります。 また、少しめくっていただいて、百十五ページです。先ほどの二つの研究は小規模なアメリカでの研究でございますが、公的な大規模幼児教育プログラムが子供たちに与える影響を評価した研究というのもなされておりまして、日本、スペイン、ドイツでは、子供たちの社会情緒的能力の改善や問題行動の減少が報告されている、学力に与える影響とは異なり、社会情緒的能力に与える影響は長期的に継続することを示す研究があり、幼児教育が子供の人生を変えているのは、学力ではなく社会情緒的能力を通じた影響であるということが示唆されているわけでございます。 そこで、厚労大臣にお聞きしたいと思います。保育が厚生労働施策とどのように関連するとお考えなのか、御見解をお聞かせください。”
“エコチル調査に参加した約四万人のデータを解析し、保育施設の利用と子供の発達について調べた結果、一歳未満から保育施設を利用していた子供は、三歳まで保育施設を利用しなかった子供に比べて、三歳時点で発達がよいということが明らかになりました。コミュニケーション、全身を使う粗大運動、細かい作業の微細運動、問題解決能力、着替えや食事、順番待ちができるなど、個人社会スキルの五分野全てで、三歳児時点では、保育施設に通う子の方が発達の遅れとされる割合が少なかったという結果となっています。 また、資料四、こちらは東京大学大学院教授の山口慎太郎氏の論考でございます。百六ページを御覧いただけたらと思います。 下線部の1です。PPPとABCという調査がアメリカで行われております。PPPというのはペリー幼児教育プロジェクト、ABCはカロライナ幼児教育プロジェクトでございます。この二つの結果、高校卒業率を二〇から五〇%ほど上げ、三十から四十歳時点での就業率や労働所得を上昇させた一方で、社会福祉利用率を下げ、警察に逮捕される回数を減らすなど、様々な成果を上げていることが明らかにされたとあります。”
“まだ自己採取法というものがあるということを知らない方も大変多いと思います。また、二〇二四年の研究報告書では、自己採取法が検診受診率を向上させることを明らかにした我が国初の調査だということも言われております。その後の精密検査につながるかどうかというところは、手紙を出すとか電話をかけるとかで、そこはまた、自己採取法をしてからその次の段階かと思いますので、まずは自己採取法があるということ、これを含め周知していただくこと、そして、それが可能となって受診率を高めるということが大変重要だと思っています。 二〇〇七年に受診率五〇%を掲げていたのに、それから二十年たってもまだ達成できていないというこの状況を打破するために、早期に有効な対策をお願いいたします。 次に、保育の効果と保育の完全無償化についてでございます。 資料三を御覧いただきたいと思います。これは、エコチル調査の結果の記事でございます。”
“自己採取HPV検査は受診者の心理的負担が少なく、在宅で実施可能であり、受診施設がない地域でも可能な感度の高い検診方法である、自己採取法が医師による採取と比較して劣らないことを示す証拠が増えてきており、自己採取法の普及には絶好のタイミングであると言えるとあります。 そこで、お聞きしたいと思います。 我が党の早稲田ゆき委員についても、質問主意書を提出して、この自己採取法を普及すべきだという立場でございますが、女性の健康を守るためにも、自己採取法の普及などを含め、子宮頸がんの検診率を高めるべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“おはようございます。立憲民主党の堤かなめです。 二十五分の質疑の時間をいただき、ありがとうございます。 まず初めに、子宮頸がん検診の受診率の向上について質問いたします。 お手元の資料一を御覧いただきたいと思います。これは、子宮頸がん検診の受診率を国際比較したものでございます。一番左から高い順になっておりますが、一番左のオーストリア、そして二番目のスウェーデン、こちらでは八割近い受診率となっております。ところが、日本は四三・七%、およそ四割にとどまっています。先進国の中で最低レベルということになろうかと思います。 また、資料の二を御覧いただきたいと思います。これは、北海道大学の特任講師ハンリー氏による論考でございます。 下線部の1を読ませていただきます。子宮頸がん検診の有用性は科学的に検証されており、検診プログラムの成否を決める最も重要な要素は検診受診率である、二〇〇七年に成立したがん対策基本法では、がんの早期発見のためにがん検診受診率五〇%を掲げている、しかし、子宮頸がん検診受診率は四〇%にとどまっている。 下線部2を読ませていただきます。”
“例えば、大企業には共済を義務づけるなどすることもできるかと思います。いずれにしても、救済が遅れないような制度を考えていただきたいと思います。 時間となりましたので、終わります。ありがとうございました。”
“日本でも、今後、何が起こるか分かりません。もちろん、機能性表示食品制度そのものを、安全性を高める、そういったことも必要ですけれども、あるいはその制度自体を廃止するということも私は必要だと思いますが、万が一のために、医薬品副作用被害救済制度のような公的な救済制度をあらかじめ用意しておく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“食品についても、これまで、森永ヒ素ミルク中毒事件、カネミ油症事件など、食品の摂取を原因とする健康被害が起きています。これらの事案の救済には個別に対応したと聞いています。しかし、個別対応には時間がかかります。その間に被害が拡大したり、救済が遅れてしまうことになります。 例えば、一九五五年に起きた森永ヒ素ミルク事件、武見大臣が四歳くらいの頃に起きた事件だと思いますが、この事件では、乳児百三十人が死亡、一万三千人以上に被害者が出ました。この事件の被害者への恒久的な救済機関が設立されたのは、一九七四年、事件から何と二十年後です。いろいろな、例えば、赤ちゃんが被害に遭っていて、亡くなった方が多いんですけれども、そうでない方もいらっしゃって、その方たちは成人になっているような、二十年という時間が過ぎてしまった。本当にこれは、この間、被害者や御家族はどんな思いで過ごされてきたのか。こんなむごいことは繰り返してはならないと思います。 今後、もちろん被害が起こらないことを望みます。しかし、御紹介しましたように、米国ではサプリによって毎年二万三千もの方々が救急搬送されていたということです。”
“遅れたのは確かだと思うんですけれども、それでも、そういう補償をする、誠心誠意責任を持って検討するというふうに明言されています。 しかし、今回の事案では資力のある大きな企業であったわけですけれども、もし健康被害を引き起こした企業が資力のない小さい会社であったとしたら、どうなっていたのでしょうか。一般論で結構ですので、お答えください。”
“しかし、三月二十二日の問題の公表から四月二十五日に検査費用などの実費を支払うという告知をするまで、更に一か月以上かかったわけでございます。これも遅過ぎるのではないでしょうか。厚労省の見解をお聞きします。”
“健康被害を防ぐには報告の義務化と罰則が必要だと思いますので、是非よろしくお願いします。 それから、対応の遅れについてですが、四月十日の本委員会において、私は、小林製薬の紅こうじ関連製品を摂取した方々に対し、検査や治療の費用は小林製薬に御負担いただけるのかというふうにお聞きいたしました。御答弁は、小林製薬の方で判断されるものでありまして、厚生労働省の方から何か申し上げるものではないという冷たいものでございました。 その二週間後の四月二十五日、小林製薬は、自社のホームページや新聞紙上などで、当社紅麹コレステヘルプ等の摂取と症状の間に相応の関係性があると疑われるお客様に対して、医療費等の実費のお支払いを開始すると告知されました。実費の支払い対象となるのは、初診料、検査費用、交通費云々ということです。 そもそも、本年一月に小林製薬が外部から、先ほど大臣からもありましたけれども、問題の公表や自主回収に動くまで二か月余りがかかった。この二か月の遅れ、初動の遅れはこの委員会でも何度も指摘されています。”
“参考人の方で結構ですが、アメリカの制度では報告が義務化され、報告を怠れば罰則があると聞いていますけれども、それでよろしいでしょうか。”