堤かなめ
立憲民主党・無所属 · Japan
“すなわち、大学や企業など事業主に措置義務を課すなどの施策だけでは不十分であり、国としてハラスメントに適切に対応する体制を整えなければ、大学も企業も公務職場も疲弊してしまうのではないでしょうか。ひいては、企業や大学の競争力の低下、行政の信頼性の低下も懸念されます。 もちろん、今回の改正案にカスハラ対策、求職者等へのハラスメント対策が盛り込まれたことは評価しております。しかし、今回の改正では余りにも不十分だと言わざるを得ません。 資料三を御覧ください。六年前、二〇一九年六月に、女性活躍推進法改正案の附帯決議です。六番を御覧ください。こちらには、ハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要性なども含めて検討することと記されています。我が国のハラスメント対策は、次の段階に…”
“立憲民主党の堤かなめです。 二十五分間の質疑の機会をいただきましたこと、感謝申し上げます。誰もが安心、安全に働ける社会の実現に向け、ハラスメント対策について質問いたします。 今から三十六年前、一九八九年のことです。後に日本初のセクハラ裁判と呼ばれる闘いが福岡で始まりました。出版社で働く晴野まゆみさんが勇気を持って被害を訴え、福岡の多くの女性がこの裁判を手弁当で支援していました。 ちょうどその頃、私は、東京の民間企業に五年勤めた後、福岡に戻って、大学院で社会学の勉強をしておりました。友人に誘われ、このセクハラ裁判の第一回支援する会に参加いたしました。法学や社会学の研究者からこの裁判の意義を説明いただき、セクシュアルハラスメントという言葉、その定義を初めて知りました。 提訴さ…”
“是非、ガイドラインの策定をお願いしておきます。 この三十年間、セクハラ、パワハラ、マタハラ、SOGIハラ、アルハラ、ハラハラ、ハラスメントをされたというハラスメントですとか、フキハラ、不機嫌ハラスメントなど、これまで見過ごされてきたハラスメントについて名前がつけられることによって、ハラスメントに対する人々の感度、規範意識が高くなってきたということは確かだと思います。これは、ハラスメント被害を受けていても、それがハラスメントだと認識できずに一人で苦しんできた人がそれを認識できるようになってきたという点からは、非常に大切なことであると思っています。 しかし一方で、ハラスメントへの感度が高まったゆえに、ハラスメント対策に不満を抱く人も増えているのではないかと思います。ハラスメン…”
“日本では、残念ながら労働局によるあっせんがなかなか解決につながっていないのではないかということが懸念されます。 また、ある研究者の指摘ですけれども、現在の日本の労働局の紛争解決制度の特徴の一つは互譲性、互いに譲ることとなっているということです。均等法の通達には、調停とは、行為が法律に抵触するか否か等を判定するものではなく、むしろ、行為の結果生じた損害の回復等について現実的な解決策を提示して、当事者の歩み寄りにより当該紛争を解決しようとするものであることと書かれています。 ハラスメントはあってはならないもの、この社会からなくすべきものと今回の法制化でも盛り込んでいただいたと先ほど大臣からお答えいただきましたが、そういった状況の中、行政の紛争解決制度が譲り合い、歩み寄りの制度…”
“つまり、企業名を公表せずとも、ちゃんと指導、勧告したらやってくれている状態だということで安心しました。つまり、措置義務を守らせようとすればできるということです。ですから、早期に措置義務一〇〇%の実現ができるということではないでしょうか。それをお願いしたいと思います。 先ほど福岡大臣からも、防止が大事だというお話がありました。私も全くそのとおりと思っております。そのためには、やはり措置義務を一〇〇%守らせる。一旦ハラスメントが起きると本当に大変です。周りの人々も分断され、疲弊してしまいます。申し立てた人の言い分を信じる人と、申し立てられた人を守ろうとする人に職場が二分されてしまいます。そして、どう対応してよいか、ノウハウのない管理職も悩み、苦しむことになります。 措置義務を…”
“いろいろ頑張っていらっしゃるのは大変ありがたいと思っております。ただ、まだまだ諸外国、先進諸国に比べると不十分ではないかと思っております。 資料の四を御覧ください。これは関西学院大学の野瀬正治氏の論文の中の一部でございます。イギリスの取組と日本の取組を比較したものです。イギリスではACASという政府機関が設置されています。助言、調停、仲裁など、労働者と雇用主の間で生じる問題を解決するために、無償で公平公正なサービスを提供しています。 二〇二二年の一年間でこのACASへの相談件数は六十五万件、赤丸で囲っているところです。そのうち、あっせんなどが十三万七千件ほどで二一・二%。一方、右側ですが、日本では都道府県の労働局への相談件数が百二十五万件、そのうち、あっせんなどは三千五百…”
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“報告義務、義務づけるものなどなんですが、一方、日本の機能性表示食品の制度は世界一緩い制度であると言われています。アベノミクスの弊害の一つと言われています。報告義務のない日本ではどのくらい被害があるのか、本当に心配になります。 そして、立憲民主党は、機能性表示食品に関する健康被害の情報を速やかに都道府県に報告するよう義務づけるとともに、機能性表示食品の在り方そのものの議論、これも必要だとしております。少なくとも報告の義務化が必要だと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“1ですけれども、日本語訳を読ませていただきます。二〇〇四年から二〇二一年の間に、栄養補助食品、ダイエタリーサプリメントの使用に関する合計七万九千二十一件の有害事象が食品安全応用栄養センターに報告されたということです。1は、二〇二三年のイノベーションズ・イン・ファーマシーの記事です。 2の論文です。2の記事です。2は、二〇二二年のアメリカン・アソシエーション・オブ・リタイアド・パーソンズ、全米退職者協会のホームページからなんですけれども、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌に掲載された二〇一五年の研究では、ダイエタリーサプリメントによって引き起こされる有害事象により、原文を見ますと二〇〇四年から二〇一三年の間ですけれども、この間、毎年約二万三千人が救急救命室に運ばれていることが判明したと。毎年約二万三千人で、本当に驚きます。研究者らが特定した反応は胸痛や動悸から目まいや嘔吐まで多岐にわたり、六十五歳以上の高齢者はそれらが原因で入院する可能性が高かったということです。 立憲民主党は、五月十四日、今週火曜日に、食品衛生法の改正案を提出いたしました。”
“大臣も御存じだと思いますが、昨年の我が国のジェンダーギャップ指数は百四十六か国中百二十五位と過去最低、前年から九ランクも下がりました。女性の多くが、子育てや介護など、ケア責任ゆえにフルタイムの仕事を続けられない、キャリアを形成できないことが経済や政治分野でのジェンダー平等を阻んでいます。 この三十年、そうやって取り組んできたとおっしゃいますけれども、こういったこと、ジェンダー平等や少子化対策など、自民党に多額の献金ができない女性や子供に関わる問題に政府予算を振り向けてこなかった自民党の責任は大きいと言わざるを得ません。立憲民主党は、長時間労働の是正などの働き方改革、保育、学童、介護などの充実にもっと思い切って投資をすると申し上げて、次の質問に入ります。 次に、食品による健康被害について質問いたします。 日本が機能性表示食品の制度をつくる際に参考にしたアメリカ、米国では、重篤な健康被害の情報を入手してからおよそ二週間以内に政府機関へ報告することを義務づけています。その米国では、ダイエタリーサプリメントの摂取により、数多くの健康被害が生じています。 資料四を御覧ください。”
“では、資料三、合計特殊出生率と女性労働力率の推移を見たものです。 もう皆さんよく御存じかと思いますけれども、一九七〇年代、七〇年あたり、今からもう五十年ほど前ですけれども、この頃ですと、女性の労働力率、就業率が高い国ほど逆に出生率が低い。ところが、一九八五年ぐらいからそれが逆転しまして、現在では女性の労働力率が高いほど出生率が高い、そういう相関関係にあるということです。 女性が働きやすい環境を整えることは少子化対策としても重要だということは既に立証済みだと思いますけれども、大臣、国際的な状況にもお詳しいと思いますので、いかがでしょうか。”
“今、人手不足ですから、やはり格差がなくなったら男女計の賃金も上がるのではないかと思います。特に、年金の財政検証とは別に、女性活躍推進というふうに政府は取り組んでおられるのですから、それがなぜ必要なのかというその根拠の一つとして、私は、こういった、女性の活躍が本当に実現したら、男女のジェンダー平等が実現したら、どのくらいの財源が生まれてくるのかということを是非検証していただきたいと思います。 委員長、そういった試算をお願いできませんでしょうか。お取り計らい、よろしくお願いします。”
“財源にプラスになり得るとおっしゃっていただきました。 本当に、OECD諸国の平均が八八・四ですけれども、資料の二ですね、我が国は七七・五で、G7諸国で最低レベルなんですね。こういった状況がずっと続いてきた。先ほど、いろいろ政府はやってきたとおっしゃいましたけれども、この三十年、全然改善していないわけです。 では、女性が他の先進国並みのパートタイム労働者比率になったとしたら、あるいは男女の賃金格差が是正されたとしたら、どのくらい年金財源が増えるのか、試算できますでしょうか。機械的な試算で結構です。よろしくお願いします。”
“それから、資料の二、次のページを御覧ください。先ほど我が党の西村議員からもありましたけれども、男女の賃金格差、この国際比較です。 働く女性は増えましたけれども、しかし、働いている女性の多くがパートタイム、短時間制雇用で、その結果、賃金も低く抑えられているということです。男女の生涯賃金の格差は一億円という推計もあります。男女の賃金格差は、これも西村委員からありました、直接的、間接的な性差別の帰結であり、是正すべきであると考えます。と同時に、年金や社会保険の財源確保という点からも問題だと思いますが、厚労大臣の御所見を伺います。”
“破産する人の四人に一人が六十歳以上の御高齢の方だといった推計もございます。この点、今、我が党の西村智奈美委員の方からも、単身高齢女性の本当に厳しい状況が、経済的に厳しいというお話もありましたので、今、本当に公的な年金だけでは生活ができない、年金を受け取れる年齢が七十歳まで引き上げられてしまうのではないかなど、老後の生活に不安を感じておられる方が多くいらっしゃいます。 二〇〇四年に、自公政権は、百年安心年金プランとして、百年後でも絶対大丈夫と国民に明言いたしました。厚労大臣、年金は本当に百年安心できるのでしょうか、それとも、百年安心年金は撤回されるのでしょうか。”
“立憲民主党の堤かなめです。 初めに、年金の安心と財源確保についてお聞きします。 今、様々なメディアなどで老後破産が取り上げられています。大臣、老後破産についてどういう御見解をお持ちでしょうか。”
“私は、週二十六こまと聞いて、本当に何かくらくらする気がしました。といいますのは、私は大学の教員をしておりましたときに、武見大臣もそうですが、週二十六こまとか考えられない、週三こまでした。もちろん、九十分授業ですので、一つが小中学校では二こまぐらいになりますので、六こまぐらいだと思います。そういう、こま数をどうするかというのは、大学の教員にとっては非常に大きな課題で、週二十六こま、つまり大学の教員なら十三こまということになりますが、ちょっとこういうのはあり得ないなというふうに思ったりしましたけれども、授業を受ける子供たちの負担も無視できません。 東京学芸大学の大森直樹教授が昨年、公立小学校の教員を対象に行った調査の自由回答には、一日六時間の授業に苦痛を感じる児童もいる、六時間目は集中力もなく、形だけの学習になりがちだと思う、授業時数が多ければ学力が伸びるものではないといった意見が寄せられています。 子供たちと教員の心身の健康のためにも、授業時数の上限をまず設定し、その時数に合わせた教育内容と量に見直していただきますように強く要望し、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“通知も出して、大きく上回って教員や子供たちが負担にならないようにしてくださっているということをお聞きしまして、少し安心いたしました。 福岡県では宗像市と福津市が、予備時数をゼロにする、つまり、標準授業時数を上限とするというようなことも明言したというふうに聞いています。やろうと思えばできるということだと思います。予備時数ゼロを基本とした教育課程の編成を基本とすべきだと思っております。 また、小学校では、週二十六こま以上を受け持つ教員が四割以上とも聞いています。教員一人当たりの持ち時間数についても上限を設定すべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“本年度予算においては、二年前倒し分、三千八百人が措置されましたけれども、既存の学校数あるいは学級数からすると、高学年でさえもまだ充足されていません。中学年の措置の前に、まずは小学校高学年の措置を確実にする必要があるということも指摘させていただいておきます。 次に、授業時数の削減についてです。 これは文科省にですけれども、標準授業時数を最低時数と捉え、標準授業時数を上回らなければならないというふうに捉えている学校も多いと聞いていますが、そうなのでしょうか。 また、小学校では、どの学年でも標準どおりに設定しているのは四割前後にとどまっていまして、五割強が標準を上回る設定にしているという実態もあるというふうに聞いております。学校現場の現状を鑑みれば、授業時数の標準ではなく上限、厚労省も労働時間を上限としていますけれども、やはり上限を決めないとずるずると増えてしまいますので、上限を文科省としてきちっと示す時期に来ているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“厚労省のホームページには、過労死ゼロを実現するため、厚労省としても、関係省庁と連携を図りながら各対策に取り組んでまいりますというふうに明記されております。是非、文科省とも連携しながら、強く給特法の廃止を大臣からも働きかけていただきたいというふうに思います。 給特法は、一九七一年、五十年以上も前に制定されたものです。言うまでもありませんけれども、この五十年は、高度成長、バブル経済、そしてバブルが崩壊して、日本社会は大きく変わったわけでございます。子供たちの状況も変わっておりますし、不登校も増えたり、子供たちの自殺も増えたりという状況で、子供たちを囲む社会環境、教育の在り方、学校の役割なども大きく変わりました。学校での働き方も根本から見直すべきだと思います。 また、中教審特別部会は、業務削減については、業務移行の推進、PDCAサイクルの構築、見える化を進めるとしていますが、実効性ある業務削減策は示されていません。教職員定数改善については、教科担任制の小学校中学年への拡大、スタッフ職の拡充にとどまっています。”
“給特法、正式には、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法ということですけれども、教員の職務と勤務態様には特殊性があるとして、一律に給与月額の四%を教職調整額として支給し、時間外勤務手当を支給しないことが定められています。実質的には調整額相当を超える、以上の残業をかなりしているにもかかわらず時間外勤務手当が支給されないことから、定額働かせ放題とも言われている実態があります。 しかしながら、昨年五月の自民党特命委員会の提言及び中教審特別部会審議のまとめでは、教職調整額の一〇%以上への引上げや、担任などへの手当創設などが盛り込まれました。しかし、これでは全く歯止めにはなりません。現場の方々は、給与が少し増えることよりも、長時間労働が是正されること、そして今の膨大な仕事量が減ること、それが大事だと考えています。定額働かせ放題の給特法は廃止すべきだと考えます。 武見大臣にお聞きいたします。 教員が一人一人の子供にゆとりを持って向き合うためにも、また、教職員の心身の健康を守るためにも、給特法を廃止すべきと考えますけれども、大臣のお考えをお聞かせください。”
“資料三にありますように、一番多い運輸業、2のところですけれども、運輸業ですとか、三番目に多い建設業、1のところですが、について、そして医師についても、先ほど申し上げましたように、厚労省が非常に努力して、猶予期間を設けながら上限を規制をしていったということは、すごく厚労省が頑張っていると私は高く評価しております。ですから、同じように、やはり教員についてもそういったことが大事ではないかというふうに思っているところなんです。つまり、労働法が適用されるようにしていくべきではないかと思っているところです。 御存じのように、教員については、休職者が多くて、そしてこういったブラック職場ということがもう学生の間にも知れ渡って、教職希望者が非常に減少しているということなどによって深刻な教員不足に陥っていて、また、教員が来ないからまた過重労働になって、長時間労働になって、そして精神疾患になったりして、またそういう負のサイクルができてしまっているということです。その根本原因は、教員には労働基準法が適用されない、残業代が支払われないとする給特法にあるということだと思います。もう大臣も御存じだと思いますが。”
“では、資料の三を見ていただきたいと思います。月末一週間の就業時間が六十時間以上、これはいわゆる過労死ラインということですけれども、この従業者の割合を産業別に見たものです。そうしますと、一番多いのが運輸業、郵便業の一二・九%、次に多いのが教育、学習支援業の八・九%、三番目に多いのが六・七%の建設業となっております。 この1のところの建設業と2の運輸業、そして3の医師、この三つは、準備期間として、皆さん御承知のように、時間外労働の上限規制の適用が五年間猶予されていましたけれども、来年四月からこの上限規制が適用されるということになります。適用されますと、原則として月四十五時間、年三百六十五時間、上限規制に違反した場合は、先ほど申し上げたように、六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金という刑事罰が管理職に科せられるということになります。 一方、教員にも、残業時間についての上限が月四十五時間、年三百六十五時間以内と指針で定められていますけれども、教員に限っては、先ほど懲戒処分はあるということでしたけれども、罰則はなくて、残業時間に応じた時間外手当も支給されないということになります。”
“この記事にもありますし、学校現場ではやはりサービス残業が横行しているということは本当によく聞くわけですね。なのに、こういった懲戒処分がゼロということは、やはり文科省の御指導が機能していないじゃないかということになると思います。正確な把握が出発点だというふうにもおっしゃっていただきましたけれども、本当に正確な把握が行われるように、是非もっと文科省としてきちんとしていただきたいということを強く申し上げておきます。 つまり、現場では業務がすごく多くて、それを削減したり教員を増やしたりすることがなくて、時間管理だけが非常に厳しく言われているというようなことで、やはり過少申告、サービス残業が横行するということに結局なっているという、もうこれは全国的にすごく多く声が上がっているところです。 御案内のように、過少申告、いわゆるサービス残業は、一般企業では違法です。労働基準法三十七条には、時間外労働、残業ですね、休日に労働した場合は、割増し賃金を支払わなくてはならないと明記されています。つまり、明確な法律違反であって、懲役六か月以下又は三十万円以下の罰金が科されます。”
“残業時間を少なく見せるため管理職による勤務記録の書換え要求が横行している、過去二年ほどの間に勤務記録を少なく書き換えるように求められたことがあるかを尋ねたところ、全体の一六・六%が、あると回答ということです。 文科省にお聞きしますが、このような過少申告を把握しているのか、教えてください。”
“教員の皆さんの環境改善にもしっかり取り組んでいくというお答えだったと思います。ありがとうございます。 では、給特法について、関連して聞きたいと思います。 そもそも、この文科省の調査は勤務実態を正確に把握できているのかという強い疑念が持たれています。 資料の二、毎日新聞の記事です。一昨年五月の記事になっておりますが、この見出しには、過酷勤務鮮明に、休憩時間ゼロ、教員の半数、過労死ライン超え、中学七四%、記録書換え要求と記されています。傍線部の1ですけれども、名古屋大学大学院の内田良教授らのグループが小中学校教員に実施した独自調査の結果を公表した、時間外労働では、中学校教員の七四・四%が過労死ラインを超えていたということでございます。 少し調査実施の時期の差はございますけれども、文科省の調査では四割ですけれども、それよりも三割以上多いということでございます。この三割以上の乖離が生じた理由の一つは、この記事にもあります、過少申告ではないかということです。 傍線の2のところを御覧いただければと思います。”
“やはり、過労死ラインという言葉は使っていないけれども、そういう過労死ライン、百、一か月に八十時間もの残業ですとかが増えると過労死のリスクが高まるということでよろしいわけですね。 文科省が昨年四月に公表した教員の勤務実態調査によりますと、過労死ライン、これは一般に過労死ラインというふうにも言われていると思いますが、それを私は厚労省も認めていただきたいなと逆に思いますけれども、この過労死ラインを超えて働いていた教員が、中学校では三六・六%、小学校では一四%だということです。つまり、中学校では四割弱、小学校では一割弱が過労死ラインを超えて働いている。 この文科省の調査結果、厚労省としても深刻に受け止めるべきと思いますけれども、大臣のお考えをお聞きします。”
“厚生労働省としてもしっかりと注視をしていくということ、必要があるということをお答えいただきました。ありがとうございます。 大臣、過労死ラインを超えると、精神疾患だけでなく、脳や心臓疾患のリスクが高まる、脳や心臓疾患のリスクが通常の二倍から三倍に高まるというふうに言われていますけれども、いかがでしょうか。”
“立憲民主党の堤かなめです。 学校での働き方改革について質問いたします。 今、学校が大ピンチです。資料一、教職員の病気休職者数の推移を御覧ください。平成十三年から令和四年まで、つまり二〇〇一年から二〇二二年まで二十一年間の推移を示したものです。この間、病気休職者は、五千二百人から八千七百九十三人に増加、つまり、およそ二十年で一・七倍に増加しています。そのうち精神疾患の休職者は、二千五百三人から六千五百三十九人に増加、つまり、およそ二十年で何と二・六倍、二・六倍にも増加したということです。 厚労大臣にお聞きします。 働く人たちの精神疾患や過労死を防止することは厚労省の主たる課題の一つかと思いますけれども、教職員の精神疾患による休職者が増加している、およそ二十年で二・六倍にも増加していることについて、率直な御所見をお聞かせください。 〔委員長退席、大串(正)委員長代理着席〕”
“六 介護休業等の対象となる要介護状態についての現行の判断基準は、主に高齢者介護を念頭に作成されており、子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得ることから、早急に見直しの検討を開始し、見直すこと。また、検討で得られた知見などを踏まえ、厚生労働省とこども家庭庁とが連携し、障害者支援に係る団体等の協力も得ながら、障害のある子や医療的ケアを必要とする子を持つ親が、子のケアと仕事を両立するための包括的支援について検討すること。 七 男女ともに仕事と育児・介護の両立を実現するためには、職場全体における長時間労働の是正が不可欠であることから、働き方改革をより一層推進し、育児期・介護期に限らず全てのライフステージにおける労働者のワーク・ライフ・バランスの実現に取り組むこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)”
“三 三歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置について、三つ以上の措置を講じるなど可能な限り労働者の選択肢を広げるよう工夫することが望ましいことを指針で明記するとともに、施行の状況を踏まえ、労働政策審議会において、労働者の選択肢や子の対象年齢などの必要な検討を行うこと。 四 政府が掲げる男性の育児休業取得率の目標の達成に向けては、取得率だけでなく、育児休業の「質の向上」の観点から、男性の育児休業の取得日数等の数値も参照して、男性の育児・家事への参画の推進のための効果的な方策を推進すること。 五 出産や育児への父親の積極的な関わりを促進するとともに、母親だけでなく父親も不安なく子育てにあたることができるよう、伴走型相談支援において切れ目無く支援を提供すること。また、企業における父親も対象にした出産や育児への積極的な関わりの促進に向けた取組を推進すること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 本法による見直し後の子の看護等休暇制度については、その取得理由や利用日数、子の病気等のために各種制度を利用した日数等を把握し、その結果も踏まえ、労働政策審議会において、子の対象年齢や取得可能日数などの必要な検討を行うこと。 二 所定外労働の制限、時間外労働の制限及び深夜業の制限について、その利用状況を把握し、その結果も踏まえ、労働政策審議会において、子の対象年齢などの必要な検討を行うこと。”
“分かりました。 北欧など、本当にゆとりがある状況になっております。「しあわせな放課後の時間」という本なども出ております。本当に放課後が幸せな時間というふうに親も子供たちも思えるように、是非御尽力をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 質問を終わります。”
“ちょっと先ほどの答弁と矛盾していると思いますけれども、広さの壁も、人数の壁も、やはり私は早く取り払うべきだと思います。事故だけではなく、子供たちの育ちもとても心配です。 視察させていただいた学童も、限界ぎりぎりの広さだと思いました。夏休みはこれからもっと増えると聞いて、頭がくらくらする思いでした。学校がある間は、放課後は、習い事に行ったり、家で一人で過ごしたりできても、夏休みなどの学校の長期休暇は、一人で一日中家にいるというのはやはり親として心配だということで、お昼御飯も自分で食べなくちゃいけないということになりますし、子供を学童に預ける人が増えるということです。 夏休みは、朝から夕方まで、一日の大半を学童で過ごすことになります。雨の日ですとか暑い日中は、外で遊ぶことができませんから、室内でぎゅうぎゅうのすし詰めの状態で長時間過ごさなければなりません。なぜこんなに貧弱な環境しか子供たちに提供しないのか、これがずっと続いているわけで、不思議で仕方がありません……”
“今、自治体が運営主体だから自治体の判断に任せるということでしたけれども、保育園もやはり自治体が運営主体だと思うんですけれども、こちらは義務化されていると思うんですが、いかがでしょうか。”
“しかし、この新聞記事の2のところにもありますが、国の基準に法的拘束力はないということです。その結果、下線部3にありますように、全体の四割もの学童で国の基準の四十人を超えているということです。 そこで、お伺いします。 広さやクラスの人数について、義務化など法的拘束力を持たせるか、あるいは、基準をクリアした自治体に補助金を上乗せするなど、インセンティブを与えるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“重大事故が五百六十五件、九十件増加ということで、やはりすごく心配だと思います。 私も、先日、地元の学童保育のところに視察に伺わせていただきました。多分、何か所か行ったことがありますけれども、全国的に見ると比較的恵まれた環境にある、ログハウスで木のぬくもりがして、いい環境にあるんですけれども、その日、たまたま雨の日だったということもありますが、子供たちがかなりぎゅうぎゅうに、本当にすし詰めという感じがしました。 一時間ほど滞在していろいろなお話を聞きましたけれども、子供たちの声がざわざわがやがやしていて、その音だけで私は一時間で疲れてしまう。本当に指導員の方々には敬服いたします。そして、狭い階段を上ったり上がったりする子もいますし、指導員の方々はもちろん細心の注意を払って見守ってくださっているんですけれども、もしもっと子供の数が増えれば、事故の危険性があるなというふうに感じました。 国は、二〇一四年、十年前に、質の確保のため、省令で学童保育について、一クラス四十人、一人当たりおおむね一・六五平米、これは畳一畳ぐらいになりますが、そういう設置基準を定めたということです。”
“次に、広さと時間の壁についてです。 次の資料二を御覧ください。放課後、すし詰めの子供たちというタイトル、見出しがついております。 下線を引いております1のところです。狭い空間に多くの子供が詰め込まれ、重大事故も相次ぐなど質の低下も大きな課題と記されていますけれども、学童保育での重大事故、年間どのくらい起きているのか、教えてください。”
“豊中市では、そういう子供が何人かいたため、朝七時からの学童保育を始めたということです。 しかも、既に長時間労働の先生方の負担にならないよう、教育委員会の責任で実施するため、年間約七千万円かかるとのことです。つまり、自治体によって、財政的にゆとりがあるところとそうでないところで、この仕組みをつくれるところとつくれないところが出てきてしまいます。 したがって、国として、小一の壁を解消する取組を行う自治体に財政支援などをすべきかと考えますが、いかがでしょうか。”
“小一の壁打破、首相、喫緊の課題というタイトルの新聞記事でございます。 小一の壁、まず、都市部での待機児童、これもまだ、新聞にもありますように、一万五千人に上るということで、解消されておりません。そのほかに、三つの壁があると言われています。時間の壁、人数の壁、広さの壁の三つです。 一点目に、時間の壁についてです。 保育園では朝七時から預かってくれるんですけれども、小学校に上がるとそれはなく、この時間の壁を解消しようと、大阪府豊中市ではこの四月から市立小学校三十九校全てで、早く、午前七時に校門を開けて、登校時間まで児童を体育館などで見守る事業を始めています。 共働き、一人親の御家庭の方は、通勤のため、朝七時頃、家を出なくてはいけないという方はかなり多いのではないかと思います。こういった家庭では、小一、小二といった低学年の子供が一人で家で出かける準備をして、家の鍵を閉めて、家に、行けるか心配だということだと思います。そのため、朝、親御さんと一緒に家を出るわけです。でも、朝の八時にしか校門が開かなければ、子供は学校の門の前で三十分近く待たなければならない。”
“処遇改善、頑張ってくださったということですけれども、事業所が倒産してしまうとそもそも払えなくなりますので、その辺りもよく考えていただきたいと思います。 昨日の参考人からも、また我が党の委員からも再三指摘しておりますけれども、正規雇用の拡大、長時間労働を是正する働き方改革、保育や学童、介護の充実などによって育児離職や介護離職を防ぐこと、社会全体、地域全体で子供の育ちを支える思い切った政策が必要だと思います。 にもかかわらず、現政権は、介護離職につながりかねない政策、来年度の介護報酬を改定し、人手不足の訪問介護事業者の更なる離職や、小規模の訪問介護事業所が倒産しかねない政策を実行しようとしているわけです。その上、保育や介護の現場で働くエッセンシャルワーカーの方々の処遇改善には極めて消極的で、まだ不十分だと言わざるを得ません。 立憲民主党は既に、小規模の訪問介護事業者への緊急支援を行う法案に加え、介護と障害福祉事業者の処遇を更に改善する法案も提出しております。全ての委員の皆様に是非御賛同いただきたいと思っております。 次に、小一の壁についてお聞きします。 資料の一を御覧ください。”
“介護は待ったなしの場面が多いだけに、誰かがやらないといけません。いい仕事をする小さな事業所が淘汰されて、日本の介護が静かに崩壊してしまう、そんなことを感じています。本当に訪問介護が大切と思っているなら、今回のようなマイナス改定にならないのではないでしょうか。 特に在宅介護チームは、公的施設に入れば介護保険を逆に圧迫してしまうことが分かっているだけに、在宅で一日でも長く過ごせるように、ヘルパーさんや看護師さんを中心に生活を支えています。 武見厚労大臣は、今回の報酬改定で、きちんとチェックした上で了承したのかどうか、官僚任せにせずに、省庁の代表者としてしっかりと改定内容の把握をしているのかなとも思いますということです。 武見大臣、通告しておりませんが、現場の声、どのように受け止めていただけましたでしょうか。”
“昨日の参考人質疑でも、かなりの方が、やはりなかなか、小さい低学年の子供、この子供たちを置いて働くというのは非常に厳しいということで、延長を求める声がすごく多かったと思うんですね。そういう声をしっかりと聞いていただきたいと思いますので、今後の改善を期待しております。 また、今、我が国はどの職場も人手不足で困っています。そんな中で、ケア労働のために休みやすい制度、柔軟な働き方ができる制度をつくっても、なかなかそれが難しいということで、ケア労働を社会全体で支える仕組みをつくり、育児離職や介護離職を防ぐということは、ますます深刻になっている人手不足の解消というだけではなく、やはり、さっき述べましたように、税金や社会保険料の担い手を増やすという意味でも重要かと思います。 地元でケアマネジャーとして働いている高校の同窓生に、介護の現場の状況を教えていただきました。武見大臣、是非聞いてください。 働く仲間がどんどん減っていき、結局、サービスが足りなくなって、報酬のないケアマネが緊急時は対応せざるを得ない、そしてケアマネも疲弊していなくなるという負のスパイラルとなっています。”
“しかし、現に、小一の壁という、高い、これをどう解消するかということが大事だと思うんですけれども、それについてはこの後に質問させていただきたいと思いますが、今現在ある小一の壁、これがある以上、まず、せめて子供が小学校三年になるまで、短時間勤務、残業時間規制、テレワークなど柔軟な働き方ができるように延長すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“武見大臣、生涯賃金が上がれば、税収も増えますし、社会保険料の収入も増えるわけです。属性別の生涯賃金は、ジェンダー統計として、基礎統計として大変重要ではないか、女性全体、男性全体を比較して、大事だと思うんです。 通告しておりませんけれども、武見大臣、国際政治学者として国際的な事情にも詳しいと思います。日本の状況が男女間の賃金格差が大きいということは非常にいろいろなところで指摘されていると思います。フルタイム間の男女の賃金格差ではなく、非正規で働かざるを得ないという女性もいる状況から、それが全体として、女性全体、男性全体の賃金格差、生涯賃金が、これが一億円もある、そういった試算をしているところもありますので、是非政府として正式な試算を出すべきかと思いますけれども、御答弁をお願いいたします。”
“堀井局長、ありがとうございます。是非、引き続き力強く取組をお願いします。 でも、雇用者全体のうち非正規雇用はおよそ四割ですけれども、非正規雇用全体のうち、女性がおよそ七割も占めています。また、育休を取ったものの復帰できずに辞めてしまう女性や、復帰できても職場になじめずに、先ほど吉田統彦議員からもありましたけれども、やはり周りの理解が得られないというようなこともあって辞めてしまう女性がまだまだ多いという状況です。 こういう状況の中、日本では、女性全体の生涯賃金は男性全体よりおよそ一億円も低いと言われておりますけれども、これに間違いはありませんでしょうか。また、男女の生涯賃金の違いは早期に解消すべきだと考えますが、いかがでしょうか。”
“例えば、スウェーデンでは、子供が八歳になるまで、両親合わせて四百八十日もの育休を取れるんですけれども、そのうち九十日はもう一方の親に割り当てられ、この九十日は、もしもう一方の親が取らなければ権利を失う、つまり、双方の親が育児に関わるように誘導する、そういう制度、仕組みができています。このような制度も大胆に導入すべきであると考えます。 またさらに、問題は、正規で働く方々は両立支援制度を利用しやすいけれども、非正規で働く方々は利用できない、また、大企業で働く方々は利用しやすいけれども、中小企業で働く方々は利用しにくいといった課題もまだ残されていると思いますけれども、この点について、どう改善するのか、お聞かせください。”
“おはようございます。立憲民主党の堤かなめです。 立憲民主党は、チルドレンファーストの下、社会全体で子供の育ちを応援し、誰もが個性と能力を十分発揮できるジェンダー平等社会の実現を目指す政党です。少子化対策としてもチルドレンファーストとジェンダー平等が重要であるという立場から、以下、質問させていただきます。 今回の法改正は、育児休業や介護休業などを取りやすくしたり、短時間制勤務など柔軟な働き方ができるようにする制度を拡充するものであり、一定評価しております。しかし、そもそも、育児や介護などのケアと仕事の両立を図る制度である両立支援制度では、今の日本社会が抱える問題の全てを解決できるとは思いません。 例えば、昨日の参考人質疑で山口慎太郎教授が指摘されておりましたように、たとえ制度が充実しても、女性がマミートラックに押し込められてしまうという課題が残されています。直近の統計では、育児休業取得率は、女性では八〇・二%、およそ八割、これに対し、男性では一七・三%、およそ二割で、大きな開きがあります。山口教授は、男性が取得しやすい制度が重要と提言されていました。”
“つまり、自民党政権下の三十年、実質賃金は上がらないのに授業料は一・三倍になった、そして、その結果、貸与型の奨学金、いわば借金を抱える学生が全学生の三割にもなっています。具体的には、一人当たりの平均総額は、無利子の第一種奨学金が二百十六万円、有利子が三百三十七万円です。つまり、三割の学生が二、三百万の奨学金という名の借金を背負っているということです。 ですから、そもそも、学生が学業に専念できる体制を国として整えることが最も大事だと思います。立憲民主党は、国公立大学の授業料を無償化し、私立大学生や専門学生に対しても国公立大学と同程度の負担軽減を掲げ、政府にその実現を求めてきました。 しかし、もし万一、今の政権が続くとすれば、こういったことの実現可能性は非常に低いので、まずは、学生がそういう、やはり雇用保険に入れるように、昼と夜の学生で違うという取扱いはおかしいと思いますが、いかがでしょうか。”
“にもかかわらず、武見大臣は、昼間の学生の本分は学業であり、アルバイトは臨時内職的なものと判断されると先日御答弁されて、先ほどもそのように答弁されていました。正直、現状を御存じないのかと驚かざるを得ません。武見大臣には先日から申し上げにくいことばかり申しておりますけれども、世襲で何不自由なくお育ちになったお方のお考えではないかと思ってしまいます。 資料四、新聞記事を御覧ください。私立の大学生の経済事情は本当に苦しいということです。例えば、ここに下線を引いていますけれども、首都圏の私立大学に二〇二三年度入学した学生の受験から入学までの費用が、下宿生の場合で前年比二・一%増の平均二百三十万、約二百三十万円余と過去最高を更新したということです。 また、国立の学生もやはり大変なんですね。国立の学生の授業料、これは私が学生時代は本当に安かったんですけれども、その後、三十年でおよそ一・三倍、一九九四年度のおよそ四十一万円から二〇二四年度のおよそ五十四万円と一・三倍になったということです。”
“現状において妥当ではないと私は思います。 次に、学生の雇用保険の加入についてお聞きいたします。 先ほどから、吉田議員からも働く大学院生への適用拡大ということがございましたし、阿部委員からもお話がありました。 私も、まずメリットを感じられる保険にするということが一番大事だと思いますけれども、今の制度はちょっと合理性がないというふうに思います。つまり、昼に働いて夜は大学に通う夜の学生は雇用保険に入れるけれども、一方、昼の学生はたとえ夜間に働いていても雇用保険には入れません。昼の学生と夜の学生で扱いが違うということです。 しかし、最近では、授業の昼夜開講制、フレックス制の大学が増えており、昨年度で五十八校となっています。実は、武見大臣は大学で教鞭を執られていたということですが、私も二十年近く大学の教員として働いておりました。私が勤めていた大学は、かなり前にこの制度、昼夜開講制を取り入れておりました。昼間の学生という概念自体がもう昭和のものになっているのではないかと思います。”
“国庫負担をどう決めるかという客観的なルールがないというお答えがございました。 武見大臣、これも通告しておりませんが、政治主導で大臣としてお答えいただければと思います。 働く世代、子育て世代の方々の負担増は、少子化対策と逆行するのではないかと思います。保険料の引上げではなく国庫負担で賄うべきかと思いますが、いかがでしょうか。”
“今、年間約二千円の負担になるということでございました。先ほど阿部委員の方からも、保険料を払っても、例えば非正規の女性などは育児休業をなかなか取れないということで、払うだけ払って、やらずぼったくりになるんじゃないかというお話もございました。その上に、さらにこうやって年間二千円程度の負担になるということです。 また、子育て支援金も、早稲田議員など我が党の議員が、これも負担増だというふうに繰り返してまいりました。しかし、岸田総理は、増税というのは何としても避けたいということで、こういった公的医療保険に子育て支援を潜り込ませて、賃上げや歳出改革によって実質的な負担は生じないと繰り返し主張されてきました。しかし、保険料として徴収するという意味では、負担であることに変わりはありません。 ですから、国民の皆さんはそう簡単にだまされないと思います。私も支援者から、負担増にならないと言っていますけれども、おかしいですよねとよく聞かれます。もちろん、それはおかしいですよ、自民党さんのごまかしじゃないでしょうかとお答えしています。 この育児休業給付の保険料も同じようなごまかしになっていないでしょうか。”
“弊害があるというのは、この小林製薬の事案でも、やはり国民の皆様も弊害があるということをかなり認識されてきているのではないかと思います。資力のある企業を普通の消費者の命や健康よりも優先するというような構図は、これが多額の政治献金などによってやはり左右されてしまっている、政治をゆがめてしまっている、この構図は明らかだと思います。是非きちんとした政治改革案を期待したいと思いますけれども、内閣の重鎮の武見大臣の今の御答弁ではちょっと期待できないのではないかなという正直な感想を持たざるを得ませんでした。 それでは次に、雇用保険法の改正についてお聞きいたします。 まず、国民の負担増についてです。 この法律は、保険料を引き上げるものになっています。引き上げた場合、どの程度の負担になるか、試算をさせていただきました。 資料の三を御覧くださいませ。育児休業給付に係る保険料の負担増の試算です。 結論としては、保険料率を千分の四を千分の五に引き上げた場合の被保険者一人当たりの負担増、年間ですけれども、約二千三百円になるということですが、これで間違いないでしょうか。”
“まさに桁違いの猛烈献金ではないかと思います。 また、政治資金の寄附の自由、政治献金の自由により、金権政治や政治腐敗などの弊害が生まれているという認識はお持ちでしょうか。もしお持ちでないならば、その理由を、武見大臣、お聞かせください。”
“さて、これも通告しておりませんが、武見大臣にお聞きいたします。 武見大臣は、献金や勉強会の会費として過去三年間で少なくとも一億円を受け取ったと報道されていますが、間違いございませんでしょうか。”
“先週、柚木委員からも指摘があったので、今は御存じではないかと思いますけれども。 次に行きたいと思いますが、資料の二の新聞記事を御覧ください。首相、活動の自由、政治献金見直し阻むとなっております、見出しが。赤線を引いておりますので、そこを御覧いただければと思います。 政治活動の自由は、憲法二十一条にある表現の自由が根拠となると、一橋大学の憲法学の教授の江藤教授のコメントでございます。歴史的には、権力を監視する出版の自由がルーツで、政治家にとっての自由として発展したものではないと記されています。つまり、権力を監視する市民の政治活動の自由であったものが、いつの間にか、まさに真逆の権力者の自由、政治家の自由にすり替えられているのではないでしょうか。 岸田総理は、また、八幡製鉄政治献金事件を引き合いに、会社は政治的行為をなす自由を有する、政治献金もまさにその自由の一環と答弁されていますが、この最高裁判決では、実は、弊害に対処する方途は立法政策にまつとしています。すなわち、政治が決断すれば企業・団体献金を禁止することができる、憲法上も許されるということです。”