赤松健
自由民主党・無所属の会 · Japan
“おはようございます。自由民主党、赤松健でございます。 では、早速質問に入らせていただきます。 今回の著作権法改正で創設するレコード演奏・伝達権、これは許諾権ではなくて報酬請求権であります。そして、指定団体を通じて徴収することや、使用料規程の作成、届出、それに当たっての利用者代表者との協議とかいった大まかな仕組みが法定化されます。その上で、具体的にどのように徴収して分配するか、これ施行までの三年間掛けて検討されるものと理解をしております。 ただ、徴収、分配について、金額も含めて、多数の懸念や要望も上がっていると聞いております。そうしますと、報酬請求権として権利が創設されるからには、金額の公平性、相当性をこれしっかり確保して、徴収と分配が分かりやすく、できるだけ簡潔に、かつ正…”
“これ、いいですよ。相当いい。利用者に負担が少なくて、かつ簡便な徴収方法として、案としてはもう画期的だと思います。これ、ただ、課題もいろいろあると思うんですけれども、公平性、透明性を確保するという観点からもしっかり検討していただければと思います。 徴収なんですけれども、利用者団体で慎重な意見を表明している団体もありますよね。例えば、私は、ジャズ喫茶とか、これを機に衰退しちゃうと、すごいこの文化の、何というんですか、衰えにつながっていきかねないと思います。過度な負担にならないように十分に配慮していく必要があると思うんですけれども、文化審議会報告書では、小規模事業者等に対する減免等の特例措置を設けることも期待されると記載があるんですけれども、これ、文化庁としてはどのように担保す…”
“ありがとうございます。 文化審議会報告書では、利用者負担がかえって商業用レコードの利用の妨げになって、音楽やほかの活動の展開を萎縮させたり、過度な負担を生じさせたりすることのないよう、権利者側においては、各利用者の懸念や不安等に向き合って適切な配慮を講じていくことが重要とされています。 この点、今後、例えばAIで作成した、生成した音楽をBGMで流すというようなこのケースも増えてくるのではないかと予想されます。そうすると、商業用レコードの再生や伝達を通じたレコード製作者及び実演家への還元がその分期待できなくなると思われますけれども、こういったあれについて、この不安について、これ文部科学大臣の御見解をお聞かせください。”
“これらについては、中東調査会の高橋参考人、そして国際環境経済研究所の山本参考人などからも御意見をいただいたところでありまして、外部要因に左右されにくいエネルギーの供給構造を築く必要があります。 次に、循環経済、サーキュラーエコノミーへの移行なんですけれども、これは日本にとって非常に重要な取組と考えております。資源を循環して活用する社会へ転換することで環境負荷を減らすということができるだけでなくて、資源不足や海外依存といった課題への対応にもつながり、経済的な効果を期待できます。特に、リチウムイオン電池や、特定国に依存している重要鉱物資源のリチウム、コバルト、ニッケルなどの回収、再資源化の促進は経済安全保障、産業競争力強化の観点からも重要となっております。また、資源の回収、再…”
“自由民主党、赤松健でございます。 先ほど出ましたけれども、本調査会の一年目は、国際情勢の変化とエネルギー安全保障を調査項目として、九名の参考人から大変貴重な御意見を伺ってまいりました。そういった調査活動も踏まえつつ、意見を述べさせていただきます。 まず、中東情勢とエネルギー安全保障ですけれども、米国とイスラエルによるイラン攻撃後、ホルムズ海峡の事実上の封鎖、これによって日本のエネルギー安全保障に、これ極めて深刻な影響が及んでおります。これに伴う原油やLNGの供給懸念からこれらの価格は上昇しておりまして、電気代やガソリン価格だけでなく、物流費、製造コストにも波及しまして、日本企業の国際競争力の低下を招くことが懸念されております。 また、今回の事態は、資源エネルギーについて特…”
“意見なんですけれども、日本政府はフュージョンエネルギー・イノベーション戦略を改定しまして、二〇三〇年代の発電実証、これを明確な目標として掲げています。 フュージョンエネルギーの発電実証、そして産業化に当たって、過度に厳格な規制がその障壁にならないことが重要です。同時に、安全を確保するための適切な規制も必要不可欠であると。イノベーション促進と安全確保の両立という視点で制度設計に取り組んでいただきたいと思っています。 ちょっともう一つ、フュージョンエネルギーは安全でクリーンで豊富なエネルギー源として国民的な人気、期待高まっているんですけれども、一方で、核融合という言葉から、何か核兵器とか原子力発電と混同して、拒絶感を持つ方も少なくないです。フュージョンエネルギーの推進のために…”
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“そのようなAIと著作権の考え方について、令和六年三月十九日の文教科学委員会において、クリエーターなどの権利者やAI開発事業者、AIサービス提供事業者、そしてAI利用者といったそれぞれの当事者向けに具体例も交えて速やかにポイントを分かりやすく発信していきたいと盛山大臣から御答弁いただきました。 その後、具体的にどのような発信をされたのか、あるいは準備しているのか、教えてください。”
“ありがとうございます。すばらしいです。 近年、日本のコンテンツを外国語に翻訳して、それで海外向けに運営しているところもあるんですよね。こういった海外における海賊版を撲滅するためには、やっぱり相手国への働きかけが必要ですけれども、これ、今回のやつを契機にして、より一層国際連携を強化していただければと思います。 次に、AIと著作権について御質問します。 最近、特定の、ある特定の漫画家とかクリエーターの絵柄、絵柄に特化したLoRA、LoRAというのはローランクアダプテーションですよね。これをネットで公開して作者に嫌がらせする、挑発するといった悪質な事例が激化しております。著作権法上、これがどのような整理になるかお答えください。”
“自由民主党、赤松健でございます。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まず最初に、私も議員になる前、ずっと前から取り組んできた漫画の海賊版対策、これについて質問をいたします。 ここ数年は、関係省庁や、方だとか出版社の御尽力もありまして、日本人向けの漫画の海賊版の上位十サイトのアクセス数は一時の漫画村時代の四億とかから月間一億アクセスぐらいまで減少しているということは、これは非常に対策は効果があったと思います。 それで、しかし、ベトナムにおける海賊版サイト運営が非常に今深刻になっておりまして、海賊版の上位十サイトのうちに、約半分はベトナムなんですよね、ベトナム側から運営されていることは判明しています。これはなかなか海賊版の運営者の摘発にまでには至っていないんですけれども、これ、撲滅には非常に難航していると聞いております。 ところで、先月四月二十九日に盛山文科大臣がベトナムで外相と会談されて、海賊版対策について会談されたと伺っております。この外遊の成果を教えてください。”
“最後に、宇宙政策についてお聞きします。 大臣の所信でもお話ありましたとおり、今年一月にJAXAの月着陸実証機のSLIMが、何と目標地点から約五十五メートルのところにピンポイント着陸したと。すばらしいですね。あと、本年二月にはH3ロケットの打ち上げにも成功しました。世界での日本の宇宙技術のプレゼンスを高める、非常にすばらしい結果ですよね。 国家戦略としては、昨年、JAXA法を改正して基金を設立して、民間事業者や研究機関をサポートする体制をこれ整えました。基金の執行に際しては、本年度内に取りまとめる宇宙技術戦略を参照していく予定となっているものと認識しています。 このような中で、先日、民間企業によるロケット打ち上げがこれ残念なことに失敗してしまいました。ただ、これに臆せず、果敢にチャレンジしていただきたいと私は思っているんですよね。こういった民間企業のこの失敗、失敗と言っていいのか、失敗はないんですけれども、次のデータになりますからね、その後の更なるチャレンジについて、国が支援することとか仕組みがあれば教えていただきたいと思います。”
“こういったゲーム関係資料のアーカイブについて、政府のアーカイブ推進政策の中での位置付け、これを教えてください。また、文化庁の取組状況を教えてください。”
“ありがとうございます。 次は、ゲーム関連資料のアーカイブについてです。 ゲームの企画書とか原画などのゲーム関連資料の保存と利活用は、現状、ただビジネスにはつながりにくいということで、ゲーム会社など民間で促進するに当たって課題があると聞いております。 しかしながら、こういったゲーム関連資料は、これまで世に出たゲームがどういう意図でどういう試行錯誤を経て製品になったのかのノウハウが詰まっているんですよね。ゲーム開発に関わる人にとって貴重な資料になり得ると。また、ほかのコンテンツを作る上でも参考になる可能性が大いにあると思っています。私としては、文化的価値の高い資産としてこのゲーム関連資料もしっかりアーカイブしていくべきだと思っています。 昨年、アメリカのニューヨーク州ロチェスターにあるストロング遊びの博物館という、ゲーム所蔵数では世界最大規模を誇る博物館に視察に行ったんですけれども、ゲームだけじゃなくて、ゲームの企画書、設計書などがしっかり保存されていました。 日本で開発されたゲームに関する資料がどんどん海外に流出して、価値に気付いたらもう既に遅いというようなことになりかねません。”
“ありがとうございます。 AIはこれくらいにして、次は、新たな裁定制度に関するアウト・オブ・コマースの扱いについてお聞きします。 昨年に成立した著作権法改正のうち、新たな裁定制度、これ昨年の文教科学委員会で、私がこれ、新たな裁定制度におけるアウト・オブ・コマース作品の扱いについて質問いたしました。今は市場に流通していないアウト・オブ・コマース作品に、禁無断複製などの定型的な表示があるからといって、それをもって直ちに新制度の対象外にしてしまっていいのかという問題意識をお伝えしました。 その際、具体的な判断に関する運用は施行日までに文化庁がしっかり詰めるという回答をいただきました。この点について、その後の検討状況を教えてください。”
“本考え方では、今後、著作者人格権や著作隣接権とAIとの関係において検討すべき点の有無やその内容に関する検討を含め、様々な技術の動向や諸外国の著作権制度との調和、ほかの知的財産法制における議論の動向なども見据えつつ議論を継続していくことが必要であるとされています。 この点に関して、昨今、特定の声優さんとか歌手の声を大量に学習して、その声優や歌手の声を再現できる生成AI、もうネット上で非常に問題になっております。声といっても、これは著作隣接権の対象となる実演に該当する場合もしない場合も考えられるということを踏まえて、この問題について現状をどのように考えているか、また今後どのように議論を継続していくのか、お聞かせください。”
“学習元データの透明性と対価還元の仕組みについて、私は画像生成AIが急速に発展したおととし辺りからこの問題に取り組みまして、様々な団体とか権利者からヒアリング重ねてまいりました。 昨年一月と七月に、AI開発者とあとクリエーターと法律の専門家をゲストに、画像生成AIの発展や課題に関するユーチューブ動画も発表しております。その動画の中で、クリエーターからの懸念の解決策として、学習基データのこの透明性の確保する、これが一番重要であると。また、法律によるのではない方法で権利者への対価還元の仕組みが必要だと訴えてきました。 こういった仕組みは民間が率先して構築していく方がいいんですけれども、ただし、本考え方の終わりの方で、コンテンツ創作の好循環の実現を考えた場合に、著作権法の枠内にとどまらない議論として、技術面や考え方の整理等を通じて、市場における対価還元を促進することについても検討が必要であると考えられると記載されています。 国が検討の必要性を明確にしている以上、国としてどういった仕組み構築を積極的に後押ししていくべきなのかと、文化庁の考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 今回のパブリックコメントを受けて、文化庁は、クリエーター等の生の声が反映されたものであり、このような声の存在を十分に踏まえていくことが重要だと考えています、あと、本パブリックコメントでお寄せいただいた皆様の声を踏まえながら、関係当事者の間における適切なコミュニケーションの実現に向けて、各省庁とも、関係省庁とも連携しながら取り組んでまいりますという発表をされています。これ、結構すごいことです。 具体的にどういう取組を想定しているのか、御説明をお願いいたします。”
“文化庁は、先ほどお話あったとおり、今後は周知啓発を図っていくとされておりますけども、具体的に、いつまでに誰に対してどのような周知啓発を予定しているのかも教えてください。架空の作品でもいいので、これまで確認してきたように、なるべく具体例を出して分かりやすく伝えていくことが大事だと思います。また、事業者とか提供者、利用者が萎縮しないようにする必要があると思いますが、どうでしょうか。大臣、お願いいたします。”
“依拠性について、例えば、生成AIの利用者が「ラブひな」のキャラクターの絵を、表現内容をこれ知らなかったとしても、そもそもその絵がAIに学習されていた場合には依拠性が推認されて、これに対して利用者から反証がない限りは依拠性が認められるという考え方になるのかも教えてください。”
“次に、依拠性について、例えば私の拙作「ラブひな」のキャラクターの絵をイメージ・トゥー・イメージ、I2I、生成AIに指示入力したり、「ラブひな」のこのキャラクター名そのものを入力したりするという場合には、これ依拠性が認められるという考え方になるかも教えてください。”
“本考え方では、三十条の四のただし書の適用に関して、まず、有料、有償販売データベース、あとロボットテキストの記述によってこのクローラーのアクセス制限の措置をすると。あと、IDとパスワードを使った普通の認証によるアクセス制限とか、そういう措置の評価についても言及されています。 例えば、私の作品の、これまでの作品の全ての絵をあらかじめAI学習用に整理したデータベースにして、これを特定のウェブサイト上に置いて、勝手に読み込まれないように先ほどのアクセス制限など掛けた上で、そのデータベースをライセンスなり販売しようとしたとします。このアクセス制限を回避して、勝手にこのデータベースの全部又は創作的表現部分と言える一部分をAI学習のために読み込ませるという行為は三十条の四のただし書に該当し得るという考え方になるか、教えてください。”
“私の「ラブひな」に出てくるキャラクターの絵を学習した画像生成AIを使ったところ、この「ラブひな」に出てくるキャラクターの絵と、あと表現のコアな部分が共通した絵ばっかり大量に生成できると、こういった事情がある場合に、これは享受目的があるだろうと推認する事情になり得るという考え方になるか、教えてください。”
“例えば、私が昔描いた漫画で「ラブひな」という漫画ありますけど、その「ラブひな」という漫画のキャラクターの絵を、絵だけを複数枚追加学習をさせて意図的に読み込ませた絵と、表現のコアな、表現上の本質的な部分について共通した絵を出力するという、こういう目的を持って学習させる場合は享受目的があるという考え方になるか、教えてください。”
“ありがとうございます。 AIと著作権の問題を考えるに当たって、まず、著作物をAIに学習させる段階と、生成AIによって生成物を生成、利用する段階のこの二つに考えて分ける必要があるというのは、この本考え方でも明記されております。 その上で、まず学習段階においては、著作権法三十条の四がこれ問題となっております。この三十条の四は、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合、つまり、非享受目的である場合に限って著作権者の許諾なく当該著作物を利用できる旨規定しています。その上で、享受目的と非享受目的が併存している場合には三十条の四の本文の適用はないということは以前から示されているところでした。 ただ、生成AIにおいて享受目的と非享受目的が併存する場合とはどういう場合なのかはよく分かりませんでした。この点がある程度明確になったという認識ですので、具体例を挙げて確認いたします。”
“本考え方では、現時点で著作権法の従来の考え方との整合性を考慮して、その範囲内で検討されているものと理解しております。 今後も技術の発展等を踏まえて検討していくのか、教えてください。”
“ありがとうございます。 次に、AIと著作権に関してお聞きいたします。 大臣所信でもありましたAIと著作権については、文化庁が、文化審議会の著作権分科会法制度小委員会での有識者の議論を経て、昨年十一月にAIと著作権に関する考え方についてという骨子案を、続いて、あと十二月にその素案、これを公表されました。そして、今年の一月から二月にかけてパブリックコメントが実施されまして、約二万五千件という物すごい数の御意見が寄せられました。この数は、AIと著作権という問題についての関心の高さ、文化庁がこのような考え方を出すことについての反響の大きさがうかがえます。 そして、このパブコメを経て取りまとめられたものが先ほど公開されたようです。以降、これを素案じゃなくて本考え方と省略して呼ばせていただきます。その本考え方を出すに至った経緯を教えてください。また、パブリックコメントに応じて多数の意見が寄せられた、このことについて文科大臣の所感を教えてください。”
“自由民主党、全国比例、赤松健でございます。質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まずは、クリエーター、アーティスト育成支援の基金についてお聞きいたします。 文科大臣の所信でもありました次世代のクリエーター、アーティストの育成やその活躍、発信の場でもある文化施設での次世代型の機能強化に関する複数年度の基金事業について、これを実効性あるものにするためにどのような内容を考えているのか。あと、これまでの支援と比較して、特徴も踏まえて教えてください。あと、今回の基金事業によってどのような結果を目標としているのかもお教えください。”