阿部祐美子
立憲民主党・無所属 · Japan
“立憲民主党の阿部祐美子です。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日、私からは家庭等に居場所のない未成年に対する保護の在り方を中心にじっくりとやり取りができればと思いますので、よろしくお願いいたします。 小中高校生の自殺が増えております。特に、近年は女子の増加が顕著です。二〇二二年には二百二十一名、それが二年後には二百八十八名。その背景に一体何があるのか。 私は、都議会議員時代にも、ちょうどトー横キッズが注目されたり、あるいは悪質ホスト問題が注目されたりということで、新宿の歌舞伎町などを歩きながら一緒に対策を考えたということをやってまいりました。 そして、この質問をするに先だって、一昨日もその地域を歩いてまいりましたけれども、本当に当時と比べても…”
“そして、日本では、民間団体がアウトリーチ活動を行って保護すべき未成年を発見したとしても、一時的に宿泊保護するときには保護者の同意がなければ未成年者略取誘拐罪の対象になる可能性があります。保護行為が法的に保障をされておりません。 また、保護者でなくても少なくとも児童相談所には通告あるいは相談することになっております。しかし、多くの子供たちは既に一度は保護所に行き、その結果、もう二度と行きたくないと強く拒否することが少なくありません。児童相談所は本来子供たちを助けるための機関ですが、一時保護所は強制的に収容される施設として過去の経験から強く忌避されている、そうした感情を抱いている子が少なくないというのは多分厚労省の方も御存じなのではないか、その背景も含めて御理解されているので…”
“ありがとうございます。 通告していたつもりだったんですけれども、失礼しました。後で確認させていただければと思います。 いずれにせよ、自治体によってばらつきがある、同じようなケースでも、ここに住所地がある子供については支援団体の中で宿泊支援をできるけれども、こっちの団体ではこの子は助からないというようなことがあってはいけないと思うんですよね。こどもまんなかという中で、自治体の考え方によって同じような状況にある子供たちが支援を受けられるか受けられないか、これは自治体の独自性というのではなくて何を優先するかの問題であると思いますので、そこのところは子供の安全を最優先にするということでもう一度きちんと整理していただきたいと思います。 なぜこの話を長々としているかというと、今進めて…”
“訂正ありがとうございました。 ただ、自治体が公募をしていると言ったらどこか分かっちゃうんですけれども、その中で、問題があるから宿泊はしてくれるなというふうに団体に対して求めている、あるいはそのように示している、少なくとも事実上そのように聞こえるような形で進められているというふうにも聞いております。 宿泊ができないと駄目なんですよ。夕方とか夜までそこで居場所といっていさせてもらっても、泊まるときにおっぽり出されたら、結局夜の町に行くしかないじゃないですか。宿泊が伴わないと駄目なので、はい、シェルターです、でも夜はお預かりできません、いることができませんではシェルターにならないんですね。なので、そこは自治体とももう少し話してもらって、いたずらにと言ったら言葉は悪いんですけれど…”
“立憲民主党の阿部祐美子です。 本日は、災害対策特別委員会において質問の機会をいただきましたこと、委員長始め理事の皆様、そして各委員の皆様方に御礼を申し上げます。 私からは、離島における防災並びに災害復旧支援についてお伺いしたいと思います。 私の選挙区であります東京三区は、品川区に加えて、伊豆諸島や小笠原諸島までも含まれます。その伊豆諸島にあります八丈島やあるいは青ケ島、今年の九月に台風二十二号と二十三号が立て続けに襲来をいたしました。そして、土石流が発生し避難所に流れ込んだり、あるいは多数の家屋が損壊するなどの被害がありました。また、電気、水道、通信などのインフラが途絶し、長期にわたって断水が続くなど、住民の生活とそして産業に多大な影響がありました。 被災直後から、内閣府…”
“大変リスクの高い毎日であります。性暴力が、そして搾取が日常という場所にしかいられない子供たちがまだまだいることに対して私たちはもっともっと真剣に取り組まなければいけないと思います。 ホテルの中での暴力、あるいはオーバードーズ、自殺未遂、ホストに貢いで借金にまみれていく、自らの意思では抜けられなくなっていく、そうした状況は皆様も報道を通して、あるいは直接よく御存じだと思います。自分にとってより安全な人生を選択できるように、大人の社会が最低限信頼を得られるように、国も都も決して看過しているわけではないのにもかかわらず、民間の団体も一生懸命活動しているにもかかわらずなぜ子供たちの危険を取り除くことができないのか、そのことについて考えてみたいと思います。 一つ大きな問題があります…”
The complete record
Every one of 110 lines we hold for 阿部祐美子, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 3.
“ありがとうございます。是非、制度を深めていただきたいと思います。よろしくお願いします。”
“要は何でこんな中途半端な状態になってしまうかなんですけれども、特に未成年の子供の保護について法的な裏づけが薄いというのが私は大きな問題だと思っております。 資料三と四、こちらは参考で示させていただきました。これは別に日本だけがやっていないじゃないかと責め立てるために出しているわけではありません。そうではなくて、どの国にあっても未成年の子供たちを守るというのは本当に大変な課題であって、それに対してそれぞれの国が自分たちの国の児童制度に合わせていろいろな工夫をしているということを知っていただきたいというつもりで提供したものなんですね。ですので、日本でも今の仕組みの中ではシェルターをつくっても、あるいはセンターをつくってもなかなか保護し切れない問題が残るのであれば、ここはしっかりと法的な、あるいは制度的な枠組みをつくって、子供たちを確実に保護できる、そうした枠組みを検討すべきだと思います。大臣、是非お考えをお願いします。”
“訂正ありがとうございました。 ただ、自治体が公募をしていると言ったらどこか分かっちゃうんですけれども、その中で、問題があるから宿泊はしてくれるなというふうに団体に対して求めている、あるいはそのように示している、少なくとも事実上そのように聞こえるような形で進められているというふうにも聞いております。 宿泊ができないと駄目なんですよ。夕方とか夜までそこで居場所といっていさせてもらっても、泊まるときにおっぽり出されたら、結局夜の町に行くしかないじゃないですか。宿泊が伴わないと駄目なので、はい、シェルターです、でも夜はお預かりできません、いることができませんではシェルターにならないんですね。なので、そこは自治体とももう少し話してもらって、いたずらにと言ったら言葉は悪いんですけれども、ここはしっかり宿泊もできる支援を行っていくこと、そのことについて一言お伺いしたいと思います。あわせて、ここまで子供たちが児童相談所を忌避しているというその背景自体も、努力はされていると思いますけれども、是非早期に改善していただきたいと思います。御答弁をもう一度お願いします。”
“ただ、実際には、このシェルター、まだ一つもできておりません。そして、ガイドラインができたのが今年の三月になってからです。このガイドラインの中をよく読むと、義務教育修了後については自分の意思で入ることができるようなことが書いてあるんですけれども、結局、トラブルを防止する観点からは、親権者等への連絡を可能な限り速やかに行うとか、あるいは親権者等が拒んだ場合には利用継続が困難、結局は親権者が同意あるいはそれに準ずるような状態でなければ助けてもらえないという構造のままになっているんですよ。これでどうやって保護をするのか、教えてください。 〔委員長退席、田畑委員長代理着席〕”
“ありがとうございます。 通告していたつもりだったんですけれども、失礼しました。後で確認させていただければと思います。 いずれにせよ、自治体によってばらつきがある、同じようなケースでも、ここに住所地がある子供については支援団体の中で宿泊支援をできるけれども、こっちの団体ではこの子は助からないというようなことがあってはいけないと思うんですよね。こどもまんなかという中で、自治体の考え方によって同じような状況にある子供たちが支援を受けられるか受けられないか、これは自治体の独自性というのではなくて何を優先するかの問題であると思いますので、そこのところは子供の安全を最優先にするということでもう一度きちんと整理していただきたいと思います。 なぜこの話を長々としているかというと、今進めているこども若者シェルター、このシェルターも結局同じ構造を持っているということであります。 今お配りしております資料なんですけれども、こども若者シェルター、未成年を含む子供たちの安全を守るためにこうしたものをつくられた、これは大変な努力もあったと思いますし、敬意を表したいと思います。”
“ただ、民間の支援団体の宿泊に、いわゆる一時保護委託、そうしたものをかけるかどうかというのは、各自治体の判断に任されているというのが現状ではないかと思います。この点について自治体、都道府県によってかなりばらつきがあるのではないか、この点を認識しているかどうかということ、そして、児相は通したとしても匿名の通報で進めていけるのかどうか、この点も確認したいと思います。”
“しかしながら、宿泊を伴うということになりますと、やはり親の同意という話が出てきたり、結局は児相には通報するんだよというようなお話が出てきたりする、あるいは、それなしで子供たちの思いを最優先にアウトリーチ活動をしようとすると結局は団体の方が罪に問われる可能性もある、そのことが支援団体のアウトリーチ活動を萎縮させてしまっている現状がある、そのことも認識はされているでしょうか。”
“未成年であっても、性的搾取など、女性相談支援センターにつないだ方が適切な場合は児相でなくセンターに相談することで、そうした女性たちに居場所を提供し、必要に応じて安全に宿泊する場を提供することができるとされております。しかし、やはり通報義務というのが残ってしまって、結局は子供たちが逃げてしまう、あるいはつながらないということもあるんですね。この今の仕組みと子供たちの忌避感情、この間に大きな乖離があって、そこに課題があるということはまず認識をされているでしょうか、お伺いしたいと思います。”
“そして、日本では、民間団体がアウトリーチ活動を行って保護すべき未成年を発見したとしても、一時的に宿泊保護するときには保護者の同意がなければ未成年者略取誘拐罪の対象になる可能性があります。保護行為が法的に保障をされておりません。 また、保護者でなくても少なくとも児童相談所には通告あるいは相談することになっております。しかし、多くの子供たちは既に一度は保護所に行き、その結果、もう二度と行きたくないと強く拒否することが少なくありません。児童相談所は本来子供たちを助けるための機関ですが、一時保護所は強制的に収容される施設として過去の経験から強く忌避されている、そうした感情を抱いている子が少なくないというのは多分厚労省の方も御存じなのではないか、その背景も含めて御理解されているのではないかと思います。また、民間団体に対して、誘拐罪となるおそれがあるので未成年者に宿泊を提供しないようくぎを刺す自治体もあります。これによって支援活動は萎縮し、結果的に安全な居場所の提供が制限されて、少女たちはみすみす性的搾取に今日も巻き込まれていきます。 女性支援新法による枠組みから先に見ていきたいと思います。”
“大変リスクの高い毎日であります。性暴力が、そして搾取が日常という場所にしかいられない子供たちがまだまだいることに対して私たちはもっともっと真剣に取り組まなければいけないと思います。 ホテルの中での暴力、あるいはオーバードーズ、自殺未遂、ホストに貢いで借金にまみれていく、自らの意思では抜けられなくなっていく、そうした状況は皆様も報道を通して、あるいは直接よく御存じだと思います。自分にとってより安全な人生を選択できるように、大人の社会が最低限信頼を得られるように、国も都も決して看過しているわけではないのにもかかわらず、民間の団体も一生懸命活動しているにもかかわらずなぜ子供たちの危険を取り除くことができないのか、そのことについて考えてみたいと思います。 一つ大きな問題があります。支援団体が支援を提供しようとしても、相手が未成年である場合には宿泊を伴う支援にリスクが伴います。 家はあるけれども、遊びや息抜きとしてそのかいわいに来る子だけではなくて、虐待その他、そうした状況によって家にいられなくてやってきている子も多い。”
“立憲民主党の阿部祐美子です。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日、私からは家庭等に居場所のない未成年に対する保護の在り方を中心にじっくりとやり取りができればと思いますので、よろしくお願いいたします。 小中高校生の自殺が増えております。特に、近年は女子の増加が顕著です。二〇二二年には二百二十一名、それが二年後には二百八十八名。その背景に一体何があるのか。 私は、都議会議員時代にも、ちょうどトー横キッズが注目されたり、あるいは悪質ホスト問題が注目されたりということで、新宿の歌舞伎町などを歩きながら一緒に対策を考えたということをやってまいりました。 そして、この質問をするに先だって、一昨日もその地域を歩いてまいりましたけれども、本当に当時と比べても決して、いろいろな対策をしているにもかかわらず、その風景というのは更に危険が増しているように感じています。未成年の子もいました。家はあってもなくても帰れない。警察に親が迎えに来なければ結局はリリースされて、また翌日には歌舞伎町に戻っていく。あるいは、その日泊まる場所のためだけに男性と一夜を過ごすことが日常になっている。”
“今見てきたように、離島で災害があった場合、被災後の救援物資の輸送、あるいは、応援の人員の受入れのキャパシティー、そして、各種修繕や事業再開のための資材や機器を輸送するコスト、時間的なコストも含めてですけれども、それから、災害廃棄物の仮置き、島外搬出のための費用と期間など、内地とはやはり違ったハードルがたくさんあるということなんですね。こうした島嶼部の状況を踏まえますと、やはり島こそ事前防災というものが非常に大切になってくると思います。 そして、今申し上げた島というのは国境離島でもありますので、この国境離島で災害のために人が減ったりあるいは事業が継続できなくなってくると、今度は、もう島だけの問題ではなくて、オール・ジャパンの問題に私はなってくると思っております。 こうしたことも踏まえまして、あかま大臣、領土担当の大臣もされているということでありますので、島の事前防災、どのように備えて、そして持続可能なものにしていくか、その思いをお伝えいただければと思います。”
“ありがとうございます。 そういう形で、環境省さんでは、家屋等から発生した災害廃棄物について、金額だけではなくて、その運搬というところまで、また技術的な支援もしていただいて大変ありがたいのですけれども、災害廃棄物はそれだけではなくて、町がまとめた数字では、家屋からの発生量が約一万五千トン、それ以外の、倒木等というのがそれより多い二万一千トン、土砂の方は、国交省ということでもあるんですけれども、今度はこれは十二万トン近くというふうに推計をされているわけです。それらを切り分けていく、あるいは、この倒木はどこでやってくれるんだとか、この場所にある倒木はどこの管轄なのだという、その切り分けというのも町にとっては大きな負担でもありますし、また見通しのつきづらいところだと思います。 ですので、ここはしっかりと横串を刺して、そして、全体像としてどう切り分けていくのかということも含めて御支援を、あるいは助言などもいただき、お手伝いをいただければと思っております。 最後に、あかま大臣にお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 一義的には事業者にしっかりやってもらうということだと思うんですけれども、離島になれば運搬費もかかるということで、そうしたことも含めて御支援をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 災害廃棄物です。 島の廃棄物の十年分とも言われる災害廃棄物が発生しております。これも大きな課題となっております。 島嶼部は平地が限られ、また、災害廃棄物の仮置場の確保、あるいは、分別をするための場所というのも確保が難しい状況です。処分場やあるいは焼却施設の余力も小さくて、そして、島外への廃棄物搬出は船舶に頼らざるを得ない。そのために、コストも、そしてかかる期間も膨大になってまいります。島では廃棄物の処理計画の策定に大変苦労をしているところです。 この点も踏まえ、どのような支援が期待できるのか、環境省の方にお伺いできますか。お願いします。”
“ありがとうございます。 災害からどのくらいの時期がたったかでまたニーズも変化していきますので、是非柔軟に御対応いただければと思います。 それから、青ケ島村ですが、地理的条件によって、船の就航率が大変低く、また、救援物資や人員の輸送が限定的です。今回は、海底ケーブルの損傷によって、通信も一時途絶えました。今の時代、通信の途絶というのは、大きな不安そして孤立につながるだけではなくて、災害情報に基づく適切な行動を取るということにも支障が出てまいります。 青ケ島村に限らず、通信インフラの脆弱性というのが懸念される離島や地域に対し平時から増強を図るべきだと考えております。この増強をどのような形で、総務省としてどのように進めていらっしゃるのか、また今後も含めて教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 不安の大きい部分でもありますので、是非早めに見通しを示すとともに、息の長い御支援をいただければと思います。 次に、行政相談についてお伺いします。 被災した方々に対して、住まいやお金、税金、また医療、そして事業への支援など様々な支援策を用意されていることは大変ありがたいと思っております。ただ、それらの手続に対して町の職員が必ずしも精通をしているわけではなく、また、災害前から職員不足も深刻でした。ガイドブックに載っている以上のことはお互いに正確に分からなくて困っているというようなことも現地ではお伺いいたします。 できれば詳しい方に対面で教えていただきたいとのことですが、ガイドブックに記載された来所相談の住所は新宿区となっているんですね。島内での特別行政相談あるいはオンライン相談会など工夫ができないか、お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 是非よろしくお願いいたします。その際、環境の厳しい地域ほど必需品というのが増えてくると思いますので、そこも柔軟に御支援がいただけるとありがたいです。 さて、今回被災をいたしました八丈町は人口約六千七百人、青ケ島村は人口約百七十人と、日本で最も小さい自治体となっております。今回の災害は財政的にも大きな打撃です。復旧の経費や、あるいは住民税の減免、事業の落ち込みなどで、来年度の税収も激減をすることは必至となっております。 既に交付税の前倒し交付はありましたけれども、今後、今年度生じた経費とそれから来年度の減収分をどのように支えていくのか、お伺いをしたいと思います。”
“ただ、三か月たった現在も、被災者の支援や、農業、漁業、観光など事業の復活は道半ばであり、島嶼部特有の課題も見えてまいりました。 本日は、島の方々のお声をお伝えするとともに、今後の島の防災、事前防災の在り方について伺っていければと思います。 東京都の島々は、内地から百キロ以上、最も遠い小笠原までは約千キロ離れております。物資の輸送は船便に頼り、平素よりその輸送力は限定的です。今回の災害でも、一回目の台風で損傷した家屋を応急処置するための資材が届かないまま二度目の台風を迎えてしまいました。救援物資も天候によっては届かないとなると、備蓄は本当に三日分でいいのか、場合によっては海水の淡水化装置などが必要なのではないか。 そういった様々な視点から考えて、今、防災基本計画改定の一環として、備蓄品のガイドラインの検討をされているというふうに聞いております。離島など地域の特性に合わせた品目や数量となるよう求めますが、検討の方向性についてお伺いをしたいと思います。”
“立憲民主党の阿部祐美子です。 本日は、災害対策特別委員会において質問の機会をいただきましたこと、委員長始め理事の皆様、そして各委員の皆様方に御礼を申し上げます。 私からは、離島における防災並びに災害復旧支援についてお伺いしたいと思います。 私の選挙区であります東京三区は、品川区に加えて、伊豆諸島や小笠原諸島までも含まれます。その伊豆諸島にあります八丈島やあるいは青ケ島、今年の九月に台風二十二号と二十三号が立て続けに襲来をいたしました。そして、土石流が発生し避難所に流れ込んだり、あるいは多数の家屋が損壊するなどの被害がありました。また、電気、水道、通信などのインフラが途絶し、長期にわたって断水が続くなど、住民の生活とそして産業に多大な影響がありました。 被災直後から、内閣府始め各省庁、自衛隊、そして海上保安庁、東京都や多くの自治体、そして個人の方々からも多くの御支援をいただいたこと、また、強く要望しておりました局所激甚災害指定も一昨日決定されたこと、大変ありがたいと、地元の皆様方からも感謝の声をいただいているところです。ありがとうございます。”
“ありがとうございます。まずは整理を行っていただけるということでした。 業界内のアンケートでも、作業内容によって妥当性、若干の温度差があるかと思っております。一気に全て解禁ということではなくても、法改正によらず見直せる部分があればできるところから始めていただきたいと思います。 最後に、大臣にお願いでございます。 建設業界における女性の活躍について、他省庁とも連携して進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。”
“今の都市開発が日本全体にとってどのような意味を持つのか、今後も是非検討いただければと思います。 時間が少なくなりましたけれども、女性技能者の坑内労働、トンネル労働についてお伺いをしたいと思います。 女性のトンネル内労働については、女性保護の観点からも制限がありましたけれども、労基法の改正によって二〇〇六年から女性も解禁になりました。しかし、技能者への規制は続いており、見直しを求める声が、現場や業界団体、そして建設産業女性定着支援ネットワークなどから上がっているところです。 一つ質問を飛ばしますけれども、今日は厚労省の方から審議官においでいただいております。女性技能者の坑内労働について、国交省からも、また業界団体からも解禁の要望が出ているかと思いますが、働きかけの受け止めと検討状況、今後の見通しなどについて教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 この再開発、都市開発というのは、その地域の中では一定の部分最適の部分も、様々な課題は改善していくとして部分最適の部分もあると思うのですが、そのことが、東京の一極集中を加速したり、あるいは様々な都市問題を起こしたり、あるいはオール・ジャパンで見たとき、そして将来の日本の維持といったらいいんでしょうかね、タワマンが、じゃ、五十年後、百年後どうなっていくのか。そうしたことを考えたときに、今の再開発のこのペースをどんどんと続けていくのが本当に正しい選択なのか、全てやめろとは全く申し上げませんけれども、一度冷静に見直す必要があると思います。 日本の今後の都市政策について、大臣、是非お考えを伺いたいと思います。”
“そのことを考えると、やはりこれから住民の財産保護の視点を強化して、そして生活再建のための仕組みを整える、あるいはそのような運用を強く図っていくことが必要であると思いますけれども、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。”
“これは、実際には三分の二の同意のめどが立ったら、もう三分の一の方々の同意というのは必要なくなるわけですよね。そうすると、権利者に不利な提示額であって、それで反対されたって、別に事業を進めていけるから関係ないということになってしまうんですよ。これは本当に妥当なのか。判決はあるということでしたけれども、でも、この三分の二という数字では住民の生活を守ることができないという実態があれば、やはりこれは見直す必要があろうかと思います。 あわせて、集合住宅一棟につき一票、それは、百世帯住んでいても二百世帯であってもこれは一票というのも、これは住民の生活を壊す大きな要因になってしまっております。 改めて大臣にお伺いしたいんですけれども、現状では、さっき華やかに見えるとおっしゃいましたけれども、その華やかな再開発の下では本当に多くの権利者の方々が生活を壊されて泣いて、そしてその後、華やかなビルが建っているわけです。でも、そこにこれまで住んでいた人は一体どんな目に遭っているのか、そのことも考えながら、これから東京のビル群を見ていただきたいと思うんですね。”
“ルールを住民側は知らないわけですよ。そうすると、事務局側がそのルールを守らなくったって誰も分からないんですよね。だから、自治体や事務局だけではなくて住民にも直接分かるようにしなければいけないし、事務局がそのルールを皆さんにお伝えするということ、それを怠れば何らかのペナルティーも必要ではないかと私は思います。 先ほどの御答弁にもあったように、権利者の三分の二の同意があれば、同意していない三分の一の権利者の同意がなくても事業を進めることができるように今の法律ではなっております。これは、つまりは三分の一の方にとっては土地の収用と一緒なんです。また、三分の二の方についても、不正確な情報に基づいて同意をしているというような可能性があります。 こうしたことを考えると、この三分の二という比較的低い、高い低いの話はありますけれども、三分の一の方にとっては、同意がなくても自分の財産権が侵害されてしまうというのは、これはもう憲法に保障される財産権や居住権の問題にも抵触する可能性があると私は考えております。このことを考えれば、この同意率をより高く設定するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 実際には、様々な手続というものも定められているということなんですよね。 それで、都市計画法第十六条、都市計画の決定に関しては住民の意見を聴取する手続が定められております。率直に言って、形骸化していると思います。 実際には、準備組合が十分に住民に情報提供せずに同意を取り付ける事例、こうしたものも散見されますし、また、時には、再開発に積極的ではない住民に対しては、総会の開催や組合申請の事実すら通知されないケースもあります。 こうした情報の非対称性というものが住民の判断を誤らせる構造的な問題になっていることについて、国土交通省としてどのように認識をし、改善を講じるお考えでしょうか。 準備組合の同意の取付け方、そして、そこでの説明、住民説明会や組合での総会の開催周知、そしてオンラインでの参加の可否など、非常に恣意的に行われている今の現状に対して、ガイドライン等をきっちりと示した上でそれを事務局側に遵守を義務づけるなどの運営の透明性も図っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。是非、現場を見ていただいて、実態を把握していただいて、そして御検討いただければと思います。 責任の不連続というだけではなくて、様々な非対称性というのが、この手続の中には潜んでおります。 例えば、再開発に関わる様々な法的な権利、こうしたものも住民は知らないわけですよね。これは当然のことだと思います。等価交換、この数字がどのぐらい妥当なものなのか、ディベロッパー側から示される数字を、これはおかしいだろうという指摘はなかなかできないわけです。そうした金額などの核心的な課題について、ディベロッパー側と住民側では圧倒的な情報量や知識の差があります。これは、住民側では到底太刀打ちができないわけですよね。 となると、住民側の専門的な助言者、あるいは相談、助言を求められる第三者的な存在というのが、そうした仕組みが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“いや、今の法律で適切に運営されていないからこういうことが起きているわけですね。 今紹介をしたようなお話はレアな一件ではないんですよ。いろいろな再開発の中で、高齢者の方々も、あるいは築浅の家を建てた直後の方々だって、再開発のエリアに入ってしまったら、それは土地だけしか見てもらえない、借金が残っている方だっていらっしゃるわけですよ。 そうしたことを全部なぎ払って、しかも不正確な状態の中で一旦同意をしたら、準備組合に言われた内容で同意するかどうかの判断をしているにもかかわらず、本組合ができたら、その中の話を組合側は負わない、そして住民側は同意をしたという事実が本組合の設立前から設立後にかけて残ってしまう、この不対称さ、不適切さというものについて、問題だと思わない方が常識的におかしいと思うんですが、大臣、もう一回御答弁いただけないでしょうか。”
“まさにそうなんですよ。現実には、いきなり町の中で急に設立の話が持ち上がってそして組合ができるわけではなく、実際には準備組合というものがあって、そこで出された、あるいはそこで示された情報を基に住民は同意をする、しないということを判断していく。にもかかわらず、法律の中では設立の前段階について定めがないために、そこで何を語られても、住民がその同意をするに至った判断のところについては誰も責任を取らない。これは、ルールとして、あるいは手続としてやはり欠陥があるのではないか、瑕疵があるのではないかと思いますが、大臣、いかがお考えでしょうか。”
“再開発事業の初期判断段階において、法的責任を負わない任意団体であるところの準備組合、これが、住民、権利者に対して、様々な、口頭での資産評価をざっくり伝えるんですけれども、それを基に住民が、権利者が判断をして、それならいいかということで同意の判こを押すわけです。ところが、そうすると、今度は、本組合の設立後に、準備組合が解散をされておりますから、責任が引き継がれない、そして、条件の引下げがどんどんと行われてしまう、そうした構造になっております。 これは、訴訟を起こしても負けるんですよ、住民側が。何でこんなことになっているのか、まずは御説明いただきたいと思います。”
“新しいマンションに同じぐらいで住めるよと言われていたのが、いやいや、あなたの広さだったらこんな広いところに住めません、このマンションにはそんな広さのところはないから、入りたいんだったらプラス二千万払ってくださいみたいな話になっていくわけですよ。そうすると、もう行き場を失ってしまうんですね。 もう古いマンション、小さい部屋でいいからつましく暮らしていこうと思っていた方が、突然にその地域の中で住み続けることができなくなってしまう。町会の方々との長年のつき合いであったり、あるいは通い慣れたお店であったり趣味のサークルであったり、そうしたことから突然引き離されて、縁もゆかりもない地域まで引っ越さなければいけなくなってしまう。そんなことが今起きているわけです。気がつけば、周辺の不動産価格というのは再開発ができればその周辺も価格が上がっていきますので、もう買うことはできません。そうした状況を見直していただきたいと思っております。 私は、その中で一番疑問に思っているのは、再開発に関わる様々な訴えを聞いていて、準備組合とそして正式に設立された本組合の間で責任の不連続があるということなんですね。”
“少し長くなりますけれども、例えば、古い分譲マンションで、高齢の方々がさして広くないお部屋に住んでいる、年金は多くないけれども、家はあるから、つましくであればこのままこの町で暮らし続けていけるよね、それが再開発の地域になった途端に一変をいたします。 準備組合のスタッフがやってきて、いや、この広さだったらそのまま新しいマンションに引っ越せるよとか、あるいは、売るんだったら一億円ぐらいになるよみたいな話をしていって、そこまでにはならないだろうと思いながらも、町のためなら協力しようかなと思って同意をしていく。ところが、組合の認可が下りたら、そこで権利変換、等価交換という形で新しいマンションに移っていくのか、それともお金で受け取るのかということを、まず割とすぐに選ばなければいけない、半年以内に選ばなければいけないんですね。 そして、その中で、最初は幾らとか言っていたのが、実際の本組合になってくると、一億と言っていたのが五千万になってくる、三千万、半分になって、それがまたどんどん削られていって、数字が変わってくるわけです。”
“そして、私の暮らしている品川区でも、特にこの二、三十年再開発事業が続いております。当初は工場跡地などまとまった土地を中心に行われておりましたけれども、そうした土地はだんだんと少なくなっていって、だんだんと再開発の波というのが、住宅地であったり商店街であったり、人が今生きている、生身の人が生きている地域にどんどんと押し寄せてきているというのが現状です。 そして、その開発のプロセスの中で、居住者や地権者、そうした住民の方々が財産上の不利益を被ったり、あるいは生活の場が失われるというようなことが相次いでおります。 再開発は、本来、都市再開発法に基づく地域主体のまちづくりを建前としながら、関係住民への情報が極めて不十分であったり、不本意な転居や経済上の不利益を与えてしまっている、そうした現状があるのは大変残念なことであり、これを何とか改善したい、していきたいと思っております。”
“立憲民主党の阿部祐美子です。本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 私の選挙区は、東京三区、品川区とそして伊豆諸島から小笠原諸島までの長さ千キロにわたります。太平洋戦争の激戦地だった硫黄島や、レアアースで注目されている南鳥島も私の選挙区の中に入っているという、非常に多様性に満ちた地域です。島嶼部とそして都市部という地域特性が大きく離れた、それを内包しておりまして、国交委員会においては、その双方の立場から、今後、都市問題や羽田新ルート問題、あるいは離島振興、交通、運輸、観光など、様々なテーマで議論をしていきたいと思います。 また、先日、池袋で開かれましたアイランダー二〇二五、こちらも大変興味深く、参加をさせていただきました。 本日は、第一種市街地再開発に関する諸課題を主に取り上げてまいりたいと思います。 まず、都市において、再開発によって公共インフラを整備する、あるいはその立地が本来持つ力を十二分に引き出していく、そういった意味では、再開発というのも私は本来的に価値のあるものであると考えております。”
“職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するという労基法の目的に照らして、今後どのようなステップを目指していくのか、スケジュール感も含めて、まずは文科大臣に、そして次に提出者にお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 これは繰り返し総務省からも通知が来ているということは、なかなか実態が改まっていないということです。ですので、文科省としても、任命権者がということではなくて、より現実の実態を把握した上で是正を図るように、是非強力に推し進めていただきたいと思います。 と同時に、講師を調整弁とする人事システムそのものについても、もう見直しの時期に来ているのではないかと思いますので、その点については文科省自身で改善の方策を図っていただきたいと思います。 最後に、給特法と労基法のずれについて伺います。 給特法と労基法、ずれという表現がされておりましたけれども、むしろ溝、若しくは乖離であります。この問題は今回の改正でも解決をされません。 一方で、環境が整わないまま給特法の廃止を先行してしまうことは教員にとっても学校現場にとってもマイナスが大きいことは、さきの参考人質疑でも明らかになったことであり、今後、何を目指して、どう整えていくのかということが大変重要であると思います。”
“御説明をありがとうございました。 冒頭にも財源のお話を伺いましたけれども、やはり、附則の中でも数値目標を示している、こうした一つ一つの数字は非常に重たいもので、受け止めましたので、是非それに沿って施策を進めていただきたいと思います。 さて、今回の改正に関する審議の、その先のお話も少しさせていただきたいと思います。 一つには、臨時採用講師の問題です。 長年、教員人事は、臨時採用講師を雇用の調整弁にしてまいりました。そして、現在では、教師不足の中、臨時採用講師が担任を担うことも常態化しておりますが、給与表上は高卒程度、一級のままで、必ずしも職務に合っていない待遇になっているということも散見をされます。全国の都道府県の中でも二級格付を行っている自治体は二十四にすぎない、多くの自治体では一級のままとなっております。 こうした現状について、文科大臣、疑問に思わないでしょうか。こうした状況について、文科大臣の思いと今後について教えていただければと思います。お答えいただけますか。”
“できるだけ現場の声が直接、数字が直接反映できるような調査にしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 さて、附則三条では、財源の確保の状況を勘案しながらという文言が入っておりますが、これは財源がないとやらないというふうにも読み取られがちであります。だからこそ、ここの文言をどのように考えるのか、また、財源について、そうした議論はなかったのか、提出者にお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 できるだけ第三者機関的な、双方から信頼できる形での相談に応じていくという方向に向かっていくことを期待しております。 次に、勤務実態調査です。 今回の審議の中でも勤務実態調査の在り方というのはかなり議論になったところでありますが、二〇二二年の勤務実態調査はなかなか煩雑であったということではありますけれども、今後も継続的に比較可能な形での調査が必要かと考えます。 基礎データの収集について、大臣指針に明記することも含めて、文科大臣に今後の取組についてお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 なかなか「等」というのがどこまでを指すのかというのは一般には分かりにくいものですが、御解説いただきまして、ありがとうございました。 あわせて、不当な要求から教職員を守ることが喫緊の課題ということは文科省の方でも認識をされていて、既に様々な支援策を模索していることは承知をしております。一方で、保護者等からの苦情への対応という、二項対立になるのでは信頼関係が築きにくいとの指摘もあります。 どのような体制をイメージしているのか、お答えください。提出者、お願いします。”
“それぞれ、ありがとうございます。 今後、学習指導要領がどうあるべきかということも、これからの学習観に沿ってしっかりと議論していただければと思います。 次に、附則第三条第五項、「不当な要求等を行う保護者等への対応について支援」という文言が入りました。これは、私自身が四月の委員会で指摘をした内容に沿ったものであり、また、今月八日には、東京都で小学校教員が保護者らから暴行を受けるという許し難い事件も起こりましたが、改めて教職員を守る必要性の認識を新たにしたところです。給特法に、部分的とはいえ、教職員の健康と安全を守る、そうした観点が入った意義は私は大きいと思っております。 ところで、学校現場では、保護者から教員というだけではなく、保護者以外の第三者であったり、あるいは教師間など、様々な形で不当な要求あるいは不当な行為といったことが起こり得る。その意味では、誰からという主体の定義ではなく、教職員に対するという意義づけ、定義づけが妥当ではないかというふうにも感じているところです。 この文言の中で、どのような範囲を考えていらっしゃるのか、提出者にお伺いをいたします。”
“その可能性というものに是非期待をしたいと思います。 次に、附則の内容を解像度を上げて考えたいと思います。 第三条一項に書かれた、教員一人当たりの授業時数削減の方策ですが、一人当たり時数を減らすためには、教員数という分母を増やすか、それとも総授業時数という分子を減らすかしかありません。 修正案では、第四条を新設し、中学校の三十五人学級実現に関する措置を講ずるとしておりますが、これにより、中学校で約一万七千人の定数改善が見込めるということです。それに見合った人件費の裏づけも見込めるということで、大きなインパクトを期待します。 一方で、分子を減らすためには、標準時数の削減又は自治体独自で現在上乗せをしている時数の抑制も必要になってこようかと思います。 どういった方策によって一人当たり時数軽減を進めることと考えているのか、修正案提出者並びに文科大臣にお伺いをいたします。”
“予算も含めた全体像をお示しいただけるということで、大変心強い御答弁だったと思います。ありがとうございます。 これは、場合によっては、一年に一%という調整額の上がり幅を前倒しする可能性もあるというふうに受け止めてよろしいでしょうか。”
“立憲民主党の阿部祐美子です。 初めに、今回の給特法の審議において、長時間にわたる議論並びに各党間の皆様方の御努力によって修正案の共同提出に至ったこと、多くの皆様方、関係の皆様方に敬意を表したいと思います。 また、本日は短い時間ですので、修正案の内容を中心に質疑を行ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。 今回まとまった修正案においては、附則第三条として政府の措置を盛り込み、令和十一年度までに月の時間外在校等時間を平均三十時間程度にする、削減するという目標を明記されました。これは極めて大きな成果であり、また、改正案が通れば学校の風景を変える可能性もある、その一歩になると期待をしているところです。 改めて、修正案の取りまとめに当たられた皆様方に感謝すると同時に、条文に恥じない、実効性のある取組が必要であると考えます。 実効性の確保のためには、具体的な方法と時間軸が必要であろうかと思います。早急に国としての工程表を作り、また、各自治体が実行できる、それだけの予算を確保することが必要です。 工程表の作成、予算の確保、この二点について、文科大臣、あべ大臣に思いをお伺いしたいと思います。”
“今苦しんでいる先生たちを助けてあげてほしいんですね。 文科省のホームページでも、過剰な苦情や不当な要求への対応に関して、幾つかの県教委が定めた内容へのリンクを張っておりますけれども、残念ながら、まだまだいまだに人ごとです。 スクールローヤーの配置、これを進めていることも承知しておりますが、それだけではなく、行政書士によるADR、あるいは多職種で構成する第三者機関、相談窓口の設置など、様々な専門家との協業も有効と考えております。 モデル事業というだけではなくて、どの先生も取りあえずSOSが出せるような、そんな仕組みをつくるとともに、やはり、いずれにせよ、文科省としてメッセージを発すること、教師の心身を守ることをしっかりと文部省としてその姿勢を見せていただく、このことが大切だと思っております。 そうしたことを是非やっていただきたいと強く要望いたしまして、私の質問を終わります。 どうもありがとうございました。”
“これは、保護者から教師だけではなくて、教師から保護者、あるいは教師間というのもなかなか厳しいものがあるというふうに聞いております。 こうした学校バージョンのカスハラ対策、文科省が主導して取り組むべきと考えますが、大臣の見解を伺います。”
“今おっしゃった、自治体の中でも動きがあるということ、だからこそ国が急がなきゃいけないわけですよ。じゃないと、お金がある、財政力のある自治体に偏ってしまうということが今後起きる可能性もあるわけですね。ここはしっかりと国でやっていく、全国で広げていくということが、すぐにでも検討し、実施されるべきだと考えます。是非、御検討ください。 それから、もう一つ大切なのが、やはり、メンタルや病休で退職に至る教員をいかに減らすかという視点だと思います。昨年度、七千人を超えました。病気休暇を加えると更に膨大となっております。 少しはしょってお話を伺いますけれども、まさに、学校の現場の先生からも、いわゆるカスハラと類似の言動による心理的な負荷によって病休あるいは退職に追い込まれる方々も少なくありません。 今年三月には労働施策総合推進法が改正され、各事業者にカスハラ防止対策が義務づけられました。文部科学省においても、学校においての威嚇的な言動を禁止する等のメッセージをしっかりと出して、そして各学校現場に明示していくことが必要だと思います。”
“是非、こちらの見直しも早急に検討していただきたいと思います。 時間が残り少なくなってまいりました。最後に、二つほど提案をしたいと思います。 先ほどから申し上げているように、幾ら計画を立てても、教師不足を解消しなければ長時間労働はなくなりません。今はどの業界も人手不足で、新入社員の争奪合戦になっております。相当に思い切った施策が必要ですが、中でも、教員志望者を増やすこと、そして中途で教壇を離れてしまう教員を減らすことが大切だと思っております。 一点目は、奨学金返還支援制度です。昨年の中教審で、教員確保のための奨学金返還支援について、質の確保か量の確保かという議論が行われたことは承知しておりますが、大学院の奨学金返済免除制度、これができたことはプラスに評価しているところです。しかし、これだけでは量の確保にはなかなか結びつきません。是非、奨学金返還支援を学部生に広げるべく、早急な検討が必要と考えます。 ここは、大臣のリーダーシップが欠かせませんので、是非大臣に御答弁いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 講師等も含めて、そうしたしわ寄せが行かないように、是非目を配っていただければと思います。 続いて、教育公務員特例法第十三条の二の担任手当についても確認したいと思います。 担任の職務の量と責任の重さに着目された、このことは評価しますが、月三千円は余りに些少です。総額裁量制の中で、最終的には自治体の判断であることを前提にしつつも、なぜ三千円なのか、根拠を端的に教えてください。”
“調整額一三%という数字が出てきたときにも、やはり、実際の労働時間を勘案しての数字だったかと思っておりますので、今の御答弁は表向きというふうに受け止めさせていただきたいと思います。 ちょっと時間が迫ってまいりましたので、少し質問を飛ばして、次に行きたいと思います。 学校教育法第二十七条ほかで定める主務教諭について確認します。 主務教諭という新たな職ができることによって、その給与の、ある意味差額分というのは、人件費総額に上乗せされていくという理解でよろしいか確認したいと思います。総額裁量制では、最終的には自治体判断ということになるでしょうけれども、主務教諭が新設されることで、例えば、二級教諭あるいは二級格付講師等が給与面で不利になることもあり得るのか、あってはならないという思いで伺います。”